■社労士■勉強中の疑問点を書き込み皆で解決スレ

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501名無し検定1級さん
ちなみに37条は割増賃金を支払わなかった場合の罰則。
502名無し検定1級さん:2008/02/22(金) 01:39:57
>>494
そもそもスレチ
三六協定理解してないかと・・・
ちゃんと金払って教えてもらえよw

>>500
 普通に労基法違反になるんじゃね?

従業員がタレこんで強制労働とみなされたら
労基法で一番重い罰則になるから気をつけろ

と社労士に相談して教えてもらった事があるような
勉強不足でスマン
503名無し検定1級さん:2008/02/22(金) 11:29:12
>>500
じゃあ36協定も法定労働時間もいらないじゃん
割増賃金払えばいくらでも働かせていいってことだろ

罰則については119条が適用されるに決まってんじゃん
36協定はあくまで32条、40条の例外規定なんだから
504名無し検定1級さん:2008/02/22(金) 11:36:50
>>501
37条は割増賃金についての規定
それの罰則も119条
505名無し検定1級さん:2008/02/22(金) 13:00:39
>>503

>>502でおkってこと?
506名無し検定1級さん:2008/02/22(金) 21:47:05
うるせえエビフライぶつけるぞ
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   ヽ(´・ω・)ノ
     |  /
     UU
507名無し検定1級さん:2008/02/22(金) 22:20:19
今国年なんですが被用者年金各法に基づく老齢給付等(被用者老齢年金)・老齢又は退職を支給事由とする年金給付であって政令で定める給付(老齢年金)
老齢基礎年金・・・これらの用語の違いが分かりません。全て老齢がついてるし・・・なんか頭こんがらがってきました。
わかりやすく教えてください。
508名無し検定1級さん:2008/02/22(金) 22:31:35
>>503
なぜ間違った知識を堂々と書きこめるのか不思議。
もし受験生なら講師に質問しなさい。

マクドナルドとかは割増賃金払ってなかったから裁判してんだよ。
労働時間がオーバーとかは争点になってない。

労働基準法は別名ザル法と呼ばれています。
違反しても罰則がなかったり、甘かったりするからです。
509名無し検定1級さん:2008/02/22(金) 22:42:38
常識的に考えて法律で決まってることだし、
いくらでも働かすって会社あるのか?
極端に言ったら20時間労働とか。
>>502
そんな簡単に強制労働って認めてくれるかなー?
510名無し検定1級さん:2008/02/22(金) 22:51:37
>>508
マクドナルドの件は41条の適用除外じゃねーか
労基法がザル法でも試験には何の関係もないしな
うちの会社では割増賃金支払われてないので
試験でもそう解答するってか
完全に釣りだな

>>509
タコ部屋に押し込まれて無理矢理働かされてるってんなら
強制労働になるだろうけど、それは時間外労働、割増賃金とは
全く関係ないからさ
511名無し検定1級さん:2008/02/22(金) 23:07:41
第2に、三六協定があれば、無制限に残業をさせてよいわけではなく、厚生労働省(旧労働省)が1998年に出した「労働省告示第154号」(一般に、「大臣告示」と呼ばれている)に基づき、@年間360時間以内、A月間45時間、という上限が設けられている。

 この告示違反には、罰則規定はないが、労働基準監督署等の労働行政当局は、企業に対して違反状態を解消するよう指導する義務を負っている。


512名無し検定1級さん:2008/02/22(金) 23:13:10
労働基準法は、三六協定がこの基準に適合すべきことを定め(三六条三項)、行政官庁には「助言及び指導」をおこなう権限を与えています(同四項)。
大臣告示が示す基準には違反者への罰則こそありませんが、企業は違反状態を是正する責任を負い、行政は違反状態が一掃されるまで指導を徹底する責任があります。

