土地家屋調査士 受験生専用スレ〔20〕

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822名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 20:57:52
増築日が近いので中間省略するんじゃないの
823リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/25(月) 21:09:22
>>820
俺も省略するよ。
平成20年1月2日AB種類変更、増築
これだけ。
1日しか違わなかったら、明らかに関連工事だよ。
中間省略の話にもならないと思うけど・・・。

仮に種類変更、増築が3月でも中間省略で同じ解答書くよ。
824名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 21:22:31
中間省略って何条ですか?
825820:2008/02/25(月) 21:25:22
包茎の合格演習ノートのP204です(俺が持ってるのはNo4のやつです(去年のやつですね多分

解説
増築が数次にされてる場合でも、原因及びその日付は、最終の増築の日を記録すれば足りる
ものとされている(昭和54・3・31民三2112号)が、「増築」と「種類変更、増築」は同一の
登記原因とはいえないので、それぞれ併記することになる。(根拠はないみたいですけど解説はこうなっています)
俺が出した問題とは日付が違いますけど
B平成15年6月8日 増築
AB平成19年5月21日 種類変更、増築
番号の位置間違えてた、これじゃ受からないなorz
826名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 21:27:50
昭和54・3・31民三2112号=根拠
なに言ってるんだよw
827名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 21:30:34
工事が一連のものだったら省略できるんじゃね
828名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 21:35:03
昨年の本試験の問題みたいな
連続した増改築の前後で建物の一個性が変わってしまうような場合は
中間省略しない方が登記官が理解しやすいと思う
829名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 22:09:03
ぺえぺえ
830名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 22:09:53
表題登記のない区分建物を買い受けた者は、原始取得者に代位してなら表題登記を申請することが
できますか?
831名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 22:13:43
記録すれば足りるってんだから
記録してはならないじゃないわけじゃん
それなら、もう一行書いておいた方が安全
832名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 22:32:50
〜日売買の所有権取得登記請求権でそ
833名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 22:44:09
所有権保存登記請求権が代位原因
834820:2008/02/25(月) 23:04:07
>>826
「増築」と「種類変更、増築」は同一の登記原因とはいえないので、それぞれ併記することになる。
のところに根拠はないようです。書き方悪かったですね、すいません

>>827
工事が一連のものだったら省略できそうな感じがしますね

>>828
なるほど登記官の立場から言ったらそうなるかもしれませんね
835名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 23:19:30
表示登記では不動産の現況と登記記録とを早急に一致させる事が重要なので
中間省略登記ができるんだ。
権利の方では新法になってからは中間省略は原則禁止になったようだよ。
836名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 23:52:25
あっちの掲示板に書いてあったんだが、
試験委員のうちの2人がWの講師なんだと。
Wの登練とかはどうなの?ずるくない?
837名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 00:04:12
あっちの掲示板ってどっちの掲示板?
838リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/26(火) 00:33:42
>>836
試験委員のOBでしょ?試験委員は国家公務員、副業は厳禁。
講師なんてありえないと思うけど・・・・。
本当の話ならみんなWにいくもんね。まあ都市伝説ですね。
839名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 00:54:03
OBじゃなく、官報で公告された今年の試験委員みたいだ。
名前をクグってみると調査士事務所やってる人が何人かいるね。
840リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/26(火) 01:03:40
>>839
そうなんだ。試験委員って公務員じゃないんだね。
でも大丈夫と思うよ。今のこの時代試験問題流出とかはありえないでしょ。

俺らは正々堂々今の予備校信じて勝負しようよ。
841名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 07:44:15
民法の相続についてですが、
検索等してもなかなかわからないので質問させていただきます。

【908条 遺産分割方法の指定】について2種類あるんでしょうか?

(1)「方法の指定」の場合
        ↓
   相続時は、法定相続と同じ共有状態?
   遺言の内容を尊重しつつ、遺産分割協議で決定。
   (遺言の内容と異なる結果になることもあり
    


       (例)遺産分割の方法として、次の通り遺言する。
        1.一郎に○○銀行の定期預金
        2.二郎にA市B町二丁目3番の土地及び下記の建物
    
                略

(2)「実行の指定」の場合(相続させる旨の登記)
        ↓
   遺産分割協議を経ずに権利が直接移転する!!
   さらに、法定相続分や指定相続分と同じように登記を経ずに第三者に対抗できる!!



