---行政書士試験・問題専用スレ「13」---

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924名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:07:16
あたりまえだ
925名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:08:06
じゃあ、山田洋行は固有の商人じゃないの?
926名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:09:47
早く寝ろよ。明日は長丁場だぞ。
927名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:17:26
ADRからなんかない?
928名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:20:23
ADRって裁判外紛争解決手続きだったっけ?
最近注目され始めたからあんまり例文とかないんじゃないかねぇ
929名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:20:57
家の前が受験会場だから12時まで寝てる
930名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:21:20
去年の1問目にチラッっとでてましたよね、ADR
931名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:26:00
せっかく法令は何とかなりそうなのに、
一般教養がさっぱりだ
932名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:28:38
来年も頑張ろうぜ。
933名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:47:26
>>930

あれでチラッとなのか??

俺は核心に触れたつもりだった…orz
934名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:52:40
Alternative Dispute Resolution
っていうのか。今ぐぐって初めて略称以外を知ったわ。
935名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 23:10:22
>>932
おー!
936名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 11:39:38
おはよ
937名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 16:09:50
うかったわ
938名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 16:15:55
939名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 16:42:02
↑オレもそれ笑たわ
2ちゃんのおかげかも
940名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 21:53:27
>>522
これ書いた本人だけど、
相当な期間を書き忘れてしまったよ。

まあ、一般常識で足切られると思うんだけど
941940:2007/11/11(日) 21:58:49
金銭債権の特則なんだけど、
債務者は不可効力を主張できず無過失責任を負い
債権者は不履行があったことを主張すれば良い。
ではちょっとズレているかな???

あともう一つのペットの問題の方は、

不法行為があったことを証明すれば良い的なことを書いたんだけど、
動物の占有についても織り交ぜた方が良かったのかな???
942名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 22:30:37
パンチキ4点

\(^o^)/オワタ
943名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 22:42:13
>>940
自分も相当な期間忘れたorz
二問目は不法行為があった事を証明するって書いた
ズレてる…。
944940:2007/11/12(月) 14:42:41
法令は7割方正解だったが、
一般教養が2割5分しか取れてないよ・・・
945名無し検定1級さん:2007/11/12(月) 17:57:26
>>944
あきらめろ、それじゃ無理だ。
そんだけ法令とれれば上級資格に切り替えてもおkだろ。
行書にこだわる必要はない。
946940:2007/11/12(月) 19:23:24
一般知識が5問正解で足切り。
法令っていっても、行政法が100%当たりで、
民法、商法はズタボロ。
記述は60点満点50点は取れたと思うんだけど。

更なる上級って司法試験?
そんなに頑張る気力ないっすよ。
947名無し検定1級さん:2007/11/12(月) 20:48:26
>> 946 飛びすぎw 調子のんな
948940:2007/11/12(月) 23:15:41
そーだよな。
司法試験なら4〜5年は時間見ないとダメだよな・・・。
行書なら3カ月でなんとかなるかな思って、
仕事辞めて励んでみたのだが・・・
949名無し検定1級さん:2007/11/12(月) 23:23:48
>>948
現行の司法試験(旧司法試験)はまもなく廃止だよ。
しかも旧試験の合格者はついに1.06%となった。
合格者は248人。
ロースクールで3年頑張ってさらに1回は浪人するだろうから
入学までに1年、学校で3年、合格まで1年の5年はかかるんじゃないか?
無謀すぎるからやめとけ。人生ホントに終わる。
950940:2007/11/13(火) 00:24:03
そーなんだよな。
運良く国立の法科に入れたら別なんだけど・・・。
まあ、興味としては税理とか会計の方に向いているから、
そっちやってもいいんだけどな
951名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 00:48:18
>>950
なんだ、俺と興味の方向性一致してるんだな。
俺は今回、合格してると思うが、このあとは会計の勉強しようと思ってる。
来週は日商簿記2級受ける。
そのあとは1級で、最終的には会計士とりたい。
ただ、司法書士も捨てきれないんだよな、選択肢として。
952名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 01:19:45
ちなみに合格率はどんくらいなんですか?
953名無し検定1級さん:2007/11/14(水) 02:28:06
>>951
夢壊すようだが、弁護士と同様に公認会計士も人余りだよ。
合格者が増えて取得しやすくなった分、
資格インフレが発生するのは仕方ない。
公認会計士資格とって一流企業の会計部に所属するのが、生涯年収が高いキャリアプラン。
954名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 15:49:45
あほな質問で悪いんだけど、
Aが甲を拾って警察に届け6ヶ月経っても
持ち主が現れなくてAは甲の所有権を得た。
でも元の所有者Bが甲を遺失してから1年後に現れ、
返還請求した場合Aは自分の所有権を放棄して
Bに甲をかえさなきゃいけない?
955名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 16:11:51
じゃあ問題

