【2級】FPファイナンシャルプランナーPart21【AFP】
952 :
名無し検定1級さん:2008/02/29(金) 14:11:19
そのとおり。
953 :
名無し検定1級さん:2008/02/29(金) 15:59:47
>952
有難うございます。
すいません、所得税の必要経費について、質問があるのですが、
青色申告者が、
生計を別にする親族に給与を支払う場合には、
所定の期間内に所轄税務署長に対し、届出書を提出しなくても、
その支払った給与の額を必要経費に算入する事はできますか?
954 :
名無し検定1級さん:2008/02/29(金) 16:13:59
キチガイうさ警告出ているぞ
955 :
ブログごときの件で名誉毀損だ?:2008/02/29(金) 16:58:59
956 :
名無し検定1級さん:2008/02/29(金) 17:38:56
>953生計を別にしてるから、青色は関係なく必要経費にできるよ。
957 :
名無し検定1級さん:2008/02/29(金) 17:48:07
長期平準定期保険ですが、経理処理する場合当初の保険期間の6割は損金計上と資産計上が半分ずつですが、
残りの保険期間4割は全額を損金計上とありますが要するにさっきの半分資産計上のやつを損金計上していくのですか!?
で、その損金算入の仕方が保険期間で均等に取り崩して損金算入ってどういうことです??
958 :
名無し検定1級さん:2008/02/29(金) 17:59:36
>956
有難う御座います。
ちなみに957は私の連続投稿では有りませんので・・・。
959 :
名無し検定1級さん:2008/02/29(金) 18:23:07
960 :
名無し検定1級さん:2008/02/29(金) 18:25:32
基本的じゃないの生命保険会社いた奴ならみんな知ってる常識じゃねいか。
961 :
名無し検定1級さん:2008/02/29(金) 19:37:35
土地の有効活用についてなのですが、
等価交換方式は、譲渡益の80%または100%に対し
課税が繰り延べられる特例が有るのでしょうか?
もしくはこの説明は、定期借地権方式の説明でしょうか?
丁度、土地活用の項目の所のページが破けてしまい、分かりません。
>>961 あるよ
この方式をつかう状況によっては
使える特例はいろいろ考えられる
持ってるテキストの破れたページを
本屋で確認しなよ
2級むつかしいなあ〜
生活に役立つ資格なので頑張ろう。
965 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 03:16:32
966 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 08:15:24
あげ深夜にバカじゃないか
967 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 15:36:12
>962
有難う御座います。
それも、そうですね。すいません確認してきます。
968 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 15:39:32
馬鹿がアドバイスしている。三大新聞では幹部逮捕の文字が乱れ飛んでいる中で。
問題の2作品に警視庁賞受賞
969 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 17:06:29
学生納付特例制度って、
学生本人の所得が一定額以下の場合に、承認を受けると
保険料が
猶予されるんですよね?
免除じゃありませんよね?
970 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 17:35:01
宅建で8割取れたけど、FP2級で8割はきついなあ
何とか7割は取りたい
6月の簿記2級と併願だから更にきついよ
おそらく、きんざいの方受けると思う
T○Cで提案書作ってんだが対策前の資金収支表の貯蓄残高がずっとプラス。
俺が間違えたのか元々こういう問題なのか…
972 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 18:18:21
>>969 免除だと思うが?
名前は猶予となっているが実際は免除。
年金給付額に反映されないだけ。
973 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 18:19:58
>>969 免除だと思うが?
