地方公務員と司法書士や弁理士みたいなマイナー資格保持者ってカラー似てそうだな。
あまり頭良くないけど真面目で固い。
今特許技術者として働いてる香具師は
比較的簡単な試験で弁理士にしてもいいと思う。
実際弁理士の肩書きがあるかないかの差に過ぎない
やつらはたくさんいるだろ?
仮にそういった弁理士が増えたところで、
業界人口自体は変わらない。
一方で、実務をやっていない新参者、
これは試験で絞りをかけるべき。
ゼロからスタートして一人前の弁理士になる能力が
あるかどうかを試験で試すしかないから。
日大法学部卒の所長弁理士が多いのは現実w
まあ、法律だけで弁理士試験に合格できることが問題だね。
30年以上前から、司法試験には到底受からないからと、
三流大の法学部出身者が弁理士試験にたくさん流れてきている。
技術的な知識の無い弁理士は特許業界から退場!
弁理士試験と司法試験に受かったけど明細書書きしてるような弁護士になって
「あのひとなんで弁護士なのに明細書かいてんだろ?」といわれるようになりたい。
>>2-5 いきなりコピペ乙!前スレもちゃんと埋め立てヨロ
【短答】
LEC
7〜8月;精選短答過去問講座 約3万円
7〜8月;条文逐条講座 約7〜9万円
11〜2月;短答基礎力完成講座 約17〜20万円
1〜3月;短答補強講座 約3万円
2〜3月;短答実戦答練 約4〜5万円
2〜4月;短答実戦プラスワン講座 約4万円
4〜5月;全国短答公開模試 約1万円
代々木塾
9〜12月;条文解析講座 約5〜6万円
3〜4月;短答式答練 約5〜6万円
4月;短答式直前特訓 約3〜4万円
4〜5月;短答式公開模試
Wセミナー
9〜12月;短答基礎講座
1〜2月;前期短答式答練
3〜4月;後期短答式答練・模試
GSM
8〜4月;短答基礎力養成講座 14.5万円
3〜4月;短答解きまくれ答練会 4万円
未経験理系で弁理士に受かってもなんとか就職できるもんですか?
未経験はできれば20代、最悪35前後
てか20代なら受験中や未受験でも大丈夫。
15 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 12:07:15
>>1 おつかれ
L講師募集しているね。
講師やる人ってさ、中学高校で生徒会とか級長やっていたタイプが多い気がする。
16 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 12:18:01
そろそろ真面目にこのスレ卒業しよう
>>13 俺の知り合いは40代半ばだが、未経験で事務所に転職したぞ。
ただその人、開発経験は腐るほどあったけどね。
しかし、年収は激減したらしい。何で転職したんだろ?
もちろんそういう人も居るとは思う。
>>13で書いたのは一般論ね。
むしろ年齢が上の人は独り者でも無い限り年収の問題があるよね。
伝統と実績の早稲田セミナー
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20 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 15:54:40
Wセミナー論文ゼミ選抜試験問題
弁理士甲は、摂取した食事の情報及び一日の歩行数から消費カロリーを算出するソフ
トウェアXを開発したという乙から、そのソフトウェアXの特許出願について相談を受けた。
この説例において以下の(1)、(2)について答えよ。
(1) ソフトウェアXの特許出願について相談を受けた弁理士甲が乙にアドバイスすべき
事項を説明せよ。
(2)さらに、弁理士甲が乙から聞いたところによると、乙はソフトウェア会社Aの従業者で
あり、ソフトウェアXの開発はB会社の丙と共同で行ったことが判明した。この場合に、
弁理士甲が乙にアドバイスすべき事項を説明せよ。平成19年度弁理士試験論文式筆記試験問題
21 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 15:55:55
22 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 15:56:45
「意匠審査基準の改正案」に対する意見募集
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/iken/iken_d_kizyun.htm ○ 第2条第2項に関する基準案
・第7部第4章「意匠法第2条第2項に規定する画像を含む意匠」 <PDF 497KB>
○ 第3条の2に関する基準案
・第2部第4章「先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外」 <PDF 351KB>
(改正案のうち下線部が変更箇所であり、これのみに意見募集いたします。)
・第7部第1章「部分意匠」<PDF 17KB>
(改正案のうち下線部が変更箇所であり、これのみに意見募集いたします。)
○ 第10条に関する基準案
・第7部第3章「関連意匠」の改正審査基準<PDF 177KB>
(改正案のうち下線部が変更箇所であり、これのみに意見募集いたします。)
・第6部「先願」の改正審査基準<PDF 177KB>
(改正案のうち下線部が変更箇所であり、これのみに意見募集いたします。)
まる2 産業構造審議会知的財産政策部会の報告書「意匠制度の在り方について」での指摘事項を受けての意匠審査基準の改正案
・第2部第2章 意匠の類否判断<PDF 44KB>
(現行の「第2部第2章 22.1.3.1公知の意匠と全体意匠との類否判断」と差し替えます。)
23 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 15:57:59
24 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 15:59:28
25 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 16:00:43
26 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 16:02:24
27 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 16:03:22
秋生の上司にお願い。早く入院させてくれ。
29 :
本試短答・問39(ロ):2007/08/19(日) 16:42:16
今年の短答・問39の(ロ)は、正解は○でしたが、
ボクは×としてしまいました。
さて、(ロ)は「拒絶査定不服審判の請求の日から30日以内に願書に
添付した明細書等について補正がされた場合において、当該補正が補正の
要件を満たさないときは、当該理由を審判請求人に通知して意見書を提出
する機会を与えることなく、当該補正を却下し、審判の請求は成り立たない
旨の審決がされることがある。」という内容でした。
ボクは、この問題文を見て、即座に、前置審査をイメージして、
「審査官は、特許査定をする場合を除いて却下の決定をしてはならない」を
思い出して、(ロ)は×だと思ってしまいました。
しかし、正解が○であるということは、つまり、
前置審査ではとりあえず却下されることはないが、前置審査に引き続いて
行われる審判において却下されるということなんでしょうか?
皆さんの中で、ボクのように×にしてしまった人はいませんか?
30 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 16:43:05
秋生って何ですか?
>>30 知的障害者(煽りではなく、リアル障害者)
32 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 16:51:29
コピペやっているのは
意外と受験生ではないんじゃないか?
秋生ビールはうまいらしい。
34 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 16:53:43
秋生はさほどでもない。
スーパーで売っているビールの中ではヱビスが一番美味しいと思う。
>>32 コピペしている秋生と言う池沼が受験生であることは間違いない。
36 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 17:36:13
今日、LECで本試験解説講座を聴いてきた。回答例はそれぞれ、3種類ずつ
あった。
特実は、ちまたの模範解答や再現答案の正解部分とほぼ同じだった。
なお、LECの答案では、発明ロに数値限定実験結果が追加されたこと
による、優先権の利益喪失(29条の2、39条でも拒絶)は書いて
いなかった。
特実Tは難しくはないが、ややこしい問題で、ミスした人は差を付けられた
のではないかという、S藤講師の見解だった。
特実Uでは、補助参加人が条文上は審決取消訴訟を提起出来ることになって
いるが、審判が取り下げられた後、手続きを続行できないので、審取訴訟は
提起できないという別解(答案例2)もあった。
意匠・商標の解説は来週になるが、LECの模範解答は3つとも、通常実施権者は
意匠権者との債権的関係に過ぎず、登録意匠の類似範囲を後願の権利者に対抗する
ことはできないという見解だった。
しかし、先願権利者は自ら実施する場合の他に、一機関として他人を用いる場合を
除いて類似重複部分を他人実施させることが出来ず、先願権利者の利益が損なわ
れるようにも思う。
37 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 17:40:28
>29
「審判の請求は成り立たない旨の審決」
とあるから、前置審査の話ではないよ。前置審査なら「査定」
(拒絶査定には出来ないけど)
青本の159条にも解説がある。
38 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 18:15:22
>>36 >なお、LECの答案では、発明ロに数値限定実験結果が追加されたこと
>による、優先権の利益喪失(29条の2、39条でも拒絶)は書いて
>いなかった。
優先権の利益喪失を書いた自分は所謂少数組に属してしまい、「また
来年頑張ろう」という事になりそうです。
仕方ないか.... トホホホ....
40 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 18:48:07
>>38 間違いではない。
ただ、実施例で数値限定すれば、自ずと29条の2、39条の拒絶理由も
解消する。
41 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 19:21:25
>>36 >通常実施権者は意匠権者との債権的関係に過ぎず、…後願の権利者に対抗することはできない.
LECは「物権的権利」「債権的権利」をまちがって使っていないか。
「物権的権利には排他的効力があり(68,77,100)、債権的権利には排他的効力がない(78)」ということは、
「対抗」とは関係ないだろう。
特許権、専用実施権、通常実施権を物権一般、債権一般で語ろうとして滑ってないか。
一知半解な法律論的装いだろう。
42 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 19:36:23
何か特許庁スレが盛り上がってたので、ネタを拾ってきたw
米国の審査官(GS14,15)って、こんなに高給取りになってたんだ。
米国特許弁護士の平均年収と比較してどうなんだろ、これ。
しかし、意味不明なオフィスアクション出してくる香具師とかも、
普通に10万$以上貰ってんのか、納得いかないなあ。
ttp://www.usptocareers.gov/salaryrates.asp PATENT EXAMINER - 1220, 1222, 1223, 1224, 1226 (NUMBER 0576)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 102,850 106,278 109,706 113,134 116,562 119,990 123,418 126,846 130,274 133,702
15 120,982 125,015 129,047 133,080 137,112 141,145 145,178 145,400 145,400 145,400
>>41 通常実施権は許諾を受けた意匠権者から権利行使を受けない権利。
許諾を与えられてない別の意匠権者から行使を受けのは当たり前だろ。
債権とか物権とかいう話以前の問題。
47 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 19:57:37
まじでことし受かりてえよ。
心配すんな
俺がお前のぶんまで受かってやる
意匠権者が権利行使を受けないなら、
その意匠権者から実施許諾を受けた通常実施権者も権利行使を受けることはない。
当たり前。
権利行使を受けることのない権利の実施許諾なのだから。
50 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 20:12:27
恋は資格試験より辛い
>>49 お前マジで入門講座からやり直した方がいいぞ。
もうLはやめてYの基礎講座にしな。
52 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 20:13:09
S林の話が聞き取りにくいんだけど
俺だけ?
滑舌悪くね?何言ってんだかわからん
53 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 20:14:23
>>44 通常実施権の効力は、意28条2項に書いてあるが。
>>53 ある意匠権について通常実施権者と専用実施権者がいるとする。
めんどいので通に登録はないとする。
通がその意匠を実施しました。
専用実施権者は権利行使できますか?
→できる
なのはわかるだろ?
28条2項に「実施する権利を有する」って書いてあるから
専用実施権者から権利行使を受けないなんて思わないだろ?
57 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 20:20:23
>>49 意匠権という独占排他的な権利の実施権なのだから、
通常実施権者にも独占排他的な権利が認められて当たり前。
って言ってるのと同じ。
59 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 20:25:12
そろそろ
>>49が涙目になりながら釣りだと言ってくる
話がどんどんアホな方面にシフト補正されてる気がするのだが
61 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 20:27:02
そこで17条の2 4項
62 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 20:28:26
>>56 意28条2項が原則。
効力の制限は、他の条文に書いてあるが。
>>62 通常実施権が債権的であるというのは、
許諾を受けた者にしかその効力が発生しないという意味。
28条2項が言ってるのは、許諾した意匠権者に対して
実施する権利を有すると言っているに過ぎない。
64 :
63:2007/08/19(日) 20:33:41
>>63 訂正
2行目: 許諾を受けた者 → 許諾を与えた者
65 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 20:35:33
>>63 まじで?そんなの初耳。
論文でそう書いたの?
>>56 >専用実施権者は権利行使できますか?
>→できる
>なのはわかるだろ?
何で?
>>57 馬鹿はお前。
>>58 >通常実施権者にも独占排他的な権利が認められて当たり前。
>って言ってるのと同じ。
言ってねえよ、ど阿呆。
>>59 逝ってよし。
>>66 必死すぎワロタww
ちなみに
>>56 >専用実施権者は権利行使できますか?
>→できる
>なのはわかるだろ?
何で?
何でっていうか、この部分は合ってるだろww
短答落ちが出しゃばるなよ。
>>65 たぶんおまいらが根本的に勘違いしてるのは、
「債権的権利=排他性がない」と思ってることだろう。
債権的権利というのは、第三者に対しては主張できないということ。
特許法では、登録という公示の手段が担保されている場合、
一定の事項に関して、債権的権利で第三者にも主張できるとしている。
条文に規定がないなら債権的権利を第三者に主張できるわけがない。
69 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 20:43:43
70 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 20:46:05
たぶんこいつはまだ初学者で、わざと自分の考えを言って勉強してるんだな
イは、権利者から通常実施権を許諾されました。
その後、権利者は全範囲について専用実施権をロに許諾しました。
ロはイに権利行使できますかって、できねえだろ。
>>71 だから入門から受け直せって。
短答でもAランクの簡単さだぞ。
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
74 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 20:50:02
>>63 あなたのいう「債権的」ってなんかおかしいですよ。
通常実施権は、債権的権利で、
専用実施権は物件的権利ということをいいますが、
債権的とは、排他的ではないということです。
一方、物件的とは排他的であるということです。
通常実施権は、債権的権利なので、排他権がありません。
専用実施権は、物件的権利なので、排他権があります。
従って、
通常実施権者は、差し止め請求権がありません。
専用実施権者は、差し止め請求権があります。
ちなみに、独占的通常実施権も、債権的権利であるので、
差し止め請求権はありません。
76 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 20:52:53
どうしてこいつらは、意28条2項が理解できないのかな?
「後願」意匠権が成立したら、突然先願意匠の類似範囲が実施できなくなる法律上の根拠なんてないだろうが。
まあ、今は弁理士会副会長のS林も、10年ぐらい昔は誤解してたし、しょうがないか。
>>74 そもそも債権というのは第三者に主張できない権利をいいます。
例えばあんたがおれに金を貸したとする。
金を返せというのは債権だから、あんたはおれには主張できても、
おれの友達に金を返せということはできない。
一方で、確かに物権には排他性がある。
これは名文上規定はないが、当然そうだと認められている。
これから、物権でない債権には排他性がないことになり、
特許法では権利行使の際にこの面が強く出る。
しかし、債権が第三者に主張できないという大原則が
特許法でなくなったわけではもちろんない。
79 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 20:59:01
49を弁護する。49の前段は正しい。後段は舌足らずだが正しい。
先願意匠権者A,後願意匠権者Bがいる。CはAから通常実施権を受けている。
CはAの登録意匠に類似する意匠を実施するとき、
その意匠がBの登録意匠に類似する意匠であっても、Bからは権利行使を受けない。
その理由は、Aの意匠権とBの意匠権の重複部分は、Bの意匠権の効力範囲から除外されているからである。
この重複部分はAのみが実施できて、Bは実施できない。商標法と違うところ。
そのことを49は「当たり前」といったのである。
>>79 >その理由は、Aの意匠権とBの意匠権の重複部分は、
>Bの意匠権の効力範囲から除外されているからである。
そんなことはない。
仮に全くの第三者Dがそれを実施したら、Bは権利行使できる。
この手の話でまた盛り上がってる。
夏だなあ。
大概にしておかないとまた論文受けないといけなくなるぞ?
84 :
ぷっ:2007/08/19(日) 21:04:34
85 :
ぷっ:2007/08/19(日) 21:06:00
>>81 >仮に全くの第三者Dがそれを実施したら、Bは権利行使できる。
当たり前だ、ぼけ。
またS林信者の妄想か・・・
>>85 なら「Bの意匠権の効力範囲から除外されて」ないだろww
日本語大丈夫か?www
88 :
ぷっ:2007/08/19(日) 21:08:47
>>87 「Aの意匠権の範囲に関する限り」という点が舌足らずなだけだよ。
そのくらい嫁。
>>88 だからAに関してはそうだろうよ。
Cに関してはその効力がそのまま認められないのではないか、
という議論をしてるのに遥か斜め上を行ってるヴェテは帰ってくれる?
90 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 21:14:13
後願の通常実施権者については、意26条1項に書いてある。
「債権的」というなら、わざわざ後願の通常実施権者のことを書く必要はないと思うが。
91 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 21:17:59
79だが、LECの講師が「今年の意は難しい」といったそうだが、
「債権的権利が物権的権利に対抗できるのは不合理」とか、そんなことを言ってるようでは難しいわな。
今年の特意商は全部例年並みの平易さだ。
特別法を一般法で解釈するのは止めろ。だから、司法試験にも受からんのよ。
>>89 だから、「先願」意匠権者から通常実施権を許諾されてるCは、意匠法28条2項を
根拠として、「後願」意匠権に対抗できるって話だろうが、ど阿呆。
>>92 だからそこが本当にそうなのかを議論してるのがわからない?
お前は権利者同士とかいらんことをうだうだ述べて、
中心となるポイントには何一つ理由を述べていない。
94 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 21:25:06
そんなことより結果出るまで遊ぼうぜ
【年齢】
【受験期間】
【受験機関】
【現職】
【年収】
【将来の夢】
>>90 必要があるかないかで言えば、別になくてもいいだろう。
しかし、意匠権者さえ書いてあれば、専用実施権者も書いていなくてもよい。
意匠権者でさえ実施できないのに専用実施権者が実施できるわけないからな。
別に「債権が第三者に対抗できないわけではない」から条文に通常実施権者の
文言をいれたわけでもないだろう。
【年齢】 36
【受験期間】 6年
【受験機関】 Y
【現職】 事務所
【年収】 1000万
【将来の夢】 幼女いっぱい
>>91 論点を捉えきれないアホさんですね。
>特別法を一般法で解釈するのは止めろ
一般法の原則を否定する根拠がない限り、
特別法の原則は一般法に支配されます。
あんたの理屈だと特別法では一般法の
原則は全て否定されることになる。
98 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 21:32:05
【年齢】 27
【受験期間】 2年
【受験機関】 L
【現職】 生産技術
【年収】 450万
【将来の夢】 毎日ソープ
99 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 21:34:13
今こそ知らしめたい。
自分のセフレを職場で罵倒するおかしな企業の実態を!
みんなみてくれ!
lヽ ノ l l l l ヽ ヽ
)'ーーノ( | | | 、 / l| l ハヽ |ー‐''"l
/ バ | | |/| ハ / / ,/ /|ノ /l / l l l| l セ ヽ
l ・ i´ | ヽ、| |r|| | //--‐'" `'メ、_lノ| / ・ /
| ツ l トー-トヽ| |ノ ''"´` rー-/// | フ |
| ・ |/ | l ||、 ''""" j ""''/ | |ヽl ・ |
| 1 | | l | ヽ, ― / | | l レ |
| !! | / | | | ` ー-‐ ' ´|| ,ノ| | | !! |
ノー‐---、,| / │l、l |レ' ,ノノ ノハ、_ノヽ
/ / ノ⌒ヾ、 ヽ ノハ, |
,/ ,イーf'´ /´ \ | ,/´ |ヽl |
/-ト、| ┼―- 、_ヽメr' , -=l''"ハ | l
,/ | ヽ \ _,ノーf' ´ ノノ ヽ | |
、_ _ ‐''l `ー‐―''" ⌒'ー--‐'´`ヽ、_ _,ノ ノ
 ̄ ̄ | /  ̄
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1168966597/l50x
100 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 21:37:30
繰り返し警告する。
特許法等を「物権的権利」「債権的権利」で語るのは止めろ。
その用語が使えるのは、きわめて限定されている。
それでなかったら、特別法を制定した意味がないのである。
>>100 物権債権の概念を逸脱するために特許法が制定されたとは初めて聞きました
102 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 21:40:32
まんまん
【年齢】 8さい
【受験期間】 2ねん
【受験機関】 小がっこう
【現職】 小がくせい
【年収】 なし
【将来の夢】 たしーろ神
104 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 21:45:25
今年で終わらなきゃ方形手術代がなくなるんだが
105 :
76:2007/08/19(日) 21:46:37
>>100 あなたの話は、全くその通り。
こいつらは、意匠法28条2項という条文がわざわざ意匠法に設けられている意味を全く理解できてない。
頭が固すぎる。かつてのS林なみ。今もそうかもしれんが。
もうやめたほうがいい。猫に小判、豚に真珠だよ。
106 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 21:54:42
ソープソープソープソープソープソープソープソープソープソープソープソープソープソープソープソープソープソープソープソープソープ
107 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 21:55:13
よくわからんけど、通常実施権者は後願意匠権者から権利行使を受けないとするでしょ。
例えば、通常実施権を許諾した意匠権が移転されたとするじゃない。
この場合、通常実施権は登録がなきゃ新意匠権者から権利行使されちゃうちょね。
このバランスはどう考えるの?
自分の実施権に基づく意匠権にさえ行使を受けるのに、
他人の別個の権利の行使を受けないなんておかしいんじゃね?
108 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 21:56:03
>>97 >一般法の原則を否定する根拠がない限り、特別法の原則は一般法に支配されます。
>あんたの理屈だと特別法では一般法の原則は全て否定されることになる。
特68,77,100を除き、「物権的」「債権的」なんていわなくたって特許法は解釈できるっていうの。
「物権的」「債権的」なんて必要がないの。
それから97にいっておくけど、「命題Aを否定したら、バーAが正しい」っていうのは、反対解釈っていうんだけど、
それは一つの解釈でしかないの。お前の貧困さを露呈するものだよ。
ひとを「アホ」なんていうもんじゃない。二流人間ゆえの傲慢さだよ。
>>108 一般法と特別法で共通の部分は
一般法の原則で解釈できます。
あなたの言うように特別法が
一般法で解釈できないなら、
特別法では一般法の原則は
全て否定されることになります。
貧弱な論理なのはあなたです。
110 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 22:02:26
また頭悪いのがきたか
>>108 >特68,77,100を除き、「物権的」「債権的」なんていわなくたって特許法は解釈できるっていうの。
>「物権的」「債権的」なんて必要がないの。
特68に相当する意23についての問題なんだから物権債権が関係してくるだろ。
>>107 >例えば、通常実施権を許諾した意匠権が移転されたとするじゃない。
>この場合、通常実施権は登録がなきゃ新意匠権者から権利行使されちゃうちょね。
>このバランスはどう考えるの?
もはや通常実施権者じゃなくなるからだよ、権利行使されてあたりまえだろ、現行法では。
だから、今、立法的解決を議論してる。
だめだ、こいつら。条文を読んでねえ。
114 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 22:05:17
>>97 108だが、お前のいう「特別法の原則は一般法に支配されます。」の
「特別法の原則」で、お前の程度がわかった。
俺が相手する対象ではない。さいなら。
>>114 ただの揚げ足取りじゃないですか。
特別法に規定される「例外」がない
場合には一般法の原則に支配されます。
>>112 >もはや通常実施権者じゃなくなるからだよ
なんでだよ。
通常実施権は「意匠権者」じゃなくて「意匠権」について
許諾されるだろ。
権利者が移転したって実施権がなくなるわけじゃない。
登録がある場合のみ実施権が存続すると言いたいのか?
>>112 はぁ?なら上の例でいうCはBの通常実施権者じゃないから
権利行使されて当たり前ってことになるだろ。
118 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 22:14:41
>>118 通常実施権は消滅しません。転得者に対抗できないだけ。
だれか「ここまでのまとめ」作ってくれ
もはやカオスだなww
>>116 疲れるな。
この場合の通常実施権は、意匠権者との許諾契約に基づく通常実施権ということでいいな。
で、契約(「約束」だよ)というのは当事者間だけを拘束するというのはわかるな。
で、意匠権が移転したら、その意匠権を譲り受けた者は、もはや契約に拘束されない。
(債務不履行で元の意匠権者を訴えるってのは別の話だ。)
これはわかるな。
その意匠権を譲り受けた者があらたに実施許諾しない限り、
元の通常実施権者は通常実施権者じゃないんだよ。
だから、「登録」って制度が特別に立法的に設けられてるの。
ここまで言ってわからなければ、俺もさいならするぜ。
>>122 「通常実施権者じゃない」という表現はどうかと思うが、
いわんとすることはわかった。
ところで、CはBの通常実施権者じゃないから、
同じ理由で権利行使をされると思うんだが?
124 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 22:27:15
>>119 わかってるよ。
そういう風に俺が思ってると考えてる時点で、きみは程度が知れてるね
125 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 22:27:51
>>115 問題は「先願意匠権者の通常実施権者は、後願意匠権者に対抗できるのか」というものでした。
私の結論は「意26条2項の反対解釈で対抗できる」というもので、
一般法の「物権的効力、債権的効力」を持ち出すことは全く必要ないということ。
>>123 ところで、CはAの通常実施権者なので、
同じ理由で権利行使をされないと思うんだが?
>>127 Aからはされません。Bからはされます。
>>125 26条2項を反対解釈しても通常実施権者までが
適用範囲かは一義的には明らかではない。
反対解釈だけなら、全くの第三者も同項により
実施が制限されないから実施できることになる。
131 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 22:36:09
本来は発明を誰でも実施できる
特許権者は独占的に実施できる
通常実施権者は実施できる権利ではなく、許諾された特許権者により権利行使されない権利
>>129 あんたの理屈だと、CはAと、Aから権利行使されない契約を結んだだけだろ。
なんでその契約の存在を根拠にBの権利行使が制限されるんだよ。
>>130 頼むから、意匠法28条2項を読んでくれ。
そういや、10年前にS林にも同じこと何度も言ったっけなあ。
もう引き上げるか。
134 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 22:40:38
>>131 だから後願権利者からは権利行使されるってこと?
>>132 もう最後ね。
頼むから、意匠法28条2項を読んでくれ。
>>133 読んだ。実施できるって書いてあった。
でも他人の権利範囲まで実施できるとは思わない。
S林はそれで納得したのかもしれないけど、
他のL講師たちはみんな反対の考えみたいだよ。
137 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 22:47:44
>>134 結論は、されない。
この考え方なら本来はされる。しかし28条2項があるから権利行使されない。
138 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 23:00:52
>>130 設例「先願意匠権者A,後願意匠権者B,Aの通常実施権者C,第三の実施者D」
Aの意匠権とBの意匠権の重複部分の意匠について、
Cが実施するときも、Dが実施するも、Bからは権利行使を受けない。
重複部分の意匠については、Bは自ら実施できないことから(26条2項)、
当該意匠を実施されても、Bには損害が発生しないからである。
重複部分の意匠については、Bの意匠権の効力範囲から除外されていると解釈される。
おかしいかな、だれか反論して。
>>138 > 重複部分の意匠については、Bは自ら実施できないことから(26条2項)、
> 当該意匠を実施されても、Bには損害が発生しないからである。
実施できなくても権利行使は認められるケースがある。
・自分の意匠権に全範囲の専用実施権を設定したあと、自分の意匠権に基づく差止請求
・自分に実施能力がない場合の差止請求、または実施料相当額の損害賠償請求
ので、「実施できない」という事実だけでは「権利行使できない」という帰結の理由として弱い。
損害が発生しないことだけが根拠なら差し止めは否定されない。
理由は専用実施権を設定した範囲の特許権者の差し止めと同じ。
もりあがってまいりました。
26条2項は後願権利者の積極的効力(=独占実施権)を否定しているけど、
消極的効力(=排他権)までは否定してないだろ。
>>136 俺も人がいいな。
>でも他人の権利範囲まで実施できるとは思わない。
おいおい、他人って、後願だぜ後願。
しっかりしてくれよ。
28条2項は理解したんだろ。
それで、通常実施権者の実施を排除する規定はないってことも理解したんだろ。
26条は適用されないってことも理解したんだろ。先後願が逆だもんな。
>S林はそれで納得したのかもしれないけど、
納得させるまでものすごく苦労したがな。
>他のL講師たちはみんな反対の考えみたいだよ。
恐ろしくレベルが落ちたな。
144 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 23:13:26
>>138 重複部分の意匠については、Bは実施できないだけであって、
意匠権の効力範囲から除外されているとの規定はない。
BはCにもDにも権利行使できるが、Cには通常実施権の抗弁がある。
>>143 > しっかりしてくれよ。
がんばる。
>28条2項は理解したんだろ。
したつもり。
>それで、通常実施権者の実施を排除する規定はないってことも理解したんだろ。
ない。
>26条は適用されないってことも理解したんだろ。先後願が逆だもんな。
した。
でも、通常実施権者の実施を排除する規定はないけど、
CはBの意匠権の通常実施権をげとしてないもん。
Cがげとした通はAの意匠権についてのものだから、
Bの意匠権に基づいては権利行使されると思う(23条)。
Bが後願とか関係なくね?
CはAの意匠権のうち、Bの意匠権と抵触しない部分を実施できるに過ぎない。
さっきの説明を応用すると、Aが意匠権を第三者Eに譲渡したとするよね。
この場合、Cは登録がなければEからは権利行使を受けるんだよね。
んじゃBからは?通は消滅したわけじゃなく、Eに対抗できないだけ。
でもBには相変わらず対抗できるの?おかしくね?
146 :
名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 23:32:56
相変わらず結論は出んなぁ。
26条2項+28条2項という従来型の答えもだいぶ
理論武装されて説得力を増した感じもする。
一方で、28条2項の範囲外という考えもそこそこ説得力はある。
登録がなければ後発専用実施権者からは権利行使を受けるわけだから、
通常実施権者=許諾を受けた特許権者からのみ権利行使を受けない権利
と考えることもできる。
そう考えると、丁はやはり丙から権利行使を受けるとも考えられる。
YやWの立場がわかった人がいたらレポお願いします。
>>145 もう寝る。最後に一つだけ。
>でも、通常実施権者の実施を排除する規定はないけど、
>CはBの意匠権の通常実施権をげとしてないもん。
>Cがげとした通はAの意匠権についてのものだから、
意28条2項はだてに存在してるんじゃないよ。
「実施できる」と規定している以上、他の法律(条文)で禁止されない限り実施できるんだよ。
法律を甘くみちゃいけない。
あとのほうだが、登録がなければもうCはただの人、守ってくれる(意匠)法はないの。
さいなら。
最後の最後
>>146 君はもう何を聞いても無駄のように思う。無駄な考え休むに似たり。寝なさい。
大卒総合職のモデル年収
40歳 1500万
50歳 2000万
60歳 2500万
退職金 8000万(退職時係長の場合)
>>147 Aとの契約でBの権利範囲が狭まったり、
Aの意匠権がEに移転されたらBの権利範囲が広がったり、
なんともフットワークの軽い法律ですね。
ちなみに登録があればBにも対抗できるみたいな言い方ですね。
結局よくわからなかったけど、もう疲れました。さいなら。
【年齢】 29
【受験期間】 2年
【受験機関】 W
【現職】 ニート
【年収】 0万
【将来の夢】 100おく万円
ネタならネタ、マジならマジで貫け
100おく万円をどうやってマジで貫けるのだろうか
154 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 00:08:58
化成包茎の手術したり
ソープ行ったりするのって普通なの?
特許法32条にひっかかって3年以下の懲役。
156 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 00:14:07
風俗ソープは病気うつりそうで怖くない?
男性なら一生のうち最低一回ぐらいはお世話になるのかなあ
風俗くらいネタで行ってもいいんではないかい?
たしかにすっきりするけどな
>>150 そもそも、2ちゃんで正しい知識を得ようというのが大きな間違い
159 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 00:24:50
ふうーん
みな一度ぐらいなら行くのか
そうか・・・
160 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 00:28:43
風俗の何が良いんだろう
男の人ってよくわからないなあ
とにかく勉強頑張る
161 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 00:43:51
_, -――- 、_/^\
ー=こ⌒\: : : : : : : :\厂^\\
/ : : : :| |\ \:__: : : :\ |∨
/ : / : : : |_| \ \: : : : : \_|ハ
´ ̄了: : : :∧| ,ィ≦沂: ,: ト、:\ :' ______________
.|:|: : : f才汽 ∨り ∨: |、:厂 : :'. /
.|:ト: : 入∨り// /`´ |: ムイ: : : : :', | 先願意匠権の類似範囲が、
.|八: |: :n‐ァ、 r‐ 、 j/|: : : : : : :│ < 後願と抵触するとき、(26A)
.〉{: ハ{ ' L ー'_// │: : : :│ :| | 先願意匠権の通常実施権者(28)が実施制限されるなら、
| : {⌒ヽ }了\∧-ヘ: │: :| :│ | 先願意匠権者は、
|/´ | | ト、_∧ノv }ハ∧: :| :│ | ライセンス収入が取れなくて困るねー。
〈 /^7 |ノ/ {o「 V / ∨ :│ |
|ヽ __/ ,} }o} }ハ | : : | | え、先願意匠権者が自分で実施しろって?