 甲が乙に対して特定物引渡債権を有している場合、乙が甲に受領の催告を
しなくても履行遅滞の責任を免れるためにはどのような要件が必要か。
956954:2007/11/16(金) 17:25:02
自己解決しました。すんません。
被害者または遺失者は占有者に対して回復請求できるのであって、
所有権取得者にはできない。
これでいいんでしょうか。
最近勉強始めたので自信ないですけど。
でもこれって裏を返せば、遺失者は2年の猶予があると考えるよりは、
公示の場合を見越して3ヶ月の猶予しかないと考えたほうが良いですよね?

>>955
問題が出題されてるので、自信ないけど答えてみます。

特定物が乙の責に帰せぬ理由で破損または消滅したとき
乙の債務は消滅するので履行の責を免れる。

こんな回答なわけないか〜
957名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 17:43:57
特定物債権の滅失は危険負担では債務者主義じゃなかった?
俺は同時履行の抗弁しか思いつかん。
958名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 17:45:57
あらかじめ受領を拒否してるときとかかな?
959名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 17:56:30
957失礼。債権者主義です。
960名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 18:26:57
結構難しい問題のような気がする・・・
961名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 18:28:21
確かにちょっと難しいな。供託でもおkな希ガス。
解答に期待。
962名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 19:05:50
373 :名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 16:28:54
先日、センターと(以下の文章を少し編集して)予備校に送りました。
駄目もとですが・・・。

平成19年度行政書士試験担当者 各位



先日受験した平成19年度行政書士試験に関して質問点があります。

当該試験問題のうち、問題19(当事者訴訟に当たるものの組合せを選ぶ問題)にある「地方自治法に基づいて、市町村の境界に係る都道府県知事の裁定に対して
関係市町村が提起する訴え」に関して、地方自治法の教科書「地方自治法概説 第2版」(著者・宇賀克也、発行者・有斐閣)P11には、「この訴えは、行政事
件訴訟法4条の「当事者訴訟」と解されている。その性格については確認訴訟説が通説であったが、近時は創設的効果を認める形成訴訟説も有力になっている。」
としています。本書は、高い定評のある教科書であるだけに、一層信頼できる情報であると存じます。

よって、問19の正解肢は、1のア・エが相当と思われるのです

また、多くの予備校による当該試験予想解答において正解肢2が挙げられている(すなわち、アとイ「日本国籍を有することの確認の訴え」を正解)
ことも理解できます。そうすると、この問題19は複数の正解肢が存在すると解されます。

以上、当該試験採点担当者の方々による御再考をお願いしたいと存じます。


375 :名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 16:31:08
>>373続き
結果、案の定、センターに却下されました。

出題内容に関するご質問には、一切お答え出来ませんのでご了承下さい。
963名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 19:14:48
>>962
エは機関訴訟じゃねえか?
964955:2007/11/16(金) 23:45:28
ゴメン、実は司法試験の過去問の肢の一つ。
でも有益な知識だと思って出題してみた。
もうちょっと問題を煮詰めた方がよかったと思うけど、一応解答例。

甲が乙の債務の履行を受領しない
意思が明確であるという要件を満
たすことが必要。(38文字)

