弁理士統一スレ Part90           .exe

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827名無し検定1級さん
[商標法]
【問題】
 甲は、商標「ROPOPO」(以下、イ商標という。)について、指定役務
を第41類「ビデオゲームを主とする娯楽施設の提供」とする商標権(以下、「
本件商標権」という。)を有している。
 A株式会社(以下、「A」という。)は、家庭用テレビゲームおもちゃ等の
製造販売を業とする会社である。Aは、平成6年に、乙が学生時代の同級生で
ある甲を誘って創業した会社であるが、家庭用テレビゲームソフト「ロポポ」
が大ヒットしたことから急成長を遂げ、当該ゲームソフト「ロポポ」に付され
た標章「ROPOPO」は、平成13年初め頃には既に、需要者の間に広く知ら
れて、今日に至っているものである。なお、標章「ROPOPO」は乙が考え
た造語である。
 乙はAの創業当時から現在に至るまで代表取締役である。甲はAの創業当時
からの取締役であったが、会社の経営方針をめぐって乙と対立し、平成13年6
月末日をもってAの取締役を退任し、退社した。
 甲は、取締役在任中に、Aが「ロポポ」の人気を利用してゲームセンターの
運営業務に進出する企画があることを知っていたので、退任後、イ商標につい
て平成13年8月1日に商標登録出願し、同14年10月8日に本件商標権の設定登録
を受けた。しかしながら、甲自身は、未だにイ商標の使用を開始するには至っ
ていない。
 この場合において、平成19年7月1日を基準に、以下の(1)ないし(3)に
ついて、設問の番号を明示して答えよ。
 なお、「家庭用テレビゲームソフト」と「ビデオゲームを主とする娯楽施設
の提供」とは、非類似の商品及び役務であり、また、解答に際してマドリッド
協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。