---行政書士試験・問題専用スレ「6」---

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1名無し検定1級さん
出題・解答 自由
新年度が始まります。
2名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 15:33:35
あげないと分からない
3名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 16:12:20
l
4名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 16:22:46
kl
5名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 16:31:39
j
6名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 17:01:20
7名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 17:24:14
8名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 19:34:10
k
9名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 20:35:40
10名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 20:39:38
11名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 20:56:30
m
12名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 21:33:44
13名無し検定1級さん:2006/12/15(金) 15:32:49
m
14名無し検定1級さん:2006/12/15(金) 16:18:13
b
15名無し検定1級さん:2006/12/15(金) 16:34:19
k
16名無し検定1級さん:2006/12/15(金) 16:48:16
d
17名無し検定1級さん:2006/12/15(金) 16:57:39
18名無し検定1級さん:2006/12/15(金) 22:46:40
19名無し検定1級さん:2006/12/15(金) 23:45:10
20名無し検定1級さん:2006/12/16(土) 07:59:56
21名無し検定1級さん:2006/12/16(土) 11:55:12
*
22名無し検定1級さん:2006/12/17(日) 10:19:11
1
23名無し検定1級さん:2006/12/17(日) 11:56:05
昨日センター試験の過去問を買ってきました(政治経済・駿台)。
そこで質問なのですが、


義務教育においては、国民に、授業料を徴収しない教育の機会が
保証されているだけでなく、教科書もまた無償で配布される。

解答 〇
憲法26条は「国民は等しく教育を受ける権利を有する」と規定されており、
教育機会の均等を保障している。あわせて、「義務教育は無償である」
と規定している。

以上なんですが、義務教育においても教科書代は無償にはならないと
記憶していましたが、誤りなんでしょうか。
24名無し検定1級さん:2006/12/17(日) 12:06:13
>>23
教科書が無償で配布されている事実と、憲法26条を根拠に教科書も無償
であるとしてるなら明らかに「×」。

憲法26条は、あくまで授業料を徴収しない事を無償としており、教科書の
無償まで保障していない(判例)。

教科書の無償配布は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する
法律が根拠法令。

まぁ、問題の精度が悪いとしか言い様がない。
2523:2006/12/17(日) 12:27:56
>>24
いずれにより、正解が解って良かったです。
ありがとうございました。
26名無し検定1級さん:2006/12/17(日) 14:08:39
>>24
問題の精度じゃなくて、解答の精度だと思うが。

ま、行書スレだしな。
27名無し検定1級さん:2006/12/17(日) 15:57:03
>>26
問題の精度だと思うけど。教科書が無償配布されてるのは事実だし、
問題文には、日本国憲法上と言う但書が無いから○とも×とも取れる
精度の悪い問題。
2823:2006/12/17(日) 16:05:48
解説文は書いたとおりですよ。
憲法26条を根拠にマルになってます。
29名無し検定1級さん:2006/12/17(日) 17:02:17
>>26と同じく、俺も解答の精度が悪いと思う。

もうちょい正確に解答書くなら、

憲法26条は「国民は等しく教育を受ける権利を有する」と規定されており、
教育機会の均等を保障している。あわせて、「義務教育は無償である」
と規定している。判例は教科書の無償までは保障していないとするものの、
教科書の無償制度は、憲法26条に掲げる義務教育無償の理想を、
より広く実現しようとした具体的な施策のひとつとして実施されている。

くらいはほしいところだな。
別に問題文は憲法のみの解釈論を聞いているのではないしね。
30名無し検定1級さん:2006/12/17(日) 17:11:28
行政法です。ちょっと解らない所があるので質問します。
出展は公務員Vテキストです。

問題
不服申立ては、処分があった日の翌日から起算して60日以内にしなければ
ならないとされているが、当該期間が経過した場合であっても、処分が
あった日から1年以内で、かつ、処分があったことを知らなかったことに
正当な理由があるときには不服申立てをすることができる。

解説 ×
不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に
しなければならず、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、
処分のあったことを知らなかったとしても、正当な理由のない限り、もはや
不服申立てをすることは出来ないとされている(行政不服審査法14条・45条・48条)。

この問題ですが、どうして答えがバツになるのか解りません。
解説を見ても問題文を肯定している(マルになる)ように思えるのですが・・・。
宜しくお願いします。
31名無し検定1級さん:2006/12/17(日) 17:40:59
>>30
問題文の意図はおそらく、知らないことについて本人の個人的な
都合(過失・病気など)は「正当な理由」に含まれるか?ときいている。

答えとしては、
@知らなかったか否かは問題ではない。
A「正当な理由」とは、不服申立てができない客観的状況(災害など)のことであり、
個人的な都合は含まれない。

よって×、ということだとおもう。
32名無し検定1級さん:2006/12/17(日) 18:51:02
>>30
>不服申立ては、処分があった日の翌日から起算して
「知った日」が抜けているから×
33名無し検定1級さん:2006/12/18(月) 16:04:52
あげ
34名無し検定1級さん:2006/12/19(火) 11:10:41
\
35名無し検定1級さん:2006/12/19(火) 17:40:22
民法です。

物権的返還請求権は、地役権者、留置権者、先取特権者、動産質賢者には
認められるんでしょうか。

初歩的な質問ですいません。
36名無し検定1級さん:2006/12/19(火) 17:41:08
×動産質賢者
〇動産質権者
37名無し検定1級さん:2006/12/19(火) 19:09:35
>>35
まず、物権的返還請求権は、占有を奪われたことが要件となるから、
占有に基礎を置かない物権には認められない。
また、占有に基礎を置く物権でも、占有を奪われたことで存続要件、
対抗要件を失う物権もある。この場合、占有訴権で池。
これを参考に各物権の性質調べて味噌。
3835:2006/12/19(火) 19:22:31
>>37
すいません、いまいちピンときません。
占有に基礎を置く物権とは、地役権、留置権、動産質権ですよね(合ってます?)。
これらの権利には物権的返還請求権は認められるということでしょうか?
また、先取特権の場合はどうなんでしょうか?
39名無し検定1級さん:2006/12/19(火) 20:17:05
>>38
地役権は占有に基礎を置かないからムリ。
留置権、動産質権は、占有することが本来的要素だから、できるようにみえる。
しかし、これらの物権は占有を失うと対抗力の失うから、侵奪者には占有訴権
しかできない。このような視点から先取特権を考えて味噌。
この場合、一般の先取特権、動産の先取特権、不動産の先取特権と分けて勉強汁。
40名無し検定1級さん:2006/12/19(火) 21:21:57
地役権は妨害排除と妨害予防は可能。
41名無し検定1級さん:2006/12/21(木) 16:20:09
民法なんですが、ちょっとわからないので質問させてください。

プログレス民法P.166なんですが、ここで、実体法上の無権利者及びその承継人、または
実体法上の無権利者からの転得者は民法177条の第三者に該当しない、と書かれています。

この「実体法」の意味がわかりません。対義語として「手続法」があるようなんですが、
自分の調べた範囲ではこれが限界です。

どなたかよろしくお願いします。
42名無し検定1級さん:2006/12/23(土) 09:43:51
支援あげ
43名無し検定1級さん:2006/12/23(土) 18:10:09
問題、〇か×か。

1.申請に対する処分を求める義務付けの訴えを提起するときは、取消訴訟等を併合して
提起しなければならない。
2.行政事件訴訟法に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に処分又は裁決が
なされないとき,処分又は裁決にかかる不作為の違法確認の訴えを併合して提起
しなければならない。
3.行政事件訴訟法に基づく申請・審査請求を却下・棄却する旨の処分・裁決がなされた
場合において、当該処分・裁決が取り消されるべきものであり、または、無効もしくは
不存在であるとき、処分又は裁決にかかる取消し訴訟又は無効等確認の訴えを併合して
提起しなければならない。
44名無し検定1級さん:2006/12/23(土) 20:53:26
誰も答える気配の無いので正解ー。

全部〇
45名無し検定1級さん:2006/12/23(土) 21:26:08
でへへへ。俺は平成15年に開業した風俗と在留、NPO法人、会社設立専門だが今年の所得は1000万は超える。マジだ。
経費も使えるし、今は美人パート2人を使っているよ。もちろん風俗店も飲み代も経費だよ。
46名無し検定1級さん:2006/12/23(土) 22:42:22
>>45
ここは妄想癖のある人は立ち入り禁止となっています。
47名無し検定1級さん:2006/12/23(土) 23:24:57
>>風俗と在留、NPO法人、会社設立専門だが
まずい定食屋がラーメンやら寿司やら天ぷらやらお好み焼きやら、
メニューだけ増やしてやっぱり皆中途半端ってのと一緒ですね。

48名無し検定1級さん:2006/12/28(木) 19:41:37
りるれろら
49名無し検定1級さん:2006/12/28(木) 19:52:23
登記屋に人生をかけて高い金と長い時間を掛けて合格しても、安い給料に補助者でこき使われ、
独立しても事務所家賃さえ払うのに苦労し、クレサラ料金は踏み倒され、毎日2ちゃんの日々、
そして、弁護士や会計士や不動産鑑定士や裁判所職員に馬鹿にされ、行書に突き上げられ、
いつも、高卒たたきあげ不動産屋の社長にもみ手でぺこぺこ、びくびくする毎日。
これが司法書士の現実だ。

50名無し検定1級さん:2007/01/05(金) 14:44:32
nothing
51名無し検定1級さん:2007/01/05(金) 16:15:03
>>43
1は×だろ。義務付けの訴えに取消訴訟を併合ってイミわからん
52名無し検定1級さん:2007/01/05(金) 16:35:24
>>51
1=×だが、併合の件が引っ掛けだと分らないお前は、
条文の読み込み不足。
53名無し検定1級さん:2007/01/05(金) 16:49:23
>>52
どゆこと?
5443:2007/01/05(金) 17:46:52
もう昔のことだから出展も忘れちゃったけど
全部〇で正解なのは間違いないよ。
何かのテキストの丸写しだったんだけど。
55名無し検定1級さん:2007/01/05(金) 18:06:08
>>43 >>54
「申請に対する処分を求める」ってことは
(申請拒否処分じゃなければ)処分がないんだから
そもそも取消訴訟はできないのでは?。

当該処分にかかわる不作為の違法確認訴訟との併合じゃまいか?
56名無し検定1級さん:2007/01/05(金) 18:12:01
43よ、問題出すなら検証しとけや
5743:2007/01/05(金) 19:28:59
出展見つけました。

行政法がわかった(法学書院)P.334

「申請に対する処分を求める義務付けの訴えを提起するときは
取消訴訟等を併合して提起しなければならないとされています
(行政事件訴訟法37条の3第3項)。」
58名無し検定1級さん:2007/01/05(金) 19:39:27
>>57
だから1は「×」だろう。1項の義務付けの訴えを提起する場合に
併合して提起すべきであり、単に申請に対する処分を求める義務
付けの訴えの場合は併合は不要。
59名無し検定1級さん:2007/01/05(金) 19:47:08
申請に対する処分を求めているだけで、何ら処分がなされていないから、
不作為の違法確認の訴えと勘違いするんだろうね。
問題文は「取消訴訟等を併合して」となってる。→「等」だね。
ここに不作為の違法確認の訴えを含ませるわけだ。
しかし、・・・・・かなりクレームの出る問題だ。


60名無し検定1級さん:2007/01/05(金) 20:09:15
>>58
「不作為の違法確認の訴え」、これとの併合提起は必要(行訴37条の3第3項1号参照)。

2種類ある義務付けの訴えのうち、申請型義務付けの訴え(同3条6項2号)を提起する
場合は、不作為の違法確認訴訟か取消訴訟のいずれかを併合提起しなければならない
のだ(同37条の3第3項1号・2号)。
61名無し検定1級さん:2007/01/05(金) 20:38:17
>>58
「申請に対する処分を求める義務付けの訴え」って何?
6261:2007/01/05(金) 20:40:57
ああ、問題にそう書いてあるのか。失礼。
63名無し検定1級さん:2007/01/09(火) 17:54:45
あげ
64名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 19:33:58
憲法
比例代表選出議員が党籍を離脱した場合、その議員は議員資格を失う。
これは×でおk?政党等の合併があった場合を除き、資格がなくなるって
こと?
65名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 19:42:04
警察官から行政書士に転身

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200701100027.html
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn20070110002701.jpg 【写真】
警察官として28年間勤めた下松市の木村秀之さん(52)が、行政書士として歩み始めた。
住民から相談を受けるうち、警察官では文書の作成や交渉の代理人を務められないとの思いを募らせ、休日を利用して資格を取得。
「市民の悩みに応えたい」と張り切っている。現在は、損害保険会社に勤める傍ら、週末などに自宅の一室で相談に応じている。
今後は、下松市内の公民館で消費者を対象に相談会などを開く予定だ。

【写真説明】「相談を受ければ、誠心誠意応えたい」と意気込む木村さん

66名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 21:06:54
>>64
×でOK。
党籍の問題と議員たる資格は別々のものだから,党の合併なんかが
あっても議員たる資格は失われない。
67名無し検定1級さん:2007/01/11(木) 17:13:34
初学者とかから質問こないかな
ばっさり切ってやろうと待ち構えてるんだがw
68名無し検定1級さん:2007/01/12(金) 16:58:56
【ひろゆき 全財産が仮差し押さえ】ユーザーショック…2ちゃんねる、再来週にもストップ
http://news20.2ch.net/test/read.cgi/news/1168574808/
69名無し検定1級さん:2007/01/12(金) 17:40:00
【ネット】再来週にも2ちゃんねる停止? −ZAKZAK−
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1168575720/l50
70名無し検定1級さん:2007/01/12(金) 19:57:42
ネット界激震!! 賠償命令を無視し続けてきた日本最大の掲示板「2ちゃんねる」(2Ch)の
管理人、西村博之氏(30)の全財産が仮差し押さえされることが12日、分かった。
債権者が東京地裁に申し立てたもので、対象となるのは西村氏の銀行口座、
軽自動車、パソコン、さらにネット上の住所にあたる2Chのドメイン「2ch.net」にまで
及ぶ見込み。執行されれば掲示板の機能が一時停止するのは必至だ。

http://www.zakzak.co.jp/top/2007_01/t2007011201.html
71名無し検定1級さん:2007/01/17(水) 21:37:55
907 エージェント・774 2007/01/17(水) 13:34:37 ID:FdYLWpN8
2チャネラー勇士の方へ。次のことは大切なことだから、各方面に伝達して欲しい。

>民事訴訟を起こす前に西村氏を破産させ、
ここに申立人の悪意がある。皆さんは2ちゃんねるを使用する善良な使用者である。
なので、善良な第三者の利用者として破産に対する異議申し立てができる。

西村氏が訴状を受け取れないのは何らかの事情があるためであり、
その責と釈明を善良な第三者の利用者が負う必要は全くない。

ひとつ、ヒントを出す。以前、こういう判例があった。
「女が一方的に言うDV」が虚偽かどうかわかりもしないのに、DVシェルターに入所した女がいた。
夫はその女を訴えたが、その女はDVシェルターに身を隠し、その女への訴状は届かなかった。
その訴状の判決は、原告の言い分を認めることになった。
が、後に被告の女が「その判決は無効である」と主張する裁判を起こした。
裁判官は、「被告の女に届かなかったので、以前のその判決は無効」という判決が出した。
裁判官は裏で(皆には知らされていないだけだがw)、このようなこともしているのだ。

だから、2ちゃんを利用する善良な第三者は誰でも、然るべき理由があれば、
「東京地裁に15日、西村氏の第三者破産を申し立てた埼玉県の男性会社員(35)」が
どこの誰かを東京地裁に尋ねれば教えてもらえる。
「2ちゃんねるを使用する第三者の善良な使用者」はその男性会社員(35)人に対して、
然るべき理由で訴えたり、破産の申し立てに異議申し立てをできるのだ。
この場合、「東京地裁に15日、西村氏の第三者破産を申し立てた埼玉県の男性会社員(35)」の
住所氏名連絡先を公表してもいいだろう。皆さんの利害(権利も含む)に大きく関係する「原告」なのだから。
全国各地で個々人が「東京地裁に15日、西村氏の第三者破産を申し立てた埼玉県の男性会社員(35)」を
訴えることもできるのだから。

2ちゃんが無くなってしまったら死ぬ、なんて言わないで!
その前に、日本国民に対して言論弾圧をする輩と戦おう。
72名無し検定1級さん:2007/01/18(木) 10:01:19
>68
マジでストップするのか?
73名無し検定1級さん:2007/01/19(金) 19:34:55
74名無し検定1級さん:2007/01/29(月) 16:48:49
あげ
75名無し検定1級さん:2007/01/31(水) 07:00:24
そろそろこのスレも本格始動しようぜ
76名無し検定1級さん:2007/01/31(水) 11:39:59
>>75
このスレの常連コテはほとんど合格してたからな
太郎、エウレカ、行政法素人、○○大ロー生、去年83点、中の人
2ちゃんでは屈指の良スレだったんだなと実感
ベジータは落ちたけど(笑)
77名無し検定1級さん:2007/01/31(水) 12:18:54
太郎ちゃん再光臨して教えてくれないかなぁ
78名無し検定1級さん:2007/02/01(木) 05:59:51
>>76
俺は名無しで良く来てたが落ちたけどなw
79名無し検定1級さん:2007/02/02(金) 03:09:19
このスレで以前、金銭消費貸借の債務不履行の時期で論議を醸し、
みなさまから存分に叩かれた旧帝大法学部の者です。
私も220点で合格しました。
今年から4年生になり、ロー入試を控えてますので、今度はそっちを頑張ります。
今年行書受験の方々もぜひがんばってください。
80名無し検定1級さん:2007/02/02(金) 07:24:58
>>79
塚、旧帝法学部で落ちたら恥かしいでしょ?

俺みたいに、3流私大の阿呆学部卒でも今回、合格したんだから。
81名無し検定1級さん:2007/02/02(金) 23:34:57
一橋(法)だがダメだったよ。
地方上級(県庁)と平行して勉強したが、、、
82名無し検定1級さん:2007/02/03(土) 00:47:00
>>80
同級生で落ちた人がいるのを知っているので何とも言えません。
別に恥ずかしいということではないと思いますがね。
83名無し検定1級さん:2007/02/03(土) 08:28:46
>>82
本当は、自分の事だったりして・・・
84名無し検定1級さん:2007/02/03(土) 18:26:41
高卒でも受かる試験で学歴の話するなよw
85名無し検定1級さん:2007/02/03(土) 19:26:20
>>79
おお、久し振りー。
あんとき話してたうちの一人だよ。合格、やったじゃん。

このケースだと理不尽になるよねって話してた人だよね?
ローいくのか。君ならいけるわ。がんばんなよー。
86名無し検定1級さん:2007/02/03(土) 19:46:37
222点合格だった
俺も旧帝大法学部とやらに入れるってことでおK?
87名無し検定1級さん:2007/02/03(土) 19:53:28
>>86
おk
88名無し検定1級さん:2007/02/03(土) 22:58:45
運もあるし、勉強した時間にもよるんだから
学歴だけでは計れないだろ
他資格組からは無勉で挑む人だっているだろうに
89行政法素人:2007/02/04(日) 16:58:41
私も合格してました
こちらで皆さんと切磋琢磨した日々が懐かしいです
需要があれば去年作成した記述の問題でも出題させていただきます
今年残念な結果に終ってしまった人は是非頑張ってください!!
陰ながら応援させていただきます
90名無し検定1級さん:2007/02/04(日) 17:04:05
>>89
出題よろしくお願いします。ヒマでしょうがない。
91行政法素人:2007/02/04(日) 17:33:55
Aが亡くなりその相続財産は1億円でした。
Aの唯一の相続人BはAの養子でありAが亡くなる前に既に死亡していました。
BにAとの縁組前の嫡出子Cと縁組後の嫡出子Dがいる場合
それぞれの相続額とその理由を45字以内で説明しなさい。
なお、Bの配偶者は既に死亡しています。
92名無し検定1級さん:2007/02/04(日) 17:39:54
Cは縁組前に生まれた子なので相続できず、
DがBを代襲相続し1億円全て相続する。
93行政法素人:2007/02/04(日) 18:03:31
正解です。
できれば縁組前の養子は何故代襲相続しないかを説明すべきでしょう。


Aが法定相続分全額1億円を代襲相続する。
Bは被相続人Cと親族関係にないので相続しない。(43字)
94行政法素人:2007/02/04(日) 18:06:12
失礼しました訂正します。

Dが法定相続分全額1億円を代襲相続する。
Cは被相続人Aと親族関係にないので相続しない。
95名無し検定1級さん:2007/02/04(日) 18:19:49
問題出してくれる人がいるとやっぱりイイね
GJ
96名無し検定1級さん:2007/02/04(日) 20:23:50
俺「代襲相続」って出題されたら絶対解けない。絶対書けない。
97名無し検定1級さん:2007/02/07(水) 23:57:41
問題マダー
98名無し検定1級さん:2007/02/13(火) 12:35:42 BE:1656634098-2BP(234)
あげ
99名無し検定1級さん:2007/02/14(水) 07:56:20
良い問題でした。
100名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 19:27:13
行政法(司法試験向け短答式問題集より)
1、行政上の秩序罰には過料が科せられるが、懲戒処分がなされる事もある
2、国税債権以外の行政上の金銭債権の強制徴収には、特別の規定がない限り
  国税徴収法の規定が適用される。
3、即時強制の執行は、「法律」の定めによる必要があるが、行政代執行法1条の場合
  と同様に考えるならば「法律」には条例を含まないと解せる。
4、直接強制により実現される義務は作為義務である
5、行政上の代執行は、原則行政代執行法に基づくが、同法所定の要件が充足
  されれば、速やかに代執行を行わなければならない。