}ー{_{〈 / / / ノ _ノ. | : : | | それが出来なくてライセンス収入ってときだよ。
厶 _ト、__/ / / /ー{ | : : | \______________
.<___/ \厶ム/r―イ | : : |
.// ヽ、_ /; | │ │.:.:.|
/ / . : : _:_:/ |│ │ | : : |
.| | ハ, |,ハ l |:.|: :|
.∧ | ヽ: . }| ∧ l ノ∧│
他人の権利を侵害してライセンス収入なんて認められるわけないよねー。
163 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 00:53:07
ト、
ヾ:\
___\: `ー─|`ー- _
, '´:: : : : : -: : : : : : : :│: : : : : : : `丶
∠ -―/ :.:.:.:.:.:./.:/.:.:.:.:j.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.\:ヽ
/ :::::::::::::::/:::::/ !::::::ハ::::::::::::::::::ヽ::::::ヽ:ヘ
,.' ::::::::::::::::::/⌒メ、_| ::/ ヾ::\_:::::::| :::::::∨}7ヽ __________
/::::::,:ィ :::/:::::|:: / |:/ '; l´\`::::!:::::::::::',j'/∧、 /
/::::〃/:::::| :::ャzt=z-、l' リ _,斗rzァ::::::::::::∨/∧\ | 自分で実施するのは非侵害
////,| :::::|:::/{! ト..ノ外 彳 ノ外∨::::::::::::::∨, ∧ 〉 < 他人にライセンス許諾すると
´ 〈//,| :::::l:∧' |!ヘイj| |!ヘイj| ∧ :::::ト、::::l//,' ∨ | その他人は侵害、
`ー|:::::∧ハ ゝヒ.少 ゝ以ソ ハ:::├ヘ├─ ┘ . | というのは妙だと思うyo.
|!::∧ ゝ_} ' レム:::j::::ル \__________
l∨::ヽ/人 - 人/::∨:::,'|
|::|:::::::::::::|:::> 、_ ,__ __, < |,:':::::::::::/::|
|::|:::::::::::::|::/ r[ \|__l/ ̄] /:::::::::: / :::|
|::|:::::::::::::|:レ'' `ヽ、___, -‐'´ /::::::::::::/:::::::|
|::|:::::::::::::|:| \___, -‐'´/ ::::::::: / ::::::::|
|::|:::::::::::::|:| / ::::::::: /゙ヽ:::::::|
非完全独占的通常実施権でもそうだYO!
ライセンスを中心に枠組みを考えてるんじゃないYO!
【年齢】 38
【現職】 USPTO Primary Examiner
【年収】 140.000 US$
【将来の夢】 millionaire
まだやってんのかw
168 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 01:13:13
\ー- 、__ ヘ-――‐-
__>─: : : :│: : : : : : : : : : : `丶
'´.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:|.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:\.:.:.:.:ヽ __
/.:.:/.:.:.:.:.:/.:.:.:.:.:j.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.ヽ.:.:./⌒く7 \
/::::/ :::::::::::/ :::::::/:::ハ:::ヽ、::\:::::::::::::::::::ヾ///∧///\
./ -‐/::::/:::::::::/:::⌒/|::/ ' : | \⌒ヽ::::::::::::::::::∨ '/∧////
/::::/:::::::::,'::::::::/ l/ ヽ| \::ハ:::::::::::::::::::∨/ '∧// __________
./ :::,' ::::::::::|:::::ャ=ァz、 ,z=弌〒} :::::::! :::|////|/ /
l::::/|:::::::::::::|:::/{ f_)ハ イ、_)ハ∨ :::::::|:::::|////| < この場合は「意匠権者」だから
|:∧|:::::::::::::l∧ |トし::| |トしイ::| ヘ:::::::∧ :jー┬r' |独占通と一緒にしたらあかん。
' l:::::::::∧::ハ. Vヒリ ゝ辷.リ '.::::ハ ∨:::::l::| |
' ::::/!∧:::::} , '' ィ∨ー':::::::::,' :| |ライセンス料中心に考えたら矛盾があったんだけど、
∨│小::人 r , //:/ ::::::::::::/ :::| |その矛盾は見ない振りってのは変だyo.
| ::|:::V::::> , . _ ィ⌒V:/::::::::::::::/:::::::| |
| ::|:::::::::::|:::::レ「 `┴‐‐<_」/ ::::::::::::/ ::::::::| |「実施料」は、意匠権者の重要な権能のひとつだから。
| ::|:::::::::::|/ `'ー―一'´ /:::::::::::: /|:::::::::::| \____________
| ::|:::::::::::| \____,. -‐´/ ::::::::::::∧|:::::::::::|
| ::|:::::::::::l / :::::::::/ ヽ :::::::|
意匠権者の独占排他性>>>>>>>>ライセンス収入
法の趣旨をねじ曲げてまで保護する価値はないYO!
170 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 01:24:25
,..-──v'⌒ヽ
_/:.:.:.:.:.:./:.:.:.:.:.厂`ー―ァ
. /〈::::/:∨:.:.:.:/::.:.:.:/:./:ヽ:.:.:.:<
〈::::::::Y::::/:.:.:.:.ナナメ|:/ヽ:.:}:.:ト:.\>
ヽ:::/:::/:.:.:,ィ-|∠_ リ |:ス:.:|:.:.:. |
〉-r(|:.:./ `ト{:r「 イテチ:.:|:.ト:.:|
. |:.:.:|:.|:/_ ´ ̄ ヒ!ノ∧|.:「リ
. |:.:.:|:.:.:.:.:ト、 rァ ノ:|:.リ
. |:.:.:ト、:.:.:.K:} r‐ rイ:l:.|:.:|
. !:.:.:|__}:.:.:|::::\_,,>、:\:l.:|:.:| <
>>169 サン
|:.:/ ヽ:.:.ヽ::::::ヽ |::::::}:/:/
>>163 への答えもよろしく。
∨ ヽ:.:.:l\:::ヽ|:::/|:./
/ .| ヽ::ヽ \ |∧l:.{ r‐rこつ 法の趣旨で言うならば、
. / ヽ レく ヽ:.:ト-ィ r'>'⌒「 |_ ⌒⊃、「先願優位の原則」⇒28条1項で
. { ト、::}、 ト:.|/ \ | ヽ:::厂 ̄´ 28条2項の効果が生まれるから、
\ \ |:.:| ∧ } ヽ-イ´ 後願権利者の出番はないね。
このアニヲタさんはなんでそんなにライセンス料にこだわってるの?
先願優位の原則で意匠権者が実施できるんジャマイカ。
実施権限のない者にいくら実施権を許諾しようが金はもらえません。
後願権利者と重複しない範囲で実施させるしかないだろうね。
通常実施権のような公示のない契約で後願権利者の権利範囲が
狭まるなど常識でおかしいじゃないっすか。
アニヲタさんが後願権利者だとして、類似意匠を実施するやつが
いたから差し止めたとするよね。
ところがいざ裁判をしてみたら、先願者の通だったと判明しました。
そんなの調べようもなかったのに、相手が契約書を提出したら
請求棄却で訴訟費用まであんた負担で、なんてなっても納得できるのかな?かな?
172 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 01:42:46
\_ー、 _f ヽ, ‐───- 、
_ ─` l 、 `r< ̄:::/
/ , 〉. 、 \__j:::::::\_|_
∠ -─ フ´ l ./|ヽ_ヘ\__\ 、\:::::::::::::::::\ |
>>171 r'/ / || ! ヘl \_`ヽ \ヽ、::::::::::::/ < ちっ! 「『実施権原』のない者」じゃないよ。
〉 / -7l.! l ヽ \ ヽ ヽ、ヽ:::::::::人 | 先願の通常実施権者だから『実施権原』はあるでしょ。
.' ,' ! i l __,rz ヽ} ヽl `::/ \ 「後願権利者と重複しない範囲で実施させるしかないだろうね。」
l /:l | | _,,z ==" rへヘー!´ヽ, ‐, \ って、「先願優位の原則」って知ってる?
K__| ヽ ハ彡" _ __,イ` rヘ / /. \
l /入!、! く 冫 / ! ! l i' /っ、 \
. ∨/ / .>、 _____ /l´ヽ、j/ f { `l ヽ \
. ,' / / ! | /:::;j_ /:::::::/ A そ_,ヘ \. \
l / / | イ:::::|´ `!:::::::/ //::ヽ/ ハ、_ \ \
|/ , |,ハ:ヽ::::| ,'::::::/ //:;;//'/ノ l \. \
/ , !ヘ〉、ヽ:! .,':/// /. \// / ヽ \ \
/ ,' ノ///}_ヘ!.!/´// ,' _ `l、/ } \ \
,' , /k ' ' トV/'// l i、`ヽ、 / \ \ \
. ! l イヽ、ヽ、△ヽイ/! ! \  ̄ ̄ \ \、 \
l ! ハヽ、 ー 、_j ..::l' | !\ ヽ \ ヽ\ ヽ
| l | { ヽ 二 _イ :::: ト | ,' \ _ ノ \ヽ ヽヽ ',
| ハ| 〉、 / j ! ! ̄ ー '/、_ ヽ', \ !
>>172 先願の実施権限はあっても後願の実施権限はないのですよ。
先願優位の原則で先願意匠の全範囲を実施できるとしても、
それで後願意匠権による権利行使を逃れられるとは言えないのです。
にぱ〜☆
174 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 01:54:08
<´ ̄ ̄ ‐- __,,,
/ `i ¨> 、
/ :i ! ヽ ヽ \
/ / / :| / ヽ ヽ ',丶丶、
_,. <~ハ / :/ i / i ', i i\ `゙
ヘ;:;:;:/;:;:;| ,' ー-/、 /j: /| ∧ | l: lヽ;:}
t;/:;:;:;:;| i≧x、ン`゙ー// | 7''ーl‐l'" l l;:;:;:》
| \;:;:;| ,.| ミて ≧ミ/ !/,,.ィ杉i /l l;:;:/
| T´( |/ ヾニシ frシ/ / /: リ-'i < 相変わらず、「権原」を「権限」と誤記してるし・・・
| ヘ `t-ヘ ::::::: 、 ::::u /_|/ /: ハ
,' \ \ \, -、-‐ _ ィ / ∧ ヘ 「先願の実施権原はあっても後願の実施権原はない。 」
/:i } ヽ ',/ <ヽ_i`i´| \/ / ', \ そりゃそうだけど、
//| ,xf<ヽ/ ァ-、゙i::::/つ: :/ ,'>ー、ト \ 本事例は先願の意匠権の範囲なんだから、
// / fi i: : :/トヽヽ,.-' イ V: / // `ヘ\ ヽ そのまんま「先願優位の原則」で、実施権原有りでしょ。
/" / i ', V`ヽ、`´,イ 'ヘ/:/ / / / >`-、 ヘ
/ / ,' j _,ィ': : : : : :/ } /:/ / / / ヽ r'" く彡 \ ハ
/ / / /V `ヽ=-i l /: { / / ̄/\ Y ,へ、ンKv ̄> ',
/ / //i } ljl[/: : i ,' / /' ̄`l l ゙!ゝ》,.イ ̄ \ ヽ
/ / iシ j ,.イ /i /: :〃! / j \`/┴'" ̄ j
/ / { / |,': :|,': :〃/ / / / \
/ / ヽ / 《 ヽ: : イ イ / i / ',
/ / ヽ_イ/ > < ヽ <¨´  ̄ / i
/ ,' | /::::i~i:::::::ヽ iヽi_ / }
>>174 2ちゃんで誤記を偉そうに指摘するなんておかしいですわよ。
先願優位の原則では先願意匠権者が実施できるということで、
その通常実施権者までが実施できるとはいっていませんのよ。
その通常実施権者は許諾を受けた先願権利者からは権利行使を
受けませんけど、後願権利者には何の権原もないので対抗できませんわ。
176 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 02:09:38
ヽ、ー----------イヽ---
_,.>‐: : : : : : : : : {: : : : : : : :.`ヽ
/ ;: : : : : :/: : :./: : /l: : : : 、: : : : ヽ:\
/:ィ´: : : : :./: : : /: :./ !:.:.ト、: :\: : : :.\}ミヽ、
///: : :/: : :/: :.:.;.ィ: :./ l: :.| ヽ: :.ヽ: : :ヽ:\:::::::\
/: : :/: : : l: : :/ !:./ |: 十‐弋⌒ト: : : :i:.:.:|::\::::}
. /: :.ィ:.!:. : :.:|:''7⌒|:.l l:.:.:{ \:|: : : : ト、:{::::::::Y
l: :./{ :| : : : |:./ l/ \ヽ \:. :.:.:|:.トゝ:::::::〉
|:.∧| :!: : :/l/ 、 ヽ,. - ヽ :.:|/:::::::/ < 「後願権利者と重複しない範囲で実施させるしかないだろうね。」
l/ !:.| : ∧ ==ミ ≠⌒ミ ∧: |- イ あんたの言ったこれ! これが「先願優位の原則」に抵触だよ。
|: l: :.lハ , {r }:}: : :| 先願の通常実施権者が後願により制限されるとしたら、
ヽハ:.ト、_} ::::::: r―‐┐ ::::::: /_ノ|/!: : | 先願意匠権者の有する法上の効果のひとつ「実施権許諾」が、
|: ヽ!: : ゝ、 `ー-‐' ,.ィ : : : : !: : | 後願により制限されるということを言ったんだよ。26条に抵触だよ。
|: :l: : : : : :|>- .,_ ,.. <´ |: : : ::.:.!: : |
|: :l:.!: : : : :l__,ノ:.:r'`¨¨´{.i:.:.└-|: : : ./^i : | よって、背理法により、先願の通常実施権者は後願により制限されないよ。
|:.:.l:!: : : : :.|:.:.:.:.:.|___/:.:.:.:.:.:.:|: : : { | :.|
|: : !: : : : : |:.:.:.:.:.| ! :.:.:.:.:.: |: : : .〉 `ヽ、
|: : !: : : : : |: :.:.:.:.l |: :.:.:.:. /lr--' { { )-、
|: : !: : : : : ト、:.:.:. | l:.:.:.:.:.//|`ーt入_ノノイ》 ヽ
>>176 そんなことはねぇ!
そもそも通常実施権者に先願優位の原則なんてものはねぇんだ!
その証拠に26条に先願通常実施権者のことなど一言も書いてない。
ここは通常実施権の性質を考えて解釈するしかないんだ!
繰り返すが先願優位の原則とは先願意匠権者が優先して実施できる権利だ。
たとえこいつに許諾を受けたとしてもその通常実施権者に重複範囲を優先して実施する権原はない!
そろそろネタ切れなんだけど…。
意匠法は毎年紛糾するな。
他法域は議論になるようなところはなかった?
>>178 商標の最後でS藤が意味不明な「使用に
当たるかどうか」という話を持ち出した。
あれ以外には割れるような部分はないと思う。
議論白熱しているところすいません。
代々木のサブノートが新しくなるらしいので購入を考えています。
今はLECの論アドを持っています。教科書としては良いのですが暗記には量が多すぎで正直辛いところがあります。
友人にサブノートを見せて貰ったところ、とてもコンパクトなのですが、そのままコピペには使えません。
他にWの論文マニュアルというのがあるらしいのですが、趣旨、要件、効果、頻出フレーズの
暗記という目的ではどれが良いでしょうか。
>>180 サブノートで十分。アドバンスも論文マニュアルもブ厚すぎ。
フレーズ覚えたかったら答練とかゼミのレジュメ復習しろ。
182 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 09:47:33
/ / / \
/Y^Y^ヽ/ / / .イヽ \ \
. /: : : ∨: : / / / / / ! ! ! ! \ ヽ
/: : : : :::/: : :.l / / イ / | | | l ', l`ヽ.l
/: : : : : :: /: : : :{ l、_ / / ! / | | ,.l -ト l | l
\: : : : : : i: : : : :| { `メ、 l/ l/ l l//l | ! ト、
\: : : :.|: : : : :| | / / `ニナー〃 ー'l / !/l l l: :〉
\/l___.r| l え¨斤〒 f 斤fア从 ∧ |/
| l l{ ヘ l/ 辷ラノ 辷ノノ /}l /: :〉 / < 「26条に先願通常実施権者のことなど一言も書いてない。」
| l lト、_V , 、、 {/l /'´// ったって、先願意匠権者のことも一言も書いてないよ。
| l l  ̄lヽ、 f^ー--ァ ノ l/ それじゃ抗弁にならないネ。
l l ', | > 辻_ノ_,. イ l
. / ト、 ヽ、 |/: :.| T:.ヽ | l |
/ / \ \|: : :.< Lュ: 弋. l |
/ / | >、 \: : \___ ヽ: : lヽ.l |
. / l /⌒ヽヽ ヽ: : : \  ̄| : l: :l| |
>>182 まだいるのかww
だから権利の性質を考えるしかないんだってww
さすがにここをわかってないのはアニヲタさんだけだよ。
意匠権者が26条2項の範囲なのは当たり前、専用実施権者も範囲だろう、
なら通常実施権者はどうだ?という議論がずっとなされてるわけですが。
通も範囲だと思う人→非侵害、通は範囲外だと思う人→侵害という流れですよ。
ちなみに漏れは所詮先願意匠権者と通との契約だから、
それにより後願意匠権者の権利行使が制限されるなんておかしいと主張してます。
184 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 10:01:08
AA使うなら、投下するまえに専ブラのプレビューでチェックしなさいw
186 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 10:04:57
ア…アニヲタだって弁理士はできるんだからねっ!
TPOをわきまえないアニヲタには弁理士は務まらん。
>>187 たかが2ちゃんの書き込みでTPOってw
189 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 11:21:17
弁理士はにちゃんねらーが多いな
この板でも勢いはトップレベル
他の資格に比べ受験者数すくないのにね
てゆーか月曜の朝1からなにやってんだ。
仕事しろ、仕事。
>>43 米国に移民して審査官になった方が高給取りになれる気がしてきた。
何か、今なら、毎年1000人以上採用してるみたいだし、
移民で審査官やってる奴も結構居るらしいし。
>>189 司法試験は板がまるまる一個ありますが…。
193 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 13:00:26
弁理士って職業、知らない人多いもんね。
それより、かっこいい弁理士いないかなあ〜
195 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 13:27:38
動機は様々だと思う。
でもお金のことばかり考えている人って正直どうなの?と思ってしまう。
仕事の内容に魅力を感じて志望するもんじゃないかね。
皮算用だけで通用するのか?
弁理士の仕事内容に魅力を感じて志望する方がどうかと思うが。
学生の面接用模範解答じゃあるまいし。
197 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 13:33:13
>>196 そうかね。
いくら給与が高くても、仕事の内容に興味持てなければやる気がしない。
なにを子供みたいなことを・・・
199 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 13:42:42
>>198 で、皮算用のあなたはもう弁理士資格持っているわけ?
論点すり替え乙。持ってませんよ。
201 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 17:37:28
>>193 いるわけねーだろ
弁理士試験でさえ9割オタク風なんだぜ
俺はちがうけど
202 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 17:40:12
>>181 ありがとうございます。
同じような物を持っていても意味がないので、
新しいサブノートが出るのを待とうと思います。
203 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 18:30:25
>>201 そうか。残念。
弁理士特に特許事務所勤務って出会いがないよなあ。
204 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 19:21:43
\、
___>` ー---|`ー -- 、 ____
,ィ´ ァ:.: : : : : : : :.:.:.:|: : : : : : : \ /
/ / : /:.: /: :.,イ: :./|:.!: \: .: : : : :<⌒ヽ |あのさあ、26条は
/:/: :/: :./___/ !: / .|:.|l: .:__ヽ: :.\:.:ヽ\ \ .| 「後願権利者と後願実施権者が実施できない」規定で、
/イ: :/: :./´:./` |/ |:.||ヽ: :`ヽ: : :.ヽ: :} \{ |先願権利者の実施は何も触れてないのよ
/: :.': :.:i: :./ | Y \: :|: : : :.∨ / |
. ': : { : : |:./ ,_ _, ヽ!:.:: :.|:.:|ィ´ < 先願意匠権者が意匠権の類似範囲を、
|: :/|: : :|イ ィ=ミ ィ=ミ } : : ト、!:| |実施できる法的根拠は23条でしょ。
|;イ: ! :./`| ム : : |:/: | |それだと、後願意匠権と抵触する場合があるから、
|:|.:V:l`ri^ixx 、__, xxrvィヘ : |: : :| |よって、26条が規定されてんのよ。
|:|: : :l: :〉、`ー-、 .___ ,.-‐' /:.:.:V: : : | |ああ、我ながら親切。
|:|: : :l:/ `ァ 〉r‐┤ r‐':./}:!: : : :| . \____
|:|: : :l{. / /:.:l ./| |: :/ |:l:.:. :.:.|
|:|: : :l| / ∧:.:|/:.l |:/ .!:l: : :.:.|
205 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 19:45:42
/. . . . . . : : : : : : : : i!: : : : : : : : : : :` 、
 ̄ / . . . . : : : ; 小: : : : : : : : : : ヽ: : :ヽ、 ______
/ . . : : /: : : : // | ヘ : : : : : : : : :ヘ: : : : r‐t‐- 、 /
/ . . : : : : /-‐‐:メ/ | V:. :-ト‐- 、 : : ヘ: : : l::::::\::::::::::ヽ | 学校からの帰り道に考えたんだけど、
/. ://: : : :,: : : :/ノ | V : :l \ : : : : ヘ: :/::::::::::::\:::::/ | もし、先願通常実施権者の
// ' : : : :.|: : :/__ | \:.l ヾ: : : : :∨::::::::::::::/::/ .| 意匠の類似範囲の実施に対して
| : : : : !: ヤ孑仍ュ ィfチ庁マ:. : : : |::::::::::/|::::/ | 後願意匠権者に権利行使される説が本当なら、
| : : : ∧/ { ::;;;j} { ::;;;jl} ノ\ : : |::::/: : :!`′ < ホールディング制度の会社はどうなるの、
| : : イ :ヘ 弋zソ 辷zり レV /7´/: :j: | | 事業会社は所詮、通常実施権者だからさ。
|: :/ |: : :.ト ' ` ¨ )´V/: /: :/:.| | だから、その説って妥当?って思うヨ。
|/ |:. : :.{ ー‐ ' ,r- イ: :/: :メv⌒} \_______
,': : : :|> .. . < /: : r'-「 !ヽ
/: : : :,'l : : : : :.`卞 ¨´{_ ィ´ :/ | `二つ
___ ..ノ : : : / |: : : : :/ レ'´ ̄: : : : : /:.;「 ̄ ̄ ̄ ̄ | \\
: ´ : : : : : : : : __: :ノr十' "7 /7: : : :_ : イ:./ |=====| \\
: ._ ... -… '"ノ ノ/|l!l!:.:.:.//ノ/:. :./:.:〃:.:/ |=====| \\
/ ∠ イ/ |l!l!:.:/ {: :/:.:.:〃:/ .| ̄ ̄ ̄ ̄´| \\
206 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 21:14:42
学生が弁理士試験受けてどーすんの
取ってくれる事務所ないよ?
知的財産部でも行きたいと思ってんじゃね?
もっともその場合は資格要らないけどな
208 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 21:35:02
文系出身よりましじゃね?
209 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 21:45:34
研究開発経験11年、35歳>>理系学生(修士)24歳>文系学生22歳>>>【採用の壁】>>>文系出身営業11年、35歳
210 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 21:47:36
文系無職じじいが一番意味がわからない
211 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 21:48:30
公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務員公務
212 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 21:53:05
新卒採用の特許事務所あるよ
電話したら新卒しか採用しないと言われた事務所もあった
213 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 22:04:01
○賀は新卒募集してるよ
214 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 22:10:09
私は40過ぎて独身です。本当に辛い毎日を送っています。
つい先日も、こんな事がありました。
ある日、弟夫婦の14歳になる長女の下着類が一切合切盗まれる
という事件が起きたのです。あろうことか真っ先に疑われたのは
私でした。40歳過ぎて独身だというだけで血の繋がった実の弟から
この私が真っ先に疑われたのです。肉親なのに。ずっと一緒に育った
兄弟なのに。ただただ40過ぎて独身だというだけで実の兄である私が
疑われたのです。とても悲しいことです。やりきれない気分です。
確かに盗んだのは私でした。 しかし、ここに至ってはそんなことは瑣末
な事です。論点が ずれています。私が訴えたい事は“私が犯人だと決
まってないうちに” 既に“私を疑っていた”という事実なんです。つまり40
歳で独身だと いう事は常に『気持ち悪い事をしでかすに違いない』という
目で見られて いる、という現実なのです。これではまさに冤罪の温床で
す。我々40過ぎ 独身中年は常にそういった謂れ無き迫害に晒されなが
ら毎日ビクビクして 生きて行かなければならないのでしょうか?結局私が
犯人だということが ばれ、弟は「もう、来ないでくれな」と悲しそうに言い
ました。ですが 私はそんな弟を許す事はできません。私が犯人だとば
れる前から私を疑っていた、という事実は消えないからです。
215 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 22:13:52
今日特許庁行ってきたよ
溜池山王の出口で冷えたオロナミンC配っていて、二本も貰った。
特許庁の前っていつもあんなに警察いるの?
しかし特許庁前は照り返しが強くて暑いのう。
216 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 22:19:24
>>214 やっと現実を知ったか!
そんなことはよくある話だよ。
そんなことでショックを受けているようでは結婚なんてできないな。
現実も知らないし度胸も、自信もないし、、。
こんな人は結婚できません。
後願意匠権で先願意匠権(やその実施権)に権利行使するだあ?
基地外かお前ら。
218 :
名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 23:28:45
26条2項で先願意匠権者実施可。先願実施権者から許諾を受けている通常実施権者も
当然実施できる。で合格点はつく。と思うけど、
出題者はおそらく、通常実施権の債権的性質(+3〜5)を述べさせた上で
通常実施権の登録の有無で実施の可否(+3〜5)を述べさせたかったと思われる。
ただ、これを書いた人はほとんどいないと思うので、合否にはあまり関係ない。
実際は開発上がりでもなんで俺が知財なんて裏方なんかと腐っていて使えないの多いけどなw
飛ばされた知財部員のモチベーションの低さは異常
220 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 00:18:58
スプーって何でスプーって呼ばれてるの?
221 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 01:06:54
スプー(を書いたやつ?)に似てるから
スプーが描かれる前は何と呼ばれてたのか気になるな
>>204 それはただ
>>183の説明を要約しただけだろww
あと、
>>205について、ホールディングだろうが
重複範囲の実施ができないのは同じ。
そもそも実施できない範囲に「ライセンス料が取れない」
だとか、「意匠権者も実施できない場合は云々」など
なんら考慮する余地はない。
>>204まで理解できているなら、もう一度
>>183を
読み返せば理解が深まるだろう。
224 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 01:26:44
225 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 01:31:49
28条2項で実施できるって言ってるやつらは何なの?
「実施をする権利を有する」って書いてあったら
どんな場合でも実施できると思ってるのか?
条文解釈とは何かをゼロから勉強した方がいい。
ただ、債権物権で語るなというのは正しい。
通常実施権は排他性がないから債権的権利、
と言っているのに、債権だから第三者に対抗
できないというのはトートロジーに陥っている。
226 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 01:38:43
>>222 オレらの間では女神だよ
因みに入門講座受講生でーす
>>225 何を馬鹿なことを言ってるのですか。
条文に実施できると記載されている以上、他の条文(含 他の法律)に実施できない
と記載されていない限り「文理上」実施できるとする以外ないじゃないですか。
もちろん、「学説」「判例」でもあれば別だけど。
それとも何か、君は、「LEC説」により実施できないと主張するつもりですか。
ちなみに、特許の場合は、そもそも特許発明の実施とは何かが問題になるけど、
(判例では、明細書に具体的に開示された範囲とされているが)
意匠の場合は実施かどうかは問題にならない。
228 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 08:45:39
229 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 08:47:21
\ ___
_>‐ `ー‐「 `ー―――‐-
'" : : : : : : : : /|: : : : : : : : : : : : : : 丶、
/.:.:.:.:.: '".:.:.:.:.:.: U.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. ヽ:.:.:ヽ
./:; -ァ:/.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.∧.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. ∨___V⌒\ .| あのさ、
>>183 についてだけど、
// /:/:::::::::::::: /:: /:::/ l:::::: \:::::::::::::::::::::::::::∨ン′! jヽ .| なんで、26条だけで侵害・非侵害を
l/:::::/::::::: /::_/_:/ l:::::| ::: \_:::::::::::::::::::',: K_/ ', | 考えるわけ?
/::::〃:::::::,'::: / !:l ',:: lヽ´:::::\`:::::::::::::::: l |::::| l |
.,':::::::{{:::::::: |:::/ |:{ ヽl \|_ \ ::::::::::: | |::::| | | 侵害の根拠条文は 23条でしょ。
!:::::::/!::::::::jレ えテトミ ィ斗テ〒ア ::::::::::| |::::| | < 26条はあくまで
|:::::/│::::::Wヾ r'::::::「 r'::::::: j バ ::::::: |_/ ::,|_,/ .| 後願権利者などの権利を制限して
|:::/_厶:::::::|ハ Vヘ j !ヘイ/ ヘ :::: |:::::::::/:| | 先願権利者などの実施を担保する
.V ヾヘ::::|ヽハ ゞ '' ` ー'' レ'W^|):: /:: | | 先願優位の原則にもとづく
l ヽ|::::: { .:.:. ' ::.:.:. ,、 _ イ:::: /::::::| | 調整規定だからさ
|:::|:::::: 个 ヽ) イ/::::::::::':::: /::::::: | | だから、
|:::l::::::::::|::リ >t-r セヽ 〃:::::::::::::::/:::::::::::| | 「(先願)意匠権者が26条の範囲なのは当たり前、」
|::::l:::::::::|/ _/ /-} V /:::::::::::::: /::l::::::::: | | ってところが変なんだよね。
|:::::l::::::::l'´ |-―=:-/ /:::::::::::::: /| ::l ::::::: | | だって、26条は先願権利者ことは何も言ってないんだから
230 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 08:47:29
>>217 後願意匠権者は意匠法9条1項違反でしょう。
準用特104条の3が働きますね。
>>229 アニヲタさんはアニメばっか見てないでたまには勉強もした方がいいよ。
仮に先願意匠権者が26条2項の範囲外だとすると、あの規定は何のためにあるわけ?
条文から後願の意・専・通の実施が制限されるのは明らか、
そして先願の意も実施できないとすると当然専・通も不可だろうし、
結局全員実施できないならわざわざ後願のみを明記するなんておかしいだろ?
条文の規定ぶりから先願の意匠権者が実施できるのは当たり前なんだよ。
先願の意匠権者が実施できないなんて言ってるのは世界中であんただけですよ。
232 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 09:05:51
>>230 工エエェェ(´д`)ェェエエ工
釣りだよね?釣りだと言って!><
233 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 09:14:33
スプーに似てないよ
234 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 09:35:36
イ: : : : : : : : : : : : : | : : : : : : : : : : : : : : : \
/: : : / : : : : : : : :/: │: : : : : : : : : : : : : : : : : \ . |
/: , -/ : : : : /: : : :/ : : ,|: :|: : : : : :| : : : : ヽ : : : : : :ヽ .|後願権利者が排他権(23)を持つか
/: //: : :/: : :/: : : ,イ: : :/ |: :|: : : : : :| : : : : : :', : : : : |_ 」__ |それとも、先願優位の原則により
/: / .': : : :/ : : /.: : :/ |: : イ |: :|', : : : : | : : : : : : ',ニ/⌒ヽ.:.:>、 .|先願通常実施権者(28)が実施できるか、
// /: : : :/: : : .': \/ |: /:| ',: ',ヽ: : : :|', : : : : : : ',/ ̄.:ヽ}___.:.:.:.\ |という問題でしょ。
/ /: : : :/|: : : :|: : :/\.|/ | v ', \斗―: : : : : :|.:.:.:.:.:.:.\:ヽ.:.:.:.:| |
|: : : /.:.|: : : :|: :f≧x、ヽ | ヽ{ /ヽ| ', : : : : : |.:.:.:.:.:.:.:.:.:| :|.:.:.:.:| |条文上は抵触してるから、
|: : ∧.:.|: : : :|: :|! {rイ心 、__ /x≦云示ア/⌒ヽ.:.:.:.:.:.:.:.| :|.:.:.:.:| <あとは原則に戻って考えるの、
|: :/ ヽ!: : : :!:ハ Y::::j} 〃frイ:::::::::/' }.:.:.:.:.:.:.:| :|.:.:.:/ |
|:/ V: : :|{: :ハ ヽzソ vトーイ/ /.:.:.:.:.:.:.:.:| :|ー ' .|先願通常実施権者が実施できないなら、
|{r=≠ニヘ : ∧/ {.:.:.:.:. 、 ヽzxV /____」 :| |先願権利者の権利が損なわれる場合があり、
} |V : : :个 、 f⌒ヽ .:.:.:.{ ′: : : :/ : : : | |
>>161 >>205 { \ー‐|: : : : : |: /「 >- 、___ノ__ ... -', {: : : :/: : : : │ |先願優位の原則に抵触する!
| `ー|: : : : : |/ :| | | ヽ x-- 、/ } |: /:}: : : : : : | |よって、先願通常実施権者は実施可能!
ヽ.ヽ、 ヘ : : : :∧/| | . >ー{ ヽ/ ̄ ̄ ̄ヽ. |: : : : : :│ |
{ヽ.__ム: : : {-ヘ ー ' {.:.:.:.:.:.>、 { ',ヽ: : : : : |
235 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 09:42:32
,
, ィ//____
/´ ̄: : :!: : : : : :.`ヽ
┌‐ァ´/:/: :.l: ∧: :.!: : :`ヽ: \
>>231 Y´:{:/: : /__:イ:/ !__!、:.!: : :ヾー ゝ あのさあ、条文の文理に戻ろうよ。
{:::::/:{: /´/l/ l/ `}:|: : l: :} 26条には、先願意匠権者のことは
`Y: イ:ャ≠rミ r-=rァ: :|: :| < 何も書いてないんだよ。
|∧!:/ r、:::| トィ,.:} 〉: ト、l
|l: 込.弋シ 弋ツ{ }イ:| 先願意匠権者が実施可能という根拠条文は
|:!:. ート、'''' 。 '''ノl" l:.| 23条なんだよ。
|:.ヽ: :| ` ァ-ャ<. |: :l:.|
|: :.}: :| /l ></ ト、 |: :l.:| それに
|: :.|: :|/ |/}::::{ヽ!l V: :イ.:| 「先願の意匠権者が実施できないなんて・・・」
|: :.|: :| /| { .》::《 | |∧/ !:.| こんなこと言ってないし
|: :.|: :|〉 l l .{:::::} l l | |:.:|
>>234 アニヲタはほんとしつけーな。現実世界はアニメとは違うんだぜ?
