>949
そ、その後どうなりましたか…?
考えただけで胃がキリキリします
ほんとに法務省オンラインのシステムは(ry
使わないにかぎる
954 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 21:02:22
行政書士が大喜びの司法書士懲戒処分事例がでました
>>929 司法書士が
遺言公正証書作成の依頼を受け、職務上請求用紙を使用するのは
不正使用です
>>954 マジで?
行書の資格があればいいんか?
見たくないと思うが
nsr見れ
てか本人に取らせれば済むこと
理由明示でとれるお
戸籍10U
958 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 21:10:33
月報5月号の注意勧告5
これ一体いつの仕事事件にされてるんだよ?
「(意思確認・本人確認の重要性は)本案事件が発生した当時の
平成○年においても十分認知されていた」
とか言って、昭和61年の東京高裁判例引用してるけど・・・・
注意勧告4
「なお、A会員は、受託事件について、極めて詳細な事件記録を取っている
このこと自体は、同職として敬服するものである」
とか言われてもな・・・
959 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 21:13:06
バブル期の中間登記とか
やったことのないやつのほが
少数でないのか
これを追求すべし
で会員激減でFA
961 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 21:17:09
っていうか、何年も前のこと掘り返されて、処分くらうんじゃ
途中で「これじゃ、やっぱ、まずいかな?」とか思っても
改善する理由ねぇじゃん
そういう部分を法務局はどうかんがえてるのかな????
962 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 21:17:13
963 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 21:17:37
認定司法書士は法律行為の代理権あるのに、戸籍とれないとかいってるやつあほか
認定で行書業務はほとんどできるようにしてもらってるのに、きづかない本職おおすぎ
代書前提で考えるのはおかしくないか?
964 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 21:21:10
>>963 ん?あ、いや
とりあえず、5月号の懲戒3はそういう問題じゃないぽ
えっ、遺言作成で戸籍とれんの?
966 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 21:28:48
>>964 ボキは退会してもうたので、月報見ることができなくなってもうたぽ
最新の懲戒事例を見れなくて、さびしんぼ
連合会のサイトで懲戒事例出たら、見てみるぽ
またいつか再登録するつもりだけど、今度会費が値上がりするみたいなので、
しじょーにつらいぽ
強制入会させるの廃止にしてほしいぽ
憲法違反だぽ
なぜか先生が気になってしょうがない。
968 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 22:46:20
>>965 考えてみると、遺言書の作成で、かならずしも戸籍謄本とらないといけ
ないこともないような気がする。司法書士のほうでたくさん
法定相続人が全部でどれだけいるかとか、別に特定しないと書けないわ
けじゃなし 相続登記のときと違って
しかも、月報の事例は、「20枚使用して」とかある
なんで、そんなに要るかな?
けど、遺言書の作成に付随して、依頼人がいろいろ推定相続
人間の問題とか相談したんなら、少なくとも司法書士法3条
5号業務に基づく相談に回答するための正当な調査に該当
しそうなものだし、なんかよくわからん
969 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 23:13:13
>>698 遺言書作成は司法書士の業務じゃない。
司法書士の業務じゃないのに職権請求したら懲戒になって当然。
970 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 23:48:40
みなさんの事務所では、銀行からの謄本取りの依頼の報酬ってもらってます?
971 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 23:54:45
972 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 00:18:11
>>944 >決済の時、不動産屋に「いつ見ても、誰にでも出来そうだと思う。」
>って言われた事があった。
不動産投資物件を買うたびに登記を依頼する司法書士を見て本職の
自分も正直そう思う。こちらの関心は物件の賃料相場や空室状況
で登記のことなど頭にないし、取引が有効に成立しているかどうか
を同席している司法書士の判断に委ねている覚えもない。
不慣れな土地で不慣れな法務局に申請するのが煩わしいから司法書士
に依頼しているだけだ。たしかに虚しい資格だね。
974 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 09:35:15
>>968 遺言公正証書を「作成」するのは公証人だから、
司法書士はその前段階で「相談」に応じるだけだよねえ?
作成の相談は行政書士法の非独占業務(=誰がやってもよい)だから、
「司法書士の業務にあたらない」が処分理由になるのはおかしくない?
>>974 誰がやってもいいとしても司法書士の職務そのものではないから
職務上請求をするのはマズイのでは?
行書のように非独占だが規定があるのとは別じゃないかと。
岡山の司法書士が調査士業務に手出して懲戒食らってるけど、
この人調査士長年受からなくて有名な人だった。
ばっかだなぁ。
977 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 11:02:11
>>975 なるほど、そういわれてみればそうだね。
>>972 よく見つけてくるな
そんなブログ
遺言作成そのものが業外だと思うが
検認で裁判所に提出するとかの理屈は無理と思う
979 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 12:14:11
>>974 カバンを販売することもカバン業者の独占業務ではないが、カバン販売は司法書士業務ではない。
遺言を作りたい依頼者が相続人が確定できない場合
司法書士としては
1.「自分で戸籍とってきてください」と言うか
2.別に委任状をもらう
という事か。
将来の相続・相続登記の相談受けて、意向に沿った登記するための遺言書を作る場合でもダメなのか?
