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名無し検定1級さん:
1.代々木塾中級
平成19年度問題
甲は、自らした時計A及び時計Bに係る2つの発明について特許出願Xをした。
乙は、甲が特許出願Xをした後に、時計Cについての製造販売の準備を開始し、
現在も製造販売を行っている。
この場合に、以下の設問に答えよ。
(1)時計Aに係る発明について拒絶理由を有する旨の通知を受けた場合に、
甲は、特許権の設定の登録を受けるためにどのような措置をとることができるか。
(2)甲は、特許権の設定の登録を受けた後、乙に対して、時計Bに係る発明について
の特許権に基づいて時計Cの製造販売の差止めを求める訴訟を提起することとにした。
この場合に、甲は、どのような主張をすることが必要か。
(3)乙は、甲から上記(2)の訴訟の提起された後、時計Cの製造販売を継続する
ために、甲に対して実施権の設定・許諾を求めることとした。この場合に、甲と
乙は、どのような点に留意すべきか。
平成18年度問題
甲と乙が、共同でした発明イについて特許出願をしたところ、特許権の設定の登録
がなされた。この場合において、以下の(1)〜(3)について答えよ。
(1)当該特許権の共有者である甲と乙が、第三者丙との関係において、
特許発明イを業として実施することができない場合を列挙して説明せよ。
(2)第三者丙が甲、乙の当該特許に対して特許無効審判を請求したところ、
その請求が認容する旨の審決がなされた。この場合、甲又は乙は、
単独で当該審決に対する取消訴訟を提起することができるが、論ぜよ。
(3)上記特許無効審判の審決が確定した場合に生ずる法律上の問題点について
論述せよ。