お前は先願優位で先願意匠権者のライセンス収入しか考慮してないじゃないか。
後願権利者の独占排他権はどう考えるの?
債権か物権かという話はともかく、通常実施権は所詮契約の域を出てないの。
密室で二人で結んで、世の中の誰も知らない契約によって他人の権利範囲が
影響を受けるなんてのはあり得ないの。
この観点から、通に登録がある場合のみ対抗可という考え方は採用できると
個人的には思う。
ライセンス料取りたければ通を許諾して登録すればいいだろ。
公示がない権利で第三者に対抗できるなんてのはおかしいことくらいわかるだろ?
先願意のライセンス収入、後願意の独占排他権、先願優位の原則、通の性質、
これらを法秩序の観点からうまく論理構成しなければいけない。
少なくとも利益衡量くらいしろよ。ライセンス料だけ取れればいいものではない。
>>235 23条を先願の通に対して無効化してるのはアニヲタさんです。
238 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 10:00:38
, < : : : : : : : : : : : :|: : : : : : : :>.、
/:_:_/ : : : : : : /: : /: | : : : : : : : : : : \
/,こ/: : : : : : : : / : ,イ: :イ : : : : : : : : :\: `v―-.、
/: :/: :/ : : : : : : /: ://: / {: : ト、: : : : : : : :ヽ: }ヽ : : \
. ∧:/: :/ : : : : : :^7ー/.j: / ∨{ ヘ : _: : : : :X: : >ー:ハ
{: /: ,イ: /: : : : : /: / 「{ Yーヽ: : :`: : :ヽヘ/ : : : : }
X/V : | : : : : /{:/__|' ヽ _\: : : : : ト ':, : /: /
/ヽ、{: : | : : : /圷旡対 イ乏示ア : : : | ヘ∨j}/
|: ∧: : :ト{ {:ト-イ:| |:ト-イ:} ヽ.: : :|ーヘ}¨ < 先願は公示されてるから、
|: { ヘ: : |ハ ヘ> ' ゞ<ソ ∧V: j 後願権利者は実施できない(26)と
∨ ' : トム ム__,W 知ってるよね。
Y ||ゝ、 rー, /|| ||
l} |} ` .. ___ .. ´ {| l}
丿 { 先願意匠権者から適法に購入して
. -rー ' ´ `ーr 、_ 消尽した場合も公示されないけど、
/ |│ー― -― '| i `ヽ 後願意匠権者が、先願意匠権者から
/ │{ |│ ' /7 適法に購入した者に対して
.′ i └ー―――――‐┘{ ∨/ 権利行使するのはおかしいよね。
i ヽ}ー―――――――-∨__ ,イ廴_
│ { //, ― ヽ
>>238 すみません、初学者ですか?アニメの詳しさは超一流のようですが。
論点ずれまくりでまともに相手するのもアホらしいんですが。
消尽は後願権利者の権利範囲が狭まった場合と根本的に違います。
第二譲渡者の実施は違法ではなく、実施権を与えられたわけでもありません。
240 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 10:30:03
>>232 池沼秋生は釣りなどしない。マジレスしてる。所詮池沼だから言ってることメチャクチャ。
>>240 スプータソの春ゼミからの持ち上がりも相当な人数だから難しいかもね。
すでに講義みたいな状態になってるみたいだし。
243 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 11:53:03
>>242 でもゼミ生が「今年は半分入れ替える」って言ってた
って
15人くらいの枠はあるのでは?
>>236 >密室で二人で結んで、世の中の誰も知らない契約によって他人の権利範囲が
>影響を受けるなんてのはあり得ないの。
意匠法という法律の28条2項にちゃんと書いてあるじゃん。読んだことないのか。
>この観点から、通に登録がある場合のみ対抗可という考え方は採用できると
>個人的には思う。
28条2項のどこに「登録」なんて書いてある。
とりあえず28条2項厨は帰れよ。
条文を字面だけ追って都合のいいようにしか
できないやつが偉そうに法律語り過ぎだろ。
先願と後願の権利の重複範囲なんだろ?
その部分は両方の権利が働くんだよ。
先願から許諾を受けたんだから先願の意匠権の
範囲を実施できると言っているに過ぎない。
これを後願の意匠権の範囲であっても実施できる
と読むのは拡大解釈。条文の射程距離外。
246 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 12:19:07
あったらいいな
けんちゃんゼミ
けんちゃん中級講座
けんちゃん上級講座
けんちゃん短刀対策講座
けんちゃん論文対策講座
けんちゃん口述対策講座
けんちゃんファンクラブ
>>246 けんちゃんそんなに講義もったら実務できなくなっちゃうよ(笑)
まさかけんちゃん専(ry
248 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 12:25:17
けんちゃん
せめて論文対策と口述対策講座ぐらいはやって欲しいな
Lさん頼みますよ
249 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 12:29:36
>>248 マジうぜぇ
けんちゃんけんちゃんってヤツの講義本当に聞いたこと
あんのか?はっきりいって3流もいいとこだ
論文対策だと?マジやめてくれ
250 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 12:32:46
聴いたことありますよ
だからベテランは嫌なんだよ。そんなこと言ってるから何時まで経っても・・・
>>245 >先願と後願の権利の重複範囲なんだろ?
>その部分は両方の権利が働くんだよ。
「何の権原もない第三者」には
先後願両者の排他権が働くってこと。
>先願から許諾を受けたんだから先願の意匠権の
>範囲を実施できると言っているに過ぎない。
それが大事なんだよ。
>これを後願の意匠権の範囲であっても実施できる
>と読むのは拡大解釈。条文の射程距離外。
もしかして、先願の意匠権者自身は類似範囲を実施できるが、
通常実施権者は類似範囲を実施できない
と考えているのじゃあるまいね。
だったら重症だが、いくらなんでもそこまで馬鹿ではあるまい。
学ぶということは真似ぶということ。
253 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 12:46:20
ここのスレ
平均年齢35ぐらいですか
そんなもんだろ
255 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 13:05:11
けんちゃんて長島一茂に似てる人?
>>251 >先願の意匠権者自身は類似範囲を実施できるが、
>通常実施権者は類似範囲を実施できない
その通り。
そこをどう調整しますか?という問題なのに、何も考えずに条文を形式適用してるアホばかり。
そもそも、意匠権者には独占実施権があるから、先願意、後願意ともに実施できるはず。
しかし、先願優位の原則により、後願意・専・通の実施は制限される(26条2項)。
先願意には同項の適用がないので、実施は制限されない。
ここで、先願の専や通のも実施をできるか、
後願意の23条の効力との関係で問題となる。
この点につき、専は独占権であること、そしてそれは登録が効力発生要件であることにより
担保されていることから、後願意についても、先願意と同様に実施が制限されないと解される。
一方で、通は独占権ではなく、許諾を受けた者から権利行使を受けない権利に過ぎない。
また、登録がなくてもその効力が発生し、第三者になんら公示の手段がないことから、
このような権利を持って第三者の権利行使を免れる根拠とすることはできない(※)。
よって、通は、先願意匠権の範囲で、かつ、後願意匠権と重複しない範囲を実施できるに過ぎない。
(※)
通では、許諾を受けた者以外からの権利行使には対抗できない。
例えば、別個設定された専や、意が移転された後の権利者からの権利行使には屈する。
唯一の例外は、通に先に登録があった場合が条文上規定されている。
これは登録の公示性により、例外的に通に物権性(=第三者対抗性)を認めたものと考えられる。
このような意匠法の趣旨を考慮すれば、少なくとも登録がない通で
後願意の権利行使を免れるなどと解することはできないはず。
28条2項は許諾した先願意から権利行使を受けないと言っているに過ぎない。
特許庁は就職してほしかったら年1000万ぐらいだせよ。
258 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 13:35:52
>>255 あー似てるかもなあ
長嶋一茂と伊東美咲と妻夫木を3で割ったような顔だ
要するに顔は整っていると思う。
259 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 13:45:04
でも太りすぎw
260 :
あ〜あ:2007/08/21(火) 13:45:59
>>256 >>先願の意匠権者自身は類似範囲を実施できるが、
>>通常実施権者は類似範囲を実施できない
>その通り。
だめだこりゃ。
かつてS林もそういう無茶苦茶を言った。
でも、ちゃんと理解したよ。
奴に教えてもらいな。
261 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 13:46:51
実物はビデオで見るほど太ってなかったぞ
ビデオは太って見えるが。
あー何言ってるかわかった。
>>217 この意見に同意。
ま、どっちの理論で書こうが別に大きな配点でもなさそうだしね。
というか特許庁公表の他の論点全部書ききれたんか。
60点取れるのは全体の半分以下だからな。
条文解釈の仕方も知らないヴェテは哀れだな。
まったく。
>この点につき、専は独占権であること、そしてそれは登録が効力発生要件であることにより
>担保されていることから、後願意についても、先願意と同様に実施が制限されないと解される。
独占権の意味を全く理解してない。
S林信者とS藤信者が妄想し合うスレはここですか?
意匠権=実施権+排他権
通常実施権=実施権
意匠権が「独占権」と称されるのは、「実施権」以外に、
第三者の実施を排除するだけの権能である「排他権」の部分を有するから。
つまり、両権利とも「実施権」の部分には何ら差はない。
従って、後願意匠権の類似部分について
先願意匠権者は実施できるが、その通常実施権者は実施できないと考えるのは馬鹿。
後願意匠権の類似部分については、先願意匠権者もその通常実施権者も実施できないと考えるヤシのほうがまだまし。
なぜ別個に設定された専用実施権者があるときは実施できないんですか?
実施権はあるのに。
>>268 質問内容があいまい。状況をもっと具体的に。
誰が誰に何を許諾したのか。登録はしたのか。
あとの許諾は、最初の許諾契約に反する内容か、等々。
>>269 普通のケースでいいだろ。
意→通を許諾。
その後、意→専を設定。
通に登録はない。
契約に違反するなどの事情は論点がずれるからいらない。
上の説明だと、通には排他権はないけど実施権はあるから、
専用実施権の有無にかかわらず実施できるんじゃないのか?
>意→通を許諾。
>その後、意→専を設定。
意→専において、当初の通への権利行使はしない旨の特約はないわけだな。
そうなると最初の通に登録がない限り、専からの権利行使は防げないな。
通は先願意匠権に基づくわけじゃなく、専と同一の意匠権に基づくのだから先願優位もない。
先後願とは無関係の話だ。
275 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 19:20:01
>私は40過ぎて独身です。本当に辛い毎日を送っています。
>つい先日も、こんな事がありました。
>ある日、弟夫婦の14歳になる長女の下着類が一切合切盗まれる
>という事件が起きたのです。あろうことか真っ先に疑われたのは
>私でした。40歳過ぎて独身だというだけで血の繋がった実の弟から
>この私が真っ先に疑われたのです。肉親なのに。ずっと一緒に育った
>兄弟なのに。ただただ40過ぎて独身だというだけで実の兄である私が
>疑われたのです。とても悲しいことです。やりきれない気分です。
>確かに盗んだのは私でした。 しかし、ここに至ってはそんなことは瑣末
>な事です。論点が ずれています。私が訴えたい事は“私が犯人だと決
>まってないうちに” 既に“私を疑っていた”という事実なんです。つまり40
>歳で独身だと いう事は常に『気持ち悪い事をしでかすに違いない』という
>目で見られて いる、という現実なのです。これではまさに冤罪の温床で
>す。我々40過ぎ 独身中年は常にそういった謂れ無き迫害に晒されなが
>ら毎日ビクビクして 生きて行かなければならないのでしょうか?結局私が
>犯人だということが ばれ、弟は「もう、来ないでくれな」と悲しそうに言い
>ました。ですが 私はそんな弟を許す事はできません。私が犯人だとば
>れる前から私を疑っていた、という事実は消えないからです。
↑
面白杉!人ごとじゃない。頭髪最近風は爽やかな38歳独身♂だが・・・。
276 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 19:30:46
>私は40過ぎて独身です。本当に辛い毎日を送っています。
>つい先日も、こんな事がありました。
>ある日、弟夫婦の14歳になる長女の下着類が一切合切盗まれる
>という事件が起きたのです。あろうことか真っ先に疑われたのは
>私でした。40歳過ぎて独身だというだけで血の繋がった実の弟から
>この私が真っ先に疑われたのです。肉親なのに。ずっと一緒に育った
>兄弟なのに。ただただ40過ぎて独身だというだけで実の兄である私が
>疑われたのです。とても悲しいことです。やりきれない気分です。
>確かに盗んだのは私でした。 しかし、ここに至ってはそんなことは瑣末
>な事です。論点が ずれています。私が訴えたい事は“私が犯人だと決
>まってないうちに” 既に“私を疑っていた”という事実なんです。つまり40
>歳で独身だと いう事は常に『気持ち悪い事をしでかすに違いない』という
>目で見られて いる、という現実なのです。これではまさに冤罪の温床で
>す。我々40過ぎ 独身中年は常にそういった謂れ無き迫害に晒されなが
>ら毎日ビクビクして 生きて行かなければならないのでしょうか?結局私が
>犯人だということが ばれ、弟は「もう、来ないでくれな」と悲しそうに言い
>ました。ですが 私はそんな弟を許す事はできません。私が犯人だとば
>れる前から私を疑っていた、という事実は消えないからです。
↑
40独身が問題なんじゃなくて、40独身でいる理由が問題なんでしょ。
そして、あなたはその問題をきちんとかかえているわけですよ。
問題をすりかえて相手方を非難するのはどうかと。。。
ひよこ丸=ガンバ
278 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 20:23:28
誰か今年の論文の答え教えて!!模範の構成して!!
結局どう書けばうかるの?
279 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 20:31:28
Yの答案構成講座の模範解答はまだか?
281 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 20:37:21
_ _
, -―|`' ´ `>、 _
-=′'′ | X´::〉::_> 、 < ごめん、何言ってるのか判らない
/ ヘ ヽ\ ',::::/
/ .:./ | |: ! \ ヽ ',:::|. |/ , --、
. / ,/:.:.:| :| | ヽ. ト、 _゙_、 ', !::|. | , </ `i |`!
///.:.:.:.l \|_| 斗 '\ ヘ. |、 N. | , '´//// 、| ̄T_/ 〉
| /!:.:| |ヘ!` ヾ \ |: |弌 | |:.:| , < | | | !-ヽ__l `Tj
|/ |:.:.', | === == `!/" ル' |:.:| / ! | !| _ヽ |_i∠
ヽ.:.:.:Vl /// 、 /// ノ` ´/ 斗-イ. ヽヽヽ| , -テ、 }
ヽ!|个 -‐ _ ィ_/ / フ ̄ 7 / | Y
| | | _!`テフ /:::/ / / , '′ //_/ |__|、
| |/:::::/ ̄ y’:/ / / > '′ | |
| ∧:::::l /::::/ / / _, ′ |
>>239. |
Y | ',::::| /::::/ / / / / ´.:| ヽ ___ ノ
| !/ヽ| /, イ|/! / ヽ イ :.:.:|
| K !/ / | / / | .:.:.|
/ |/ ,、下、 !' / ! :.:.|
| | / ヽ } / | :.:.!
282 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 20:38:31
LECの裏ワザ講座で、今、
H19年の論文試験の解説講座¥5000
10日間の短気集中論文講座¥15000
やってるけど、だれか受けた人感想希望。
前者はともかく、後者は本格的な講座を受けたほうが
良さそうな気がするけど。
283 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 20:42:29
Lの入門講座とベーシック、短答過去問だけで
短答試験突破できますか?
284 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 20:47:05
286 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 21:15:26
>>284 ありがとう。
頑張ります。
サランヘヨ。
287 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 21:23:24
>>246 同感です。
これも追加しておいてください。
けんちゃんディナーショー
288 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 21:29:16
ディナーショーですかぁ。
けんちゃんは素敵ですけど、
食事中に特許の話されたらさすがに萎えます。
「登録」している通は実施可能、「登録」していないと実施ができない、との
説を取る人に質問があります。
問題文とは異なりますが、先願意匠権についての通が、準特35条による通や
29条の通(先使用権)だった場合はどうなるんでしょうか?
登録による公示性が必要だから、「登録」しなければ実施ができない、
のであれば、準特35条や29条の通も登録をしていなければ公示されていない
わけで、実施が出来ないと考えられます。
でも、これでは、特99条2項との関係では、バランスがとれないように思います。
うーん、難しい。教えて下さい。
290 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 21:39:36
登録しないと後願権利者に対抗できないというのは変だよ。
先願優位の原則が無視されている。
先願権利者は意匠の類似部分で後願権利と抵触する部分は、
自ら実施するしか、ないのですか?
例えば、先願権利者が個人デザイナーだったら、通常実施権を
登録しない限り、抵触部分の意匠は誰も実施できなくなりますね。
291 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 21:44:21
>>256 >通では、許諾を受けた者以外からの権利行使には対抗できない。
>例えば、別個設定された専や、意が移転された後の権利者からの権利行使には屈する
_. x ――<|_____
/ ..:.: .:.:.:.:.:.:.:.|.:.:.:.:.:.:.:.:.:< ̄`
. __/.:.:/..:.:.:/.:.:.:.:.:|.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. \ |
≦ハ \,'.:.: .:.:./.::/|.:.:∧.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: \ |そりゃ、同一の権利に係わる
| / /.:.:.:.:一.:.,' !:,' ',.:十.:.:.:.ヽ.:.:.ヽ:{`\ .|専用実施者や
∨ /.:.: .:.::/ .:/ !′ Xヽ.:.:.:.:.:ヽ.: :V |意匠権が移転された後の
\ :/イ.: .:.:/ |:/ Y ヽ.:.:.:.:|.:.:ハ |意匠権者の話じゃないの。
| .:l`.:.:|.:.:下示 〒 〒示=7l.: .:.::ト..:.:| <
| .:l .:.:.|.:.:バ辷ソ 辷ソハ:ト、.:.:| ヽ:! |・・・・・・・
| .:l .:.::|∧ ,' }.:W .|・・・・・・
|.:.∨∧ー >. _ / '.:.:! .|こんなオチだったとは・・・・・・・・・・
|.:.:.∨∧.::| ≧_┬ ┬_ ≦ |.:.:.:.:.| |
|.:.:.:.:∨∧l /::::| |::::V:.:/!.:.:.:.:| |言っとくけど、
|.:.:.:.:.l∨∧ ,':::::::| ⌒|::::::V !.:.:.:/ .|これは先願実施権者には
|.:.:.:.::| ∨ ∨ヽ:::::| |::::::∧ ! .:/ .|類推適用できないからね。
292 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 21:58:04
>>256 >この点につき、専は独占権であること、そしてそれは登録が効力発生要件であることにより
>担保されていることから、後願意についても、先願意と同様に実施が制限されないと解される。
___ r -v 、 ____
- ニ 二_ ` 、_::: -‐`…‐'´- _::::::::::::::7
__ -―` `ヽ:::/
,. ´ ,. ´ \
/ __ / / / ヽ ヽ. .|・・・・あのさあ、
/'´ ̄ /' / / / / ∧ | ∨ ハ |「独占排他権」がなぜ、
// / / イ ' | ! ト \ ∨ l < 先願意匠権者と後願意匠権者
/イ ,′ ィ ⌒ | | | ! l ⌒ ヽ | V | 両方に発生すんのよ。
〃 | │ | / | | | V \| | ', | 既に文理上の矛盾を生じてるよ。
l! レ | |/__ V _ _|,_ ト、 , |
| | /ヾi  ̄`r 彳´ ̄ハ レ ヽ l |それに、26条の文理に反してるし
| /|∧ ∧ VU`l l'ひV !│ l ヽ! |「・・抵触するときは、業として
レ' l ! ハ ゝ- ' / / / // ` ´ ∧.レ′ .|その登録意匠の実施を
V ゝ ノ ´レ′ |することができない。」
> .. _ ´ _ .. ィ
_|ノ^、l  ̄ l∧ |
ィ´ 丁| i ヽヽ_ _// ハ ̄/ ヽ
/│ V| i ゝ--く / ハ′ ハ
l ヽ | ゝハ:::::::ハ │| / |
やれ、債権だの物権だのって・・・・・。
産業財産権法令集を開く前に、六法全書のしかも憲法のページを開く。
どっかの受験講師の指導の弊害がでているな。
>288
けんちゃんソープ体験ツアー
これも追加で。
295 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 22:05:39
>>256 >また、登録がなくてもその効力が発生し、第三者になんら公示の手段がないことから、
>このような権利を持って第三者の権利行使を免れる根拠とすることはできない(※)。
, <´ : : : : : : : : : : : :|: : : : : : : :` - 、
/ _/ : : : : :|: : :.: : : : : : : : : :\
/:_: <:〃 /: : : /: : .:|: ∧:.:.: : : : : : : : : : ヽ_ .|公示なくとも第三者の
/イ:;:;:;://: : : : : :.:/: : : :イ: : / |:;|iハ:.:.:.:. : : : : ヽ:.:.:.:>>- _ .|権利行使を免れる例として
' ヘ//: : : : : :;:;/: : : / |: :/ |:;|l i:.:.:.:.: : : : : :l: : i:;:;:;:;l:;:;:;: ̄\ |正当権利者からの適法な購入
/:;:/: : /: : :.:/!: :__/_|:/ |:| l i_l: : : : : : l: :l:;:;:;:;!:;:;:;:;:;:;:;/ |(消尽.or.黙示の許諾)
<:;:;:;:/:. :/: : :.:.:i:.l: ´/ |,'` |! l '´\l`゙: : : i : l: :l:;:;:;:;:;i:;:;:;:;/ < を挙げたんだけど。
>>238 \i: :/|: : : : :l:.:|: / |!. | ! ヽ!: : :| : l: |:;:;:;:;:;:!:/ |それはどう考えるの?
|:/-|: : : : |/不示テミ、 ! ィ=≠=z\|: :ハ |:;:;:;:;:;:;| . |
|i |:. : : :|l-||! V{::::::| ヘノ:::::::} ア'|i: i:;:;l:|t―f-´ . |まさか、
! li: : : :f.{ !| i ゝイj |iゞ-イソ ' |!'|゙i、:|!:l: : | . |「後願権利者にとっては
|:.ヽ: : |:丶i ゞ-''" ヾ''-" う'´|j:.:.:.! : | . |消尽してないから
|:.:.:.:ハ:|:.:.|/! '"' ' '"' ィ‐ナ":.:.:/:. : | |権利行使可能」なんて
|:.:.:.:.:|i|:.:.:! > 、 、 _ <___/:.:.:.:./|: : : | |言わないよね。
|:.:.:.:.:|!: : :∨' ̄ `> 、 ィ7:;:;:;:;:;//:.:.:.:/|:|:.:.:.:.:|
|:.:.:.:.:.ト、: :/ _ィ--`}‐-/:;:;:;:;:ィf/:.:.: / ヘi:.:.:.:|
|:.:.:.:.:|/ヽ/ /:;:`iー" /:;:;:;:;:;:/: : : :/ }:.:.:|
296 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 22:07:38
>>290 >登録しないと後願権利者に対抗できないというのは変だよ。
>先願優位の原則が無視されている。
その通り。
297 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 22:08:41
>>294 やだ!ばかあほ。
けんちゃんは奥さんいるらしいし、モテない君達と違ってそんな所いかないよ。
28条2項を形式適用するやつがなぜか先願優位など
条文にない法則を強力に主張してるな。
先願優位の原則って何だ?先願意匠権が実施できる権利だろ。
>>289 そもそも登録がなくても転得者対抗要件を備える通に
本文のケースだけ登録を要求する必要はない。
登録不要の趣旨はそれら通の転得者対抗要件と同じ。
>>290 >例えば、先願権利者が個人デザイナーだったら、通常実施権を
>登録しない限り、抵触部分の意匠は誰も実施できなくなりますね。
できないんじゃないですか。
302 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 22:18:43
けんちゃんって、そんなに太めでしょうか?
あのくらいは普通だと思いますが。
>>292 >「独占排他権」がなぜ、
>先願意匠権者と後願意匠権者
>両方に発生すんのよ。
23条にそう書いてあるからです。
なお、その文章は「先願の専は後願意によって実施が制限されない」
という意味です。
>>295 消尽しているということは、第二譲渡者の実施は違法ではありません。
違法でない行為に公示の必要性はありません。
通の実施は、本来なら権利侵害行為です。
それを契約によって侵害の責を問えないとするためには
公示の手段が担保されている必要があるのは当たり前です。
全然場面が違います。
306 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 22:32:26
_ _iヽ ― ―- _ __
_,. -‐ | | >'::´::::::/
/ | ∧ヽ.\ ヘ:::::::::::<´
/ / :| | \ヽ.___ \ \::::::ヽ
/ / / _ -| ! \ヽ\ ヘ/\ |
>>303 「23条にそう書いてあるからです。 」
. / / / |'´ / |l. ヽ!_斗≦ | ',< .|
//| | | ≠=-、、 个/:::ハ |\ ', `ヽ. |で、26条で後願意匠権者等は抵触部分は
" | | | ハ∨::::l ト リ ! ハ \!ヽ ヽ < 実施できないと規定されてるから
. | ト. l∧ ヽ _!/// ー′" ,ノ / | \ ', |抵触部分を専有してるのは先願意匠権者だけよね。
. \|: \ ヽ〉、 , イ7 /. | ', ! |後願意匠権者はその、「専有する権利」には対抗できないよね。
/ / ,'\ | |ヽ _` <:〉 !/ /:l | | | .|専有するとは、「使用」「収益」権能を有することだからね。
. / / ; |ヾ ', , イ |:| 〃 / ∧|| ', ',ヽ. |意匠権者は「処分」権能も有するけどね。
/ / l ヽ. V | |:|〃 / ./ ', ハ ヽ\
,' ; l ∨ | l/ ,' / ハ ヘ \ あとは、通常実施権の許諾や
〃l | | / l / /l / / l ヽ 実施料が、「使用」「収益」にあたるか考えればいいの。
〃 | | | / ヽ,. --_、,.∠ j_/_/_ .| \. 私は「使用」「収益」にあたると思うよ。
〃 | | | _」_/ |::| \ ̄ヽ. ヽ.
|! ! l l/ l::| \ 〈 ',
|! | | l l::| \ i
|! ', ', / 〉:l \ |
|! ヽV /:/i:l \ |
>>306 その話は何回もしたから過去レスを読み返してくれ。
収益さえ認められればいいんじゃない。
ちなみに通の許諾をすることは自由。
仮に実施できなくて収益がゼロでもそれをもって
先願意匠権者の法上の権利は侵されていない。
>>305 26条に先願通が実施できると書いてあるのか?
>仮に実施できなくて収益がゼロでもそれをもって
>先願意匠権者の法上の権利は侵されていない。
しっかり犯されてるじゃん。
310 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 22:44:03
_,ィ
_,.-‐ "´ ̄ | ̄`ヾ=─-、 |
>>239 で書いた人でしょ。
/´ ,/i ト、 `ヽ 、ヾ |やっと意味が理解できたわ。
__ / ,ノ/ ,/ ,/ .|,| ヽ ヽヽ |でもトートロジーに陥ってるし。
<´ ヽ,/´ ̄i=/ ___,/ ,/ || ヽ.ヽ. ヽヽ |
. ヽ、 i i、 |// /`ソ ノ -‐弋 ', トヽ |あのさ、先願意匠権者が
/ー'| ヽー'/ 、-‐-r、 , -‐ァ |ヽ | i! |後願意匠権と抵触する商品を販売したときを考えてね。
く_ | `,ゝ ∧:::::`゙|` 'i::ri´',. | ヽ | |
``iーレ'´ | jヘ ',:::::::| |:::l |)| |', | < その商品を購入した人は
| | | / ヾ ` ̄ ー' ,ノ ,| | |! |先願意匠権者にとっては消尽しているから適法、
| | |'ー-‐ヽ、 ー _, ' ,// | |でも、後願意匠権者にとっては、
| | | | /\ー、‐<ノ,//l | |後願意匠権の類似範囲を権限なく実施し、
| | | |. / \ l ,/i、/ .| i. | |なおかつ、後願意匠権者にはお金を払ってない人なの。
| | |. | /‐┬- __ゝ/ノ ヽ. | l. | .|この場合、後願意匠権者にとっては消尽してないんだ、
|,i ,| l. |,/ |<´ ヽヽ. iノ| | | .|これはどう考えるの?
>>308 君は23条を読むと26条を忘れ、26条を読むと23条を忘れるようだ。
秋生なみだな。
312 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 22:45:34
_,ィ
_,.-‐ "´ ̄ | ̄`ヾ=─-、
/´ ,/i ト、 `ヽ 、ヾ
__ / ,ノ/ ,/ ,/ .|,| ヽ ヽヽ
<´ ヽ,/´ ̄i=/ ___,/ ,/ || ヽ.ヽ. ヽヽ
. ヽ、 i i、 |// /`ソ ノ -‐弋 ', トヽ |
>>309 /ー'| ヽー'/ 、-‐-r、 , -‐ァ |ヽ | i! |変換ミスすると、ちょっとH
く_ | `,ゝ ∧:::::`゙|` 'i::ri´',. | ヽ | |
``iーレ'´ | jヘ ',:::::::| |:::l |)| |', | <
| | | / ヾ ` ̄ ー' ,ノ ,| | |! |
| | |'ー-‐ヽ、 ー _, ' ,// |
| | | | /\ー、‐<ノ,//l |
| | | |. / \ l ,/i、/ .| i. |
| | |. | /‐┬- __ゝ/ノ ヽ. | l. |
|,i ,| l. |,/ |<´ ヽヽ. iノ| | |
>>310 通の許諾=契約→公示がないから第三者に主張できない
先願意=実施可能→消尽→違法でない→違法でない行為に公示は不要
そもそも全然場面が違うって。
>>309 法条の利益にいくら儲かるかまでは含まれません。
実施能力のないやつに許諾はできるけど収入がゼロなのと同じ。
315 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 22:56:55
はたしてこの議論はどこまで続くのだろうか?
アニヲタがんばれ。キャラクタはまだ尽きてないだろうね。
316 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 23:01:19
___ -―――- _
_>'´ /{ ` 、ィ=x
ィ_´ ̄ ̄ へ(_ij /⌒:、:j\
 ̄ア´ / \ \/ ::::::「|::::::\ |やっぱりトートロジーに陥ってるし
/ / / / /{ ヽ\ \ :::::| |::: / |「権原なき第三者の業としての権利の実施」
, ′, イ !_」 / / |\_,.斗‐‐ \」 ∨ .|にあたれば、原則は侵害なんだけど、
/ ,ィ:::::/ l |`/{:/ ! \j\ \> V |正当権利者からの購入なら。
// ̄,′/ レ1イ {! __ \ ヽ { |消尽または黙示の許諾により非侵害でしょ
| ハ } ___ ≠≡气 レ 、 } ! |
レ′{ |ヘ ≡キ / / / / / ,..ィf\ノ | < 同じように、原則は侵害でも、
レ'V{ ´ --、 /冫 } ! |先願権利者の許諾があれば、
| | ` tz‐-「 __ノィ仏/ ム: | |先願の権利が援用できるから非侵害でしょ
| / |_r'´:/ /::::::ツ / イY: |
/{ィ彡 /| 爪:::::::::Vー/::::/ //≧ i:|: |
,{{{ と彳 / l∧ヽ\:::::l /:::/ /仁三三i:: |
/ `∨ } \\\i::チ /// }|: |
i __ノ ,.ィ′{ \\,イ / 《 〈l:: |
| { { ∨ \彡'l ソ }:: !
>>314 馬鹿?
>仮に実施できなくて収益がゼロでもそれをもって
の前半<実施できなくて>の部分を言ってるのだよ。
>>317 先願意匠権は実施できますよ。
通が実施できないかどうかは意の法上の利益じゃないですよ。
もう受かったやつが正解でいいよ。
>>316 >同じように、原則は侵害でも、
>先願権利者の許諾があれば、
>先願の権利が援用できるから非侵害でしょ
そんな話は初めて聞いた。
先願通が実施できる根拠が先願意の援用というのは新しい説だ。
仮に援用できるなら通も実施できるかもしれん。
そもそも通が意の権利を援用できるとは思わんが。
>>318 意匠権者が、通に実施させる権利を侵害されてもいいのか。独占権が泣くぞ。
322 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 23:19:39
誰か正林に聞いてこいよ。
正林事務所の受験生はここには来とらんのか?