これは日本共産党のブログ。
>>511は大学教授のブログ。
513名無し検定1級さん:2008/02/22(金) 23:22:11
36条違反で罰則があるっていうんなら間違いだわな
36条ってのは労使協定を締結して、行政官庁に届け出ることで
32条から32条の5、40条、35条の規定にかかわらず労働時間延長
又は休日労働をさせることが可能だってことだよな
それで36条破れば32条以下の部分に引っかかるじゃん
514名無し検定1級さん:2008/02/22(金) 23:48:20
旧共済組合期間に関する特例について教えてください。
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あるものについて、老齢または死亡に
かんする保険給付を支給する場合において、旧共済組合期間のうちに、
昭和17年6月から昭和20年8月までの期間はその期間を第三種被保険者以外の
期間とみなす。年金額の計算においては特別支給の老齢厚生年金の定額部分のみ
算定の基礎とされ、報酬比例部分の算定の基礎には含まれない。
なぜ報酬比例にはふくまないんでしょうか?
515名無し検定1級さん:2008/02/23(土) 00:44:43
>>514
『旧令共済の組合員であった期間については「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」
という法律に基づいて国家公務員共済組合連合会が給付を行うので本来であればそのままで良いのですが、
支給額等の面での厚生年金保険との整合性から、受給資格期間と定額部分の額については、厚生年金保険の
被保険者期間として厚生年金保険側でも給付の対象とします。』

つまり旧令共済期間にはちゃんと別に給付があるのです。しかしその額が少ないため、65歳までは
旧令共済期間についての定額部分相当額を厚生年金保険が支給します。65歳になると、旧令共済期間が
20歳〜60歳の期間であれば国民年金が老齢基礎年金として支給し、20歳未満であれば経過的加算になる可能性があります

http://www.sharoshi.cc/chtr/mfz.cgi?mode=res&namber=1387&page=&no=0

疑問ってのは毎年同じようなもんなのね
516名無し検定1級さん:2008/02/23(土) 20:09:27
>>482
亀レスで申し訳ない。
@は新法ではありえません。第1号被保険者は60歳に達した日(第2号被保険者に該当するときを除く)に
資格喪失しますし、新法では60歳未満の者が被用者年金各法にもとづく老齢給付等を受けることは
ありえませんよね。
ですが旧法からの経過措置として今でも60歳前半の老齢厚生年金はありますが、これは実は女子に限っては
以前は55歳から支給されていました。今はその経過措置も終わり現在はありませんが、請求し忘れや今話題の記録漏れとかで
この55歳からの老齢厚生年金の支給を受けていない女子がいる可能性もあるためこの規定は残ってます。
また当日喪失なのは被保険者と受給権者がかぶらないという一般原則です。
Aは例外原則です。任意加入被保険者とは保険料納付済期間を増やすために
自らお願いして被保険者になっているものです。こういう人には1月でも多く
保険料を払ってもらいたいということで翌日喪失にしています。
517名無し検定1級さん:2008/02/23(土) 20:45:12
>>482続き
Bは後回しにして
Cですが、任意脱退とは、これからまともに保険料を払っても70歳までには
合算対象期間に届かず老齢基礎年金の受給権者に
なることができないという人だけに認められる制度です。
(この制度は強制被保険者が滞納によって合算対象期間を満たさない場合には認められません。)
任意脱退して国民年金やめるなら1月でも多く払ってもらいたいという
国の傲慢な考えで翌日喪失となっています。

518名無し検定1級さん:2008/02/23(土) 20:46:05
>>482続き
Bなんですが、これに関連して厚生年金保険法との比較をしましょう。
国民年金法
任意加入被保険者
 資格喪失の申出が受理された「日」
特例による任意加入被保険者
 資格喪失の申出が受理された「日」
厚生年金保険法
任意単独被保険者
 資格喪失の認可があった「翌日」
高齢任意加入被保険者(適用事業所に使用される者)
 資格喪失の申出が受理された「翌日」
高齢任意加入被保険者(適用事業所以外の事業所に使用される者)
 資格喪失の認可があった「翌日」
第4種被保険者
 資格喪失の申出が受理された「翌日」

