司法書士・調査士の本職・補助者が語るポ【四弐】

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229220
>>226>>227
はぁ?おまえら何いってんだ?はっきり言って全然だめ間違いだらけ。
ちなみにおれは214じゃないよ。
>>214追記するが。
弁護士は○
行政書士も○
司法書士は×
行政書士ができる仕事の定義が1条にある。
とにかく、職務上の依頼(内容証明の作成依頼)をうけて、
定義の中の「権利義務・事実関係証明」にあたるから
依頼からちゃんと依頼票や委任状をもらったうえで、(個人情報保護法の観点から)
Bの住民票を取得すれば問題は生じない。