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名無しさん@そうだ選挙に行こう:
代々木塾平成20年度問題
問題T
特許法に規定する補正及び分割に関して、下記に答えよ。
(1)特許法第17条の2第4項は、「前項に規定するもののほか、第1項各号
に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に
受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判
断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定
される発明とが、第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する
ものとなるようにしなければならない。」と規定しているが、この規定を設けた
理由を説明せよ。
(2)特許法第44条第1項において、「特許をすべき旨の査定の謄本の送達が
あつた日から30日以内にするとき。」及び「拒絶をすべき旨の最初の査定の謄
本の送達があつた日から30日以内にするとき。」にも、「二以上の発明を包含
する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」こ
ととした理由を説明せよ。
問題U
特許権の侵害に関して、最高裁判所は、「特許請求の範囲に記載された構成中に
対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1) 右部分が特許発明の
本質的部分ではなく、(2) 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、
特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3)
右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知
識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において
容易に想到することができたものであり、(4) 対象製品等が、特許発明の特許
出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できた
ものではなく、かつ、(5) 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許
請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、
右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発
明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」と判示しているが、その
理由を説明せよ。