年金給付額に反映されないだけ。
974 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 18:21:14
975 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 18:23:04
三十路うさちゃんには批判的記事書いてあったぞ3大新聞。
幹部逮捕の新聞紙面を踊りまくりしているときに、もう警視庁の力で無駄な演技資格なるかも。
976 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 18:53:47
>972
>973
>974
有難う御座います。
977 :
↑:2008/03/01(土) 18:55:20
君はうつじゃなかったのか?容疑者候補くん
978 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 19:57:47
きんざいファイナンシャルプラン3月号に3級に受かった高校生の
話が載っている。(P76〜77)
頑張って勉強して、取ったんだな!と読んでいて思った。
どっかのFP資格を馬鹿にしている女コテと違ってなwww
979 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 20:09:40
お〜い。
学生納付は特例であって免除じゃないよ。
免除は、国庫負担分の3分の1は年金額に反映される。
でも、学生納付特例は、あとで納付しないと年金額に反映されないんだ。
正確に理解しようね。
>>969 免除とは「義務・役目などを免じること。」
猶予とは「実効の日時を延ばすこと。」
言葉の意味からすれば、
保険料を納めなくても年金がもらえるのが免除、
保険料を納める時期を延ばしてもらえるだけのものが猶予
法定免除や申請免除による全額免除の対象者は
保険料を納めなくとも、1/3の年金が支給されるから
義務が免じられていると考えられる
学生納付特例や若年者納付猶予の対象者は
保険料を納めなければ、その分は年金が支給(反映)されない
将来追納してもらうことを前提としているからだ
つまり義務が免じられているわけではないので
免除ではなく猶予
一部納付制度による一部免除の対象者は
例えば、3/4免除される者は、1/4しか保険料を
納めないわけだから1/4しか年金に反映しないはずだが
実際は1/2の年金が支給される
つまり保険料を納めなくとも支給される額が1/4あるわけだ
従って、文字通り一部免除ということになる
981 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 20:26:42
>>979 いや、免除扱いだよ。
国民年金法第90条の3
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であった被保険者等
から申請があったときは、社会保険庁長官は、その指定する期間(学生等である期間
又は学生等であった期間に限る)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第9
3条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないもの
とし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を第五条四項に規定する保険料全
額免除期間に算入することができる。
こうある。勿論、年金給付額には追納が無い限り反映しないだけで、それ以外は一般の
免除と同じ扱い。
982 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 21:07:14
社労の国年法じゃないんだから、そんなに文字にこだわるな。
社労士受けたい人は、どういった人が免除対象になるかも覚えればよし(条文通りね)。
983 :
979:2008/03/01(土) 21:10:06
なるほど、条文を見たら免除なんですね。
ありがとうございました。
AFP養成講座で講師の言っていたことが誤りだったとは…
感謝します。
>>981 畏れ入った
社会保険庁のサイトの説明でも
学生特例納付のパンフの説明でも
「猶予される制度です」って書いてあるから
猶予だとずっと思ってた
985 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 21:18:11
986 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 22:02:56
>>981 いやー、俺もうそだろうと思って条文を確認したが、
学生特例と生活保護世帯の特例は同じとしか言いようがない。
各条の冒頭に括弧書きでその概要を示す題名がつくものだが、
90条あたりにその題名がないのはなぜ?
やはり国家的ドッキリではあるまいか。
987 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 22:22:10
仕事から帰って勉強しようと思ったけど眠すぎてサボりそうだよ(;_;)
毎日一生勉強するって決めたのに…(;_;)
タラタラ勉強してたら総時間200時間あっても足らんよ
暗記物だから集中しないと
989 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 23:05:15
船って不動産と同じく抵当権とか設定できるみたいだけど、
税金も不動産みたいにいろいろかかるの?
行政書士2年目だけど、君たち行政書士目指すの止めとけ(特に実務経験全くない学生は)
思った以上に稼げないから(月12万がいいとこ)
かつて公務員だったけど組織に合わず2年で辞めたて即開業したが辞めてマジ後悔してる
たしかに組織に振り回されず自由に出来るメリットはある
しかし逆に言えば全て自分の責任において行わねばならないのでかえってきつい
1日の稼ぎがゼロの日もザラ、1万円稼ぐのがこんなに大変かとは思わなかった?
30代以下なら俺は行政書士よりも公務員の方をお勧めする
ただし組織に馴染むことが苦にならないって条件付だけど
>>989 登録免許税、外国船舶の場合のトン税・特別トン税、相続税、贈与税などの税がかかります。
税以外に製造検査、定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査などの検査があります。
車で言えば車検のようなものです。
>>981 厳密に言う免除とは意味合いが違いますが
法に触れることはない期間ですね。
でも、支払っていないからその分もらえる額は少ないですよ。
満額にしたいなら不足分は支払わないとね。
993 :
名無し検定1級さん:2008/03/01(土) 23:50:04
>>993 船舶を持っていないのでわかりませんね〜。
現時点で言えることは、
◎船舶のトン数によって維持費が異なること。
◎その船舶が事業用なら減価償却費として経費に落とせること。
ですね。
リースなら減価償却しなくとも経費参入可能。
うめ
うめ
うめ
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