1 :
名無し検定1級さん:
行政書士試験に今後出題されそうな問題及び既出の問題を疑義しよう!
各自の所有する過去問等で理解し難い解説があれば、一緒に考えよう!
なお、スレの趣旨と異なる煽り、叩きは禁止です。
2 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 17:15:04
1
3 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 17:58:11
華麗さん、乙!
採用して貰ってありがと。
4 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 17:59:37
新傾向として、行書の倫理に関する問題が必ず1問は出題される。
5 :
1:2007/04/28(土) 22:07:32
まだ華麗が来ないな('A`)
テンプレ「名指し問題禁止」って書くの忘れた。
新ルールなんで、皆さん宜しく。守ってね。
6 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 22:30:30
正誤問題1
債権者代位権は、債務者が自らその権利を行使している場合でも、行使することができる。
○×どっち?
7 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 22:33:59
8 :
正誤問題1の解答:2007/04/28(土) 22:47:51
9 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 22:53:41
正誤問題2
即時取得することができる権利は、動産の所有権に限られる。
○×どっち?
10 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 22:58:47
11 :
正誤問題2の解答:2007/04/28(土) 23:06:51
×
>>10惜しい、次頑張ろう
即時取得は動産取引の安全を図るためのものであり(動産の上に行使する権利に限られるため)所有権と質権の場合に認められる。
12 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 23:23:26
正誤問題3
公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うに際し故意又は重大な過失があった場合には、その公務員個人は被害者に対し直接、賠償責任を負うものとするのが判例の立場である
○×どっち?
13 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 23:26:43
×
14 :
正誤問題3の解答:2007/04/28(土) 23:32:10
15 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 23:37:38
こんな簡単な問題は出ないって。
H14年度以前の試験じゃねぇ〜んだから。
16 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 23:40:15
正誤問題4
処分についての審査請求は原則として処分をした行政庁に上級行政庁がある時に、異議申し立ては原則として上級行政庁がない時にすることができる
○×どっち?
>>11 答えは合ってるけど、解説はおかしいよ。
地益権、地上権、小作権にも取得時効はあるよ。逆に質権に取得時効が及ぶのは変だろ。
それともちろん不動産にも取得時効はある。
18 :
名無し検定1級さん:2007/04/29(日) 00:03:16
>>17 問題よく読め。
即時取得な。
お前の言ってるのは時効の話。
19 :
名無し検定1級さん:2007/04/29(日) 00:14:13
>>16 ×だな
原則:審査請求中心主義、例外:異議申立前置主義
>異議申し立ては「例外」として上級行政庁がない時にすることができる
20 :
正誤問題4の解答:2007/04/29(日) 00:33:10
○
>>19惜しい、次頑張ろう
行政不服審査法5条1項1号及び6条1号参照
21 :
名無し検定1級さん:2007/04/29(日) 00:36:15
>>20 だから、問題文がおかしいの。
原則・原則と2つ並んだ時点で×なの。
22 :
名無し検定1級さん:2007/04/29(日) 00:38:56
>>20 審査請求中心主義と異議申立前置主義の勉強し直せ!
23 :
名無し検定1級さん:2007/04/29(日) 00:41:58
正誤問題5
代執行は、代替的作為義務、非代替的作意義務のいずれについても行うことができる。
○×どっち?
24 :
名無し検定1級さん:2007/04/29(日) 00:51:21
>>23 非代替的作意義務に代執行など出来るわけねぇ〜だろう。
こんな簡単な問題は出ないから、止めたら?
それと、審査請求中心主義と異議申立前置主義の件、ちゃんと解答してねw
25 :
正誤問題5の解答:2007/04/29(日) 01:05:37
×
>>24おめでとう
正誤問題4=平成9年行政書士試験第49問肢1
26 :
名無し検定1級さん:2007/04/29(日) 01:32:16
正誤問題6
公務員の懲戒免職処分は、行政刑罰の一種である。
○×どっち?
27 :
名無し検定1級さん:2007/04/29(日) 01:44:24
>>1 スレ立ててくれてありがとう。
このスレなら問題書いてもよさそうだね。
1つ言っておくけど、このスレの趣旨は問題が簡単だろうが、難しかろうが、おかしかろうが、それを解決しながら勉強してくスレであって欲しい。
人をあざ笑うような事言う奴はどんなに優秀な答えでもスルーして行きましょう。
完璧なものを目指すのは行政書士問題7で言ってた方がいましたが、不可能です。
疑義を解決してくやり方が受験生にとって一番ですから。
今日、行政法に不安があったので、2冊新しく問題集を買いました。
今から解きますので生粋の問題等を自分で作ったり、そこから出したりしますね。
本屋行ったら、芦辺先生の憲法4版も新しく出てたので買ってしまいました。
そこからも出しますね。読み終わってないけど。。。
30 :
名無し検定1級さん:2007/04/29(日) 02:26:01
AはBの土地を権限がないにも関わらず、Bの代理人だと称してCに売却した。
Bは、Aから売買代金の一部を受領した。この場合、AはBの無権代理を追認
したことになる。○×
お前とか、アホとか、馬鹿とかは厳禁にしましょう。
とにかく皆さんとがんばって合格目指します。11月までお付き合いして下さい。
>>30 Cから受領したんじゃなくBから受領したんだ。
×です。これだけではまだ法定追認とはみなされない。
もっと他の要素があれば法定追認となり○になる可能性がありますけど。。
>Cから受領したんじゃなくBから受領したんだ。
BじゃなくてAだね。乙
問題
1 BはA所有の甲土地を善意で過失なく平穏かつ公然に所有の意思をもって平成元年5月5日から占有を開始した。
Aは所有権に基づき平成10年11月6日に明け渡しを求めた。この請求は認められるか。○×
2 A所有の甲土地上に権原なくBが乙建物所有していた。その後乙建物をCに譲渡した。
乙建物は未登記である場合、AはB及びCどちらに対しても物権的請求権を行使し、建物の収去を請求できる。○×
3 A所有の甲土地上に権原なくBが乙建物所有していた。
乙建物がC名義で保存の登記がされていたが、Cはこれまで所有権を取得した事がない場合、
AはB及びCどちらに対して物権的請求権を行使し、建物の収去を請求する事ができる。○×
>>20 それは×ですね。
審査請求は5条、異義申し立ては6条
原則:審査請求中心主義、例外:異議申立前置主義
ややこしいけどこの辺をしっかり押さえましょう。
>>23 代執行ができるのは代替作為義務に限るので×です。
>>26 × 刑罰にはならないよね。。。orz
その問題だったら行政行為である○か×かにした方がよかったかも。。。
萎縮せずに問題や解答を皆さんで出し合いましょう。そして一度自分で調べてみる事もしようね。
間違う事なんか少しも恥じゃないんだから、何もおかしくない。
間違わない方がおかしいからね。
訂正
>×代執行ができるのは代替作為義務に限るので×です。
>○代執行ができるのは代替的作為義務に限るので×です。
37 :
中の人:2007/04/29(日) 08:14:15
>>25 平成9年行政書士試験第49問肢1について
この問題は、単なる正誤問題で他の肢が完全に×だから肢1が正解と
されているが、肢1を単独で見た場合、>異議申し立ては「原則」の「原則」が
1) 不服申立制度の原則論としての「原則」なのか?
2) 異議申立のみの「原則」なのか?
やや疑問を残した問題であるので、肢1を単独で見た場合は○とは言い
切れない。よって、作問する際は択一問題で出題するのが望ましい。
>>34 1 × 162条2項
2 ○ 現登記者がバックレて行方不明の場合、Aは困るので現所有者
Cに対して対抗可能
3 ○ 2と逆のパターンでBがバックレている場合、Bを探す手間をAに
課すのは不公平なのでCに対抗可能
39 :
名無し検定1級さん:2007/04/29(日) 09:01:45
みんなどんな問題集使ってるの?
>>41 国T、地上・国Uの過去問、法学検定3〜2級の問題。
43 :
名無し検定1級さん:2007/04/29(日) 12:30:39
>>42 昨日、法学検定3行政を買ったよ。2006持ってたけど、内容が全く同じ。2500円損した。。。気を付けてね^^
>>42 ほとんど一緒だね。
42さんは>38で解答した方?
1 ○
2 ×
3 ×
>>46 理由は?
1はAとBを勘違いしてたから○は納得。
2と3は?
理由を言うと、
1の場合よ〜〜く計算してみて。この期間だけじゃまだ10年経ってないよね。俺も引っ掛かった。
2の場合だと原則として権原なく占有してるものに請求しなくてはならない。最判35・6・17
だから建物の登記が未登記の場合、Bから譲渡されたCに対してしかできない。
3もCは所有権を取得したこともない人間なので、Bに対してしかできない。
最判平6・2・8の事例もあるのでこれもごちゃごちゃでわかんにくいよね。
47さんが言ってるのは、最判平6・2・8の事例で、占有して登記されてたものを譲渡した場合は、Bは所有権の得喪を、主張する事はできなく、Aの請求は認められるけど。
訂正
>×占有して登記されてたものを譲渡した場合は
>○占有して登記されてたものを移転登記が未了で譲渡した場合は
>>48 2の場合、現実に家屋を所有することでその土地を侵害する・・・
だから登記云々に関係なく、現所有者に対抗すべきであり、
問題文の「未登記の場合」の部分が×。
3は、最判昭47・12・7で建物の所有名義人が、土地所有者に
対して建物の収去・土地の明け渡し義務を負わないだけで
Aが請求する事は可能。請求する事と相手が義務を負わない
事とは別問題。
>>51 47さん?
最判平6・2・8の事例で登記があるものを譲渡して、譲渡した後でも移転登記が未了の場合、登記名義人に対しての請求も認めてる。
登記がないものの場合は所有してるものを相手方にしなければならない。
え?建物の収去・土地の明け渡し義務を負わないのに請求してど〜するの?
というか、請求ができるのなら、建物の収去・土地の明け渡し義務を負う事になっちゃうよね。
54 :
中の人:2007/04/29(日) 13:46:26
55 :
1:2007/04/29(日) 15:58:12
>>54 しつこいな。お前が埋めて来い。
こことは趣旨が違うんだからきちんと区別して書き込め。
所有地に権原なく占有してる相手方に対して物権的返還請求権を行使できる相手方は整理しておいたほうがいいよ。
最判35・6・17 最判昭47・12・7 最判平6・2・8この3つは有名。
基礎法学は去年ADRが出てるから、陪審員制度、国民投票法案、今年は憲法60周年だからこれは特に重要。
新司でもこの憲法60周年でみんな色々考えてるから。
58 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 07:59:25
問題
@行政指導には3種類に分類する事ができるが、規制的行政指導、助成的行政指導、調整的行政指導、
このうち、建築主が近隣住民との紛争を調整する行政指導は、助成的行政指導である。○×
>>58 × 仲介・斡旋の部類だから調整的なもの。
>>58 ×
規制的行政指導、
相手方の活動を規制する目的で行われる行政指導
助成的行政指導、
相手方に助成や保護を与えるための行政指導
調整的行政指導
私人間の紛争の解決や調整を目的とする行政指導
>>59さんその表現だと助成と調整とも捉えられかねない?分かんないけど。。。
>>60 助成的行政指導・・・保健指導、経営指導、農業指導など
調整的行政指導・・・仲介、斡旋など
規制的行政指導・・・物価の抑制など
62 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 11:23:16
消費者契約法について
何方か教えてください
契約時特約のある契約書を全く読まずに締結した後に
特約記実に反したら消費者契約方には適用されないのですか?
契約時特約の説明を受けてません
出来たら説明を添えて回答をお願いします
>>61 へ〜。仲介、斡旋として考えていいんだ。39
>>62 ここは受験生のスレだから、行政書士開業スレで聞いた方が合格者の方もいますからそちらで聞いた方が正確な解答が得られると思います。
後、特約の内容を言わなければ恐らく開業スレでもそれを指摘されると思います。
今、ここで言えることは特約は原則有効です。読まなかった等、自己の帰責事由は認めれないと思って下さい。ただその特約の内容が法律で口頭等で説明しなければならなかったり、公序良俗等、触れてると話が変わってくるので、
とりあえず、特約の内容を開業板の合格者さんや開業してる方に晒してお聞きした方がよろしいです。
受験生の板で言える事はここまでです。
65 :
62:2007/04/30(月) 11:45:43
>>64 ありがとうございます
それだけで十分な回答です感謝します
>>62 特約には、説明する義務があります。
消費者がその説明を聞いているという客観的な事実は事業者側が立証
しなければなりません。
良く問題となるのが、賃貸借契約の特約事項。
消費者が一方的に不利益となる特約は、消費者契約法10条より無効と
なります。
貴方の場合、説明を受けていないという事ですので、この時点で取消す
事が可能と思われますが、消費者契約法8条・9条・10条に該当する特約は
無効となります(不当条項)ので、お近くの消費生活センター・行政書士で
消費者問題に詳しい先生にご相談下さい。
>>64 消費者契約法の勉強をして下さい。パンチキで問われる可能性があります。
>>66 何故消費者契約法がパンチキに出るんですか?政治・経済・社会だと思いますけど・・・
>>67 社会問題として社会分野。
政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解とあるが、
この「政治・経済・社会」は昔ながらのパンチキを出題するから
出題範囲はボーダレス。
>>68 文句言う訳じゃないから冷静に聞いて。
>>62のこの事例は消費者契約法だったけど、民法の私人同士間での特約は説明責任あったっけ?なかった気がするけど。
宅建業法35条37条は有名ですけど、他業種でも重要事項の説明責任はありそうだけど・・・
特約事態重要事項なのかな?
>>70 そんな事は知ってますけど、私人同士間で特約打つ場合を聞いてるんですけど・・・
>>69 特約が、消費者に対し一方的に不利な条件(不当条項)に当る場合は
無効。
最近、賃貸借契約の原状回復特約で賃借人負担の特約がことごとく、
消費者契約法10条により無効判決が出てるのをご存知無い?
73 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 12:26:05
>>71 先ほどの話は、消費者契約法の則っての話。
私人間同士なら特約は有効。但し、信義則・公序良俗などに反する
特約は無効だ罠。
>>66 消費者法に関する理解が正確ではありませんね。
基本的には
>>66の華麗さんの考え方でよいはずです。
質問者の内容にはそれが不当条項なのか公序良俗に反するのかの説明がありません。
また、特約のすべてについて説明することも不可能ですので、特約の説明がないことだけをもって
取り消される可能性は極めて低い。
また、そのような不当条項でない場合には、取り消されるためには
契約を有効するべきではない事業者側の悪質性が必要になります。
消費者法は民法上の錯誤や詐欺などの条項によって救えない消費者を、
その民法上の範囲を広げて消費者を救うものですので、それに至らないまでも、事業者に不当勧誘等が
なければ認められるものではありません。
従って、やはり説明を受けていないというそれだけでは取消しや無効は認められない場合が多い。
まあ、この質問者の方は専門家に聞いたほうがいいでしょうね。
一般知識で出てもこの程度抑えとけば十分なんじゃないかな。
それは消費者契約法の話ですよね。
あなたと俺が本を売る契約した時の特約の話を聞いてるんです。
それも説明責任がありましたっけ?
78 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 12:34:22
>>75 大概、特約というのは業者に有利に書かれているものが多い罠。
でなきゃ、特約など書かない。
>>78 実際はそうかもしれないけど、倫理で片付けれないから法律を勉強してるわけで・・・
特約事態の説明がなくてもそれだけでは特約自体無効とならないと考えていいんですよね?
一応ここ受験生スレなんで受験生に利益ある答えはいるので、結論だけお願いします。
80 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 12:49:16
>>75 あなたももう少し、消費者契約法の勉強をした方が良いですよ。
Q&A形式の本が出てますから、読んでみて下さい。
>>79 消費者に不利益な特約を説明しなかったら、その時点で無効。
関西の敷引などの判例が典型例。
社会通念上、これはしょうがないよねって具合の特約なら大丈夫だが、
説明は3条にて努力義務とされているが、実務上では可也厳格に判断
されている。
普通、
>>62のような質問や相談が来る場合、「そんなの聞いてない」
とか「解約金がそんなにいるの〜」みたいな場合が大半だから、質問
内容からして、消費者に一方的に不利な条項が書いてあると推察する。
>>80 ちょっと待って下さい。
という事は、原則特約を説明しなくても有効。ただし不利益などの特約ならば無効や取消事由に該当する。
まとめるとこのように解釈できるんですけど。。。
これでいいのかとりあえず誰か答えて。
82 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 13:09:04
>>79 そうですね。そういう割り切りはなかなか難しいと思います。
原則は契約は合意に基づくものですから、本来的には当事者の合意が必要です。
ただ、大量取引の社会においての約款の場合にはそうもいってられない、
ということで法が理不尽な条項を切っている、というところにややこしさがあるのかもしれません。
この場合、特約自体の説明がないからといって当然に無効になるわけではありません。
民法は当事者の意思の合理的視解釈などして契約維持の方向に働らかせます。
しかし、契約一般の特約がすべて当然に有効というわけでもありません。
場合によって公序良俗違反などや説明義務や助言義務が認められ、無効にされる場合もあります。
つまり、民法の予定する対等な力を持った合理的な私人関係であれば、原則特約は合意による、
事業者と消費者という力関係としても情報力としても差異が出てきた場合には、法が消費者を守る、
その極端な例が消費者法ということになります。
>>81 どこが効きたいのかよく分からないが聞きたいのはこのことかな?
>消費者に不利益な特約を説明しなかったら、その時点で無効。
消費者法についていえばこれは違うね。
不当条項であれば説明してもしなくても有効にはならない。
85 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 13:20:53
>>84 不当条項=8・9条の問題
不利益=10条の問題
>>84 受験生が一番聞きたい事は、民法が云う特約を聞いてるんです。
はっきり言って実務はこうだとか俺たちには関係ない。
試験で出た時の解答が聞きたいんです。
問題
買主Aと売主Bは本を売買する契約をした。特約もうった。
売主Bは特約の内容を説明してない。
この場合説明してない以上、当然この特約は無効である。(AとBは私人同士である)○×
これを聞いてるの。
そして上記の問題で無効というならば、何条に該当し無効なのか、判例があるならその判例を出して下さいと言ってるんです。
今ここを観てる受験生に示して下さい。
恐らく合格者さん達が揉めてる感じしますが、皆さんの意見からみると
>>83さんのおっしゃってる意見で一致してますけど。
90 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 13:43:46
>>87 特約の内容が不明だから△。
いくら、私人間でも信義則・公序良俗に反する事は無効でしょ。
明日、学校あるんだろ?教授に聞いておいで。
>>90 △という事は信義則・公序良俗に反しない特約だったら説明しなくても有効。
これは最初から俺の意見。教授にこんな事聞ける訳ない。
それにこれで解決してるじゃん。
>>90 あなた、7で居た人?ちょっと聞きたい事あんだけどいい?
明日教授に聞こうと思ってた事まとめたいから、問題7で誰かが作った?問題の解答について聞きたいんだけど、質問させてくれないかな〜
俺と喋ってた方じゃないのかな?
