弁理士統一スレ Part90           .exe

このエントリーをはてなブックマークに追加
825名無し検定1級さん
(1)(イ)日本国の特許出願とみなされた出願A2が取り下げられたもの
とみなされないための、日本国において甲がなすべきすべての手続について
説明せよ。
(ロ)出願A2に係る発明ロが、刊行物Xを引用例とする拒絶理由を有さな
いようにするための、@刊行物Xの発表に対する出願A2の時期的関係、及
び、A日本国において甲がなすべき手段についてそれぞれ説明せよ。
(2)出願A2に係る発明イ及びロが、乙による出願を引用例とする特許法
第29条の2の規定に基づく拒絶理由を有するか否かについて、それぞれ理
由とともに説明せよ。
(3)(イ)甲による出願又は刊行物Xを引用例として、出願B3が拒絶さ
れる場合に想定される拒絶理由を、発明イ及びロそれぞれについて、根拠と
する条文及び引用例を示して説明せよ。
(ロ)(イ)で挙げた拒絶理由が通知された場合、出願B3が拒絶されるこ
とを回避するために乙がなし得る手続について説明せよ。【120点】