結局できることなんて普通の鑑定だよね。
953 :
くろ:2008/03/21(金) 01:37:15
弁理士の何がえらいのか?
954 :
名無し検定1級さん:2008/03/21(金) 01:40:58
べつにえらくないよ。
おまえの感じ方が卑屈なだけ
955 :
名無し検定1級さん:2008/03/21(金) 09:21:13
弁理士で学会員の人っている?
創価大嫌いなんだが、芸能界も創価に入らないと仕事まわってこないようだし、
政治も公明党はかなり勢力伸ばしているし、
この業界も学会員になることによって仕事が入ってくる事ってあるの?
最近仕事が欲しい、増やしたいと、営業地回りに出る事務所所長が多く
なった。トポトポ歩き回っても増えるとはおもえないんだが。
やっぱり厳しいな、この業界
弁理士はどんどん増えるんだけど
957 :
名無し検定1級さん:2008/03/21(金) 10:05:11
某有名大事務所は選挙の時期になると学会の集票活動が盛んになるよ。
いろいろ噂は聞くよねえ
959 :
名無し検定1級さん:2008/03/21(金) 10:43:59
>>956 特許技術者が書いた明細書が名義貸しで無権代理無効と判断されると、
この業界も変わるよ。
960 :
名無し検定1級さん:2008/03/21(金) 11:01:43
学会員って本当の実力というよりは、実力はそこそこでも、人を頼ることで仕事や成功をおさめていく印象があります
まあ、学会に限らずビジネスの世界では、実力が抜きに出ていても、それだけで生き抜いて行くことは難しいのでしょうが。
産業財産権の価値なんて市場が決めることで、
誰かが鑑定で決めるものではない。
裁判などの都合で、一応の価値を決める必要があるなら、簡単に考えればいいことだ。
他社からロイヤリティを得ている場合は、ロイヤリティ×残りの存続期間。
まあ、商標の場合は、20年分ぐらいでいいだろう。
ロイヤリティを得ていない場合は、権利取得に費やした費用 × (残りの存続期間/全存続期間)
っつーことでいいんじゃないの。
あとは、公認会計士がやればいい仕事だと思う。
962 :
名無し検定1級さん:2008/03/21(金) 18:51:41
だ〜か〜ら。
市場で決まる産業財産権の価値を評価するビジネスが、今伸びてる(検索すればたくさん)。
人材が足りないくらい。
既存の特許事務所では冷遇される文系弁理士はチャレンジしてみると良い。
963 :
名無し検定1級さん:2008/03/21(金) 19:54:38
ふ〜ん
業界は違うけど、コンサルティングやってる会社に勤めたことあるけど、コンサルティングって、やくざな仕事だよね。
>>962 要するに、「冷遇される文系弁理士」でないとチャレンジする価値がないわけだ
失うものが無いからな
966 :
名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 11:33:51
>>962>>964 いやいや。文系弁理士こそが、産業財産権の価値評価に果敢にチャレンジし、
パイオニア的存在になれると言ってます。
仮に弁理士法に違反してても、追認不能になるかな?
違法=無効ではないし、それで無効にした方が大混乱を招き
公の秩序を崩壊させると思う。
弁理士資格関係ないし、ライバル多そうね。稼げる畑なのなら。
969 :
名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 14:55:20
>>967 名義貸しの話?
「無効」って、弁理士法の範疇だけで無効って言ってるんじゃないよ。
民法等の一般法での無効だよ。委任状には誰の名前が書いてある?
特許技術者の名前が書いてあるのかな?
仮にこの状態を「追認」すると、
他の士業の方から見て弁理士業ってどう映るのかな。
「知財立国」として知財にスポットライトが当っている現在、
「襟を正」すべきじゃないかな?
>>916 本屋いろいろ行ったが置いてなかった俺にkwsk
>>969 そう、名義貸しの件。
無効の根拠条文は民法90条だよね?
でも違法な法律行為=民法90条違反となるわけでは
ないことは知っているよね。特別事情が無い限り、
無効になる可能性は低いのではないかと。
というか、「補助者」の非弁行為は、そもそも「無権代理」の
問題になるとは思えん。委任された代理人はあくまで
弁理士であり、その弁理士の名義で提出される以上は
代理権の範囲じゃないの?
972 :
名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 16:56:06
弁理士ノーチェックなぞ立証不可。
以上
973 :
名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 17:02:27
>>971 代理の条文は何条?無権代理が本人に効果帰属しないのは知ってる?
90条なんて問題にならない。
形式的に名義が「代理人」であればいいだろうって?
それなら、そもそも名義貸しの問題なんて生じないこと知ってる?
因みに、弁理士と特許技術者は人格が別なので、
委任状の効果は、弁理士個人にしか及ばないよ。
974 :
名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 17:05:14
>>972 事務所と知財部の包袋を証拠保全しても立証不可か?
よ〜く、考えてみろよ。
975 :
名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 17:19:19
>>972 被疑侵害者がかつての補助員を証人として申請した場合の話だよ、ぼけ。
976 :
971:2008/03/22(土) 17:34:14
>>973 法律行為と事実行為がごちゃ混ぜになってない?