ほんっとにみんなに悪いけど、これだけ聞かしてくれないかな。話ぶり返すんじゃね〜よとか思われたらすみません。
酒に酔ったBが、夜間、A市の市道に設置されていた下水のマンホールの
ふたをいたずらして外した直後に、自転車で通りかかったCがその穴に転
落して、重傷を負った。A市はCに損害賠償責任を負うか。40字程度で記述
しなさい。
この問題で明らかに俺はおかしな事言ってたけど、確かに時間的不可抗力で解決できると思う。
でも何故、管理行為の設置の瑕疵(不作為)や、通常の使用の範囲外、で問えないかが疑問です。
この作題者と思われる方が、後で、
>市道に設置されている下水のマンホールって言ったら、通常のマンホール
と述べてます。
これを前提に考えて俺の疑問点は、
まず一点目は、日本で使用されてる下水道のマンホールの蓋は、およそ50Kgで開封するには特殊の鍵が必要とされてます。
このような物を簡単に(簡単にとは書いてないが)はずせれるマンホールの蓋自体に瑕疵はなかったのか。
2点目は、
最判昭和37・9・4では安全性の欠如を認めて常時安全良好なる状態においてと道路管理の瑕疵を認めてます。
最判昭和50・6・26では時間的不可抗力を認めて道路管理の瑕疵については述べていません。
両者の違いは、時間ですが、1点目で指摘した瑕疵があれば、問題7で作題した方の答えだけが、正しいとは思えないのですけど、皆さんはどぉ思いますか?
訂正
>×最判昭和50・6・26では時間的不可抗力を認めて道路管理の瑕疵については述べていません。
>○最判昭和50・6・26では時間的不可抗力を認めて道路管理の瑕疵なしと判事しただけで、瑕疵ありだったらについては述べていません。
99 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 14:56:38
華麗の文章は下手だが、お前が言ってる事も一理ある。
この問題では、赤色灯の判例だけが答えだとは限らないな。
なんだよw
完璧な解答だと言ってる粘着君スレもオナニー問題で解決してるじゃね〜かw
100 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 15:00:47
100get
>>99 そういう言い方するの止めよ。あれるし、
>>1の趣旨と違うし、まだ解決してる訳ないんだし・・・
俺が間違ってる可能性もありまくりだから、これみてる他の人はどぉ思うか又聞かして下さい。
102 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 15:34:15
>>96 酔っ払いの「いたずら」と書いてある
>>97 最判昭和37・9・4=第三者が絡んでいない
最判昭和50・6・26=第三者が絡んでおり、時間的に修復が出来なかった
>>102 通常のマンホールの形態から
>>96で言ったようなのが通常ですよね。
いたずらと書いてあるけど、いたずらで外れる事事態が瑕疵があると思うんですよ。
理由はいたずらで外れる物が穴を塞ぐ形態にしてある事自体不自然ですよね。
仮にこの酔っ払いのおっさんが、とんでもない怪力の持ち主だったり、マンホールの蓋を外す特殊な鍵を持ってたり、外す手法を知ってたのなら分かります。
けど、この作題文からは読み取れません。したがって通常の酔っ払いのおっさんを前提としての考えです。
その二つの判例の最大の違いは「時間的不可抗力」俺もこの問題の解答として、「時間的不可抗力」も正解だと思ってるから否定はしません。
ただ、最判昭和50・6・26この判例は道路管理に瑕疵なしと述べてるだけであって、
道路管理に瑕疵があった場合、「時間的不可抗力」これがあったら棄却されるとは思えません。
最判昭和37・9・4の判例で常時安全性を保つ責任があると述べている以上瑕疵があったのなら、時間的不可抗力の場合でも認められる可能性があると思うんです。
前スレで管理行為の設置の瑕疵と指摘したら間違いだみたいな事を言われたので、何故道路管理の設置の瑕疵では駄目なのかが知りたいだけです。
104 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 16:30:10
>>103 行政書士試験のポイント
条文・判例を基準に考え、深読みをしない。
>いたずらで外れる事事態が瑕疵があると思うんですよ。
何故だろう?
例えば、赤色筒転倒事件も車が通過して転倒させて
居るわけだが、倒れるような赤色筒には瑕疵があると
言う事になるね。
しかも40字以内の記述となると、解答が2つになると思います。
もしも瑕疵があった場合でも時間的不可抗力の問題で解決するというなら、判例もしくわ理由を聞きたく思います。
106 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 16:33:40
おっと
赤色筒 ⇒ 赤色灯
工事現場の赤色灯が倒れない物にするには、コンクリを打つか
通常の信号機のように鉄柱仕立てにするかしないと、君の意見
だと瑕疵満載だよね。
>>103 試験で深読みしないは分かってます。けれど、、、
>例えば、赤色筒転倒事件も車が通過して転倒させて
居るわけだが、倒れるような赤色筒には瑕疵があると
言う事になるね。
これは先程も言いましたがこの事例は瑕疵がなく、時間的不可抗力の問題だと判事してるので、ここは問題ありません。
今知りたいのはもしも瑕疵があった場合でも時間的不可抗力の問題で解決するのかの疑問点です。
>>106 今回はマンホールの蓋と特定しているのでマンホールの蓋としての前提条件でお願いします。
何だか、華麗さんって「しつこい」。
学校に行ってるんだから、教授殿に直接質問すれば良いではないですか。
あくまで、行政書士試験の問題で40字程度で書く事を基準として。
枝・葉ばかりに気を取られ、森全体を見ないと・・・
>>109 しつこいのは分かってますけど、仮にこのような問題が出題された時、道路管理と記述して×となったらどうするんですか?
明日教授には聞きますけど、ここのスレは疑義を解決するスレですよね?
>>109さんは疑義を抱かないんですか・・・
111 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 17:10:32
>110
華麗聞いたらおしえれ。
俺も気になるそれ。
112 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 17:27:51
>>111 そうですよね。あ〜よかった俺だけじゃなかった。
>瑕疵があった場合でも時間的不可抗力の問題で解決するのか
このような判例を探してるのですが見つからないので重要な論点だと思い、しつこいようですがお聞きしました。
問題7の方では作成者の解答がこのような事を想定してなかったみたいなので(知ってるのかもしれないけど)
とりあえず明日聞いてきます。
普通に考えて、マンホールが外れている、若しくは簡単に外せる状態に
あるなんて事がありえるんだろうか?
問題文に「いたずら」と書いてあるんだから、通常とおり瑕疵の無い状態に
あるマンホールを酔っ払いが無理に外したと考えるのが妥当だと思うけど。
いたずらで外した ⇒ その直後に転倒事故
ときたら、普通は赤色灯の判例じゃんって流れになるんではないのか?
過去ログ見たけど、単に華麗タンが判例を知らなかった事に対して駄々を
捏ねてるようにしか見えないけど。
工作物設置の瑕疵>時間的不可抗力の問題
OR
工作物設置の瑕疵<時間的不可抗力の問題
↓
限界事例
>>112 なんでコテ外してageてんの?
まさか、自演疑惑?
>>115 司法板で聞きに行ってたので付け忘れです。
自演なんてしません。
117 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 17:38:58
司法板行政法
119 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 17:44:44
120 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 17:50:09
608 氏名黙秘 2007/04/28(土) 06:41:34 ID:oQ5lQJYU
酒に酔ったBが、夜間、A市の市道に設置されていた下水のマンホールの
ふたをいたずらして外した直後に、自転車で通りかかったCがその穴に転
落して、重傷を負った。A市はCに損害賠償責任を負うか。
この問題、赤色灯の判例で解決できるか?糞過ぎる事聞いてすまんけど。
40字程度でが抜けている。
121 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 17:51:13
616 氏名黙秘 2007/04/28(土) 11:29:52 ID:oQ5lQJYU
>>615 この事例を赤色灯の判例で類推適用するのかを聞いてるんです。
それとこの事例、審理されるんか?門前払い喰らうと思うが、まぁ審理はされるんかな〜。
行書のアホどもが書き込んでたのを見つけて考えてたんだが。。。
オマイラはどぉ思うか聞きたくってさ。クラスの奴にはさすがに聞けないから。
すまんが、誰か俺を納得するような説明して下さい。
ふ〜ん、行書のアホどもですか。
122 :
名無し検定1級さん:2007/04/30(月) 17:53:06
636 氏名黙秘 2007/04/29(日) 06:52:36 ID:6PnM3KMD
>>631 課題じゃないよ。
赤色灯の問題で解決できるのは直ぐに分かるが、何故この文章だけで通常の使用の想定外が主張できないかを疑問に思ってさ。
アホ行書のスレでたまたま見付けて、通常の使用の想定外を主張した奴がいて、そいつの主張が俺の意見と合致したのに
アホどもが、何故これが主張できないかを、立証せずに否定してたから。
俺は行書以下かと思っただけ。そんでお前等はどぉ思うか聞きたかっただけなのさ。
マジで下らない質問して悪かった。
ふ〜ん、アホ行書のスレですか。
123 :
名無し検定1級さん:2007/05/01(火) 10:02:10
まあ許してやろうぜ。向こうでも叩かれてる('A`)
640 :氏名黙秘 :2007/04/29(日) 12:13:42 ID:???
>>639 俺が気になるのは、おまえが自分自身にウソをついているんじゃないかという点だ。
アホ行書とか言う割には、なぜ行書にスレにいって、しかも内容の議論をしていたのか?
>>636 下らない質問といいつつ、教授に質問に行くくらい真剣に考えているのはなぜか?
>>639 訴訟要件と本案審理を誤解していたのに、素直に認めないのはなぜか?
>>627 はじめから、もっと素直に自分の意見・その理由などを公開して、他の人の意見を求めれば良かったのではないか?
>>608 641 :氏名黙秘 :2007/04/29(日) 12:26:09 ID:6PnM3KMD
>>640 アホ行書とか言う割には、なぜ行書にスレにいって、しかも内容の議論をしていたのか?
>>636 おとつい、見ただけ。議論してない。
下らない質問といいつつ、教授に質問に行くくらい真剣に考えているのはなぜか?
>>639 何故いけないかふと考えたまで。そしたら気になっただけ。
訴訟要件と本案審理を誤解していたのに、素直に認めないのはなぜか?
>>627 すまんと誤り認めた。
>はじめから、もっと素直に自分の意見・その理由などを公開して、他の人の意見を求めれば良かったのではないか?
だからここで聞いた。そして素直になり、明日、助教授に聞いてみる。
そして今言えることは、すまんだ。
124 :
名無し検定1級さん:2007/05/01(火) 11:02:54
>>123 641 :氏名黙秘 :2007/04/29(日) 12:26:09 ID:6PnM3KMD
>>640 >アホ行書とか言う割には、なぜ行書にスレにいって、しかも内容の議論をしていたの>か?
>>636 >おとつい、見ただけ。議論してない。 ← ここ、嘘ついてるね。
636 氏名黙秘 2007/04/29(日) 06:52:36 ID:6PnM3KMD
>>631 課題じゃないよ。
赤色灯の問題で解決できるのは直ぐに分かるが、何故この文章だけで通常の使用の想定外が主張できないかを疑問に思ってさ。
アホ行書のスレでたまたま見付けて、通常の使用の想定外を主張した奴がいて、そいつの主張が俺の意見と合致したのに
アホどもが、何故これが主張できないかを、立証せずに否定してたから。
俺は行書以下かと思っただけ。そんでお前等はどぉ思うか聞きたかっただけなのさ。
~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~^~~~~~^~
マジで下らない質問して悪かった。
開業者(社会貢献者、特認・非弁者除外)>>>合格者>>>受験生(ロー生含む)
ロー生って言っても所詮、単なる学生。何を勘違いしてるのか?
三振したらタダの人。ローと言ってもピンからキリまである。
しかも未修なら、選ばなきゃ大体合格出来るだろうに。
華麗の表と裏、人間の本性って恐ろしい。
125 :
名無し検定1級さん:2007/05/01(火) 12:43:54
>しかも未修なら、選ばなきゃ大体合格出来るだろうに。
法律そこそこやったヤツだったら既習の方が受かりやすいよ。
理由、@全体に占める適性の配点が、未収に比べ科目数の多い既収の方が低い。
A何が出るかわからん未収の小論一発勝負より、紀州の基本的な法律論文の方が
書きやすい。
1 :名無し検定1級さん :2007/04/28(土) 17:01:55
行政書士試験に今後出題されそうな問題及び既出の問題を疑義しよう!
各自の所有する過去問等で理解し難い解説があれば、一緒に考えよう!
なお、スレの趣旨と異なる煽り、叩きは禁止です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
127 :
名無し検定1級さん:2007/05/01(火) 13:15:48
>>126 「アホ行書」 「行書のアホ」
これは、やはり聞き捨てならん。
同じローでも去年の○○大ロー生は、良かったよな。
今頃、どっかの裁判所で研修でもしてるんだろうか?
確か、特許を専門に遣りたいとか言ってたような気がする。
40字記述で50字とか勝手に枠を作って書いたとか言ってたけど
どんな採点されたんだろう。
どんな業界でも、法曹界でも、色んな人間がいるね。
今は、行書に受かる事に専念しなければ6ヶ月は風の様に過ぎてしまうかも。
華麗君さあー出発進行だ!
鰈(かれい)に一時的に名前を変えて登場してみては?
大丈夫だよ、誰も批難しないよ!
■問 憲法による財産権保障に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
(1) 憲法29条による財産権の保障は、いわゆる制度的保障として私有財産制を保障するものであるが、個人の私的財産権を保障するものではない。
(2) 憲法29条による財産権の保障は、いわゆる制度的保障として私有財産制を保障するものであるが、同制度の内容は法律で自由に定めることができる。
(3) 憲法29条による財産権の保障は、いわゆる制度的保障として私有財産制を保障するとともに、個人の私的財産権をも保障するものである。
(4) 憲法29条による財産権の保障は、いわゆるプログラム規定として私有財産制を保障するものであるが、個人の私的財産権を保障するものではない。
(5) 憲法29条による財産権の保障は、いわゆるプログラム規定として立法活動に対して一定の指針を与えるものであるが、個人の私的財産権を保障するものではない。
*公務員試験より
>>131 答え (3)
個人の有する具体的な財産上の権利の保障と、
私有財産制の保障という2つの側面を有する
>>131 この公務員ってどのレベル?
他分、簡単な問題だろうけど、法学検定3級レベルに似てる。
一日20問は解かなくては。
137 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 02:08:21
>>131 (3)
憲法29条の保障は、@私有財産制を保障するのみならず、A個人の現に有する具体的財産権
をも保障するものである。
そうでないと、Aは、2項の「法律」によって根こそぎ奪われる虞があるし(社会国家観)、
@については、法律改正で社会主義(生産手段の国有化)に移行しうる虞があり、そのための
防波堤として、制度的保障としての29条の存在意義が必要とされるからである。
地上の問題と行書の問題どっちが難しいのですか?
139 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 14:09:12
財産権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
(1) 財産権の内容は法律で定めることとされており、条例により財産権に制限を加えることは一切許されない。
(2) 法律によって財産権に一般的な制限を加える場合には、補償を必要としない。
(3) 私有財産を道路・学校の用に供するなど直接に公共の用に供せしめる場合には、その収用には補償を必要としない。
(4) 憲法の保障する財産権には、所有権をはじめとする物権のほか無体財産権が含まれるが、債権は含まれない。
(5) いかなる財産権侵害に対しても、生じた損害の全部すなわち侵害された財産権の価値と同等の価値を保障しなければならない。
国家公務員試験2種
140 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 14:11:12
財産権に関する記述ア〜オのうち、判例の考えに合致するものはいくつあるか。
ア 財産権につき内在する社会的制約を受ける場合には、正当な補償をすることを要する。
イ 私有財産は病院・学校・道路などの公共の事業など、「直接に公共のために用ひる」場合にのみ、正当な補償を要する。
ウ 財産権の規制に対して与えられる「正当な補償」とは、、その当時において成立することを考えられる価格に基づき、合理的に算出された正当な額を意味する。
エ 法律により財産権の制限の規定があり、かつ損失補償に関する規定がない場合には、憲法の規定を直接適用して、補償を請求することができる。
オ 財産権の内容について法律で規定する場合に、その規制目的は公共の福祉に適合するが、制約手段に合理性・正当性が明らかにない場合には、その制約は無効となる。
地方公務員試験上級
141 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 14:17:53
>>139 答えは (2)と思う。
特定人に特別の犠牲を課す場合は補償がいるが、
一般的な制限の場合はいらない。
(5)は相当補償説から間違い
1・3・4・は、?
143 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 14:24:22
>>140 アは?
イは、判例の考えに合致しない
ウは、判例の考えに合致する
エは、判例の考えに合致する
オは、判例の考えに合致すると思う
答えは3つか4つ?
アとオが解りません。
3つにしとこう!
145 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 14:30:50
「財産権につき内在する社会的制約」とは、
どういう意味?
147 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 14:33:59
もっと難しいの出してください
148 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 14:35:15
此処は行書のスレだよ!
149は147宛て
>>149 この2問は、行政書士試験のレベル以下。
よって
>>147の発言は正しい。
易しい問題を100問解くより、少し骨のある問題を50問解いたほうが良い。
152 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 14:46:28
139、140の問題は基本だから良問といえば良問。
問題の表面的な評価より、此の問題から派生する基本的な知識や
解説などを出し合い疑義しようぜ!
154 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 15:10:27
華麗、名無しで登場?
恥を忍んで「助」教授に聞いたのかな?
行書のアホ、アホの行書、アホが移る、俺は行書以下か
資格試験云々の前に、人格がヤヴァイかも。
156 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 15:18:33
華麗て自演だったの?
157 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 15:20:06
>>155 ガキじゃないんだからそのぐらい割り切って付き合え。
憲法に定める職業選択の自由についての最高裁判所の判例に関する記述として,妥当なのはどれか。
(1) 小売市場事件では、小売市場開設の許可規制が消極的・警察的目的の規制であると認定したが、規制の目的に対して規制手段は必要以上に制限的でないとして、許可規制の合理性を認めた。
(2) 薬局距離制限事件では、薬局開設の距離制限が薬局等の経営保護という社会経済政策の一環としての規制であり、目的に合理性が認められ、規制の手段・態様も著しく不合理であるとはいえないとして、距離制限の合理性を認めた。
(3) 酒類販売免許判事件では、租税の適正・確実な賦課徴収のための許可制は、その必要性と合理性について、立法府の政策的・技術的な裁量を逸脱し著しく不合理なものでない限り違憲ではないとの立場から、免許制度の合理性を認めた。
(4) 1989年の公衆浴場距離制限事件では、公衆浴場の設立を業者の自由に委ねると偏在のおそれや乱立による過当競争のおそれがあるとし、制限を消極的・警察的目的の規制であるとしたうえで、距離制限規定は違憲であるとした。
(5) 西陣ネクタイ事件では、生糸の輸入制限措置は、国内の生糸生産業者の保護という積極目的規制であるとしたが、絹織物製造策者の営業の自由を侵害しており、規制手段が合理的とはいえず、違憲であるとした。
地方上級試験
159 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 15:29:11
過去問にもありそうな問題だな。
積極目的規制
消極目的規制
ちゃんと説明しなければね、記述で出る
161 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 15:34:14
すいません。質問なのですが
三権分立ってありますよね。
司法権。行政権。立法権を分散させ。独裁性を防ぎ
国民の権利、義務を守るというものですが
法律を作る立法。それを守る行政。そしてそれを裁く司法なのですが
この立法とは、国家議員などの事を指しますよね
だとするとこの行政って何を指すのでしょうか?