予め受領を拒絶されたってだけでは、まだ口頭の提供が必要。
さらに、受領しない意思が明確な場合は口頭の提供すら不要。
965名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 01:57:42
ちょっと質問。
処分性について。

ある行政指導等の事実行為が、実体的には処分性が認められなくもない(病院開設中止勧告事件参照)が、
その行政指導が、法律(それに基づく委任命令等も含む)の根拠がない場合って、処分性があることってありえる?
労災就学援護費決定と違って、法律を仕組み解釈しても、法律の根拠がない場合を、前提として。

自分的には、処分性の定義の、『行政庁の処分…とは、…、法律上認められているもの』に当たらないから、
処分性は認めようがないと思うんだよね。
が、某大学の期末試験で、そこがスルーされて、処分性を認めてたんだわ。
非常に違和感があるのだが、どうだろう。

エロイ人、誰か教えて。
966名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 01:58:29
>>94
俺もそれ知りたい。
病院の判例って新しい判例だよな。

要するに終局的には行政訴訟が認められるかどうかにかかってくるわけだ。

病院の例では行政指導の裏側に存在する規則(法令というべきか?)に
事実上影響してくるということが処分性を認める大きなファクターになってる。

同様に考えるならば
>労災就学援護費決定と違って、法律を仕組み解釈しても、法律の根拠がない場合を、前提として。
とすると、あなたの御説の通り処分性は認めるべきではないと思える。
967名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 01:59:11
>>95

判例の処分性の基準は、要するに、
@公権力性
A個別的具体的な法的地位の変動
B法認性 ←結構スルーされやすい
が必要なわけじゃん。

で、病院開設中止勧告事件の場合は、当該勧告は、法律上のものだったから、Bは、全く問題なかったわけだよね。
もしこれが、根拠規範のない(仕組み解釈しても無理な場合含む)単なる行政指導であった場合、どうなるんだろうね。
やっぱ、判例の定式からは、処分性認めるのは、Aにかかわらず、厳しいと思うんだよね。

Bが否定されても、Aが肯定されるとすると、確認の利益(紛争の成熟性を中心とする)があるといえる可能性が高くなるから、
公法上の確認訴訟(行政指導の違法確認か)が認められやすくなって、特に、取消訴訟の実益が無くなるとも思えるんだよね。

が、>>94の期末問題は、試験委員が作ってるやつなんだわw
で、なぜか判例の基準Bはスルーなんだわ。。
まじわからん。
968名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 11:38:05
>>965
行政指導自体には処分性がないだろ?
非権力的法律行為に分類されるわけだし。

ただ、事と場合によっては処分性が認められることもあると、
病院開設〜の判決で言っているワケ。

つまり、全ての行政指導には処分性が一切認められない、
ということは×なんだな。
969名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 11:43:26
医療法30条の7だろ?行政指導にも処分性を認める判例が
これからは多くでてくる可能性がある。平成16年の改正で
原告適格や被告適格は広がったけど処分性の拡大は見送られた。
原告の救済の幅を広げようとする行政指導の処分性を認めた
判例は画期的だった。
970名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 11:58:46
>>968
論点ズレ
971名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 11:59:31
>>969
あなたも
972名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 12:36:24
>>964
要するに、公権力性と個別具体的な法的地位の変動という2つのファクターだけで
処分性を是認できるのか、ということだよね?

>法律を仕組み解釈しても、法律の根拠がない場合を、前提として
この前提の趣旨がいまいち掴みかねるんだけど、まるっきり法律の根拠として把握する
ものが存在しない場合というなら、処分性はないということになるんじゃないのか?
個別具体的な法的地位に変動を及ぼす行為には、根拠規範がいるだろ。
最近の判例が事実行為に処分性を認める理屈は、仕組み解釈(法体系解釈)を用いて
個別具体的な法的地位の変動(個別具体的な権利義務の・・・ではなくて法的地位でよい)
を認定するというものだもんな。
まあ、あまり自信はないが。

973名無し検定1級さん
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