>>321 後願意匠権者の排他権も侵害されてしまいます。
>>322 LはS林以外は実施できないで一致してるんだよ。
YかWの意見の方が重要だ。
325 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 23:23:58
〈ー、/: : : : : : : : : : : : : : : :、: : : /:.:.:.:.:∧ _
∨:/ : : : : : : : : : : : : : : : :\: !:.:.:.:./<´:.:.:.:.`7
/:/ : : : : : : : : : /\: :ヽ: :!ト、: ヾ;.:.:.:.{:.:.:}.:.:.:.:./
/〃 ; : :/: : : :,ィ:/ ヽ: :トリ ヽ__' ,:.:.:∨.:.:.イ
. /イ: :/: :/: : : :/ l ! 斗!<´ \\:.:.\:.:.:\
/! /!: /!: :ー/- iL_ リ _ 斗ト,:`: r‐<ー≦
〈_| l_l: :! !1 /__ ,.ィf{´::::。|リヾ-、!:.:.:〉__∧ |
>>321,
>>323 . レ'ヘ: l : ! {fキ≠=ミ ∨:::::リ rヘ l`Y: : :l: : \ < そこで「先願優位の原則」よ。
`! ∧`、∨::::゚リ  ̄ 、'_ノノ::/: : /: : : : \ | あのね、「原則」ってのは
/!: : ヘ∧  ̄ __ ' ' '/  ̄l__/: :,.イ : : : : : : ヽ 条文の文理の成り立つもとなの。
//l: : : : : ,ゝ' ' ' < ノ /!,、/ ,.ィ≦-'、: : : : : : : :'., , -、 9条も26条もぜーんぶ、
// !: : : : :|! : > ‐ ---r ' //: : /./ ` ー-_..__ '/ ノ これが元なの。
// !: : : :∧: :l: : | /アl__/ ,./: :〃/ , ´, - / /
〃 l: : : / __L.!.ィ´,、/´>、_,//: ://! ! / / / .{
/ /: : /´ /.:./イ⌒>'/.:.:.:.!: :/ l | ト、 ./ / '´ l
/ /: :/ i/:.:.:7/`V /.:.:.:.:.:.:.l: :l:.:.ヾ!:l \ { .|! /`Y´∨ヽ
. / /: :/ ./.:.:.:.:.:.!':::::::l/:.:.:.:.:.:.:.:.!: !:.:.:.:.リー-イ丶! i! ノ ノ | }\
r 、 i´Y ! / /:.:.:.:.:.:.:.:.l:::::::/:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.リ.:.:.:.:.:.:.:./ \ ゝ __ ' / /._ \
ヽ \j |/7 /リ {:.:.:.:.:.:.:.:.:.l_/:.:.、:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:./  ̄| !`T´`:´ : }\ ヽ
326 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 23:24:43
どうでいいけど実施できないって書いた人ってあんまりいないんじゃない?
俺も今は実施できないの方が正しいと思うけど、本試験では実施できるって書いたよ!
みんなはどっちでかいたの?
>>325 先願優位の原則=通が意匠権を援用 な人は何を言っても無駄だと思う。
328 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 23:33:13
>>326 実施できる、つまり非侵害と書いて正解だよ。
329 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 23:33:22
\` - _ _,/: \ - ― - _
>: : : ̄: :/: : : : : : : : : > 、
,. :´ : : : : :/: : : : : : : : : : : : > 、
/: : : : : : : : i: : i: : : :\ : : :\ : : : : \
/_; イ: : : : : :/: /1 : l: : : : \: : \ ヽ
/: /: : :/: :/: / l: : li: : : : : ヽ: : : : \ ハ
/ イ: : :/: :/: _:/ |: : iヘ:,.-― 、: : i: : \: : :\ ',
/: : :/: :///` l: : l ヽ: : :\ l: : : ヽ: : ヽ: i
/: : /: : i/: / l: : | ヽ: : : ヽ: : : : :i: : i l <
>>327 . /: : :i: i {:./ '; : l \: : l: : : : |: : : :l: : :} 反論は条文を挙げ
i: : l.::l: : l;' -- 、 ヽ: :l , -― \:lヽ: : : :|ヽ: : |: : l 理由づけもしっかりとね。
l: : :/|.::| ∧行テト、 \i r十 广刃矛:. : :l.::.:ヽ: l: : :j それじゃ「逃げ」でしょ。
|: : / l.::|:/::.::i l| {イ:::i トイ::::::::j /ヽ:i: : l.::.::.::! |: :,'
|: /. |.::|!::.::/l V -j | - y l: : |ヽ.::.::l! |: /
|:/ l.::.::.::iヽ1 ゞ- --斗″ l: | i.::.:l |/
|! l::.::.::l i ' l: :l /.::.::.|!
ヽ.::.l ヘ ‐-┤ :i‐´.::.:/
ヾ! ヽ ヽ / |.::.ヽ!.::.::.::/
` 、 _,. ィ ´ j:∧.::.::i从!
`¨´ ', /:ソ:::ヽ.::|:',
>‐::´:::::::::::::::::ヾハ
, ヘ/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
330 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 23:36:02
>>328 でもLの見解は侵害なんでしょ?
あと、後願の存続中は侵害なのに権利消滅後に32条の通常実施権が認められるのはおかしいって話はどうなったの?
>>329 通常実施権は許諾した意匠権者から権利行使を受けない権利であって、
意匠権を援用するものではないと思います!(28条2項)
仮に援用であるなら通にも排他権があることになるかと思いますが、
そんなことは条文から読み取れません!(同項)
>>330 こいつらは権利満了前後を通じて非侵害だと主張してるから
そんなこと訊いても無駄だよ。
333 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 23:42:26
非侵害って書くのが落ちない方法だと思うよ!
侵害にしてしっかり矛盾ないようにかける人ほぼいないって!
334 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 23:47:28
ちんこ
>>299 では、登録が要求されるのは、「公示」されるから、との理由ではない、
と考えてるべきですね?
「登録」されると「公示」されるので、「物権的性質」を有するように
なり、「対抗要件」を具備するから、実施可能、という論理は間違って
いるということで、OKですね。
336 :
名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 23:54:10
>>332 >こいつらは権利満了前後を通じて非侵害だと主張してるから
>そんなこと訊いても無駄だよ。
, -――- 、 _ _/ヽ
/: : : : : : : : : : : : : : : : !-.-.‐.‐.‐. ァ
__∧': / . . . : : : : : /: :/: : : :`: :<
. /:::::::::::::::::〉: : : : : : :./: : : :,:イ: :∧: :i: : . .\:`ヽ ○
〈::::/:::::::::::/: : : : : : :/ : : : / /: / ',: |: : ハ: : ヽ \
∨:::::::::::::/: /: : : : :/: :-∠_/_:/ |: |: : :∧: : :ヘ、 ', ○
〈:::::::::::::/: /: : : : :/: :.X // \!∧: : : :',: : : ハ\j
/\:::::/: /|: : : : /i/ \ /`ー∨: : :l: : : :.! o
,'.:: : :ヾ:./´ !: : : /  ̄ ̄ ̄ ___∨: :i:. : : :!
. i.: : : ./イ! |: : / __ \ /!: ;イ::. : :.i〉 < そんなこと言ってねー!
. !: : : : .::|:.ヽ_j: / /:::::`:.、 \ /、|:/:.|:::. : ,' 権利満了後は32条だろーが。
j: : : : : .:!:.:/ |/ \ /::::::::::::::::::〉 ! }':.:.:|∨:/ o
|: : : : : .:|:/ > 、j::::::::::::::::::/ , イ-<:.:.;イ:.W
|: : : : : .:|' / |` ーrー-イ--‐ ' |:.:.:.∨:.!: |
|: : : : : : ! 〉 | /ヽ ヽ o j:.:.:.:.:. : !: | O
|: : : : : : | /`ー 、 | ,! }、 |:.:.:.:. : :.|: ! ○
|: : : : : : | ./ ヽ |\/,| / ハ |:.:.:. : : :.|/
|: : : : : : |/ `|\/// | .|::. : : : : |
>>336 満了後は32条1項で通発生だから非侵害なんだろ?
満了後=(2−2)は割れてないんだからいいんだよ。
338 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 00:06:00
みんなおやすみ。
サランヘヨ。
339 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 00:17:51
あと1ヶ月か。
340 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 00:19:16
この問題で合否は決まらないだろうな。
秘密意匠、関連意匠の論述(趣旨とか)、32条での丁寧な要件当てはめ
が重要だと思う。
>>333 同意。
26条は、先後願の権利が23条(27条の場合も)でぶつかりあった時の調整規定で、
後願の実施を制限している。
ただし、26条には、後願権利者の抵触部分に関する権利行使については、何も書い
ていないというのも、事実。その点で、意見が分かれる余地があるかもしれない。
(とはいうものの、原則通り、先願権利者(意、専、通)は、23条、27条2項、28条
2項によって、実施可能であるから、後願権利者は、先願権利者に対して権利行使が
できないと考えるのが素直。)
28条2項で認められた通の実施を、認めないとする意匠法上の規定はないから、民法なり
なんなりを引張ってこなければ、侵害を導くことができない。
で、民法からもってくるとして、その根拠条文は民法の何条?
登録が対抗要件って、民法605条から持って来ているのだろうけれど、民605条の趣旨は?
これらを考えて論理破綻無く書くのは至難の業。
それより、原則28条2項→抵触しているが、先願の通なので26条の制限なし。
よって、原則どおり実施でき非侵害。
の方が、簡単にかけてお得。
大卒総合職のモデル年収
40歳 1500万
50歳 2000万
60歳 2500万
退職金 8000万(退職時係長の場合)
9月上旬に物理の取り扱い発表だっけ?
受験者間の公平を担保するために、今年の選択科目は全員合格点をあったものと
みなします。
なんてことはないですよね。
344 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 00:30:17
>>341 賛成。弁理士試験ではそれで十分。これに続く存続期間満了後の
実施権の規定は、実施できるのが前提となっていることから
も納得できよう。
特許の知識(ダイヤモンド社)竹田和彦
346 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 00:44:42
弁理士なんかやめときゃよかった!!
国I目指すんだったな!
>>341 そう書いた受験生が多いだろうからそれで配点になるのは確かだと思う。
しかし、
>28条2項で認められた通の実施を、認めないとする意匠法上の規定はないから、民法なり
>なんなりを引張ってこなければ、侵害を導くことができない。
そんなことはなくて、そもそも28条2項の解釈の問題だから意匠法だけで片付く。
その説明は繰り返ししたからもう省略するけど、先願意の実施をする権利があるからといって
後願意匠権の範囲まで実施できるものではない(=後願意匠権に基づく権利行使には対抗できない)、
とする考え方を「侵害説」側は採ってる。
一方で「非侵害説」側は、条文に「実施する権利を有する」と書いてあるから
後願の権利があろうと実施できる、と主張している。
結局どちらが説得力があるかだが、絶対にこちら、とは今までの議論では言えないと思う。
試験では26条2項+28条2項で点がつくと思うよ。みんなそう書いてるから。
税理士か司法書士にしようか
349 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 00:47:29
特許問題1
(1)(イ)翻訳文、特許管理人。(審査請求落とし)
(1)(ロ)進歩性判断→30条→184の14。(落としなし)
(2) 発明イについて
B3時で判断(41条の3かっこ)→よって29の2に該当しない。(A2についてパリ4Bにふれず)
発明ロについて
B2時で判断→よって29の2で拒絶(落としなし)
(3)(イ)
発明イについて
29条1項3号、29の2(184の13)、39条1項。(落としなし)
発明ロについて
29条2項、39条1項。(39条1項は積極ミス)
(3)(ロ)
優先権主張の取り下げ、B1、B2を基礎とした新たな出願。(ボロボロ)
特許問題2
(1)(イ)
補助参加(落としなし)
(1)(ロ)
98条1項1号→審決取消訴訟→単独可否(かなり厚く)。(73条1項落とし)
(2)○1
審決取消訴訟(理由薄い、キーワード〔補強的証拠〕なし)
(2)○2
刊行物Yを証拠にした新たな無効審判→メリヤス編み機事件
(29条1項3号という無効理由出さず。審理範囲のことばかり)
今年の俺の解答!○つくかな???
350 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 00:48:29
>>346 国Iの方がよっぽど難しい件。
あ、こんなくだらない資格じゃなくて
もっと上を目指すべきだったということか。
弁理士なんかにいっぱいいっぱいでサーセンwww
351 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 00:50:25
というか弁理士の勉強プラスアルファで受かりそうジャン。
それに地上なら弁理士より楽そう!
352 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 00:51:26
>>349 ○つくって。
あの問題で無難にまとめられた奴は確実に○。
大多数は優先権の処理でボロボロなんだから
>>351 国Iの方が弁理士より簡単だろ。
受かる「だけ」ならね。
>>353 たしかに試験に受かるだけならそうだろうね。
355 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 01:21:07
入門講座、短答基礎講座の講義は傾向により大きく変わるものですか?
2年目でまた新しい講座を受けるのが利口なのかわからないので・・・
356 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 01:27:19
公務員と比べているのは学生か?
357 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 01:35:28
いや
358 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 01:41:39
ぃやあぁんっ
やっと家に帰ってこれた
頼むから明日からアニヲタさんAA少しは自重してくれ
携帯からだと読むのが困難だた
360 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 07:05:53
>>341 >それより、原則28条2項→抵触しているが、先願の通なので26条の制限なし。
>よって、原則どおり実施でき非侵害。
>の方が、簡単にかけてお得。
そういうこと。
実際、受験生の多くはこう書いているだろうしな。
361 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 07:20:59
ボンジュール、マドモアゼル。今頃、君は何している?僕は今、爽やかな朝日を浴びつつ、妻の入れてくれたカフェオレと、神戸屋(注(R))のクロワッサンに
を味わっているところだ。アントニオ・カルロス・ジョビンのヴォサノバ名曲集を聴きながら・・・。ふと目を閉じると・・・、リオデジャネイロの海岸を見下ろす高台
で、爽やかな風を受けている気分だ。
想いはもちろん、ヴォセー・・・つまり・・・君のことでいっぱいだ。今、君はリオのイパネマビーチを歩む、シャイな娘、そう、今丁度ジョビンの
名作「イパネマの娘」が始まったところだ。
362 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 07:50:31
口述に使う問題集ってどれがいい?
364 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 10:15:16
>>363 もちろん、LECの「口述アドバンス」。
それぞれどうちがうの?
366 :
結論:2007/08/22(水) 12:21:41
後願意匠権の類似範囲について
先願意匠権者・通常実施権者は実施できるか?
専用権説(日本の通説):先願意匠権者も通常実施権者も実施可
(意23条、26条、28条2項)
排他権説(米国の考え):先願意匠権者も通常実施権者も実施不可
(意23条を根拠とするが、26条、28条2項の存在を説明できない。)
LEC説(脳足りん説):先願意匠権者は実施できるが通常実施権者は実施不可
(説明不可能)
367 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 12:43:05
今年の意匠の問題を例えば下記のようにした場合。
結論:(侵害になるかならないか)
理由:(根拠となる条文、判例、学説を併せて)
どう考えます?
先願意匠権者乙:BMW、328i
後願意匠権者丙:トヨタ、アルテッツァ
328iとアルテッツァは類似しないものとする。
いずれの意匠登録についても、無効理由は認められない。
韓国の自動車メーカー丁:ヒュンダイは、乙から328iに係る意匠権について通常実施権を許諾
され、328iとアルテッツァのいずれにも類似する意匠ニに係る自動車を(日本において)業として製造
販売しているとき、丁の当該行為は、丙(トヨタ)のアルテッツァに係る意匠権の侵害となるかに
ついて、その理由を付して述べよ。
なお、意匠ニは、正面は328i、側面、背面はアルテッツァの意匠を組み合わせたものである。
368 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 13:19:25
学生だよ!!
院生だけど!弁理士3年目!
公務員だったらもう受かってるころだろうに・・・
369 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 13:23:03
>>368 学生で3年目か。
俺も学生だけど国1どころか国2でもよかったよ
370 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 14:01:21
>>361 N田先生はそんなキザじゃない、多分。
N田先生は上品で誠実な雰囲気の方です。
>>367 君は、今までの流れを全く理解できてないね。
合格者って名前で発表されなくなったの?
373 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 18:01:14
374 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 18:01:49
今度、選択屋ケンちゃんをソープに誘ってみる
おれもいくー。
けんちゃんのおごりで。
じゃあ、みんなで連れソープと行くか
379 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 19:29:46
381 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 19:55:23
変な事かくのやめてよー。
このスレの人、ソープソープってうるさい。
382 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 20:41:47
>>372 HPには受験番号しか載らない。
官報には氏名が掲載される。
結果的に、口述落ちしても、すぐにはわからない仕組みになった。
383 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 21:19:03
なんか、だいぶ落着いちゃったな。
では、通=契約だから、当事者間にしか効力がないといっている人に質問。
通が当事者間の契約に過ぎないとしたら、なぜ法は許諾による通の移転や
質権の設定、放棄を法定しているのだろうか?
法が当事者間の契約による債権債務関係を規律する意味は?
384 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 21:24:05
` ー== ――/` ―― .、
,.: ¨´: : : : : /:.|: : : : : : : : : :` 、
/: : : : : : :': : :/: /` : : : : \: : : : : .:\ | 携帯の人にはゴメンネ。
//: : : : : /: : .:i|:./.| '.: : : : : :ヘ: : : : : : : ヽ |
/イ: : : : : : :/: : :.:/|:' l '.: : i : : : ∨: : :\: : :〉=y‐...、 |
>>347 '’//: : : : : :斗-:.:'/ | | ':. :ト: ̄`卞、: : : ヽ:.:!:::ヽ:::::::7| 「意(2−1)侵害説」の方々の
〈:::::': : : : l ´: :|: : /. | Y ヽ: : レ :` : : :∨::::::::`、' | 根拠条文は、
Y: :/: : :l: : : |:.斗ぇzx | リ zェ≧廴_: : : : :V::::::::::::〉 | 特許法99条1項反対解釈の類推適用でしょ。
|:./{:.: : |: : :弋 __ノY` イ__ノY¨ツ`: : |: :l::::: / |
|ハ | : : |:.: :| VK:::イ !ん:::j〃〉:.: .:W:::::/ | 特99@は「その特許権若しくは専用実施権又は・・」
`|: : ハ:. :ヘ 込zソ 込zソ ∧:.:/:レi`ハ < とあるから、登同一の特許権に係わる
W: l:. :|__ :xXXx: ' :xXXx: / ,∨: |:.|i: :| | 特許権者・専用実施権者には
|: : .:ヽ:.|:∧ c /7´: : : /: |l: :| | 登録なき通常実施権者は対抗できないね。
|:. :.__|:.: l_ >- _ _ -<_/: : : : /: : |!: | | (特99@反対解釈)
|: { r` ,.-! |:.:.:.:.:.|  ̄ |:.:.:./: : : :,:イ: : : |: :! | でも、これを後願権利者に適用できるかは、
y´ヽ Y ∧、V:.:.:.ヘヽ _ ' /:.:./: : : :/} l: : : :;∨ | 文理上は何も示されてないよ。
〈 、` / j ト、 \:.:.:.、 /:.:.ィ: : / .|/: : : : .:l | だから、準特99@類推適用よりも、
>‐′イ/ k {\ \:ヽ //,イ:.:/ / V:.l: : :l.:| | 文理上明確な意28条2項の適用が妥当だと思う。
广ニニ7 ハ ヽ >ミ、Y/ 1:/|/ Y: : :| |
385 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 21:34:47
386 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 22:58:58
>>385 そういうお前はフォントが前の彼女にそっくりだ。
387 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 23:31:04
>>386 けんちゃんに成りすまして
ストーカーしてるんだね
388 :
名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 23:39:50
今年の意匠の問題を例えば下記のようにした場合。
結論:(侵害になるかならないか)
理由:(根拠となる条文、判例、学説を併せて)
どう考えます?
先願意匠権者乙:自転車の形状のみの意匠イ
後願意匠権者丙:意匠イの形状に斬新な模様を付した意匠ロ
意匠イと意匠ロは類似しないものとする。
いずれの意匠登録についても、無効理由は認められない。
丁は、乙から意匠イに係る意匠権について通常実施権を許諾
され、意匠イと意匠ロのいずれにも類似する意匠ニに係る自転車を(日本において)業として製造
販売しているとき、丁の当該行為は、丙の意匠ロに係る意匠権の侵害となるかに
ついて、その理由を付して述べよ。
なお、意匠ニは、意匠イの形状に模様を組み合わせたものである。
税理士か司法書士にしようか
>>368 学生で3年も自腹で会費払ってるの?
会費払うためにコンビニでバイトって本末転倒じゃまいか。
> 学生だよ!!
> 院生だけど!弁理士3年目!
> 公務員だったらもう受かってるころだろうに・・・
>>390 3行目が
>>公務員だったらもう受かってるころだろうに・・・
だったから、
>>院生だけど!弁理士3年目!
ってのは、「弁理士試験受験歴3年目」という意味かと思ったんだけど。
本当に学生で3年も自腹で弁理士会費払い続けてたら、確かに本末転倒だわww
>俺の周りじゃ3ヶ月くらい勉強して合格した奴ゴロゴロいる。
あんなテストに3ヶ月も勉強するのかよ・・。
てか理系の院生にそんな暇あるか?
>>392 あんなテストって弁理士試験?国I?
弁理士試験3ヶ月は無理だと思うぞ。国Iは確かにそんなに勉強せんでも受かるけど・・・
>>383 あ、債権て譲渡できるんすよ。
被弁済債権に質権も設定できるんですよ。
通=債権だとは言い切れないと屁理屈をこねる人が
いそうなので条文上明確にしたんじゃないですか?
395 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 00:48:56
>>392 >俺の周りじゃ3ヶ月くらい勉強して合格した奴ゴロゴロいる。
これってどこから引用してんの?
>>384 そうじゃないよ。
そもそも28条2項自体の解釈が両者で異なります。
繰り返しになるけど、侵害説では、28条2項の
「実施する権利を有する」の文言は、先願意匠権者の
意匠を実施できるだけということを意味し、
その中の後願意匠権者の権利と抵触する部分は
28条2項の対象外だと解釈します。
非侵害説はその部分も、先願意匠権の範囲である限り
実施できると解釈しているようです。
ここまでは単純に28条2項の解釈の問題なので類推適用は
関係せず、どちらが優位かはその論理的説得力のみで判断されます。
侵害説を採った場合、権利満了前後の実施可否に不都合が生じるため、
特99条1項を類推適用します。
文理上示されていないから「類推適用」なんです。
397 :
うむ:2007/08/23(木) 06:15:18
侵害説=排他権説
非侵害説=専用権説
で書く限りは問題ない。
398 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 07:14:10
>>392 >俺の周りじゃ3ヶ月くらい勉強して合格した奴ゴロゴロしている。
こんな珍けな法律を1年で合格する方は、批判的精神を何ら有しない人間で、
新興宗教の信者になる方ですよね。
399 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 07:19:49
>>389 司法書士、税理士をすすめます。
弁理士はご自身はプライドをもっているわりには社会的評価、収入もひくいよ。
400 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 07:39:36
弁理士サイトって、荒れてるね。
司法試験、公認会計士のサイトとくらべると、大きくレベル下がるね。
401 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 07:48:27
レベル下がるって言って、しょうがないよ。
今の弁理士試験の試験のレベルも、合格者のレベルも、悪すぎですよ。
司法試験は、ローを最低2年間やったあとで、短答5.5間1日、論文17時間3日間。
公認会計士は、短答7.5時間2日間、論文13時間、3日間だぜ。
昔の弁理士の論文5日は格調あったよな。
402 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 07:51:07
今年の意匠法問題 先願意匠権と後願意匠権との重複部分の意匠の実施について
「先願意匠権者A、その専用実施権者B、その通常実施権者C」
「後願意匠権者X、その専用実施権者Y、その通常実施権者Z」
A・Xは23条により実施できる。
B・Yは27条1項により実施できる。
C・Zは28条2項により実施できる。
ところが、26条2項によりX・Y・Zは実施できない。
意匠法はそれ以外を規定していない。
よって反対解釈により、A・B・Cは実施できる。
403 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 07:56:48
弁理士試験で、意匠法以外の民法を持ち出したら、採点無視ですよ。
今や、500にん以上愛かる試験ですよ。
意匠法「条文のみを答えてください。
404 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 08:30:50
青本が「物権的権利」と言ったのは、特68条のみではないですか。
(100条差止めでは言っるでしょう。100条は言っても、付随的です。)
法律を熟知している人に向けて、一物に一権利をいいたいがための記述ですよ。
それを弁理士受験生が、憶面もなく議論しているのが滑稽なのです。
「物権・債権」なんて言わなくたって、特許法等は解釈できるのです。
それが特別法たる所以です。
なんか、司法試験くずれの講師に毒されていませんか。
>>401 昔の弁理士なんて日大中大ばかりだろーが。
おまいも日大卒か?
まあ、法律だけで弁理士試験に合格できることが問題だね。
30年以上前から、司法試験には到底受からないからと、
二流三流大の法学部出身者が弁理士試験にたくさん流れてきている。
407 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 09:16:07
>>なんか、司法試験くずれの講師に毒されていませんか。
同意。
物権債権などいわなくても片付くのかもしれないけれど、
その視点からの説明をアレルギー的に拒絶するのはおかしい。
特許法の基本は憲法や民法、刑法、民訴、刑訴等なんだから、
原則から見てどこが例外なのかを考えることは重要。
専用実施権が用益物権で、通常実施権が債権だといっている
基本書は見たことがあるだろう。
ちなみに
>100条差止めでは言っるでしょう。100条は言っても、付随的です。
これも一解釈です。
100条がなければ68条だけでは差し止めはできないという説もあります。
青本の考えだけが全てではありません。
青本説で書けば点数がつくだろうけど、それ以外の説では点数がつかない
わけでもありません。どちらが説得力があるかという話をしています。
>>403 意匠法の条文だけで答えています。
民法の条文なんか上の話で一つも出てきていません。
物権と物権「的」権利
債権と債権「的」権利
を混同してはいかん。
411 :
藤拓:2007/08/23(木) 11:20:25
アイバンクに登録しようかな?っと友達が言った。
アイバンクとは自分が死亡したときに自分の角膜を他人にあげるという一種の臓器移植のようなものである。昔し、話題になったものである。今もあるとは。。。
別に、他人が登録しようがしまいが、本人の自由だし、他人事だから、私は知ったこっちゃないけど。その前に、絶対に知っておく「事実」がある。これを紹介しておいた。
アイバンクの第1号は某県のおばあちゃんであった。角膜採取は、そのおばあちゃんが死亡してから行われた。そして、おばあちゃんの角膜は、目の見えない人に移植され、その人は目が見えるようになった。。。ここまでは、美談である。
しかし、一般世間は、その後の「悲劇」を知らない。。。。また、報道もされない。
その悲劇は、角膜を提供したおばあちゃんの家族に降りかかった。
おばあちゃんには、子供がいる。当然その子供は成長して大人になって結婚する。
そして、その夫婦に3人の子供が授かった。。。
しかし、この3人の子供は、全員生まれたときから障害があった。
「目が見えない。」という障害が。。。
これは、実話である。
>>341 登録が対抗要件って、民法605条から持って来ているのだろうけれど、民605条の趣旨は?
どうして誰もここに突っ込まない?
突っ込めない?ww
>>402 反対解釈ってどういう場面で使うか分かってる?
特許の知識(ダイヤモンド社)竹田和彦
排他権説の大家だったね。
416 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 18:28:57
発表までまだ中間地点
>>366 >LEC説(脳足りん説):先願意匠権者は実施できるが通常実施権者は実施不可
大爆笑。
LEC講師の中でも、この説が多数派なんでしょうか?
このスレでは、S林以外はLEC説との情報がありましたが。
多分、LEC説総帥の講師は、こう考えているんだろうな。
通常実施権は、意匠権者との権利不行使契約(意匠権者が、あなたには権利行使を
しません、と約束する契約)に過ぎず、意28条は、このような契約が可能である事の
確認規定に過ぎない。
従って、通常実施権者は、別の意匠権者からの権利行使を免れず、侵害になる。
でも、だったら、26条で、後願の通常実施権者の実施制限を規定する必要がない訳で、
その点どう考えているんでしょうね?
後願意匠権者ですら実施できないのにその実施権者が実施できる理由はない。
要するに26条自体で完結してる。
419 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 19:34:21
先願権利者は自分で実施するか、他人に実施許諾をあたえるか、によって利益をえることができる。
先願の通常実施権者が後願権利者によって権利行使をうけるのでは、先願意匠権は害される。
>>419 要するに、意匠権者自身が実施できるのに許諾を与えた通常実施権者が実施できないのでは
意匠権の効力が意味ないものとなるってんだろ。
もう、言わんでよろしい。
LEC説は破綻してるんだから。
421 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 20:40:56
/三\
/ニ> '_´  ̄ ̄ ̄ . /三三三7 /三三\
___ ,. ' ´ { ` 丶. /三三三/― <三三三三}
/三三三三>/ | \ 1三三三/O ∨ 三三 /
/.三三三三:/ / |! \ ヽ | 三三 ∧ O ∨ 三 /
\ .三三 // / |ヽ. ヽ ',. {三三 ヨ 〉―――〈三 /
\三 / / / /l :| \ ,. -ヽ‐ ,ヘ三三 ∨ /ヨ/
ヽ/ / l _ l | :| ヽ / ',. ',∧三三\ ● /三/ |
l イ | l`ト | \ ',. ',∧ 三三 \ _./三/ |意(2−1)で
. .| |! | | _」_!: / ィ>:云弌}, l-〈V三三/ |三ヨ < 先願通常実施権者(28)を
| || | l| | {V弌テミ 〃ノ .ハ l!:', |‐ }ヘ三 く |三/ |侵害とした人たちは
. /| || | l| | |ヽ.Vrヘ Vrく } j | .ノ 三三. \ .. |意(2−2)は
/ヨ| || | l| | 小 廴ノ ヽ ─'′ | |イ三三三三 \ |どう書いたんだろ・・・?
./三Nヘ | l|∧ .lハ ,,, , ' ' ' ..イ| / |:三三三三三 \
/三三 圦ハ | .∧ |ゝヘ. _ . イ/ !. / N三三三三三三ヽ
∨三三 / :\j / N _≧_ .. _ . < l' j / | V三三三三三三〉
ー―/ / j | //:/ 7r―┴rォ―‐┴ォレ' | ∨三三三三 /
/ / | :j/ {./ /_/ }三三L!三三ヨ、 :|: マ三三三/
./ / l!イ{ ヽ{_ノ( _ .ノ/Z/、 ,.-∨ムVハヽ. ! |
. / / /三三}ヨ 〈.//' Vハ ` < |
../ / ヽ.三三l>/ / V} ', | |
./ / {コく7ー‐' イ⌒ーく廴 _厂ヽ _rv〜 、 Y! } :| |
日本特許庁の審査官の給料は、
米国商標特許庁の審査官の半分以下です。
-------------------------------------------------------------------
JPOの審査官と同様に完全署名権限(FSA; Full Signatory Authority)を有する
特許審査官は、USPTOによれば、「Primary Examiner」と称され、俸給表上GS-14等級
或いは15等級に格付けされる。なお、完全署名権限とは、最終処分まで行える権限。
完全署名権限を有する審査官への採用学歴等別最短昇任期間は、
修士相当で3.5年、学士相当でも5.5年。
昨年の俸給表によれば、完全署名権限を有する審査官(GS-14,15)の給与は、
102,850ドル〜145,400ドルであり、日本円に換算すれば、1200万〜1700万。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この昇格スピードや給与は、連邦政府としては最高水準であるとされている。
(一次ソース)
ttp://www.usptocareers.gov/salaryrates.asp PATENT EXAMINER - 1220, 1222, 1223, 1224, 1226 (NUMBER 0576)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 102,850 106,278 109,706 113,134 116,562 119,990 123,418 126,846 130,274 133,702
15 120,982 125,015 129,047 133,080 137,112 141,145 145,178 145,400 145,400 145,400
423 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 20:59:22
424 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 21:04:04
>>412 民605って、特99@と同じだよね。
趣旨はよくわからないけど、登録って単に法技術上の問題だよね。
客観的に誰もが確認できる手段を提供するっていう。効力発生要件の場合も(特98)、
二重譲渡や転得者の場合の対抗要件も(特34、特99)。
青本にも書いてるように登録の公信力は認められていないから、登録すれば効力が発生
するとか、対抗できるというものじゃない。
要は、後から客観的に確認できるようにしておかないと問題が生じるような場合に登録
を要件としておくということだろ。
で、意26条なんかは、登録しなくても、どっちが先後願かは容易に判断がつくから、
登録を要件にしていないし、そもそも後願のことしかいってない。
先願は、意23、意27A、意28Aから明らかだから何も言う必要はないしね。
意30@@の通とか、意32@の通は、登録を要件としておかないと、本当にその時
通の許諾を受けていたのか判らないからじゃないかな。あとから、通でしたっていう
のは誰でも言えるからな。
そう考えると、通が対抗するには登録が必要だっていうのは、あまり根拠がないって
ことになる。だから、転得者対抗要件で、登録を要求してるからって、登録しなきゃ
後願の意匠権者に対抗できないとか、99条1項を反対解釈して類推とかちょっと違
う気がするけど、どう?
425 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 21:13:37
やあ。けんちゃんだよ。ムッシューのみんな。ソープなんて、お薦め出来ないな。
これからの時間帯は、六本木界隈のオシャレなカフェで、一人佇んで飲んでいる、意味深なレディを口説きに逝くのさ。
今宵も、何故か恋に敗れた素敵な女性達が、僕の誘いを期待して、夜の街を彷徨っている。
決して悪意に考えないで欲しい。僕はただじっと、彼女をこの腕の中で熱く抱擁し、彼女の愛情に応えるために、
それだけのために、六本木へ逝くのさ。
426 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 21:16:33
>>417 俺はそのLEC説を見て、「LEC魂」の火が消えかけてきたよ。
427 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 21:34:11
428 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 22:09:59
要するに、誰もはっきりした答えがわかっていないってこと。
どの基本書もこの部分はすっとんで、何も書いてないから、
偉い先生も実はよくわからないのです。
429 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 22:11:44
LECの講師でソープ好きはいますか。
はたまた、ホスト遊びをされる先生は
おられますか。
430 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 22:15:43
>>428 っていうか、当り前すぎて問題にもならないんじゃまいか?
