弁理士統一スレ Part90           .exe

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826名無し検定1級さん
[特許法・実用新案法]
【問題U】
甲及び乙は、請求項が1のみの特許権Aを共有しており、丙は、特許権Aの
全範囲について設定登録を行った専用実施権者である。
 同業者である丁は、特許権Aに係る特許出願の日後、特許権Aに係る特許
発明の技術的範囲に属することが明らかな製品の製造、販売の準備に着手し
た。丙は、そのことを知り、丁に警告を行った。
 これに対して、丁は、甲及び乙を被請求人として新規性欠如のみを無効理由
とする特許無効審判を請求し、その請求において、特許権Aに係る特許発明
は、その特許出願前に頒布された刊行物Xに記載された発明と同一である旨の
主張を行った。
 この設問において、以下の問いに答えよ。ただし、(1)および(2)は、
それぞれ独立しているものとする。
(1)(イ)丁による特許無効審判の請求に対し、専用実施権者として審判手
続に関与するために、丙が特許法上とり得る対応について説明せよ。
(ロ)丁が請求した特許無効審判において、特許を無効にすべき旨の審決がな
された直後に、乙と丙が、特許権Aについての乙の持分の全部を丙に譲渡する
旨の契約を締結した場合、特許権Aに係る特許を維持するために、丙が特許法
上とり得る対応について説明せよ。
(2)丁が請求した特許無効審判において、審判請求は成り立たない旨の審決
がなされた直後に、丁は、特許権Aに係る特許出願前に頒布された刊行物Yを
入手した。刊行物Yに、@特許権Aに係る特許出願当時の技術常識を示すもの
であって刊行物Xに記載された発明のもつ意義を明らかにする事項が記載され
ている場合、及びA特許権Aに係る特許発明と同一の発明が記載されている場
合のそれぞれについて、刊行物Yを証拠として用いて特許権Aに係る特許を無
効にするために、丁が特許法上とり得る対応をその理由とともに説明せよ。【80点】