正しいのはいくつあるか
101名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 19:34:19
>>100
1=○
2=×
3=×
4=○
5=×
102100:2007/02/15(木) 19:56:23
>>100の答え
正解は1つ
1×秩序罰には過料が科される
2×国税徴収法は強制徴収の一般法ではない
3○学説の対立があるが、行政代執行法1条のように解すと条例は含まない
4×不作為義務と作為義務の実現がなされる
5×速やかにではなく、代執行を行うには行政庁の裁量が認められる
103名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 19:57:40
>>100
1=○ 禁止する理由がない。
2=× 強制徴収に一般法はない。国税徴収法は形式上一般法ではない。
3=× 即時強制の根拠を民主主義の理念に求める趣旨からして、法律の他、条例でも可能。
4=× 実力を加え行政目的を達成しようとする場合、行政上の義務には不作為も観念しうる。
5=× 形式上、任意(行政代執行法2条)。実質的にも強制執行には謙抑性が働く。
104名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 19:59:34
>>102
答え、おかしくね?
105100:2007/02/15(木) 20:09:42
おかしくは、ない。
3は即時強制は通常条例に基づいて行う事ができると考えられている。
 学説の中には条例に基づくことはできないという説があり、行政代
 執行法1条を読めば分かるが、この条文には条例は含まない趣旨である
 学説を知らなくても、条文が分かればなんとかなる問題だが俺も
 いまいち納得はできない
106名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 20:15:02
>>105
そこじゃなくて1の回答だよ。過料と科料と間違えてね?
懲戒処分も併加できるでしょ。
107100:2007/02/15(木) 20:20:27
>>105
行政刑罰なら科料と懲戒があるが、秩序罰では懲戒はない。問題集に書いて
あるから間違いないと思うぞ
108名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 20:35:17
過料と懲戒はできるだろ…
常識的に考えて…
109名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 20:36:14
>>103の答えが正しいようなキガス
110名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 20:58:22
>>107
秩序罰と懲戒罰は併科可能。
これって常識。
111名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 20:59:32
多分、>100の1番目は、問題に過料ではなく「科料」と書いてある
気がする。
112名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 21:49:15
行政上の秩序罰には懲戒は含まれない。
これが参考書に載ってる。
考える肢行政法129ページ
113名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 21:51:27
ヒント 二重の基準
114名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 22:01:16
http://www8.cao.go.jp/chosei/dokkin/kaisaijokyo/mtng_2nd/material_2-2.pdf
宇賀によると行政罰には懲戒は含まないとのこと
1ページ目の下あたり
115名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 22:08:16
>>112
>行政上の秩序罰には懲戒は含まれない。
懲戒が含まれないから、行政上の秩序罰と懲戒処分との併科が問題とされるんだろ。

だいだい、行政上の秩序罰を科す際に懲戒処分が併科できないなら、
それを禁止する法規定なり法原則を示してもらわなければ納得いきません。

禁止規定はないから、禁止する法原則でそれなりの論証しる。
116100:2007/02/15(木) 22:14:09
問題がちがっていたな
1行政上の秩序罰には、過料と懲戒が含まれる。で、答え×。
すまぬうううううううううううううううううううううううううう
死ぬからゆるしてくれや
117名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 22:17:50
>>115
>>112は、「含まれない」と「併科できない」とを同じ意味と勘違いしてると思われ。
118名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 22:30:52
情けねぇ〜な。秩序罰と懲戒処分の併科なんて基礎問題を
解けないなんて。

さらに、>>112>>114は基本書の読み方も知らないらしい。
そんな事では、今年の合格も危ういぞ。

@H18年度合格者
119名無し検定1級さん:2007/02/16(金) 14:43:40
H18 第5問が答え3となってる理由は何ですか。
「法廷における」の修飾句を欠くから?
120名無し検定1級さん:2007/02/16(金) 14:53:06
>>119
散々既出。過去ログ嫁。
121名無し検定1級さん:2007/02/16(金) 15:20:53
過去ログに無し。
いい加減な事は言わないように
122名無し検定1級さん:2007/02/16(金) 17:16:48
>>121
あります。塾の山田氏が、研究センターの解答発表前から3説を
唱えていた件が紹介されてる。よく読めよ。
123名無し検定1級さん:2007/02/16(金) 17:20:24
124名無し検定1級さん:2007/02/16(金) 23:32:30
次の記述は、最高裁判所の判例の趣旨に適合するか?

大学構内で、学生が実社会の政治活動を行っている中、警察官がその場に
立ち入り、情報収集活動を行うことは大学の学問と自治を侵害する。

解説してくれるとうれしいな。よくわかんねえから
125名無し検定1級さん:2007/02/16(金) 23:39:35
あーその問題どっかで見たな
126行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2007/02/16(金) 23:48:27
>>124
大学には自治が認められる。
しかし治外法権ではないので一般人・おまわりの立ち入りも認められ
一定の制約を受けることは常識の範囲内である。
それでは、学問の自由とはなんぞや?
学生が享有する学問の自由は副次的である。
と、、至極常識的な判例であった。
127去年83点 ◆3tGS2Ue0Hc :2007/02/17(土) 00:19:01
>>124
>>125
東大ポポロ事件の判例を参照して下さいな。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E3%83%9D%E3%83%9D%E3%83%AD%E4%BA%8B%E4%BB%B6

>>126
太郎殿、お久しぶり。結局、太郎殿は何点だったの?
128行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2007/02/17(土) 00:20:29
>>126
252点でした。
129去年83点 ◆3tGS2Ue0Hc :2007/02/17(土) 00:25:16
>>128
マジですか。流石ですな。

私なんぞ190点の底辺ですから、これから頑張りますよ。
130行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2007/02/17(土) 00:30:36
>>129
いえいえ、記述と多枝がパーフェクトだったので嵩上げです。
と、、日和ってみる(笑
131去年83点 ◆3tGS2Ue0Hc :2007/02/17(土) 00:37:22
>>130
どうも、今年は記述の採点が甘かったようですね。
却下を棄却でも8点とか、物上代位を債権者代位でも4点とか。

同じ様な内容なのに60点も居れば54点も居るみたいな。
どんな基準で点数を付けてるか不明ですね。私は記述
1問を丸々外して40点でしたが・・・

今年も、多肢と記述で点を稼いだ人が有利になるんでしょうな。
132行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2007/02/17(土) 00:48:34
>>131
確かに記述は基礎を押さえておけば稼げる設問でした。
今年はどうなのでしょうかねぇ?
あまり興味もないのですが…
ところで去年83点さんは開業組でしたよね?
開業まであと2〜3ヶ月ありますので
どうやって「食っていけるか」について関心がおありでしたら
専用スレ立てて本音で語りますが、どうです?

他のスレにも書きましたが食えないのはアホだけです。
133124:2007/02/17(土) 00:56:10
しかし、「本件集会は、真に学問的な研究と発表のためのものでなく、
実社会の政治的社会的活動であり、かつ公開の集会またはこれに準じるもの
であつて、大学の学問の自由と自治は、これを享有しないといわなければ
ならない。したがって、本件の集会に警察官が立ち入つたことは、大学の
学問の自由と自治を犯すものではない.]>>124だが、これがポポロの判例
だよな?なら問題は最高裁判所の判例に適合してないよねえ

うかるぞ行政書士の直前模試2006で、適合するって解説なんだよな

134名無し検定1級さん:2007/02/17(土) 01:06:51
>>132
83点氏じゃないけどスレきぼん
135行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2007/02/17(土) 01:06:52
>>133
そもそも東大ポポロは赤の学生がおまわりを縛って暴行したもので
刑法が憲法に抵触するか、どうかで最高裁まで逝った事件
学者は学問の自由があるんでケシカランといったが
それは、戦前・戦中に学問の自由が弾圧されたことから
妙に支持・不支持で揉めた経緯がある。
常識で考えて下さいな。
136行政法素人:2007/02/17(土) 01:07:17
こんばんはOBの皆さん
私は残業三昧で今帰宅しました(笑)
こんな生活がずっと続くなら私も開業しようかな…
といっても会社設立や民事法務しか知識がないんですけどね
他スレでまた、皆さんと話せれば幸いです
137名無し検定1級さん:2007/02/17(土) 01:12:01
じゃあ>>124は判例に適合しないでおkか?
138名無し検定1級さん:2007/02/17(土) 01:15:14
素人よ、開業以前に土曜なのにそんなに残業ある会社、辞めようよ
年収は知らんがweが導入されたら鬱になるかもよ
139行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2007/02/17(土) 01:15:59
憲法で保障された学問の自由と抵触しないので
無罪との主張は認められない としてる。
140去年83点 ◆3tGS2Ue0Hc :2007/02/17(土) 01:18:00
>>132
それ、良いですね。私は秋に開業するつもりです。
141名無し検定1級さん:2007/02/17(土) 01:23:24
太郎
暇な時にでもこのスレで問題出してくれー
142名無し検定1級さん:2007/02/17(土) 01:29:01
じゃ、適合しないでおkだな。常識だよな。
なんだ?うかるの模試、ねん
どんな解説や



143行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2007/02/17(土) 01:55:23
>>141
問題ですかぁー
じつわ、試験の翌日にテキストとか問題集を全部捨てちゃったんでかなり遠ざかっています。

ちょっと書くと いわゆる一冊本で受かるとか受からないとかいいますね?
私の結論では、一冊本というのはすごく有用です。
但し、本を暗記するとかなんとなく理解したというのではダメなんです。
一冊本というのは過去の問われた部分を解説していますが、これは重要です。
その問われている部分を六法でちゃんと確認する・言い換えられても惑わされない位に理解する。
例えば、基本書とか学者本と称されるものを参照して頭に叩き込むんです。
なぜかといえば、試験とはそれを理解しているか・そうでないかを問うものだからです。
この感覚が理解できれば、試験問題なんぞ サービス問題に思えます。

そいじゃ 寝ますけど 本音の開業スレを立ち上げることにします、

しつこくいいますけど…寝言は寝て言え。資格はちゃんと使え。飯なんぞ頭を使えば食える。です
144名無し検定1級さん:2007/02/17(土) 05:47:40
問:民法、賃貸借について

賃借人が、賃貸人の承諾なくして賃借物を転貸した。
原則として、賃貸人は賃貸借を解除しうるが、承諾がなかったことを
主張する必要はないとされる。それは何故か。45字以内で。

信頼関係の理論には触れる必要なし。
145名無し検定1級さん:2007/02/17(土) 06:00:54
素でわからん
146名無し検定1級さん:2007/02/17(土) 09:26:54
>>145
つ612条
147名無し検定1級さん:2007/02/17(土) 11:58:30
>>144
不動産かと思いきや単なる賃貸借か。
なかなか良問。
しかし伊藤塾の体験記書くので手間取ってる。
あのガイドライン通りだと本当の勉強方法書けない・・・。
148名無し検定1級さん:2007/02/17(土) 16:34:39
>>144の答

転貸借で賃借人の背信性が顕在化するから、賃借人が賃貸人の承諾を得たことの証明責任を負う。
149名無し検定1級さん:2007/02/17(土) 17:53:12 BE:1656634098-2BP(234)
>>148
背信性=信頼関係破壊だから、その答え方だと信頼関係破壊に
触れてることになるんじゃないの?
150名無し検定1級さん:2007/02/17(土) 18:36:52
信頼関係論は、612Uの解除権を封じる理論だから本問とは関係ない。

本問は、賃貸人の承諾という要件要素つき、賃貸人・賃借人いずれが
主張証明責任を負うかを、法律要件分類説に従って賃借人に辿りつけ
るかを問うた。

要件事実
151名無し検定1級さん:2007/02/17(土) 18:40:08
>>150
最後の2行はミス。無視されたし。
152名無し検定1級さん:2007/02/17(土) 18:41:45 BE:1288493287-2BP(234)
>>150-151
了解。
153名無し検定1級さん:2007/02/17(土) 18:44:44 BE:1288493287-2BP(234)
法律要件分類説でググッたらこういうのが出てきた。頭休めにどーぞ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%98%8E%E8%B2%AC%E4%BB%BB
154名無し検定1級さん:2007/02/17(土) 19:13:01
>>148
×
もうちょっと頑張れ
155行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2007/02/18(日) 13:30:07
アドバイスをもらうより自分たちで勉強していこうよっていうスレ立てました。
開業ネタはこっちですることにしました。お邪魔しました。

【開業】行政書士実務の基礎勉強【予定】
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/lic/1171722297/
156名無し検定1級さん:2007/02/19(月) 03:47:57
144の問題意味が分からん。判例は原則の立場とってないんだから原則としてという表現がおかしいだろう。
解除権も一応の催告が必要なんだしそれに賃借人に背信的行為に足りるのが条件になってるんだし、通説では信頼関係が破壊されてないのなら
解除権の濫用にも繋がる。150が言ってる要件事実を問うてるなら問題の要素は分かるけど。。。
まぁこの場合立証責任は賃貸人がしなければならない。
157名無し検定1級さん:2007/02/19(月) 20:38:21
>>156
>解除権も一応の催告が必要なんだし
無断転貸で解除する場合、履行遅滞じゃないから催告いらないよ。

また、賃貸人の承諾なく転貸したことが要件となるけど、転貸の事実だけで
賃借人の背信性の基礎事情とされるから、賃借人の方で賃貸人の承諾を得たか、
信頼関係不破壊の評価根拠事実を抗弁として提出する必要がある。
つまり、原告たる賃貸人は、請求原因事実として、無断転貸を主張する必要は
ないということ。
要件事実関係の本立ち読みしてみれ。大体の本で賃貸借の所に載せてるよ。
158名無し検定1級さん:2007/02/19(月) 22:01:13
157さん俺もそう思ってるんだけど、最判昭和25・9・25の最高裁の判例でこれリーディングなんだけど
無断転賃は当然には終了しないっておもっきりだしてるんだよ。612条を見たら当然に解除なんだけど、この最高裁の判例
からみてやっぱ一応の催告が必要だと思われる。立証責任は賃借人これは打ち間違いw
内田先生もそういう風な解釈だから。。。信頼関係破壊も当然には解除権は使えない。
これも最高裁での判例がある。恐らく157さんの答えも正解だし俺の答えも正解なんだと思うよ。
この144の問題が曖昧すぎるからこんな事になるんじゃないかな〜。返答どうぞ。
159名無し検定1級さん:2007/02/19(月) 23:04:14
>>158
解除できるかどうかは賃借人(被告)の主張立証次第では?

本問は、その前提として、賃貸人の不承諾につき、賃貸人(原告)が
証明責任(請求原因事実)を負うのか、賃貸人の承諾があったことを
賃借人が証明する(抗弁事実)のかを聞いている。
解除できるかどうかはこの主張立証・事実認定を終えた後の評価であり、
本問とは時系列上、後の話でしょう。

 (原告)         (被告)
@請求原因  →  A抗弁(自白・否認・沈黙・不知なども)
B再抗弁   ←

本問は@とAのいずれに「賃貸人の承諾の有無」を入れるかを聞いている。
その後の解除事由にあたるか否かは事実認定の問題。それは聞いてないよね。
ケースブック要件事実P248以下読んでみぃ。
160名無し検定1級さん:2007/02/20(火) 00:57:19
159さん。どうも。事実認定の事を言ってるのか。俺の日本語能力がなかったがいけなかったのか。
でも612条おかしいね〜。原則としてできないみたいな判例があるのに。。。
161名無し検定1級さん:2007/02/20(火) 01:50:38
>>159
否認と抗弁は違うのだが・・・
162名無し検定1級さん:2007/02/20(火) 02:59:17
↑事実レベルで両立するかしないか、それ位知ってますよ。
そもそも、要件事実教育どこで受けました?
日本では限られた場所でしか教えないはずだが。
是非、教えてくれませんか。書き方教わったんでしょ?
163名無し検定1級さん:2007/02/20(火) 03:27:49
>>160
>原則としてできないみたいな判例があるのに。。。
あの問題が聞いているのは、証明責任はどっちにあるかでしょ。
解除を認めるかどうかは、裁判所による証拠の評価次第。
つまり、真偽不明に止まる場合、そのリスクは賃借人が負うこと
になるから、賃貸人の解除権行使が認められる(原告勝訴)。
一方、賃借人の立証が「証明」に至れば、賃貸人の解除権は権利
障害事由となる(原告敗訴)。

証明責任の分配 → 当事者の主張立証 → 裁判官の心証形成
 → 事実の認定 → 判決の過程を辿るが、
貴殿の疑問は、事実認定の段階での話。
この問題は、最初の証明責任の分配を聞いている。
164名無し検定1級さん:2007/02/21(水) 01:55:27
>>162
司法協会の「民事訴訟講義案」を読んだよ。
165名無し検定1級さん:2007/02/21(水) 02:03:51
推定規定といってもその証明の主題が前提事実なのか推定事実なのかで
攻撃防御方法として、真偽不明に追い込めばいいのか推定の不存在を証明
するのか違います。
166名無し検定1級さん:2007/02/21(水) 02:05:07
反証と本証というやつです。
167名無し検定1級さん:2007/02/21(水) 03:13:48
裁判も出来ないくせに行書で要件事実論ねぇ。
そんな問題出るの?
それに解けるの?受験生。
168名無し検定1級さん:2007/02/21(水) 03:18:54
>>164
その本使うとは司法受験生あたりか。でも旧司じゃ要件事実出ないから、
「民事訴訟講義案」+要件事実論だと新司だな。

お節介だが、今後の行政書士業務を見据えると、要件事実やっておい
た方がいいと思う。将来の訴訟を踏まえた場合、訴状に記載する請求
原因事実は、前提としての内容証明に記載する一内容となる。また、原
告の再抗弁となる事実は、内容証明に書くと相手に手の内を晒すこと
になるから、決して書かない。訴訟に至ったとき、被告の抗弁を待って
はじめて主張すればいい。
169名無し検定1級さん:2007/02/21(水) 04:26:07
↑カスでしょお前って?
170名無し検定1級さん:2007/02/21(水) 04:51:25
煽りはスルー
171名無し検定1級さん:2007/02/21(水) 20:29:41
わからん
172名無し検定1級さん:2007/02/21(水) 21:15:36
内容は上記本引き写しだよん
まあ目立ちたがりだな
173名無し検定1級さん:2007/02/22(木) 04:18:53
まぁ民訴は実務で必要かもしれんが試験問題としては出ないんだから。。。
でも勉強にはなるよな実際。163さんは法規の推論問題の対応どう対処してるの?
俺は学者の本読んでるだけなんだけどさ。まぁ学者って言ってもスタンダード的な学者のみなんだけどね。
参考までに聞かして。
174名無し検定1級さん:2007/02/22(木) 15:19:46
民訴は基礎法学という名のもとに出題される公算多し
175名無し検定1級さん:2007/02/22(木) 15:25:51
民訴の基本中の基本は出るな。○○主義の用語が正確に理解できているか
を選択肢で具体的に問うとか。
176名無し検定1級さん:2007/02/22(木) 15:27:55
民訴は出るに決まっているのだよ。次の試験改革の時には
間違いなく導入されるから。
177名無し検定1級さん:2007/02/22(木) 17:55:05
弁論主義の3命題は押さえておくこと。
178名無し検定1級さん:2007/02/22(木) 17:59:50
民法の大原則私的自治のからみでの民訴の出題。
なにかにからませる。比較させる。行訴法と民訴。
179名無し検定1級さん:2007/02/22(木) 20:13:39
>>173
>法規の推論問題の対応どう対処してるの?
まったくしてませんよ。それに、民訴の細かい手続規定なんぞもやってません。
民事系では実体法たる民法・商法と要件事実を加味してるだけです。
要件事実、初めは面倒くさいが、慣れると結構面白いし、実体法が何気に立体的
に感じてくる。また、実体法上それなりの権利が認められても実現できなきゃ意
味ないし。やっぱ、要件事実は相当の実益あり。
180名無し検定1級さん:2007/02/22(木) 20:42:15
行政法の問題

行政庁の処分の広狭を大別して、覊束行為と裁量行為とに二分される。
処分の違法性を問題とする取消訴訟において、覊束行為については、
行政主体の方が違法の不存在について証明責任を負い、反面、裁量行為、
殊に自由裁量については国民側の方が違法の事実を積極的に主張立証し
なければならないとするのが訴訟法上のルールである。
しかし、原発設置の許可処分等、高度の安全性や専門性を要する判断に
ついては、それが自由裁量行為に属するものとされる場合でも行政主体
側に違法の不存在の証明責任が負わされる。それは何故か。45字以内。
181名無し検定1級さん:2007/02/22(木) 22:31:07
許可等によって周辺住民等の安全性を脅かす行政処分を原告側に証明させるのは酷だから。
182名無し検定1級さん:2007/02/22(木) 22:32:05
男の中の男だから。
183名無し検定1級さん:2007/02/22(木) 23:26:37
>>181
事の重大性で挙証責任が転換されるんであれば、何も高度の安全性や
専門性を要する処分に限られるものではないでしょう。
判例調べるなり、もうちょっと考えて。
184名無し検定1級さん:2007/02/22(木) 23:41:38
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/aquarium/1168966597/l50x
臭いパンティが美人のだったら歓迎するヤツも多いだろうがどうして
不細工なメスの臭いパンティにも寛容で居られるのか漏れには全く
理解できない。>>772はおかしいだろ?そもそもこんな論議をしている
連中の頭の中が理解できないのだが漏れが馬鹿?
185名無し検定1級さん:2007/02/22(木) 23:50:04
まだ勉強開始3ヶ月なのでこんなの解けません。行政書士はこんな証明責任なんてでないでしょう。
司法ならまだわかるけど。。。この時期はもっと基本的な問題にして下さい。すいませんけど
186名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 00:12:43 BE:1472563788-2BP(234)
>>180
解釈上高度の専門性要する場合、証明責任の転換
によることが当事者の合理的意志に合致するから。
187186:2007/02/23(金) 00:20:10 BE:368141928-2BP(234)
訂正。

立証に高度の専門性を要する場合、違法行為の証明責任を
転換して原告の負担を軽減すべきだから。
188名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 00:31:26
AはBに自転車を貸してた所Cが自己の物と過失なく持って返ってしまった。
この場合Aはどういう手段を講ずることができるか。45字以内
又Bはどう講ずる事ができるか45字以内
又又CはA及びBからの返還請求権に対してどういう対処ができるか答えなさい。
189名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 00:36:37
>>180
証拠等が行政庁側に偏ってるとかなんとか
だったような
190名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 01:28:31
>>181>>187
これらは実質的理由になるけど、証明責任を転換させるという積極的
根拠にはならない。
>>183で指摘した通りです。

>>189
それを畏まった表現にすればいいんです。
つまり、原発設置に対する処分等は、事の性質上、行政庁が多くの証拠を
握っている、証拠偏在型である点を指摘し、原則通り国民側に証明責任を
負わせるのは当事者の公平に失することを記述するんです。
191名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 02:02:43
>>188
前段:所有権に基づく返還請求権及び間接占有に基づく占有回収の訴
中段:直接占有に基づく占有回収の訴
下段:時効取得及び無主物先占の主張
192名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 02:07:16
>>188
Aについて
AはCに対し、所有権に基づく返還請求権として自転車の引渡しを求めることができる。
AはBの所持を通じて代理占有しているから、Cに占有回収の訴えを提起し返還請求できる。
CがAの自転車で使用利益を得ていた場合、AはCに使用利益相当額の返還を請求できる。

Bについて
Bは直接占有者であるからCに対し占有回収の訴えを提起し自転車の返還を求めることができる。
Cが使用利益を得てBが貸借物から生じる利益を失った場合、Bはその損失分の返還を請求できる。

※Cは「自己の物と過失なく持って返ってしまった」ところ、占有代理人B、間接占有者Aいずれも
損害賠償請求できない(民法709条)。

Cについて
Cは本権の推定を受けるから本権に基づく訴えに対し自ら所有者であることを証明する必要がない。
Cは善意占有者であるから、自転車から生じる果実をAないしBに返還する必要はない。

※Cの自転車の占有がAないしBにより侵奪された場合、交互侵奪の問題が生じうるが言及する必要なしと解する。
※Cは過失なく占有を取得しているが、Bとの取引行為によるものではないから、即時取得(民法192条)の成立はない。
193名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 02:10:42
>>191
>下段:時効取得及び無主物先占の主張
この自転車は、無主の動産ではなく、Aの所有に属する。
したがって、民法239条1項の適用はない。
194名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 02:39:11
おまいら賢いな〜^^でもBに対しての管理行為に対しての指摘が誰も指摘してない。
例えばCの自宅の前に自転車を鍵も付けずに放置してた場合Cは無権利者なのだから当然には
占有する事はできない。そしてAはBに対して善管注意義務を指摘して損害賠償をできる。
じゃ〜この場合はどうだろう。

問題
世界でたった一つの宝石をAが10月3日購入した。BがAから当該宝石10月6日購入して11月3日に展示会を開催しようと思った。
代金は支払ったのだが、Bが10月15日に引渡しを受ける契約をした。しかし10月10日Aは当該宝石を紛失をした。
この場合一体AはBに対してどこまでの範囲を求償できるのだろうか。45字以内
またAからB及びBからAはどのような事を抗弁できるのだろうか。
ちょいとややこしいけどお前等なら解ける。がんがれ
195名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 02:41:03
訂正
この場合一体BはAに対してどこまでの範囲を求償できるのだろうか
196名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 02:59:55
>>194
>例えばCの自宅の前に自転車を鍵も付けずに放置してた場合Cは無権利者なのだから当然には占有する事はできない。
表現おかしいんじゃないの?Cが占有するのに、Cの有権利・無権利は関係ないでしょ。
盗人だって占有権を取得するし。
@占有意思、A所持の2要件で占有権を取得する(民法180条)。

>そしてAはBに対して善管注意義務を指摘して損害賠償をできる。
何の損害よ。損害項目は?
197名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 03:05:15
求償って、AはBの代わりに弁済でもしたのか?
それと前のヤツは、問題文にない善管注意義務違反の事実を前提にして解答してよいのか?