憲法65条は、行政権は、内閣に属するとありますが
とすると内閣を組織としているのは
国会議員達ですよね。なら立法と行政は
国会議員と考えていいのでしょうか?
162 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 15:37:29
華麗に行書のアホ
華麗に行書のアホ
華麗に行書のアホ
華麗に行書のアホ
華麗君はいないにたいだよw
153 :名無し検定1級さん :2007/05/02(水) 15:03:31
問題の表面的な評価より、此の問題から派生する基本的な知識や
解説などを出し合い疑義しようぜ!
乙!
165 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 16:14:28
>>161 まず内閣は「行政」機関。その構成員である者が国会議員であろうとなかろうと関係なく行政機関になる。
次に国会とは正当に選挙された国会議員からなる「立法」機関。
「司法」についての理解は正しい(独裁を防ぐ、という目的が)。
最後に、行政とは伝統的通説によれば、「国家作用から立法と行政を取り除いたもの(消極説又は控除説)」。
166 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 16:18:43
×「国家作用から立法と行政を取り除いたもの(消極説又は控除説)」。
〇「国家作用から立法と司法を取り除いたもの(消極説又は控除説)」。
167 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 16:51:36
165さんへ>
ありがとうございます!
理解できました。どうもです。
正誤を答えよ。
問1
判例は移転する自由に、外国への一時旅行する自由を含むとする。
問2
国籍離脱の自由も、憲法上保障されている。
169 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 17:01:17
質問
財投債って建設国債とはべつものなんですか?
170 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 17:01:33
どういたしまして
171 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 17:02:53
172 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 17:06:18
>>169 別ものです。パンチキで出題される事がありますのでググって下さい。
簡単に言うと
財投債=財投対象機関への資金融通を目的として財務省が発行する債券
財投機関債=個々の財投対象機関が個別に発行する債券
建設国債=国が公共事業費や出資金・貸付金の財源にするため発行する国債
>>158 答え 3でしょ?
この辺りが行政書士試験レベルに近いかも。
判例は移転する自由に、外国への一時旅行する自由を含むとする。
×では?
移転する自由でなく、外国に移住する自由では。
177 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 18:21:14
>>168 出題者
問1 ×
問2 ○
177 乙!
179 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 19:08:59
僕らは街の法律家を目指すエリートですから,
もっと難しいのをお願いします。
>僕らは街の法律家を目指すエリートですから,
ドテッ・・・
一流の街の法律家を目指すのは大いに結構ですね。
エリートはwww
182 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 20:04:16
インターネット電子で取る登記簿謄本は正式文書になりますか?教えてください
183 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 20:52:06
そういえば財政投融資で去年は一問出てたな('A`)
>国籍離脱の自由も、憲法上保障されている。
こういうのがパッと出ないとダメなんだろうな。
184 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 21:42:58
問題
時効の中断を実体法説から40字以内で説明しなさい。
186 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 22:19:26
みんな。これからは相続と風俗と入管の時代だ。
少子化で介護は外人の移民がやる。移民が増える。
風俗も規制が厳しくなる。法人も増える。老人の暇つぶしのパチンコ屋も増える。
高齢化で遺言や遺産分割も増える。俺は経費で風俗で遊びまくりだよ。
187 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 00:18:31
行政書士って独立するしか道がないの?
>>188 1)法律事務所でパラリーガル
2)行政書士法人の設立
3)他士業とLLPを設立
4)雇われ行政書士になる
方法は幾らでもある。
191 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 17:47:21
パラリーガルって何ですか?
行政書士法人の設立 は、いいね。
194 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 18:45:25
●正誤問題
(1) 「思想および良心の自由」とは、いわゆる「内心の自由」という概念よりは広く、
その思想および良心の発表としての外部的行動の自由を含む。
(2) 「思想および良心の自由」の保障は、その性質上絶対的な保障であり、
「公共の福祉」を理由とする制約は認められない
195 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 18:47:02
↑地方公務員試験上級
196 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 18:51:16
●正誤問題 国家公務員2種試験 解答の理由付けもよろ!
(1) 単なる事実の知・不知のような人格形成活動に関連のない内心の活動には、
思想および良心の自由の保障は及ばない。
(2) 思想および良心の自由は、自己の思想や良心を外部に表明することを
強制されないことまでも保障するものではない。
(3) 法が一定の作為・不作為を命ずる場合、それに従うことが自己の良心に
反するときは、いかなる場合でもその法に従わないことができる
197 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 18:59:18
>196
ひえ〜難しい^^^
198 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 19:13:14
>>196 (1)×内心の活動にも思想および良心の自由の保障は及ぶ。
(2)× 自己の思想や良心を外部に表明することを強制されないことまでも保障する。
(3)× 公共の利益のために制限される場合がある。
間違ってたら恥ずかしいな・・・。
199 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 19:45:52
(1)は○でしょ。謝罪広告強制事件参照
200 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 19:46:10
>>196 出題者
(1)○ 謝罪広告強制事件「最大判昭和31.7.4」参照
(2)× 沈黙の自由も保障
(3)× いかなる場合でもその法に従わないことができる×
義務の衝突の事案
201 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 19:48:23
国家公務員2種試験 結構難しいね。
202 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 19:52:24
>>194
「外部的行動の自由」とは表現の自由のことかな?
>>201 これくらい簡単に解けないと、今年の試験は撃沈されるぞ。
昨年の合格者数の内、行政書士プロパーの合格率は約2%で
その内、独学者は1%にも達していないのだから狂ったように
勉強しないと無理ぽ。
204 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 20:08:00
>>196 (1)× 思想及び良心の自由は内心にとどまる限り、絶対に保障されるとするのが
判例と通説。
(2)× 思想および良心の自由には、自己の思想を外部に表示することを強制されない自由(沈黙の自由)
をも含まれるとするのが判例、通説。ゆえに公権力による思想調査は許されない。
(3)× 思想および良心の自由は内心にとどまる限り、絶対に保障されるが、それは外部に表示されない以上
他の人権との衝突があり得ないからでもある。ゆえに、自己の思想良心がある法規範に反し、それを
理由にその法規範に従わないとすることは、内心を超え外部に対する表示(行為)である。
外部に表示された思想良心は絶対保障の対象ではないことから、設問の行為は許されないことになる。
(なお、公共の利益による制限とするのは正確性を欠き誤りと考える)
205 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 20:09:17
出題者
過去問の少しレベルアップした問題だが、此のあたりの
問題が合否を決定付けるのかな。
198 199 さん、合格!
206 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 20:16:01
>>205 204もかなり正確なんじゃねぇの?
っか、204が間違いだとしたら、どこが間違いなのか
オレにはわかんねぇ・・・・(汗)
207 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 20:17:46
208 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 20:17:51
204は、基本書を読み込んでるやつだな。
この記述は芦部あたりの憲法基本書だろ。
ロー生か?
209 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 20:22:13
華麗君だろ
210 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 20:24:33
>>204 出題者、詳細な解説ありがと。
1)については、どっちともとれるね。
211 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 20:26:26
人格形成”活動”
「活動」此れが、キーワードかな。
212 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 20:27:14
内心の活動かあ〜?
213 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 20:31:42
>>206.208
出題者は(1)を謝罪広告判例を根拠に○としているが、間違いじゃないか?
謝罪広告の判例は、「新聞紙に謝罪広告を掲載することを命ずる判決は、その広告の内容が
単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度のものにあつては、右判決は、憲法一九条に
違反しない。」という趣旨だろ。
問題の(1)とは趣旨が違うよ。もし国2種過去問の転載だというなら、その解説を書いた予
備校の間違いだと思うぞ。
通説、判例ともに内心の自由は絶対に保障され人格形成の有無なんて問題にならない。謝罪広告
判例も人格形成の有無は問題にしていないよ。
214 :
204:2007/05/03(木) 20:38:09
>>210−213
設問(1)の出題趣旨が不明確なので原則論に従いました。
また213さんの人格形成が論点になっていないという点も同意です。
本当にこのレベルで出題されるなら、行書も難しくなりましたね。
少なくとも司法書士あたりの憲法問題よりはハイレベルだと思います。
>>208
ご察しのとおりロー生です。たまたまこのスレが目にとまりレスしてみました。
215 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 20:38:51
出題者ではないが。
>>196の(1)は○。
この程度の引っ掛けで引っかかってはいかんよ。
ちなみにこれは判例の立場であるとされる限定説であり、
その限定説の代表的論者であるである伊藤正巳の主張そのまま。
216 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 20:44:43
217 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 20:47:24
限定説によれば、単なる事実の知不知のような、人格形成活動に関連のない内心活動は、
第19条の保障の対象ではない(謝罪広告は、憲法第13条か第21条の問題である、ということになる)。
この説は、一応は人格形成活動との関連という基準を用いるが、明確に区別できないのではないか、
という疑問がよせられる。
これに対し、広義説によれば、良心の自由は内心の自由一般であり、
限定説では含まれない人格形成活動に関連のない内心活動も保障の対象となる。
しかし、良心の自由が憲法上保障されるのは、そもそも人の人格の核心に関わる精神活動が
公権力により侵害されたり、内心での精神作用の表明を強制されたり、
その精神活動を何らかの方法で推知するということを禁止する意味であると
解するならば、説の捉え方は広すぎる、という批判がある
(この他、広義説では良心の自由の価値を稀薄にするという批判もある)。
どちらの考え方を採るべきか、にわかに断定することは難しいが、
限定説のほうが妥当と言いうるであろう。但し、具体的な事案によっては、
仮に事実の知不知が争われるとしても、それが世界観、主義、主張などと結びつくことがあると思われる。
判例は、いずれの説を採るのか明らかではないが、敢えて推測するならば、
限定説を基本的な立場としているのではなかろうか。
http://kraft.cside3.jp/kenpou4-11.htm (抜粋)
出題者ですが、213さんは間違ってる訳ではないですよ。
一寸問題が悪かったね。
215さん、さんきゅう!
218 :
204:2007/05/03(木) 20:52:01
>>215 う〜〜〜ん、設問(1)の問題文をどの程度正確にとらえるかで、
設問の趣旨もかわると思うのですが。
謝罪広告判例では、信条説を採用しているといわれていますが、
それは「人格の形成」でなくて「人格の核心にかかわる世界観・
主義が保護の対象」だといっているわけです。
ゆえに、謝罪広告で陳謝の意を表す程度のものであれば、人格の
核心にかかわらないといったわけで、決して人格を形成に関連し
ないからだとしたわけではありません。
(核心と形成の言葉の意味がまるで違うのは、ご存じですよね)
まあ、出題意図が不明なので、浦部教授の内心説を支持しつつ原則
論で解答してみたのです。
219 :
204:2007/05/03(木) 20:58:04
>>216 こんなところで目立って何かメリットがあるんですか?
私のローは上位校ではないですが、中堅上位といわれているローで
そこに在学していますが。成績も人並みです。
勝手な推測は妄想だといわれますよ。
>>217 私の見解は218で示したとおりです。
問題文に「最も妥当なものを選べ」とあれば、もっとわかり
やすかったですね。
とはいえ、2ちゃんでそこまでの正確性を求めるのは酷ですね。
220 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 21:02:03
>>204 >>218 華麗だろ。往生際が悪いんだよ。
>>213 >もし国2種過去問の転載だというなら、その解説を書いた予備校の
>間違いだと思うぞ。
正式解答が出されているのに。言い掛かりも甚だしいぞ。
221 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 21:02:39
行書のスレッドですから^^;)
その辺でよろ。。
222 :
204:2007/05/03(木) 21:07:26
>>220 妄想者でしたか。
華麗かなんだか知らないけど、かってに決めつけて
レスをするなんて頭が悪そうだ。
ちなみに口を挟みますが「正式解答」とは、大笑いですね。
出題者が正解と意図していた解答というのが正確だと思いますが。
では、バカに汚染される前にこの辺りでw
223 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 21:08:19
224 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 21:10:45
こんなところで祭りがw
行書に学説を説いても理解できるわけねーじゃんwwwwwww
225 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 21:14:02
登記市場は古参に抑えられ、クレ皿はグレーゾーン廃止と弁護士増加で終わり、
簡裁も司法委員と弁護士の増加で仕事はない。
司法書士の時代は完全に終わった。風俗行書のほうが食える。
>222
>では、バカに汚染される前にこの辺りでw
人間形成もお忘れなくね。
227 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 21:17:17
風俗行書も弁護士に喰われるんじゃね
228 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 21:18:11
出題者ですけど、華麗君は、何処へ?
229 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 21:19:41
>>222 >出題者が正解と意図していた解答というのが正確だと思いますが。
寝言は寝てから言え。
国Uの過去問を転載なら、人事院から正式解答が出され、それに
基づいて予備校が解答を出してるだろうが。
どんな思考力してんだろw
230 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 21:23:54
>>228 華麗君は、結局、助教授に
「君、こんな問題も解けなかったの?」
「えっ!標識転倒事件の判例を知らなかったの?」
こんな具合で今頃、目を真っ赤にしてるんだろう。
まぁ、未修のロー生の知識なんて中途半端って事よ。
上位のロー生は別だけど。
231 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 21:39:25
31:華麗なる俺◆KcWDwCk1KI :2007/04/29(日) 02:32:54 [sage]
お前とか、アホとか、馬鹿とかは厳禁にしましょう。
とにかく皆さんとがんばって合格目指します。11月までお付き合いして下さい。
華麗っておもしろい
232 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 21:45:02
>>231 確かに。ここでは紳士ぶっていたが、裏(司法板・行政法スレ)では
行書のアホ、アホの行書、アホが移る、俺は行書以下か
だもんな。
233 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 22:26:09
>>218 >信条説を採用しているといわれていますが、
>それは「人格の形成」でなくて「人格の核心にかかわる世界観・
>主義が保護の対象」だといっているわけです。
「人格の形成」を否定して「人格の核心」だとする判例・学説は聞いたことがない。
浦部は嫌いなので読んでないが、そんな馬鹿な解釈を浦部はしてるのか?
その見解に最も近いと思われるのは長野地判39.6.2の判決だろうが、それでも
「宗教上の信仰に準ずるべき世界観・人生観等個人の人格形成の核心をなすものに限られ」
となっている。
234 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 22:55:28
220みたいな奴は常人とは思えない
235 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 23:08:33
>>234 >もし国2種過去問の転載だというなら、その解説を書いた予備校の
>間違いだと思うぞ。
↑
この考えの方が常人では無いと思うぞ。
出題者は国Uの過去問であると言っており、恐らく過去問の転載だと
思われるが、人事院は正式解答を発表しており、予備校はその解答に
基づいて根拠つけた解答を示してる訳だから、自分の答を正当化する
ために予備校の解答に難癖付ける方が異常かとおもうが。
236 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 23:25:44
237 :
234:2007/05/03(木) 23:42:44
俺が常人ではないといったのはこっちの方。
>
>>204 >
>>218 >華麗だろ。往生際が悪いんだよ。
「往生際」ねえ。
ローにコンプでも持ってんのか?
いなくなったロー生は今月に入って2人目だぞ。
全部200のせい(ry
238 :
1:2007/05/03(木) 23:46:09
どーしよーもない時はまた分裂させます('A`)
以上
239 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 23:48:33
>>237 だから何?
その程度の事で消えて行くなら、その程度のレベルって事。
華麗の場合、最初から表と裏が激しいヤシだと思っていたが
あそこまで酷いとはな。
>ローにコンプでも持ってんのか?
そんな事より、行政書士のスレで負けて出て行くロー生って?
240 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 23:51:20
だめだこりゃ
次の問題は?
>全部200のせい(ry
幼稚だなw
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1174814279/ 927 :華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/04/28(土) 07:13:05
なんかいつの間にか俺擁護になってるね。
独学スレで憲法が重要ではないって発言は、いくら俺の事気に喰わないからと言って憲法重要じゃないというのは許せんだ。
試験での比率が低いからといって法規学んでる人間がそういう事言ってる場所に居たら俺までおかしくなる。
*独学じゃないって言う奴いるけど、新司法の行政法や商法の割合知ってるのかな〜。言いたい事山程あるけど、この辺にしておく。
*行政書士試験・問題専用スレ「7や独学すれが完璧な解答と問題を求めてるスレなら問題出せないけど、新しいスレ立てるからそこでなら又問題出したいと思います。
*だから、誰かが出す問題にみんなで疑義を解決できる少し雑でもいいと思ってる方は来て下さい。
*俺もみんなと一緒に合格したいからね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
928 :華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/04/28(土) 07:30:07
http://www2.2ch.net/2ch.html 資格板では立てれなかったので、こちらで出したいと思います。
気にせず来て下さいね。
929 :華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/04/28(土) 07:36:32
駄目だ。。。立てれない。。。
資格板で立てれない。誰か資格板で立ててください。
頑張ったのに。。。
243 :
名無し検定1級さん:2007/05/04(金) 11:22:50
>>242 *俺もみんなと一緒に合格したいからね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
行書のアホ、アホの行書、俺は行書以下か?
2重人格か?オソロシス・・・
>>28 :華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/04/29(日) 02:14:58
>
>>1 >スレ立ててくれてありがとう。
>このスレなら問題書いてもよさそうだね。
>1つ言っておくけど、このスレの趣旨は問題が簡単だろうが、難しかろうが、おかしかろうが、それを解決しながら勉強してくスレであって欲しい。
>人をあざ笑うような事言う奴はどんなに優秀な答えでもスルーして行きましょう。
>完璧なものを目指すのは行政書士問題7で言ってた方がいましたが、不可能です。
>疑義を解決してくやり方が受験生にとって一番ですから。
________________________________________
初心忘れるべからず!!!
245 :
名無し検定1級さん:2007/05/04(金) 11:27:06
>>241 いや、状況から考えて、粘着してる奴は書き込みでハッキリわかる。
200が元凶だという考えには100%同意する。
245&華麗氏へ
・不平をこぼす人間には、同情よりも軽蔑が与えられることが多い。
サミュエル・ジョンソン
・人間は天使でもなければ獣でもない。だが不幸なことに、
人間は天使のように振舞おうと欲しながら、まるで獣のように行動する。
byパスカル
・人間は金銭を相手に暮らすのではない。人間の相手はつねに人間だ。
byプーシキン
・大きな夢を汚す人間には近づくな。たいしたことない人間ほど人の夢にケチを
つけたがるものだ。真に偉大な人間は自分にも成功できる思わせてくれる。
byマーク・トウェーン
247 :
名無し検定1級さん:2007/05/04(金) 11:45:39
245=華麗 だよ
248 :
名無し検定1級さん:2007/05/04(金) 11:59:07
200はどこ行った?
249 :
名無し検定1級さん:2007/05/04(金) 12:03:04
やっぱどー考えても200が異常。
俺にはそうとしか思えない。
250 :
200の頭の中:2007/05/04(金) 12:05:14
微小ループを磁束が貫いているモデルで、外部磁場をH↑、電流素片をIds↑、
ループ中心から素片までのベクトルをs↑、素片の受ける力dF↑とおきます。
このとき、ループの受けるトルクN↑に関する式で、(積分は周回積分です)
N↑=∫s↑×dF↑=μ0I∫(s↑・H↑)ds↑−μ0I∫(s↑・ds↑)H↑
になり、第二項は消えるそうです。なぜなのかがちょっとわかりません。
二つ目に、第一項は
μ0I∫(s↑・H↑)ds↑=−μ0I∫(H↑・ds↑)s↑と変形して
その後の議論をしているのですが、これはどうして成り立つのでしょうか?