おわかりの通り、なぜか国民年金法は「日」で
厚生年金保険法では「翌日」になっていますね。
じつは私は受験生時代にこの点について先生に質問したことがあるのですが、
先生もわからないと言っていました。
また社会保険事務所に問い合わせてもみましたが、法律がそうなっているから仕方ない
みたいなことを言われました。
ようは、真相は謎ということです。

だからこのまま覚えてください。
519名無し検定1級さん:2008/02/23(土) 21:16:30
>>516 ↓違うだろw 60歳前支給は、現在は船員坑内員の特例だけ

この55歳からの老齢厚生年金の支給を受けていない女子がいる可能性もあるためこの規定は残ってます。
また当日喪失なのは被保険者と受給権者がかぶらないという一般原則です。
520名無し検定1級さん:2008/02/23(土) 21:29:39
>>515
ありがとうございました、報酬比例部分は共済からでるのか^^
521名無し検定1級さん:2008/02/23(土) 21:35:26
>>519
その通りですね。
大変失礼いたしました。
522名無し検定1級さん:2008/02/23(土) 23:18:35
>>520
報酬比例は出ないんだって。
だから例えば国年のみの加入者とか、
厚年だけで定額計算の加入可能月数超えてたりすると
旧例共済は支給されないんだYO
523名無し検定1級さん:2008/02/24(日) 19:04:44
国民年金の障害基礎年金にはいろいろ支給事由のパターンがありますが
当然に受給権が発生するパターンと請求により受給権が発生するパターン
の見分けがつきません。暗記で対処しましたが、次の科目が入ってくると
すぐに抜けそうです。なにか原則的な考え方がありますか?
524名無し検定1級さん:2008/02/24(日) 20:43:20
当然に発生なんてないだろ。
525名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 01:52:56
>>523
請求によって受給権が発生するのは事後重症だけだ
ほかは要件を満たせば受給権発生だな

他の要件というのは被保険者期間、障害等級、保険料納付要件のことな
526名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 02:17:00
527名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 02:18:00
528名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 22:29:08
ところで社労士の資格とって何かいいことあるの?
安定した収入が得やすいの?
今の職場に満足がいかない人が、他人の芝生が青く見えて
夢見てんじゃないの?
独立開業なんてそんな簡単にできるの?
開業した人の年収どんなもんか教えてください。
529名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 22:33:45
>>528
そのネタ行書に使い回してやろうか?
530名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 23:20:09
特例一時金で質問です、これ改正になりましたよね。50日から40日に減額されましたが
公共職業訓練を受ける場合の特例も公共職業訓練を受ける期間が50日以上
2年以内というのも40日以上に変わるんですよね?
真島の2008年版のテキストにはそのまま50日以上と記載してあったんですが、
40日以上の公共職業訓練を受講する場合でいいんですよね。
テキストが間違ってるんですよね。
531名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 09:08:43
>>528
3年で200万
まあ、普通かな?
532名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 13:35:51
TACの合格のツボ択一対策編、P170の問題27っておかしくないですか?

特例一時金を受ける者が公共職業訓練等を受ける場合に受給資格者とみなされるのは、
公共職業訓練等の期間が50日以上2年以内の場合ですよね?

改正されて40日以上2年以内になったんですか?
533名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 15:29:56
>>532
50日→原則30日 暫定40日(平成19年10月改正)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html の問8
534名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 20:50:26
給付通則の充当処理について質問です。
過誤払された年金たる保険給付が【障害(補償)年金】の場合、受給権者の死亡により新たに受給権者になった者に支給すべき保険給付が
遺族年金、遺族一時金、葬祭給付、障害年金一時金であるのに対して、
【傷病(補償)年金】の場合には、葬祭給付に限定されてる。その違いってなんですか?
535名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 21:32:22
>>533
問題では原則30日でOKなんですよね。
536名無し検定1級さん:2008/02/28(木) 18:01:29
>>533
いやいや、それは短期雇用特例被保険者への特例一時金の話しじゃないの?
>>532の言ってるのは、短期雇用特例被保険者が、公共職業訓練等を受ける場合に一時金でなく
一般の受給資格者とみなして、基本手当ての受給を受けるに当たって、当該公共職業訓練等が、
50日以上2年以内のものでなければならないのではないか?
という意味じゃないの?