とまぁ、挙げ足をとってみるテスト。
198名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 03:08:04
Cが警察に届けて時効取得した場合、Aが拠出せざるを負えなかった時Bに求償若しくは損害賠償を問える。
前者の指摘 × Cは無権利者なのだから当然には占有する事 ○ Cは無権利者なのだから当然には権利者となる事
以上
199名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 12:00:36 BE:966370076-2BP(234)
だめだ〜>>194難しすぎ
200名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 13:37:19
>Cが警察に届けて時効取得した場合
なんで時効取得するの?
所有の意思をもち、一定期間、平穏かつ公然と占有を継続したの?(民法162条1項・2項)

>Aが拠出せざるを負えなかった時
これも理解不能。なんの根拠で、どのような要件の下、誰に拠出したのか不明。
おそらく、>>198氏は要件・効果論知らないんだと思う。
201名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 14:03:35
194
AはBに危険負担と善官注意義務を主張できる。
BはAに債務不履行による損害賠償及び物権返還請求権を行使できる。
展示会による遺失利益及び当該宝石の同価格の金銭が求償の範囲
202名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 14:34:59
Aが拠出せざるを負えなかった時これは理解できるんじゃない?
Bが何もCに対して対策を講じなかった時Aが何らかの行為をしなくてはいけない。
それはBに対してできるしCに対してもできる。管理行為に不備があったのならこれはその費用を請求できる。なんか間違ってるかな〜
警察に届けて時効か〜これ届けて6ヶ月以内に持ち主不明になった時の事言ってるんじゃないかな〜。200さん意見ドウゾ
203名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 15:46:21
>>202
>警察に届けて時効か〜これ届けて6ヶ月以内に持ち主不明になった時の事言ってるんじゃないかな〜
遺失物の拾得(240条)は成立しない。
当該自転車はCが持ち帰ったものであり、240条の「遺失物」にあたらないからである。
なお、改正法が施行されると、6ヵ月以内が3ヵ月以内となる。

やはり前半意味不明。
これから論述する際は、根拠条文なり参照条文なり、条文を付すことを絶対の条件としよう。
204名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 15:56:05
例えばCの自宅の前に自転車を鍵も付けずに放置記述してあるからこれは遺失物に当たるんじゃない。
普通家の前に自転車を放置してたら警察に届けるでしょ。この場合遺失物にあたらないって学説もしくわ判例あるの?
205名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 16:00:34
後動産の時効ってより行使できる権利の消滅は動産の時効該当にはいるんじゃない。
これから論述する際は、根拠条文なり参照条文なり、条文を付すことを絶対の条件としよう
これは適切だね!ありとあらゆる側面から考えてしまうから、45字以内は不可能。1000字以内とかになっちゃうからねw
206名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 16:21:40
>>204
>普通家の前に自転車を放置してたら警察に届けるでしょ。
だから何で240条の適用があるの?常識的には警察に届け出るでしょうが、それがなぜ「遺失物拾得」に繋がるんですか。

>この場合遺失物にあたらないって学説もしくわ判例あるの?
そもそも、240条の適用を肯定するオマエさんの方が、本条の「遺失物」概念を論証すべきでしょ。
そして、240条の法律効果、つまり、所有権の原始取得。ここに至るまでの要件を検討するべきなんです。

なお、「遺失物」とは、占有者の意思に基づかず占有を離脱した物をいう。
法定の公告期間を徒過しない限り、240条の法律効果は生じない。つまり、警察に届け出ただけでは要件を
満たしておらず、所有権の原始取得は生じないことになる。

上にも書いてる通り、条文付けるべし!
207名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 16:36:18
だから警察に届けて6ヶ月以内に持ち主不在にだったら自転車の権利は国庫に帰属しかしね〜のか!!
取得可能じゃね〜か!
208名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 17:17:22
>自転車の権利は国庫に帰属しかしね〜のか!!
国庫帰属って、誰か言った?それともなんかの条文か。根拠法並びに条文を示すべき。
>取得可能じゃね〜か!
法律効果が発生するかを問題とするんだろ。
つまり、問題文から要件事実を抽出し、それらの要件事実から一定の効果が
生じるかを検討する。解答の姿勢はこうでしょう。

他の要件を付け加えれば、効果が発生する可能性がある、これでは解釈論に
踏み込めない。
209名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 18:19:22
根拠法並びに条文を示すべき。
それがあるから自転車の権利が移動するんじゃね〜のかこのやろ〜!!もういいよ!分かったから俺の自転車返せ!!
210名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 19:09:11
ヒント 二重の基準
211名無し検定1級さん:2007/02/25(日) 08:26:49
なにを今更w
212名無し検定1級さん:2007/02/26(月) 06:53:54
遺留分って確実にもらえる権利だったけ?放棄とかそういうの抜きで遺言がなんかで排除みたいな事できた?昔なんか問題で出てできるみたいな事書いてあったような気がしたんだけど。
詳しい方教えて下さい。
213名無し検定1級さん:2007/02/26(月) 06:59:44
次の試験受ける前に、にわかに覚えさせて、中国飛ばせばいいとか
考えてるだけか。。。
214名無し検定1級さん:2007/02/26(月) 07:06:26
霍乱の意味が分かった・・・

銀行からの圧力が来るのと、どっちが早いかねぇ???w
215名無し検定1級さん:2007/03/01(木) 18:49:39
>>212
遺言で遺留分の排除は不可能。
216名無し検定1級さん:2007/03/02(金) 00:29:06
何かの過去問をそのままここに書き込むのは著作権法上問題はあるんですか
217名無し検定1級さん:2007/03/03(土) 21:53:43
国家試験の過去問ならよさそうなもんだが、
予想問題は×だろうな
ビジ法も微妙だな
調べるのめんどい
218名無し検定1級さん:2007/03/05(月) 18:42:09
問題

地方公共団体の議会の議長又は副議長に関する記述として、正しいものはどれか。

1.議会は、議員の中から議長及び副議長を1人選挙しなければならないが、
  議長が必要があると認めるときは、副議長を増加することができる。
2.副議長が議長の職務を行うのは、議長に事故があるとき又は議長が
  欠けたときである。
3.議長及び副議長の任期は、条例で定めることができる。
4.議長及び副議長は、常任委員会の委員となることができない。
5.議長及び副議長を選挙する場合において、議長の職務を行うも者が
  いないときは、出席議員中、年長の議員が議長の職務を行うが、
  これを仮議長という。
219名無し検定1級さん:2007/03/05(月) 19:33:40
地自法わかんねぇ・・
オレヤバス
220名無し検定1級さん:2007/03/05(月) 19:44:26
>>219
条文問題。勉強してなさ杉。
221218:2007/03/05(月) 21:28:54
答えは明日書きます。
222名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 07:33:29
2
223218:2007/03/06(火) 18:33:13
1× 議会は、議員の中から議長及び副議長を1人選挙しなければならない(地方
   自治法103条1項)。副議長を増加することはできない。
2〇 法106条1項
3× 議長及び副議長の任期は、議員の任期によるので(103条2項)、4年と法定
   されており、条例で定めることはできない。
4× 議長・副議長も議員の1人であるから少なくとも1つの常任委員会の委員になら
   なければならない。
5× 仮議長ではなく、臨時議長の説明である(法107条)。
224名無し検定1級さん:2007/03/07(水) 00:50:42
民法上、詐欺とは、他人の欺罔行為によって表意者が錯誤に陥ることをいうが、
これに基づく意思表示は原則として取り消しうるとされる。一方、錯誤に基づ
く意思表示は原則として無効とされる。
詐欺の要件要素に錯誤が含まれているのにその意思表示は無効とされず、取り
消しうるにとどまるのは何故か。45字以内。
225名無し検定1級さん:2007/03/07(水) 04:14:16
不利益な本人の意思表示が全て無効ととするならば自由取引の社会に影響を及ぼすから。
226名無し検定1級さん:2007/03/07(水) 06:23:53
↑錯誤無効との違いで書くんじゃね?
227名無し検定1級さん:2007/03/07(水) 07:47:26
それならば
詐称は主に動機の錯誤の様相を呈してるので無効よりも取り消しの方が自由社会に有利だから。
228名無し検定1級さん:2007/03/07(水) 10:58:13
>>224
詐欺にあったということは表意者にも一定の落ち度が認められるから。
229名無し検定1級さん:2007/03/07(水) 11:05:58
>>224
騙される人間に落ち度があるからに決まってるだろ。
230名無し検定1級さん:2007/03/07(水) 15:38:14
詐称の場合効果意思の欠けつでないから。ちょっと難しい問題だね。
225と227俺が書いたけど、自由取引とか関係ないね〜。でもこれを書いて×にはならないと思うんだけど
出題した人はこの答えに対して何点か言ってくれたら嬉しいです。お願いしますね。
231224:2007/03/08(木) 00:20:26
>>224の答
意思表示の形成過程に錯誤があるにすぎず、内心的効果意思と表示とに不一致はないからである。

詐欺(民法96条) 内心的効果意思 → 表示行為  ここに錯誤はないから有効、つまり動機の錯誤。
錯誤(民法95条) 内心的効果意思 → 表示行為  ここに錯誤があるから無効。

>>227
動機の錯誤を示したのは鋭いが、
>無効よりも取り消しの方が自由社会に有利だから
これはちと、頂けない。部分点は難しいかな・・・・。
本問は、@意思表示の形成過程における錯誤か(有効)、A意思表示の錯誤か(無効)、
この点に気づけるかどうかの問題であった。
232名無し検定1級さん:2007/03/08(木) 00:48:14
商法
1発起人は、会社が成立しない場合その設立に関して支出した費用を負担する
2発起人が会社設立に関して任務を解怠した場合会社に負う責任は総株主
 の同意で免除される
3発起人は、設立時株式の株主となる権利を譲渡すれば過料の制裁を受ける
4発起人は設立時発行株式の引き受けが会社成立後に取り消された時は、その
 株式を引き受ける義務を負う
5創立総会で定款を変更した場合、公証人の認証を要す

正しいのが2個あるが、それはどれか?(新パターン)
233名無し検定1級さん:2007/03/08(木) 01:16:54
1○
2○
3× 会社に対抗できないだけ
4× 引受担保責任の規定は会社法では廃止された
5× 公証人の認証は不要
234名無し検定1級さん:2007/03/08(木) 02:08:06
私が勤めている行政書士事務所にいた41歳の補助者の方が行政書士試験合格後に
事務所を辞めて開業しました。
やはり毎日20時以降はコンビニでバイトをしていました。
その後開業2年半くらいで廃業してしまい、現在は自動車工場の組み立て期間工をやっています。
行政書士で開業した人間が既に廃業して、自動車のベルトコンベアーで組み立てをしていると知った時はショックでした。

私は現在行政書士事務所に勤めていますが、4月からは地元の信用金庫に転職することが決まりました。
やはり行政書士で開業するのは無理だと思い、非常に不安でしたので企業への転職を決めました。
今登録している行政書士資格も今月で登録抹消します。

行政書士の半分が兼業者であり、専業者は半分しかいません。
理事会の役員も兼業者の方がやっています。
専門性が低く、需要も少ないのに開業者は多い。
これからも行政書士資格だけで開業するのは非常に大変だと思います。
235名無し検定1級さん:2007/03/08(木) 12:36:12
1〇
2〇
3×
4×
5×

233と同じ答えになったか・・・。
236名無し検定1級さん:2007/03/10(土) 19:11:33
232は新パターンで出しといて逃げたのか?
237名無し検定1級さん:2007/03/14(水) 15:51:01
私人が行政指導に従わない場合に、その行政指導の内容を第執行する事は
許されないとされる。理由を述べよ。
238名無し検定1級さん:2007/03/14(水) 15:51:42
第執行 → 代執行
239名無し検定1級さん:2007/03/14(水) 15:52:09
第執行は誤植と思われるから
240名無し検定1級さん:2007/03/14(水) 17:52:58
>>237
行政指導は事実行為だから、指導内容を強制できない。

月並みの解答だなあ。
241名無し検定1級さん:2007/03/14(水) 17:57:42
レベル低!!
公共の掲示板で恥ずかしい事書くなよな。
242名無し検定1級さん:2007/03/14(水) 21:35:34
>>237
行政指導には処分性がなく、行政指導に従わなくても
代執行の対象である代替的作為義務は生じないから。
243名無し検定1級さん:2007/03/14(水) 23:46:33
過ぎているのでどうでもいいが
>>224の問題の答えが>>231というのは間違ってるだろ。
244名無し検定1級さん:2007/03/14(水) 23:47:36
これさえあれば隙間時間で合格できる!

http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f52021928
245名無し検定1級さん:2007/03/15(木) 13:33:08
>>243
正解おしえてくれ。
詐欺の場合でも錯誤に陥ってる。なんで無効にならないのか。
だまされたとき、錯誤が生じるのは動機でしょ。
動機の錯誤は、原則として意思表示の内容にならないから無効に
ならないって理解してたんだけどなぁ。
>>231のどこが間違いなんだろ?
246名無し検定1級さん:2007/03/15(木) 15:06:39
231が答えになってるじゃないか。245さんが何を言ってるのかさっぱり分からん。
新手の釣り氏か?効果意思のケンケツの問題だから231が答。一応釣られておく。
247名無し検定1級さん:2007/03/15(木) 16:58:28
釣りじゃないよ。
>>243が、>>231を間違ってると指摘してるから、どこが間違いかと思ったの。
248名無し検定1級さん:2007/03/15(木) 17:29:25
>>237解答例
代執行の対象は、法律に基づいて命ぜられた代替的作為義務でなければならぬ所、
行政指導は他説あるも判例・通説の立場では法的根拠を要さぬと解されている事、
及び法的義務も発生しない点で、要件を欠いている。(字数無視)


法的根拠は根拠法令のある場合を考えれば、書くと減点対象になるかな?
249名無し検定1級さん:2007/03/15(木) 17:56:03

>法律に基づいて命ぜられた代替的作為義務でなければならぬ所
これって、絞りすぎでは?
もう一つ、法律に基づき行政庁により命ぜられた代替的作為義務
もある(行政代執行法2条参照)。
行政指導からは行政法上の義務が生じないという点を書けばいいと思われ。
250名無し検定1級さん:2007/03/15(木) 18:04:43
少しは字数を削ろうとした形跡です。w
法律により直接に、とそれをまとめたものとして許容範囲じゃないでしょうか

この修飾句の部分が疎かになりがちでないかな、というのが出題意図
だったのだけど、むしろ余分な内容だったような気がする。
251名無し検定1級さん:2007/03/15(木) 18:42:07
>>250
じゃ、>>242の評価はどうなの?20点中何点いくかな?
252名無し検定1級さん:2007/03/15(木) 18:47:06
作為義務の不存在を行政指導、代執行法の両方から説明しており
40字で、となるとそちらだけ残すべきであろう。
よって、○でいいんじゃないですか。
253名無し検定1級さん:2007/03/15(木) 18:56:35
ともかく、>>243間違い指摘してよ。
民法勉強中で、行政法まだ手付かず状態だ。
254名無し検定1級さん:2007/03/15(木) 19:03:48
出題者本人の解答で合ってると思っておいていいよ。
255名無し検定1級さん:2007/03/15(木) 19:42:08
>>243の間違いの指摘聞きたいんだが。
256名無し検定1級さん:2007/03/15(木) 20:24:57
間違いじゃないから指摘しようがない。つか民法勉強してるなら自分で調べてみたらいいじゃん。
257名無し検定1級さん :2007/03/15(木) 20:31:18
スンマセン、民法どこで勉強してます?
258名無し検定1級さん:2007/03/15(木) 21:02:40
いや、>>243>>231の答を間違いだと言い切ってるから、その根拠を聞きたいだけ。
もしかして、>>254>>256は、>>243自身か。
259名無し検定1級さん:2007/03/15(木) 21:12:17
>>257誰に聞いてるの?
260名無し検定1級さん:2007/03/15(木) 22:22:02
>>248

>判例・通説の立場では法的根拠を要さぬと解されている事、
>及び法的義務も発生しない点で、要件を欠いている。

横からスマンが、行政指導自体に処分性を認める判例が最近出てきている。
261243:2007/03/16(金) 04:41:10
なんだ。けっこう見てるやついるじゃん。伸びてなかったからみんな勉強してないかと。
指摘しろということでしてみる。まず

@錯誤における、表示されない動機の錯誤→原則有効
A詐欺における、表示されない動機の錯誤→取り消しうる
この点でいえば詐欺のほうが、より保護されている。

B錯誤における、表示された動機の錯誤→原則無効
C詐欺における、表示された動機の錯誤→取り消しうる
この点でいえば詐欺のほうが効果が弱い。

そして
D錯誤における、効果意思と意思表示の不一致→原則無効

ここで問題文をもう一度眺める。
>詐欺の要件要素に錯誤が含まれているのにその意思表示は無効とされず、取り
>消しうるにとどまるのは何故か
「詐欺の要件要素に錯誤が含まれている」とは、A及びCのこと。そして「無効とされず」と
あるのは、その比較対象として少なくともBDのことを指す。

問題文から考えれば、@Aと矛盾せず、少なくともBCDについて触れた答えを作成しなければならないはず。
@〜Cについては「効果意思→意思表示」に不一致はない。
にもかかわらず、解説は詐欺(AC)+Dしか説明しておらず、
そして致命的なのは答えとされるものは、ただ単なる詐欺の説明。

これでなぜ錯誤が無効になるのに詐欺が取り消しうるものとなっているかの
説明とは到底いえないでしょ。
262243:2007/03/16(金) 04:42:46
せっかくなので、暇な人は考えてみたらいかがでしょう?
ここ、問題スレだし。
263名無し検定1級さん:2007/03/16(金) 12:52:16
>>260
行訴法上の処分性を直接行政指導の定義を覆すものとして理解するのは正しくない。
264名無し検定1級さん:2007/03/16(金) 12:58:05
そんなこと知らんでもよい書面書き方説明だでよい
265名無し検定1級さん:2007/03/16(金) 13:00:21
初歩的な問題。

権利能力、意思能力、行為能力をそれぞれの違いが明瞭になるように
説明しなさい。字数問わず。
266名無し検定1級さん:2007/03/16(金) 13:04:48
問題出すと勉強にはなるものの解答書きに来るのが面倒なんだよね。
解答例は気の向いたとき、または他のいい解答をした人のものを以って替える。
てのでもいいのかな。
267名無し検定1級さん :2007/03/16(金) 13:25:17
>>265
 すごくいい問題ですね。
  予備校の講師か何かしてるんですか?
268名無し検定1級さん:2007/03/16(金) 13:28:52
初歩的な問題(会社法編)

法人格否認の法理について、判例の見解をもとに、
30字以内で説明しなさい
269名無し検定1級さん :2007/03/16(金) 13:42:37
↑ さっぱりわからん。
 こういうのはどこで勉強するのよ?
 やっぱし予備校とか行かなくてはダメかしら。
270名無し検定1級さん:2007/03/16(金) 13:50:06
商業登記参入を狙う行書のための初歩的問題

株式会社、持分会社そのいずれも
準則主義が妥当するが
民法法人は
許可主義を採用している

○か×か
271名無し検定1級さん :2007/03/16(金) 14:06:17
  ↑○ですか。自信ないですぅ
272名無し検定1級さん:2007/03/16(金) 14:12:57
273名無し検定1級さん:2007/03/16(金) 18:19:54
>>270
×じゃねーの?条文削除されてるし。
274名無し検定1級さん:2007/03/16(金) 18:25:20
>>268
会社法上予定していない、会社組織が集団性を有していない場合。

(心の中)
(判例の見解など30字で書けるのか?)
275名無し検定1級さん:2007/03/16(金) 18:28:55
>>273
設立のときは形式的審査しか行わないから、やっぱ〇じゃね?