       (例
    
842名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 07:45:59
(2)「実行の指定」の場合(相続させる旨の登記)
        ↓
   遺産分割協議を経ずに権利が直接移転する!!
   さらに、法定相続分や指定相続分と同じように登記を経ずに第三者に対抗できる!!


     (例)二郎にA市B町二丁目3番の土地及び下記の建物を「相続させる」


という理解でよろしいのでしょうか?
御教授お願い致します。
843名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 07:58:46
『書式は毎日やってくださいでつ!』
844ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/02/26(火) 09:04:55
>>841
ちょっと理解に欠けるけど、遺言がある場合とない場合とで相続は大きく異なります
ある場合は、その者の意思表示として取ります。故にその遺言の通りになります。
尊重もヘチマもありません。しかし、法定遺留分は害する事はできないので、
遺留分減殺請求があると思ってください。
次に遺言がない場合に遺産協議ないし審判があるのです。この協議が終結しない場合や
途中で勝手に法定相続分だとして、売買などができないんです。
845リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/26(火) 09:04:58
>>843
おはようございまつ!DVD講座が終われば書式もやりまつ!
846リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/26(火) 09:13:28
ホモさん久しぶりの出現ですね。
847名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 09:37:40
賃借権の契約はしているが賃借権の登記がされていない甲土地にA名義で建物がたっている
甲土地の所有者Bは同人所有の乙土地と甲土地を合筆できるんですか??
8488同盟:2008/02/26(火) 09:44:30
リーダー候補 、ホモ候補、ガリガリ候補、おはようございます。
849リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/26(火) 09:47:47
>>847
できちゃいますね。合筆制限にかからないです。

>>848
おはよう。リーダー。
850ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/02/26(火) 09:57:40
>>847
41条6項登記されてない場合はできますね。
法律でも面白いのは、この場合の賃借権の契約があるのに登記してない
場合、合筆するとします。私は合筆すると賃借権者が害されるというのが
想像できないのですけど、仮に害するのであれば、賃借権設定者が所有者に
対してどのような方法で対抗といった法的手段が取れるかが法律のパズルが
解ける瞬間ですね
851ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/02/26(火) 10:00:31
リーダーさん日曜のベスト出ました?
建物と区分と土地何の問題が出たんですか?
852名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 10:28:46
847です
回答ありがとうございました
すると建物の所有者は合筆された1筆に対して借地権を主張できるのですか??
853ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/02/26(火) 10:47:11
>>852
所有者が借地権を主張するんですか?所有者が借地権を主張してくれるんだったら
えっと・・・争いはないよね?
というかこの事案は賃借権じゃなく借地権ですか?
854名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 11:14:29
多分だけど、質問者の意図は、
建物所有を目的とした土地賃借権は土地の物理的一部分には
存することができないから消滅するのか、
合筆された土地全体に対して主張できるのかどっちですか?って事だと思う。
対抗問題じゃないと思うよ。
855名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 11:16:12
で、答えとしては、借地権は物理的一部分に存することができるから問題ないですよって感じ?
856初学者:2008/02/26(火) 11:22:29
なんだかよくわからなくなってきました。
家を所有するために他人の土地を借りて建てるのが
土地賃借権=借地権じゃないの?
また、建物を建てるに当たって土地所有者に協力してもらって
地上権を設定してもらった場合と
法的にはどんな違いがあるのでしょうか?

857ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/02/26(火) 11:38:05
>>854
いやいや・・・対抗問題でしょ。
契約=双方を拘束する=対抗
登記=第三者に対しての対抗=177条
>>856
賃借権、借地権、借家権、など等、借地借家法により規定

それで、合筆された場合の合筆前の契約に基づくのか合筆されたのだから
当該土地全体に及ぶのかの問題ですね。この場合は、判例にあるのかどうかは知りませんが
契約による拘束を主張する事によって全体を主張しても問題ないと思います。
所有者はそれが嫌なら再度合筆前の土地の現況に戻せばいいだけだし、
その間の損害は賃借権設定者は、とりあえず、債務不履行、契約の解除、損害賠償等等を主張
858ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/02/26(火) 11:56:31
もう少し詳しく
地上権、賃借権主に民法
借地権、借家権、特別法である借地借家法

期間やら、請求権等が違います。
859名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 12:02:40
さすがほも
860841:2008/02/26(火) 12:26:54
>>844
ホモ先生レス有難うございます。

>ある場合は、その者の意思表示として取ります。故にその遺言の通りになります。
>尊重もヘチマもありません。しかし、法定遺留分は害する事はできないので、
>遺留分減殺請求があると思ってください。

ネットで検索してたら下記のような内容を見つけて、
「全員の合意さえあれば、遺言と違う内容でもOKなんだ」と思ってましたが、これは遺言がない場合ですね!