ベクトル解析の公式の範囲での変形ではないですよね?(周回積分の性質でしょうか)
レベルの低い質問かもしれませんがどなたかよろしくお願いします
251 :
名無し検定1級さん:2007/05/04(金) 12:21:38
”華麗” 自演乙!
252 :
名無し検定1級さん:2007/05/04(金) 12:36:47
200か華麗か誰でもいいスレ趣旨に沿って問題出せよ。
253 :
200.:2007/05/04(金) 13:03:55
次のA〜Gを並べかえて一つのまとまった文章にせよ。
A だとすると、もし道義的責任を問うことができるのであれば、それは
経営者の組織人としての意識に求める以外にあるまい。
B この義務の意識が経営者を組織人とする。
C しかしそれが経営者の個人としての人格に問うことができないことも
また確かである。
D それが私的な個人の行動というものである。
E 結果責任であれ因果責任であれ経営の責任を問うことが困難であれば
残るのは道義的な責任である。
F 道義的責任のためには義務の意識が不可欠であり、しかしそれが私的
個人として経営者に期待できないのであれば、経営者の組織における
地位・単に身分に付着する義務の意識に求める以外にない。
G それを追求したとしても、個人としての経営者がそれから逃れようとする
ことは当然である。
254 :
名無し検定1級さん:2007/05/04(金) 15:06:14
200だけど、
>>253サンクス。
何が何だか分からないけど、華麗さん復帰おめ!
255 :
名無し検定1級さん:2007/05/05(土) 12:41:07
やる気が起きずほとんど勉強進まず。
256 :
名無し検定1級さん:2007/05/05(土) 13:12:26
連休ボケに気を付けなければな。
モチベーションの維持が難しい。
華麗が居ないと此処って誰も来ないんだなww
258 :
名無し検定1級さん:2007/05/07(月) 08:34:58
早く、文章整序問題を解けよw
259 :
名無し検定1級さん:2007/05/10(木) 14:25:28
文章整除も253レベルで良いとこかね
260 :
名無し検定1級さん:2007/05/10(木) 14:27:24
>>259 これ、地上の過去問だけど難易度は普通。
261 :
名無し検定1級さん:2007/05/10(木) 15:22:40
262 :
名無し検定1級さん:2007/05/10(木) 16:52:39
>>261 答えろって、出題してんだから答え知ってるもん。
263 :
名無し検定1級さん:2007/05/10(木) 16:59:58
264 :
名無し検定1級さん:2007/05/10(木) 17:08:32
>>263 誰も答えてないから書けない。
間違ってもいいから、試しにあんたの回答は?
265 :
名無し検定1級さん:2007/05/10(木) 17:54:39
266 :
名無し検定1級さん:2007/05/10(木) 18:00:45
どんだけ〜
267 :
名無し検定1級さん:2007/05/10(木) 19:12:28
268 :
名無し検定1級さん:2007/05/10(木) 22:16:08
269 :
名無し検定1級さん:2007/05/10(木) 23:56:45
久しぶりにきたらw
己の世界観に浸るのはいいが、204さんの学説や考え方は通説。
否定する奴は一度行政書士のテキストだけ読むんじゃなく、誰かの本読むの薦めるよw
そこで解釈したもので、否定しなくては話にならんよw
例の問題だけど、瑕疵と時間的不可抗力は競合するものじゃないというのが答えでした。
204は俺じゃないが、204の考え方否定する奴はこれだけの文章で察知できるよなw
レポートや試験ある忙しい身なのでそれではw
受験生さんは頑張ってくださいね。在中してる合格者かなんか知らん奴に足引っ張れないようにw
270 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 00:05:32
>>269 >204の答えは人事院の答えに反している。
問題を解く上で、一番は条文、二番は判例、三番が学説。
こんな基本が分っていないようでは話にならん。
271 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 00:08:58
>例の問題だけど、瑕疵と時間的不可抗力は競合するものじゃない
>というのが答えでした。
行政書士試験対策上、40字程度で書くとしたら、その助教授は何て
回答を書くのか聞いたのか?
272 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 01:41:48
>>270 ふ〜ん
あの問題で人事院の問題として成り立ってるんだw
その問題知ってるけど、196の文章だけあの問題になってそう解釈できるんだ。へぇ〜
まぁいいや。
>>271 それは聞いてないよ。
>瑕疵と時間的不可抗力は競合しない
これさえ解ればどんな解答ができるか推察できたから。
一つ言えば作題者は、判例の趣旨としての解答なら
設置に瑕疵がないとし、時間的不可抗力を挙げる事をsるべきだと思うよ。
まぁおもしろい題材だったから、これ使わしてもらうよ。
273 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 01:45:32
ん?
>>204は(1)×にしてるじゃんw
○じゃん。理由付けできてるのになんでこいつ×にしてるんだw
274 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 01:51:58
まぁ196の文章の内容だけでは×にもなるな。まぁいいや。
275 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 01:57:44
同時履行の抗弁権の付着する債権を自働債権として相殺することはできない。
現実のトラブルでは、相殺される側が右抗弁権の存在を主張する必要はなく、
相殺する側が抗弁権の不存在を主張しなければならないとされる。
それはなぜか。売買を例として述べよ。
276 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 08:20:33
>>272 >それは聞いてないよ
そこを聞かなければ意味がないんだよ。行政書士試験で40字の記述問題
として、練習してるんだから。お前は、自分の主張を単に正当化するための
確認をその助教授にしただけだろ?そういった所が卑怯なんだよ。
>足引っ張れないようにw
行書のアホ、アホの行書、アホが移る、俺は行書以下か だもんな。
お前こそ、足を引っ張ってると思うが。
はっきり言って、このような人間的に未成熟なヤシは、点数だけで人の
将来を左右させてしまう法曹の世界に入り込まないで欲しいものである。
>>273 そして、お前の目は節穴。(1)を×にしてる>204の回答がおかしいと
言ってるのに文章読解能力が全く無いな。
277 :
200.:2007/05/11(金) 08:26:30
>>253の解答。
この程度の文章整序が解けないとダメ。各々の肢にキーワードと接続詞が
あるから、それらを辿って行くと
E C G D A F B となる。
278 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 10:08:33
へ〜
279 :
200.:2007/05/11(金) 10:41:44
>>278 文章整序の鉄則だが、接続詞などは絶対に先頭に来ない事は
知ってるよね?
但し、最初にある文があって、その続きを並べる整序問題は例外。
>>253なら、EFのどちらかが必ず先頭にくる。5択の中に、EFが
先頭に来てる肢はその時点で×。
之くらいは大丈夫だよね。
280 :
200.:2007/05/11(金) 10:42:44
↑訂正
EFが先頭 ⇒ EF以外が先頭
281 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 12:51:52
>>276 >自分の主張を単に正当化するための
確認をその助教授にしただけだろ?そういった所が卑怯なんだよ。
当該マンホールに瑕疵がない場合、時間的不可抗力により市は責任を負わないが、
当該マンホールに瑕疵があるなど不作為があれば時間的不可抗力が否定されるおそれがあり市は責任を負う場合がある。
従って答えは40字じゃ書けなく2通りの解答が出せる。
>点数だけで人の
将来を左右させてしまう法曹の世界に入り込まないで欲しいものである。
国家資格なんて点数のみなんだから、今更人格形成の事言われてもね〜
そうでなければ、有資格者が犯罪なんて起こさないよ。
>そして、お前の目は節穴。(1)を×にしてる>204の回答がおかしいと
言ってるのに文章読解能力が全く無いな。
憲法なんて学説抜きでは語れない。文章読解能力ではなく学説読解能力と言われたいよ。
204の解答は学説を引用してるだけでどっちともとれると言ってるだけ。
判例や条文の問題だったらイザコザは生じないが(一概には言えないが)、学説問題なら、通説の立場と否定説の解答が二つ生じてくるのをご存知ないのですか?
おそらくあなたは論文やレポートを書いた事がない。
一解答を否定したいのだったら学説や判例で否定すべき。
204がどっかに行く理由も頷ける。
まぁ行政書士の試験に学説を出すのも試験問題の内容から少しおかしいと思うが。
つ〜かスレ趣旨にのとって問題を出しなよ。
とりあえずスレ趣旨に従おう。
282 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 13:43:54
>>281 まだ言ってるよ。普通に考えて、マンホールに瑕疵がある状態など
考えられん罠。
問題文には、「いたずら」と書いてあったんだから、そこから瑕疵の無い
マンホールをこじ開けたと考えるのが普通の流れ。
単に、標識転倒判例を知らなかった事に対して粘着してるだけの話。
283 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 14:20:26
>>282 はぁ?????
280に聞かれたから書いたまでだろw
>マンホールをこじ開けたと考えるのが普通の流れ。
へ〜 俺馬鹿だからこれが普通の流れとして考えれるんだ。勉強になったよ。
284 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 14:41:46
>>283 俺も学校で聞いたけど、この問題なら瑕疵の件より、時間的不可抗力を
書くべきだと言われたね。特に、40字前後なら作問者が何を問うているか
端的に書かなければならないから、この場合は標識転倒判例の事について
聞いていると書くべきだと言われたね。
800字の論文を書くのではないんだから、素直に行政書士試験の過去問
などで出題されている判例を書けば良いというのが結論。
285 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 14:56:11
>>284 へ〜40字ならそう言ってたんだ。勇気るな〜
俺の場合瑕疵ありと時間的不可抗力の優越を聞いただけだからな〜
判事理由で瑕疵なしとし、時間的不可抗力を認定した判決だったから、瑕疵ありの場合だったら、ど〜なるのか疑問になって聞いただけだからね。
小論文でもこの内容の趣旨、書けるか心配になってきたよ。
286 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 15:07:13
>>285 問題文には「いたずら」と明記されている。
287 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 15:13:03
>>286 行政の瑕疵は民法での瑕疵みたいに狭義説とってるわけじゃないからね。
いたずらばかり抜粋してるけど、そのへんは分けて下さい。
288 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 15:21:27
289 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 15:26:17
いたずら 【〈悪戯〉】
[1]人の迷惑になるような遊び。また、そうした遊びをするさま。悪ふざけ。
[4]品行のよくない・こと(さま)。
大辞林
290 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 16:37:20
行政法
事情判決の違法宣言に不服な被告行政主体は上訴を提起することができる。○×
民法
譲渡担保権者である債権者Aが弁済期後に目的不動産をXに贈与した場合、債務者Yは債務を弁済し目的不動産を受け戻す事ができないが、
Xが背信的悪意者である場合、例外的に目的不動産を受け戻す事ができる。○×
商法
商号が譲渡されたときには、譲受人はその登記をしなくても、悪意の第三者に対抗できる。○×
地方自治法
議会の議決が、収支に関して執行できないものがあるときには、長は理由を示して再議に付さなければならない。○×
憲法
内閣の国会に対しての責任とは政治的責任である。○×
個人情報保護法
個人情報取扱事業者は主務大臣による勧告に従わない場合ただちに罰則を受ける。○×
291 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 16:39:11
10時ぐらいに答えだすよ。
292 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 16:54:06
293 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 17:02:59
>>292 嫌われ者ですw
民法ばっかの問題になってるから、振り分けて問題出す方が有意義かなと思い、抜粋して問題出しました。
294 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 17:16:55
>>293 出題するまえに
行書のアホ、アホの行書、アホが移る、俺は行書以下か
の発言について謝罪したら?
295 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 17:33:22
>>294 一つ聞くが、俺だと思って書き込んだ相手に何故あんたらは謝罪しない?
己の意見だけを通す相手に対して謝罪なんて必要ない。
296 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 17:49:55
>>295 >己の意見だけを通す相手
行書のアホ、アホの行書、アホが移る、俺は行書以下か
この発言は、真剣に行政書士試験に挑んでる受験生、また、世の中に
貢献しようと頑張ってる開業者に対する侮辱である。
この1掲示板で華麗の発言と勘違い云々より、罪は重い。
お前は単なる学生であり、仮に親の金で通学してるなら単なるスネかじり。
退職して人生を投げ打って通学してるなら尊敬に値するが。
いずれにしても、合格するまでは、お前は受験生であり学生であることを
忘れるな。
297 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 18:09:56
あほらし。回答になってない。
罪なんてものは天秤にかけるようなものではない。
あなたにとって重いかもしれないが、重くない人間もいる。環境権の定義と類推するものがあるので参照してみて下さい。
いつからあんたは俺の講師になったんだよw
お前と発言する人間に講釈垂れられる覚えはない。
298 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 18:28:54
久々に良問ゴクリといただきます。
ただ数が多いんで理由まで書けないな〜(実力不足もあり)
行政法
事情判決の違法宣言に不服な被告行政主体は上訴を提起することができる。○
民法
譲渡担保権者である債権者Aが弁済期後に目的不動産をXに贈与した場合、債務者Yは債務を弁済し目的不動産を受け戻す事ができないが、
Xが背信的悪意者である場合、例外的に目的不動産を受け戻す事ができる。○
商法
商号が譲渡されたときには、譲受人はその登記をしなくても、悪意の第三者に対抗できる。×
地方自治法
議会の議決が、収支に関して執行できないものがあるときには、長は理由を示して再議に付さなければならない。○
憲法
内閣の国会に対しての責任とは政治的責任である。○
個人情報保護法
個人情報取扱事業者は主務大臣による勧告に従わない場合ただちに罰則を受ける。×
299 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 18:35:02
>>298 理由なくても大丈夫^^
惜しい。一つだけ違うよ。
300 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 18:53:32
まぁ、11月になれば分かる事だし、3年後に分る事だし。
301 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 18:55:41
行書のアホとか言うくせに、何で受けるんだろうね?
凄く不思議。
302 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 19:05:38
>>301 ほんっとあんたら暇人だな。
あのさ受けるとか学校だとかあなた達に関係あるの?
何故人の事を気にするの?
スレ趣旨にのって問題出してるだけなんですけどね。俺は。
あんたらはやってる事はスレ趣旨に反してるよ。
何が言いたいのかさっぱり分かんないよ。
レス内容からして問題7のスレに居た人間が誰もこないからこっちに移動してるみたいだけど、相手されないからといってこっちにくんなよ。
303 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 19:12:30
>あんたらはやってる事はスレ趣旨に反してるよ。
スレの趣旨に反するなとど語る前に、↓の発言がなぁ・・・
行書のアホ、アホの行書、アホが移る、俺は行書以下か
それに、前スレなんて既に1000スレ埋ってdat落ちしたしね。
304 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 19:16:08
問題8作ればいいじゃん。スレの趣旨に従いなよ。ここにくるならさ。
>>1さんいないの?なんとかしてくんない?
305 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 19:18:21
>>304 同一内容は、重複スレで禁止されています。
306 :
1:2007/05/11(金) 20:09:28
>>304 いきなり極端だが
役に立つかどうかで言うと
華麗>>>>>>>>>>>>>>その他大勢
明らかにこうなんだな。
スレの趣旨は1のテンプレに書いたとおり。
例の司法板の問題で謝罪にこだわってる人がいくつか見えるけども、
そういう時間あったら問題作って欲しい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・('A`)ガンガレ
>>その他大勢
大人気(おとなげ)ないなというのが率直な感想。
296を晒しあげるようで悪いが、私生活を批判するのは小学生以下のモラル。
307 :
200.:2007/05/11(金) 21:03:13
>>306 文章整序問題出しても答えねぇ〜じゃんw
308 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 21:28:53
290の解答
行政法
事情判決の違法宣言に不服な被告行政主体は上訴を提起することができる。○×
まず、事情判決というのは一部棄却判決と考えられ、既判力が生じる為、客観的な実益を有する事から上訴できます。尚、原告側もできるので。○
民法
譲渡担保権者である債権者Aが弁済期後に目的不動産をXに贈与した場合、債務者Yは債務を弁済し目的不動産を受け戻す事ができないが、
Xが背信的悪意者である場合、例外的に目的不動産を受け戻す事ができる。○×
最判H6.2.22 よって× 譲渡担保での判例で背信的悪意者から受け戻す事の可能な場合の判例は最判昭62.11.12もあります。
商法
商号が譲渡されたときには、譲受人はその登記をしなくても、悪意の第三者に対抗できる。○×
商15条2項なお、商登30条1項参照
地方自治法
議会の議決が、収支に関して執行できないものがあるときには、長は理由を示して再議に付さなければならない。○×
○
憲法
内閣の国会に対しての責任とは政治的責任である。○×
○
個人情報保護法
個人情報取扱事業者は主務大臣による勧告に従わない場合ただちに罰則を受ける。○×
×
次のA〜Fを並べかえて一つのまとまった文章にせよ。
A 多くが家族経営に近いような形態であった戦後初期の小売業が、次第に
大型企業の経営する小売業に置き換わっていく。
B 大手の百貨店や専門店の現場でも、顧客と血の通ったコミュニケーション
を図る必要性が改めて問われている。
C そうしたなかで、情報システム、運搬、店舗経営などで、積極的な革新
が積み重ねられてきた。
D 戦後の流通システムの発展は、流通技術の近代化と同時並行してきた
といっても過言ではない。
E 規模は大きくなくても多くの客の支持を受けて繁盛している店は全国型
にたくさんある。
F そのような大型化、チェーン化のなかにあっても、依然として人間くささ
が残っているところが、これまた流通の面白いところでもある。
310 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 21:42:48
dacebf
312 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 21:45:22
答練受ける人いますか?
どこがいいんでしょう。そろそろ考え中です。
313 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 21:48:34
>>312 どこでも一緒じゃない。
金額的にLECが安いよ。
塚去年答練受けた奴いる?感想頂戴よ。やっぱ必要なのか?
314 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 22:28:22
なにげに
>>275がスルーされてる件について
誰か回答してヤレ
315 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 22:51:01
316 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 22:56:35
偉大なる華麗様に答えて頂けば?
あと、文書整序問題もね。
317 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 23:52:47
会社法確か二問だったな。商法が3問か。
過去問一回も見てないな俺。どんな問題かそろそろ行政書士の試験仕上げに入るか。
318 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 23:56:48
この時間帯で起きてる人いる?
あれだったら問題出すよ。
319 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 00:44:56
>>275 売買契約(民法555条)はその成立と同時に代金債権、引渡債権が発生するの
が原則である。
売買は双務契約だから、両債務は、履行上の牽連性を維持すべく同時履行の
関係におかれる。すなわち、売主・買主とも自らの債権には、原則として、
相手方の同時履行の抗弁権(533条)が付着しているのである。これを、同時
履行の抗弁権の存在効といい、相手方が抗弁権を行使しなくても、抗弁権が
あるだけで一定の効果が生じる。
したがって、売主の買主に対する代金債権には右抗弁権が付着しているのが
原則であるから、売主が代金債権を自働債権として買主の債権と相殺しよう
とする場合、売主自らが右抗弁権の不存在を主張しなければならない。
320 :
309:2007/05/12(土) 08:42:00
この程度の文章整序が解けないのか?