確かにTACの問題集じゃ当該公共職業訓練等の要件が40日以上2年以内のものとなっている。
俺もこれは50日以上2年以内と暗記してたからちょっと疑問。
2008年版テキストにも50日以上2年以内となっているし。

どっちなんだ?
537名無し検定1級さん:2008/02/28(木) 20:57:08
雇用保険法の41条が
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)
を受ける場合には、第10条第3項及び前3条の規定にかかわらず、
特例一時金を支給しないものとし、その者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして、
当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、
第2節(第33条第1項ただし書の規定を除く。)に定めるところにより、求職者給付を支給する。

で、政令で定める期間が30日(当分の間40日)なんだから、40日以上(2年以内)と読めるんじゃないの
538名無し検定1級さん:2008/02/28(木) 21:25:23
すいません、平成19年の過去問で保険料改定率は前年度の保険料改定率に
名目賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定するとあったんですが、
名目賃金変動率と名目手取り賃金変動率とどう違うんでしょうか?
細かいとこなんですが、気になったんで誰か教えてください。
539名無し検定1級さん:2008/02/28(木) 23:06:52
そこらへんはスルーしる
540名無し検定1級さん:2008/02/29(金) 00:27:05
>>538
雇用保険法41条1項の政令で定める期間と、40条1項は違うだろ。
そもそも40条1項は政令でなく法律。

答えはこちら
http://www.houko.com/00/02/S50/025.HTM
541名無し検定1級さん:2008/02/29(金) 00:43:07
>>540
ああ、特例一時金に関する暫定措置は40条1項に限定してあるな
つーことは30日以上ってことになんのか?よー分からんw
542名無し検定1級さん:2008/02/29(金) 09:58:51
>>541
ただ通達かなんかで当分の間40日とか言ってきそうな空気は漂っているけどなw
543名無し検定1級さん:2008/02/29(金) 10:34:17
>>538
「名目手取り賃金変動率」 = 物価変動率×実質賃金変動率×【可処分所得割合変化率】

「名目賃金変動率」 = 物価変動率×実質賃金変動率
544名無し検定1級さん:2008/02/29(金) 12:03:15
>>538
「保険料」に掛かるのが名目賃金変動率
「年金額」に掛かるのが名目手取り賃金変動率
と覚えとけば足りるだろ
545名無し検定1級さん:2008/02/29(金) 20:02:29
独学でやってて法改正に疎いのですが
前期高齢医療、後期高齢医療って何ですか?
546肉欲棒太郎:2008/03/01(土) 22:32:15
>>545
後期〜は75歳以上の年寄りが加入する新しい医療保険制度。
通称「人生定年75歳制」。
547名無し検定1級さん:2008/03/02(日) 21:50:52
労災で療養給付を受けるためには、その都度給付請求書を出すのですか?
いつか教えてください。
548名無し検定1級さん:2008/03/02(日) 22:57:30
>>547
someday
549名無し検定1級さん:2008/03/03(月) 12:45:33
仕事で覚えるのが一番身につくと実感しておりますが何か社労士資格取得
に役立つ仕事ってないでしょうか?
550名無し検定1級さん:2008/03/03(月) 23:43:00
>>549
ハロワ職員
社保庁職員
労働基準監督官
551名無し検定1級さん:2008/03/04(火) 09:42:01
労基法上、減給は 降格も含めていかなる場合も
10%以内だと思うのですが
これは正しいですか?
20%近い減給も法律上ありえますか?
552名無し検定1級さん:2008/03/04(火) 10:02:20
>>551
1日だけなら、平均賃金の半分までOKなんであり得る。
ただし、これが月給与(就業規則で締め日を規定→絶対的明示)
の10%を越えるものなら駄目。
それ以上は来月に持ち越して、減給。