ダメならダメでいいから、きっちり基準を示すべき。
>>980 1.「自分で戸籍とってきてください」と言うか
2.別に委任状をもらう
3.行書資格で行書の請求紙を使う
982 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 12:36:12
>>981 公証人に提出する委任状の書式を司法書士が本人に代わって作成することは、行政書士法に抵触すると通達があった気がする。
983 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 12:46:57
公正証書遺言の作成で職務上請求書を使用するのはどう考えてもおかしいだろ。
委任状をなんで取らなかったんだ?
懲戒されても仕方ない気がするが。
委任状の手間を省いてまでそんなことしたのか?
被処分者も首が吹っ飛ぶことくらい分かってたと思うが。
984 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 12:49:29
遺言書の原案を書類にまとめて公証人に提出することは、原案が事実証明の書類にあたるので行政書士法に抵触する。
依頼者の言質を整除、これが限界
利害あるならそれ明示して
本人で十分取れる
はしょるから懲られる
あとアネハはハゲてる
987 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 13:25:24
次スレ立てて(´・ω・`)
988 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 13:29:53
ここ数年社会全体がクレーマーな傾向になってきたぽ
些細なことでも大きな問題になってしまうぽ
一般人でもちょと調べたり聞いたりすれば、ショシが手抜きや業務範囲外の業務やってることがばれてしまうぽ
クレームつけられた時にきちんと対応できるようにしとかなきゃだめぽ
そうじゃないと懲戒行きぽ
怖いぽ
989 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 15:05:44
いや、この懲戒処分(月報5月号懲戒3)は、処分事実4については、もっと
事案を詳細に示すべき
なんか事情がよく分からなくて、前例になるのに、この程度の記述じゃ困る
まず、良く分からないのが
単純に子供数人いる人が「長女に単独で相続させる旨遺言したい」っていう依頼
なら、基本的には、依頼者と長女が親子であることさえ確認すればいいんだから
「処分の事実」にあるみたいな「請求書を少なくとも20枚程度を使用」なんて
話になるわけない。
もうひとつの疑問が、
一般的な相続・遺言に関しての相談として対応しているなら、少なくとも司法書
士法3条5号の相談業務に該当するわけで、司法書士の業務外になるか?
それとも、将来の登記は、受遺者が申請するか、だれかに代理を依頼するわけで
それが、被処分司法書士とは確定してないから、1号業務に関する5号相談業務
じゃないから、業務外の行為に請求用紙を使用した、という理屈?
だったら、単位会主催の相談会とかにいくらでも、遺言の相談に来る人たちいるけど
その相談に応じているのは、違法行為なのか?
990 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 15:29:30
991 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 16:04:18
次スレ立て失敗
992 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 16:18:54
>>989 相続登記の相談ならできるが、遺言書はまだ死んでないからむりだろ。
993 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 18:39:31
>>992 『注釈司法書士法』は登記の相談業務を「登記手続の代理・・・の事務に
ついての相談」と注釈しているし「司法書士がこれらの事務について相談
に応じた以上、仮に登記申請等の事件の受任に至らなくても、相談料を請
求し受領することが出来る」という趣旨の記述もある。
依頼者が司法書士に遺言の相談をするときは当然「自分の死後、その遺言書
に基づいて受遺者が自分名義に登記できるには、どんな遺言を残せばいい
ものか?」という相談をしている
じゃあ、遺言したい人と「受遺者」が一緒に来所して、受遺者のほうが、
「相続が開始した際は、先生、登記のほうは、よろしくお願いします」
って言ったら、180度話が変るとでも?
とにかく、単位会主催の相談会とかでも、遺言の相談に来た人に
「遺言書作成の相談を受けることは司法書士の業務ではありません」
なんて言う司法書士いないっしょ?
ところが、法務局が「相談業務の範囲外」って言うなら一大事だよ
994 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 18:50:22
>>989 >>単純に子供数人いる人が「長女に単独で相続させる旨遺言したい」っていう依頼
なら、基本的には、依頼者と長女が親子であることさえ確認すればいいんだから
「処分の事実」にあるみたいな「請求書を少なくとも20枚程度を使用」なんて
話になるわけない。
↑って言うのに加えて、「B会社を介し。・・・依頼を受けた」って言うのが
気になる
結果的に、不動産登記の申請とは絡みのない戸籍謄本を取得してるんじゃな
いのかな?と
995 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 20:56:50
会社設立が行政書士業務っていうのと、遺言が司法書士業務っていうのは、どっちもどっちな感じ。
996 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 21:09:30
>>相続税の申告も大事ですが、相続登記を忘れてはいませんか?
速やかに相続登記をしないと面倒になる場合もあります。
また、遺言書を作成したい方も増えています。
これから遺言書を作成したい方、または相続でお悩みの方は、
司法書士にご相談下さい。
もれの所属県会のHP上にもこうあるわけだが・・・
みなさんの所属会はどうですか?
997 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 21:14:12
998 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 21:15:18
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名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 21:16:42
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