276名無し検定1級さん:2007/03/16(金) 18:35:53
>>275
それだと準則主義にならね?

それに旧民法34条は一般社団・財団法人法に引き継がれ、原則準則主義、
公益法人のみ行政庁の許可がいるようになってるはず。
277名無し検定1級さん:2007/03/16(金) 19:02:43
許可主義じゃないだろ。法人格有したいものの申請手続きだから準則主義が妥当じゃね〜の?
278名無し検定1級さん:2007/03/16(金) 23:33:59
>>261
>C詐欺における、表示された動機の錯誤→取り消しうる
言い切りすぎ。この場合、詐欺取消しと錯誤無効の「二重効」の問題が
生じる。つまり、動機が表示され、意思表示の内容となった場合、取消の他、
無効主張が可能なのかを考えなければならない。

>>231の答は、詐欺に基づく意思表示が有効とされる理由を述べていると思うが。
オマエさん、詐欺の要素に錯誤が含まれるのに、なぜ、その意思表示が有効とさ
れるのか、字数気にせず論証してみぃ。
279名無し検定1級さん:2007/03/16(金) 23:44:28
231じゃないけどこの場合効果意思のケンケツじゃないからで行政書士の答えで正しい筈。
278さんが言ってる意味は良く分かるけど、そこまでいっちゃうと字数的に無理があるよ。
問題集とかみてこれだけの文章じゃ分からないよとかそんなのいっぱいあるんだからそこまで突っ込まなくてもいいんじゃない^^
ADRが認められてない行書試験に深く入りすぎると答えがおかしくなる。
280名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 00:28:45
>>268


会社の存在自体を否定するのでなく権利の濫用を防ぐためのもの。
281名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 00:32:19
民法上の法人は公益法人で、主務官庁の承認で成立じゃないか
よって許可主義。
282名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 00:39:59
Aから動産を賃借しているBは、Cにその動産を売却した場合、Cは動産を
即時取得できますか?CはBが賃借人であることに善意無過失であります。


即時取得の可非を理由とともに45字以内でのべよ
283名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 01:34:05
Bの行為は無権代理行為なので原則即時取得はできない。
284名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 01:52:48
昨年みたいに優秀なコテがいないから、今年のこのスレは駄目だなwww
285名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 01:55:53
>>278>>279
つか、>>261の記載見て、今まで論文書いたことないんじゃないか、コイツ。
自らの「論」を示して、反対派を論破しようとする姿勢と説得がない。
286名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 02:34:37
279だけど285さんは231の人?
287名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 02:48:27
あの、すみません。教えてください。

所有権を時効取得した場合、もとの所有者の所有権は、消滅時効に
かかったという理解であってますよねえ?
288名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 02:51:39
282さんそれだけじゃちょっと答え出せないよ〜。。占有改定なのかどうか書いてくれないと分からない。
即時取得はできるけど引渡しがあるのかどうか書いてくれないと。。。可否って言うけどもう既に善意無過失ってかいてあるじゃん。。。
平穏公然を入れるだけなのかな。移転要件書く問題なのかな。その問題だと○×問題になるよ。
289名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 02:58:00
287さんあってますよ。時効取得したものが授用したら遡及効が生じるからね。
290名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:00:58
違う! 求めているのは、可非であって、可否ではない!

おめえ、やり直しじゃねえ?
291名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:05:30
可非この言葉が分からない。国語辞典にも載ってない言葉使われても困ります。法律の問題ですので最低限国語辞書に載ってる言葉を使ってください。
292名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:06:05
誰? 所有権が消滅時効にかかるを「あってますよ。」なんて
答えてるバカは?

所有権は完全物権。したがって、消滅時効にはかからない!
所有権に基づく登記請求権や共有物分割請求権も、同様。

時効取得された場合に、もとの所有者が所有権を失うのは、反射的効果。
あくまでも、物権の排他性に基づくもの。
ほんと、行政って超低レベルだよな!・・・と、釣りと分っていて、
あえて、釣られてみる。
293名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:09:37
法律用語は、国語辞典にはのってない!

可非が分らないなら、委棄や瑕疵も知らんやろ?
294名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:13:50
取得時効と消滅時効は表裏の関係じゃないだろ
295名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:14:02
委棄=あなたみたいな口の悪い奴に対しての対処法
瑕疵=あなたみたいな性格
んで可非この意味教えてくれよ。
296名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:17:43
早くこたえてよ。
297名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:19:42
頭の弱い人のこと。
可非が、単に可否の変換ミスってことに気づかない奴のこと。

可非なんて言葉は、国語にも法律用語にもありません。

天才くん、お分かりでしょうか?
298名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:20:40
法律用語は、国語辞典にはのってない!言い切らない事。これは法律勉強してるなら最低限のルールという事を学んでください。
載ってる用語はかなりあります。
299名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:21:39
おお! すばらしい話の展開ですね。
300名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:23:05
>>287
>所有権を時効取得した場合、もとの所有者の所有権は、消滅時効に
かかったという理解であってますよねえ?

物の上に成立する所有権は1個(一物一権主義の排他性バージョン)。
ある者が所有権を時効取得すると(民法162条)、前所有者の所有権は排斥される(反射効)。
つまり、占有者が所有権を取得時効したから、その反射によって前所有者は権利を失うわけ。
決して、前所有者の所有権が時効消滅するわけではない。
301名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:23:24
国語辞典に載っている法律用語は、専門用語として認知されていないもの。
そんなことも知らんのか?
302名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:24:28
>違う! 求めているのは、可非であって、可否ではない!
明らかに可非と指摘してます。290さんの心の中にある法律用語は答えようがありません。
303名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:26:19
>300って、292をパクって表現を変えてるだけ・・・だね。

はい、お疲れ様。そろそろ飽きたから、カラオケ行くわ。じゃ、ね〜!
304名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:27:37
んじゃ〜聞くけど可非って言葉が出た問題国家試験であるんでしょうか?使われないてことは問題にそぐわない言葉になります。
まぁいいや。んで可非意味いえさ
305名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:28:25
可非・・・だからさあ、単なる釣りなんだって。

と、傍観していたおいらは思うのであります。
306名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:30:28
問題に瑕疵があると指摘したからといって無茶苦茶な事言われては勉強してる皆さんに迷惑です。
307名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:30:34
はいはい。僕も、じゃあね〜。
308名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:35:00
別のことを聞いても、よろしいでしょうか?
民法の代理のところで、表見代理と狭義の無権代理がありますよねえ。

117条の無権代理人の責任なんですけど、表見代理が成立している場合にも
117条を使って無権代理人の責任を追及できると思うのですが、
それって、あってますか? どうも、自身がありません。
309名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:36:53
自身 → 自信 でした。ほんとに、自信がなくて・・・。すみません。
310名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:38:01
それは、無理ですよ。別の制度ですから。
311名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:43:27
>>303
コイツ、カタワだ。
どの基本書にも共通のものを書いているだけなのに「パクって表現を変えてるだけ」だって。
法律書読んだことないんだね(泣)。
312名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:47:21
ってことは、おめえは、基本書を見ながら打ち込んだんだな。

こっちとら、何も見ないで打ってるが・・・。
313名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:48:09
310のクソバカ。嘘は、教えるな!
314名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:49:11
何が、嘘なんだよ! え?
315名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:51:06
117条は、表見代理が成立しない場合の相手方の保護を図ったもの。
したがって、表見代理が成立している場合にも、適用することは妨げられない。

って、話。
316名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:51:54
あ! それ、聞いたことある! すまん。
317名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:53:59
315が正しい。表見代理も適用できるよ。表見代理成立しても無権代理である事は変わりないし、自信ない奴は答えるなよ^^
んで可非ってなんだ?
318名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 03:57:02
保佐人や補助人は医師かかなにかの鑑定書を家庭裁判所に提出しなければ認定されないの?知ってる奴いる?
319名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 04:03:00
>>310からかうんじゃね!
>>308釣り? >>310のジエンか? ま、釣られるか。

無権代理制度と、表見代理制度は、互いに独立した制度である。
それ故、無権代理人への責任追及(117条)は、表見代理が成立しない場合の補充的な責任ではない
と解すべきである。
したがって、表見代理が成立する場合、無権代理人は表見代理の成立を抗弁(被告による事実の主張)
として主張することはできない。
よって、相手方は無権代理人への責任を追及しうる(判例に同旨)。
320名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 05:23:29
>>318
>認定されないの?
バカか。審判だ!法律概念、正確に覚えろ。
通常、医師の診断書を添付して審判請求するが、診断書は補助資料にすぎない。
診断書がなくても当該請求は受理される。診断書の添付は請求する際の要件で
はないからだ。
審判請求した後、家裁調査官からの問い合わせや書面等、被保佐人・被補助人に
なろうとする者の親族に連絡が来る。
そのアンケートに答えて提出する。その後、関係者の審尋を経ずに審判がなされる。
審判がなされた後は親族等にも知らされず、親族等が知りたくても教えてくれない。
知りたければ、「登記されていない事項の証明書」をとるのみ。
321名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 05:36:14
320やたらえらそうだけど詳しい奴だな。んじゃ〜さ審判の結果は本人にも分からないって事なの?
わからさせない理由って悪用されるかもしれないから?
322名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 05:52:51
>>315
>117条は、表見代理が成立しない場合の相手方の保護を図ったもの。
この見解じゃ、表見代理が成立すると、無権代理人への責任追及が認められない
ことになる。この見解は、表見代理が成立する場合は無権代理人の責任が否定さ
れるとする旧通説の論拠の一つ。
この点、判例は、無権代理と表見代理は互いに独立した制度であり、117条は、表見
代理が成立しない場合の補充規定ではないとして、表見代理との選択適用を認めている。

>したがって、表見代理が成立している場合にも、適用することは妨げられない。
結論は正しいが、上記からして、論理矛盾の謗りを免れない・・・・・残念だ。
323名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 06:05:38
@被保佐人、被補助人(本人以外の者が請求する場合本人の同意が必要だから)
A請求した者
B保佐人、補助人になろうとする者(予め書面による回答、保佐・補助開始の審判の後通知される)
以上の者に知らされる。

>わからさせない理由って悪用されるかもしれないから?
コンメなり基本書読め。
324名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 08:09:56
>>284
今年の受験生のレベルが良く分かるね。

今年の合格率は、3.5〜4.1%台でFAだな。
325名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 11:48:11
>>278
かなりスレが流れているし、出題者である君以外興味無さそうな流れなので
簡単に君の間違いを指摘だけしておく。

>詐欺取消しと錯誤無効の「二重効」の問題が生じる。

この問題の場合は全く関係ない。詐欺がよくわかってないみたいだが。

詐欺というのは「表示されようがされまいが」取り消しうるもの。
二重効が生じるのは、詐欺された本人が制限能力者の場合か、
錯誤の要件が「別に」成立した場合ぐらい。
326名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 17:08:05
許可なく貸し金業を営業してるものから金銭を借りたものは不法原因給付が適用されて金銭を返還しなくてもよい。○か×か。

許可有りで貸し金営業をしてるものから金銭を借りたが利息制限法の利率を越えての利息で契約した。
3ヶ月間この利率で返済してきたが、これは違法だと思い不法原因給付、及び不当利得返還請求権を行使した。
適用できるか。○か×か。
327名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 18:05:44
>>326
前段は×。個別の貸金それぞれに不法原因給付ではなく不当利得返還請求が
認められる。

後段は〇。利息制限法により不法原因給付として扱われる。
また、不当利得返還請求権も行使できる。

どう?
328名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 18:11:17
業をしてるんだからこの場合不法原因給付が適用されるんじゃない?
329327:2007/03/17(土) 18:26:19
orz後段の方で解答が矛盾してるな。無かったことにして。
330名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 21:13:28
>>326
×
民法708条の「不法」とは、公序良俗違反を意味し、強行規定違反を含まない。
無許可営業は強行規定に違反するが、公序良俗違反とまではいえないと解する。
よって、708条は適用されず、一般原則通り返還請求しうる。

×
利息制限法上、制限された利息の超過支払いは、それが任意にされたものである
場合は返還請求し得ない(利息制限法1条2項、4条2項)。ただし、本条は、残存元本
が存する場合に超過支払い分が元本に充当されることを前提として適用されるも
のであり、残存元本が存しない場合には適用されない(判例に同旨)。この場合は、
原則通り、不当利得法の適用をみることになる。
本問では、残存元本の存在が不明であるため判断しかねるが、民法の特別立法たる利
息制限法の規定を優先させるべく、残存元本が存することを前提に答を出した。
利息制限法1条2項参照。
331名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 21:34:42
とうことは、違法であるのを承知のうえで返済し続けた場合は非債弁済とみなされるので、
不当利得返還請求は出来ないことになりますな。
332名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 21:38:41
BはAに対して建物建築工事の発注をした。
その後、Aは建物を完成させ、Bへの引渡しも完了させたが、Bは報酬1000万円を支払わない。
この場合、Aの報酬支払請求権の損害金を年110%とすることは出来ない。

○or×
333名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 22:41:19
>331
不当利得返還請求権は行使できるでしょ。業を行ってる者が不法行為をした場合契約自体が無効になるのだから不当利得返還請求権は行使できて支払った金額及び利息は借りた金額に充当され残った分を返済するんだから。
超過した部分は不当利得返還請求権を行使して返還する義務を負う。そして業を行ってる者が不法行為をした場合
懲役5年1000万以下の罰金を負うのだから、恐ろしい。
免許無しの場合でもこの拙文で営業行為及び業を行ってる以上同様の請求をする事ができるんじゃない。
334名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 22:46:24
332の場合110%は無理利率は商行為として6%損害金は別の訴えで請求できる。この場合登記の移転等恐らくしてないだろうし業者側が請求できる権利は債務不履行による請求ぐらい。110%と契約してもそれは無効。法定利率のみ。
335名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 22:51:21
>>334
契約は有効だよ。
報酬支払請求権や工事代金請求権などは「損害金」だから。
契約の「損害金」は利率関係なし。信義則上も問題なし。
336名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 22:52:37
>>334
いや、この場合は年110%でもおk。
俺もこれと同じケースを事務所で経験して利息制限法うんぬんの話をしてたら、
相手に怒られたことある。
337名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 22:54:45
>>333
不当利得返還請求が出来るのは元本が完済されてもなお支払いを続けた場合。
この場合に元本が完済されたことを知りながらなお支払いを続けた場合は非債弁済として
処理されるので不当利得返還請求権を行使出来ない。
338名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 22:55:59
>>336
経験者か!!
実は自分も経験者です。
これって年110%だから違法だと思ったんだけど、問題ないんだよね。
自分も働いていた事務所で笑われた経験あります。
339名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 22:57:49
>>334
約定利率なのになんで商行為の法定利率6%になってるの?
340名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:01:07
待てよ!!!知りながらとは書いて無いだろ!!!知りながらだったら弁済したのならばそれは分かるが
利息制限法で規定されている以上不当利得返還請求できなきゃこの不当利得が没却するおそれあるじゃん。
昨日えらっそうにに講釈垂れてた奴いね〜のか?320だっけ。見解だしてくれよ。
341名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:03:31
331 :名無し検定1級さん :2007/03/17(土) 21:34:42
とうことは、違法であるのを承知のうえで返済し続けた場合は非債弁済とみなされるので、
不当利得返還請求は出来ないことになりますな。

この話でしょ?
この話は知りながらと書いてあるよ。
342名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:03:50
なんで110%でいけるんだよ。どこの条文の根拠でそれが通るの?特約があったんじゃね〜の?
なかったら業者側が請求できる権利はあってもその利率で払う義務はないでしょ?
343名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:05:11
>>342
>この場合、Aの報酬支払請求権の損害金を年110%とすることは出来ない。

「損害金」というのは約定利率のことだよ・・・。
344名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:06:10
>>342
約定利率だから契約に拘束される。
逆にどこの条文の根拠で払わなくていいのか聞きたい。
345名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:08:09
払わない根拠の条文は民法1条2項
346名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:09:47
>>345
だから信義則関係ないんだよ、これ。
「損害金」だから。約定だから。
利息制限法しか勉強してないと陥るドグマなんだよ。
事務所で働いていて思いっきり恥かいたから。
347名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:10:54
>>345
信義則適用の場合は信義に反しなければならないが、損害金特約は信義に反しないだろ。
348名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:11:43
だ〜か〜ら〜特約してあると」かいて無いじゃん!!
349名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:13:05
320どこいった!早く見解だしてくれよ〜。
350名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:13:10
>>348

損害金って約定利率の一種だよ?
契約時の特約で書くんだぜ。
351名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:13:42
>>348
損害金こそ特約じゃないか・・・。
352名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:14:03
350そうなんだ。実務知らないからごめんよ。
353名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:18:18
んじゃ〜332の答えは○でFAという事で。その前の不当利得と不法原因給付の話戻るけどTVでやってる奴はどういう意味で不法原因給を適用できてるわけ?書士の先生が悪徳に業者に電話して返還しろといったら返還しにきてたのをTVで見たがあれはどのような場合で適用してるの?
354名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:18:45
利息制限法って金銭消費貸借だけだもんな。出資法も。
金銭消費貸借以外には適用されない。
どうも利率が29.2%超えているのを見ると何でもかんでも違法だと思ってた。
んで事務所で怒られると・・・。
情けない話だが、よくある話らしい。
355名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:19:42
>>353
行政書士でそんなこと出来ないでしょ?
356名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:20:21
332は○だろう。問題ないわ。
357名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:22:39
弁護士72条の話はおいておいて。。司法書士も書士な!
358名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:23:19
>>353
しね
359名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:24:56
法律勉強してる板で死ねって言葉使うなよ!脅迫罪で告訴するぞ!
360名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:26:34
いいかげんせめて改行くらいしろよとは思う
端的に言うとウザイ
361名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:27:10
>>357
業者が取引履歴を開示しないから、普通は(というかほぼ全員が)元本が完済されているのを
知りながらずっと返済を続けている人なんていないよ。
取引履歴すら開示されないから、知らない人ばかり。
だから司法書士が介入して過払い金請求→元本完済+払いすぎ200万とかになるんでしょ。

元本が完済されたのを知った上で払い続けるような奇特な人がいるならば、その人は非債弁済で
保護されないってことだよ。判例もそうしてるし。
でもそんな非債弁済になるような、知っていて返済続ける人はいないだろう。
362名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:45:28
車を盗まれて盗んだ相手がその車で人身事故を起こしました。
盗んだ相手は逃げてしまい北朝鮮に亡命しちゃいました。
この場合人身事故にあった被害者は所有者に対して損害賠償を請求できるか。○か×か。
363名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:47:58
しらね
364名無し検定1級さん:2007/03/17(土) 23:48:18
管理行為責任を問えるから○
365名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 01:58:08
債権譲渡をする場合、譲受人は譲渡人に代理して通知をすることは出来ない。
○か×か。

366名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 02:00:53
鍵を付け忘れたなどの重大な過失があれば
運行供用者責任を問うことはできると思うけど、
窃盗団がプロの手口で盗んだケースまで賠償責任を負うのは酷でわ?
367名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 02:03:19
>>365
整備堂の予想問題でみたな

理由?
しらん
信義則に反するとか?
368名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 02:33:39
代理行為で1条2項は関係ないだろ。受益での関係じゃね?
369名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 02:50:10
代わりに通知できると、嘘つけるってことになるじゃん
37017年度合格者:2007/03/18(日) 02:50:47
》365 ○
代理してできない。
譲受人が譲渡人を代理して通知ができるとすると、債権譲渡がなされていないにもかかわらず、「代理」という形で通知され争いが起こる可能性が多分にあるから。
371名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 02:56:17
いちいち合格者とか付けなくていいから。付ける意味が分からない。
372名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 02:58:12
合格者様になんてことを・・
373名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 03:02:55
つうかさ。堀江は何で執行猶予付かなかったんだろうな。
社会的な事情の下有罪にしたんだと思うけど、実刑はやりすぎじゃね?
堀江嫌いだけど、あんな判決出たら俺等勉強する意味なくね?
裁判官が想像だけで判決出されたら、できるとかできないとか法律じゃなく、裁判官に聞いてってなるよなw
他の判例と比較して均衡保たれてるん?詳しい奴いる?
374名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 03:05:04
地裁だから、
375名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 03:10:53
>>373
橋下弁護士も愚痴ってたな
376名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 03:11:09
今後同じ事件が起こらないよう、抑制するために見せしめ的要素も込め実刑にしたんだろう。
まぁ、地裁判決は被害者有利判決が多く、高裁でひっくり返されることも多い。最終的に妥当な結論に達すればいいがな。
377名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 03:14:10
>>365
できない
債権譲渡の通知は、債務者が誰に弁済すべきかを明確にする趣旨があり
もし譲渡人が債権者に代位できるとするとその本来の趣旨を果たせなくなるから
378名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 03:16:51
ジャーナリストが確か堀江がやったルールすれすれの行為は法律では許容されるが常識的にそんなのする人間はけしからんと言ってたが、マスコミが知る権利を活用してプライバシーとか無視して取材する行為は常識的にいいんだろうか?
TVって本当に不思議だな
379名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 05:00:43
>>377
これが記述なら何割位の人が書けるんだろうか?
このレベルで記述がでたら厳しいな
380名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 08:24:18
>>367
>>370
>>377
お前ら本当に大丈夫か?特に>>370でH17年の合格者なんてコテ付けてる
けど、合格証を返上してこい。

