【通称】建築物環境衛生管理技術者12棟目【ビル管】
■FAQ
Q:建築物環境衛生管理技術者(通称「ビル管理士」、「ビル管理技術者」)ってなんですか?
A:ビルメンテナンスの総合責任者の資格です。特定建築物の維持管理(設備、清掃、害虫等)が、
環境衛生上、適正に行われるように監督します。建築物環境衛生管理技術者の意見は
尊重しなければならないことが法律で定められており、選任されたならば、施設内の管理に
おける事実上の最高実力者(権力者)になれます。
Q:この資格と第三種電気主任技術者(電験三種)のどちらを先に取るべきですか?
A:断然、この資格をおすすめします。電験三種に比較した利点は、
1.数学知識や応用力がほとんど必要なく、記憶力のみで合格することが可能
2.内容が実務に近くビル管理全般に渡っており、実践で役立つ
3.ビル設備管理部門における昇進、昇格、資格手当、転職等の待遇は電験三種と同等
4.現場責任者はほぼ確実に、努力次第で所長や本社の技術管理部門の管理職になることも可能
5.ビルマネやプロパティマネージャーなどといったホワイトカラーへの転職も可能
6.権限の及ぶ守備範囲は電験よりも圧倒的に広いが、電験よりも罰則が緩い
(電験選任者の権限は受配電だけ、ところが事故があった場合の責任は計り知れない)
7.斜陽化している設備管理部門の仕事が無くなっても、稼ぎ頭である清掃部門の監督者に就ける
8.環境衛生総合管理業、空気環境測定業、建物清掃業、ダクト清掃業、貯水槽清掃業、配水管清掃業、
を開業する際の知事への登録条件にビル管資格者が定められており、多様な業種で独立開業が可能。
Q:受験資格は?
A:百貨店、ホール、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館、ホテルなど
(類似施設として病院や老人ホームなども含む)の環境衛生上の維持管理に関する実務に
業として2年以上従事する必要があります。