法律行為を他人にやらせた場合、無権代理や復代理の問題になるかもしれんが、
事実行為を他人にやらせることは民法上の代理にはならず、履行補助者の
行為として、やらせたものの行為とほぼ同一として認識されるのではないかと。
>>976 馬鹿かね君は。日本語が読めないのか?
973が言ってることをもう一度嫁。
979 :
名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 19:19:42
ここ数年の合格者増で、確かに市場規模に対して弁理士数は過剰になってきた感があるが、
これまで知財業界に見向きもしなかった優秀な人材が数多く流入しているのも事実だと思う。
この優秀な人達が知恵を絞って弁理士の扱う新規市場を創出してくれるはずので、
弁理士の将来はそれほど悲観することもないと思う。
980 :
971:2008/03/22(土) 20:01:56
>>973 >>977 どうやら問題としている「名義貸し」について、思い描くものが違ったみたいだ。
オレは明細書等の作成といった事務仕事(事実行為)を丸投げすることを
想定していた。それは972、974、975の流れによるもの。
事実行為であれば、弁理士ノーチェックだろうと何だろうと、弁理士名義でさえあれば、
弁理士の法律行為として有効に成立するだろう。(非弁行為の問題にはなりうる)
特許庁との面接については話は別だ。面接は法律行為と思われ、代理の問題になる。
この場合、本人の承諾が無ければ復代理の無権代理の問題となるだろう。
本人の承諾は口頭でもよいし、当時承諾してなくでも追認してしまえば無問題。
非弁行為が介在したからって追認ができないという法的根拠は聞いたことない。
弁理士時給1000円
982 :
名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 21:35:21
>>980 >事実行為であれば、弁理士ノーチェックだろうと何だろうと、弁理士名義でさえあれば、
>弁理士の法律行為として有効に成立するだろう。(非弁行為の問題にはなりうる)
お前よ、自分が馬鹿はと思ってないようだが、はっきり言って馬鹿なんだよ。
「弁理士名義でさえあれば弁理士の法律行為として有効に成立する」とは限らないだろうが。
983 :
名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 21:57:34
>>980 明細書作成(出願行為)が事実行為??
明細書は法的な書面だよね。その作成が事実行為?
その根拠を教えてほしい。
ところで、裁判所に提出する「準備書面」だが、
これも名義さえあれば弁護士の法律行為として有効に成立するの?
とりあえずここでぐだぐだ議論しても埒がない気がするが
985 :
名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 23:17:27
裏の社会(2ちゃん)でマグマを焚き付けとけば、
表の社会のいろんなところで、溜めたマグマが噴火しだすよ。
この書き込みを見て、現実社会で、無権代理無効を主張する奴が
多く出てくれば、世の中が変わるよ。
>>983 明細書作成は事実行為。出願は法律行為。
法律行為を簡単に言えば、法律効果を発生させる意図を持って行う
意思表示を要素とした行為。明細書を作成すること自体は、
誰に対する意思表示でも無いから事実行為となる。
詳細は法律学小事典なり、基本書なりを当たって欲しい。
準備書面についてはその通り。弁護士が承認してさえいれば、
有効と考える。
>>982 もしかして無資格の司法書士が設立した会社が設立無効になったり、
弁護士秘書が作成して弁護士がゴーサインを出した定型の督促状が
無効になるとか思ってる?そんな世界は大混乱だよw
それにしてもキミはよく平気で人を馬鹿呼ばわりできるね。
988 :
987:2008/03/22(土) 23:37:15
>>987 おっと「無資格の司法書士」ってのは変だなw
司法書士業務を無資格でしている人間と訂正する。
989 :
名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 23:42:14
>>983 ごめん。それを現実の世界でいうと駄目だよ。
法律を分かっていないと思われるから…
明細書も権利化を図るための意思表示書面。
「願書」を付けるのは、特許を下さいと
特許庁に意思表示しているからだよ。
なお、準備書面は当然弁護士が書いているよ。
法律行為よりも厳格な訴訟行為の一類型で、
事務員が作成すると無効になるから(民訴54条参照)。
990 :
名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 23:47:38
>>987 チェックが入っているのが前提だよね。
「弁護士秘書が作成して弁護士がゴーサインを出した定型の督促状」
991 :
名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 23:49:23
弁理士時給1000円
992 :
名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 23:54:54
もうこのスレなくてもいいよね
993 :
名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 23:55:21
なくても
994 :
名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 23:55:48
なくなる
995 :
名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 23:56:16
な
996 :
名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 23:56:47
く
997 :
名無し検定1級さん:2008/03/23(日) 00:00:04
ならない
998 :
名無し検定1級さん:2008/03/23(日) 00:00:35
けんちゃん!
999 :
名無し検定1級さん:2008/03/23(日) 00:01:08
けんちゃん!!
1000 :
名無し検定1級さん:2008/03/23(日) 00:01:33
かっこいい!!!
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