譲受人が「代位」して通知 ⇒ できない

譲受人が「代理」して通知 ⇒ 出来る

基本問題だろうに。お前ら、勉強不足。
381380:2007/03/18(日) 08:26:12
俺は、H18年度のこのスレの卒業生だけど、今年はレベルが低すぎ。
382名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 08:28:44
>>377
お前は、本番で失点するタイプ。問題文には「代理」とあるのに、頭の中で
「代位」と勘違いしてる。
383名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 08:40:19
>譲受人は譲渡人に代理して

って問題がおかしいやろ
384名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 08:54:20
>>383
おかしくありません。色々な問題集や答練などでも「ひっかっけ」で出ます。
また、判例でも出てます。
385名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 09:38:04
大判昭和12年11月9日判例でできるとあります。代理はおkです。意に反しての行為じゃないからです。
380が正しいです。でもこれは引っ掛け問題なのでこの時期はまだ勉強不足という言葉は妥当じゃありません。
この場合ケンメイ行為は書面で書いてもおkなのか、380さんどうなの?
386名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:26:59
>>384
いや日本語が
387名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:29:47
>>385
>顕名行為を書面で書いてもおkなのか

どういう意味ですか?顕名行為は、書面or口頭でOKですが、言った
言わないを回避する為に書面(委任状)で顕名するのが安全。
388名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:33:03
「代位」しては出来ないが、「代理」してするのは出来る。
よく出るひっかけだね。
「代理」は本人効果帰属なので、譲受人が代理してやっても効果は譲渡人に
帰属するので問題なし。
非常にひっかかりやすいので、俺も答練で間違ったよ。
ついでに言えば、宅建試験の試験でも出てきた問題で、過去問やってて間違えた。
合計2回もひっかかったので、さすがにもう間違えないよ。

>>386
日本語?
答練や過去問でもまったく同じ表現だよ?
日本語じゃなくて民法の知識がないだけでは・・・。
389名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:34:50
ああ、民法の知識がないだけか
それはすまんかった
390名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:35:14
しかし案の定相当な人数が「代理」を「代位」と勝手に頭の中で解釈して答えてるなー。
ここ重要だぞ。
391名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:36:24
まあ俺も2回もひっかかったから人のことは言えないけどね。
392名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:38:17
譲り渡し人に代理して
譲り渡し人「を」代理して

ってことか?
393名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:40:46
保証人Cが債権者Aに対して承認した時は主たる債務者Bに対しては時効中断の
効果は生じないが、連帯保証人Cが債権者Aに対して承認した時は主たる債務
者Bに対して時効中断の効果が及ぶ。

○or×
394名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:41:58
>>392
そういうこと
「に」も「を」も日本語の文法では格助詞なので何ら問題なし
395名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:42:05
×
396名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:45:25
合格者がひっかかってるから、大丈夫だ。
397名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:45:37
主たる債務者Bが債権者Aに対して承認した時は保証人Cに対しては時効中断の
効果は生じないが、主たる債務者Bが債権者Aに対して承認した時は連帯保証人C
に対して時効中断の効果が及ぶ。

○or×
398名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:46:08
本当に合格者がいるのかどうか微妙だが
399名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:48:40
債権者Aが保証人Cに対して請求した時は主たる債務者Bに対しては時効中断の
効果は生じないが、債権者Aが連帯保証人Cに対して請求した時は主たる債務
者Bに対して時効中断の効果が及ぶ。

○or×
400名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:49:13
×
401名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:49:53
>>397
×
402名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:51:08
>>399
403名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:52:49
>>398
おれも合格者だけど引っかかった上
民法の知識なく、国語ができないことが判明した
404名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:54:38
分散したのでまとめました。

@保証人Cが債権者Aに対して承認した時は主たる債務者Bに対しては時効中断の
 効果は生じないが、連帯保証人Cが債権者Aに対して承認した時は主たる債務
 者Bに対して時効中断の効果が及ぶ。

 ○or×

A主たる債務者Bが債権者Aに対して承認した時は保証人Cに対しては時効中断の
 効果は生じないが、主たる債務者Bが債権者Aに対して承認した時は連帯保証人C
 に対して時効中断の効果が及ぶ。

 ○or×

B債権者Aが保証人Cに対して請求した時は主たる債務者Bに対しては時効中断の
 効果は生じないが、債権者Aが連帯保証人Cに対して請求した時は主たる債務
 者Bに対して時効中断の効果が及ぶ。

 ○or×
405名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 10:58:54
代価弁済の対象者として保証人を指定することは出来るが、抵当権消滅請求の
行使を保証人が行うことは許されない。

○or×
406名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:00:58
>>405
ばつ 
407名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:05:03
>>404
@=×
A=○
B=×

>>405
×
408名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:06:02
被相続人Aが死亡し、相続人としてBCが存在しているが、Bは遺留分を放棄してから死亡した。
Bに子Dがいる場合、DはBを代襲相続することが出来る。

○or×
409名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:08:19
>>408
410名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:08:27
>>408

遺留分を放棄しただけで、相続自体を放棄した訳ではない。
411名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:09:32
問題を出すのは良いが、ちゃんと解答と解説を出してから
次の問題を出せよ。

それがマナーってもんだろ。
412名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:10:02
Aは甲と養子縁組をした。その後Aは甲の実子Bと婚姻することが出来る。

○or×
413名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:11:34
>>412
414名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:15:58
>>404の答え

A○


>>405の答え


>>408の答え


>>412の答え


解説:全て条文のとおり
415名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:17:05
>>411
>>414に解答を掲載しました。
解説は条文のとおりです。
416名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:18:18
全問正解
417名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:19:24
問題の出しっ放し。意味の無いスレになりつつあるな。
こんな事をしてても、知識向上には繋がらん。

基礎法学の問題

民事訴訟において、既判力の生じる標準時は、次のように考えられている。
@控訴された場合 控訴審の口頭弁論終結時
A上告された場合 控訴審の口頭弁論終結時

上記内容は、○か×か? その理由は? 解答は5分後に出します。
418名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:20:19
質権は、元本及びその満期となった最後の二年分の利息、違約金、質権の実行の費用、
質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。

○or×
419名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:22:10


既判力は事実審の口頭弁論終結時に生じるから。
420名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:22:49
債務者が無資力であれば、債権者はその債権を保存するために
債務者の債権を行使できる

○か×か?
421名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:23:18
>>417
答えと解説なら全部出てるぞ。
422名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:24:18
>>420
×
資力があっても転用可能
423名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:24:57
>>418

×

cf不動産質
424名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:26:34
>>417の解答
○ 理由:Aの上告審は事実審では無いから。

>>419
正解

>>421
こちらの書き込みと解説の書き込みにラグが生じた様です。
スンマソ・・・。
425名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:26:53
回答者のレベルがあがった希ガス
426名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:27:46
>>425
合格者が暇潰しに参加すれば、こんなもの。
427名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:28:49
>>422
転用は保存行為限定やろ?
428名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:31:47
>>418
○とみた。
429名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:36:40
債権者が保証人を指名した場合において、その保証人が無資力になった場合、
債権者は債務者に弁済をする資力を有する者をもってこれに代えることを
請求することができる。

○か×か。
430名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:37:59
>>429
×
431名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:44:36
結局は問題出したまま放置?
432名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:51:54
>>418>>429の出題者だ。

>>418は×。
>>429も×。

つうか30分くらい経過してから解答出すのが普通だろ?
早漏野郎が多いな。
433名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:57:29
30分も待てない
434名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 11:59:25
paraoke
435名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 12:38:14
誰か>>404の解説詳しくたのむ
436名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 12:42:07
>435
絶対効と相対効を勉強しなさい。
437名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 13:07:01
解説は自分で考えろとかこのスレワロスwww
438名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 13:13:06
>>404>>414
Bが×になるのが納得できない
オレオワタ
439名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 13:13:23
>>435
通常の保証人が不利になるか?ならないか?を良く考えて下さい。
440名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 13:28:44
まともな解説すら出来ない奴の出した問題なんて
その解答すら本当に合ってるかわかんないんだしスルーするのが吉だろ。
2ch的に考えて。
441名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 13:31:26
次の問題まだ?
442名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 13:42:22
Aはレストランでハンバーグを注文した。この場合危険負担はどこから発生するのか答えよ。
443名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 13:44:58
追記30分以内な
444名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 13:50:11
ハンバーグがAの席に運ばれたときに特定され
債権者が危険を負担することになる。
445名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 13:58:12
危険負担ってわざわざ条文で規定するようなものでもないな
446名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 13:59:44
注文したって事は契約が完了したって考えるだろ。まず。
そしてここで店側は目的物給付義務を負う事になる。
注文者は代金支払い義務が生じる。
したがって注文した時から危険負担は生じるんじゃね?
互いに履行できなかった場合債務不履行として相殺やら契約の解除として取り扱うべきであるから、やはり注文して注文して注文を受けたときから危険負担は生じる事になる。
目的物が運ばれた時に危険負担が解消されるんだから運ばれた時というのはおかしくね?
特約があったりするのなら話は別だけど。
447名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 14:01:45
出来上がった時に危険負担が生じるとおもうけど。。。
448名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 14:06:56
特定が生じるのがいつなのかわかんね
449名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 14:08:21
ハンバーグの危険負担なら

注文を受ける→材料で調理→ハンバーグ完成(ここで初めて危険負担の問題にり、
ここでは特定されておらず債務者主義)→料理を運ぶ→Aの席に運ばれる
(特定され債権者主義になる)

問題が危険負担の発生はどこからか?
だからハンバーグが完成したときじゃないか?
450名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 14:10:47
>>448
Aの席に運ばれるまでは、他の席に運ばれる可能性もあるから
特定は生じないと思う
451名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 14:16:50
ちらっと目に入ったスレですが
法律を勉強している人はハンバーグを食べるのも大変ですね。
452名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 14:22:02
>>442
答えまだ?
453名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 14:22:48
この場合534条の任意規定と解釈すべきである。文理上やや無理があるが慣習や意思を探る事になるからハンバーグが注文者に引き渡した時になる。
454名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 14:31:45
問題
AはBからパソコンを購入した。20万円の代金を月2万円を10回払いとした。
AはBに6回まで支払ったがそこから滞ってしまった。この場合BはAに対してどのような対処ができるか。
455名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 14:32:15
追記答えは30分後
456名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 14:33:42
>>454
契約の解除

損害賠償の請求
457名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 14:53:40
>>453
それは。根拠無しであなたがそう思うという事?
458名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 14:56:19
>>449が正解
459名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 14:57:28
根拠なしもありも学説や判例でこの解釈で一致している。文句あるんだったらそいつ等に言ってくれ。
460名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 14:59:19
内田民法U66ページな!蚊取りの事案は引き渡し完了した時の話だからそれを引き合いに出してくるなよ。
461名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 15:08:41
物が運ばれた時には、債務者の履行は完了している訳で
危険負担の問題になるかな。
462名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 15:11:38
引渡し完了時地震が来て目的物が落ちてしまったり、いろいろあんだろ。
463名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 15:17:53
それは所有者の管理の問題として扱うべきで
購入した物を後で暴漢に壊されたから危険負担だ
てのは、なかろ。
464名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 15:24:29
>463
全然意味が違うじゃん。暴漢に壊されたら注文者は暴漢者に対して請求すればいいだろ!
注文受けた側は目的物を給付した以上注文者に対して請求する権利が生じる。地震等天災は責めにかえせぬジユ。
権利の行使をあっちゃこっちゃ転嫁していったら収拾ができんから、534条の任意にしたんだろ。
つか学説判例がその立場なんだから俺に文句言うな!
465名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 15:31:11
持参債務も知らんのかこいつら
466名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 15:35:09
>>464
危険負担は義務が履行されるまでの話じゃないのか?
467名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 15:38:16
判例の紹介、何の学説かを指摘すればいいのではないでしょうか。

細かい事だけど、534条を任意規定と解する、てな書き方じゃない?
534の任意、てのからして理解できてないように思うんだ。

貶す訳じゃないが帰すは、きす、ね。
468名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 15:41:14
ハンバーグが完成したときで正解?
469名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 15:46:48
だ〜か〜ら〜義務が履行が曖昧な場合534条が入るんだろ!!!この場合引渡し完了が双方一致してると解釈するんが普通だろ!
470名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 15:59:38
全員が内田持ってる訳でないから該当部分そのまま抜き出して検討してみてはどうだろう。
俺も持ってないので、何をどう解釈したのかが不明だ
471名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:06:10
>>469
該当部分の抜き出しきぼんぬ
472名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:12:41
双務契約で一方の給付がなされた時の反対給付の扱いが危険負担であるので
物は移転していても危険負担にはなる、か。
結論は合ってそう。

債務不履行か、危険負担か、てところで分かれる、という論点でもあるんですか。
ちょっと分かりにくいね。
473名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:17:08
任意規定は、特約で排除できるって意味じゃないの?

あと534条は特定物に関するもので、
ハンバーグは特定物じゃない。

534条が適用されるのは特定されたあと
つまりAにハンバーグを渡したとき、でもこの瞬間義務が履行され、
ハンバーグにかんしては債権者、債務者という概念がなくなるような気がする。

それとも注文は、ハンバーグを無事食べ終えさせるという契約なのか?
学説とか判例教えてください
474名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:19:32
>>472
なるほど
475名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:24:27
つまり危険負担の問題が生じるのは
ハンバーグができたときでいいのか?
476名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:27:18
>双務契約で一方の給付がなされた時の反対給付の扱いが危険負担

477名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:30:16

>>435
去年の合格者だけど
どう考えても>>404の解答おかしいだろ?
もれは××Oだと思うんだがな。
>>414は絶対項と時効の中断事由がごっちゃになってるんじゃないのか?
478名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:34:10
>>460を見れば引渡し完了の前後で分けて検討してあるんだろ

このハンバーグの場合の結論は、完了後じゃないの。
なんだろうね。
479名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:37:25
持参債務だから、レストランによる提供がなされて
注文者が現実に引渡しを受けられるようになった時じゃね
480名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:38:41
481名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:38:47
>>476
俺も確信持って書いてないので、そんな記号でなく
言葉でどういう疑問か書いてくれ。
482名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:41:02
ハンバーグじゃなく年代もののワインや生簀の魚を注文者が指定したときなら分かり易いのにな
483名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:42:23
>>479
それは特定の時期やろ
危険負担はやっぱりハンバーグ完成時とみたが
484477:2007/03/18(日) 16:47:43

おまいらな
「特定物ドグマ」っていう言葉をぐぐれ。
ヨドバシいって展示中の「このwii下さい」って
言ったら展示品のwiiなのかあるいは倉庫から出す未開封新品のwiiなのか
そこら辺をよくかんがえてみれ。それが分かれば特定がわかるはずだ。
485名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:52:37
>>484
特定はAの席にハンバーグを持ってきたとき

つか特定と危険負担が生じる時期は関係ないやろ
486名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:53:16
内田民法U66ページ、メモっといていつか自分で読むしかないかい。

結論はあってるんじゃないかな
引渡し時、で。


>>484
瑕疵担保責任でなく危険負担の話だよ。合格者さん。
487名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:54:32
ハンバーグができたときだろ
488名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:55:32
いつも偉そうに教えてくれるロー生風の人とか現れないね。
489名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:56:07
おまえら熱いなwwww
490名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 16:56:45
おれも合格者だが
ハンバーグ完成時に一票
491名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:04:19
内田モシャスしてやるよ。俺が出した問題で収集つかなくなっては気分悪いからな。
この場合意思が不明確だよな?それは前提としてくれよ。
不明確な場合条文解釈で事実上変えてしまう事が提案される。すなわち、534条は債権者が滅失・損傷による債務消滅
の危険を負担する旨定めているが、いつから負担するかは、厳密にいえば定めていない。(文理では契約成立時である事は明らかだが)、そこで、それは目的物についての支配が移った時と解釈し、不動産売買の場合には移転登記、引渡しがなされたとき
に危険が移転されたと解するのである。この解釈は文理上無理があるが、その妥当性ゆえに支持が多い。以上
最後にその他の問題は慣習や契約の解釈で判断する事になるだろう。
492名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:04:56
>>440が結論になりそうで悲しい。
493名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:07:09
この意思が不明確ってのはいつに完了するのかが不明って事だからな!
494名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:09:20
イミワカンネ
495名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:12:40
>>491

結論を一言でいうとなんなの?

いつなの?ハンバーグの場合は?
496名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:14:43
内民はハンバーグでの検証で書いてないけど、不明確な場合、目的物についての支配が移った時と解釈しと、あるから引渡し完了時で妥当。
497名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:14:50
俺もイミワカンネ

意思が不明確、てのは物を特定させる意思、かね

危険移転の時期についての合意、
危険負担発生の時期について、
498名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:17:22
特定って店に入ってその店の注文表でその店のハンバーグとして特定できてるじゃん。だからこの場合、危険移転の時期についての合意がないんだから、内民が言ってる事は496で正しいんじゃね?
499名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:21:48
危険負担の発生はいつか?という問題なんだから
特定する前のハンバーグ=引き渡し前のハンバーグでも
危険負担の債務者主義が発生してるんじゃないのか?
500名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:24:22
>>498
その店の中のハンバーグ一個を特定しないと

店に入ったときは、ひき肉があるだけでハンバーグは存在しない
501名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:28:56
499が言ってる意味はもの凄く分かる。内民には別にビール1ダースのケースがある。一応それも書いておくわ。その場合はハンバーグ完成時と捉える事ができるんだけどな。

不特定物の場合534条2項が規定し、401条2項の規定によって確定した時から534条1項が適用されると定めている。つまり、目的物が特定する段階にまで来て滅失すれば債権者主義が適用されるが、それ以前では滅失しても適用されない。
不特定物は同じ種類の物が入手可能な限り、引渡し債務の履行のが不能になることはないから危険負担の問題は生じず債務はそのままである。
502名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:29:15
債務の発生時期は注文(承諾)時
危険負担の発生時期はハンバーグ完成時
危険が債権者に移転する時期はハンバーグが債権者に提供された時

OK?
503名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:30:44
ロー板行って来るわ。
504名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:31:20
ちょっと髪切ってくる
505名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:33:25
>>503
ロー生呼んできて
>>449でビンゴだと思うが
506名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:33:45
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者が優先する。

○or×
507名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:36:11
×債権を先に差し押さえたものが優先する。
508名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:37:36
解答は10分後に。
509名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:43:39
基本書でも何でも読んだ方が早いって。
漠然としてるし、「どこから発生」ってのもおかしい。
特定した時期はいつか?客に現実に提供したときか。
後発的履行不能で、債務者に帰責生がない場合。etc
どんな本にも書いてるし。
だってさ
510名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 17:46:21
>>506の正解は×
動産質権者は、動産先取特権の規定における第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
動産質権者が優先するわけではない。
また債権を先に差し押さえたものが優先するわけでもない。
511名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 18:07:55
同一の権利なら債権を先に押さえた方が勝ちじゃん
512名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 18:31:31
で、お前ら今日の夕食は当然ハンバーグだろ?
俺はもう買ってきたぞ
513名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 18:32:14
>>511
先に差し押さえた方が勝ち?
特別先取特権を勉強したほうがいいなw
514名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 18:36:06
>>511
同一順位だから勝ち負け関係ないんだけどなぁー。
債権額に応じて配当されるわけで。
やはり特別先取特権を勉強したほうがええな。
515名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 20:29:03
今年の奴等ときたら…ぷ
516名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 21:33:08
>>515
確かに。レベルが低すぎw
517名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 23:37:44
>>510
根拠条文つけろ!
つか、このスレ去年も今年も論文書けないヤツばっか。
518名無し検定1級さん:2007/03/19(月) 03:39:48
甲土地上及びその上の乙建物は同一人A所有で、同一抵当権者Xが
それぞれに抵当権を設定している。
乙建物はその後に滅失してしまったが、すぐに丙建物が建てられた。
丙建物も同一人A所有で、さらに同一抵当権者Xが
丙建物に抵当権の追加設定をした。

この場合、法定地上権は成立するか?
理由も含めて答えてください
519名無し検定1級さん:2007/03/19(月) 09:52:40
>518
成立する。Xは抵当権設定当初、法定地上権を予測していたわけだから再築後、成立を認めても問題ない。
問題なのは当初の建物と再築後の建物が種類の違う建物場合である。
その場合は抵当権設定当初、抵当権者が近い将来堅固な建物に立て替えると判断してその価格を算定していた場合も法定地上権は認められる。
520名無し検定1級さん:2007/03/19(月) 10:51:51
>>515-516
君達もとてもひとの事が言えた人間には見えない。

合格者らしい人も含めレベル低いのは事実だが。
521名無し検定1級さん:2007/03/19(月) 10:58:08
>>520
H15・16・17・18年度合格者




−−−−−  越えられない壁 −−−−−




不合格者
522名無し検定1級さん:2007/03/19(月) 11:20:43
>>521
その証明の為には発言を控えるより無い、という合格者が少なからずいるだろうけどね。
523名無し検定1級さん:2007/03/19(月) 19:37:49
ハンバーグの件だけど、あれは注文者に履行されるまで、目的物が履行できるから、特定するのは移転時になる。よって危険負担は引渡しまで生じない。
524名無し検定1級さん:2007/03/19(月) 19:53:42
>>337
亀レスでスンマソ。

ちゃんと判例読めよ。元本・法定利率以上の返済分は、返還請求可。

大体、サラ金で金を借りて法定利率が幾らで、元本が・・・なんて計算
して返済してる債務者なんている訳ねぇ〜だろう。
525名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 12:52:28
>>524
亀レスでしかも間違ったこと書いてんなよ。

ちゃんと判例読めよ。
元本が既になくなっているのを知っていながら返済し続けた場合は非債弁済になると判例はしてるだろ。

本当に今年の受験生のレベルときたら・・・。
嘆かわしいね。
526名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 13:14:33
>>525
お前は、本当にアフォだね。

サラ金から金借りて、元本・利息云々を計算して返済してるヤシが存在
すると思うか?普通は、言われるままに返済してるのが大半だろう。

だから、最近の判例では、過払い金の返還請求がどんどん認められて
いるんだろが。

それと、お前と違って受験生者じゃねぇ〜よ。
527名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 13:18:20
貸金業法と利息制限法がごっちゃになってるね。
非債弁済構成を知らんとは・・・。
呆れる。
528名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 13:20:55
>>527
今年の受験生がレベル低いのは実証済みですよ♪
529名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 13:28:12
>>526
>サラ金から金借りて、元本・利息云々を計算して返済してるヤシが存在
>すると思うか?普通は、言われるままに返済してるのが大半だろう。

判例は非債弁済で考えているが、実務上そういう人たちがいないから問題ないわけで。
非債弁済で構成されているというのは、大学1〜2年生が勉強する内容だよ。
ここは重要だと思うんだけど。
530名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 13:33:27
>>526
合格者だとしたら、なおさらアフォだろ・・・。
531名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 13:43:36
>>530
お前ら、世間を知らなさ杉。

サラ金に手を出すヤシって銀行からも断られ、身内からも断られた者が
大半で窮地に追い込まれている場合が多い。

普通に利息計算できるヤシなら、態々サラ金などに手を出さない。手を
出すという事は、その場しのぎの自転車操業が多い訳。

最近のニュースで利息制限法と出資法との関係がクローズアップされ
みなが騒ぎ始めただけの話で、金を借りる人間は返済の事まで考えて
金など借りていない。

だから、非債弁済を持ち出す事はナンセンス。
532名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 13:47:48
最高裁判例を無視してまで受験スレに出没するお前のほうがナンセンスw
533名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 13:48:57
>>531
ここは試験スレだから。
判例が非債弁済と言っている以上、そちらで解答しないと。
貴方の知識よりも判例のほうが重要だから。
亀レスしてまで書かないでほしいな。
534名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 13:50:02
>>532
だれも非債弁済まで返還請求が可能などと言ってませんが?