>遺産分割協議は、どんな分配率でも、相続人全員の合意があれば、
>それがそのまま有効なものになります。
>つまり、法定相続分に関係なく、財産をどのように分けても自由なのです



しつこくてすみませんが、相続させる旨の遺言は【908条 遺産分割方法の指定】ですか?
よろしくお願い致しますm(_ _)m
861ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/02/26(火) 12:49:32
ついでだから、
>遺産分割協議は、どんな分配率でも、相続人全員の合意があれば、
>それがそのまま有効なものになります。
>つまり、法定相続分に関係なく、財産をどのように分けても自由なのです

これ実は実質的な贈与として考えた方が法律構成としては、すんなり理屈付けれると思います。
さすがに、法定相続分とある規定を協議によって変更できると考えてしまうと
法定されてる法律との矛盾が生じてきてしまいますからね。

しつこくてすみませんが、相続させる旨の遺言は【908条 遺産分割方法の指定】ですか?
よろしくお願い致しますm(_ _)m

この規定は、遺言によって、例えば、甲地は、ホモに相続させるといった遺言ができますよっていうことですね。
ですから、その考え方でいいと思いますよ。
862リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/26(火) 12:57:08
>>851
ホモさん受けてないのですか?
土地はいつもと同じような分筆です。交点計算。
建物は主と附1の合体、附2の新築の表題部変更。
区分は表題登記。
基本的な問題でしたよ。

択一満点。書式9割でした。土地交点計算が間違えたのが悔やまれます。
863名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 12:59:49
2号仮登記がついてる土地って合筆できないよね?
864名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 13:00:32
リーダーってなんで去年落ちたの?
それともリーダーレベルでも落ちるか落ちないかの難易度なの?
865ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/02/26(火) 13:01:05
>>862
所要でいけなかったのでそろそろ問題が届く筈なんですがね〜
明日には送られてくるのかな?択一満点とか言わない方がいいですよ。
名前ばれてしまいますよ。
866ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/02/26(火) 13:09:47
>>863
あんまりこの辺は詳しくないんだけど、1号はできるの?
私自身1号でも2号でも仮登記がある土地は合筆できるとは思えないんだけど。
昭和35・7・4通達
867リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/26(火) 13:16:41
>>863
できませんね。

>>864
正直去年の実力なんてしれてたよ。問題ばっかりやって、テキストも条文確認
もほとんどしてないし、2年目だったのに初学者みたいな勉強してた。
その勉強だと択一も15点ぐらいしかいかないんだよね。
実力的にはまだまだだったってことだよ。
868リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/26(火) 13:22:15
>>865
そうですね。T法経はA,Bランクは名前でちゃいますね。
たぶん2回自分の得点書けば、A,Bランクだったら100%名前特定
できちゃいますね。

まあばれても、そんなには恨みかってないと思いますので、危害までは、
加えられないと思います。
869841:2008/02/26(火) 13:31:30
>>861
ホモ先生さっそく有難うございます。

>これ実は実質的な贈与として考えた方が法律構成としては、すんなり理屈付けれると思います。
>さすがに、法定相続分とある規定を協議によって変更できると考えてしまうと
>法定されてる法律との矛盾が生じてきてしまいますからね。

>さすがに、法定相続分とある規定を協議によって変更できると考えてしまうと
>法定されてる法律との矛盾が生じてきてしまいますからね。
の箇所を勘違いしないように気をつけます。

有難うございました!
870名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 13:31:43
今回の方形の答練で未成年者A.Bの共有の土地甲・乙を合筆する登記
を親権者Cから申請したら2通Cに通知されるみたいだけど。
もしDが甲建物の所有名義人でFが乙建物の所有名義人の場合
建物を合体させてDから合体の登記を申請した場合はDに2通通知されるの?
871リーダー候補 ◆dMsLVMfL52
>>870
DとF2人で申請すれば2通だけど、D1人の単独申請だとDの1通のみですね。