487 :
名無し検定1級さん:
消費者金融大手「アイフル株式会社」(京都市下京区)が、酷似した社名を使うのは不正競争防止法違反にあたるとして、同社本社の向かいを所在地として法人登記された「株式会社アイフル」に商号の使用差し止めを求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であった。
上田卓哉裁判官は「原告の営業上の利益損害を生じる恐れが高い」として、同社に商号の使用禁止を命じた。
判決で上田裁判官は「消費者を誤認、混同させようとする意思があることは明らか」と指摘。「被告の営業実態は明らかではないが、酷似した社名を使って何らかの営業を始める可能性が極めて高い」と述べた。
判決によると、株式会社アイフルは昨年9月、輸入雑貨店経営などを目的に実在しない番地に法人登記された。
司法書士に類似商号で金取れなくした結果が案の定出てきた
弁護士大量増員時代のために仕事確保って考えはバレバレだったけどお粗末だ
488 :
名無し検定1級さん:2008/01/30(水) 22:24:37
京都地裁の更新料訴訟や家主の全面勝訴。
更新料バブルは夢まぼろしと消えました。
司法書士の諸君は、過払いバブル終了と共に消える運命が確定。