机上の話と実務は別物という話をしてるんですが、何か?
535名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 13:57:13
524 :名無し検定1級さん :2007/03/19(月) 19:53:42
>>337
亀レスでスンマソ。

ちゃんと判例読めよ。元本・法定利率以上の返済分は、返還請求可。

大体、サラ金で金を借りて法定利率が幾らで、元本が・・・なんて計算
して返済してる債務者なんている訳ねぇ〜だろう。
536名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 13:59:07
>>534
非債弁済の場合は過払い分を返還請求出来ませんが?
537名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 13:59:52
>>534
言ってることと違うじゃん・・・。
538名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 14:04:43
試験前でもないのに荒らす奴がいるんだな。
自称合格者ってのには困ったもんだ。
非債弁済も知らんような奴が発言を二転三転させているんだから呆れる。
こういうのは無視するしかあるまい。
539名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 14:07:44
以後ニセ合格者はスルーでw
540名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 14:08:58
要するに

払う必要が無い事を知ってて払う
→「返せ!」って言えない

払う必要が無い事を知らずに払う
→「返せ!」って言える

ってことでしょ?
541名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 14:14:50
自称合格者ではありませんが、何か?

合格通知書、合格証に関する事、何でもお答えしますよ。
542名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 14:20:51
>>541
今すぐうpしてください!!
543名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 14:22:06
>>542
メモか何か書きましょうか?ここはIDが出ないからお好きな言葉を
書きますけど。
544名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 14:22:10
>>540
そう。
それを非債弁済として利息制限法の最高裁判例は構成している。
それにケチをつける嵐の合格者さんが粘着中。
545名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 14:22:43
>>543
いえ、うpで結構ですよ!!
546名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 14:23:55
>>545
それだと転載とか偽物とか言われても嫌なんで。
547名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 14:26:06
とにかく最高裁判例に非債弁済とあるのに、>>524みたいな発言をする意図が分からん。
合格者で荒らすんだったら、このスレから出てってくれ。
548名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 14:40:23
これで見れますかいな?

ttp://p.pita.st/?ynk7rbcm
549名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 14:45:52
>>548
今年の合格者じゃないですか!!
なんで非債弁済のところで粘着したんですか?
550名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 14:51:36
PASS掛けますね。

>>549
元々の問題文から「?」と思う点があったのと、みなさんの能力を少しテスト
させて貰いました。

それでは、頑張って下さい。
551名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 17:22:24
おい!合格者!!このスレから出てくんじゃね〜ぞ!お前みたいな奴おらんと答え合わせができんからな。
答えがおかしいのは口悪くてもいいから、ブーたれてくれ。
問題
買主が売買目的物の所有権を第三者に譲渡した場合う、売主は第3者に同時履行の抗弁権で売買代金債務による同時履行の抗弁権を主張できる
○か×か
552名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 17:29:47
つ〜か民法ばっかだな。記述って商法や憲法から出ないのかな〜詳しい奴いる?

久しぶりに憲法も出しておくよ。
天皇に権利があるかとないかとなるとあるというのが学説等で一致してるが、
一体どんな権利があるのか答えなさい。
553名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 17:33:26
>>552
オナヌーしてもよい権利、勃起しても良い権利。
554名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 17:36:38
レペタでの判例では法定内でのメモが表現の自由によって保証されてるかと問われた裁判ではあるが
裁判所は権利としては認めてないが尊重に値すし、ゆえなく妨げてはならないと判決を出した。○か×か
555名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 17:38:15
556名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 17:40:30
大学の教授の自由は高等学校以下の先生より広く認められているが、高等学校以下の先生の自由はどれぐらい認められてるか答えよ。
557名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 17:41:53
教科書を棒読みする自由
558名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 17:42:23
大学教授はゼミ生に手を出しても、同意があればお咎めなしの場合が多いが、
高等学校以下の先生は、手を出すと犯罪。
559名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 17:43:53
>>558
それはある意味正解だw
560名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 17:49:22
教科書を斜め読みする自由
561名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 17:53:42
海岸線の変動により、従来私人の所有であった土地が
海面下に沈んだ場合には、私人の土地所有権は自動的に
消滅するというのが最高裁の判例である。○か×か。
562名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 17:55:48
>>561 「自動的に消滅するわけではない」のが判例。よって×。
563名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 17:56:47
>>561
私人が管理しうる場合は所有権は自動的に消滅しないんじゃなかったかな?
×。
564名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 17:56:51
>>551
× 同時履行の抗弁権は債権。

この場合は、留置権を行使すれば、第三者にも対抗可能。
565名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:01:40
道路を利用する利益は反射的利益であり、建築基準法に基づいて道路位置の指定がなされている
私道の敷地所有者に対し、通行妨害行為の排除を求める人格的権利を認めることは出来ない。
○か×か。
566名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:02:57
>564
はい!引っ掛け成功!留置権やり直してこ〜〜〜い。留置権を行使するんじゃなくて主張な!
これは留置権も抗弁権も主張できない。俺もおもっきり引っかけ喰らった。
567名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:06:25
公共団体に所有権を移転することが予定されていた予定公物を、国から譲り受け、
それが無効であることを知らないで占有していた者に、時効取得を認めるのが
最高裁の判例である。○か×か。
568名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:08:30
565と567は○
569名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:13:04
>>568
残念。
567は○だが、565は×です。
建築基準法に基づいて道路位置の指定がなされている私道の敷地所有者は、
その道路を通行することを受忍しなければならないとする判例があります。
570名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:15:24
食品衛生法の許可を得ないで取引をなした場合においては、消費者保護の法理により、
その取引に関する売買契約は私法上無効であり、買主は代金の返金を要求できる。
○か×か。
571名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:15:26
記述って憲法商法から出る確率やっぱあんのかな?
572名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:18:59
570×
その契約も有効なんだけど理由忘れてしまった〜出題者さん書いて
573名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:21:36
>>572
正解です。
「食品衛生法は単なる取締法規にすぎないから、その取引の私法上の効力が
否定される理由はない」とする判例があります。原則として、買主は代金の返還を
要求することは出来ません。
574名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:24:08
外国会社が営業所設置の登記をしなければ、その営業所による取引は無効になる。
○か×か。
575名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:25:58
573さんそれ今調べたけど講学上の問題であるって書いてあったけど何で取締法規は有効になるんだ?
576名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:26:18
慰謝料とは、身体的損害の賠償として支払われる金銭のことである。
○か×か。
577名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:27:41
登記はなくても有効
578名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:30:46
>>576
慰謝料は、精神的損害を金銭で賠償するものだから×。
579名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:31:40
慰謝料は精神的や損害的にであるから×
580名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:33:51
信義誠実の原則は、権利の行使又は義務の履行だけでなく、契約の趣旨を解釈する基準にもなる。
○か×か。
581名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:35:33
親が胎児のためになした損害賠償請求に関する和解は、後に生まれた子を拘束する。○か×か。
582名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:36:29
>>577 正解っす。
583名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:37:30
>>578 正解
584名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:40:54
>580
契約は互いの意思での行為だから契約までもに信義誠実は求めてない。×
胎児の場合は生まれてきたら損害賠償請求できると前提してるのであって損害賠償発生当初、予見しがたい損害までもを拘束する趣旨でないから拘束はしない。×
585名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:42:31
580と581すげ〜良問。早く答え頂戴
586名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:49:14
580は○です。
判例は、信義則を契約の趣旨を解釈する基準にもなるとしています。

581は×です。
胎児の時点では、まだ権利能力を有していないため、代理人は存在し得ない。
よって、親は胎児の時点で胎児を代理することはできず、胎児を代理して
法律行為をなしたとしても、胎児は拘束されません。
587名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:52:19
自然人ばかりでなく法人も成年後見人になることができるが、株式会社等の
営利法人は、成年後見人になることは出来ない。○か×か。
588名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:54:51
憲法改正には限界があり、日本国憲法が保障する基本的人権を
憲法改正手続によって削除することは、論理的に許されないとするのが通説である。
○か×か。
589名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:55:12
>>587
×。なることができる。この辺勉強した。何条だか解らないけど。
590名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:56:33
明治憲法も改正規定を設けていたが、この規定に基づいて改正が行われたことはない。○か×か。
591名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:57:40
588×
587×
592名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 18:58:05
>>589
正解です。民法843条4項かっこ書き。法人の要件は特に規定されていないため。
593名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:00:00
>>599
588は○です。憲法改正には限界があるする憲法改正限界説が通説になっています。
594名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:00:27
↑599じゃなくて591でつ。スマソ。
595名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:02:15
未成年者は、商法上の商人となることが出来ない。○か×か。
596名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:03:16
>>566
お前さん、何か間違えてませんか?留置権は物権だから誰にでも主張
出来ますよ。

お前さんの言ってるのは、売主が二重譲渡した場合に買主1が買主2に
対し売主に対する履行不能による損害賠償請求権に基づいて留置する
ことが出来ない事と勘違いしてね?
597名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:03:51
電気又はガスの供給については、その行為者及び行為の態様を問わず、すべて商行為とならない。
○か×か。
598名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:05:16
>>590
×だな。明治憲法を改正する形で日本国憲法ができたからな。
599名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:09:06
>>598 正解っす。
600名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:10:44
異様に盛り上がってるな。
601名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:11:38
そうか?
602名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:12:35
>>595
×。登記をすれば商法上の商人として営業できる。
603名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:14:08
>>597
×
営業目的で反復継続されたときは商行為。
604名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:14:31
ごめん留置権は主張できるわ。抗弁権は無理すまそ
605名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:17:48
>>566

>>564が正解だろ。>>596の事例と勘違いしてるだろw
606名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:18:02
場屋取引とは、客に一定の設備を利用させることを目的とする取引であり、営業として
これを行うときは、商行為となる。○か×か。
607名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:22:06
商法全然勉強してない。。。。。やば
608名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:23:07
>>606 ○だな。営業目的で反復すりゃ商行為でしょ。
609名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:23:30
なな。あのさ〜食品衛生法の許可なしで取引した行為は有効になるんだろうな。
だれか答えれる奴いる?
610名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:24:42
>>609 食品衛生法は、取引自体の有効無効は規制してない。
611名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:30:12
610それは分かってるけど立法政策の問題になるんだと思うけど、おかしくねぇ?
行政が許可してるからこそ信頼して買うのになんでその契約時の意思が無になるんだろね。
まぁ試験勉強だからこんな疑問もたんでもいいか。
612名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:31:59
>>611
そんな疑問はお役人に聞いてみるのが一番ですよ。
613名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:32:35
>>611
行政の許可と、売買の成立とは別問題。

よって、無許可で販売しても売買は有効。
614名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:33:17
>>606
場屋取引を行うものは商人性が認められる。
この場合反復継続するかは問題とはならない。
よって×。
615名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:34:03
>>611
許可されていない業者を行政が把握できない。
616名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:35:02
>>614 それって○ってことじゃね?w
617名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:35:07
>>614
商502条良く読めw
618名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:37:20
613それは分かってるって。何故行政の許可があるから信頼して買うのだよな。
その許可がなかったらその店では買わないって奴もいるのが普通だよな。それなのに
何故有効になるのかが分からん。民法でいえば心裡留保や意思がちがうのだからむこうないし取り消しもできなけりゃおかしいじゃん。
許可がありますよ〜って言って買ったら詐称になる可能性だってある。このばあい効果意思のケンケツなのであるから取り消しできる。
それなのになんでこれは有効なんだろうな。
619614:2007/03/20(火) 19:38:45
>>617
あら〜当たってたと思ったのにな。
良く見たら26条じゃないや。502条だ。
失礼。
620名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:39:25
>>618
許可がないのに、あるって言って販売したら問題だが、↑にある設問では
そんなことは書かれていないよ。
621名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:41:46
>>618
だって、その物自体が正規品なら問題無いでしょ?
622名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:42:00
620んじゃ〜あるって言って買ったら無効になるの?違うでしょ。取り消しできるまでなわけでしょ?
誰か実務とかで詳しい奴いる?まぁ業種別で無効ってのはあるのは知ってるけどさ
623名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:45:59
正規品ってのでも気に喰わないのがあるよ。
例えばスーパーでマグロと表示してあるものをおかんが買うとするだろ。そのスーパーも問屋からマグロだって言われて買ってきたとする。でも実際マグロじゃなくてサーモンだったとすると
この場合おかんは問屋を訴える事ができない。これもなんでだろうな。
624名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:46:05
>>622
取消できれば十分だろ?

お前、無効と取消の違いが分かってるか?
625名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:48:59
624そんなもん知っとるわ!この場合心裡留保にも該当するじゃん。それを言ってるの。
626名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:51:40
>>625
無効と取消の説明をしてみ?

なんで心裡留保に該当するか説明してみ?
627名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:53:34
面白い議論になったな。(個人的感想)
628名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:54:33
(小問1)
無権代理人Aが本人Bの所有する土地家屋を相手方Xに売り渡した。
その後Bが死亡し、唯一の相続人AがBを相続した。
XがAに対し履行の請求をしてきた。

AはXからの履行の請求を拒むことができるか?
理由も含めて答えなさい。
なお、XはAに代理権がなかったことについて善意無過失だった。

(小問2)
上述の法律行為が、Aが本人Bの所有する土地家屋であることを
秘してA自身が所有するものであると称してXとの間でなされたもので
ある場合、AはXからの履行の請求を拒むことができるか?
理由も含めて答えなさい。
なお、Xは当該土地家屋をB所有のものであることにつき善意だったが
過失があった
629名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 19:59:13
>626
むかつく言い方だけど冷静に考えたら効果意思はあるから取り消しでいいんだな〜。
心裡留保の場合はこの場合全く該当しないな。
630名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 20:01:12
>>628
1 出来ない
  本人は拒絶してないし、相続によって一心同体少女体になってる。

2 出来ない
  他人物売買
631名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 20:04:25
>>618
>その許可がなかったらその店では買わないって奴もいるのが普通だよな

おまいの主張は、動機の錯誤。
同期の錯誤は有効なのが原則。
例外は、動機が表示され、かつそれを相手が前提にして契約を締結し
これを覆すことが信義則に反するといえる場合のみだ。(判例)
632名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 20:09:21
628 1
相続によって無権代理行為が追完されるから有効。
2
他人物売買も有効である。
633名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 20:11:17
>631
おまいと言葉を使わなかったら素直に悪かったな。ありがとうと言えるのにたったその言葉で有難うとは言いたくなくなった。
634名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 21:47:24
質問です。
無効等確認の訴えについて具体的なイメージか持てません。
どなたか具体例を出して説明して頂けないでしょうか?初歩的な事ですみません。
635名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 21:50:22
何の無効等確認の訴えですか?
具体的なイメージか持てません。
もう少し具体的に。
各法律によって規定が違うので。
基礎法学だとすると、対象法律が多すぎる。
636名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 21:51:42
必要な行政手続例えば不利益処分をするには聴聞をしなければならない等法律に定められてる行為をしてない時等は無効なのであるから、まぁそんな感じ
637名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 21:54:37
レスありがとうございます!
行政事件訴訟法の無効等確認の訴えです。無効である事を確認してどのような意味があるのかわかりません。
638名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 21:59:00
673さん無効の意味は分かりますよね?行政行為の意味知ってますか?行政行為は行政側の一方的な行為ですので、もしも国民は不利益になる行為を行政側にされても受忍しなければならないので、もしもその行為が無効な行為かもって思ったら訴えませんか?
639名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 22:00:34
Aは7年前、宗教法人X会から壷を値打ちのあるものとして買わされた。
その壷は友人でありX会の熱心な信徒であるBに唆されて購入したものだった。
Bはその壷は本当に有り難い高価な品物であると信じていたが、
実はまったくの二束三文の品物だった。
Aはつい先日、ある鑑定番組に壷を出品し、
壷の価値が出鱈目なものであることを知った。
Aは壷の返品と代金の返還を請求しようと思い立った。

果たして、Aの請求は認められるか?
認められないとしたら、何が問題点として挙げられるのだろうか?
640名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 22:05:11
>>639
板まんだら
641名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 22:06:29
なんという手抜き解答
642名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 22:20:44
>>638
確かに訴えますね!
ただ、無効な処分は公定力がないから当然無効なんですよね?だったら、訴訟を起こさなくても従う必要はないと思ったんです。
643名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 22:24:07
この場合Aは動機の錯誤である。Aがあり難い高価の物と思った意思が、金銭的な値打ちなのか、信仰的な値打ちなのかが問題点である。
金銭的に高価の物との意思があったのなら錯誤を主張できるが、AはBから信仰上の壷と説明を受けたと解すので、このような行為は信仰の自由の下却下される。
金銭的の意思ならば不当利得返還請求権を行使することが出来る。
644名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 22:30:00
板まんだら事件って意味わかんね〜よな。訴え奴の気持ちも分からんでもないが、一体全体なんでみんなあんなに宗教に寄付するのかな?
無宗教だから全然わかんね〜な。
645名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 22:38:39
神社にお賽銭あげたこともないの?
俺は無宗教だけどお賽銭あげたことあるよ。
あれと同じ理論なんだけどな。
646名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 22:42:51
>645
的確だなwあげた事ある。願掛けで。すがったwあれが強烈の奴等か
647名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 22:43:27
639解答出してよ。
648名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 22:44:57
行政計画はすべて法律の根拠に基づいて行われる。
649名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 22:47:36
代替執行にかかる費用は実施前に徴収できる。
650名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 22:54:53
日本の海外派兵の禁止の原則が、自衛隊の派遣で破られるとして論争になった自衛隊の海外での最初の活動とは何か?
651名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:00:08
>650
PKOじゃね〜の?
652名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:04:12
>>651
正解
653名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:11:18
我が国で、第二の予算と呼ばれているものは何か?
654名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:13:41
財政投融資
655名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:14:45
>>654
正解
656名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:19:45
IMFや世界銀行の設立は何に基づいて決められたのか答えよ。
657名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:24:30
ぶれとん=うっず
658名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:24:44
為替などの安定を図る為に設立された。
659名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:28:53
>>657
正解
660名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:31:02
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めると
ころにより、国にその賠償を求めることができる。

○or×
661名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:32:24
× 刑事補償
662名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:33:16
>>660
×
賠償→補償
663名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:34:23
>>661
正解

無能力者である父が認知する場合には、法定代理人の同意を必要とする。

○or×
664名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:35:29
景気の動向にあわせて財政規模を操作し、総需要を補整する財政政策を何というか。
665名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:35:49
無能力?×
666名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:36:32
金利政策
667名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:36:34
びるといんすたびらいざー
668名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:37:55
>>665
正解は×
理由:認知には法定代理人の同意は不要

婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

○or×
669名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:39:12
×生まれてきたときから
670名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:39:54
>>666 ×
>>667 ×

答 フィスカル=ポリシー
671名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:41:01
>>669
正解は×
理由:条文上は789条2項で「婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。」と
   されているが、この条文は適用されずに戸籍先例では「婚姻の時から」とされている。
672名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:41:02
そんな一般知識は出ないから、次の問題に答えよ。

地方財政計画に関する次の記述のうち、妥当なものは?
(1個とは限らん)

1 内閣は、毎年度、地方財政計画を作成し、これを国会に提出するとともに
  一般に公表する。

2 地方財政計画は、地方財政と国家財政との整合性を確保し、地方財政
  全体を一元的に見通したものである。

3 地方財政計画は、地方交付税法に基づき作成されており、その重要な
  役割は、地方交付税総額を決定することにある。

4 地方財政計画は、地方公共団体の翌年度における現実の歳入・歳出を
  推計・計上したものではない。

5 地方財政計画は、地方公共団体の財政運営の指針であって、各地方
  公共団体が作成する個別の予算を規制するものである。

  @H18年度合格者より
673名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:41:08
フィスカル=ポリシー
へ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜始めて聞いたよありがとう勉強になったよ。
674名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:41:57
不法行為による損害賠償債務の債務者は、原則として、被害者に対して有する
債権と当該債務を相殺することができる。  

○or×
675名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:43:01
3と5かな○は
676名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:43:46
>674
×
677名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:43:47
単発問題多すぎ
せめて何問かまとめてレスしろよ
常識的に考えて
678名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:44:34
>>674
×
加害者から相殺できない
679名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:44:36
>>676
正解

信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断については、訴訟が具体的な
権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとる場合には、司法審査の対象となる。

○or×
680名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:46:15
>679
ならない×
681名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:46:50
じゃ〜取って置きの問題出す事にするかな
682名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:47:09
>>675
外れです。

この程度の一般知識が解けないと、無理ぽ。
683名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:47:26
>>680
正解