おまいら、一般で足切り組だな。
321 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 10:18:06
>>319 まぁ通説は存在効果説だが、行使効果説も有力なんだよな。
判例も明確ではなく、結局は弁論の結果になる。
行使効果説の場合、自己決定重視だから、設問の解答からしたら存在効を挙げるべきか。。。
まぁいずれにせよ、学説問題はやめときな。
マジで知ってなきゃボロ出るし、行書の試験にそぐわない。
322 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 10:26:30
323 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 10:57:38
問題
商法
Aはレストランに赴き使用人にダイヤの入ったバッグを預けた。Aはレストラン側に対してダイヤが入ってると告げなかった。
レストラン側の不注意で紛失した場合レストラン側経営者はダイヤについての損害賠償を負う。○×
憲法
法律に主任の大臣の署名、内閣総理大臣の連署が必要とされるのは、法律制定の責任を明確にする為である。○×
民法
債権者取消権を行使した場合、目的物が不動産だった場合、直接自己に移転登記を求める事ができる。
行政法
不作為の違法確認の訴えをできるものは、申請したものに限られる。
これは、申請上適法に申請したものと解されてる。○×
324 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 10:58:50
答えは5時ぐらいに出すよ。
325 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 12:16:05
なかなかの良問 乙!
326 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 12:26:52
今解くから一寸まってね
327 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 12:33:24
商法の問題か
民法なら使用者責任の問題だな。
ただし、使用者が被用者の選任・監督につき相当の注意を尽くしていたことを
証明すれば免責されることになるが、商法に特則があったかなあー?
レストラン側の不注意なので答えは「○」
「憲法」 「×」
総理の優越性かな?
「民法」
「×」 直接には移転請求できない。
いったん債務者に移転しから債権者へと登記を移転する。
中間省略登記は不可。
「行政法」
>不作為の違法確認の訴えをできるものは、申請したものに限られる。
これは正しいが
>これは、申請上適法に申請したものと解されてる
だろうね。よって「○」
自信ないけど、いい問題サンキュウ!
解説お願いね。
328 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 12:33:54
5時に解答出すから焦らなくていいよ。
>>326さん勉強進んでますか?
329 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 12:36:11
2問正解だけど理由が違うよ。
330 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 12:45:48
>>328 仕事が忙しいので、順調にはいかないけど頑張るよ。
一寸本を読むのが久しぶりなので頭の回転がスローになってる。
民法の問題だけど、
債権者が債務者に代位して第三債務者から債務者へと移転登記する。
だね。
331 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 12:47:56
商法や憲法の問題はリーガルマインドを試すにはいい問題だね(^^
行政法もだ。苦手
332 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 12:49:46
>>330 どういう風に説明したらいいのかな〜
債権者取消権の趣旨が没却するかしないかが要点なんだよね。
どんな教材使ってるの?
333 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 13:14:44
>>332 昔は司法学院の使ってたけど(当時は行書は興味なかった)、
今は、行書の市販書だね、解説がいまひとつだね、でも、6ヶ月しかないので
仕方ないね。
>債権者取消権の趣旨が没却するかしないかが要点なんだよね。
其れと、他の債権者の保護もかなあ〜。
債権者の強制手段を許さない趣旨もあるのかな。
思い出せない。法律から大分遠のいてるので。。。
334 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 13:18:00
>>333 債権者取消権てどういう目的でするの?
理由はもっと単純だよ。
335 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 13:19:22
>◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆
>行政書士試験に今後出題されそうな問題及び既出の問題を疑義しよう!
>各自の所有する過去問等で理解し難い解説があれば、一緒に考えよう!
此れを考案したのは、私だけど、スレ立てしたのは、別の方ですね。
ロムが多かったけど、偶には書き込むので宜しくです^^♪
336 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 13:21:00
>>333 司法学院か〜。
学説はいるし、ややこしく考えちゃうもんね^^
仕方ないよ。
337 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 13:25:27
>>333 ごめん。見逃してた。
>其れと、他の債権者の保護もかなあ〜。
債権者の強制手段を許さない趣旨もあるのかな。
こういう考え方でいいと思う。厳密に言うとややこしくなるからね。
338 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 13:25:48
>>334 >債権者取消権てどういう目的でするの?
詐害行為によって逸出した、債務者の財産を取り戻して債務者の
財産を原状回復させることが目的、債務者の責任財産の保全かな。
中々思い出せない忘却の彼方だ。
339 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 13:27:50
飯食べて、今から出るので、後宜しくね^^♪
340 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 13:32:29
>>334 それだね。
債権者取消権の場合不動産の場合は自己に移転を請求する事は×理由は移転しなくても責任財産の保全という目的を達成する事が可能だから。
逆に金銭の場合は自己に渡せと請求は可能。責任財産の保全がという目的ができなくなるおそれがあるから。
責任財産の保全というのが債権者取消権の趣旨。
>>321 行書っていう言葉は止めてもらえないかな。
行政書士と正確に書いて欲しいもんだ。
ここマジメなスレなんでちょっと愚痴らせて。
六法(2007年度版)を買ったら地方自治法が旧法のままだった。
出版社のサイトを見たらお詫びと訂正として旧条文を載せちゃいましただって。
ふざけんな、この本どうしてくれんだよ。
訂正して書き加えるレベルの範囲じゃないんだよ。
344 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 15:56:18
>>342 返却できるでしょ。
本にはその点を記載してないんでしょ?
余裕で返却可能ジャン。
>>344 返却は無理。
普通は、追録でカバーされる。
346 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 16:37:02
答え
問題
商法
Aはレストランに赴き使用人にダイヤの入ったバッグを預けた。Aはレストラン側に対してダイヤが入ってると告げなかった。
レストラン側の不注意で紛失した場合レストラン側経営者はダイヤについての損害賠償を負う。○×
商法595条により× 尚、594条に規定されてる事由の場合は責任を負う。
憲法
法律に主任の大臣の署名、内閣総理大臣の連署が必要とされるのは、法律制定の責任を明確にする為である。○×
法律制定責任ではなく、法律執行責任といわれてる。×
民法
債権者取消権を行使した場合、目的物が不動産だった場合、直接自己に移転登記を求める事ができる。
不動産の場合自己に移転しなくても、責任保全と言う目的を達成できるので×最判昭53.10.5
行政法
不作為の違法確認の訴えをできるものは、申請したものに限られる。
これは、申請上適法に申請したものと解されてる。○×
× 不作為の違法の確認の訴えは申請したものに限られるが、申請上適法に申請したという要件は必要ない。
347 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 16:50:51
不作為の違法確認の訴えをできるものは、申請したものに限られる。
これは、申請上適法に申請したものと解されてる。○×
× 不作為の違法の確認の訴えは申請したものに限られるが、申請したという要件は必要ない。
↑加えて、申請の適法性は本案審理の問題であり、訴訟要件の審理段階で問題とされるもの
ではない。
348 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 19:40:21
>>346 商法の解説が疑問だ。
>商法595条により× 尚、594条に規定されてる事由の場合は責任を負う。
商法595条の存在意義は、「客が寄託するに当たり場屋営業者に高価品で
あることを明告することを促すこと」にある。事後の紛争を避けるためだ。
つまり、594条の文言上場屋営業者に弁済責任を負わせる理屈になっても、
595条が適用されれば場屋営業者は高価品としての価額はもちろん、
一般的に考えられる損害賠償額すら場屋営業者に弁済させる必要は無い、
と解すべきだ。
もっと簡単にすると、
>商法594条の適用があっても、595条に規定されてる事由の場合は責任を負う。
が正しい解釈のはずだ。
今度助教授に聞いてみ。それとも反論するか?w
349 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 19:42:56
肝心な所で間違いがあった。すまん。
× >商法594条の適用があっても、595条に規定されてる事由の場合は責任を負う。
が正しい解釈のはずだ。
〇 >商法594条の適用があっても、595条に規定されてる事由の場合は責任を負わない。
が正しい解釈のはずだ。
350 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 19:51:29
( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \ / \
351 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 20:01:41
>>348 へぇ〜〜〜〜
595条の存在意義は、事後の紛争なんだ。へぇ〜〜〜〜〜賢いね。
352 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 20:05:56
ACDFBE
353 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 20:12:15
>>348 そんなに正確性にこだわるなら事後紛争とまとめずにもっと正確に!
もう少し論点をまとめて例をあげてみよう。
354 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 20:13:42
友達から「ええ!?マジでギョウチュウ目指しとん?」って言われました><
悔しかったけど「う、うん」って言っちゃいました><
ギョウチュウで通じるから怖いです
355 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 20:14:17
>商法594条の適用があっても、595条に規定されてる事由の場合は責任を負わない。
が正しい解釈のはずだ。
同意
356 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 20:16:50
おまえら そんなことより 309の答え教えろ
こっちのほうが難解ふぁあああああああああああ
357 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 20:27:21
>>348 595条は高価品に関する特則
594条は高価品への規定じゃない
不可効力の事も述べて。
これ等の事を考慮したら反論してやってもいい。
358 :
348:2007/05/12(土) 20:28:53
>>353 銭湯を例に出す。
例えば宝石箱を場屋営業者に渡したとする。「この中には非常に高価なダイヤが
入っている」ということを告げなかったというケースを想定する。
この場合、場屋営業者が、ダイヤ入りの箱を預かっても、一般的に考えられる
損害賠償額すら場屋営業者に弁済させる必要は無い。
寄託した側にとっては、「一般的に考えられる損害賠償額すら場屋営業者に
弁済させる必要は無い」という理屈が筋が通らないだろうと考える。
すなわち、一般品を寄託した者は保護されるのに、なぜ高価品を寄託した者は
保護されないのか?という疑問である。価値がまるで違うものを、正反対に
取り扱っているように思えるからだ。
ここでこの制度趣旨が問題になる。その意義はもちろん、595条は「高価品が
入っていることを相手方に告げるということを制度面から一般化させる」という
ことになる。
359 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 20:29:09
360 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 20:37:30
>>358 そうだね。595条の制度趣旨は高価品の特則
従ってダイヤ入りの箱と明告してなかったら普通品として扱われるが、普通品としての賠償責任も価格が定められてないので責任を負わないとするのが通説
594条の場合は?
361 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 20:43:45
失礼。正確にだったね。
×594条
○594条2項
362 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 20:44:00
高額商品については告知義務があるで 終了
363 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 20:52:58
高価品についての意義は一般に容積、重量に比して(著しく)高価な物品と考えられてる。
この595と594は少しややこしいからね。仕方ない。
364 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 20:58:34
ジエン、乙カレさん
365 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 21:01:10
>>364 wwwwwwwwwwww
今度は自演になるのかww
>>1さん、こういうの無視するよ。いい?
366 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 21:02:17
行政書士って高卒でも受かる簡単な試験なの?
367 :
348:2007/05/12(土) 21:25:57
俺の口よりもLECの本の方が信用されやすい。
「C-Book12商法U」の、P.407、P.385あたりを参考にして欲しい。
俺の言いたいことが大体書かれているから(全部、では無い)。
蛇足だが、この論点は高価品の運送営業の部分もほぼ同じ内容を説明している。
368 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 21:27:07
A県のB知事は、旧河川附近地制限例に基づき、A県にある河川の
土地の形状の変更等を制限した。以前から当該河川で有料で砂利
を採取していた採取業者Cは、この制限により、砂利の採取ができなく
なった。この場合Cは補償の請求ができるとするのが判例である。
Cはどの機関を被告に、どのような手段で補償の請求ができるか
40字以内で書きなさい。
※旧河川附近地制限例には損失補償の規定は置かれていない。
369 :
309:2007/05/12(土) 21:27:18
370 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 21:28:34
制限例×
制限令○
371 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 21:29:01
372 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 21:30:34
加齢の知識は曖昧。
>>372 それは文句言えない。
曖昧を正確にする為に勉強してるんだから。
自演とかないからw
コテ今ないのは、PCの調子悪かったから、富士通にPC出してる最中。
374 :
348:2007/05/12(土) 21:35:38
>>371 いや、
595条、578条しか書いてないよ。
なんで?
578条を引き合いに出してないの?
おかしいな〜
578条も高価品に対する特則なんだよね〜。
運送人の場合は少し相違点があるんだよね。
376 :
348:2007/05/12(土) 21:42:12
orz間違えた。
377 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 21:43:32
>>375 いや、俺の勘違いだ。
578条は引き合いに出されてる。
378 :
309:2007/05/12(土) 21:44:39
早く文章整序に答えてちょ。
>>376 解決した?
俺も気になるし本屋で見てくるよ。
「C-Book12商法U」本屋に売ってる奴なの?
380 :
348:2007/05/12(土) 21:45:21
377は348。
名前入れるの忘れないようにしないとね(≧▽≦)
382 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 21:47:35
383 :
348:2007/05/12(土) 21:48:33
>>379 でかい本屋なら結構どこでも手に入るよ。
俺が買ったときはLECのHPから通信販売で手に入れたけど。
憲法、民法、商法、行政法。まとめて全部大人買いしたよ。
お陰で金が。。。(TωT)ウルウル
384 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 21:48:44
華麗君は、パンチキ苦手だから答えないよ。
385 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 21:49:18
A県のB知事は、旧河川附近地制限例に基づき、A県にある河川の
土地の形状の変更等を制限した。以前から当該河川で有料で砂利
を採取していた採取業者Cは、この制限により、砂利の採取ができなく
なった。この場合Cは補償の請求ができるとするのが判例である。
Cはどの機関を被告に、どのような手段で補償の請求ができるか
40字以内で書きなさい。
※旧河川附近地制限例には損失補償の規定は置かれていない。
>>385を答えるの?
385ゴリゴリ押してくるんだけどw
387 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 21:52:29
来週俺試験なんだよねw
今考えるから待ってね。
389 :
◆1lp184xyQM :2007/05/12(土) 22:01:20
>>388 君、本当に華麗?
コテの後ろのhofdbebって何よ?
それ入力しても違う酉が出るんだが。
DACEFB
>>389 さっき書いたのに。。。
PCが壊れてさ、今予備のPC使ってるからコテなかったの。
自演とか言われるから今適当に作っただけ。
富士通に今修理に出したから、2週間ぐらいない。。。
県を被告に憲法29条3項に基づき補償の請求ができる。
「県」と書いたが「国」かもしれない。
HDDかファンって言われたんだけど、これって高いの?
勝手に電源落ちてしまったりしてさ。。。詳しい人いる?
394 :
309:2007/05/12(土) 22:07:39
>>352=×
>>359=×
>>390=×
ちなみに、特別区の問題。
解答 DACFEB
キーワードのグループ分けが出来れば簡単な問題。
難易度=普通
あ
#入れるんだったね。
396 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 22:10:48
こう?
398 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 22:21:04
>>397 いいんだけど、まさか公開しちゃってるhofdbebをそのままつけてないか?
399 :
◆1lp184xyQM :2007/05/12(土) 22:21:42
実験
400 :
◆1lp184xyQM :2007/05/12(土) 22:22:28
hofdbebとは別物だな。すまん。
次のA〜Fを並べかえて一つのまとまった文章にせよ。
A ことばによって<まこと>を自然に語りうるという思いこみは、事実に
裏切られるほかなく、ことばに<まこと>が容易に反映するはずだと
いう、それなりにもっともな言語観が生み出すのは、結局<まことし
やか>な文章である。
B ありのままに自然を書くという古来のもっとも有力な文章観は、ひどく
欺瞞的である。自己欺瞞的といった方がよりいっそう正確かもしれない。
C それからすこぶる無自覚な、自分が真珠を製造しつつあることを知らな
い真珠貝のような天才にも、ことによると有効であっただろう。
D それが欺瞞的ないし自己欺瞞的なのは、いうまでもなく、言葉というも
のがそもそも不自然なものだという事実を避けている。あるいは、それ
に気付かないということにする。
E すなわち、どんな教訓も必要でない場合のみ欺瞞性がばれずにすむ、
ということに等しい。
F その教訓めいた基準は、おそらく寝ごと・たわごとを書くのに有効だった。
うん。付けてた。これでいいのかな?
403 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 22:24:45
>>393 HDD交換は結構高いぞ。
大体だがパソコン本体の価格の3分の1ぐらいする。
>>397 「C-Book12商法U」ってこれか〜
シケタイの方が評判いいのに。。。
405 :
華麗:2007/05/12(土) 22:26:19
あれ〜〜〜
どうするんだっけ?わけわかんなくなってきたな。
PC戻るまでこれでいいや。
406 :
華麗:2007/05/12(土) 22:27:15
ロー行ってる割には、ネット関連器機の使い方に問題あり。
408 :
華麗:2007/05/12(土) 22:33:44
>>407 関係あんの?wつ〜かローを引き合いに出すのやめて。
あんま学歴とか気にしない人だから。
409 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 22:37:24
ABFDCE
410 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 22:57:47
ごらああああああああああああああああああああ
はよ答え さらせや
411 :
華麗:2007/05/12(土) 23:01:19
>>385 名取川事件の判例だね。
知ってるから答えないでおくよ。
つか、判例に沿った問題より、適当に作った問題の方がおもしろいんだけどね。
文章がおかしくても、そこで整合性高める方が、試験で応用力つくと思うのは俺だけかな?
スレ趣旨に反してないよね
>>1さん
>>411 >そこで整合性高める方が、試験で応用力つく
付かない。
君は、単に議論をしたいだけ。
そんなのはガッコーでやれ。
行政書士試験に受かるコツは別の所にある。
413 :
華麗:2007/05/12(土) 23:08:15
>>412 違ったら誤るけど、この人さ7に居た人だよね。
文章から伝わってくるんだけど、合格者なのに何故いつまでもここにいるの?
他試験なり、開業するならその勉強すればいいじゃん。
ほんっと不思議。
>>413 他試験?
司法書士にも受かりました。
開業?
現在、準備中で書士会に申請書を提出する段階に来ています。
ただ、勉強ばかりしてても逆にアホになりそうなので暇潰しに
覗いています。
それと、君の行く末も気になりますので。
>ほんっと不思議
それを言うなら、何故、ロー生が行政書士試験など受ける?
新司通れば、行政書士資格ももれなく付いてくるぞ。判例上、
司法書士業務も登録無しでできるぞ。
態々ローまで行って行政書士試験を受ける君の考えも不思議。
415 :
342:2007/05/12(土) 23:16:44
>>343 あなたは六法買うときに、全部ちゃんと合ってるか確認するんだ。へー
416 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 23:18:21
>>415 当然。
改正点くらいは普通チェックを入れて買うもんだけど。
417 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 23:19:48
>>385 A県に対して憲法29条3項に基づき公法上の損失補償を請求しうる。
(行政事件訴訟法4条後段)
418 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 23:22:16
はよ答え さらせや
419 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 23:25:26
>>417 出題者じゃ無いけど、40字記述の場合、条文数は書かない方が良い。
○○権に基づきと書く事。
420 :
華麗:2007/05/12(土) 23:32:06
受けるなんてこっちの自由でしょ?あんたに言われる筋合いない。
何故ここにくるんだ?との問いに暇つぶしだったら、口挟まないでくれないかな〜
相手にするのやめとこ。俺あんたの友達でもないし。
>>420 だったら、覗きに来るのも自由だし、口を挟むのも自由だ罠。
422 :
華麗:2007/05/12(土) 23:39:40
罠ってw
日本語使ってよ。
お願いだから。
これも自由かw
423 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 23:42:07
>>422 2ちゃんでは、わな=罠。
こんなの常識。
424 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 23:44:49
>>416 六法を持って六法を買いに行くの?
通販の場合は?
425 :
華麗:2007/05/12(土) 23:47:36
>>424 誰も条文の中身なんてみないよ。
2007って書いてあったら全て改正してあると思ってる方が普通だよ。
426 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 23:47:38
>>424 改正ヶ所くらいネットでわかるだろ。
六法なんか普通に本屋にあるだろ?
