土地家屋調査士 受験生専用スレ〔19〕

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914名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 15:25:02
余計分からん。
915名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 15:27:23
準則70条「申請情報の内容とした地積を基準にして規則第77条第4項の規定による【地積測量図】の誤差の限度内であるときは」

分筆は地積測量図を添付するので、「申請情報の内容とした地積」と「規則第77条第4項の規定による地積測量図」の誤差を比べることが出来る。

合筆は地積測量図を添付しないので、そもそも「申請情報の内容とした地積」と「規則第77条第4項の規定による地積測量図」の誤差を比べることは出来ない。

こういうことでしょ?
916名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 15:44:33
ごめん。まだ分からない。
比較するのは申請書の地積と実地調査の結果の地積との差であって、
その差が地積測量図の誤差の限度を超えるかどうかで地積の相当性が認められる。
で、「地積測量図」がなくっても「地積測量図の誤差の範囲」は分かるじゃん。
だから比べれるよ。

逆に聞くけど、地積測量図を見て一体何をするの?
917名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 15:46:35
>>申請書の地積と実地調査の結果の地積との差であって、
実地調査には実際の測量による求積は含まれないよ。
大体それ言い始めたら、申請された全ての土地につき
登記官がトランジット持ち歩いて測量することになってしまいますがな。
918名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 16:07:45
>>917
申請された土地をすべて実地調査で測量するなんて書いてないよ。
>>904読んで。他もそう。
僕も実務上は問題ないと思ってる。
けどたまには実地調査で求積もやってるだろうと思ってた。含まれないとはちょっと驚き。
919リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/07(木) 16:38:04
やはり合筆前には更正不要の結論でいい?
それの根拠条文は準則70条のみ?条文に書いてないからOKって考え方?

それとも旧法時代は分筆も残地は差し引き計算でOKだったから更正登記必要
なしで分筆できたけど、改正後は両方の土地の求積が必要になったから、更正
が必要になった。しかし合筆登記に関しては、新たな条文がでてなかった為、
旧法時代のままで不要?
920ホモ候補 ◆xEJavWv3sQ :2008/02/07(木) 16:47:34
みなさんお久しぶりホモってますか?
ガリ勉さんという方が現れたんですね?この方はホモですかね〜

民法の問題を出しますね。
債務者Aの甲土地に1番抵当権者B、2番抵当権者Cが甲土地に抵当権設定を
してるが、Bの債権が時効に掛かってる。Cはどのような手段をとる事が
できると思いますか?
921ガリ勉候補 ◆eodXldT6W6 :2008/02/07(木) 16:48:59
ホモさんこんにちわ
おいらは、ホモでないです。ガリガリ
922名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 16:49:21
不要
理由は、準則70条の地積測量図の誤差の限度を出すのに地積測量図が必要だから
923リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/07(木) 16:56:14
>>920
債務者Aは時効を援用したんですよね。
確か抵当権は順位繰り上げの請求はできなかったような・・・・・?

従って俺の結論は『何もできない。』Aが抵当権の抹消申請を待つのみ。

どうですか?
924リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/07(木) 17:00:37
ホモさん?男さん?ガリ勉さん?=インリンオブジョイトイ?インリン様?ニューリン様
925リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/07(木) 17:02:47
なぜか次スレたてれません!!誰かお願いします。
『やれんのか!』をコメント欄いれてくれたらうれしいです。
強制はしません。
926名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 17:14:48
乱立防止のために、連続でスレたては出来ないシステムになってるんです
927ガリ勉候補 ◆eodXldT6W6 :2008/02/07(木) 17:15:44
928名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 17:16:20
土地家屋調査士 受験生専用スレ〔20〕
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1202372103/
929リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/07(木) 17:20:21
>>927
>>928
まあいいか。ありがとうございます。

>>926
そうなんですか。ありがとうございます。
930名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 17:28:47
ヤバい系システムはリスクが高い。はい、さようなら自主出版に切り換えさせる。嫌なら、上にお布施と売上30%を上限にお布施特別保険料設定し特別勘定でムシリとる。
931名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 17:30:34


嫌なら自主出版でどうぞと言って切り捨てる



932名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 18:19:43
レックの初学者用の講座受けてるかたいますか?
933名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 18:41:47
はい
934名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 19:17:03
>>901−922

大変勉強になりますた。

>条文に書いてないからOKって考え方?
で理解しまつ。
でも、準則70条の文面だと>>916様と同じように感じますた。
おかげさまで準則70条もじっくり読むことが出来ますた。

有難うございまつ。
935名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 19:18:14
>>900
答練でそういう解説があった気がしますたが・・・
日曜日に調べてみまつ。
ガリガリ
936リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/07(木) 19:23:49
>>934
条文に書いてないからOKって考え方?