地方議会の議員の除名処分は、自律的な法規範を持つ団体の内部規律の問題で
あるから、自治的措置に任せるべきであり、裁判所が判断するのは適当でない。 

○or× 
684名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:48:50
     // |    |l |/   , - 、
    //  |    |l |   〃⌒ヽ‐    ̄ ̄   ‥ 、          /
  /      |    |l |    |i  _「 ̄ `ヽ.   `ヽ   \         /
        /|    |l |    |l ´ 、      \    \   \    /
      /  |    |l |   ' ヾ、  ヘ \   \   _∧ , ヽ
     /   |    |l | //  ×_,\ \    r┘ ' └1_ ',
   /     |    |l | ,′ / -- 、   \ \ _」 __    ムハ  _
          |    |l |.i ィ´        \ ヽ /:::::Y⌒>、し'⌒ ̄廴_
          |    |l |il ,| ,ィ=ミ,、      \と⌒Y ハ伐入、    __フ
          |    |l |ll/|r':::::::::i }      `ヽL  〉八Zソノ:ヽ  _)
          |    |l |}ハ|ゝ:::::ノ      x =<弋 /:√⌒i::ト、::/__」
       _ _|    |l |、 }l '''     ,    i」::::::::i } L!::|  __ハ:Yノ     < >>1 乙かしら…
      く ヽ|    |l | } ハ    _      ゝ:::::ノ ' ,、|::|ー' イ^|::|
      く \)|    |l |ノr‐ ^> ´ 丿     '''   ,、__川::l/   |::|
     , -\. Y|    |l |┘ , '  ,へ. ___ ,.-、イ-、二ヘ::\  |:::l
    /厶ーJノ |    |l 「ー〈_  `ヽr┬‐/ // /`Y=ト、::\ |::::l
.   〈〈__ ィ  〈|    |l |    厶ィノ r‐、/ // / /´}__{ ヽ/└┘
    ̄ Fニニ!     |l 「廴_  └zハ   `  ' / /__j        /
      └テt /|    |l | }├‐z_ \}       /_] -┬、   / /
    _. ィ´ ̄/ |    |l | |!   L.)├ハ/ヽr勹、/了工___,ノ /     /
 < /  /, |    |l |       匕ノー┐   └^ーrイー‐'     /
 .//  //  |    |l |       /  ヽハ/レヘ、_ └i    /
685名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:49:04
地方議員の場合は除名は司法審査が入る場合があるので×
686名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:49:47
  ┌┬┐ ⊥  ┼   、    ,         _
  ├┼┤/.|ヽ| |三|   7ヽ -/―ァ   ` / /__/    /
  └┴┘ | |└:┘ ん-  /  /    /     /   /  、
          ̄ ̄                         ̄ ̄ヽ
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 "゙''"`゙"゙''"`´゙"`゙"`゙""゙'''"`゙"゙''"''`´゙"`゙"`゙"'゙"゙''"`゙"゙''"`´゙"`
    ,、;,、;,、jiv、;,、w,、jv,、yw,、vjWv,、vjw,、yiWv,、viv,、;,、;jiv,、,、viW
 ,,gv; ;jy;  ;vyWv;、.     _ __ _        /^,
          ,.-、 w;Wy;vji; 「  `'/|  \__ ;;;;';';';';';'/ /;';';';';'
       ;;;;-' \ \    メ ー'{ }/―  `、\  / /
  !i_,,..-'|!'   |!. \ \   | `7ー、  /ヲ  `、. } / /  ,―
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     |!   |!    |!. \.| `、 `ー--'^  \/     /
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        _|i!__    |   ./|____      _/::::/\ /
.    、,  {二| | ̄ ̄ \__/L三_ヽ. __ /=/ く  |!i/  /
    !|  {二l.」 ̄ ̄ ̄_] |!. |___.\―/二ヽ:::::::ヽ|i!―┐ /
    |!  `rr' li ̄ ̄ ̄l!  r‐L____./ /|___」;;;;:::{{二}ヽ.レ'
       ¨         | 匚. ] 冂:::l匚] |::::[_{二} ノ
    !i   !i   .!i    !i /  ̄ ̄ ̄凵/ ̄ ̄ /:::::/`テ´.!i
    !|   !|   ||    !/     /:::::.    /:::::/    !|
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                |  ̄ ̄ ̄|ゝO)|   |::O:|
                |       l::::::| |   |:::::::|
687名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:50:05
682さん一般教養はどのように勉強しましたか?後答えを。。
688名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:50:21
                      ''';;';';;'';;;,.,    ザッザッザ・・・
                       ''';;';'';';''';;'';;;,.,   ザッザッザ・・・
                        ;;''';;';'';';';;;'';;'';;;
                        ;;'';';';;'';;';'';';';;;'';;'';;;
                        vymyvwymyvymyvy、
                      MVvvMvyvMVvvMvyvMVvv、  VIPからきますた
                   Λ_ヘ^−^Λ_ヘ^−^Λ_ヘ^Λ_ヘ
    VIPからきますた    ヘ__Λ ヘ__Λ ヘ__Λ ヘ__Λ
             __,.ヘ /ヽ_ /ヽ__,.ヘ /ヽ__,.ヘ _,.ヘ   VIPからきますた
    /\___/ヽ   /\___ /\___/ヽ _/ヽ /\___/ヽ
   /''''''   '''''':::::::\/''''''   '''/''''''   '''''':::::::\   /''''''   '''''':::::::\
  . |(●),   、(●)、.:|(●),    |(●),   、(●)、.:|、( |(●),   、(●)、.:|
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   \  `ニニ´  .:::::/\  `ニニ \  `ニニ´  .:::::/ニ´ \  `ニニ´  .:::::/
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689名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:50:49
>>685
正解
理由も正解

地方公共団体が、弁護士会からの弁護士法第23条の2の規定による前科照会に
応じ、前科等のすべてを報告することは、公益的利益があるといえるので、個
人の法律上の利益を侵害せず、合法である。

○or× 
690名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:51:06
VIPからきますたwwwwwwwwww
691名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:51:36
ニュー速からきました(・∀・)ニヤニヤ
692名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:52:35
【野球】中日、貧ショー!ウッズ・福留・中村紀(ノリ)の開幕クリーンナップ候補がそろって1割台に
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1174394331/

【試合終了】 ◇開始13時00分◇神宮

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
中 日  0 0 1 0 0 0 0 0 0  1
ヤクルト 0 2 0 1 0 1 0 0 X 4

【中日】 ●浅尾(0勝1敗) 菊地 デニー 高橋 S・ラミレス
【ヤクルト】 ○伊藤(1勝0敗) 高井 花田 S高津(1セーブ)
[本塁打] ガイエル2号(ヤ)

            打  安  点  振  本
(中)    李炳圭  4  1  1  0  0 .152
(遊)    井端    4  2  0  1  1 .357
(右)    福留    3  0  0  2  1 .118
(一)    T・ウッズ 4  0  0  2  0 .162
一     渡邉    0  0  0  0  0 .158
(三)    中村紀  3  0  0  1  2 .182

ヤクルト対中日スコア速報 : nikkansports.com
http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2007/pg2007032003.html
693名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:52:48
>689 
×  個人情報をみだりに公開する行為は裁量権の行使を逸脱してる
694名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:53:08
良スレ  普通   糞スレ    VIPからきました
 ┝━━━┿━━━┿ - - - - - ┥
              ∩___∩   /)
              | ノ      ヽ  ( i )))
             /  ●   ● | / /
             |    ( _●_)  |ノ /
            彡、   |∪|    ,/
            /    ヽノ   /´
695名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:54:34
     )、._人_人__,.イ.、._人_人_人
   <´  VIPじゃ、VIPの仕業じゃ!  >
    ⌒ v'⌒ヽr -、_  ,r v'⌒ヽr ' ⌒
// // ///:: <   _,ノ`' 、ヽ、_ ノ  ;;;ヽ  //
///// /::::   (y○')`ヽ) ( ´(y○')    ;;|  /
// //,|:::     ( ( /    ヽ) )+     ;| /
/ // |:::     +  ) )|~ ̄ ̄~.|( (       ;;;|// ////
/// :|::       ( (||||! i: |||! !| |) )      ;;;|// ///
////|::::    +   U | |||| !! !!||| :U   ;;; ;;;| ///
////|:::::       | |!!||l ll|| !! !!| |    ;;;;;;| ////
// / ヽ:::::       | ! || | ||!!|    ;;;;;;/// //
// // ゝ:::::::: :   | `ー----−' |__///
696名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:55:20
VIPってなんなの?
697名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:55:38
>>693
正解

特定物の売買では、引渡しの時までに当該特定物から生じた果実があれば、
売主は、代金の支払を受けていないときでも、これを買主に引き渡さなければならない。

○or×  
698名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:56:51
>>687
解答出しても良いですが、他の方は挑戦しないんですか?

この状況では、一般知識での足切り続出ですな。
699名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:58:32
>697
支払債務と引渡しは原則同時履行の関係があるので、したがって支払債務がまだな場合、果実を返還する必要性はない。
700名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:59:24
>>699
正解

弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担
となるが、売買の目的物の評価や契約書の作成に要した費用など、売買契約に
関する費用は、特約のない限り、当事者双方が平分して負担することになる。

○or×
701名無し検定1級さん:2007/03/20(火) 23:59:54
文章理解と個人情報保護法でなんとかクリアーしようと思ってるのですが甘いですかね?
702名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:01:52
>>701
文章理解で満点取るのは難しい。
703名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:02:51
>700
互いに利益を享受できる行為のなので平分する。○
704名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:04:32
>>701
甘いな。文章理解を作問してる先生がどんな先生か知ってるのか?
705名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:04:34
>>703
正解

嫡出否認の訴えは、子の出生の時から1年以内に提起しなければならない。

○or×
706名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:05:41
いいかげんうざいな
自演でもしてんのか
707名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:06:25
もう全部○でいいよ
708名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:07:33
何時間○×問題一人で貼りつづけるつもりなんだろう
709名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:07:44
>704さん知ってますよ。東大に毎年合格してる有名高校の先生ですよね。なんだっけ。筑後?そんな感じの高校。
>705
出生を知ってから1年×
710名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:07:48
終了
711名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:07:49
じゃあオレも○でw
712名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:08:23
じゃあ●
713名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:08:36
>>709
正解

近接する2つ以上の都市の間で都市化が進み、形態上1つの都市のようになったものを何と言うか?
714名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:08:41
うざいと思ってるならこなきゃいいじゃん。ここは問題スレなんだから。
715名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:09:14
2chなんだから荒れてもスルーしろよwwwwwww
716名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:09:26
ワロスwwwwwwww
717名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:09:51
やれやれ
718名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:10:26
>>717
正解
719名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:10:31
>713
合併?一般教養だね。やばいな〜。こんな知ってて当たり前の事忘れてるな。
720名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:10:53
解答カキコしてたのも同一人物じゃね?
とりあえずスルーしてたがスレがあれたんじゃなんだかな・・・
721名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:11:17
>>719
正解はコナーベーション

市場全体をターゲットにせず、他企業と競争しないような市場内適所を見付け、
そこに経営資源を集中投下する戦略を何と言うか?
722名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:11:39
VIPからきませんでしたwwwwwwwww
723名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:11:53
ラウンジからきますた
724名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:12:21
>>709
そう。前は筑波にいた猛者。この先生がマジになって作問したら
恐ろしい文章理解になる。偶々、H18年度は易しい問題だったけど。

>>672
解答

1=○
2=○
3=○
4=○
5=×

この程度の一般知識は、スラスラと解けないとダメ。
725名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:13:08
このスレ見てたらイライラしてきたwwwwwwwwwww
726名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:13:10
>721
分かんない。一般教養全然やってないからな〜
727名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:13:20
wwwwwwwwwwwwwwwwwww
728名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:13:55
バロシュwwww
729名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:13:57
クソ
730名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:14:37
上戸彩は処女か。○か×か。
731名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:14:45
荒れ過ぎワロス
732名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:15:11
>>726
正解はニッチ戦略

国内に業務組織を置く金融機関が、税金の安い国などに登記上の本籍地を置く、
投機性の強い国際投資信託を何と言うか?


ところで、さっきからず〜っと問題を○×や一般教養なんかで出してるんだけど、
これ全部平成9年度の問題をそのまま出しているか、改題して出しているだけだよ。
問題文自体はまったく一緒のものばかりだから。
過去問やってないのかな・・・。
733名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:15:15
寿司くいてえwwwwwww
734名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:17:53
一般教養全くしてないんだ実際。個人情報保護法と文章理解以外してない。。。
5月に測量士の試験だからそれ終わったらしようかと。法規はずっとしてるんだけど。
735名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:19:23
>>734
ちなみに>>732の正解はオフショア・ファンド。
これも平成9年の問題そのまんま。

まだ試験まで8ヶ月もあるから、過去問はしっかりとやったほうがいいよ。
いくら試験制度が変わったとはいえ、基本的な平成一桁台の問題を落としていたら厳しいかな。
736名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:20:08
次の文章の下線部分を言い換えた言葉として、最も適当なものはどれか。

人間にとって、己を超えた存在について知り、それとどのように接してゆ
くかは、大きな課題であった。そして、人間にとって一番コントロールし難
いものとして感じられる、死ということと結びついて、その課題が追究され
ることになったのも当然であろう。そのために、人類はいろいろな種類の宗
教をもつようになった。己を超えた存在に接近することは困難なことである
し、危険極まりないことである。そのためには何らかの工夫が必要であっ
た。そこで、多くの宗教的天才が、神に至る通路としての「儀式」というも
のを見出した。われわれは、そのような儀式を通じてこそ、神に接近するこ
とができるし、そこに生じる危険性から身を守ることができるのである。わ
れわれ俗人は、日頃は俗事にかまけているが、時に「儀式」を通じて聖なる
世界に触れることができるわけである。
  (出典;河合隼雄著「日本人とアイデンティティ」)
 
  1 危険性から身を守るための手段
  2 死という恐怖から逃れる手段
  3 信仰というものを具体的に表現する手段
  4 精神的に強くなるための手段
  5 己を超えた存在と接する手段
737名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:21:11
738名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:21:54
3
739名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:22:06
行政機関情報公開法では、「知る権利」という文言が目的規定(1条)の
中に明記されていない。それはなぜか。50字程度で書きなさい。

@H18年度合格者より
740名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:22:57
4だろ
741名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:23:00
勝手な思い込みかもしれないけど、法規はかなり正解率高いから一般教養詰める事にしますよ。
合格者の言う事は聞いた方が絶対良いと思うから。地方上級のは買ってあるけどそれでいいかな?
742名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:23:42
2じゃね
743名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:24:09
>>741
まずは、速攻の時事と資料政・経を完璧にマスター。
744名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:25:10
正解は5

次の文章の《       》に当てはまる文として、最も適当なものはどれか。
 
  個性というのは、人間が100人いればその100人それぞれが持っているもので、
「これと同じ茶碗を作りなさい」と言って100人に作らせれば100通りの茶碗がで
 きるということなのだ。どこか歪んだり厚みが違ったり、作意はなくても多少
 の違いは自然に現れてくる。各自の癖と言っていいかもしれない。
  しかし、なんでも好きなものをつくりなさい、と言うと、大多数の人たちは
 考え込んでしまう。見本がないとなにもつくれないのである。
  別の言い方をすれば、何も知らないのにおのずから出てくる力は個性だが、
 世界の仕組みを知らなければできないのが独創性である。無知でありながら、
 何かの拍子に偶然世界的な発明をすることもあるかもしれないが、もはや現代
 ではほとんどその可能性はない。積極的に世界の情報を集め、すべてを承知の
 上でさらに違うものを作る時代であり、それがクリエーションであろう。
  画家に関して言えば、美術史を知り、どういうふうに美術が展開しあるいは
 発展してきたか、そして現在世界に何が起こってどういうものが流行っている
 のかを知らなければ独創的な絵は描けないということだ。
  私は時々美術学校で教えているが、たとえばピカソ風の絵を描いた学生に、
  「ピカソだね、ピカソが好きなの?」
  と聞くと、
  「《             》」
  と答えるものがいる。それは真似していることを指摘されてとっさに嘘を言
 ったのか、本当に見たことがないのかどちらかだが、もし本当にピカソを知ら
 ないのだとしたら不勉強としか言いようがない。
(出典 池田 満寿夫 著「美の値段」)
 
  1 はい、僕はピカソの絵が好きですが、真似てはいません。
  2 いえ、僕はピカソをあまり知りません。
  3 はい、しかし僕はピカソの絵をあまり見たことはありません。
  4 いえ、僕はピカソの絵は全然見たことはありません。
  5 いえ、僕はピカソは好きでないので、ピカソの絵は見ません。
745名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:25:48
おいおい解説なしか
746名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:26:25
解説してくれないのか
747名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:26:45
オナニーで問題貼ってるのかwwwwwwwww
748名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:27:23
せめて解説くらいしろよ・・・
749名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:27:42
>>736
これは過去問だろ。何で解けない連中がいるんだ?
この時期に、過去問を2回転は回していないヤシはOUT。
750名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:27:56
>744
2
751名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:28:36
>>745
>>746
>>748
お前ら馬鹿か?全部過去問の文章理解だろ。
752名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:28:43
わかった!!!
タイピングの練習してるんだ!!!!!!!
753名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:29:54
これからずっとスレに粘着しそうだな
754名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:30:03
>>739の記述に答えられるヤシは居ないのか?

情けねぇ〜な。
755名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:30:06
ワロタ
756名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:30:40
正解は4
ちょっとレベル低いぞ、お前らwww

次の文章の ア から エ に入ることばの組合せとして,正しいものはどれか。

「である」論理から「する」論理への推移は,必ずしも人々がある朝目覚めて
突如物の考え方を変えた結果ではありません。これは,生産力が高まり,交通
が発展して社会関係が複雑多様になるに従って,家柄とか ア とかいった素
性に基づく人間関係に代わって,なにかする目的で−その目的の限りで取り結
ぶ関係や イ の比重が増していくという,社会過程の一つの側面にほかなら
ないのです。近代社会を特徴づける社会学者のいわゆる ウ −会社・政党・
組合・教育団体など−の組織は,本来的に「『する』こと」の原理に基づいて
います。そうした団体の存在理由が,そもそもある特定の目的活動を離れては
考えられないし,団体内部の地位や エ の分化も仕事の必要から生まれたも
のであるからです。

(出典 丸山真男 「『である』ことと『する』こと」)

   ア   イ   ウ   エ

1 階級 体制 目的集団 業績

2 同族 制度 地域集団 業績

3 階層 体制 目的集団 職能

4 同族 制度 機能集団 職能

5 階級 体系 機能集団 価値
757名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:31:05
またVIP召還されそうwwwwwww
758名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:31:24
>>756
これも過去問。
759名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:31:30
知る権利の答えだけど、
さすが合格者だね。良い問題だな〜
知る権利は憲法の表現の自由に介在する権利であるから、行政法に介在させるべき権利でないから
760名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:32:01
>>751
過去問わざわざ張らなくてもいいじゃんwwwww
761名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:32:16
もうなに言われてもやめなさそうだ
762名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:32:48
>>759
論点違いで0点です。
763名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:33:11
0点ワロス
764名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:33:39
>5
765名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:34:20
>6
766名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:34:27
>7
767名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:35:37
去年みたいにまともなコテハンがいないとどうにもならないな
768名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:35:54
みんな過去問すらやってないんだなwww

しかも一番簡単で得点源の文章理解で間違えたら恥ずかしいから誰も答えないしwww

お前ら過去問くらいやれよwww
769名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:36:04
砂漠
770名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:37:04
756の正解は4な。
お前ら試験までまだまだ十分時間あるんだからさぁー、勉強しておけよwww
行政書士試験を舐めてるとまた来年だぞwww
771名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:37:34
もうだれも見てないと思うよ
772名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:37:47
そしてだれもいなくなった
773名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:38:43
いるけどROM専だお^^
774名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:38:47


司 法 書 士 受 験 生 だ け が 残 りま す た



775名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:38:58
ねるぽ
776名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:39:27
記述専用スレにしとけばよかったのに
777名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:39:33
全部過去問だったのか・・・orz
やばいな俺・・・分からないよぉ。
778名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:40:06
スレ伸びすぎワロタ氏ね
779名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:40:21
>>739の解答例

「知る権利」は、政府に対する国民の情報開示請求権として
法律に明記するほど成熟した概念ではないから。

これ位、書けなくてどうする?お前ら、マジで受からんぞ。
780名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:41:18
ハンタ早く再開しないかな
781名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:41:45
779さんは今司法書士目指してるんですか?
782名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:42:00
うん
783名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:42:20
うん
784名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:42:43
>>779

  ( _, ,_)  ………
_(__つ/ ̄ ̄ ̄/_
  \/    ./
     ̄ ̄ ̄

         /\
        ../  ./|
      ∴\/./
     _, ,_゚∵ |/
   (ノ゚Д゚)ノ   お前が言うな!
  /  /
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
785名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:44:02
おまえらもうねろよwww
786名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:44:10
      ??? ??????
    ????????????????
   ??????????■?■????
  ??????■〓??      ?????
  ????■??           ????
  ???????          ??????
 ?????? ???????  ? ?  ???
??????????  ? ?  ???? ???
■???????  ???? ??     ??
?????????      ?? ??    ■
■????????      ????     ??
??????????      ?????   ?     この絵がコピペできない人には
 ??????????   ??■?  ?        (行書は)少し難しい。
 ????????????       ??
   ????????■????? ??▲
787名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:46:32
    _,,,    
    _/::o・ァ
  ∈ミ;;∧,ノ∧    ,,,,,   ,,,,, 
    ( ´・ω・) ,,,,(o・e・),(。・e・),,    行書受験生だぽ
     /ヽ○==(。・e・)(。・e・)(o・e・)       
    /  ||_彡,,, ノ彡,,, ノ彡,,, ノ
    し' ̄(_)) ̄ ̄ ̄(_)) ̄(_))  ガラガラ
788名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:48:12
                      ∧_∧
                   (‘・ω・´)   正直に言います!司法書士受験生でした!
                     U θ U
                 / ̄ ̄T ̄ ̄\
                |二二二二二二二|
                |        |
パシャ パシャ  パシャ パシャ パシャ  パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ
   パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ  パシャ パシャ パシャ  パシャ  パシャ
 ∧_∧      ∧_∧     ∧_∧  ∧_∧    ∧_∧     ∧_∧
 (   )】      (   )】    (   )】 【(   )    【(   )    【(   )
 /  /┘ .   /  /┘.    /  /┘ └\ \   └\ \   └\ \
ノ ̄ゝ     ノ ̄ゝ      ノ ̄ゝ     ノ ̄ゝ    ノ ̄ゝ     ノ ̄ゝ
789名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 00:49:28
―┼‐         ノ     /   |  --ヒ_/     /   \ヽヽ    ー―''7
   `」   ┼,   二Z二   レ   /  /´レ' \ ―7 ̄}  |  ー-、   /
 (__  (|フ)   (__ノ  _ノ  ∨`  ノ  /  /     _ノ    \_

    ─┼-        /   |   ‐┼-   |     ー|―
    ─┼─ |   \ レ  /   ̄Tー  /      ノ -─
   (二フヽ  \/    _ノ   (二フ\  ヽ_ノ   / 、__

     i';i
    /__Y
     ||真||                   /⌒彡
  _ ||露||         /⌒\     /冫、 ) ・・・・・・。
  \ ||  || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ `./⌒ i `  /ゝ    _,,..,,,,_
  ||\`~~´  (キムチ)       \( >     ('\\  ./ ,' 3 `ヽーっ ・・・・・・。
  ||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| ̄\`つ    ⌒ _) l   ⊃ ⌒_つ
     .|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||                `'ー---‐
( 'A) ・・・。 〃∩ ∧_∧        <⌒/ヽ___
/(ヘ)ヘ    ⊂⌒(  ・ω・) ・・・。  <_/____/ zzzz・・・
         `ヽ_っ⌒/⌒c
790名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 02:05:41
>>779
去年83点君、元気ですか。
791名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 07:42:18
昨年83点ならもはや頑張っても合格は難しいだろうな
792名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 08:34:51
>>791
去年83点というのは、H17年度が83点だった人のコテ。
このコテは、H18年度に合格したよ。
793名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 12:57:55
すみません行訴法の質問です。

異議申し立て

審査請求

再審査請求

と、このように3審制を取ることもできるのでしょうか?

