2008社労士試験対策

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363名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 15:48:02
>>362
途中退場すればいい。
終了。
364名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 16:23:40
>>363
途中退場も40分過ぎないと無理。

この試験は選択も択一も時間があまり過ぎて辛かった。
ましてや択一なんて途中退場者は問題持ち帰りできないなんて・・・。
365名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 16:27:23
>>362
試験センターで論述式を採点できる者はいない。
皆選択式か補完式で受かった奴ばかりだからな。
366名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 16:27:49
それで結果は出せたのかい?
367名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 16:36:37
>>366
38−60
368名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 16:55:18
高療計算問題の話がでたところで質問。
法改正により高療は償還払いになったが、申請書は保険者に
ださんないかんと?
369名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 17:12:52
保険者によるだろ。
うちの組合は、診療報酬明細で自動計算するから
申請不要と言っている
370名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 21:39:18
>>369

申請しないのなら、振込先の銀行口座とか、どうすんの?
371名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 21:48:05
ウチの組合は、
高額療養付加給付は自動振替
(給付金は事前にしていしてある会社の口座に振り込まれる)

高額療養費は該当者に健保組合より交付→申請
(振り込みは被保険者、登録会社口座どちらでも可)

372名無し検定1級さん:2007/10/05(金) 06:46:34
再受験諸君!
目的条文は早めにやっておけよ。
直前期になってなかなかやれるものではない。
特に雇用対策法の目的条文は大幅に改正されている。
今年の社労士法は意外な盲点だった。次に怪しいのは船員保険法だ。
年金時効特例措置法も忘れるなよ。
373名無し検定1級さん:2007/10/05(金) 07:59:53
>>352
俺もそう思う。
実務では計算出来なきゃ話しにならないの
だから、もっと入れても良いと思う。
374名無し検定1級さん:2007/10/05(金) 08:18:53
>>373 >実務では計算出来なきゃ話しにならないの
どっちかと言えば、合格してからでもいいけど、簿記も勉強してね!
実務では労働保険料の計算は必須ね、労働保険受付事務をパートで
労働局職員と一緒にやる機会があるから電卓も正確に早く打てるよう
になってね! でも、社会保険関係は保険料表の見方を理解してね!
計算はしないけど、いくらくらい経費がかかるかを説明する必要が
あるからね!
375名無し検定1級さん:2007/10/05(金) 10:17:18
実務でトンデモ問題というなら

25日締め月末給料日の事業所で10日付で退職した人の
離職証明書を書かせたら、正解率が相当低そう。
あれはトラップだ。
376名無し検定1級さん:2007/10/05(金) 13:26:57
>>375
そんなもの社労士の資格すらもってない職員が機械でやってしまってますが。
377名無し検定1級さん:2007/10/05(金) 15:24:06
>>376
無知を露呈していることに気づかない阿呆
378名無し検定1級さん:2007/10/05(金) 16:21:58
>>376
これは恥ずかしい
379名無し検定1級さん:2007/10/05(金) 16:24:25
今はマイスタッフという便利なソフトがあるんだよね
380名無し検定1級さん:2007/10/05(金) 16:30:02
なんだ宣伝か
381名無し検定1級さん:2007/10/05(金) 17:48:11
社労夢もあるよ!
382名無し検定1級さん:2007/10/05(金) 17:59:08
ねらー仕様の給与&労務管理ソフトきぼう
383名無し検定1級さん:2007/10/05(金) 18:09:09
>>379
それでは、計算は出来ても、
事業主の質問には答えられないな。
384名無し検定1級さん:2007/10/05(金) 21:33:21
>>383
離職票の書き方なんて気にしてる事業主にはつきあってなくてもいいっしょ。
事業主のとこ訪問して話をする内容が離職票の書き方ってか。
そんなの下っ端に任せ解け。他にもっとあるだろ話すこと。
385名無し検定1級さん:2007/10/06(土) 00:07:50
>>384
零細企業は離職票は事業主が書くんじゃ。ドアホ!
386名無し検定1級さん:2007/10/06(土) 09:15:34
>>384
基本の仕事をおろそかにする
オマエは社労士になる資格がない

社労士は中小企業主のお手伝い
387名無し検定1級さん:2007/10/06(土) 09:17:44
離職票というのは役人が考えたもの
離職票フォーマットは大企業くらいしか馴染まない
いかに小規模、零細用にアレンジして提出するかで
能力がわかる
388名無し検定1級さん:2007/10/06(土) 09:23:08
アレンジって・・・
様式を新しく作るつもりか?
389名無し検定1級さん:2007/10/06(土) 09:59:34
実務において、PCで自動計算できる項目は覚える必要が無い
 ↑
つまり計算問題イラネってこと?
390名無し検定1級さん:2007/10/06(土) 12:08:13
フツーにいるだろ w

出てきた答えがちゃんとあっているからわからんのでは困る
391名無し検定1級さん:2007/10/06(土) 18:37:43
PCにばかり頼っていると今年のような雇用保険率が遅れて改正された場合とか対処に苦労する。
392名無し検定1級さん:2007/10/06(土) 18:38:40
客先で、労働保険いくらになりますかと言われて
携帯しているパソコンに賃金総額と保険料率を入力して
答えると言うことですか。