431 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 22:27:43
>>425 お前いい加減、変なこと書くのやめろ
通報するぞ
432 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 22:33:16
侵害説を採る人は、先願意匠権の通常実施権がいつ発生するかに拘わらず、
後願意匠権の侵害になるってことだよね?
そうすると、今まで実施していた先願の通は、後願の意匠権が発生した瞬間に
実施できなくなるのはおかしくないか?
しかも、後から登録したら非侵害になるとかも変だよね。
非侵害説では、後願の意匠権が発生する前でも後でも、先願通の許諾は可能だよね。
>>431 君は、けんちゃんのことが好きなんだね。
何でけんちゃんはこんなに女にもてるんだ?
うらやましい。
434 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 22:38:28
>>432 非侵害説が自然だな。
Lでもこちらが全体との整合性もとれて自然、という講師は何人かいたな。
435 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 22:55:56
同一人物が何度もけんちゃん好きと書き込みしている実際にもてるかどうから知らんがな。
>>432 > 侵害説を採る人は、先願意匠権の通常実施権がいつ発生するかに拘わらず、
> 後願意匠権の侵害になるってことだよね?
> そうすると、今まで実施していた先願の通は、後願の意匠権が発生した瞬間に
> 実施できなくなるのはおかしくないか?
「許諾の通常実施権者は、登録していないと、意匠権が譲渡されたら新しい意匠権
者に通常実施権の効力を認めさせることができないのと同じことで、登録しない
通常実施権者が馬鹿なだけ。」とLEC説派は言いそう。
どうも、LEC説支持の人には、意匠法の話で反論しても無理みたいに思う。
で、LEC説支持派に聞きたいんだけれど、S藤はどう説明していました?
特99条1項は、民605条と同趣旨、って青本に書いてあるけれど、そもそも
民605条の趣旨は何でしょうか? S藤はこのへんの話は得意なんじゃないのかな?
ただ、民605条は不動産の話で、不動産は転得者ということがあり得るけれど、
権利の抵触ってあるのかな?
そのへん、S藤は何か言ってませんでした?
>>434 >
>>432 > 非侵害説が自然だな。
> Lでもこちらが全体との整合性もとれて自然、という講師は何人かいたな。
Lでも見解が割れていると言うことですね。
主な講師は、どうでしょうか?
今までのこのスレでは、
S藤・・・・侵害
S林・・・・非侵害
との情報が出ていますが、他の講師はどうですか?
438 :
小姑:2007/08/23(木) 23:28:50
些細なことじゃが、
LECの脳足りん講師は、「登録」なんぞにこだわっとるのか?
そもそも、許諾通常実施権ちゅうのは、当事者間の契約による。
第三者にわかりようがない。
じゃから、意匠権者から意匠権の譲渡を受けた新意匠権者にとっては、
旧意匠権者から許諾を受けた通常実施権者の存在などあずかりしらんことだ。
(黙っとった旧意匠権者自身に問題があるし、実務上色々と事件を引き起こしておるがな。)
新意匠権者としては、堂々と旧意匠権者から許諾を受けた通常実施権者に権利行使すればよい。
しかし、それじゃ、あんまりだということで、「登録」という制度がある。
(それでも問題があるから、今、議論されておる。)
逆に言えば、それだけのことじゃ。
後願意匠権という別の意匠権とは何の関係もない。
講師に脳足りんしかおらんようではLECもそろそろ終わりかの。
>>438 Lの講師は登録など一言も言っていませんぞ。
それはこのスレだけの話。
>>437 S藤は他の講師もそうじゃないか(=自分と同じ)と思う
といって他と説明してましたよ。
その「他の講師」にS林が含まれないことはここをみてわかったけど。
>>438 >後願意匠権という別の意匠権とは何の関係もない。
なら後願意匠権者は先願通の存在などに影響されず
どんどん権利行使すればいいじゃないかww
その説明だと登録があろうがなかろうが後願意は
先願通に権利行使をできることになる。
443 :
名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 23:55:40
ヤフオクで出されてる参考書で気になるのがあるから、
感想を聞こうと思ったけど、ここではまともな感想は
返ってきそうにもないですね。
意匠法26条だったら高田意匠が読みやすいけど
特段に面白いこと書いてるわけでもないからなぁ
445 :
小姑:2007/08/24(金) 00:03:54
>>442 些細なことじゃが。
ほんとにわかって書いておるのかの。
排他権説ならその通りじゃが。
その説を採る場合、まさか、先願意匠権者は後願意匠権者から権利行使を受けないというのではあるまいな。
侵害説派だが、すでに
>>271と
>>402に集約されてるジャマイカ。
28条2項に「実施する権利を有する」と書かれていても、
それは許諾した意匠権者から権利行使を受けないだけということ。
その証拠に、別個に設定された専用実施権の行使には服する。
次に、これは先後願関係に立たない場合だから、先願優位の原則を
考慮すれば本問の結論は変わるという。
しかし、仮に26条がなければ、重複部分は先願意・後願意とも実施できるはず。
同日出願の場合がそれを証明している。
つまり、意匠権者は「自己の意匠権に基づく実施の抗弁」を、
先願・後願に関わらず有することになる。
それでは26条2項は何を規定するかというと、後願意・専・通が
実施できないと規定されている。
これが先願優位の原則の意味である。
非侵害説派では、これを根拠に「先願意・専・通は実施を制限される
規定がないから実施できる」と主張する。
ところが 制限されない→実施できる という発想が間違っているのであって、
制限されない部分も、原則通り後願23条の効力範囲なのは明らか。
なぜなら23条の効力を制限する規定がないから。
意匠権者には前述「自己の意匠権に基づく実施の抗弁」があるけれども、
通常実施権は前述の通り「許諾した意匠権者から権利行使を受けない」だけの
権利だから、これを根拠に先願優位の原則を主張することはおかしい。
結局、先願通は、後願意の権利行使に服することになる。
>>446 非侵害派だが、
28条2項は、積極的に実施することが可能であると解釈し、
実施の制限がされる場合は、相応の規定が必要と考える。
> その証拠に、別個に設定された専用実施権の行使には服する。
については、準特99条1項の反対解釈により通の実施が制限されると考える。
従って、別個に設定された専用実施権の行使には服することが、28条2項を、
>許諾した意匠権者から権利行使を受けないだけということ。
と解釈する理由にはならないと考える。
後願の通については、26条により実施が制限されている。
で、先願の通については、実施を制限する規定がないので、原則
通り、28条2項で実施可能と考える。
私も含めて、非侵害派は、こういう思考回路だと思うんだが。
あと、状況証拠みたいなもので、もし、28条2項を
>許諾した意匠権者から権利行使を受けないだけということ。
と解釈するならば、26条で、後願の通の実施が制限されることをワザワザ
書く必要は無いじゃないか、との意見もあると思う。
勿論、これらに対しては、
特99条1項は、登録の効果を規定したもので、28条2項の例外規定ではなく、
また、26条で後願の通の規定に関しても、意、専の実施が制限されることまで条文に
規定するついでに、確認的に通も規定した、と、多分、侵害派の人からは反論がくると
想像しているが。
448 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 01:38:11
>>446 反論
1 実施できない後願権利者に権利行使を認めてやる法的利益はない。
「23条の効力を制限する規定がないから」後願権利者は権利行使ができるはずというが、
規定の有無は理由にならない。民法で規定なくても、物権に差止めを認めるのと同様。
専用実施権を設定したため実施できない特許権者に権利行使を認めるのは、利益があるかあら。
2 後願権利者に権利行使を認めると、先願権利者の実施許諾権は空文化してしまう。
意匠権の経済的利益は、自ら実施して市場を独占するか、他人に実施許諾を与えて実施料を得るかです。
449 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 10:06:30
>>446 >28条2項に「実施する権利を有する」と書かれていても、
>それは許諾した意匠権者から権利行使を受けないだけということ。
>その証拠に、別個に設定された専用実施権の行使には服する。
ヽ、_ ,、
-=ニ ` `/  ̄` ヽ∧
,、/ /{ ,イ | /:::::}-‐、 この根拠条文は準特99@なんだろうけど
. l/ ,イ 斗-|/ |x‐t-Z_::ノ、::/ < 特99@には「その特許権」と限定してあるんだ。
レi:::| , |rォュ ,イ才|イ「| Y rffn、 だから、「その特許権以外の特許権については
// レリl└′ └' リ')|l l }`'''l } 特99@の範囲外だ」とも読めるね。
/// |,/.ト、 t フ ,.ィ/| l、 │ 〉 /
. /// |{ ,、ィ>ェイl/ //、_ヽ、 / / よって、後願(特)が先願(通)へ権利できる
{ { L___ゝl:::/`7::::/ // rィ¨`-/ / 理由としては弱いよね。
`ー--=|/,ィ''フ′ // {lト 、.. __/二ニニ=====、‐-、 他に文理上明記されている
<>b'_/7l |/ l-ー≧'___ ノ ノ 条文はないの?
ャヘ-イ/l/ヽ_/┘ | 丿  ̄ ̄)) __,. ==´‐'"
`き∠_ノ{__,.. --..、 N_ " (( ̄ ̄
,、__ノ::::/:::l:::::i::ヽ」ゝ、ー-ュ、 ヾ、
450 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 10:09:02
誤 よって、後願(特)が先願(通)へ権利できる
正 よって、後願(特)が先願(通)へ権利行使できる
451 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 10:33:22
>>438 >>442 ささいなことですが、そのフレーズ、お懐かしい!!
閉鎖されたどこぞの板が全盛期のころは、よく拝見してたのですが…(ry
【年齢】 32
【受験期間】 0年
【受験機関】 未定
【現職】 病気療養中(前職は某独立行政法人でポスドク)。
内部障害を抱えてるので民間企業の勤務時間だと体力が持たない。
【年収】 120万
【将来の夢】 年収300万
専門は情報科学。持ってるのが修士号のみなので、アカポスにはありつけない。
過去に日本で特許3本、PCT1本を出願したことはある。
健康上の理由で会社勤めは無理そうなんですが、
弁理士になって飯を食い繋ぐことは可能そうでしょうか?
仕事を覚えるまでどこか個人事務所にツテで弟子入りすることは可能そうです。
453 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 10:59:19
300万ならなんとかなるんでないか?情報なら仕事はあるでよ!!
体調に気をつけて!!
454 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 11:20:35
俺無職だけど
将来の夢年収3000万だよ!
>>452 弁理士になるというのは、狭義の意味(資格を取る)と、
広義の意味(特定分野において一通りの仕事ができる)の
二つあります。
弁理士になって飯を食いつなぐためには、広義の意味の弁理士に
ならなければなりません。
ちなみに、広義の意味の弁理士になるには、諸説はありますが、
最低3年はかかります。
その間は、かなり精神的にキツイ労働になると思いますが、
それに耐えられますか?その期間の勤務時間は長いと思いますよ。
また、質問文の「仕事を覚えるまで・・・」という記載から、最終的には
独立するという意味だと思いますが、独立するためには、定期的に
仕事を出してくれる顧客を獲得する必要があります。
広告出して待っていれば、仕事がやってくる時代ではありません。
精力的に営業を行う必要があります。
それを行うパワーはありますか?
つまり、広義の意味の弁理士になり、仕事が入ってくる環境が作れれば
年収300万は可能ですが、それに至るまでの覚悟があるかどうかだと
思います。
便利死
457 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 12:42:32
今週末から勉強再開します。で久しぶりに覗いてみました。
意匠が決着?ついていないようですね。どっちでもいいのかなー?
俺は侵害にしてしまいました、今年は合格無理かなー
で、なんで侵害にしたかというと、Wの模試受けた方います?
うろ覚えですが、本意匠権Aと関連意匠Bがあって(あたりまえだが、共に同じ意匠権者)Aについてのみ
通を受けてもAに類似するBの意匠権の侵害になるからAの実施はできないという話
(理不尽?)だったはず。だから法律上専と違って別々に設定できても実務上両方について通を受けないと
使えないという話だったはず。 今考えると、こっちは利用抵触どころでなく、意匠の(先後願の)
例外規定だから同じように考えてはいけないと思うけど、試験の時はこれが頭に浮かんでねー
だって「秘密意匠」はもろ?だったからさ。
23と26書いて、利用関係については本案件規定がなく、通はあくまで意匠権者の権利行使を留保してもらえる
債権的権利にすぎない。その他の意匠権を含む知的財産権に対しては対抗要件とはならないとして、
実施したかったら後願からも実施許諾(お金払って)もらいなさいと。
で、2−2も結局実施許諾料払いなさいね。登録されていたら無条件でお金(実施料)払えばいいだけだけど、
登録されていなくても別途契約結べばよい(お金必要)とつないだ。
>>446 >意匠権者には前述「自己の意匠権に基づく実施の抗弁」があるけれども、
>通常実施権は前述の通り「許諾した意匠権者から権利行使を受けない」だけの
>権利だから、これを根拠に先願優位の原則を主張することはおかしい。
これじゃ、LECの脳足りん講師と一緒じゃないか。
実施の抗弁というからには専用権説なわけだ。
つまり、
意匠権=実施権+排他権
と考えるわけだ。
この「実施権」を抗弁権ととらえたいのだろ。
(排他権の部分は、第三者の実施を排除するだけで自己の実施については無関係)
ところが、
通常実施権=実施権
なわけだよ。
この、実施権の部分は、意匠権者の有する実施権と何ら差異はない。
つまり、意匠権者に抗弁権を認める専用権説をとるなら
通常実施権者にも抗弁権を認めなければならない。
だから、意匠権者にのみ抗弁権を認めて通常実施権者に抗弁権を認めない
LEC説は脳足りん説と言われる。
ちなみに、排他権説をとるなら、先願意匠権者にも通常実施権者にも
「抗弁権」なるものはない。
おまえら口述の勉強何してる?
>>447 >>449 99条1項を原則にもってくるからそんな発想になる。
侵害派の考えでは、そもそも28条2項の解釈として、
許諾を受けた意匠権者から権利行使を受けない、
すなわち許諾者に対し実施する権利を有する、と読む。
登録がある場合は例外的に転得者や専用実施権者にも
主張できると考えるんだ。
これで辻褄は合うし、実際こっちが正しいんじゃないか?
>> その証拠に、別個に設定された専用実施権の行使には服する。
>については、準特99条1項の反対解釈により通の実施が制限されると考える。
>従って、別個に設定された専用実施権の行使には服することが、28条2項を、
>>許諾した意匠権者から権利行使を受けないだけということ。
>と解釈する理由にはならないと考える。
準特99条1項の反対解釈により原則第三者にもできる、
と解するのは不自然だと思う。
>他に文理上明記されている
>条文はないの?
「実施する権利を有する」の文言の解釈をしてるので
条文レベルの話じゃないですよ。
逆に通常実施権を許諾者以外に主張できる条文は
99条1項以外にないんじゃないかな?
>>458 >ところが、
>通常実施権=実施権
>なわけだよ。
>この、実施権の部分は、意匠権者の有する実施権と何ら差異はない。
>つまり、意匠権者に抗弁権を認める専用権説をとるなら
>通常実施権者にも抗弁権を認めなければならない。
ここがおかしいと侵害派は主張してる。
そもそも意匠権者と通常実施権者の実施権が同じものであると
解する条文上の根拠はない。
もちろんこれが異なるとする直接の条文もないわけだから、
結局は解釈の問題になる。
通常実施権は後発専用実施権に対抗できないから許諾者のみに
主張できる権利なのではないか、一方で意匠権は他の意匠権にも
対抗できる性質があるのではないか、という説明をしたつもり。
>>461 専用権説も排他権説も否定してLEC説を唱えるつもり?
>ここがおかしいと侵害派は主張してる。
>そもそも意匠権者と通常実施権者の実施権が同じものであると
>解する条文上の根拠はない。
何を馬鹿なことを言ってるのですか。
意匠権から「排他権」を除いた部分が「実施権」でしょ。
その「実施権」が通常実施権者の「実施権」と一体どこが違うの?
意匠権者の「排他権」には、第三者の実施を排除する権能しかないんですよ!!
意匠権者の「排他権」には、意匠権者の実施を担保する権能はないの。
>もちろんこれが異なるとする直接の条文もないわけだから、
>結局は解釈の問題になる。
寝ぼけないでね。
>通常実施権は後発専用実施権に対抗できないから許諾者のみに
>主張できる権利なのではないか、一方で意匠権は他の意匠権にも
>対抗できる性質があるのではないか、という説明をしたつもり。
結論を先に決めつけるからおかしな理屈をつけようとするんだよ。
>>462 >その「実施権」が通常実施権者の「実施権」と一体どこが違うの?
なぜこれが同じだと言い切るの?
条文上の明確な根拠もないのに。
専用権説ってのは正確にはわからないけど、
通常実施権者が誰にでも実施権を主張できる
というんだったら違うと思う。
専用実施権者には主張できないし。
464 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 14:17:09
>>457 俺もそれ有漢だけど冷静に考えれば、話し違うって気付いた世
>>463 条文?
23条、26条、28条2項で完ぺきだよ。
視力・脳力ゼロでないなら嫁。
質問です。
私は現在大学4年で修士課程に進むことが決まっているんですが、
頭使う仕事をしたくありません。
体力と忍耐力はあるので勉強はできるんですが、
新しい物を作り出すようなアグレッシブな作業は苦手です。
だから研究開発職にはつきたくないです。年収も40歳で650万あれば大満足です。
趣味に生きようと考えているので、
仕事は卒なくこなす程度にして公務員みたいな生活が夢ですが、
なんとなくプライドが許さないので公務員にはなりたくありません。
弁理士にでもなって企業の知財部にでも勤めよう(順番は逆でもいいですが)
と考えているんですが、
私の理想像に近づけるでしょうか?
469 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:17:39
弁理士は凄く頭を使う仕事だと思うけど。
470 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:34:47
まさに技術営業で十分な人だと思うんだが。
471 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 20:23:57
けんちゃん's special口述講座突破法!(男性バージョン)服装身だしなみ挨拶及び試験内容等の常識+α
@試験官が女性の場合
ダンディなオスのフェロモンを発散する。まず、荷物を置く際に、こっそりムスクをプッシュする。次に、アイコンタクト作戦を積極駆使する。
若かりし裕次郎系な情熱瞳で、ヲタク女性試験官を見つめる。勿論、反応に応じて「流し目」スペシウムビーム攻撃で、彼女のハートに訴える。
ときどき、ふと寂しげな表情を演出することでエリート女性によっては母性本能に訴える効果絶大。
ダンディ系がキザで嫌と思う女性試験官であれば、急遽作戦変更し、オヤジギャグや駄洒落のお笑い系に切換える。かばんには予め帽子を用意し、
「この帽子はドイツんだ?」「あっ、オランダー!」と、寒いギャグで受けを狙う。100%合格!
A試験官が男性の場合
ダンディ路線は絶対NG!ヘコヘコ下手にゴマするに限る。試験官が関西弁でない限り、関西弁は嫌われるのでNG。「してはります」に東京人はキレる。
無難路線が東北弁である。徹底的にズーズー弁をマスターして問答する。問答で焦った場合、たとえテンパッても、「ズーズー弁で標準語で語ろうとする
姿で試験官は熱く感動し、好意的に評価され、100%合格する!
472 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 20:46:55
473 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 20:48:36
>>445 意匠法 第23条(意匠権の効力)
意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権
利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、
専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を
専有する範囲については、この限りでない。
474 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 20:49:24
>>445 意匠法 第26条(他人の登録意匠等との関係)
意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録
出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発
明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登
録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用
新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権
と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。
2 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意
匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似
する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はそ
の意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前
の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその
意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登
録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。
475 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 20:50:12
>>445 意匠法 第28条(通常実施権)
意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内にお
いて、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有す
る。
3 特許法第73条第1項(共有)、第97条第3項(放棄)及び第99条
(登録の効果)の規定は、通常実施権に準用する。この場合において、同条第
2項中「第79条」とあるのは、「意匠法第29条若しくは第29条の2」と
読み替えるものとする。
秋生じゃまだ。お前の出る場面じゃない。
>>460 > 侵害派の考えでは、そもそも28条2項の解釈として、
> 許諾を受けた意匠権者から権利行使を受けない、
> すなわち許諾者に対し実施する権利を有する、と読む。
> 登録がある場合は例外的に転得者や専用実施権者にも
> 主張できると考えるんだ。
賛成はしませんが、おっしゃることは理解しています。
要するに、通は、権利不行使契約だということですね。
> 準特99条1項の反対解釈により原則第三者にもできる、
> と解するのは不自然だと思う。
私がいいたのは、
通は原則28条2項で実施できる。
しかし、特99条1項で、登録した通は転得者に対抗できるとあるから、
登録しない通は転得者に対抗できないと解され、この規定によって、
28条2項が制限される、ということ。
つまり、通は、意匠権者からの権利不行使契約とは考えないのですが、
特99条1項の規定があるから、転得者に対抗できない、と考える訳です。
この点で、28条2項が原則で、99条1項がその例外、と考えています。
おそらく、460さんの考えでは、99条1項がなくとも(登録しない)通は
転得者に対抗できない、となるんだと思います。
結局、根本は、通常実施権をどのように捉えるか、ということの違いに
たどりつきますね。
479 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 21:06:06
誰か、家庭と勉強を両立しながらやっている人いる?
掃除洗濯その他もろもろに追われてなかなか勉強できなくてイライラする。
480 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 21:14:22
>>363 マジレスすると、口述対策はLECの口述アドバンスに
ざっと目を通すだけでいい。
つまり、どんな質問をされて、どの程度答えれば
いいのかの感覚をつかめれば十分。
論文合格してる時点で、相当の知識があるわけだし、
口述なんて9割は合格するしな。
マジレすすると、LECじゃなくてもいいけどなw
482 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 21:20:07
、____,、__
,.一'′: : : : :|: :. ̄`ヽ 通常実施権(28)が
/:,ィ/:.:.:./: : : :|: : : : : : : \ 意匠権者等からの権利不行使契約
/イ7/: : : :./: /l: :,イ:.;ハ: : : :ヽ: :.Y^マ 、 に過ぎないとすると、
//:/: : :/:_/_|_/ |:.| ヒ__: : :.:i: :| | 〉 特97条で放棄の承諾権、
. 〈_,/;イ: : l:|´/ l/ Vl ´\:` : :|: :| !/ 特127条で訂正の承諾権を有する
l/ |:.:.:.|:|えテミ fテ斤トl、|:ハ!__」 < 趣旨が説明できないよ。
|:.:.イ } ftッノ ftッノ |/Y: |
|:.:.:トハ xx. , xx ,ハノ:.:|:.:| 通常実施権者も、
|:.:.:|: :|>-、._ 、 , </: : /: :| 意匠登録表示(64条)を附すように
|:.:.:ト、|/ ,ィ-ぅ</: :/: : /ヽ:.:| 努めなければならない趣旨をあわせて考えると
|:.:∧/ /「丁¨7: :/: : / i:.| 通常実施権者(28)の「実施をする権利」は、
l:./ / i Y__/ィ'/: :./ .| | 意匠権者の「実施をする権利」と同じで
爪/ | f'¨艾¨Y:./ | | 専有するか否かが違うだけでしょ。
483 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 21:23:37
、____,、__
,.一'′: : : : :|: :. ̄`ヽ
/:,ィ/:.:.:./: : : :|: : : : : : : \
/イ7/: : : :./: /l: :,イ:.;ハ: : : :ヽ: :.Y^マ 、
//:/: : :/:_/_|_/ |:.| ヒ__: : :.:i: :| | 〉 そういえば、
. 〈_,/;イ: : l:|´/ l/ Vl ´\:` : :|: :| !/ 意匠には訂正審判はないから
l/ |:.:.:.|:|えテミ fテ斤トl、|:ハ!__」 < 特127は準用されてないけどね。
|:.:.イ } ftッノ ftッノ |/Y: |
|:.:.:トハ xx. , xx ,ハノ:.:|:.:|
|:.:.:|: :|>-、._ 、 , </: : /: :|
|:.:.:ト、|/ ,ィ-ぅ</: :/: : /ヽ:.:|
|:.:∧/ /「丁¨7: :/: : / i:.|
l:./ / i Y__/ィ'/: :./ .| |
爪/ | f'¨艾¨Y:./ | |
484 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 21:27:13
485 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 21:31:01
LEC塊
486 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 21:34:12
>>482 それらの条文は、LEC説の28条2項の解釈を否定する根拠になるね。
487 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 21:38:51
口述に落ちる奴は、人間として問題がある奴らしいよ。
まともな人間ならばまず落ちない。
488 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 21:41:44
今年の意匠で非侵害を主張しているやつらは、
去年の意匠で裁定が書けなかったやつらだろ。
また今年も意匠で不合格だ。
去年の意匠の公表論点見れば試験委員の見解はわかるだろうに・・・。
非侵害書いたやつらは全員不合格だよ。
かわいそうに・・・。
アニオタは、結構まともだな。
28条2項に明記されてるように通常実施権とはれっきとした権利なんだよ。実施をする権利。
単なる権利不行使契約という考えは米国の話。
あの国は排他権の国だからね。実施権という概念はない。
ちなみに、企業が特許権や意匠権を非独占的ライセンスする場合
・権利不行使契約
・通常実施権契約
・通常実施権契約(登録あり)
の3つを使い分ける。
491 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 21:47:45
「侵害」が正しいと言っている奴は、気の毒だが受からんぞ。
法律の条文を数学の公式と同じだと思ってる香具師大杉だろ。
所詮人間が作ったものなんだから、その使い方には常に解釈の余地がある。
文言を形式的に当てはめるしかできない香具師は法律の論理には向かないから
今すぐ数学の論理の世界に帰れ。
>>482 仮に通常実施権が積極的に実施する権利で
第三者にも主張できるとすると、
99条1項が規定されている意味が分からない。
あんたの理屈じゃ登録なんかなくても
継続実施できなきゃおかしいんじゃないか?
さらには対抗要件として登録が要求される趣旨も
よくわからん。
許諾により実施する権利が発生してるんだろ?
494 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 22:04:50
>>489 そうそう、米国では発明を人格権として扱ってるよね。先発明主義にしても、
発明者しか出願人になれないとかも。人格権なら排他権の方がぴったり来る。
でも日本では、産業政策的に発明の「保護」と「利用」を図るわけだから、
専用権や実施権としないと法目的にそぐわない。で、意23、意27A、意
26、意28Aその他もすべての条文が排他権ではなく、実施権として規定
されてるし、排他的効力は、専用権の反射として説明できる。
495 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 22:08:45
まだ初学者だから
ここに書いてあること殆ど理解できないや・・・ショボーン
496 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 22:11:43
侵害でも非侵害でもどっちでもいいのでは?
出題者ってバリバリ明細書書いてる弁理士じゃなくて、知的財産権を研究している
学者さんでしょ?その先生が論点(法律の穴?)として「おもしろい」話を出題しているんじゃないのかな?
迷惑な話だけど。最高裁判例とかがでない限り、正解が2種類以上あるような気がする。
文理上、条文とか審査基準に反しない限り、どっちも点がつきそうな気がする。
もっとも意匠で審査基準と判例がぶつかっている「視認性」が出たらどうなのかわからないけど。
497 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 22:14:02
>>493 そうそう、原則、通は転得者に対しても実施できるとしたしたかったんだ
と思うよ。でも、後から通常実施権者でしたという香具師が現れるだろ。
その時、本当に実施権者だったのか判らないから、登録しといてねってこと。
これは、二重譲渡の場合も同じ。どっちが先に許諾を受けたか判らないから
先に登録してねって話。
それが登録を要求する意味じゃない?
498 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 22:29:21
__/: :/: : : : : /: :/!: : : : : : : : : : : : : ヽ
_,∨,イ : : /: : /: : // │: : : |: : : : : ヽ: ヽ: : :x-、
∨/ /: : /: : /`>,< l : : : :|、 : : : : : l : l: :/:|l`ヾ、
レ'./: :/: : /: / レ' ',: : : :| l __: : : : |: :V:::l::l: : : Yl
. ! |: :l: : ハ乍ミ、、 \: T |: :`丶 l: : |::::|:::l : l: :|:ヽ
|/| ,'| /| ト 爿 \! l : : : : |: : l::::Lリ : l: l:::::} 特99@は、
/ ,レ' |ハ.| 込ソ ''ラ乏弐ヵ: :l: : 入/: :/ :l/ 善意に意匠権や
. / /: :|: :|rl '''' , K_ ノハ: :/|:/: :/: : :/ : l `丶、 専用実施権を転得した者の
/ / : : l: :|. ヽ. r‐-、 ヽ_ソ レ'`l' /: : /: : ,' ヽ、保護が趣旨でしょ。
,/ /: : : :ハ: l、__ >、 _,ノ '''' ∠ーイ/: : /: : /.... ヽ、
: /: : : /: 入: : :_,>、_____,. イ´/イ´,x-イ: : : :/::::::::::::..... 先後願については、
/: : : /: / Τ ,/、`l ,r '´: / ̄ ∨: : /` 、::::::::::::::..... 条文の文理に無いでしょ。
: : : /: :,' l/ i /: : : / `''< ` 、:::::::::::
: : :,' : :l /l ´ ̄/: : : / \_ ヽ、:::/
: : l : : l ,'::.ヽ l: : : :,' `¬'フ丶、__ ``'ーィ'´ン´
l : l : : | i::::::::.丶 ,/l : : ,'ヽ /.:/  ̄¨¨¨ ̄ ̄
l : l : : |. ヽ_:::::::;>イ:::::::|: : l::::iイl :/
l : l : : | ∧`7:/‐l::l、::::::|: : |:::,ィ´:,'
l : l : : | ∨/ |::l `ー|: :| ヽ:,'_
l : l : : | {∧ l/ |: l| |/ヾ`ヽ ::::::
l : l : : | __,.-‐ム レリ `、:: ヽ ::::::::
|: :|: : : l  ̄´ l、 }.-'┴、__:::::::::::
ヽ:丶 : l | ヽ、 ヽ ,ィコ ̄l`¨`  ̄ ̄¨¨¨¨
\:ヽ | l ヾ、、,_ _,. 夂::| l
\: l l \::::::::::;:才´|::::| l
ヾ、 l /`¨「 |::/ l
499 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 22:36:52
>>497 誤 「どっちが先に許諾を受けたか判らないから」
正 「どっちが先に移転を受けたか判らないから」
(特99条3項の話)
500 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 22:37:43
ちょうどはんぶん。
>>498 善意悪意は関係ないと思うけど。
今は先後願の話は置いといて、あんたらが
「通は実施権だから誰にでも主張できる」
と言ってることに矛盾を感じるから説明してほしいんだけど。
では何か?非侵害説も、仮に26条2項がなければ
先願通は後願意の保護のために実施が制限されると?
502 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 22:51:56
/: : : : : : : : : : : : : : : `ヽ
/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :ヽ---、
/::了弋___: : : :/: : : : : : : : : : :.〉: : : : : `ヽ.__ヽ___,
>>498じゃ
/::::/ 7::::::::{: :`>': : : : : : : /: : : : :/ト、: : : : : : ヽ---rイ´ 判りにくいと思うから補足ね。
{:::::::: | /::::::::::::∨ /: : : : : : /: : : : :/:.:| !: : : : : : : : \:::ヽl
ヽ::::: |.!:::::::::::: /: :{: : : : : //: : : : ,イ: :/ |:ト、 : : : i: : : : ヽ::::〉 或る意匠権者(23)が、
\|l::::::::::::/: :,イ: : : : ィ7ー-、 / |: / |:.! ,X: : :}: : : : : :.V その意匠権をお金で譲渡するときを考えてね、
/l、::::: / / |: : : :/ イ: : / !/ l:.|´ ∨ |: : :i、.: : ! <
. l: :l ̄ |/r‐、l: : :.//|/ |/__ ,ィ.: :|: : :|ヽ: : :! 譲受人は、専有できると思って意匠権を買ったのに、
l : :!: : :.:.{ ヽ.|:.:.:/ヤ乍牙气 斤ァ/ハ:|: : :l \| 後から後から通常実施権者(28)が現れたの、
. | : :!: : :.! ト、_.l/ {:辷.ソ 辷/{: :∧!: :/ どうやら、原意匠権者は、意匠権を売る前に
. | : :l: : :.l≦ミヽ ヽ ,,¨ ̄ ,. }/:.:!:.∨| 通常実施権をあちこちに売っていたらしい・・
l : : ! : / \\\ .____(^ーァ____,. イヽ:.!: :.:.:| これじゃ、専有にならないじゃない。だまされた!
| : : l:.:,' ,.ヘ_と}_}_}_]≧、 `ヽー┴‐-、:| こんなことを防ぐために、特99@があるの、
| : : l:.| '"´ ヽヽヽヽ- 、 }!
| : : l:.{ {:.:{:.:{:.{ 〉 {--―ァ
|: : :.l:.|ヽ、 }:.:}.:.}.:}ィノ____〉<´
|: : :.:/ /\_______,. -‐一'¨´i ̄¨´:.i:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.ヽ
>>502 通常実施権者の実施権は保護されなくていいんですか?