この考え方で覚えたらだめ。おそらく旧法時代からの流れで考えたほうが
いいと思いまつ。新法になって分筆は厳しくなったけど、合筆はなってない。

新法になって分筆は更正必要になったけど合筆は今までどおり必要なし。

これで覚えておいてくださいでつ。責任はとれませんでつけど、こっちの方が
いいでつ。
937リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/07(木) 19:26:03
ホモさん民法の解説そろそろお願いします。みんなは問題が難しすぎて
答えにくいんだと思います。
938リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/07(木) 19:29:20
すいません。準則70条って新法ですか?それとも旧法時代からありました?
そこが重要な気がします。
職場からなんで資料がありません。誰か優しい人教えて下さい。
939名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 19:42:00
準則70条は分筆や表題登記など地積測量図が必要な土地の表示の登記のみに該当するってこと?
940リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/07(木) 19:46:31
>>939
そうだと思いますよ。じゃないと実務で更正なしで合筆できる説明ができないです。
941名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 20:11:04
>>933 徹底解析の書式って基礎レベルですか?
942ガリ勉候補 ◆eodXldT6W6 :2008/02/07(木) 21:02:50
ホモさんは忙しいので、おいらが答えさせてもらいます。

まず、時効消滅の援用を主張できる者は、直接利益がある者が主張できるというのが
判例の立場です。
そして、第二抵当権者が第一抵当権者の時効消滅を主張できるかという判例では、
間接利益であるものであるので、主張できません。
しかし、債務者Aの時効消滅の援用を代位する事により、Cは、今回の事例では、
このようにするでしょう。
そして、次に、第一抵当権の抹消を請求するがCの債権を一番いい手だと思います。
何もしないというのも手の一つですけどね。ガリガリ
943名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 21:11:16
ガリガリ君キターーーーーーー
944リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/07(木) 21:13:31
>>942
Cは直接抹消請求はできないため、代位により抹消請求をするということですか?

第二抵当権者のままでも債権は保全されたままのような気もしますが、代位でき
るということですか?
945名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 21:16:21
リーダー話がある
946リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/07(木) 21:26:48
>>945
何?そろそろ家帰るころだから早めに頼む。
947ガリ勉候補 ◆eodXldT6W6 :2008/02/07(木) 21:27:08
>>944
抹消請求はできますよ。Cは。
抹消請求とBの債権の時効消滅を主張する事とは、違う話です。
そして、Aが消滅時効の援用をしない場合にも、Cは、代位によって
法的主張をする事が出来ます。ガリガリ
948リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/07(木) 21:33:14
>>947
Aが消滅時効の援用をしなくてもCは主張できるのですか!!
なかなかうまく実生活と結びつかないので難しいですね。民法は。
うまく実生活と結べればイメージしやすく、もう少し理解できると思うのですが・・。
949リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/07(木) 21:35:48
土地家屋調査士 受験生専用スレ〔20〕
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1202372103/

次スレ
ここには俺のねつ造スレが張っています。真偽のほどは各自判断におまかせ
致します。
950リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/07(木) 21:45:00
>>945
もうお腹すいたから帰るね。また今度。
951名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 22:04:32
>>990
リーダー、明日、話がある
952名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 22:11:19
合筆する前に地積更正って・・
図面が一切ない土地でも合筆申請前に測量すらしないんですけど。
ただ単に足し算。
何か不都合ある?

953狼から来ました:2008/02/07(木) 22:47:13
測量士は持っています
いまから通信講座を受けるとしたら
どこの何がいいですか?
僕はDVDで講座が観れる事と値段はそれほどこだわりませんが出来れば30万円程度の講座があれば良いかなと思うのですが
皆さんはどんな講座が良いと思いますか
受験経験者の皆様何卒アドバイスお願いします
954名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 23:01:23
調査士三ヶ月で受かった猛者がいる。
955名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 23:13:32
あのね、
合筆登記するときにまで測量させて、地積更正をしろってのは、
国民に負担が多すぎるでしょ。だって合筆前の土地は地積測量図
があるのが法の前提なんだから(実際にないのはそれが前提になるまえの
ことでしょうよ)。
だから合筆登記に地積測量図は添付する必要がないし、地積更正がどうとか
関係ないんですよ。
マジレスしてすまんが、条文の理解力より、想像力の欠如ですよ。みなさん。
なんとか言ってやってくれよ、ホモよ。
956名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 23:23:24
理論上の話をしてるんだろ?
実務のことはみんな分かってるよ。
957笑う補助者:2008/02/08(金) 00:21:04
なるほど、権利の上に眠るBは保護されず、Cは自己の債権を保護したければ代位によって保護せよとゆうことですか。
9585249:2008/02/08(金) 00:30:21
>>956
>理論上の話をしてるんだろ?
地積更正登記をするか、しないかは所有者の任意。
地積更正の登記申請をせず、合筆登記申請のみをしたのに登記官は地積調査はしない。
(登記簿地積は原則、合致しているものとしている。)
959リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/08(金) 00:37:27
>>951
わかった。何かとても大事な話なんだね。
960リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/08(金) 00:43:26
>>955
国民の負担でいえば法改正後の残地求積がダメになったほうがよっぽど
負担。分筆登記に比べたら合筆登記の申請件数など微々たるもののよう
に思うが・・・。

961リーダー候補 ◆dMsLVMfL52 :2008/02/08(金) 01:04:42
結局自宅に帰っても準則70条のような条文は旧法からあったのか新法から
なのかわからず・・・・。ググってもわからない・・・。

旧法時代の法令集持ってる方また教えてくださればありがたいです。

962名無し検定1級さん:2008/02/08(金) 01:11:54
>>960
そうだね。
プロテインだね。
963名無し検定1級さん
>>961
旧準則119条 内容は同じです