実務だと、基本給は出来ないが、能力給的な手当(たとえば課長手当とか)
の部分は課長から平に降格されれば、手当が付かなくなるので、
20%の減とかはあり得る。試験には出ないけどね。
553名無し検定1級さん:2008/03/04(火) 23:15:57
>>544
ありがとうございます♪模試はいくつ受けますか、おいらLECと真島
IDEも受けるか検討中。選択対策の予想問題としてね。
554名無し検定1級さん:2008/03/09(日) 22:49:52
中小事業主の特別加入の質問です。
就業の実態のない事業主は、包括加入の申請から除外できるとありますが、
これは就業の実態のない事業主は特別加入できないということですか??
いつか教えてください。
555名無し検定1級さん:2008/03/09(日) 23:53:03
>>554
何の為に中小企業主の特別加入の制度があるのか?
基本に戻れば判ります。
本来、事業主は労災保険の保護対象から外れています、
しかし、中小工場の社長等は従業員と一緒に働かないと
とてもじゃないけど、経営出来ません。
そんな社長が怪我をしたら、全部自腹では可哀想(?)
なので、特別加入を認めているのです。
その事業所で特別加入する場合、社長とその他家族従業員・役員
も一緒に入るのが原則ですが、「就業の実態のない事業主」は
現場で働いてないですよね?(病気で寝たきりの事業主や障害で
動けない事業主とか)彼等は、現場で「怪我」する事は無いでしょう?
その必要性が無いので、除外して、その事業所では役員だけで
いいよ!としている訳なのです。
556554:2008/03/10(月) 00:00:41
要はそういう事業主は特別加入できないって結論でおk?
でもそういう事業主でも通勤災害とかはありそうだけどね。
いつか教えてください。
557名無し検定1級さん:2008/03/10(月) 22:17:14
介護保険法の保険料徴収権消滅期間がある場合は90%を一定期間70%とする
という規定はこれは給付額を減額することで本来徴収すべき保険料をいただきます
ということでおkですか?
558名無し検定1級さん:2008/03/10(月) 22:36:33
雇用保険と厚生年金の調整で質問です。60歳代前半の老齢厚生年金の
受給権者と基本手当てもしくは高年齢雇用継続給付と調整されるわけですよね?
では65で退職して高年齢求職者給付金をもらった場合は年金と調整されることはないんですよね
一時金として50日分もらっても年金と併給できるのでしょうか?
よろしく御願いします。
559名無し検定1級さん:2008/03/10(月) 22:42:30
65未満の老齢厚生年金の話なんだが、定額部分の計算で被保険者期間の月数
を用いるが、この月数になぜ生年月日に応じていちいち上限を定めたのかがよくわからん。
上限をもうけるのはよしとしても480ヶ月が認められるのは昭和21年4月2日以降の人・・・
どういう考え方でこの日付がきたのだろう??
560名無し検定1級さん:2008/03/10(月) 22:44:58
>558
60歳代前半のと調整するんだから、65以降は調整なしでOKなのでは。
561名無し検定1級さん:2008/03/11(火) 19:46:40
>>558
できる。
562名無し検定1級さん:2008/03/11(火) 19:54:47
ある学校の講師してますが、
年金の質問が多くなると春だな〜と感じます
563558:2008/03/11(火) 22:47:26
>>561
ありがとうございます。
564名無し検定1級さん:2008/03/12(水) 17:58:10
>>556
強制加入と思ってません?