お金どうこうよりも法構成の方が重要だと思いますが。
それに債務不履行や瑕疵担保責任で片付く話を、
わざわざ通常実施権者の実施権を制限してまで
保護する価値は本当にあるんですか?
私は通常実施権者にはそもそも転得者に主張する
権利がないんだと思いますが。
>>493 >99条1項が規定されている意味が分からない。
ばっかじゃなかろか。
「誰」が「誰」の権利により権利行使されるのか考えてみろ。
本来、意匠権が移転してしまったら、
当初の意匠権者から許諾を受けていた通常実施権者は
新たな意匠権者に対抗できない。
そりゃそうだろ。
契約は当事者間しか拘束できないんだよ。
約束は約束した当事者間だけの話。
だから、旧意匠権者から実施許諾を受けていたって
新意匠権者が、そんなことは知るか、「俺は」「俺の意匠権」の実施許諾はしとらんぞとなる。
もう、通常実施権は効力がないんだよ。
新意匠権者が許諾してないんだから!!
でも、それじゃあんまりだから、特別に「登録」した場合が立法化されてるんだよ。
あくまで、「「同じ意匠権」」の話だ、ど阿呆。
505 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 23:04:53
4法比較法文集を買おうと思うのですが
どれが一番オススメでしょうか
506 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 23:06:02
507 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 23:07:28
特99条1項は、通常実施権者を保護する趣旨なのではないでしょうか。
弱い立場の通常実施権者が登録によって転得者に対抗できるようになる。
>>501 >では何か?非侵害説も、仮に26条2項がなければ
>先願通は後願意の保護のために実施が制限されると?
26条2項がなかったら、先願意匠権者ですら後願意匠権者から権利行使される。
それが排他権説だよ。
米国と同じになるだけだ。ど阿呆。
>>504 先願意匠権者から許諾を受けた通がいるからって、
約束は約束した当事者間だけの話だから、
後願意匠権者は「俺は」「俺の意匠権」の実施許諾はしとらん
から登録がなければ権利行使できますね。
510 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 23:10:59
_ ―¬ ⌒ ¬ー- __
/ Z__
/ / / / /  ̄ ー
/ ̄7⌒ー/ / _ ∠ ∧  ̄て¬= ヽ
| l/ / ./ / / `/ / ハ \
| イ / / 〆 /゙゙/ / / ゙| _l ヽ
ー´ { //|/ /// // / | /`! `,
|ル' / / ´、___ / | / ! l ! ! ', 通常実施権が
ゝ-/ イ´ イミtォェュzァ; _ レ' ! j .レ、 i 意匠権者等からの権利不行使契約
(/ /` xxxx \_ | / .} ∨ に過ぎないならば、
|/ `i イミtゥ,_ | / / < 通常実施権とは「実施権原」ではなく、
', ゝ-、 , ヘ _ `~`' /| / /〉 通常実施権者の業としての実施は侵害に当たるが、
∨ ∧ |. 丶 i フ xxx レ1 /゙' 単に権利者等に特約で見逃してもらっているだけ
∨ ∧| /> `ー ′ jノ'´ | / ということでしょ。
∨ ∧ー'´ r' >ォ- 、 __ -‐゙// | /
r'〉、 .∧ | '、,' l / // / それは変、通常実施権を有する者の
. /\∨ ゙∧ |___ / \ / // / 業としての権利の実施は非侵害でしょ。
/ ゙,∨ ∧ | V Y // /
>>508 26条2項には先願権利については
何も書かれていませんが。
非侵害説派は「通は実施権だから誰にでも
主張できる(28条2項)」と言っていながら、
26条2項がなければ実施が制限されるというのは
おかしいと思いますが。
>>509 頭悪いのかお前は。28条2項を嫁。
先願意匠権者からの実施許諾はちゃんと有効のままだろうが。意匠権者が移転とかしない限り。ぼけ。
話をごっちゃにするな、間抜けが。
513 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 23:16:28
>>512 もうその議論はとっくに終わってるから
とりあえず今の話についてきてね。
今は通常実施権は有効でも、その通常実施権で
後願権利者に対抗できないのではないか、
という通常実施権の性質について議論してるんだよ。
>>513 これが違うって意見は100回くらい聞いたけど、
その根拠が28条2項に実施できるって書いてある、
なんだもん。
侵害説の漏れはそんなことはないと思ってる。
>>514 権利不行使契約と通常実施権契約の違いを理解しようね。
>>505 PATHCHの平成20年度対応版の四法対照でいいのではなかろうか。
>>515 条文を無視するくらいなら弁理士になるのはやめたほうがいいぞ。
>>480 知識はあっても口に出てこないこともあるから
瞬発力は鍛えておいたほうがよいのでは。
520 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 23:25:52
>>503 主張する権利あるよ。それで、今、法改正の話ししてるみたい。
まさに99条1項の改正。
最近、企業買収が多くて、特許権者がどっかに買収されると通は登録してなきゃ
実施できなくなるよね?
でも、実際はほとんどの通が登録されていない。
というのは、特許権者は登録の承諾を嫌がるし、通も登録によって契約内容が
一般に知られちゃうから、どちらも登録に積極的になれない。
これじゃ、通が実施できなくなってまずい。
それで、登録内容を秘密にできないかって議論をしてる。
改正の方向としては、今まで以上に通常実施権者の地位を保障するためのものだよ。
521 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 23:25:53
>>519 口に出てこないときは、試験官からの助け舟に乗ればいいんだよ。
それに、答えられない問題があっても余程のことがない限り受かるしな。
>>518 条文を形式適用しかできないなら法律なんかに関わらない方がいいぞ。
>>510 なんてのかな、表現が正確じゃないけど、
権利不行使契約の意味が「訴訟提起をしない」
契約なら、そんなことはないと思う。
「実施しても、その人は侵害とならない」契約
ならそうかも知れない。
すくなくとも契約すれば誰にでも非侵害を主張できる
契約ではないと思う。
99条1項は専用実施権者の保護が目的だというけれど、
通が実施権だという説に立つならば、登録がある場合は
侵害を問えないんだからかえって保護が薄くなってる。
後願権利者が登録があろうが権利行使できるんだったら
こっちの保護の方がよっぽど厚い。
99条1項を設けた意味がなくね?
このせいで保護が薄くなってるんだから。
524 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 23:32:34
ふと思ったが、これが(先)意匠と(後)特許だったら侵害?非侵害?
よくタイヤの溝とかの話あるよね。結論が変るのかしら?
525 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 23:33:15
結論はどっちでもよいと思うけど、通の債権的性質にふれないと点数低いと思う。
>>521 逆にそれで受からないやつはよほど問題があるということか。
>>524 特許だったらこんな話はないだろ?
過誤登録以外で権利範囲が重複することはないし。
あり得て利用関係か、過誤登録の中用権の話じゃなかろうか。
528 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 23:35:41
>>526 そう。そういうこと。
まあ、9割受かる試験だから気楽に行こうぜ。
>>525 通の債権的性質というのは確かにあるけど、
本問では関係ないと思う。
侵害説の漏れでも思うんだから非侵害説では
もっと思うんじゃないかな?
530 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 23:39:11
>>529 同意。
債権的性質は書かなくていいと思う。
特許:新作問題
意匠:液晶
商標:ヒゲ
とかだったら・・・。
おまえら口述の勉強何してる?
534 :
V:2007/08/24(金) 23:42:51
なんか、ここ数日、急に盛り上がってますね。
論文発表まで、1ヶ月をきりました。
もう、採点は終わってますかね。
合格は諦めてますけど、待たされるのが辛いです。
皆さん、この時期も勉強していますか。
>>455 レスありがとうございます。
以前、弁理士さんに書いてもらった出願書類を読みましたが、論文とはまるっきり違う
書き方で、あれを自分できちんと書けるようになるのには確かに時間がかかりそうだと
思いました。
確実に働けるのは現在一日4時間程度です。体調の良いときは普通に動けることも
ありますが、悪いときはこれくらいです。
会社に就職を試みてSEや開発職の現場で長時間働いたこともありましたが、
その度に体を壊してしまって働ける時間が縮んでしまい現在に至ります。
最低3年ということは、私の場合6年くらい見込んでおけばいいでしょうかね。
貧乏への耐性だけは強いので、
時給800円×週20h程度の収入には耐え続けられる覚悟と準備は出来ています。
営業については・・・強引に分捕ってくるようなパワーは残念ながら持ち合わせて無いです。
ただ、大学三つ渡り歩いてきたので、研究職についている知人は多いほうかと思っています。
536 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 23:43:10
_ >'"´ ̄ ̄`ヽ::∧___
'´¨ア::::::::/::/:::;イ::::::::: \
/:::/::/:::/7/│:::::::::::::::\
>>524 /イ: /:::: /イWj/ |::∧:::|:::::::}::ヽ 権利客体が相違し、
∨:::::::::/f心 `^j/ーヘ !く ̄ ̄}く 先後願の関係を持たないから、
/:/}:::〃 ト::リ ‐ァゥ=k|:::ヽ ー人 \ <
∨ノ:八 ゞ''// /トイ::7j::::::j∨〉、_/ 特許・意匠のともに抵触したら、
/ :::::::\r〜 -、ヾ少' 'イ::::ハ::/| 両方の実施権原がないと
/ ::::::::人_> , __}___,、_ノ|:/リノ! :! 実施できないんじゃない?
/ ::::://::::/⌒卞、 ミ/彡'´l:::|
. /:::/ /::::/| |ヘ三≧<| ::: l:::|
. {::::{ {:: / | │ <><八:::::l八
ヾハ ∨ r〈___,〉,;'"::.: ヾ__人::::::::\
r孑{三 } ;':.:.::. ::乃 \:::::::ヽ
∨ `ァ^ `ト、:_;;ノ_Z }:::::::}
7ーん=ァ'ーr</ /:ノjノ
, -、/ー/ /__,/
(:::::〈___/ /7 /
\__ノ {::`‐ソ
`‐'’
537 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 23:44:25
>>532 LECの口述アドヴァンスに決まってるじゃん
もちろん「LEC魂」持ってるから
LEC魂って、負け犬根性だろ?
540 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 23:50:40
>>539 何をおっしゃいますか。
「LEC魂」は勝ち組の精神ですよ。
あなたも「LEC魂」を持てば視界が開けます。
口述アドヴァンスは模範解答的ではないけど改正に対応しているのがいい。
Wの口述再現はその逆で模範解答的だが、後ろのほうは改正に対応していない。
代々木のはしらん。
GSNの口述要点整理集ははやくでろ。
542 :
名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 23:58:38
LECはマジョリティーです。みんなで渡れば赤信号も
怖くない精神。間違いだろうとなんだろうと「LEC魂」
を持てば合格するのは事実です。
代々木に電話したら論文のサブノートの18年度改正対応の発売は延期だって(時期は未定)。
しょうがないから、論文アドバンス使うしかないか。
544 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 00:05:17
>>503 >通常実施権者の実施権は保護されなくていいんですか?
>それに債務不履行や瑕疵担保責任で片付く話を、
>わざわざ通常実施権者の実施権を制限してまで
>保護する価値は本当にあるんですか?
、────‐r‐、r、_
/ l r─‐ 、 / ヽ、
_r、´/ ̄ ̄|: : : : : : : ` ヽ、 }_
{ /: : : : : :∧: : : : : : : ヽ: : :.〉r、}、\ 登録された通常実施権は
{ /: : : : : / |: |\: : : : : ヽ |:::::ヽヽ:::\ 保護されるからいいの。(特99@)
/: :/: : :/__ 丶| \-‐‐: : |::::::::|: ヽ/
|: /|: ´/__ ヽ _, ィ: : :|::::::::|: : ヽ 特許権・意匠権は無体物であり、
|/::l: : | ヽ:::::::| |::::::::l\rl__:l: : : :! 事実上の占有が不可能だから、
\|ヽ r`.ヒ_l ヒZ_l j }: : : : :| 権利者がウソをついて
|: :`l、j ' ,、_ ィ: : : : : :| 「通常実施権者なんていません」
ρ 、 | __ ゝ ‐ ' / |: : : : : : | なーんて言っても、
, ‐.l´〜〜 l ̄ ヽ | } ヽ`ヽ>─ " l}、_ |: : : : : : | そのウソはなかなかバレないからさ。
/ (L_===」)_ ノ | {  ̄l l:::Y´:/  ̄,ア`ヽ,: :.|
゛── =ニ、 ̄, -' 、 ! }-‐ ._〉/`0‐、 ___/ _ノ): :! 有体物なら、占有が可能だから
ス'r┐ _.>|l´\ / l / | ヽ /`、 _ノ:::::`l: :| ウソをついてもすぐバレちゃう。
545 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 00:14:57
今年の意匠の問題は「類似しない」「無効理由はない」と書いてるだけ。
具体的な意匠には触れていない。
抵触だけでなく利用関係が成立するケースも含んでいる。
どのケースでも非侵害なんてありえんだろう。
非侵害と書いた人たちはまた来年がんばってくれ。
>>544 いやさ、アニヲタさん説だと通=実施権だから、
99条1項がなければ専用実施権者は権利行使できないんだよね?
ところが、99条1項を見ると、専用実施権者は、原則:権利行使可、
例外:通に登録がある場合のみ権利行使不可、って読めるじゃない。
侵害派のおれはこれが通常実施権の正体だと思うんだよね。
専用実施権の排他権に屈するんだから、後願意匠権の排他権にも
屈すると思うんだ。
26条2項では後願意の排他権までは制限されてないと思うんだ。
>>543 発行が9月にずれ込むって書いてあったな。
548 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 00:28:39
>545
おまえ、日本語へたくそ。
何言ってるかわからんよ。
そんなのじゃ、いつまでたっても論文受からんよ。
549 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 00:33:27
>548
何言ってるのかわからのは
あなたが今年の意匠の問題を読めてないからでしょう。
そんなんじゃ、いつまでたっても論文受からんよ。
工業所有権逐条解説(青本)と判例百選を優先的におやりなさい。
551 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 00:47:43
永田町
早稲田セミナの「論文マニュアル」
侵害の場合の答案はどうなるんだ?
28条2項は意匠権者との間の契約であり、第三者に対抗できるものではない。
一方、26条は、後願意の実施は制限するが、後願意の他人への権利行使を禁止する旨の規定では
なく、後願意に対抗する権利を有しない者への権利行使は可。
従って、先願の通は、後願意に対し、対抗できないから侵害。
ってな感じか?
ただ、(2−2)を考えると、登録したらどうなるか?と言うことを言っておく必要が
あるかも。
そうすると、特99条1項を類推解釈して、登録していれば非侵害。
というのも書くのかな?
554 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 01:35:51
そんな細かい言ってるけど答えはもっと単純だよ
>>553 まぁそんな感じ。
本試では焦ってたから少し違う書き方したけど、
今はそんな感じでいいと思ってる。
対抗要件としての通の登録が法技術的なものなら、
本問のケースでも辻褄を合わせるために類推できると思う。
一言加えておきたいのは、99条1項の類推適用は
通が第三者に対抗できない根拠として用いるのではなく、
侵害とする場合、32条1項との調整のために用いるということ。
通が第三者に対抗できないことは28条2項の解釈から導く。
(もっとも、99条1項の存在により補強はされるが)
>>496 同意
俺も理由付けさえできてれば侵害、非侵害どちらでもいいと思うけど。
通は先願意匠権に対する不作為請求権(28A)にすぎない。よって、
文理上は後願意匠権者に対抗不可。(侵害)
しかし、先願通が抵触する後願意匠権により制限されたのでは先願意匠権
の財産権的活用を阻害。そうすると、後願意匠権者に対抗可と解するのが
26条の趣旨(先願優位の原則)に合致。(非侵害、26A拡大解釈)
Lは文理解釈を優先したものと思われる。
あと、登録(特99@)を取引の安全、要は先願意匠権の譲渡等に際する
転得者の保護を図る規定と考えると後願意匠権との関係で問題になることは
ないと思うけど、この辺はわからんね。
結論としてアニオタさんに考えは近い。
557 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 05:17:55
先願の通常実施権者は後願意匠権者から権利行使をうけるか否か。
第一直感としてどうでしょう。
弁理士100人に訊けば、権利行使をうけないが90人、うけるかうけないか問題ありが10人といったところでしょう。
現に権利行使をうけるとするのは、一部の受験機関の一部の講師によるようですね。
私は以後、問題を読んで「空気を読めない」受験生のセンスを問題にしたいとおもっています。センスがなさ過ぎます。
先願の通常実施権者をもっているのに後願意匠権者から権利行使をうけてしまうのでは、
何のための実施権か、と感じるのが普通の感覚です。変な人種が増えてきましたよね。
論理的なことは追々言わせてもらいます。
558 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 06:18:37
557です。
受験勉強をして、3年経つと奥が見えてきますよね。
「物権」「債権」とか、言いたくなります。
青本では「物権的権利」「債権的権利」といってますが、
これに対して、当時の大御所(現在も存命)は痛烈に批判しました。
工業所有権法を語るのに「物権」「債権」は不要ということです。
特別法たる工業所有権法は、いちいち一般法を持ち出すまでもなく、完結しているということです。
受験生風情が、答案で物権・債権を書いた時点で、それを熟知している試験委員は「この小僧ナニを書いているんだ」と無視ですよ。
ちなみに、いま青本は16版ですか。試験委員は初版から網羅していますからね。
受験生風情は、謙虚であるべきです。
試験委員は毎日、研究しているんだよ。受験生が時間的にかなうわけないのよ。
受験生よ、謙虚でありなさい。
指導講師は、その辺をわからずに、傲慢にも自説を振り舞くのよ。
>>558 あなたは根本的に法律試験というものが理解できてないようですね。
法律試験というのは、所詮暗記です。司法試験でも同じです。弁理士試験ならなおさらです。
条文を形式的に当てはめると問題が生ずる、いわゆる論点についての問題があります。
今年の試験では、意匠(2−1)と、特実II問目の一部に論点問題がありました。
このような問題では、「規範」の部分に、既に存在する学説か判例を書くことになっています。
仮にそれらよりも素晴らしい自説を書いたところで、そんな答案に点数はつきません。
規範部はいかに正確に暗記をしているかの勝負をしているからです。
現に、特実II問目ではみなさん最高裁判例を書いたと思いますし、
「判例よりも自説の方が素晴らしい」などと主張する人はいません。
ところが、本年度意匠(2−1)では、多くの受験生がその結論につき学説も判例も
知らない論点が出ました。
このような問題はどうするのか。
私の考えでは、このような論点にも、必ずすでに学説や判例が存在していると思うのです。
探し出せば、問題文のケースとほぼドンピシャな場合について、論文の一本でも
存在しているはずなんです。
しかし、意匠法に関しては基本書さえ入手できない現状において、私を含めそれを知らない
受験生がたくさんいたし、未だそれを見つけられないということなのだと思います。
これらについてどう解釈したら説得力があるかを議論しているのに、
誰かの一般論を持ってきて「物権債権を持ち出すのはおかしい」などといった
レベルで否定するなど愚の骨頂、滑稽千万です。
本問のケースについて青本等で明確に否定されているならともかく、
一人の学者の、それも一般論を持ってきているに過ぎないからです。
自説主張を否定したいなら、本問のケースについての既存の学説か判例を用意すべきです。
正直に言ってしまえば、論理的説得力などどうでもいいのです。既存の学説の方が強いのです。
それが見つからない以上、自説を展開するしかないという前提で両者とも話を進めています。
最後に、今では両立場とも物権債権で結論を導いていませんし、工業所有権法で物権債権の
考え方を応用する学者もたくさんいますよ。
560 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 08:02:30
>>559 558です。
あなたは「規範」という概念をしっていることから、一定レベルの方とおみうけしました。
それを前提に議論をします。
本年意匠法(2−1)は「学説も判例も知らない論点」なのでしょうか。
たしかに問題としては新しいのかもしれませんが、それが即「学説も判例も知らない論点」となってしまうのでしょうか。
私は、それを「論点だ」という感覚を問題にしたいのです。
そこで先ず「論点」を定義します。私がいう「論点」とは「結論二分されている事項」であって、
特許庁がいう「答案で書いて欲しい事項」ではありません。
先願権利者の許諾通常実施権者を後願権利者が権利行使できるという直感を問題にしたかったのです。
その途中で、あなたの559が入ってしまったというところです。
これまで論理的な話はかなり出ているとおもいます。
私は、ここでひとつ見方を変えて、論理ではなく感覚として議論をしてみたかったです。
この感覚は試験にとっても、実務にとっても、条文の知識以上に大切かもしれ綯いとおもっているからです。
私のことを「法律試験をしらない」といわれたのは、わたしの不徳です。私はいまなお弁理士受験に関わっています。
561 :
判定:2007/08/25(土) 08:03:48
>>558の勝ち
>>559の負け
<理由>
559は
>ところが、本年度意匠(2−1)では、多くの受験生がその結論につき学説も判例も
>知らない論点が出ました。
と言っている。
つまり、この方は、「専用権説」「排他権説」という2大学説があることを知らない。
>私の考えでは、このような論点にも、必ずすでに学説や判例が存在していると思うのです。
ここで、完全に無知をさらけ出している。
本問は、「専用権説」か「排他権説」のいずれかで書くしかない。
それ以外は自説である。
ちなみに、「専用権説」で書いた方が無難である。
「排他権説」で書くと、先願意匠権者まで、後願意匠権により実施不可(23条)
という結論になるがそれではかなり試験委員の心証を害するように思う。
>>560 まずは直感が弁理士の資質(より正確には、弁理士試験に受かる資質)
として大切だというのは、良い視点だと思います。
直感で感じるということは、その法律について基礎知識があることが前提になるからです。
しかし、直感と答案の正解が一致するかというと、そうでもないと思います。
個人的な話になってしまって恐縮ですが、私も本問を試験場で見たとき、
通が後願権利者の権利行使を受けるのではおかしいと思いました。
それでは通が許諾を受ける意味がないからです。
しかし、先願者の通でしかない者に、後願者の権利行使が制限されるのも
おかしいと思いました。
私にとっては、この時点で論点です。
ここで論点の定義ですが、私は、「条文を形式適用すると不都合が生じる場合」
「条文の適用の仕方が一通りに決まらない場合」「条文に明確な規定がない場合」
だと思っています。
直感では通が権利行使されるのもおかしいし、後願権利者の権利行使が制限されるのも
おかしいと思いました。
どちらが正しいか一義的には決まらないので、解釈の余地があるんだと思います。
あなたは
>>557で、
>弁理士100人に訊けば、権利行使をうけないが90人、
>うけるかうけないか問題ありが10人といったところでしょう。
とおっしゃっています。
このように意見が分かれる時点で、もはや論点になるのではないかと思います。
ちなみに私は後者の10人に入ると思います。
発言に失礼な表現があったようで、その点はお詫び致します。
>>561 えっと、
>>559の内容がいまいちご理解いただけていないようです。
具体的に本問のケースについて、すでに学説があるのではないかと申しているのです。
専用権説にしても排他権説にしても、いずれも意匠権や実施権の性質を説明する一般的な学説なはずです。
本来ならこれらを考慮した上で、本問のケースではどちらが説得力あるかを述べた学説があるはずなのです。
どちらとも必ずしも言い切れないことはご自身もお認めになっているところです。
具体的な学説を知らないので、そういった一般的な性質を使って説明するしかないんですよ。
564 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 09:00:49
>>548>>549 平成19年度弁理士試験論文式筆記試験問題
[意匠法]
【問題1】
登録意匠は意匠権の設定の登録から当該意匠権により保護されているにも
かかわらず、一定期間これを秘密にすることを請求することができる制度
(秘密意匠制度・意匠法第14条)が設けられている理由について、論ぜよ。
【35点】
【問題2】
甲は、自ら創作した自転車の意匠イについて、平成19年4月1日、意匠
登録出願Aをした。甲は、さらに、自ら創作した自転車の意匠ロについて、
平成19年4月10日、意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロは類似しな
いものであり、平成19年5月1日時点において、A及びBは審査に係属し
ていたものとする。この場合に関し、(1)及び(2)の問いに答えよ
((1)と(2)の問いは、それぞれ独立しているものとする。)
なお、問題文に特に記された場合を除き、各意匠は公開も実施もされてい
ないものとし、また、各意匠出願登録は、いかなる優先権の主張も伴わず、
分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。
(1)甲は、自ら創作した自転車の意匠ハについて、平成19年5月1日、
意匠登録出願Cをした。意匠ハが、意匠イと意匠ロのいずれにも類似する意
匠であるとき、甲が、意匠イ及び意匠ロとの関係において、意匠ハについて
意匠登録を受けることができるかについて、その理由を付して述べよ。
(2)甲は、意匠イに係る意匠登録を受ける権利を乙に、また意匠ロに係る
意匠登録を受ける権利を丙に、それぞれ譲渡した。乙と丙は、それぞれ意匠
イ又は意匠ロについて意匠登録を受けた。いずれの意匠登録についても、無
効理由は認められない。
565 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 09:01:59
(2−1) この場合において、丁が、乙から意匠イに係る意匠権につい
て通常実施権を許諾され、意匠イと意匠ロのいずれにも類似する意匠ニに係
る自転車を業として製造販売しているとき、丁の当該行為は、丙の意匠ロに
係る意匠権の侵害となるかについて、その理由を付して述べよ。
(2−2) その後、乙の意匠イに係る意匠権の存続期間が満了し、丙の
意匠ロに係る意匠権が存続しているとき、丁が、丙の当該意匠権との関係に
おいて、意匠ニに係る自転車を業として製造販売することができるかについ
て、その理由を付して述べよ。【65点】
566 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 09:04:20
567 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 09:05:58
568 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 09:06:38
>>559 560です。
「法律試験というのは、所詮暗記です」は一面では正しいのですが、これをいってしまえば、議論は始まりません。
ものごとは、ときには一面を強く捉えることが重要なときがありますが、総じてト―タルに捉える必要があります。
さて話は、先願通常実施権者は後願意匠権者から権利行使をうけるか、うけないか、です。
この問題を突きつけられたとき、とりあえず、直感で結論を出しますよね。その後に法的裏付けを考えますよね。
私は法的に思考する以前に、「先願通常実施権者は後願意匠権者から権利行使をうける」だろうという感覚が
弁理士になる以前の感覚としてオカシイといいたいのです。
だれでも、意匠法全体をそれなりに理解しています。
そこには後願は先願に服するとの原則は承知しています。
先願権利者が後願権利者から一切権利行使をうけないことは疑問の余地がありません。
では、先願通常権利者は?となると,一瞬疑問がよぎるかもしれません。でも、後願権利者から権利行使をうけるとはならないのです。
それを大きく逆転させて後願権利者から権利行使をうけるという感覚がオカシイといっているのです。
私は、リーガルマインドから離れて議論を吹きかけているのです。
後願権利者は権利行使をできる、あいてが通常実施権者なら、と考えているみなさん、
勘としてまちがっていませんか。
569 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 09:09:12
>>568 先程も述べましたが、直感としてはそういう面も強く持っています。
しかし、試験は法律答案の作成です。
「常識で考えてこうに決まってる」というのでは通用しません。
いかに条文を根拠に論理づけられるかです。
繰り返しますが、直感としては通に侵害を問うことはおかしいと思います。
しかし一方で、後願権利者は権利行使できない、とするのもおかしいと思うのです。
この競合する二つの立場をどう結論づけるか、ここが問題です。
直感としてある意味正しい「非侵害」という立場を、論理づけたら「侵害」と
説明せざるを得なくなることもあるかも知れません。
直感だけを考慮するなら、そのご意見にほぼ賛成なのですが。
571 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 09:30:12
>>570 空気読め、
これまで1週間以上議論して結論を見ないから、
リーガルマインドを抜きに逆説的に説明しようとしてるんだよ。
じゃますんな。
572 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 09:35:12
↑アホかこいつww
直感で正解がわかるわけないだろww
なんだ逆説的ってww
ただの茶飲み話だろww
面倒くさいから直近数レスしか読まずにコメントするが、この議論(?)は全くくだらん。
弁理士試験は条文の試験。今年の意匠法の問題(2-2)は、32条1項の適用しかないだろ。
庁の公表論点でもそれしか書いていない。試験レベルではこれで十分ってことだよ。
そもそも試験から2ヶ月近くもたつというのに、なんで今更こんな議論してるんだ?
議論というより、酔っ払いがいつまでもクダまいている感じかw
>>563 >本来ならこれらを考慮した上で、本問のケースではどちらが説得力あるかを述べた学説があるはずなのです。
専用権説のほうが圧倒的に説得力があるだろうが。
>>570 >しかし一方で、後願権利者は権利行使できない、とするのもおかしいと思うのです。
やっぱり、あんたの感覚は変だよ。
先願意匠権者自身は、後願意匠権者から権利行使を受けないって認めてるんだよね。
その一方で、先願意匠権者が自己実施してる事業(意匠に係る物品の製造・販売)を
誰かに実施許諾したとたんに、後願意匠権者から権利行使を受けはじめるということが
いかに不自然かがわかってない。
まるで、法的センスがない。
所詮、受験生で終わってしまうね。
>>574 ヒント:必要性と許容性
非侵害派は必要性ばかり述べている。
あと、専用権説とか上の議論と関係ないよ。
579 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 10:13:00
意匠は学習が進む程分からなくなる。しかも、ハマるヤツが何故か堕ちる傾向がある。深く考えずに多数説で逝け。
意匠法で議論したいヤシは、専門にスレを立てろ。
けんちゃんごっこが出来ないジャマイカ。いい加減にしないと、けんちゃんは、怒っちゃうぞ〜っ。
Uber nachurich. いつも僕を応援してくれるマドモアゼル!近いうち、口述対策女性バージョンをレスるから、
期待しててね。何時だって Ich liebe dich!愛してるよ。では、アディオス セニョリータ!
まだ論文にとらわれてるやつはほっといて口述の勉強でもしようぜ。
そうだぞ。口述をナメたらいかん。
合格率が9割近いとはいえ、あのプレッシャーは並大抵ではないから。
「Cを2つとらなきゃいいんだから楽勝」とか
「落ちても来年は口述だけでOKだし」とか思っていると、本当に落ちるぞ!
去年は、72人が落ちたんだっけ?
9割がうかるったって論文受かった中で1割落ちてるんだから
よっぽどだぜ。
去年落ちた人たちは一年間勉強したのだろうか?
専用権説と排他権説ね。
今年の短答の問37の枝5の正誤はどっち?
>>573 LEC説がでてきたので盛り上がっているんだろ。
賢明な受験生は、口述に備えて勉強をしてるか、
来年の試験に備えて勉強をしているだろう。
587 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 13:11:32
>>579 お前明らかに偽物だろ。
前、土曜日自習しに行ったら、けんちゃん見かけたぞ。
今日お前が書き込みした時間、けんちゃんは授業しているはずだが。
>9割がうかるったって論文受かった中で1割落ちてるんだからよっぽどだぜ。
間違って論文試験に受かったヤシがそれだけ多かったってこと。
589 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 13:36:23
口述で落ちる人は短答と論文をギリギリで合格した人って聞いたけど。
590 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 14:18:28
813 :名無し検定1級さん:2007/08/15(水) 22:57:35
弁理士の4割が5年以内に登録した新人で数増えすぎてどんどん価値下がっている
既に先進国の中ではトップクラスの数
ドイツ+イギリス+フランスの弁理士の数<日本の弁理士の数
という酷さ
ここ最近の受験生はそういった事情把握して目指している?
特に実務やっていない受験生の場合
最近受験生に相談されたんだけど、どうも予備校に騙されているなと思ったので気になった
ちなみに俺は5年前に通って、周囲の状況みたら企業やめるに足りる状況とは思えず、紙切れとなっているorz
814 :名無し検定1級さん:2007/08/15(水) 23:03:54
弁理士会がこんなこといっている現状
LECじゃ言わない
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200506/jpaapatent200506_001-002.pdf >実務経験なしに弁理士試験に合格した多くの人が思うように就職できず,
>弁理士登録をしていない人が増えてきています。
591 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 14:23:54
口述でもレベル低い奴は沢山いるよ
>>589とかいう次元ではなく、成績よくても落とすしかしょうがないような次元だ
俺が受けたときに予備校の講師から他の受験生の再現がリアルタイムでメールされてきた
その中に無効審決に対する不服がある場合はどうしますか?