本屋も無い田舎なの?
427 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 23:50:33
>>425 >2007って書いてあったら全て改正してあると思ってる方が普通だよ
信じられん。改正に間に合わず、追録発行でカバーが普通。
428 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 23:51:04
次の犠牲者が出る前にその六法の名前を晒すべきだ。
ちなみにコンサイスはきちんと対応されてたよ。
429 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 23:52:35
追録が出てる時点で終わってるな
430 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 23:55:09
431 :
華麗:2007/05/12(土) 23:55:12
>>427 あなたの論理じゃ世の中全て疑わなければいけないなw
信用という言葉がないみたいだ。
寂しい人だな。
432 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 00:00:46
>>431 アフォじゃね?
法律家を目指してる人間が、正確な証拠も集められなくてどうすんの?
普通、帯に○○法改正に対応なんて書いてあるはずだから、書いて
なければ出版社に問い合せるとかするだろ?
君、向いてないよ。
433 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 00:05:21
バカとかアホとかやめようぜ。
見てる側でも気分が悪くなってくる。
434 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 00:06:43
>普通、帯に○○法改正に対応なんて書いてあるはずだから、書いて
>なければ出版社に問い合せるとかするだろ?
最上段の位置から狂ったレスを投げかけるなwww
435 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 00:06:52
はよ答え さらせや
436 :
華麗:2007/05/13(日) 00:07:09
>>432 頭とちくるってるなwwwwww
>法律家を目指してる人間が、正確な証拠も集められなくてどうすんの?
お前の論理じゃ食い物も全て生産元や配合などを問い合わせ全て証拠を集めてからじゃないと変えないなw
不憫な奴だなおいw
お前向いてないよ。人間に。
437 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 00:11:13
どうでもいいが。
ふつうは六法の中身見て買う奴なんかまずいない。
すべての条文に目を通している奴なんていないし、
本屋でそんなことできるくらい六法覚えてるんだったら
普通に試験に受かるだろ。
438 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 00:12:24
>>437 そうか?
俺も改正点くらいはチェックするぞ。
439 :
華麗:2007/05/13(日) 00:15:01
>>437 行政書士、司法書士取得で開業する人間からしたら、それが普通じゃないんだとさ。
全て証拠を集めて買うんだって。
TVの見すぎ。
440 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 00:16:00
とりあえずアホ
441 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 00:18:37
俺もパラパラ見くらいはするけど。
でもそのとき憶えてる改正部分くらいチェックして、2007年改正に対応って書いてあったら
買っちゃうな。
って俺の六法全部大丈夫か?とネットで全部確認してるやつなんかいるのか?
442 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 00:21:10
>>439 誰が全部見ると言ってる?
改正点くらいはチェックすると言ってるだろう。
>>441 普通は、貴方のような買い方をしますよ。
443 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 00:21:50
華麗の本性炸裂中!
恐いね。
444 :
華麗:2007/05/13(日) 00:26:41
>>442 おいおいw正確な情報を集めなくては法律家に向いてないんだろ?
それじゃ〜矛盾してるじゃないか。
きちんと調べろよ。
445 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 00:27:49
自由国民社みたいだ。
地方自治法が全部、旧条文らしい。こりゃひどいな。
こんなのいちいち見てられないよ。
民法くらいは見るけど。
446 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 00:29:09
>>445 自国だって?????????????
そりゃ狂ってるわ。文句の一つもいいたくなるわな、それじゃ。
447 :
446:2007/05/13(日) 00:30:23
自国だったらさすがに俺も調べない。
449 :
華麗:2007/05/13(日) 00:34:15
>>448 おそらくね。
文章でわかる。
本気で虫唾が走るんだよね。この人。
全て自分が正しいと思ってるみたい。
複数の人が読んでるんだから、ほどほどにね。
451 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 00:41:48
452 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 00:43:06
453 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 00:44:46
454 :
華麗:2007/05/13(日) 00:47:35
455 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 00:47:44
456 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 00:52:20
457 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 01:01:47
はよ答え さらせや
眠いぞ
458 :
平成18年度合格者:2007/05/13(日) 01:11:55
行政書士試験合格率
平成16年度 4.46%
平成17年度 2.19%
平成18年度 3.83%
(合格率は、司法書士試験の場合と同じ方法で算出した。)
今年は、会社法が試験範囲だから2%台か?
459 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 01:18:49
>>449 目糞鼻糞笑う。
お前も同じ。
行書のアホ、アホの行書だもんな。
この発言には俺も腹が立つな。
460 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 01:37:24
はよ答え さらせや
眠るぞ
461 :
平成18年度合格者:2007/05/13(日) 01:54:15
>>459 おまえ合格してないだろ。
虚言癖くん。
462 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 02:03:59
>>461 逆に聞くが、合格証の職印の押印に何か気付くか?
おまいこそ不合格者だろ。
463 :
平成18年度合格者:2007/05/13(日) 02:31:42
>>462 職印って、センター理事長のか?それとも知事のか?
どっちか指定しろよ。
464 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 08:07:46
465 :
459=462:2007/05/13(日) 08:47:12
>>463 センター理事長だって、テラワロス
虚言癖くんは、お前www
466 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 09:05:08
467 :
459=462:2007/05/13(日) 09:29:47
>>466 確かに釣れませんな〜
どうせなら、日行連会長くらいにして置けば良かったのにw
468 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 11:17:14
469 :
平成18年度合格者:2007/05/13(日) 11:51:06
おっは〜ヽ(´▽`)/
470 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 11:53:05
471 :
平成18年度合格者 :2007/05/13(日) 12:12:46
472 :
華麗:2007/05/13(日) 12:14:43
合格証なんて興味ないから問題だしてくれないかな〜
473 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 12:17:38
問題よりはよ答え晒せや
寝覚めがわるいぞ
474 :
華麗:2007/05/13(日) 12:18:12
475 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 12:21:24
>>471 だから職印の押印方法について違いを答えてみろよ。
似非合格者君w
476 :
401:2007/05/13(日) 12:22:56
>>473 >401の問題か?誰も答えないから回答はまだ。
477 :
華麗:2007/05/13(日) 12:45:56
手形法も出る可能性あるの?
478 :
平成18年度合格者:2007/05/13(日) 12:49:41
>>401 BDAFCE
手形法は出ないお(^ω^)
479 :
401:2007/05/13(日) 13:02:51
>>478 似非合格者=不正解。
それで、職印の押印方法の違いは?
480 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 13:08:19
アメブロ講師のブログより
昨年度の受験者から、京大・同志社・立命のロー生21名の追跡調査より
合格したのは、京大2名、同志社1名だって。
481 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 17:32:34
1日どれくらい勉強してる?
482 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 17:34:21
問題出したならきちんと解答出してよ。
483 :
401:2007/05/13(日) 17:40:25
>>482 回答者が数名出ない間は、解答は出しません。
484 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 17:40:49
>481
偉大なる華麗君に聞けばぁ〜?
485 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 17:43:39
華麗はパンチキ苦手だそうで答えないみたいよ。
486 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 17:48:51
>>480 行書でか。合格率14%。そんな低いかね。
>>401 bfecda
どっかで見たなこの文。過去問か
487 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 17:50:10
488 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 18:02:54
489 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 18:05:47
490 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 18:10:32
fceでは天才に教訓が不要となる為どうか。
どっちでも言葉のつながりではもう一つ。
491 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 18:13:29
すぐ下に不正解とついてるや。
492 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 18:43:32
豪華苦笑
493 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 18:49:39
会社法ってどれくらいでるんですか?
494 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 18:49:57
で答えは
495 :
401:2007/05/13(日) 18:59:53
>>486 結局、行政書士試験に対応した勉強をしないと旧司や新司組でも
危ないってこと。一番強いのは国Tの連中。
因みに答えは× 国Uの過去問。
496 :
401:2007/05/13(日) 19:03:05
解答忘れた。
これもクループ分けの解法で解く問題 BFCEDA
497 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:03:34
特別な対策はいらんだろ。単に勉強不足
1年坊主、未修ボン、の結果なんじゃねえの
答え出してもいいんじゃないかね
498 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:05:42
499 :
華麗:2007/05/13(日) 19:08:37
500 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:09:27
その文でいくと、天才が欺瞞性に煩わせされないのは
その結論が自然と妥当な所を見てるからであって
それでは「即ち」の用法が奇異である。
501 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:15:28
次の文の後にA〜Fを並べ替えて続けると意味の通った文章になるが、
その順序を答えよ。
ある事柄に驚き、眼を見張り、それに全注意を集中するとき、私たちは
しばしば「我を忘れる」状態にあることを想起しなければならない。
A この「忘我」状態、あるいは一時的な自己消去の事態は、いうまでも
なく「主体性」の放棄ではない。
B つまり、「自失」を通じて存在を支える非人称的な基盤に立ち戻り、
その回路を経てもっとも深いレベルで自己を獲得するのである。
C 正確にいえば、「主語」的主体性の放棄ではあっても自己喪失
ではない。むしろ逆であろう。
D そこでは、物事と出会うことと自己と出会うこととは別の事ではない。
E あるいはまた、何事かに「心底」から魅きつけられるとき、私たちは
それに深く「心を奪われる」経験をする。
F 物事に対する最大限の注視の集中を促すことによって、この「呆然
自失」は、自己確認ないし覚醒と結びつく。
502 :
401:2007/05/13(日) 19:16:33
>>498 おかしくありません。人事院の解答です。
503 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:17:49
ありのまま特に工夫もせず書けば良い。
例えば、寝言、戯言 → 教訓が必要ない為。
それとは違う理由(無造作に正鵠を射る)で、天才の場合にも当てはまり得る。
の流れだろ。
寝言戯言、及び天才の意見 → 教訓が必要ない
誤りだ。
504 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:19:32
>>497 普通に立命とか同志社の法学部生の合格率は高いとの事。
505 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:20:09
>>502 元の文がそう書いてるから、しか答えの根拠がない
内容的に理屈が立たない種類の出題だな。
506 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:21:56
>>385の答まだ?
一定時間内に答出すのルールだったんじゃですか。
507 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:21:59
>>505 試験委員の鈴木先生は、こういう問題が好きなんです。
508 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:22:37
よりしっかり読めてる者が不正解になる出題には反対である。
509 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:28:40
>>508 しっかり読めていないから不正解なんだろ。
510 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:34:23
>>509 指摘よろ
今言った部分でどこが間違ってるよ。
無茶な解釈をすると
天才には教訓は要らない。その存在が価値を持つからだ。
を前提判断に持ち出すことになるがそれでは結論で方向を誤っており「真珠」の比喩には満たない。
俺が正解。
511 :
華麗:2007/05/13(日) 19:42:26
問題
民法
質権設定者Aが質物の占有を第三者Bに奪われた。この場合には、Aは質権に基づき質物の返還請求することができる。○×
512 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:44:05
C・Fに共通して有効であるというキーワード。
Fに有効だった、Cに有効であったであろうより、FCの組合せ。
Eのすなわちは、教訓についてまとめている内容を受けているから
Eの前には教訓についてまとめたFCがくる。
最初にBで教訓めいた基準を述べ、後のFCで教訓めいた基準が有効な
場合を述べEでまとめる。
そしてDでBの欺瞞的と結びつけAで結論という理論。
513 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:45:54
514 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:47:08
>>511 できねぇ〜よ。
占有回収の訴え。
但し、不動産質の場合は、対抗要件は登記。
よって、質物に基づき返還請求することは可能。
515 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:50:00
516 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:51:05
絶対この文じゃ A結論最初だな
>>511 × 質権の対抗要件
517 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:54:33
答え
× 動産質の場合は、占有回収による。
では、
質権の設定は意思表示に加えて引き渡す事によって効力が生じます。この引渡しには、占有改定や簡易の引渡しでもできる。○×
518 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:56:21
ありのままに自然を書くという古来のもっとも有力な文章観は、ひどく
欺瞞的である。自己欺瞞的といった方がよりいっそう正確かもしれない。
その教訓めいた基準は、おそらく寝ごと・たわごとを書くのに有効だった。
それからすこぶる無自覚な、自分が真珠を製造しつつあることを知らな
い真珠貝のような天才にも、ことによると有効であっただろう。
すなわち、どんな教訓も必要でない場合のみ欺瞞性がばれずにすむ、
ということに等しい。
それが欺瞞的ないし自己欺瞞的なのは、いうまでもなく、言葉というも
のがそもそも不自然なものだという事実を避けている。あるいは、それ
に気付かないということにする
ことばによって<まこと>を自然に語りうるという思いこみは、事実に
裏切られるほかなく、ことばに<まこと>が容易に反映するはずだと
いう、それなりにもっともな言語観が生み出すのは、結局<まことし
やか>な文章である。
駄文すぎw
519 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 19:58:37
>>517 現実の引渡しが必要だから、占有改定ではだ〜めw
520 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 20:02:40
○
占有改定も所持の要件を満たす。
521 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 20:04:26
しかし
>>409の問題これ過去問なのか?
だったとしたら問題なかったのか
こんな駄文の並びかえなど正解できるわけねーだろ
522 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 20:06:45
おおおいまぐぐったら
占有改定では駄目ってなってた
523 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 20:07:19
>>520 345条を読め。占有改定は×。
>>521 自分が正解出来ないからと言って駄文とは、之如何にw
524 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 20:08:18
525 :
華麗:2007/05/13(日) 20:14:41
>>524 いい加減にしろ!
この問題突っ込まれるかな。。
問題
債務者の承諾なくして留置権者が勝手に留置物を賃貸した場合留置権は消滅する。○×
526 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 20:15:54
>>511 「質物」としか言ってない。問題文から不動産か動産か判明できない。
527 :
華麗:2007/05/13(日) 20:18:29
528 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 20:21:24
529 :
華麗:2007/05/13(日) 20:40:42
>>525 × 当然には消滅しない。
営業の譲受人に対して譲り渡し任が自己の営業を妨害する行為をしない旨を約しても公序良俗に反しない。○×
530 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 20:49:06
531 :
華麗:2007/05/13(日) 20:52:29
>>530 あなたすごいよ。
引っ掛けにいったのに。
532 :
530:2007/05/13(日) 20:55:01
>>531 理由わからんので全く凄くはないなwww
533 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 21:00:49
>>529 譲り渡し任 ⇒ 譲り渡し人
何が引っ掛けなのか分らん。普通の問題。
534 :
華麗:2007/05/13(日) 21:01:18
>>532 俺もわかんない。模範六法読んでて、目にとまったから書いただけ。大判昭・7・5・10らしいが、大判大・8・11・29との違い後で調べておくよ。
535 :
華麗:2007/05/13(日) 21:03:02
536 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 21:12:21
主任の大臣の間における権限についての疑義は、
内閣総理大臣が裁定する。
Y or N
537 :
平成18年度合格者:2007/05/13(日) 21:17:06
Y
538 :
華麗:2007/05/13(日) 21:17:14
539 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 21:23:17
540 :
華麗:2007/05/13(日) 21:25:51
あYになってるwNだ
541 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 21:26:34
株式会社は、株式の合併をしようとするときは、その都度、株主総会の
決議により、併合する株式の種類を定めなければならない。
Y or N
542 :
華麗:2007/05/13(日) 21:33:06
543 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 21:33:56
544 :
華麗:2007/05/13(日) 21:34:19
追記
180条二項・309条2項4号
545 :
華麗:2007/05/13(日) 21:35:54
309条2項4号
3号だっけ?
546 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 21:40:20
547 :
平成18年度合格者:2007/05/13(日) 21:43:20
財産・納税額等による制限なく、一定年齢に達した者全員に選挙権を与える選挙を
平等選挙という。
○×
548 :
華麗:2007/05/13(日) 21:45:49
549 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 21:47:41
>>547 だから、お前は不合格者だろw
合格証の職印の違いについて答えろよ。
行政書士法人は社員が1人になり、そのなった日から引き続き3ヶ月間
その社員が2人以上にならなかった場合においても、その3ヶ月を経過
した時に当然、解散する。
Y or N
550 :
華麗:2007/05/13(日) 21:49:41
>>549 パスw
それは全く知らない。。。そんなのも出るの?
551 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 21:50:17
>>550 行政書士法と思うな。会社法の合同会社と思え。
552 :
華麗:2007/05/13(日) 21:51:08
合同会社だったら×じゃなかったかな〜6ヶ月じゃなかったけ?
553 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 21:54:51
取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して
6ヶ月を経過したときは、原則、提起できない。
Y or N
554 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 21:55:45
>>552 ○
単に行政書士法は範囲外と思うと痛い目に遭う典型例。
555 :
華麗:2007/05/13(日) 22:04:07
あれ?合同会社だったら1人会社も許容してない?641条4号で
556 :
華麗:2007/05/13(日) 22:06:37
>>553 処分及び裁決を知った日から6ヶ月、または処分及び裁決の日から1年以内
557 :
華麗:2007/05/13(日) 22:16:11
>>553 処分及び裁決を知った日から6ヶ月、または処分及び裁決の日から1年以内
これ原則だからN
558 :
華麗:2007/05/13(日) 22:19:08
行政書士法でも6ヶ月だよ。3ヶ月じゃないよ。×じゃないの?
559 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 22:21:44
>>557 取消訴訟も起算日は初日不算入。
よって、起算日は翌日からなので答えはY。
引っ掛かってはダメです。
あと、さっきの行政書士法人は「合名会社」を見本ね。
間違えた。確かに、従前は1人になったら解散だったけど
新会社法では当然には解散しない。
しかし行政書士法人は、当然に解散する。
560 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 22:22:27
>>558 だから6ヶ月という答えに対して○と言った。
561 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 22:27:11
>>560 紛らわしいな
正解って書けばいいじゃん
562 :
華麗:2007/05/13(日) 22:28:25
ちょっとまって
取り消し訴訟の起算日も事件訴訟14条1項2項が原則だよね?
14条1項のみが原則じゃないでしょ?
563 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 22:33:09
564 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 22:34:58
>>562 それと、原則と書いたのは、但し書きの正当な理由を考えないという意味。
565 :
名無し検定1級さん:2007/05/13(日) 23:02:00
今月号の財界展望見た?
早い事、行政書士で軌道に乗った者勝ち。
566 :
名無し検定1級さん:2007/05/14(月) 01:10:09
ようは、20点の記述を答えられるかで合否が決まるんじゃ?
パンチ気の足きりもあるが。
記述問題中心に問題だしたらひょっとして似た問題がでるんじゃね?
問:A市長は宗教団体Bが、Aの管轄市に転入届けを提出してきた
のに対し住民基本台帳法に規定される届出事項以外の事由を理由
として転入届けを受理しなかった。Bは当該市に5000万の土地を
購入している。Bはこの5000万を取り戻すことができるか?
できるとすればどの様な請求をするべきか40字以内で答えなさい。
※転売、精神的損害等は考慮しないものとする。
567 :
華麗:2007/05/14(月) 01:16:51
>>566 まだ起きてるんだ^^
俺も全然終わらないよ。
553の問題×だよね?知った日の翌日じゃなく知った日だよね?