あくまで、「私も労災適用させて下さい」って
希望する事業主等の制度ですよ?
通勤災害で労災の心配があるなら、加入すればいいし
それは、例え会社の事務所と家の往復でも「就業の実態」はある
ことになる。極論を言えば、実態なくても加入していい
んじゃないの?でも、その事業主は労災の適用はあり得ない。
まあ、労災の財政を豊かにしたいなら、加入すれば?保険料は
絶対に戻ることはないけど、、、。
だから、「例外的に外しても良い」としてる。
てな、もんじゃないの?
565名無し検定1級さん:2008/03/12(水) 19:11:05
常時5人未満の法人の社長は業務上でも健康保険から給付が出るから特別加入しなくていいってこと?
566名無し検定1級さん:2008/03/12(水) 19:14:59
法人の社長には傷病手当管金は出ない。
通達ぐらい読め!

567名無し検定1級さん:2008/03/12(水) 23:03:22
>>565
賞手は出ないけど療養給付は受けられるだろ?
568名無し検定1級さん:2008/03/13(木) 15:52:06
雇用保険について質問です

特定受給資格者の欄に
30歳以上35歳未満で算定基礎期間20年以上なら給付日数240日とあるのですが
14歳から加入しなければ34歳で20年にならないですよね?
これはどーゆうことなんでしょうか
569名無し検定1級さん:2008/03/13(木) 18:55:22
>>568 4月2日生まれの者が20年加入すればありえる
570名無し検定1級さん:2008/03/13(木) 19:01:34
3月入社もありえるしね。
571名無し検定1級さん:2008/03/13(木) 19:06:48
>>567
アホか?
特別加入のメリット論じてんだろ!

572名無し検定1級さん:2008/03/13(木) 23:54:50
論じてる(笑)
573名無し検定1級さん:2008/03/14(金) 20:25:37
障基における障害等級って1、2級?
子の加算になる子の障害のとこだけど
574名無し検定1級さん:2008/03/15(土) 00:58:39
おながいします。

雇用保険の介護休養給付金の「対象家族」とは
(1)被保険者の配偶者(事実婚含)、父母、子、配偶者の父母
(2)被保険者と同居し、かつ扶養されてる祖父母、兄弟姉妹、孫
とのことですが、

Q,この場合、配偶者の祖父母、兄弟姉妹、孫は対象外ですか?
575574:2008/03/15(土) 01:00:53
×介護休養給付金
  ↓
○介護休業給付金

お詫びして訂正します。
576名無し検定1級さん:2008/03/15(土) 01:01:12
>>574
対象外だと思う。
配偶者の孫って配偶者に離婚経験がある場合ってこと?
577名無し検定1級さん:2008/03/15(土) 02:31:07
>>873もお願いします
578名無し検定1級さん:2008/03/15(土) 03:07:21
ゆっくり待っててね
579名無し検定1級さん:2008/03/15(土) 13:57:30
>>578
もう解決済み
気安くレスしてんじゃねえぞドブ

580名無し検定1級さん:2008/03/15(土) 14:22:31
>>569-570
なるほど!
ありがとうございます!
581名無し検定1級さん:2008/03/16(日) 01:09:01
>>579
ヨソへ行け
582名無し検定1級さん:2008/03/16(日) 23:55:26
質問お願いします!労災で介護給付の場合、故意の犯罪又は重大な過失により疾病、負傷、障害の原因となった事故を生じさせた場合なぜ支給制限にならないのですか?おしえて下さい!
583名無し検定1級さん:2008/03/17(月) 00:43:06
>>582
そう書いてあるならテキストが悪いな
昨年度の改正で業務内であろうが外であろうが故意の犯罪又は重大な過失では
一切支給しないことになった。
これくらい調べとけ。
584名無し検定1級さん:2008/03/17(月) 00:54:50
ほんとですか!?
585名無し検定1級さん:2008/03/17(月) 01:10:35
     *      *
  *  うそです   +  
     n ∧_∧ n
 + (ヨ(* ´∀`)E)
      Y     Y    *