と聞かれて
行訴法うんたら
とか答えた奴がいた
試験委員は絶句したらしい
そして、助け舟でもう一度質問したのに同じ答えをいった
で、そこで試験終了
俺も同じ日に受けたんだが、俺のときはその質問の後にも5〜6個は質問があったのに
そういう奴は論文の成績がよくても落とすしかないだろう
そいつがどうなったかはしらんが、その科目は確実にCだろう
592 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 15:23:07
>>587 >お前明らかに偽物だろ。
>前、土曜日自習しに行ったら、けんちゃん見かけたぞ。
>今日お前が書き込みした時間、けんちゃんは授業しているはずだが。
↑
ムフフ。藻舞のような指摘者がいることなんぞお見通しだ。妻子在る立場上、露骨にここでカキコする
のも大人気無い。けんちゃんのITテクは、敢えて不自然な時間帯にコッソリ発信するのだよ。
しかし・・・ローン返済迄の辛抱で今日も働いているのに、最近嫁が、夏バテだからとかなんとか逝って、
もう3週間と4日間も拒否する。そりゃ、確かにけんちゃんは、多少は早過ぎるかも知れない。
だからと言って・・・少し位宵ジャマイカ?・・・確かに直ぐ終わるんだし・・・。しかも・・・、
結婚前からお願いしているアレを変態行為だといって、未だにOKしてくれない。そりゃ多少変わった
趣味かも知れないが・・・、変態行為とは言い過ぎだろ!社会的には認知されつつある行為ジャマイカ。
・・・大体結婚した途端に、砂時計型だった体型がいきなり三段腹の洋梨型になっちまいやがって・・・(涙)。
けんちゃんは色んな意味でタマッている(怒)。
593 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 15:52:09
>>591 短答と論文で自信あっても、口述対策はぬかりなくやっておくべきなんですね。
594 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 16:23:00
_______ _
/ヽ'´: : : : : : : : : : : : : `ヽ、/::\
-―  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/: : : : : : : : : : : : :\: : : : : ∧):::::::::\
 ̄ ̄ ̄ >― .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:|.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.\彡/::::::く⌒ヽ::::\
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/ .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:,.:|.:.: ∧.:.:.: |、.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.\::::::::::::\.:`、::/
/ .:.:.:.:.:.:. /.:.:.:.:./.:.:.:.:./│.: | ヘー┼\-.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.ヽ:::::::::::::}.:.:∨ 鋭い!
>>585 さん
∠.. ___/ .:.:.:.:.|.:.: ーl- | .:│ハ :.:| \.:.:.:.:.:.:.:.:.:\.:.:.: `、::_ノ.:.:.:.l
./ .:.:l:.:.: |.:.:.:.:.:.! ∧ .:| ! '..:.j __,\.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:∨.:.:.:.:.:. | 問37枝5 は、同日出願に係わる
/ .:.:.:|.:.:. |.:.:.: /ト、__\! ∨イうヘ ̄}i\.:.:.:.:.:.: |.:.:.:.:.| .:.:.:.:.:.│ 意匠イと意匠ロに類似する意匠ハは
./ .:.:.:. |.:.:. |.:.: 小゙てヘ ∨iハ \.:.:.:.:|\.: |.:.:.:.:.:.:. | どちらも相手権利者の許諾なく
/ .:.:.:/|.:.:. |.:.∧!∧Vリ /// 弋::ソ ヽ.:.:!イ ヽ|.:.:.:.:.:.:. | < 実施できるというものだったね。
.厶:. '´ │.:.:.∨.: |.:ハ´ ' ∠⌒∨│.:.:.:.:.:.:|.:.:.:.|
| :/.:.:/:.:.∨:个 , `⌒ イ ノ こ-‐く .:.:.:.:.:. |.:.:.:.| これは、専用権説からは導けるけど、
.|/.:.:/.:.:.:.:.:.:.:/.:.:./x-≧ ーr<} / ヽ .:.:.:│.:.:.| 排他権説からは導かれないよ。
./.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:/⌒Y^) {_/ / |:.:.:.:│.:.:.| よって、特許庁としては、
/.:.:/.:.:.:.:.:.:.:/r⌒)) {_ / ヽ/ │.:.:.: |.:.:.:.| 専用権説を採用していると読めるネ。
またアニオタか!
言ってることは正しいがキモイ。
597 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 17:52:05
そういや論文試験終わったころ、言ってることがむちゃくちゃな上に、
にょろにょろ言ってるキモイアニヲタがいたな。
にょろ というとスモークチーズが好きなあれか
599 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 18:17:52
結局、儲かる資格として、
1.国家元首となる。
2.政治家となる。
3.国家公務員又は地方公務員となる。
4.ニートになる。
手短なところでは、
国会議員、都道府県議員、市区町議員になる。
これで、議員年金と海外旅行が漏れなくついています。
600 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 18:33:06
文系中年ネイティブレベルの英語力がないやつは何考えてるの?
会社やめて専念しようとしてるやつはやめとけよ
しかし、小泉の威を借りた荒井チューは弁理士試験制度を滅茶苦茶にしてくれたな。
602 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 18:39:39
今年の論文合格者数が786名に確定した。
603 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 19:14:10
弁理士の平均年収って800万ぐらいだろ?
大手でなくても中堅なら大卒35歳ぐらいで到達する年収だろ?
おまえ等バカなんじゃね?
煽りとかなしでマジで
>>603 それは弁理士全体の平均だから。独立開業した弁理士の年収はそんなもんじゃないよ。
それに、年収が一緒だったら、うまくすりゃ経費とか使いまくれる経営者のほうが断然いいだろ。
とマジレスしてみる。
弁理士の平均年収は、1200万円
(現在、働いてない香具師は除く)
606 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 19:39:07
>>604 あなたが極めて優秀なら(この業界のレベルで)可能かもしれないが
いまどき開業しても廃業するだけでしょ
607 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 19:40:29
>>605 ソースは?
括弧書きは何を意味してるの?
608 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 19:43:36
開業弁理士の平均年収キボンヌ
口述がきになって論文の勉強が手につかない。
611 :
603:2007/08/25(土) 20:37:38
この試験受けてるのはバカばっかりなのですね
↑ひつこい
613 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 20:42:15
>>612 反論できないくせに何を言っているのですか?
Yの口述講座受けに行った人いる?
通信で買うか迷ってるんだけど、感想聞かせてよ。
バカで結構なので合格したい。
>>614 なんか青本と条文が大切だって言うことを聞かされる講座なんだって。
口述で青本と条文が大切なのはわかってるんだよなぁ。
それらの内容は自分で勉強できるし。
レジュメがいいとか、なんか意味のある部分はないのかな?
正直Lの短答講座をとるくらいならYをとりたいと思ってるんだ。
口述の過去問をMDとかに吹き込んで受け答えの練習をするのは効果あるかもよ。
あと19年の改正は改正本に頼らないといけないと思うけど。
口述試験で過去問にあたらなかったりヒゲにあたったりしたら
運が悪かったと思うことにしている。
619 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 21:00:54
ボンジョルノ〜マルガリータ! けんちゃんとても辛い。今夜はこの嘆きを聴いて欲しい。
・・・ローン返済迄の辛抱で今日も働いているのに、最近嫁が、夏バテだからとかなんとか逝って、
もう3週間と4日間も拒否している。そりゃ、確かにけんちゃんは、多少は早過ぎるかも知れない。
しかも、ワキガで無くは無い。だからと言って・・・少し位宵ジャマイカ?・・・確かに直ぐ終わるんだし・・・。
しかも・・・、結婚前からお願いしているアレ、約束だったジャマイカ。今更アレを変態行為だといって、
未だにOKしてくれない嫁は、約束違反だ(民415条)。まぁ、そりゃ多少変わった趣味かも知れないが・・・、
変態行為とは言い過ぎだろ!世間的には雑誌等でも多数発行されている行為で、別に非合法では無いジャマイカ。
・・・大体結婚した途端に、砂時計型だった体型がいきなり三段腹の洋梨型になっちまいやがって・・・(涙)。
けんちゃんは色んな意味でタマッている(怒)。
620 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 21:22:01
>>619 けんちゃんとはエレベータで一緒になったことがありますが、
ワキガ臭くは無かったですよ。
それに変態でもないです。
誠実で品のある先生です。
621 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 22:07:51
ねむい
622 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 22:08:24
>口述試験で過去問にあたらなかったりヒゲにあたったりしたら
このヒゲって、103条を過失の推定じゃなく、
無過失賠償責任と答えないと許さない人?
>>606 実際この業界、優秀でもなんでもない奴が開業して結構稼いでいるんだが。
この業界の「極めて優秀」って、相当レベル低いのか、それともお宅のレベルが低いから
周りの弁理士のレベルが高く見えるのか・・・
624 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 22:28:32
>>624 もう受かってるよ。・・・って言ってもこのスレじゃ信用されねーけどな。
626 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 22:35:02
>>625 何年に合格しましたか?
旧試験ですか?
627 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 22:38:05
>>626 ウソついているから、聞いても無駄だよ。
628 :
625:2007/08/25(土) 22:42:03
>>626 合格は去年。当然新試験だわな。
>>627 別に信用してくれなくてもいいよ。どうせ2ちゃんだし。
今年は100人ほど口述で落とすらしいとの噂を
他の弁理士から聞いた。
口述再受験者72名でまた落ちるのは0〜1名、
多くて2名だろうから、今年の論文合格者から
ほぼ100名を落とす計算になるな。
口述再受験者が口述の勉強をしてないとは考えられん。
あの「落ちたくない」という緊張感は何物にも代え難い
ものがある。
>>623 クライアントの信用さえ勝ち得れば、優秀か否かに
かかわらず金は入ってくるよな。
所長見たら分かるが頭のよさと金儲けのうまさとは別。
630 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 23:02:55
そうそう、優秀ってのが何を指してるかわからないけど、
別に弁理士として優秀じゃなくても稼げる所長にはなれる。
実際大手の所長は渉外ばかりで弁理士業務はほぼゼロだし。
まあ金儲けの才能があるっていうのも、ある意味優秀なんだろうけどね。
むしろ今の日本、金儲けの才能があるっていうことが一番優秀なのかもしれないな。
>>629 口述100人落ちの話、本当かどうかは知らないけど、最終合格者数を去年より減らそうとしたら
それくらいになるだろうね。
ま、いいんじゃない?そろそろ合格者数減らしても。
つか論文合格人数の方が先だろうが
論文合格人数も減るんじゃねーの(棒
論文合格者を900人にして、口述で300人落とすのと、
論文合格610人で、口述で10人落とすのは、どっちが良い?
636 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 23:27:24
>>635 試験委員も900人も口述試験するの面倒だろうから、論文合格600人くらいでいいよ。
ついでに、口述落ちも100人くらいということでw
639 :
名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 23:56:10
いまさらなんだけどどのくらいかければ論文通るのかな?
特許問題1ができなかった人多いらしいけどみんなの周りの人どんくらいできてる?
俺の周りはそんなにできてない人いないんだよね。
みんな一応それなりにはまとまっててミスってても審査請求落としたとか、(3)のロはほとんどかけなかった
ぐらい、全部ぼろぼろは全然いない。
文系人でもOKじゃねーよ。
641 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 00:25:51
とっとと受かって、
早く予備校とバイバイしたい。
>>639 それだけできてなきゃ普通は不安だろ。
そのくらいの人たちは両睨みでやってると思うぞ。
643 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 00:43:58
みんな具体的にどんなミスしてんの??
ミスっていうか、時間が足りなくて内容が薄くなったんじゃないか?
積極ミスは優先権を重畳適用したって話くらいしか聞かないけど。
645 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 01:08:46
私は特許法の問題1の(3)(ロ)で意見書の補正書も書けなかった。
時間がなくて焦って、落ちるかな。でも他は出来てたんだけど・・
>>645 ダメだろうね。補正かけなかったら大幅減点だろ、常識的に考えて。
いや、意見書の補正はしないから書かなくて正解だww
648 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 01:20:34
でも(3)(ロ)の配点って20点くらいだろ!大丈夫じゃない?
そうだそうだ!ww
他ができたって言ってるんだからきっと大丈夫だwww
650 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 03:47:24
ことしの特許法の出来って、
「項目を落としたり、書いた内容はうすかったけど、大きなミスはしないで、そこそこ書いた」
っていう感じ多くないですか。
私も、私の周辺がそういう傾向なのですが。
期待しないで待っているって感じです。
651 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 03:49:57
>645
日本語を正しく使えないのは問題だね。
意見書の補正のことか、明細書等の補正なのかよくわからないね。
前者のことを言っているとしたら問題だと思うけど。
652 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 03:52:54
>>645 650の続きです。
だから今年に限っていえば、意見書の補正(?)を書かなくたって、だいじょぶだ。
へまをやったらその科目はおそらくAクラスだろうから
その他の科目で○をもらわないと
論点に書いてあることを押さえていればまず○はつく
論点すべてに触れて書ききっても70点くらいしか
つかないだろうから(80点なんてどうやったら取れるのか
わからん)、そんなことを考えながら点数の皮算用をして
口述対策も並行して進めるんだろうな
弁理士の平均年収は1200万です
655 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 06:53:43
所長の平均年収は3500万円です。
657 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 07:00:48
>>656 それは嘘か本当かは知らない
日曜の朝から
>>655 「平均」の意味分かってるよね?
資格取立ての香具師や無能な香具師も1200万円に行くって訳じゃないよ?
君みたいに無能な香具師なら、300万円止まりってこともあるだろうね。
659 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 07:42:22
特1については、審査請求落とし、(3)イの拒絶理由で、39条を書いてない。
しかも、(3)ロで意見書、補正書にふれず、優先権を伴う新たな出願をするという訳のわからない
ことをかいてしまった。特2は同意落とした。特許法でC以下濃厚だと思っている。
よくてもBどまり。今年は特1の受験生の点数のばらつきが大きすぎて、特1で合否がほぼ決定
しそうな気がするなあ。各科目の点数のばらつきを同程度にする調整をすべきだと思うけど。。
>>638 そのグラフをよく見ると、去年(2006年度)の合格率って
新制度がスタートした2002年より下がってるね。
そういう肝心なことを言わないLECって一体。
LECがもっとずるいのは、最終合格者の平均受験回数を故意に特許庁HPに記載されているママで書いていること。
昨年は「3回」。
しかし、HPの表記から明らかなように、特許庁は、「初回、1回、2回・・・」と
受験回数をカウントしてる。
つまり、その年の受験を除いて「過去の受験回数」でカウントしてる。
だから、真の平均受験回数は1をプラスしないといけない。
だから、昨年の最終合格者の平均受験回数は「4回」となる。
やりかたが実にきたない。
662 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 08:30:51
>>659 >(3)イの拒絶理由で、39条を書いてない。
29条の2が書いてあればダメージは少ないと思われ。
実務では、このケースでは29条の2の拒絶理由「だけ」しか見たことがない。
引用文献の先願の地位が確定する前だから
審査官にとって、39条の拒絶理由は通知しにくいと思われ。
663 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 08:52:05
662 の補足
前記の「このケース」とは
引用文献たる先願公開公報が公開されており、
かつ、まだ特許査定されていない場合のことをいう。
664 :
:2007/08/26(日) 08:58:40
>>658 事務所を辞めるときに知ったが、
パートナー弁理士の年収が2500万。
同じくらいの経歴で非パートナー弁理士が1000万。
グループのマネージングしてる人なら非弁理士でも1000万。
ただの弁理士は経験積んでも800万〜900万。
特許技術者は経験積んでも600〜700万。
くらいだったよ。
ま、50人規模の一事務所の例だけど参考まで。
665 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 09:08:50
特1中、(2)では、優先権の累積適用をうっかり忘れたものの、
(3)では、優先権の累積適用に気が付いた。
優先権の累積についての理解度は、一体どう評価されるのか?
666 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 09:09:24
667 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 09:32:08
結局、儲かる資格として、
1.国家元首となる。
2.政治家となる。
3.国家公務員又は地方公務員となる。
4.ニートになる。
手短なところでは、
国会議員、都道府県議員、市区町議員になる。
これで、議員年金と海外旅行が漏れなくついています。
知的障害者がある意味最強
669 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 09:36:58
>>665 当然、特T(2)も二重線引いて直したんでしょ、
まさか、そのまんまということはなかろう。
670 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 09:48:04
>>669 あの時間の無さで、テンパリモードで、書き込み中にも気が付かなかったよ。
>>654 地域格差を考えると、自分にとっては意味の無い数字ですね。
>>664 その半分もらえるなら、十分受験する価値はあると思っているけれど、
複数の弁理士を抱えているような事務所が地元には存在しないです。
結局、東京か名古屋にいかないと食べていけないのはどの資格でも同じ
なんでしょうかね。
672 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 10:20:01
弁理士の年収の最高額ってどれくらい?
>>672 でかい事務所の所長とかだと、1億言っている人もいるようなことを弁理士の会派の飲み会で
聞いたことがある。(本当かどうかは知らないけど)
まあそういう所長は弁理士本来の仕事なんてしていないだろうから、弁理士の年収というくくり
で語っていいかどうかは分からないけどね。
>>673 納税額が2億の人もいた。
以前は高額納税者が発表されていたからね、
675 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 11:51:05
676 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 11:52:59
おまえが雇ってるのか馬鹿
677 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 11:55:00
おまえがイランのじゃカスが
678 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 11:57:06
679 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 11:58:15
弁理士のレベルが下がったって言われるのは、
研究開発経験、実務経験の無い奴をどんどん
受からせていることに問題があるんだよな
681 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 12:01:03
受験資格として、実務経験を要求してもらいたいところだ。
暇な学生が一発合格してるくらいだしな。
いいんかいな、こんなんで。
いいんじゃないの?
少なくとも企業は困らない。
新人を除き、研究開発経験・実務経験のない奴は
採用しないから問題ない。
事務所がどうなろうが知ったこっちゃない。
684 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 12:11:31
特許事務所の採用で、無資格未経験の30歳が20マソスタートというのは妥当なところなのでしょうか?
雇ってもらえるだけでラッキーだと思いたいのですが…
>>673 >でかい事務所の所長とかだと、1億言っている人もいるようなことを弁理士の会派の飲み会で
>聞いたことがある。(本当かどうかは知らないけど)
>まあそういう所長は弁理士本来の仕事なんてしていないだろうから、弁理士の年収というくくり
>で語っていいかどうかは分からないけどね。
無資格者を大勢あつめて明細書作成工場をつくって大儲けしてるわけだよ。
要するに所内名義貸し。
今度の弁理士法改正でそういうあこぎな稼ぎはできなくなる。
いずれ逮捕者が出るよ。
686 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 12:15:09
朝日新聞拡張員神田司(36)
>>684 年収300〜350万くらいならスタートとしては
安いとは思うが、まあ妥当。
それまでに研究開発経験があるならもう少し
もらえてもいい。
688 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 14:06:51
弁理士は開業しないと儲からないよ。
そして開業するには経験と実績が必要だね。
若くて家族がいないうちに資格とらないと。
30代未経験者サラリーマンが事務所に転職したら、年収半分になるよ。
689 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 14:28:13
特実1の(3)ではB3の発明ロは刊行物Xを引用して進歩性欠如の拒絶理由
のみをを有しており、対応策というのは数値限定による減縮補正と意見書
提出すればOKというのがL等の模範解答のようです。
この場合、減縮補正後の発明ロの29条等の特許要件判断時は出願B3の
時点になるのでしょうね。出願B2の時点では明細書に数値限定に関する
記載はなかったわけですから。
すると、減宿補正後の発明ロは甲の出願A2の日後となりますので、A2の
明細書等に記載された発明ロを引用して29条の2で拒絶されないという
事も書く必要があるのではないでしょうかね?
690 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 14:36:08
論文式筆記試験に、問題及び論点、とあるのですが
特・実だと2時間で両方解かないといけないのですか
また、配点はどのようになっているのですか
>>690 その辺は特許庁のHPで確認できますから
692 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 15:18:10
授業があまりにもつまらなくて嫌気がさしてきた。
693 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 15:24:30
694 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 15:29:23
生徒はもちろん、講師も授業中に携帯(バイブも含む)鳴らすの止めて欲しい。
695 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 15:33:13
>>694 講師でそんな奴いないだろw
もしいたらひどすぎるな。
696 :
690:2007/08/26(日) 15:36:40
>>691 >その辺は特許庁のHPで確認できますから
問8. 試験の範囲が科目名、問題名だけではよく分からないのですが。
A. 弁理士試験では、選択問題名のほか、試験範囲については公表いたしておりません。
このことを差して言っておられるのですか?
697 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 15:37:22
>>695 いるよ、講師が授業中にバイブレーダーガタガタ鳴らしてうるせえ!
名前こそは出さないが、次鳴らしたら講師本人に抗議するつもりだ。
698 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 15:46:19
>>697 それはマジでひどすぎるな。
予備校に苦情出しておいたほうがいいかも。
699 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 15:51:43
>>698 やっぱそう思うよな?
非常識だよな、次やったら絶対に抗議してやる。
ヒント:LのM
701 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 16:25:46
Mならやりそうだなw
702 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 16:46:56
Lはやりかたが実にきたない。
704 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 17:20:46
法律だけで弁理士試験に合格できることが問題だね。
30年以上前から、司法試験には到底受からないからと、
二・三流大の法学部出身者が弁理士試験にたくさん流れてきている。
今特許技術者として働いてる香具師は比較的簡単な試験で弁理士にしてもいいと思う。
実際弁理士の肩書きがあるかないかの差に過ぎない
やつらはたくさんいるだろ?
仮にそういった弁理士が増えたところで、業界人口自体は変わらない。
ゼロからスタートして一人前の弁理士になる能力があるかどうかを試験で試すしかないから。
むしろゼロからスタートじゃないのに、弁理士試験受からないような特許技術者の方が問題。
・・・ってコピペにマジレスさせんなよw
くだらんからもうこのコピペ貼るな。知障かお前
>>706
708 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 17:36:48
訴訟を専門にやってらっしゃる方いますか?
709 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 17:58:50
文系弁理士は邪魔!
文系弁理士を排除すべき!
そのために、
1.選択科目は工学系だけにすべき。
2.必須科目に物理、化学、数学の基礎(大学教養レベル)か、
相当のレベルの試験を導入すべき。
こぴぺにマジレスじゃないけどほんとに受験資格に理系大卒を条件にすべきだよなぁ。
文系弁理士って生きてる価値あるの?
>>709 その通り。
米国じゃ、パテントエージェント試験の受験資格は理系大卒であること。
それと、弁護士には特許出願代理権はない。
これらの点だけは日本も見習うべき。
パテントアトーニーはマジであこがれます。
で、出願をメインにやるっていう。
715 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 18:14:46
Mは知らんが
バイブレーダーにするならせめて携帯をポケットに入れるか
鞄の中に入れておけ!
机の上に置くな、ガタガタうるさい!
>>708 審決取消訴訟でもない限り、
訴訟は知財専門の弁護士が持っていくから。
仮に補佐人の仕事が回ってくるにせよ、
明細書を作成できない弁理士のところに
仕事なんて来ない。
717 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 18:35:21
>>716 殆ど弁護士の仕事と考えてよろしいでしょうか。
弁理士は補佐ということですね。
718 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 18:46:42
そういう仕事したいなら弁護士になるべき
ローできてなりやすくなったんだし
719 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 18:50:00
>>718 アドバイスありがとうございました。
弁護士の方向も考えてみます。
ありがとう御座いました。
>ローできてなりやすくなったんだし
な、わけないじゃん。初年度で合格率48%で、その後は未収者
と落ちた人を合わせた試験で合格率30%位だよ。司法試験板
でのローの実態を見たら恐ろしくて行けない。
・合格率が医学部と比べて圧倒的に低い
・ローに入って2〜3年無職を続ける必要あり
・授業が試験の役に立たないため予備校にも行かなきゃいけない
・ロー卒業後、順調にいっても司法修習まで半年ほど無職が続く
・2010年からは司法修習時の給与が貸与になる。
文系なら弁理士受ける前に、電験3種に合格できるなら挑戦する
価値があるよ。電験3種(理想は2種)持ってたら電気の知識はあっ
て回路図は読めるだろうと期待できるから採用の可能性はあるよ。
721 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 19:25:02
>>691>>690 論文答案を書く際の10の項目
@問いに対して答えをストレートに書く。
理由:周りくどい答案は、どこが重要なのか
判断できない。また、だらだらとした説明は
題意から外れやすい。
A自分の言葉で説明するのではなく、基本書の
キーワードを使って書く。
理由:自分の言葉で説明すると、説明が冗長
的になり、かつ、隙のある説明になる。一方、
偉い方の書いた基本書のキーワードを使った
説明は、説得力があり、採点者は違和感なく
採点できる。
B頭の中で考えた道筋を書く。
理由:論文は、問題を解く思考回路を見るテスト。
結論が逆でも、思考プロセスに説得力があれば、
高い点数がつく場合がある。
C根拠となる条文は明示して書く。
理由:法律の論文試験は、法律の条文をいかに
解釈し、事例に当てはめたを判断する試験。
根拠となる条文が明示されなければ、感想文と
同じ。
D改正部分を厚く書く。
理由:改正部分を厚く書くと、勉強している
ことが伝わり、好印象となる。
722 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 19:25:36
E検討部分において、問題文の書き写しがない
ように書く。
理由:問題文をそのまま書き写すことは無意味。
意味のない書き写しは時間とスペースとインク
の無駄。
F審査基準の説明を反映させて書く。
理由:近年、審査基準の内容を聞いている問題が
多い。そのような問題に対しては、審査基準の
内容を書くことは、題意に沿ったものとなり、他の
答案との差をつけることができる。
G問題文は何度も読んで、しっかり答案構成を
してから書く。
理由:問題文を読み間違えれば、合格点は取ること
は不可能。問題文は3度は読む。答案構成が終わった
時点で1度読む癖をつけることを薦める。
H実務に考慮せず、問題文を法律的観点から条文
を照らし合わせて書く。
理由:自分の過去の実務を想像しながら書くと、
独り善がりの偏った答案になる場合が多い。
的外れの熱く書く部分については、採点者は
冷めた視点てから採点する場合が多い。
I字は丁寧に書く。
理由:これに関しては、いろんな事をいう人が
いるが、添削者の経験からは、きれいな字の
人は受かりやすい。何十通を採点する者の立場
にたって考えて欲しい。
723 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 19:26:59
結局、儲かる資格として、
1.国家元首となる。
2.政治家となる。
3.国家公務員又は地方公務員となる。
4.ニートになる。
手短なところでは、
国会議員、都道府県議員、市区町議員になる。
これで、議員年金と海外旅行が漏れなくついています。
725 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 19:47:19
弁理士資格取得後、弁護士資格も取る人たまにいるよな
文系弁理士なんてうちの事務所に何人もいるぞ。
みんな明細書書いてる。研究者じゃないんだから、
合格後に自分で勉強すればなんとかなるレベルの仕事だろ。
むしろ文系の方が英語ができるから仕事の幅が広いし。
漏れのような理系の無資格者は弁理士の勉強しながら
必死に英語の勉強してやっとTOEIC700超えたくらい。
合格後も文系弁理士に給料で負けそうな気がしてorzな日々。
727 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 20:21:22
あーあ。疲れた。
728 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 20:26:10
>>726 そんな話きいたことがない、というか
理系っていってもよほどレベルの低い理系だったのでは?
特許事務所にろくな理系なんかいるわけない
ろくな理系なら研究職・開発職を続けていられるはず
たまに優秀なのが一攫千金狙いで弁理士になる例もあるが
そんなのはごくわずかだ
なんか、文系の阿呆弁理士が紛れ込んでるぞ。
>>729 ぶっちゃけそうだと思う。
だいたい学部程度の知識で理系の専門性がどうとか
言ってるやつほどむなしいものはない。
文系だって仕事しながら勉強すればそのうち身に付く程度だろ。
その点研究者は別格。文系が今さらなんとかできる仕事ではない。
732 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 20:47:20
研究者といっても、一部分のさらにまたその一部分に詳しいわけであって、
例えば化学なら、化学について何でもわかるというわけではないと思うのだか。
弁理士に要求されている理系の知識とは浅く広くではないか?
長年にわたって、一部分を詳しく勉強している人間よりも、
研究者ほど詳しくはなくとも広く勉強している人間の方が弁理士として使えると思うが。
733 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 20:50:19
やはり何か柱となる分野がないと、他の技術も理解できない。
だから、文系や新卒は担当可能な仕事が限られる。
734 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 20:50:42
むしろ深く広くやらなきゃマストなのが弁理士だと思う
研究者より頭は良くないかもしれないが仕事自体は研究者より大変。
735 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 21:07:49
>>726 文系だから英語ができるとか関係ないし(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)
736 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 21:13:38
ま、若ければ何とでもできるんだよ。文系だろうが理系だろうが
737 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 21:14:39
某講師は理系ですが英語で実務やってるそうですよ。
英語に関しては、文系理系関係なく本人のやる気でしょうかね。
俺も理系弁理士だが、留学経験あるんでTOEIC890あるよ。
今の時代、理系だって英語くらいそこそこ出来て普通かと。
>>738 普通じゃねーよww
なんで留学経験あるのが普通なんだよ。
おれも周りも650くらいだ。悪いか。
740 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 21:26:37
本屋にいったけど、四法対照法令集 PATECH企画 平成20年度版
売ってなかったです。
LECに行けば、売ってるのでしょうか
>>740 大きな本屋に行きましょう。
てか四法対照ってもう出てんの?
742 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 21:29:30
>>742 文系弁理士は最低730(=Bランク)は持っている件
744 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 21:34:47
留学して英語できなかったら
留学した期間にもよるけど
ただのバカじゃない?
>>744 留学してるのに英語できない奴なんていねーだろ、常識的に考えて・・・
いたら激バカだよ。
留学してるのがデフォじゃないという話をしてるんじゃね?
747 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 21:41:21
四法対照はもとはPATECHののみだったけど
去年から法学書院がB4版でだして、それに競う形でPATECHより今年から四法対照ノートがでてる
俺的には小さいPATECHがいいけど
横書きのものも見やすくていいかなと
両方買うかな
748 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 21:43:26
>>745 半年留学してTOEIC400点台だったやついるよ。
そんでTOEICって難しいんだな〜って思って受けた俺は600くらい。
749 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 21:50:19
TOEIC400点台って、英検で言ったら準2級くらいじゃね?それって高校生でも取れる点数だよ。
お宅の友達って半年も留学してて何してたんだろうね。すごい不思議。
750 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 21:52:23
とにかく英語勉強してできるようにしよう
特に外国の仕事をやるんでなきゃ、弁理士に英語なんていらんぞ。
明細書、意見書、審判、審取・・・大抵のことはやるが、英語なんて全く使わない。
それで20年以上やってる。
TOEICなんて、大昔300点を取って以来受けたことはない。
752 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 22:00:45
>>751 そんじゃ儲からないからって話をしてるんだろ。
あんたより英語ができる文系弁理士の方が稼いでるよ。
>>752 まあいいじゃない。別に英語使わなくても弁理士で食っていけるなんて、むしろ幸せだと思うよ。
おれもあやかりたいくらいだよ。
これからの弁理士過当競争時代に、日本語だけで弁理士やっていくのはまず無理だろうしね。
755 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 22:06:32
もういいよ、文系とか理系だとか、要は出来るようになればいいんだろー。
男っていいよなあ。
756 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 22:11:07
俺は理系だが、技術英語に関しては、その辺の女子大で英文学専攻してましたってのよりできる自信がある。
>>756 よかったじゃん。その調子でがんばりな。
758 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 22:13:30
わかったよ、もう。
759 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 22:14:11
>>751 お前のような向上心の無い奴は、
いくら弁理士だといっても尊敬に値しない。
>>759 弁理士に向上心とか尊敬すべき人格とか求めるなよ・・・
弁理士に夢でも見てんのか?
明細書もろくに書けない阿呆に限ってTOEICが何点とか抜かす。
救いがない。
762 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 22:20:50
私弁理士に夢みてる
でも最近はけんちゃんみたいな人探して結婚した方が幸せかもしれないと思いはじめた
あとに引けないし取りあえず頑張る
763 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 22:21:43
>>761 TOEIC300点のお前に言われたくないわw
>>761 威張ってますが、トーイック300で恥ずかしくないのですか?
766 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 22:25:35
旧制度弁理士って、
>>761みたいなカスが多いんだよな。
仕事できない、英語できない、でも威張りまくる。
767 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 22:26:33
>762
応援してます
>>763-766 弁理士の本来業務が何なのかよく考えれば、
>>761氏とお前らのどっちがアホか、すぐ分かると思うんだが。
俺は一応そこそこ英語できるけど、弁理士としての能力は到底
>>761氏に及ばないと思うよ。俺、新制度だし。
>>768 情けない・・・こんな奴が弁理士だとは。
じゃあ聞くが、弁理士としての能力は到底
>>761氏に及ばないと思う理由は何だ?
その根拠は?
>>768 弁理士の能力とか言ってるやつが一番アホ。
771 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 22:31:15
弁理士になれば、常に向上心は持たないといけないだろうが。
法改正の知識もつけないといけないし、クレームの書き方、明細書の書き方、
英語の勉強だってそうだ。
弁理士なんてトーイック300点あればいいんだよ、
なんていう奴には仕事頼みたくないわな。
>>769,770
弁理士の本来業務は、いかに強い特許になりうる明細書がかけるか、だよ。
他にも弁理士の業務はあるけど、ろくな明細書も書けない弁理士には説得力のカケラもないね。
>>761氏は20年もやってんだから、経験年数からしたら俺より弁理士としての能力は上だと思うよ。
(実際のところは
>>761氏の書いた明細書みてみないことには断言はできないけどなw)
で、おまえらは弁理士なのか、それともただの受験生なのか?
ただの受験生なら、がんばって勉強してはやく弁理士になってから文句いいな。
774 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 22:36:42
こういう情けない弁理士って多いものなんですかね?
弁理士って、もっと頭のきれる人だと思っていましたが
775 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 22:38:00
>>773 じゃあ聞くが、TOEIC300点で外国実務はできると思っているのか?
クライアントに申し訳ないだろ。
こんな奴を担当につけたら。
>>774 何を持って情けないといっているのか理解できないけど、ここの書き込みだけで
判断して、情けないとか、頭悪いとか、言っている時点で、お前も救いがないね。
ここ2ちゃんだよ?
一生明細書作成マシーンが偉そうに語るスレはここですか?