568 :
566:2007/05/14(月) 01:22:29
解答は下にはっとく
Bは当該市に対し国家賠償法1条を根拠に
損害賠償を請求するべきである。
569 :
名無し検定1級さん:2007/05/14(月) 01:25:25
553の問題はまず出ないんじゃないか?条文を基にすれば×だし。
570 :
華麗:2007/05/14(月) 01:26:37
571 :
名無し検定1級さん:2007/05/14(月) 01:30:30
いや、俺が考えたんだけど、40字じゃ答えがだせるかが難しいとこ
572 :
華麗:2007/05/14(月) 01:33:27
取り戻しは無理じゃない?
公権力の行使に対しての国賠は可能でも、土地を購入した5000万とは別物だから。
違う?
573 :
名無し検定1級さん:2007/05/14(月) 01:40:44
Aの過失が認定されたら、国倍請求ができるから経済的損失
及びそれに付随する財産的損失にも賠償責任が及ぶ。これは
スー過去2に書いてたと思う
574 :
華麗:2007/05/14(月) 01:47:04
ホントに?
基本的に違法行為に対しては国家賠償法の適用があって
適法行為には損失補償なんだけど。
575 :
名無し検定1級さん:2007/05/14(月) 02:03:46
そうだね、すまん
問題がだめだな
A市長は宗教団体Bが、Aの管轄市に転入届けを提出してきた
のに対し住民基本台帳法に規定された届出事項以外の事由を理由
として転入届けを受理しなかった。Bはどのような請求ができるか
40字以内で書きなさい。
576 :
華麗:2007/05/14(月) 02:06:40
>>575 俺が間違ってるごめん。
いけるかもしれないわ。
577 :
華麗:2007/05/14(月) 02:10:55
この土地の売買契約は取り消し無理だと思うけど、この土地を市に5000万で買取させて(買取の形でなくても)更にその他は可能だわ。
578 :
華麗:2007/05/14(月) 02:16:10
579 :
名無し検定1級さん:2007/05/14(月) 08:19:44
>>567 >>569 起算日は不服審査法も事件訴訟法も初日不算入。
14条1項には、「知った日から6ヶ月経過」と書いてあるが、これは
言い換えると「知った日の翌日から起算して6ヶ月経過」と同じ事。
>>553の問題は、起算日は初日不算入ですか?初日参入ですか?
と起算日の基準点を聞いている問題。
行政書士試験では良く、こんなトラップが仕掛けられる。過去問や
予備校の答練・模試では常識的な引っ掛け問題。
580 :
華麗:2007/05/14(月) 15:36:12
>>579 へ〜そうなんだ。
予備校の答練ではこういう引っ掛け問題多数あるんだ。
市販で売ってる国1,2の行政法の過去問じゃ18年に出題された行政法に対応できない気がする。
そういう引っ掛けの多い問題集で何かお勧めありますか?
>>580 こんなトラップと個数問題を組み合わせると、H15年度のようになる。
去年は、個数問題が超少なかったけど、細かいトラップが所々に仕掛けて
あった。
今年は、合格者を絞るため得意の個数問題が増える可能性大だな。
平成15年度 2.89% 敵前逃亡を含めると 2.44%
平成16年度 5.33% 4.46%
平成17年度 2.62% 2.19%
平成18年度 4.79% 3.83%
データーから行くと、今年は合格率「低」の年だろうな。
補正をギリギリしない3%台にするか、補正前⇒1〜2%
補正後⇒3〜4%で、補正を試す試験にするかもしれん。
何れにしても、今年は可也の気合が必要と思われる。
まぁ、情報が流れて着たら、差し支えの無い範囲で
教えてやるよ。
1番判断し易いのは、問題冊子のページ数で判断できるからね。
582 :
華麗:2007/05/14(月) 16:16:11
>>581 情報が流れてくるってどこからですか?
問題冊子のページ数で判断ってどういう意味ですか?
やっぱりこの試験合格は安定合格者数でやってるんじゃないんですか?
すいませんね。質問ばっかで。
584 :
名無し検定1級さん:2007/05/14(月) 16:52:57
秘密なんだ。
585 :
名無し検定1級さん:2007/05/14(月) 16:54:08
秘密ねえ。
586 :
名無し検定1級さん:2007/05/14(月) 17:03:09
自治体の首長は選挙応援をしても良いか ○×
587 :
名無し検定1級さん:2007/05/14(月) 17:07:06
>>586 △自治体の範囲ではダメだが範囲外ならOK
588 :
華麗:2007/05/15(火) 15:14:21
会社整備法も出るんですか?
589 :
名無し検定1級さん:2007/05/15(火) 16:58:36
財界展望を読んだ。未修組の方々には厳しい現実が待ち受けているな。
合格率も30〜40%で、半数以上が合格出来ない。
どんな経歴の人間でも試験に合格さえすれば、弁護士資格が取れる
旧試験は、ある意味平等な制度だった。
法科大学院は”ヒマとカネ”さえあれば法曹になれる制度に切り替えられて
しまう、と酷評してるな。
591 :
華麗:2007/05/15(火) 17:46:46
>>590 俺的には今日衝撃のニュースは蟻川恒正痴漢で逮捕。二度とこいつの憲法に対しての学説読まない。
何考えてるんだ。このアホは。
592 :
華麗:2007/05/15(火) 17:48:03
司法板で盛り上がってるだろうな〜
マジで忠告だけど、おそらく、今の勉強方法では華麗君は今年の
行政書士試験には合格出来ないと思う。
594 :
華麗:2007/05/15(火) 18:04:23
>>593 俺の勉強方法ってどんな風にしてるか知ってるの?
595 :
名無し検定1級さん:2007/05/15(火) 18:05:16
>>594 ここに出される問題を見れば、行政書士試験に則していない事がわかる。
597 :
華麗:2007/05/15(火) 18:07:56
>>595 いあいあw落ちるは受かってもないし、なにも言わないけど、
どんな勉強法か知ってるの?
>>597 司法試験には司法試験用、司法書士には司法書士用、
行政書士には行政書士用の勉強が必要って事。
どんなに、もの凄い勉強をしても、行政書士試験の傾向と対策に
沿った勉強をしていなければダメと言う事。
599 :
華麗:2007/05/15(火) 18:13:40
>行政書士試験に則していない
あ〜これは言えてるかもね。正直、行政書士にあった問題集が見つからない。特に行政法。
下手したら、形振りかまわず答練って奴則すると言ってるから購入するかもしれない。
18年度の試験にあった問題集が一つもない。
>>599 憲・民・商は、司法試験・司法書士試験組でも問題ないが、
一番ネックなのは行政法と一般知識。
あと丁度半年。軌道修正するなら今がラストチャンスね。
しかし、今日の登録説明会は疲れた・・・。
法務局も行ってきたし、色々、大変。
601 :
華麗:2007/05/15(火) 18:46:24
>>600 民法は司法書士会わない気がする。憲民は国2でいい気がする。
いいな〜法務局か〜3ヶ月研修かなんか確かあったよね。司書って。
行ったの?
602 :
名無し検定1級さん:2007/05/15(火) 19:12:25
>民法は司法書士会わない気がする
司法書士の合格者(レベル)は
行書の民法は簡単 むしろ司法試験の択一のほうが行書にはあわん
603 :
華麗:2007/05/15(火) 19:16:23
604 :
名無し検定1級さん:2007/05/15(火) 19:17:02
行政法は 供託法と民訴・民執・民保 で対応基本構成は理解できる
問題は憲法と地方自治
なにより一般常識だろ
司法書士受験生は社会から背向けてるから一般常識ないのが多いw
605 :
名無し検定1級さん:2007/05/15(火) 19:17:56
行書の民法は、「地上」か「国2」が良いのでは。
宅建は駄目、司書も、司士も駄目。
予備校の答練は?
606 :
名無し検定1級さん:2007/05/15(火) 19:20:23
行政も憲法も、「地上」か「国2」でよい。
良い問題集が出た。
607 :
華麗:2007/05/15(火) 19:23:13
行政法は絶対国2じゃダメだと思うけどな〜。判例ばっかじゃん。簡単すぎて話にならない。
ありそうな条文で引っ掛けてくるのが行政書士の試験だと思うんだけどな〜
何つかってたの?
608 :
華麗:2007/05/15(火) 19:27:49
会社法と地方自治はホントの条文の暗記勝負だから困らないけど、行政法がな〜
やっぱ予備校の答練って奴使うかな〜。それしかもう問題集ないわ。
609 :
名無し検定1級さん:2007/05/15(火) 21:03:12
総合的に公務員試験を集めた問題集もあるみたいだね。
予備校はLECか早稲田?
610 :
華麗:2007/05/15(火) 21:06:03
>>606 憲法は学説出ないから対策なんかしなくていいでしょ。
とかいいつつ芦辺先生の5版買ってしまったけどw
611 :
名無し検定1級さん:2007/05/15(火) 21:06:20
>604
>司法書士受験生は社会から背向けてるから一般常識ないのが多いw
プッ
612 :
名無し検定1級さん:2007/05/15(火) 21:07:29
613 :
華麗:2007/05/15(火) 21:10:24
>>612 芦部先生の流れを本当に汲んでるのか読んでてたまに疑問に思う。
高橋先生の統治論が炸裂してる気がするけどw
614 :
華麗:2007/05/15(火) 21:13:56
>>609 予備校の答練の問題って差異あるんですか?活用した事ないんで教えてくれません?
行政書士試験に沿った構成にちゃんとなってるんですか?
>>613 芦部教授 ⇒ 高橋教授 ⇒ 現行試験委員の林教授
常識だろ
でも、石川君が暴走したら一貫の終わり。憲法全滅もあり得る。
616 :
華麗:2007/05/15(火) 21:17:59
>>615 暴走ってどんな感じ?学説って事ですか?
>>616 過去問分析しろ。
昨年は、恐らく林助教授が作問したから多少易しめ。
今年は、石川君が黙っちゃいない筈だから恐いよ。
618 :
華麗:2007/05/15(火) 21:22:13
何年度の問題が暴走に値するんですか?
619 :
華麗:2007/05/15(火) 21:34:30
17年度の問5がそうなのかな〜
620 :
名無し検定1級さん:2007/05/15(火) 21:49:30
ここは実務家の方もいるのかな?
もしいるのなら教えておしいのですが、
経営事項審査ってありますよね?
あれはどのようにして出来るようになるもんですか?
やはり職場の先輩などから教わって覚えるものですか?
621 :
名無し検定1級さん:2007/05/15(火) 22:30:53
>経営事項審査
ここで言えるほど短文じゃない。各単位会の建設宅建部に照会求めてみるか、
支部会がやってる月一の無料相談行ってみろ。
622 :
名無し検定1級さん:2007/05/16(水) 01:20:15
>>614 行書に関しては、まだ受けたこと無いが、司書ならあるんだが。
予備校の一般的な傾向としては、予想的中を狙ったものが多いし、
研究もしていると思うが、細かい枝葉に固執してしまう事が多々ある。
過去問と同じ問題を出せないので、仕方ないかもしれない。
市販の公務員試験の過去問集(一問一答)などは良問を選出しているので、
総体的な実力がつく。
予備校の予想的中を期待するか、市販の公務員試験集で
総体的な実力をつけるかだね。
623 :
華麗:2007/05/16(水) 15:43:46
助言ありがとうございます。
予想的中とかは興味ないんですけど、行政書士試験の問題馴れの対策のために講じようと思ってるだけです。
18年度の行政書士試験で問われた類似した内容の行政法問題集が見付からないので
それが為に形振り構わず受けるべきかと少し考えてたんですけど。
>>623 LECの力試し模試が受付開始されてるから、それ受けてみれば?
確か6月中にやってると思う。
625 :
名無し検定1級さん:2007/05/16(水) 18:58:55
時給が高騰しすぎて勉強する必要が段々無くなってきているんが
ちょとむなしい
>>624 力だめしはWセミナー。
この時期の模試は簡単だから、受けても意味なし。
逆に、この時期の模試で上位1〜2%以内に入っていなければ
合格への道は険しいな。
627 :
名無し検定1級さん:2007/05/16(水) 19:21:21
628 :
華麗:2007/05/16(水) 19:31:29
>>626 Wセミナーって所高いね〜
1回で5000円も取るの?
これ受けるならLECの答練30000円受けるよ。
629 :
名無し検定1級さん:2007/05/16(水) 19:52:02
>>627 基本的な問題だな、基本の復讐なら過去問でいいね。
630 :
名無し検定1級さん:2007/05/16(水) 19:53:20
復讐→復習
間違えちゃった〜 仕返しして如何すのw?
631 :
華麗:2007/05/16(水) 20:20:28
>>629 1000円だからね〜w
今日発売の予想もし1500円かどんなの作ってるのか、みてこようかな〜
なんか宣伝屋になってるな俺w
めんどくさいけど、見て来るか。
632 :
華麗:2007/05/16(水) 21:08:31
なんも良くなかったよ。
キャバクラ嬢行政書士の事件簿ってんがあったw
一瞬買いそうになったよ。。。
>>632 まああまり悲観せんでも・・・。
アンテナ張っとけばそのうち見つかるでしょう。
634 :
名無し検定1級さん:2007/05/16(水) 21:16:20
というか、行書に受かるためのコツがロー生にないという理屈がわからん。
このスレの住人はいったい何を語ろうとしているのだろうか?
行書が法律中心になったおかげでアホは合格できなくなってきてるから
行書の地位も少しは上がるかもなw
>>628 この時期、LECの答練も基礎問題。
合格する力があるヤシが受けると、8〜9割は軽く取れる。
10月の模試まで待った方が良いな。
637 :
華麗:2007/05/16(水) 21:32:16
>>634 何を対策するのか俺も分かんないんだけどさ。
とりあえず入試試験で公法もやってきてるからする事ないんだよね。
ツレで受ける奴もいるけど全然まだ対策してないって言ってた。
まぁ行政法だけかなって感じなんだけどね。法令は。
638 :
華麗:2007/05/16(水) 21:34:01
>>636 去年のロー生で受けた人模試受けたって言ってた?
640 :
華麗:2007/05/16(水) 21:37:13
>>639 ごめん。
ちょっと去年ロー生の人知らないから、行政書士スレで居た人でお願いします。
641 :
名無し検定1級さん:2007/05/16(水) 21:41:05
「○○大ロー生」ってコテだった。
一発合格したよ。
前評判でも行政太郎を抜いて一位だったな。
○○大ロー生君は、一橋の既習で昨年、第1回目の新司に合格。
旧司でも択一合格は何度か経験あり。某予備校で行政書士や
公務員の講座を担当したり、講義録の執筆もしていた。
確か、行政書士試験用の基本書を2冊執筆したと言ってたな。
行政書士試験は、予備校の解答速報を出すために受けていた
だけの話で、昔に受かっている。
毎年、単に机に座ってるだけでも何なので、一応、問題をといて
毎年合格通知をもらっていたとの事。
同じロー生でも、出来が違うようですよ。
643 :
華麗:2007/05/16(水) 21:46:57
>>642 一言多いよw
すごい学歴だね〜
その行政太郎さんて方はなんか受けたって言ってました?
>>643 行政太郎は、誰かさんと一緒で嫌われ者だったからな。
銀行員だとか、子供がロー行ってるとか、訳の分らん
話ばかりであいつの真意は確かでは無い。
645 :
名無し検定1級さん:2007/05/16(水) 21:51:41
>>643 行政太郎ねえ。
記憶が定かではないが、どこかの模試は受けてたはず。
一度も上位1%以下を割ったことがない、と豪語してたな。
行政太郎は、人の話を聞かないし、矛盾めいた事もあったし
合格して登録したのは間違いないけど、試験勉強に関しては
胡散臭い部分があったな。
647 :
華麗:2007/05/16(水) 22:01:33
行政法の得点?
択一 13/19問
多肢 8/8問
記述 完答
649 :
華麗:2007/05/16(水) 22:09:46
>>648 素晴しいですね。
んで肝心な問題集は?これよかったぞ!!って奴ありました?
だって、俺も行書のアホの一員だから、華麗様にお教えすることなど
ありませんよ。
651 :
名無し検定1級さん:2007/05/16(水) 23:18:53
>>649 「今年こそ行政書士」というのが良い。
レベル的にもかなり歯ごたえあり。
>>651 お前には歯ごたえ有っても、華麗君には歯ごたえ無いの。
653 :
華麗:2007/05/17(木) 00:45:53
>>651 そうですか。又本屋で拝見させてもらいます。
助言ありがとうございます。
ガンガレ華麗クン!
みんな、「行書のアホ」発言はいい加減忘れようよ。
華麗クン、今のような低姿勢を貫けば、支持者も増えてくるだろう。
思う所はいろいろあるだろうけど、腹の中にしまってね。
>>654 忘れても良いけど、腹黒く、表の顔と裏の顔に注意しなければならない
人物だと言う事は忘れない。
一度、失った信用は中々取り戻せない。これ、社会人の基本。
656 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 09:06:28
アホ行書のスレ
アホ行書のスレ
アホ行書のスレ
アホ行書のスレ
アホ行書のスレ
アホ行書のスレ
アホ行書のスレ
アホ行書のスレ
行書のアホ、アホの行書、アホが移る、俺は行書以下か
この発言は、真剣に行政書士試験に挑んでる受験生、また、世の中に
貢献しようと頑張ってる開業者に対する侮辱である。
この1掲示板で華麗の発言と勘違い云々より、罪は重い。
>>657 コピペは止めようぜ。
本人にその自覚が無いんだから。
それより、今週号の東洋経済と今月号の財界展望を読んでみろ。
面白いから。
659 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 12:53:19
甲は、乙に家屋を売る契約をしたが、引渡し前に甲の従業員の過失によって
家屋は消失した。この場合、甲の代金債務は消滅しないか?というのに
関してなのですが、これって危険負担なのに
何で、甲は、乙に代金請求をできない
のですか?
>甲の従業員の過失によって
危険負担じゃないだろ
>>659 契約後、甲側の帰責事由で家屋が消失してる。
これは、債務不履行の問題。
逆に、乙が行動に出る事が可能。
662 :
華麗:2007/05/17(木) 14:12:57
やっと試験から開放された〜〜。
>>659 民法の危険負担は存続上の牽連性の問題だとしてます。
つまり、その設問では甲側の帰責事由があるので危険負担の問題になりません。
その設問の代金債務は填補賠償の姿に変えて存続をしていきます。415条を読んでください。
帰責事由がある側のサンクションだと考えるとスムーズに考えれると思います。
とりあえず、設問の乙は契約上の代金を支払って家屋に代わる損害賠償を請求も可能ですし、
帰責事由があるので契約の解除(543条)も可能です。
663 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 14:34:18
>サンクション
内田民法でよく使われる外来語だな。
内田民法が読めるってだけでも凄いと思うよ。
トホホ・・・
>>663 サンクションなんて普通に出てくる言葉。
予備校の講義録でも出てる。
665 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 14:42:32
>>665 基礎法学でもサンクションは出てくるよな。
罪・罰と道徳の比較の場面でさ。
667 :
華麗:2007/05/17(木) 15:27:49
本気でそろそろ対策しなくちゃいけないな〜。
一般常識なんとかしないといけないな。資料政経発注したのにまだ連絡来ないよ。
とりあえず、これ来たら出題範囲の条文50OLL読むとするか。
668 :
華麗:2007/05/17(木) 16:43:59
問題
商法
会社の設立について、本店の所在地における登記がなされていない場合でも、会社は悪意の第三者に対しては設立の事実を対抗する事ができる。○×
民法
目的物が騰貴しつづけてる場合、現在の時価で処分するとは考えられない為、民法1条2項による信義則を考慮し、債権者は履行不能になった時の時価による損害賠償を請求できるのとどまる。○×
行政法
執行命令は委任命令と同様に、個別具体的な授権が必要とされてる。○×
669 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 16:47:53
行政法の質問です。
審査請求中心主義と審査請求前置主義というのは、どこがどう違うのですか?