393名無し検定1級さん:2007/10/06(土) 21:53:28
http://homepage2.nifty.com/kudo-sr-fp/
ブログからカテゴリー
社会保険労務士学習法レポートへ

394名無し検定1級さん:2007/10/06(土) 21:55:19
>>393
ブラクラ注意
395名無し検定1級さん:2007/10/07(日) 07:16:34
雇用保険法の改正により基本手当を受給するための被保険者期間が6か月から12か月に伸びた。
よって離職票も書く量が多くなり非常に面倒になる。
よって社労士に任せる事業主も今後増えるのではなかろうか?
396名無し検定1級さん:2007/10/09(火) 11:08:47
労基だけ新標準用意しとけば?
今年みたいに簡単だとムダになっちゃうけど
397名無し検定1級さん:2007/10/10(水) 17:22:10
会社勤めしながら問題集めて勉強で資格とれますか?
398名無し検定1級さん:2007/10/10(水) 18:54:43
>>397
取れますが、その日本語力ではかなり苦労すると思います
399名無し検定1級さん:2007/10/10(水) 19:09:41
会社の中が問題だらけで、それを集めれば社労士試験に受かるような会社なら
効率的な受験対策にはならずとも、開業後の見込客としては大変有望です
頑張って合格しましょう
400名無し検定1級さん:2007/10/10(水) 21:20:38
いでの過去問題集って
市販で販売してますか?
丸善になかったよ
401名無し検定1級さん:2007/10/10(水) 23:47:11
2007年度のは置いてあった
詐欺だよねw
402名無し検定1級さん:2007/10/16(火) 21:00:51
agesan
403名無し検定1級さん:2007/10/17(水) 23:27:51
なにがしかの経験から
その資格の必要性を切実に実感しないと試験には受からない。
受かっても仕事の必然性が解らない。
404名無し検定1級さん:2007/10/17(水) 23:43:56
◆地域を先導する28の中核大学が確定いたしました◆ グローバルCOEプログラム
http://www.jsps.go.jp/j-globalcoe/data/shinsa/sinsakekka.pdf

【北海道・東北地区】  
 北大、東北大
【北陸・甲信越地区】
 信州大
【首都圏】
 東大、東工大、
 東京外大、お茶の水女子大
 筑波大、群馬大、横浜国立大
 早稲田大、慶応義塾大
【中京圏】
 名大、豊橋技科大、静岡県立大
【近畿圏】
 京大、阪大、
 神大、奈良先端大
 大阪市立大、兵庫県立大
 立命館大、関西大
【中国・四国地区】
 鳥取大、愛媛大
【九州・沖縄地区】
 九大、熊本大、長崎大

405名無し検定1級さん:2007/10/18(木) 20:47:05
グローバルCOEプログラム だかなんだか知らないが、

農業、バイオが考慮されていない事だけで、

全く意味がない。

406名無し検定1級さん:2007/10/19(金) 23:15:47
おしえてくれ・・・。

おれの理解では「国家公務員には労基法は適用されない」なんだ。
なのに、なぜ、時間外労働の所で「公務のために臨時の必要が・・・」
などという公務員用の規定があるんだ?

理解がまったく間違っているのか???

すまない、助けてくれ・・・。
407名無し検定1級さん:2007/10/20(土) 00:18:23
>>406
どこのテキスト使ってるんだ? よく読め。
適用される職員とそうでない職員がいる。
408名無し検定1級さん:2007/10/20(土) 02:10:12
IDEの過去問さっきアマゾンで注文した。
俺の町のジュンク堂になかったので・・・。
409名無し検定1級さん:2007/10/20(土) 10:46:39
>>406
少なくとも公務員は国家公務員だけではないだろうし
410名無し検定1級さん:2007/10/20(土) 11:22:52
>>406
>なぜ、時間外労働の所で「公務のために臨時の必要が・・・」
>などという公務員用の規定があるんだ?

労基法は公務員にも適用されるからです。

自分の理解が正しいことを前提にせず、おかしいと思ったら
今までの理解が正しいかどうかを疑いましょう。

なぜ、自分は国家公務員に労基法が適用されないと思ったのか。

その根拠となる箇所に戻れば、いろんなパターンがあることを
知る。そして理解がさらに深まる。

社労士試験の勉強は、その繰り返し。
411406:2007/10/20(土) 17:24:55
みんなレスありがとう。
おれの理解が甘かった。410さんがおっしゃるように自分なりにもっと煮詰めてみるわ。

こう思った理由は、33条3項に公務のために臨時の必要がある場合は・・・・
官公署の事業に従事する「国家公務員」・・・

という文字があったからあれっ?って思った。

というのも、今おれ通信生なんだけど、労基法の1回目の講義きいてて
労基法の適用除外で国家公務員は国家公務員法で守られてるので
労基法は適用になりませんとさらっと流されたからたいして考えもせず
今まで生きてきた次第なんだ・・・。


412名無し検定1級さん
勉強していてわからない部分の質問スレができました。

■社労士■勉強中の疑問点を書き込み皆で解決スレ
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1192872537/