研究者から発明を聞いて明細書に起こす作業は一番単価が安いんですが。
>>778 だから、そんなやつは外国実務やってる文系弁理士以下だって言ってるじゃん。アホですかw
780 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 22:42:20
ここは弁理士に夢見すぎのアホどもが多いなぁ・・・
じゃあ聞くけど、君たち受験生は、弁理士になって何したいわけ?どういう弁理士になりたいのさ。
実際、自分たちが夢見ているような弁理士になれるとでも思ってんの?
781 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 22:42:41
>>778 将来的に外国実務をやろうって言う意欲も無いわけですよね?
それって、情けなくないですか?
まあ、安い仕事で満足できるのなら構いませんが
>>780 なれなかった人の嘆きですか。
慰めてあげるから愚痴ってみなさいww
文系だから英語ができるとか関係ないし(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)
784 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 22:47:32
>780
受験生たちは、それぞれ理想の弁理士像を持っていると思うよ。
それを何の根拠も無く、「なれるとでも思ってんの?」なんて言い方はやめた方がいい。
君の人格を疑う。
>>781 だから、
>>761氏が外国実務やっていないってだけで、俺がやってないとはいってないじゃん。
外国実務やらんでも十分くっていけるんであれば、
>>761氏のようなのもアリかとは思うけど。
>>782 いや、俺もう弁理士だし。キミら受験生とちがって。
別に信じてもらえなくてもいいよ。どうせ2ちゃんだから。
>>785 論理性ゼロだね。こんなのでも論文試験通るんだね。所詮安気試験か。
788 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 22:51:33
>785
君は弁理士なのかもしれないけどさ
受験生をバカにするのやめてくれる?
>>784 「なれるとでも思ってんの?」ってのは、今の弁理士激増時代に変に夢みすぎないようにってつもりで
書いただけだよ。気に障ったんだったらゴメンな。
>>786 ここの書き込みだけで判断している時点で、お宅も相当アホだよ。俺もアホだけどさw
なんか荒れてきたから落ちるわ。じゃあ、受験生の人たち、頑張ってね。
790 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 22:55:06
「夢見すぎのアホどもが多い」とか、
「キミら受験生とちがって」とか言われてる時点で
見下されてるよなぁ。
俺も早く弁理士になりたいよ。
日大法学部卒の所長弁理士が多いのは現実w
日大法学部卒の所長弁理士が多いのは現実w
日大法学部卒の所長弁理士が多いのは現実w
日大法学部卒の所長弁理士が多いのは現実w
>>789 受験生をアホ扱いして荒らすだけ荒らして去って行かれましたか。
ストレスたまってるのかな。
あなたも弁理士の仕事がんばってね。
Office Actionの〆日でも近いんじゃないの?
そしてその手数料が安いことに絶望してるのかもな。
795 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 23:26:45
そんなことより、お前ら↓わかるか?
8 :名無しさん@引く手あまた:2007/08/26(日) 22:10:07 ID:7fh45ITl0
装置発明に方法クレームをつけてくる弁理士がいるけど
何の役にたつの?
9 :名無しさん@引く手あまた:2007/08/26(日) 23:15:27 ID:CJIY0i1z0
>>8 その方法で製造したものも侵害になるからでは?
それよりも製法のクレームの他にその製法で製造された物のクレームをつけるのが疑問。
USならいざ知らず、日本でそのクレームって意味あるの?
ここで荒らしてた奴(自称弁理士)は、少なくとも弁理士法第3条「弁理士は、常に品位を保持し・・・」違反だな
受験生にアホ連発して何が楽しいんだか
797 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 23:30:21
あーあー
荒れちゃって
798 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 23:35:39
胸がもやもやして、悶々として、、すっきりしたい
799 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 23:37:01
プロダクトバイプロセスクレームってなかった?入門生ですが。
801 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 23:38:24
>>800 ありますよ。特許法審査基準に書いてあります。
入門生にしては、難しい論点知ってますね。
802 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 23:39:46
>>799 問題IIの記載が薄すぎ。
典型的な、頭でっかち答案ですね。
(GPA様、見てたらすみません)
803 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 23:46:24
失恋したしお金ないし
なのに仕事大変、でも残業代でない
残業で復習が十分にできていない
あらゆることに対して欲求不満
イライラするむかつく
804 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 23:47:37
牛乳でも飲んどけよ。
805 :
名無し検定1級さん:2007/08/26(日) 23:49:13
牛乳に相談してみたけど
ダメだったの
>>801 入門講座で出てきましたが内容は覚えていませんでした。
審査基準を確認してみます。
807 :
795:2007/08/26(日) 23:56:36
製法によってしか物を特定できない場合はではなく、
公知な物の新規な製法の発明なのに
〜の方法によって製造された物をクレームする意味があるのかな?
てことです。
808 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 00:02:09
>>803 そのうちいいことあるよ
気楽に行こうぜ!
弁理士に向上心とか尊敬すべき人格とか求めるなよ・・・
弁理士に夢でも見てんのか?
弁理士こそ日本最高の資格だと思っています
811 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 00:18:49
812 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 00:30:41
>>799 これだけすっきり書けてたら○つくと思うけど。
途中gdgdになってなきゃね
813 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 00:34:26
815 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 00:40:43
いやー結果が気になるねー!!
816 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 00:47:20
勉強秋田
817 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 00:47:27
>>812 1問目は良くできているよな。
こんなに書けた奴ってほとんどいないのでは?
でも、2問目があまりにもお粗末。
弁理士はしょせん代書屋
819 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 01:15:51
2問目は御粗末なやつ多いと思うよ
820 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 01:16:37
意外に意匠商標で命運別れてたりして
去年みたいに
821 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 01:18:53
>>799>>813 記載が少々うすいところがあっても、あの程度まんべんなく書かれていれば十分合格だよ。
H17以降の合格レベルって、驚くほど低いぜ。
822 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 01:21:14
>H17以降の合格レベルって、驚くほど低いぜ。
確かに
823 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 01:23:10
>>821 そうか^−^
安心した!!
俺の答案もあんなもん!!
824 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 07:04:50
>817
問1の配点が120点というところがポイントだね。
あー、特実さえ書ければ
↑とみんな思ってるということは、実際は意匠商標で差がつくんだろうな
827 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 09:38:59
828 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 10:51:55
829 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 12:11:41
平日の昼間っから
830 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 12:18:34
みんな書けてるなー
今ならそこまで書けるかもしれないが試験中にそこまで書いたのはすげーわ
831 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 12:27:58
832 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 12:40:54
特実はまともにまとまってない人が1割くらいいそう
関係ないけど
講座ではなく雑誌又は書籍で、本試の模範論文答案を既に出している予備校ってある?
>>833 PATENT NEWSは去年は11月号に模範答案だしているな。
てことはでるのは10月ぐらい?
いつもは劇辛口のおまえらが絶賛だな。
836 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 19:19:04
てすと
837 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 19:21:13
ここに書き込みに来てる奴のレベルが高すぎて不安になるだろうが、
特実はみんなできていないから、あまり心配すること無いって。
そういう俺は散々な答案なんだが。
838 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 19:22:30
初学者です。
Lの入門講座を受講しています。
章末問題の穴埋めと論文が結構難しいと思うのですが、
同じように感じている方いらっしゃいますか?
>>837 >ここに書き込みに来てる奴のレベルが高すぎて
w
840 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 19:32:26
俺のレベルが低いだけかもなw
841 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 19:46:39
>>840 お宅、このスレにしては珍しく謙虚だなw
来年の今頃、他のレスに「アホ」とか「レベル低っ」とか言うような奴になっていないことを祈るよ。
>>838 最初は誰でもできない。暗記の部分もあるし。
ゼミをうけれ。
パートナーの平均年収は2450万円
844 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 20:05:49
>>842 レス有難うございます。
すみません、ゼミって何ですか?
コースて゛授業を取っていますが、それとはまた別のものでしょうか。
オススメのゼミがありましたら教えて下さい。
>>844 ゼミは少人数制の論文指導の講座だ。
俺はこれで論文書けるようになった。
今からだと10月スタートのゼミになるが、初級ゼミやってるかどうかわからん。
昔はやっていたが。
LECの夏ゼミはすでに始まっているが、すいませんどうしても入りたいんです
入れてくださいっていったらねじ込んでもらえるかもね。
ゼミって必要か?
>>844 お勧めのゼミは初級だったら池袋か水道橋か。
>>846 お前さん、どうやって論文かけるようになった?
>>849 なるほどな。
あんなにやれば書けるようになるかもな。
851 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 20:40:48
やはりコースだけでは足りないようですね。
私も色々調べてゼミを取ってみようと思います。
みなさん、アドバイスどうもありがとう御座いました。
ここのみなさんが論文試験合格しますように☆
852 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 20:47:03
>>851 ゼミは講師との相性もあるから、念入りに調べた方がいいよ
がんばってね
853 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 20:51:08
合格者の比率は
研究開発等(知財部含む)の経験あり:研究開発等の経験なし=5:5ぐらい?
854 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 20:55:18
>>852 カリカリしたタイプ、
難しいことを説明したがるタイプの講師は合わないです。
だいたいは、その講師の顔を1分ぐらい凝視すると性格が読めますので、
まずは顔をジロジロ見てきます。
855 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 20:57:08
>>853 去年の合格者の場合、こんな感じ。
会社員:269人
特許事務所:204人
学生:42人
無職:71人
>>854 サトタク先生とは合わないかもしれませんね。
858 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 21:06:03
>>856 はい、説明会聞きに行って、
S講師の説明はわかりやすかったけど、
私がこの講師に教わったら
多分かえって時間がかかるのではないかと思い、やめました。
Yはどうでしょうか?
859 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 21:17:02
>>858 Yは受験生の平均年齢が高いのと、レベルの高い受験生が多いという印象がありますね。
講師は、TTM先生も、TKO先生も個人的にはいいと思います。
860 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 21:27:25
>>859 Yってレベル高いんですね。
昔のスレによるとスプーも長田先生もY出身らしいですね。
やはりYについていける人は優秀なのかもしれない。
色々調べて、見学にも行ってきます。
みなさんどうもありがとうござりました。
861 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 21:33:31
30代半ばのリーマン。事情があって通信講座しか受講できず、2005年にLECの佐藤クラス
を受講し始め、その後中上級コースも履ったものの、二年連続短答敗退。今年なんて20点台
前半(泣)。
そもそもDVDを聴きながらメモをとるだけで勉強していたつもりになっていて、復習などは
全くやってなかったから仕方が無い。これからは心を入れ替えて、新たにLECの短答合格パック
を申込みし直そうか。それとも4年前の教材のやり直しでも間に合うか。試験制度変更のこと
も併せて考えると、かなり切実に悩んでます。いわゆるベテランの方は、どうしているのでしょ
うか。
自業自得とは言え、同じ講座にもう一度30万超の受講料はかなり痛いです。あるいは予備
校を替えてみるべきか。受験新報を読みながら独学に徹するか。「そもそも適性・素質が無い。
諦めろ」以外のレスを下さればと思います。長文失礼致しましたm(_)m
862 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 21:38:07
辞めろ
863 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 21:42:09
>>861 まずは知的財産検定試験を弁理士試験の短答本試験のための準備として、
受験しろ。
その後、弁理士受験予備校(YLW等)の短答講座と条文、青本、改正本、
最高裁判決等を復習して読め。
諦めるなら、下記の資格を取得を目指せ。
結局、儲かる資格として、
1.国家元首となる。
2.政治家となる。
3.国家公務員又は地方公務員となる。
4.ニートになる。
手短なところでは、
国会議員、都道府県議員、市区町議員になる。
これで、議員年金と海外旅行が漏れなくついています。
864 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 21:45:09
>>863に同意。
まずは知財検定2級に受かって自信をつけてみては?
国家検定になるしね。
865 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 21:45:41
>>861 四年前のはやめたほうが良いよ。法改正で前と変わった部分も結構あると思うし。
もう一度講座取ってみるのはどうでしょうか。
866 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 21:49:42
>>855 学生、無職多すぎ。
無職の人は会社やめた人とか?
>>861 弁理士受験生の母集団は恐ろしく高学歴だし、みんな鬼のように勉強してるから、
ちょっとやそっとの努力では受からないよ。
それでも受かるまでやる気があるのなら、がんばって勉強続けてみればいいと思います。
でも、同じ講座に30万つぎ込む必要は無いよ。
>>864 863の秋生は知財検定2級すらうからない池沼だが、
869 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 22:03:00
Lの合格体験記って一年コースしか載ってないけど、
二年コースで合格した人っていないの?
>>869 2年コースで合格しても全然希少価値がない=Lの宣伝にならない、という考えらしい。
ちょっと前までは、2年合格も短期合格扱いしてたのにね。
合格体験記読むんだったら、受験新報とかあまり受験機関色の強くないもの読んだほうが
いいんじゃない。
871 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 22:24:13
論文講座に通いながら、過去問をとくのがいいと思います。
短答パックは、無駄だからやめたほうがいい。
論文講座なら、10マンぐらいですむでしょ。
これから始まるし、ちょうどいい。
あとは、1日2時間は勉強するようにしよう。
土日は、あわせて15時間ぐらい。
これ、できないなら、やめたほうがいい。
時間の無駄だから。
知財検定2級みたいなクソ資格をとっても自信になんかならんだろww
そんな暇があったら短答の過去問でも解けよww
873 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 22:30:15
>>872 自分のレベルに合わせて、1つ1つ階段を上がっていくことが大切だと思うんだ。
>>861氏は短答20点台前半らしいから、まずは知財検定2級くらいが適当だと思う。
>>861 867、871の言うとおり。
そもそも861はアウトプットが足りてない感じがする。
受けた講座と改正本を使って、四法への書き込みやら過去問の演習等を
完璧にこなすことからはじめたほうがいい。
875 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 22:46:38
30代半ばのリーマン2号のオレ登場。ただい
ま、入門講座受講中で来年の短答合格を目指して
ます。
「知識ゼロから短答合格までに必要な努力」と
「短答合格程度の知識から論文合格までに必要な
努力」って比でいうと1:1くらいですか?
あ、いや、ちょっと気になっているもので・・
876 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 22:53:08
私は、短答、論文だけのための勉強って割り切ってしないな
877 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 22:55:05
弁理士を目指そうとしている元バイオ研究者のフリーターです。
テレビで山本秀策?っていう人の弁理士事務所が出てました。
英語漬けで大変そうでした。書類も電話帳みたいでした。
弁理士の方は大変ですね。英語サパーリな私にはキツそうです。
辞めようかなと思いました。
>>874 いやいや、アウトプットどころかインプットも全然足りていないと思うぞ。っていうか、今までのインプットの
仕方が悪い。きちんとインプット出来ていれば、2年も勉強していて20点台前半なんてありえない。
まずは10月の答練開始までに特許の基本書一冊、5回は読め。今から始めて週に一回読むペースでやりゃ
5回は読めるだろ。そんで特許法の構造を理解しろ。それが出来りゃほかの法域の理解も早くなるから。
基本書は何がいいとか、どういう風に読めばいいとかは、本屋で合格体験記立ち読みしろ。
10月からの答練は、通信じゃなく通学にしろ。勉強仲間ができるし、仲間が出来れば自分の勉強方法を
客観的に見直すことも出来るし、情報交換もできる。それに講師に分からないこと直接質問できるから、
通信より断然効果が高い。
あとは死ぬ気で勉強しろ。死ぬ気で勉強すれば、来年は短答どころか論文だって受かる!・・・かもねw
>>877 あきらかに釣りだな。
あの有名なパワハラ裁判を知らないわけがない。
この3月に強引に和解にもっていったそうだが。
ちなみにここは、国内の企業には相手にされないので外内専門。
880 :
877:2007/08/27(月) 23:01:04
イエイエ。釣りではないっす。そんな有名なところとは知りませんでした。
テレビでの事務所の雰囲気は良さそうでしたので…
ただ、仕事内容は大変そうでした。やっぱ別の職を探そうかなー
>>880 一つの事例だけをみて辞められる程度しか足つっこんでいないんであれば、早めに辞めたほうがいいよ。
今更後に引けないくらい、どっぷり受験にハマってベテ化しちまう前に・・・
882 :
877:2007/08/27(月) 23:12:15
今はまだ特許事務所に入っていないので大丈夫です。
でもブラック企業の工場で働くよりはやりがいがありそうなので興味がありました。
出身大学は旧帝でバイオポスドク崩れなので、法律はサパーリですが、
論理的な文章を書く自信があったので弁理士を考えていました。
しかし、試験は難しく、給与も安く、大量の弁理士が産生されている状況では微妙なところですね。
仕事はマジで大変そうだ。テレビ見てチョット引いてしまいました。
883 :
877:2007/08/27(月) 23:17:16
ところで、数年の事務所経験と弁理士資格さえあれば、職には困らないと考えて良いのでしょうか?
また、企業の知的関係に潜り込むのは簡単なのでしょうか?
30年以上前から、司法試験には到底受からないからと、
二・三流大の法学部出身者が弁理士試験にたくさん流れてきている。
885 :
861:2007/08/27(月) 23:29:19
短い間に、こんなに沢山のアドバイスを有り難うございます。レスを下さった方全員への
ご返事は、ご容赦下さい。
>>863さん
>>864さん
>>873さん
知財検定2級ですか。これまで考えもしなかったのですが、受験新報の該当ページを見て
興味を覚えました。検討します。
>>865さん
>>867さん
正反対のご意見で、悩みどころです。佐藤先生自身は、「三年前のものとは内容は随分変
わっています」とおっしゃっていたようですが。
>>871さん
短答パックは、やはり無駄ですか。これまで履った中上級コースと、内容はかなり被るよ
うですね。
ご指摘の程度の勉強時間は捻出できます、というかしていました。やはり時間の使い方が
下手だったのでしょう。
正林先生の論文講座の受講も検討したのですが、私の場合まずは短答突破なので、論文に
まで手が回らないのが実情なのです。
886 :
861:2007/08/27(月) 23:30:46
正林先生の論文講座の受講も検討したのですが、私の場合まずは短答突破なので、論文に
まで手が回らないのが実情なのです。
>>876さん
うーん。どうしても来年からの制度改正を考慮すると、短答優先と考えがちになってしま
うのです。そもそも、優劣関係をつけるのが間違えているとおっしゃるのなら、その通りな
のですが。
>>874さん
>>878さん
正にその通りです。条文・基本書の精読から逃げていたのが敗因と、今頃になって気づか
されました。
やはり答練は通学ですか。分かってはいるのですが、ちょっと難しいのです。
引き続き、何かありましたら宜しくお願いします。>皆様
>>861 今からだったら短答最優先にしたほうがいいかもね。
Youのスペックを見る限り、入門講座終了程度と見受けられるから、短答基礎力完成講座、
短答実戦答練、短答模試とうけて、担当試験終了後、ゼミやら論文のやらをうけるのが
いいかも。
論文の選択科目は?
>弁理士制度の意見募集のときに理系大卒を受験資格とすべしといっておくべきだった。
今からでもよいから言いなさい!!
890 :
名無し検定1級さん:2007/08/27(月) 23:56:09
復習がしんどくなってきた。
二年コースなのに。
一年コースの人尊敬するよ。
日本の理系の世界一優秀だが(メーカの技術力を見ても明らか)
残念なことに勉強が利益につながらないから優秀な奴が進路変更してしまう
アメリカの博士の初任給は1000万以上、日本の博士は職なし
これではやる気が起こらない
学歴とは「知的水準」を計る物差し。資格ではない。
例えば<東京大学卒業>という学歴を保持していれば、相当な知的レベルであると評価される。
資格という性質のものではない。
893 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 00:00:18
>>890 今の仕事に息詰まってないかぎりやめた方がいいよ
ライバル減らそうとかじゃなく
大学院博士課程修了、博士(工学)
29歳、国立大パーマネント助教
年収は手取りで700万弱
資格も色々持っているが、やっぱ学歴が一番重要だわ
自分は学歴などいままで意識していなかった。
難関資格も保有しており、資格と職歴が転職の判断材料だと信じていた。
しかし中高年になって転職活動をすると学歴のほうに注目がされ、資格など
あまり考慮されていないことを感じてショックだった。
幸いにも一流大学卒の私は幸運な組であろうが、いい年をした中高年までを
学歴で見る社会に驚愕さえも覚える。
これまで勤めた会社の同僚も高学歴が多かったので、学歴というものは私の中で
ほとんど空気のような存在のないものだった。むしろ苦労して取得した資格の方が
私の誇りであった。世の中は学歴で人にラベルを貼るということがいやというほど分かった。
自分がもし学歴的に不利な立場にあったらとおもうと、背筋が凍る。
正直な感想だ。
896 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 00:06:24
29で手取り700万弱ってすげーな
弁護士ってそこらに大量にいるからそんなにすごい存在とは
思えないな。試験が難しいのは認めるけれども。
しょせん士業だからな。
東大だと、総理大臣・ノーベル賞・上場企業社長数・高級官僚とか
他を圧倒してるし。大学が持ってる権威が他と全然違う。
まじめな話
中卒弁護士 >東大卒 > 中卒弁理士
残念ながら、中卒弁理士では仕事依頼が回ってきません
弁理士なんて、理系の4大出てないと相手されないゼ。
>>898 中卒ってまさか中学卒業じゃないよね?
中大卒業のことだよね?
俺も東大だけど、東大生ってのは勉強しか脳のない奴ばっかりだぞ。
>>901 東大に入れないやつは勉強すらできないやつらばっかりだからな。
904 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 00:33:31
>>903 弁理士なんてのは東大に縁のないやつが大多数じゃ
地方公務員と司法書士や税理士弁理士みたいなマイナー資格保持者って、カラー似てそうだな。
つまるところ、あまり頭良くないけど真面目で固い。
908 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 00:42:24
弁理士に必要と思われる技術的素養について以下の中から適切なものを選べ
1、企業での開発等の経験
2、理系学部卒
3、そんなものその場でなんとかなる
909 :
861:2007/08/28(火) 01:27:01
>>888さん
アドバイス有り難うございます。
実は入門講座修了程度どころではなく、1年合格ベーシックコースの論文・短答基礎力養成
講座を受講したのが2004年。2005年には論文合格力養成講座・短答応用力完成講座。2006年
には中上級完成コースとして論文・短答の各種講座と、これまで通信でLECには随分お布施し
てきました。
けれど、上記の講座に含まれていた答練や模試は、論文はともかく短答は忙しさにかまけて
提出しないままで終わりました。これでは受かるチャンスをみすみす放棄していたようなもの
ですね。今となって反省しきりです。
あっ、選択科目は情報処理の資格取得で免除を得ております。
910 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 02:05:25
>>909 今の仕事どうしても嫌なの?正直どうしても嫌じゃないならやめた方がいいよ。
俺は1年目だけど失ったものが大きすぎる
911 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 03:39:24
>>909 過去問解きながら、条文を読み込んでいくことをお勧めします。
弁理士試験は結局は条文の知識が一番ものをいうのです。
条文も頭に入っていないうちにあれやこれややっても無駄です。
条文、青本(改正本)、過去問をバランスよく回すべきです。
LECは金儲けがうまいので気を付けた方がいいですよ。
やたらに○○コースだの、何とか講座だの作るが、
そんなのばかり参加していたら、一人でじっくり考えながら
頭の中を整理する時間もなくなってしまいます。
そんなに多くの講座を受ける必要はありません。
必要な知識は市販の本に書いてますので。
あと、本気でやるなら、今年は短答合格、来年は論文合格などと
時間的に区切らない方がいいですよ。
短答の勉強と論文の勉強は並行してやることによって、相乗効果
がでてきます。それによって、一気に合格してしまいます。
弁理士試験突破にはトータルの勉強時間はあまり関係ありません。
最後の1年に如何に勉強したか(質・量両面で)、が重要です。
兎に角、今は条文に早く慣れることです。3ヶ月で条文集が真っ黒に
なれば来年の合格もそう難しくないですよ。
912 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 08:12:16
>東大だと、総理大臣・ノーベル賞・上場企業社長数・高級官僚とか
>他を圧倒してるし。大学が持ってる権威が他と全然違う。
確かに、枡添とか堺や太一古くは三島由紀夫など、東大進学者は、
多くの面で、質が高い。タケシは明治だけど、兄二人が東大医学部だし、
東工大にも堕ちた俺としては、悔しいが、東大の才能を認める。
ところで、卒業後順調に成功するかは別で、一流大卒にこだわるヤシって、
俺含めて負け組みだ。プライド保持出来ないからな。弁理士試験目指す時点で、
敗者なのだろう。
一方、暴走族のリーダー格のその後を追うと、土建屋や不動産業界で実業家として
金持ちになるヤシの比率がとても高いそうな(但しリーダー格のみ)。人生わからんなぁ
913 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 08:52:34
国立大卒は優秀だと思う。
東大だけが良いように言われているけれども、
地方には地元に残りたいがために東大並みの学力があっても地元の国立大に入る人だっている。
地方には地元の秀才がいるということを忘れちゃいけない、と私は思うのだが。
914 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 09:18:39
915 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 09:20:02
916 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 09:30:00
>>913 京都が地元というならあり得るかもしれんな。
あの意匠の件だが、LECの脳タリン講師は、受験生に詫びたのか?
>>913の人気に嫉妬ww
まぁ私立はアホという意味なら国立は優秀と言ってもいいと思う。
919 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 09:55:47
>>918 私立はアホな学校が多いと思う。
実際私は私立でアホです。
私立の学校というのは、常に経営の事を第一に考えているので、教育ではなく完全に商売です。
何かと金を取る。
教授は自分が書いた教科書を買わせる、そして授業は適当。
私立大でも、昔国立大で教えていた人が退官して教えに来ている場合はまだましだと思いますが。
>>919 そもそも受験の段階で3教科な時点で国立とは天と地の差がある。
一流国立では文系でも数学と理科をセンターで満点近く取るが、
そこらの私立の理系は果たして何点取れるか。
もちろん文理が逆の場合も同じ。
921 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 10:36:38
923 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 17:23:25
選択科目どうなるんだろね
924 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 17:51:45
ど
どうって
な 何がっすか
お お 俺なんにも知らないっすよ
俺じゃないっすよ
思うんですけど、最近は弁理士になるよりも、司法試験に通った方が楽じゃないですか?
>>925 ローにいって、司法修習に通う金があるならな。
927 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 19:07:58
>>926 司法修習は今のところ給料が出るのでは?
>>925 楽じゃねーだろ。
ロースクールで一日中勉強するのを3年間やるか?
毎日4時間を2〜3年で受かる資格よりも?
929 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 19:08:53
思うようにいかなくて
ムシャクシャする今日この頃
930 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 19:12:57
やっぱり難しいね。
思うように復習進まないし。
でも次の演出で、担当だけはパーフェクトでありたい、負けると悔しいから。
932 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 19:14:57
>>928 >毎日4時間を2〜3年で受かる資格よりも?
残りの時間は毎日遊んでるのかね君は。
うおー、口述の勉強がすすまねぇよぉー。
おまえら、どうしてる?
935 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 19:53:54
実務歴5年以上の弁理士の平均年収は1500万円
実務歴5年以上の弁理士の平均年収は1500万円
実務歴5年以上の弁理士の平均年収は1500万円
実務歴5年以上の弁理士の平均年収は1500万円
937 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 20:44:46
>>936 何がしたいの?さすがに1500万はないだろ。新手の煽りか?
800万だよ・・・所詮雇われ
939 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 21:03:11
でも30前半で800もらえれば良い方じゃない?
独立考えている人は資金貯めたりしなきゃいけないだろうけど。
940 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 21:03:56
実務経験5年以上で800万しかもらえないやつはカスだな
地方はのぞいて
941 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 21:08:06
>>939 特許事務所の800万は民間で言う640万ぐらい
福利厚生が糞だからね
942 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 21:20:14
Lって講義1コマいくらもらえるの?
943 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 21:41:13
国立大だの旧帝大だの一流大だの、吼えてるヤシラは、社会人挫折気味の連中で、皆、負組。
大体、代書屋試験を目指す時点で負組。オイラも京王利巧だけが自慢の受験生で、やっぱ負組。
>>943 おれらが負け組なのは認めるが、京王利巧が自慢なお前はただの勘違い君。
代書屋で結構だから年収1000まんえんほしい…。
947 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:05:01
大手企業なら1000万くらい楽勝じゃん
948 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:15:54
M電器大卒理系(ほとんど国立工学部)
30歳 700−800万円 平−主事(主任技師)
35歳 1000−1200万円 平−参事(課長)
40歳 1100−1500万円 平−参事(部長)
45歳 1200−2100万円 平−参事(所長)
50歳 1300−3300万円 平−理事(役員)
949 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:17:26
950 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:18:12
資格とって事務所に行こうとしてるやつなんなの?
零細中小企業に勤めてるわけ?
頭おかしいんじゃね?
951 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:19:25
952 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:19:51
>>949 大手企業ならどこもこれぐらいもらってるよ
953 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:21:06
あ〜、合格でも不合格でもいいから早く結果を教えてくれ〜。当然前者がいいけど。
これじゃ生殺しの刑に処されている気分だよ。口述の勉強身に入らないし。
みんな同じ気持ち・・・?だよね。
954 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:21:06
将来の特許事務所の数、カウントレス!
955 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:22:45
>>953 俺も同じだよ。口述の勉強がなかなか進まないね。
956 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:26:21
みんな落ちてるって^^
957 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:27:03
>>956 不吉なこというなよw
まあ、俺は落ちてるだろうが。
>>953 口述ってどう勉強すりゃいいんだろうね?
ぜんぜん受かる気しないんだけど。
959 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:30:01
>>955 そうだよね。やっぱそうだよね。
この時期は一番辛い・・・。中途半端に結果に期待して、「勉強は今はまあいいや」と
仕事に忙殺され、発表当日に自分の番号がないことを確認して、「また頑張るか」と
思った時には、初学者達に先を越されている、ってのが世の常。悲しい〜っ!
960 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:31:17
おまえらこの資格に何を期待してるわけ?
わざわざ不安定な仕事につきたいとか頭おかしいんじゃね?
今の職場が嫌なら資格とるんじゃなくて転職しろよ
961 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:33:14
>>959 君は受かってるよ。
だからあきらめずに口述の勉強頑張ろうぜ!
俺も頑張る。
962 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:38:25
>>958 自分もわかりません。今は一問一答集ひたすらまわしているだけです。
超スローペースだけど・・・。
自分が勝手に持った感覚では、やはり条文が命で、過去問等を通して
条文を自分のものにした者が勝者なのだと思います。
>>961 ありがと。その言葉だけでなんか救われた気がします。961も頑張れ!
俺も頑張る。
久々の馴れ合い空気に泣いた
>>958 過去問集をサクサク答えられるようになるまでやるべし
2,3社分買って比較しながらがいいかと思う
965 :
名無し検定1級さん:2007/08/28(火) 22:52:30
>>958 とにかく過去問(ほとんどが条文、青本等)を
答えられるようにならんと本番でどうしようもないぞ
口述で落ちても来年はまず受かるけど、
こんな試験2回も受けたくない
最近は特9条とか変な問いも出てるし
>>958 受験生や身内に過去問を出題してもらって答えるんだよ。
多分一回やってみれば、忘却ぶりに焦ってやる気でっから。
30年以上前から、司法試験には到底受からないからと、
二・三流大の法学部出身者が弁理士試験にたくさん流れてきている。
代々木塾の口述再現集は法改正に対応してんのか?
http://www.dnc.ac.jp/houka/15/pdf/about_result.pdf 法科大学院適正試験 出身学部等類型別平均点
出身学部等類型 受験者数 第1部 第2部 総合
法 学 部 17,202 29.25 34.78 64.02
法学部以外の
文系学部 7,920 27.46 33.31 60.76
理系学部 2,646 31.01 33.08 64.09 ←法学部出身者にも勝利w
もっとがんばれよ法学部
4年間も法律の勉強してきたのに
理系学部出身者に法律の試験で負けるなよw 文系学部には勝ってるけど
技術も法律もダメなのが文系だべ
972 :
名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 00:30:10
悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい悔しい
973 :
名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 00:34:50
でも世界を支配してるのは文系なのよ
974 :
名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 00:36:50
エルタワーに近い建設中のモード学園の中にブックファーストできるらしい。
まぁ、完成の頃には俺は受かってるだろうが。
975 :
名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 00:43:40
くやしいのうwwwwwwくやしいのうwwwww
>>970 法学部を擁護する義理はないけど、
適性試験は法律と全く関係ないから
法学部だから有利とかはない気がする。
977 :
名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 01:06:36
ムカつく
>>970 適性試験って法律試験じゃないぜ?
第1部 論理問題 ⇒理系の方が有利 実際理系学部の平均点が一番高い
第2部 長文読解問題 ⇒法文を読み解くを法学部有利 実際法学部の平均点が一番高い
適性って何をみるの?情報処理能力?
980 :
名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 01:15:40
誰か次スレたてて
文系マジイラネ
982 :
名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 01:47:21
アニヲタ乙www
984 :
名無し検定1級さん:
口述は落とす試験ではない。それより論文だ!
個人的事情により、今年は特に気合入れて準備し、薄っぺらな公表論点程度なら、一応押さえた
(が、特T(3)前半では優先権累積押えたものの(2)前半ではドボン&(3)後半で、クレーム1が
新規性違反なので17条の2第4項より、ロは分割出願して、数値に基く有利な効果進歩性主張、
これを「意見書」でなく「上申書」とのたまった)。特Uでは、焦って手も震え、書くべき事項は
一応書いたが、アラビア文字状態!意匠商標はまぁまぁの出来。
辛いが、来年の論文も覚悟している。そんな、受験マゾになって、ビクついている俺・・・。