ちょっと頭の中が混乱しています(;´Д`)助けてください
671 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 16:59:53
672 :
華麗:2007/05/17(木) 16:59:55
>>669 どういう風に説明したらいいのか分かりませんが、この説明の不可解点がありましたら、言って下さい。
審査請求中心主義とは、処分に対する不服申し立ては原則として審査請求だとされてます。
異議申立前置き主義とは、異議申し立てと審査請求が両方認められてる場合があります。
このような場合は原則として異議申し立ての決定を経た後でないと提起できません。
異議申立前置き主義はあくまでも例外的なので思慮して下さい。
673 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 17:12:47
○×
行政手続法の目的は「政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の適格な理解と批判のもとにある公正で民主的な行政の推進に資すること」と規定されている。
674 :
華麗:2007/05/17(木) 17:19:35
>>673 手続きの目的は名宛人に対しての権利利益を保護するすることを目的としたもの
従って×
675 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 17:19:49
676 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 17:24:27
>>672 異議申立前置主義じゃなくて審査請求前置主義についての質問だよ。
677 :
華麗:2007/05/17(木) 17:33:49
すいません^^
審査請求前置き主義とは、処分につき法令の規定により審査請求できる場合にも、取消訴訟を提起できるかの問題が生じます。
この場合、原則として、自由選択主義により原告の選択で提起できます。
だが、この場合にも法律の特別の定めがある場合は、例外的に審査請求を前置きしなくてはならないということです。
678 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 17:40:49
>673解答×
本肢は情報公開法の目的規定。
679 :
669:2007/05/17(木) 17:49:41
<審査請求中心主義>
処分については、審査請求を行うのが原則である(行政不服審査法6条但書)。
<審査請求前置主義>
法律に、処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの
訴えを提起できない旨の定めがあるときは、あらかじめ審査請求を経た後でなければ
取消し訴訟を提起できない(行政事件訴訟法8条1項但書)。
今手元にC-Bookあるんで、そこから何とかひねり出してみたんですが、
以上のような理解でいいのでしょうか?
680 :
華麗:2007/05/17(木) 17:54:56
>>668 解答です。
商法
× 会社設立とういうのは本店所在地に登記した時に成立します。会社法49条
したがって存在もしてないのに対抗・主張の問題は生じません。
ただし、会社法908条2項および商法9条2項の場合は適用の余地があります。
本問はそのような事は書かれてないので×です。
民法
最判昭和37・11・16及び最判47・4・20
予想は必ずしも必要とされていません。×
行政法
×
681 :
華麗:2007/05/17(木) 17:56:53
682 :
華麗:2007/05/17(木) 18:04:07
679さんその二つの最大の違いは分かりますか?
683 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 18:06:37
えらそうに未修のブンザイで人に教えてんじゃね〜よ!ボケカスが!!死ね
684 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 18:08:51
>683
同意
685 :
669:2007/05/17(木) 18:11:06
>>682 適用される法律が違うということでしょうか。
審査請求中心主義は行政不服審査法で、
審査請求前置主義は行政事件訴訟法で、
それぞれ規定されてます。
あとですね・・・。
審査請求中心主義は、あくまで処分についての原則を述べているもの。
審査請求前置主義は、自由選択主義の例外としてとらえるべき。
違いますか?違ってたら遠慮なく叩いて下さい(笑)
686 :
華麗:2007/05/17(木) 18:19:08
勉強してる人間に叩く必要なんて一つもないですよ。
>審査請求中心主義は行政不服審査法で、
審査請求前置主義は行政事件訴訟法で、
それぞれ規定されてます。
そうですね。
687 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 18:25:10
だぁ〜かぁ〜らぁ〜未修が人に教えんてんじゃねぇ〜よ!!
うぜぇ〜んだよ!アホが
>>686 では、何故にその様な規定がされているか分るか?
華麗君。
689 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 20:09:14
パソ戻った〜
>>688 大判昭・7・5・10らしいが、大判大・8・11・29
このメルクマーク教えて。本屋じゃなかったわ。こんな古い判例。
図書行くのめんどいわ。
その趣旨の問題じゃない?
審査請求中心主義ってのは、上級行政庁による審査を通じて法令処理・事務処理の統一の図るのが可能だから、これを重視しての施策だからかな。
一方、審査請求前置主義は、行政庁特有の性格がある行為を裁判でいきなり審理に入ってしまったら、不服申し立ての趣旨が没却する恐れもある。
抗告訴訟が明示的に位置づけられる前は、準取消訴訟説や当事者訴訟説で割れてた由来もあるかもしれない。
ゆえに行政庁の公権力の不服の訴訟と位置づけられる抗告訴訟で公権力が働らいていない場合もあるからじゃないかな?
論点不適合かもしれないけど、こんなもん。
691 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 20:36:59
やっぱロー生すげ〜
>>690 まぁ、趣旨が分っているようなのでOKとします。
>>691 こんなの常識。行政書士専業受験者なら尚更知らなければならない
基礎知識。
694 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 23:14:35
メルクマーク→メルクマール
では?
>>690 >本屋じゃなかったわ。
TKC使えばいいじゃん。それともTKCに登載されてなかったの?
よくスレ読んでないから知らんけどw
696 :
名無し検定1級さん:2007/05/18(金) 08:29:28
>>695 TKCって金かかんじゃん。しゃ〜ない。図書でみてくるか。
>審査請求中心主義と審査請求前置主義というのは、どこがどう違うのですか?
異議申立前置主義では?
審査請求中心主義は、処分庁自身が行った処分を処分庁が審査する
異議申立より処分庁以外のモノが審査する審査請求の方が、
客観的な判断ができ公正を担保されるからだ。
平たく謂えば、自分で処分しておいて、自分で申立人の異議をきくなんて、
都合よく処理される、おてもり。
よって上級行政庁に任せた方が、公正、客観的に処理出来るだろうと
謂う事かな。
698・699の続き
審査請求前置主義は行政事件訴訟のからみで、考える。
制度の趣旨は何ぞや?
ありゃ!690で答えてるジャン!
ロー板で代弁しておいたから。あんな中身のないの気にしないでいいからね。
704 :
名無し検定1級さん:2007/05/19(土) 08:27:45
質問です
行政主体の優先性の説明の例で違法建造物の建築主に対した市町村の工事停止命令が建築主の中止義務が挙げられてたんですけど
民法に記されてる国税滞納処分に基づく不動産の差し押さえも同じ文句なですか?
705 :
名無し検定1級さん:2007/05/19(土) 16:00:49
知りたい「華麗なる俺」さん
レスキボン
>民法に記されてる国税滞納処分に基づく不動産の差し押さえ
民法に記載されてる?どこに?俺が知らないだけかな?
もう少し具体的に。
とりあえず独自に答えられるのは、
>行政主体の優先性の説明の例で違法建造物の建築主に対した市町村の工事停止命令が建築主の中止義務が挙げられてたんですけど
これ行政行為の性質持ってる。
>国税滞納処分に基づく不動産の差し押さえ
これ、権力的行為
民事上の強制執行もこの国税滞納処分に基づく不動産の差し押さえの権力的行為と同一性を持ってると思われます。
この権力的行為と行政行為の優先性が同じかを聞いてるんですか?
707 :
うんこ:2007/05/19(土) 18:39:53
質問の意味がわからん。以上。
708 :
うんこ:2007/05/19(土) 18:42:27
ああ、誰か知らんが質問に答えてたのか。
709 :
704:2007/05/19(土) 18:58:40
はいそうなんです
同じ性質ですか?教えてください
>>702 >ロー板で代弁
何を代弁してくれたの?
>>709 >民法に記されてる国税滞納処分に基づく不動産の差し押さえ
これは何?
行政行為の中に権力的行為が含まれてるんだけど、質問の趣旨がちょっと分からないな〜
新司の2回目、留年や強制辞退者、落第者・・・
未修は厳しい現実を突きつけられているな。
713 :
704:2007/05/19(土) 19:13:43
民法177条のことです
714 :
名無し検定1級さん:2007/05/19(土) 19:37:35
>>713 豪快な説明だなw
それでは華麗も困るだろうから、もう少し詳しく説明してやれよw
177条?
不動産における対抗要件が国税と何が関係あるの?
登記が必要かって揉めた判例はあるけど、質問の行政行為とこれかけ離れてると思う。
質問の趣旨が分からないからパスするわ。
華麗のガッコーで、今年、何人が新司を受けたのよ。
>>716 そういうのは答えない。
言うと学校がばれる。
ばれると困るようなガッコーなのか?
自分のガッコーに誇りが無いのか?
943 名無し検定1級さん 2007/03/25(日) 17:09:37
俺は今年初受験組みだが去年の問題で落ちる奴なんて信じれん。
1発合格余裕でしてやるよw
試験終わり余裕で正当だしてもいい。
とホザいてる下位ロー生がいますw
こういう事違う板で書き込むから、もうそういう無駄な事は書かない。
720 :
名無し検定1級さん:2007/05/19(土) 20:01:04
それは自業自得だろうな。
アホの行書って書き込んでるから。
>>720 だから、もう行政書士試験関連する事しか書き込まない。
司法試験の話はそっちで書く。
722 :
名無し検定1級さん:2007/05/19(土) 20:38:46
>>717 ばれないよ。つか、実際何人受験したかなんてこの時期判るはずないだろ。
それよか、去年6月の適性何点だった?
だから、答えないって。
俺の適正試験の結果聞いてど〜するの?
ローに入ろうと思ってるの?
んで704さん
もういいの?
どうしてその事が引っ掛かったとか理由あるはずだよね。
そういう事を書きこんでくれたら答えやすいんだけどね。
さすがに177条ってだけじゃ答えれないよ。
公務員って誰でも行政書士の資格取れるの?
今の時期、基本を押える(復習する)大切な時期。
ここで華麗と遊ぶのは大概にしておいてしっかり対策しろよ。
特に、行政法とパンチキはしっかり勉強して桶。
情報をキャッチしたら、ちゃんと流してやるからな。
727 :
名無し検定1級さん:2007/05/19(土) 22:29:06
司法試験の問題は合わないからしないほうが俺は良いと思う。
学説なんて出ないし、学説以外なら基礎さえしっかりしてればいけるんじゃないかな?
>>728 俺もそう思う。
とはいえ96%が落ちてんだけどね。
司法試験の問題完璧に出来る人なら新司受けた方がいいよ
>>729 今年は分らんよ。
法的思考力を試す問題の本領発揮の年になる。
>>731 じゃ〜今年は法的思考力問うなら記述も800字になってもおかしくないな。
法的思考力を問うから記述が去年変わったのにw楽しいかね〜。そういう事言って。
>>732 40字記述は、法的思考力を問うための布石。
今年は、択一にまで及ぶ。
まぁ、11月になれば分る事。
>>733 うん。だから800字になるのかもしれない。11月にわかる事。
うん。だから、学説もない。択一もこのまま。
一般知識がないのならあなたのいう事はありえるけど、学説入れたら公務員試験になっちゃうだろw
じゃ〜何故今のままじゃ駄目なの?
>>739 ダメです。
これ以上は、止めて置きます。
何の根拠もない事をあんまり受験者に」言わない方がいいよ。
学説入ったところで俺は困らないけど、今基礎が為に必死な方に気の毒。
基礎が為→基礎固め
743 :
名無し検定1級さん:2007/05/20(日) 19:31:21
>>727 のプレ模試憲法、行政法なんだけど、そんなに学説でてないぞ。
100点満点だからやって見れ。手も足もでない訳じゃないぞ。
17年の行政法で、処分庁が審査請求を主催することができるか?
なんてのも司法過去問にでてたから、やって損はないと思う
744 :
名無し検定1級さん:2007/05/20(日) 23:01:42
745 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 19:05:45
質問です。
パチンコ屋ってどこにでも建てられるものではないですよね?
行政庁の許可がそこでいるわけですが、この場合事前に許可が下りる場所かどうかを
調べるのに適用される法律って、行政手続法ですか?
>>745 >>746 風営法だけじゃないんじゃないですか?
都市計画法の用途地域に関係してくると思いました。
748 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 19:31:26
華麗君は何でも知ってるね( ゚Д゚) ス、スゲー!
何者なの?
749 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 19:41:55
宅建受けたことあるんだろ?
751 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 20:17:08
華麗君はどこまで進んでるの?後どんな教材使ってるの?参考までに聞かしてよ。
752 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 20:23:41
>>746 何もわかってないね。
事前に許可が下りる場所かどうかって聞いてんのに、なぜ風営法?
風営法は、原則としてハコをつくった後の事後許可。だから、ミスると
リスクが大きい分野なの。
>>751 どこまでっていわれても。。。
まだ全然対策も何もしてない状態ですよ。
資料政経って本を発注してるのですけど、それが来たらやり出すかなって感じです。
会社法の改正点だけは、やってますけど。
みんなはもうかなり進んでるんですか?
754 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 20:41:51
>>753 ローに入るために適性検査ってあるでしょ?
あれって行書の一般知識そのものなんじゃないの?
しかも範囲が広かったりして・・・。
>>754 もちろんありますよ。
だけど、全然内容が違います。例えば去年の試験の試験の海里。
あんなの知ってて当たり前なのかもしれないけど、なんでこんなのが出るの?って
のは、適正では出ません。
みなさんは予備試験を活用しないんですか?まだですけど、この手もありですよ。
757 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 21:32:35
>>756 無理だろw
民訴、刑法、刑訴の知識がないw
>>752 >風営法は、原則としてハコをつくった後の事後許可
何も分ってないね。そのハコを作る基準が書いてあるだろうが。
>>755 あれは、単なる一般知識の問題では無く、基礎法学の国際法関係
として出題された。
一般常識だが、基礎法学の基本書にちゃんと書いてある。
華麗が書くと必ず反論するやつがいるな。
背中に「社民党」って書かれてないか?
>>759 悔しかったらお前さんの言う基礎法学の基本書の名前挙げてみろよ。
ページ番号つきでな。
名無しならいくらでも逃げられるけどな。
だからって調子に乗るなよ。
>>757 何故無理なんですか?なんの為に行政書士の資格を取るのですか?
なんの為に法律を勉強するんですか?がんばればなんとかなるもんですよ。
俺は無理だと思わないのですけど。そのかわり地獄ですけど^^
>>760 現代法学入門・第4版・有斐閣双書・P186〜187
763 :
760:2007/05/21(月) 22:12:42
ヤター
こんど本屋行ったら見てこようワラワラ
765 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 01:41:14
>>760 華麗の人気に嫉妬してるんだろ*゜∀゜)
766 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 12:42:46
問題(正解はそのうち)
次の中で誤っているものはいくつあるか。
1 株式会社の監査役は子会社の監査役になることが出来ない。
2 株式会社の監査役は当該会社の取締役になることが出来ない。
3 株式会社の監査役は子会社の取締役になることが出来ない。
4 株式会社の監査役は子会社の支配人になることが出来ない。
5 株式会社の取締役は子会社の監査役になることが出来ない。
767 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 12:58:44
1、5、が誤り
769 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 13:07:11
>>768 >>766だけど、正解!!
よく勉強してるね〜。
結構間違いやすいところだし、個数問題にしたから難しいかな?と思ったけど、
よく分かったなぁ〜。
ちゃんと正解する人がいるんだな。
自分ももっと勉強しないとまずいね。
正解は1と5です。
770 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 14:04:10
次の会社の設立に関する問題で正しいものはどれか?
1 公告に関する方法を定款に定めていない場合は、定款の効力が生じない。
2 現物出資は発起人以外のものがすることもできる。
3 現物出資財産として200万円と400万円の不動産を定款に記載して出資した場合、検査役の調査が必要である。
4 募集設立において、株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額に
著しく不足するときでも、当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には、
発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負わない。
5 株式会社が成立しなかったときは、設立時取締役は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について
その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
771 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 14:05:49
>>770を訂正 ちなみにこれから出かけるので正解は夜に発表
次の会社の設立に関する問題で正しいものはどれか?
1 公告に関する方法を定款に定めていない場合は、定款の効力が生じない。
2 現物出資は発起人以外のものがすることもできる。
3 現物出資財産として200万円と400万円の不動産を定款に記載して出資した場合、検査役の調査が必要である。
4 募集設立において、株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について
定款に記載され、又は記録された価額に著しく不足するときでも、当該発起人又は設立時取締役が
その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には、発起人及び設立時取締役は、
当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負わない。
5 株式会社が成立しなかったときは、設立時取締役は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について
その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
772 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 14:11:24
>>771 4
理由:当該発起人及び設立時取締役の責任は、無過失責任であるため。
773 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 14:20:33
774 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 14:21:51
>>772 なんかこれ出題率高そうな問題だね。
基本中の基本の問題だな。
けどまだ会社法勉強してないから知らないです・・・。
775 :
772:2007/05/22(火) 14:53:13
正解肢を問うているのか(がっかり)。
消去法で1。だめだこりゃ。
>>771 これ改正点じゃなかったかな。Bかな。総額500万以上の場合検査必要だから。
777 :
775:2007/05/22(火) 15:01:26
>>776 現物出資の場合個別にじゃなくて総額で判断するの?
>>777 33条10項1号
え?他になんかありました?
779 :
777:2007/05/22(火) 15:14:11
>>778 ああ、そのとおりだ。
「定款に定めた価格の総額が500万円を超えない場合(33条10項1号)」
じゃ〜俺も問題出そうかな。
どういう問題がいい?
記述?法令?一般常識?リクエスト頂戴。そこから出題するよ。
781 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 15:28:07
>>780 一意見ですが、できたら記述でお願いします。最近少ないので・・・。
782 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 15:29:19
783 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 15:39:56
>>771です。
ちょっと帰ってきたので、今解答出します。
正解は3です。
理由は
>>776の華麗さんが答えたとおり、「総額判断」だからです。
その他は基本中の基本の肢なので、たぶん問題ないでしょう。
民法
自力救済は原則認められてないが、例外的に認められる場合がある。どのような場合か答えよ。40字ぐらい
行政法
特定の日の公民館の使用申請を拒否する処分の取消訴訟は特定の日を経過するとど〜なるか。
又、どのような判決になるか答えよ40字くらい。
会計学
会計とは、情報利用者が、事情に精通した上で、判断や意思決定を行うことができるように、経済的な情報を識別し、測定し、伝達するプロセスである。○×
786 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 15:47:50
>>784 民法で自力救済なんてあったの?
知らなかった。
難しくて分からないです。
>>786 そんな難しい事を問うてないよ。難しい事を40字では書けない。
一度こういう場合はいいんじゃね〜の?とかを考えたら簡単ですよ。
>>784 自分の家がブルドーザーに潰されようとしてる際
そのブルドーザーの鍵を奪う、みたいな例外的な状況に限り認められる。
>>788 そのような場合ですね。
でもこれは、問題ですので、法律としての見解にたった文章でお願いします。
790 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 16:06:56
具体的な法律を適用し、裁判等で解決できない事項につき許される
>>786 民法=緊急避難
行政法=皇居前広場の判例
792 :
名無し検定1級さん:
ポイントは分かるんだが文章にできないorz