586名無し検定1級さん:2008/03/17(月) 08:13:18
嘘つくな
587名無し検定1級さん:2008/03/18(火) 19:55:33
>>582
介護するのは家族だから、そっちに負担がいかない様にする為らしいよ
だから遺族補償年金とか葬祭料とかも制限されないとか
588名無し検定1級さん:2008/03/21(金) 17:28:25
雇用保険の(育児・介護)休業給付についてなんですが
休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80未満となった場合に支給されるとあるのですが、

これは休業中10日間普通に所定労働時間労働したら100と計算され、給付はされないという認識でいいんでしょうか?
589名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 15:12:12
割増賃金の算入についてのとこだけど「住宅の形態に応じて支払われる手当て」は算入して
「住宅にかかる費用に応じて支払われる手当て」は算入しないでOK?
590名無し検定1級さん:2008/03/22(土) 21:12:59
問題
特別加入をする海外派遣者の業務災害が、海外派遣者に係る
派遣先の故意又は重大な過失によって生じたときは、政府は、事故に係る
保険給付に要した費用の全部又は一部を行わないことができるか。
591名無し検定1級さん:2008/03/23(日) 01:34:02
確定拠出年金の仕組みが解らん
これは投資信託では?
592名無し検定1級さん:2008/03/23(日) 11:08:46
国民年金法の過去問で
@日本国内に住所を有する20歳未満の者は、20歳に達した日に被保険者資格を取得し、日本国内に住所を有しなくなった日にその資格を喪失する(H12)

A日本国内に住所を有する20歳未満の者は、20歳に達した日に被保険者資格を取得し、60歳に達した日の翌日にその資格を喪失する(H12)


これの答えが両方とも×になってまして、
解説が
@「被保険者の資格取得日はそのとおりであるが、喪失日は”その日”ではなくて”翌日”」
A「被保険者の資格取得日はそのとおりであるが、喪失日は”翌日”ではなくて”その日”」

となっているのですが、解説の趣旨はわかるのですが、
これはなぜ2号被保険者が無視されているのでしょうか?
2号被保険者なら国内住所要件が無いので海外に移住しても喪失しませんよね?
60歳になっても喪失しないと思うのですが。

そもそも2号被保険者を含めれば、必ず20歳で資格取得するとも限らないと思うのですが・・・。
これは、暗黙の了解で
「20歳で資格が無い」→「20歳で資格取得」→「1号のみ」と考えろ!!
という事なのでしょうか?
593名無し検定1級さん:2008/03/23(日) 12:06:11
その通りだな。



読んでないけど。
594名無し検定1級さん:2008/03/23(日) 14:09:39
595名無し検定1級さん:2008/03/23(日) 20:02:04
>>592
その過去問は法第7条、8条、9条の複合問題であります。
問題や解説のみで法に対しておかしいと思う方が過ちです。
疑問が生じたら、条文を参照してみましょう。
国年法は疑問が生じない条文となっておりますよ。
596名無し検定1級さん:2008/03/23(日) 20:39:07
3年国年納めて一時金が12万って詐欺だなw
597名無し検定1級さん:2008/03/23(日) 22:27:42
>>596
生命保険の解約時よりマシなんじゃ?
598名無し検定1級さん:2008/03/23(日) 23:24:47
積立預金じゃないしね。
599名無し検定1級さん:2008/03/24(月) 09:46:17
>>592
国年・厚年は1問1答でやると迷宮入りしかねないので、
5枝選択での比較でやると、答えにたどり着く場合が多い。
なんで、とことん納得出来るまでやるのも悪くは無いが、
年金で悩むなら、他の点数取れる所に力を入れるべき。
とかく年金では、過去問では複数正解もちらほら見るから、
「そんなもんじゃないの」と見切る事も必要。と、予備校の
先生には言われた。
600名無し検定1級さん:2008/03/24(月) 12:09:30
>>592 おまえ、バカだな。
その問題のポイントは、その日喪失か翌日喪失かなんだよ。
>>599のように、5つの枝で考えろよ。