具体的なケースを教えて下さい。

宜しくお願いします。
794793:2007/03/21(水) 13:04:41
すみません間違えました。
×行訴法
〇行服法
795名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 13:30:38
そもそも審査請求は3審制と関係ないんですが。
796793:2007/03/21(水) 13:43:09
>>795
ありますよ。7条と20条です。
797名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 13:47:16
審査請求は行政機関に対してするものであり、裁判所を対象としません。
3審制は審判を対象とするものであり、行政機関に対しての審査請求には使用されない用語です。
798名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 14:05:36
つかなんで異議して審査請求する必要があるの?質問の意味をする前に審査請求や異議申し立ての内容を理解した方がいいのでは?
799793:2007/03/21(水) 14:24:06
>3審制は審判を対象とするものであり、
>行政機関に対しての審査請求には使用されない用語です。

これは知りませんでした。質問の趣旨は、

異議申し立て

審査請求

再審査請求

この流れで審理を続けることができるかどうか、
できるのならどのような場合か。です。お願いします。
800名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 14:35:37
なぜこの質問にまともなレスが付かないのか解らん。

>>799
これといって典型的な具体例は思いつかないけど、
異議申し立て後の審査請求は20条、
審査請求後の再審査請求は53条が規定している。

要するに3審制は場合によって可能、ということになる。
801名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 14:41:42
>>793
>と、このように3審制を取ることもできるのでしょうか?
行政不服審査法自身はそれを許容していると考えた方がいい。
本法は行政不服審査の一般法だから、できるかどうかは、
個別法に規定されているかどうかだ(行服1条2項)。
802名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 14:47:25
>>799
自由選択主義で行政庁の不作為に関する不服申立てをする場合は異議申立て前置主義により
異議申立てを、それでも紛争が解決しない場合には審査請求を、それについてもなお不服が
ある場合には再審査請求がごく例外的にすることが出来ます。
803名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 15:44:11
>>798
お前が理解不足。

一般概括主義と列記主義の勉強し直せ。
804名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 16:56:20
低濃度ものアホな議論だ
不服申立ては一審制が基本だ (芝池)
自由選択主義から考えてもわかるだろ
喪前らは死んでも受からん
あきらめた方がいい
805名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 17:29:52
>804
つか3審制ってw
再審査を含めての2審制できるかの議論ならまだしもw
こいつ等と俺を一緒にすんな!
一般概括主義と列記主義の勉強し直せ。
バロッシュw
806名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 18:48:15
問1 行政書士は街の法律家であるか?

@気分的に街の法律家みたいな感じである。
A法律家というか法曹である。
B法律家の枠にとらわれないフリーランスな存在である。
C法律家ではなく法律屋である。
D法律家であり、すんだもち屋である。
807名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 19:34:17
>>804-805
だからさー条文読もうな。

行服法20条(抜粋)
「・・・異議申し立ての決定を経た後でなければ、することができない。・・・」
行服法53条(抜粋)
「再審査請求とは、審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から
起算して30日以内にしなければならない。」

特にお前らの主張と20条は真逆に行ってる。
808名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 19:44:25
1 処分についての不服申立て
  @審査請求中心主義
  A例外として異議申立前置主義

2 異議申立前置主義の例外

3 不作為についての不服申立て
  自由選択主義(7条但書を除く)

4 再審査請求=列記主義(8条)

何か、勘違いしてるヤシが多すぎ。
809名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 19:45:56
3審制と解釈できるってのか?
学者様が1審制が基本というのにお前は3というのか?
分かった分かったww
勝手に思っておけ!
810名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 20:21:15
三審制の意味を分かってない人が多いね。
三審制は裁判所の審判のみで、審査請求は一審制(というよりも一回制)なのにね。
例外的に再審査請求が出来るだけで。
しかも異議申し立て前置→審査請求への流れが認められるのは限定されているし。

質問者の>>793自体が行政不服審査法を三審制だと思ってるのがそもそもの誤りで。
811名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 21:04:09
↑行政不服審査の原則は一審制だが、質問は「三審制をとることもできるか」
となっているから、答としては、「個別行政法規が規定している場合にできるし、
行政不服審査法はそれを許容している(同法1条2項)」とするのが筋じゃね。
812名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 21:12:58
↑そういう風に解釈したければそうしておけばいいじゃん。
認めてないっ書かれてるんだから、どんな条文根拠にしてもそういう風に解釈したらいけないの!
三審制は日本国で裁判所のみって言っても無理なら答案にそう書けばいいじゃん。
813名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 21:22:59
↑そもそも>>793の質問の表現に問題があったのでは?

>3審制を取ることもできるのでしょうか?
ではなく、「3回不服申立てできるのでしょうか」でしょ。
法制度としての「三審制」と、「3回できるか」は根本的に違う。
814名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 21:32:43
質問
情報通信って個人情報保護法と別なの?
815名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 21:33:41
>>813
そうそう。そこで揚げ足取っちゃうから無駄に興奮する奴がわいて来るんだよ。
そういう人は>>799を10回ぐらい読んでから発言しような。
816名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 21:35:21
>>814
「情報通信」は試験範囲。「個人情報保護法」は法律。
後者は前者の中から出題される。
817名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 21:37:32
816さんどうもです。個人情報保護しの過去門使ってるんだけど、これだけじゃ足りないのかな?
818名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 21:38:53
>>812
>認めてないっ書かれてるんだから、どんな条文根拠にしてもそういう風に解釈したらいけないの!

だったら、一般法を宣明する行政不服審査法1条2項の制度趣旨を説明せよ。
819名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 21:42:41
>>817
テキストが合えばすいすい行くんだけどな・・・。
正直、相性でしょう。解りません。
820名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 21:46:55
うぜ〜な〜。その制度趣旨は行政不服審査法の適用を前提にしてるわけ!
お前がそう思ってるなそう思っておけばいいだろ。
821名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 21:48:57
この試験さ7万近く受けるわけだよね。大多数はいつから始めてる人多いんだろうね。
822名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 22:08:58
>>821
春から夏にかけてが多いみたい。
ただ、個人差あると思うけど。
823名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 22:13:12
>>817
条文だけでOK。
824名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 22:18:41
昔みたいに合格率ふたけたにならんか?せめて社労士並みの9くらいにしてほしい
825名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 22:22:40
ベジータって何点だったの結局。社労士受けるんじゃないの?
826名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 22:34:38
>>824
もうならないよ。3〜4%台で固定。実質、記述で調整する相対評価。
827名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 22:37:03
記述ってやっぱ憲法か商法からも出る可能性あるの?
828名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 22:39:33
否定しきれない
829名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 22:41:08
>>827
そりゃぁ、あるでしょ。試験科目の範囲だから。

でも、法的思考力と実務に関連する所から考えると、民法と行政法
だろうね。しかも、民訴の知識もスレスレに入れさせる感じの記述が
主流になると思うよ。
830名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 22:42:00
民法は宅建レベルでOK?
831名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 22:43:40
宅建レベルじゃ無理!宅建の3倍
832名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 22:44:49
今ここにいる奴等宅建ぐらいみんな持ってる。俺でさえ宅建勧業「満干「持ってるのに。
833名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 22:54:39
暇だから今日の話題で盛り上がろうか。
タミフル投与での副作用を危惧して厚生省は投与の中止をした。
今までにタミフルの副作用と思われる症状で死亡者が12人出てる。
この場合国家賠償が認められるか。答えよ。
また問題点等を答えよ。
834名無し検定1級さん:2007/03/21(水) 23:04:15
>>833
谷間の問題だな。インフルエンザ予防接種と一緒。
835名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 00:02:58
>834
薬害と権限の不行使 最高H7 6・23
こっちじゃね?今調べたけどこっちの方が原告は認容されるぽいし、事件的にも似通ってるから。
836名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 00:11:05
やっぱインフルエインザとは違うな。
837名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 00:15:01
Aの土地を借りて建物を建てていたBは、借地契約期限を過ぎても
約定どおり建物を収去しないで、土地を明渡さない。
それどころかCに建物を譲り渡し、自己が賃貸人であると称して
Cから賃料まで受け取っている始末。
Cは、建物をBから借りて3年後にAから立ち退き請求を受け、
そのとき初めてBが土地を不法占拠していることを知った。
なお、建物の登記はBのもとにあるままである。
同じ頃Bは金を無心に来た実子Dに殺害されてしまった。
Bの親族は、実子のD、E、後妻のF、後妻の連れ子G(縁組してない)
愛人の子H(認知済)である。

問1 Aの土地明け渡し請求にCは応じる必要があるか?
   その場合、Cが支払ってきた賃料は誰に帰属するのか?
問2 Aは建物の登記名義人であるBの相続人に対して
   土地明け渡しの請求をすることができるか?
   また、その場合の相続人は誰と誰か?
問3 Bの相続人の具体的持分はどれくらいか?
838名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 00:37:24
自信はありませんが回答します。
問1、Cは立ち退かなければならない。
   借地契約期限が過ぎてること、Cが登記を確認しなかった落ち度があること。
問2、できる。相続人は、DEFH
問3、D=2分の1、E=10分の2、F=10分の2、H=10分の1
839名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 00:40:02
問3・・訂正
問3、D=10分の1、E=10分の2、F=2分の1、H=10分の1
840名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 00:43:14
>>839
すまん、よく読んでいなかった。また訂正します。
問3・・訂正
問3、E=6分の2、F=2分の1、H=6分の1
841名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 00:44:39
>>838 これも訂正
問2、できる。相続人は、EFH
842名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 00:54:20
>>837
もう一度、答え直します。ごめんね。
問1、Cは立ち退かなければならない。
    借地契約期限が過ぎてること、Cが登記を確認しなかった落ち度があること。
   Aに帰属する。
問2、できる。相続人は、EFH
問3、E=6分の2、F=2分の1、H=6分の1
843名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 00:57:39
>837
権利者からの立ち退き請求には立ち退きをしなければならない。
悪意の者が受け取った果実は権利者Aに返還しなければならない。
Dは相欠格に該当し、EFHに請求する。
F=1・2D=1・3H=1・6
844名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 00:58:58
登記は対抗要件だから登記確認に落ち度ってあんまり関係ないぞ。。
845名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 01:03:30
でもこの問題3年という期間が過ぎてるとAにも落ち度ありありじゃん。下手したら更新の追認になる可能性だってあるな。
まぁその場合Cはそれを主張すると思うけど、更新してた間の土地の賃料がどぉなってたのか書かれてないからそこまでは考えなくていいか。w
846名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 01:06:10
>>843
Dは、殺人者だぞ。欠格事由に該当するのでBの相続人になれない。

>>844
あっ、そうですね。アドバイスありがと。
847名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 01:09:00
>846
はぁあああああああああ?
相続欠格って書いてあるじゃね〜か。ちゃんとみれ
848名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 01:11:04
>>847
だから、F=1・2D=1・3H=1・6 が間違ってるって言ってるんだよ。
849名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 01:14:38
ああほんとだなwDじゃなくEな
850名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 01:15:25
>>837
問1 Aの土地明け渡し請求にCは応じる必要がない。
   借地借家法5条2項・3項。

問2 出来ない。
   借地借家法5条2項・3項。

問3 D=10分の2、E=10分の2、F=10分の5、H=10分の1

   
851名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 01:15:35
>>849
うんうん、誰にでも間違いはあるので気にしないで行きましょう。
それじゃ、おやすみ。
852名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 01:18:24
訂正します。相続欠格者なのを見落としてた。

>>837
問1 Aの土地明け渡し請求にCは応じる必要がない。
   借地借家法5条2項・3項。

問2 出来ない。
   借地借家法5条2項・3項。

問3 D=0、E=6分の2、F=6分の3、H=6分の1
853名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 01:21:57
↑出題者なのか?
854名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 01:26:02
>852
マジで言ってるのかよwww条文付けてるが、こんなんもんなのかよ。この受験者LVって。
855名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 01:27:34
>>852だけど、出題者じゃないよ。
解答しただけ。
856名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 19:59:55
ああああああマジで一般教養不安だな〜
857名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 21:38:47
>>856
一般知識はコツさえ掴めば簡単。
858名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 21:55:24
>857
俺なりに分析したんだけど、今までの行政書士の過去問からみて、あまり海外学者の問題が出てないのを推察してやはり日本における社会科学の的を絞っていくというのは甘いのか。
859名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 10:08:20
海事代理士試験対策法
第一条 本スレハ超マニアツクナ資格タル海事代理士ノ情報ヲ保持シ、受験生ノ利便ノ向上ニ資スルコトヲ目的トス。
第二条 本スレニ於テ海事代理士ハ理不尽ナル口述試験ヲ乗リ越エタル自己啓発ノ資格トシ、喰エルヤ否ヤ儲カルヤ否ヤハ問ワナイモノトス。
第三条 煽リ荒ラシハ放置スベシ、但シ笑エルモノハ此ノ限リニ在ラズ。

附則
第一条 前スレハ以下ノ通リトス。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1157670216/
第二条 本試験ノ概要ハ以下の通リトス。
http://www.mlit.go.jp/kokkasiken/kaidai/kaidai_.html
第三条 本試験ノ受験情報ハ以下ガ存在ス。但シ、各自ノ責任二於イテ利用スベシ
一.http://marine-press.hp.infoseek.co.jp
二.http://www.maruib.co.jp/kaiji/goukakukouza02.html
三.http://www.geocities.jp/kaijimaru001/
四.http://www.nade-nade.com/kaiji.html
五.http://www.geocities.jp/kaijimaru001/
六.http://www.lufimia.net/~cal0/kaijidai/index.htm
七.http://www.interq.or.jp/white/ishiyama/quali1.htm
八.http://www2.neweb.ne.jp/wc/matonaka/kaiji/kaiji-j.htm
九.http://www.takamatsu-office.com/R-kaizi.html
十.http://www.geocities.co.jp/NeverLand-Mirai/1651/untitled2_005.htm
860名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 10:27:07
861名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 14:18:34
行政書士は、あなたの街の法律家です。
頼りになります。お気軽にご相談下さい。
862名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 18:16:24
宅建のLV上げ下げしてる暇あったら、勉強しろ!低脳ども!
片手間で取れるほど、甘くね〜よ。
863名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 18:19:55
↑なんだこいつw
お前等どの辺まで進んでる?
864名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 18:38:30
お前はなんだ?カスか?
865名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 19:34:34
イギリスの憲法は不文法だが、改正手続きが一般の法律よりも厳重であるため、
構成憲法に分類できる。

〇か×か、理由を付して。
866名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 19:35:22
間違い。
×構成
〇硬性
867名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 21:10:51
×
イギリスの憲法は不文憲法に分類されている為、通常の法律と同じ手続きで変更できる軟性憲法に分類される。
868名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 22:34:39
×
イギリスの場合、個々の法律が実質的意味の憲法を形作っているから、
個々の法律改正がまさしく実質的意味の憲法改正となる。
よって、軟性憲法に分類される。
869名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 22:58:54
書面によらない贈与契約は、いずれの当事者も自由に撤回できるのが原則です(550条)。ただし、既に履行が終わった部分については撤回できません。これは贈与者の履行意思が明確になっているからと説明されています。
では既に終わったというのはいかなる場合か答えろよ。
870名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 23:02:26
上記の問題では贈与であったが不法原因給付の場合はどうなるのか答えろよ。
871名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 23:08:51
>>869
不動産を例にとるなら登記又は引渡しが完了しているとき。

>>870
不法原因給付では撤回できないけど、不当利得として返還請求が
出来るんじゃないかな?
872名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 23:26:31
>>870
法律行為が公序良俗違反(90条)として無効とされた場合、既に給付したものの返還を求めることができない(708条本文)。
ここにいう、「給付」とは、反社会的行為に関与した者に対する法的救済を拒否しうるほどの給付でなければならない。
すなわち、受領者に最終的・終局的な利益を与えるものであることを要すると解すべきである。
具体例、
@未登記不動産  引渡し
A既登記不動産  所有権移転登記 引渡しは未了でよい。
873名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 23:37:44

物の返還請求訴訟において、留置権者が留置権の抗弁を提出した場合、
もともと訴訟上の抗弁は請求原因から生ずる法律効果を覆す効力がある
ことから、原告の請求は理由なしとして棄却されるはずである。
しかし、判例は請求棄却とせず、引換給付判決を命ずるべきとしている。
それは何故か。

>>869>>870オマエこそ答えろ。モノの言い方気をつけてな。
874名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 23:43:30
問題
市長が無断で権限行為の範囲を明らかに逸脱して、市名義で金銭を借り入れた。
住民は誰を被告として訴訟を定義できるか。
875名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 23:49:25
留置権者が留置権これなんだよ。占有者がだろ。
876名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 23:54:22
>>865の答まだー?出し逃げはダメ。
877名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 23:55:36
>873
留置権の留置的効力は、機能的には同時履行の抗弁権と共通しているから。
878名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 23:59:26
>機能的には同時履行の抗弁権と共通しているから。
だから、何故、引換給付判決になるの。
533条を抗弁として提出すると、原告の請求が認められなくなるから、
請求棄却じゃないの?
そこが聞きたいのよねぇ。
879名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 00:21:02
878さんそれは明らかに行政書士の試験範囲外の問題。民事訴訟の問題になるよ。
請求棄却判決=給付義務の不存在の確認判決
引換給付判決=無条件の給付判決でなく、一部認容判決
880名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 00:24:01
つづき
棄却にしたら不存在の確認判決になるので、留置権の要件と反する。
881名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 00:29:31
この場合引換給付判決の方がより便宜的
882名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 00:30:48
↑これ出題者?
883名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 00:31:50
881って出題者なの?無茶苦茶だなw答えが便宜的って。。。
884名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 00:36:12
>>878
出題者ではないが。

引換給付判決じゃないとすると、確かに君の言うとおり請求棄却になる。
ところが、それでは相手方にも同時履行の抗弁権があるのに、
相手が履行するかどうかも分からない状態で納得するはずがない。
そこで相手にも同時履行の抗弁があるから、今度は相手が訴えれば
相手勝訴の判決が出てしまう。

これではきりがないから、裁判所は引換給付判決を出す。
どちらかが先履行ではない場合には、このように解決した方が楽だよーんってこと。

履行期が違っている場合には、先に履行期が到来した方にとってはいくらか
納得がいかないとしても、相手方にも同時履行の抗弁権を主張するに十分な理由があるので
結論的にはこうなるしかないよね、ってのが裁判所の判断ってことだろね。

これは十分に民法の範囲の問題。同時履行の抗弁権の効果ね。
885名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 00:39:01
>>873
簡単に言えば、公平の見地かな。
請求を棄却したのでは結果的に原告に先履行を強いることになるので、
引換給付を命じることになる。
886名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 00:41:39
>>884を一部訂正
【誤】相手が履行するかどうかも分からない状態で

【正】原告が履行するかどうかも分からない状態で
887名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 00:51:03
問題は公平とかこれではきりがないからとかの問題じゃないだろ。棄却にすると既判力が生じるの。即ち訴訟物の不存在が確認されるわけだから、原告には訴えるものなんてないって裁判所がいってるってことになる。
引換給付判決は一部認容判決。これが民法の範囲内なら民事訴訟法って何?
888名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 00:55:42
出題者です。

>>884>>885十分でしょう。
留置権、同時履行の抗弁権いずれの目的も当事者間の公平を実現することにあるから、
原告敗訴は一方的すぎ妥当でない。それ故、一部勝訴たる引換給付判決がなされるのである。
以上のようなことを書いてればOKでしょう。

889名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 01:00:17
出題者です。
>>887
この内容は訴訟法に踏み込んでいます。

民法295条、533条の趣旨からの解答を求めていました。
つまり、実体法レベルで答出して欲しかったんです。
890名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 01:04:17
訴訟判決を念頭に入れておく問題は行政書士の問題にそぐわないと思います。
問題的には民訴を扱える士業の方にとっては基本の問題だと思いますけど。
891名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 01:09:27
どうせ司法書士試験に合格できない受験生が出題したんだろうが、
行書には不向きな問題だな。結論を覚えておく必要はあるが、
民事執行法に踏み込む必要は全くない。
892名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 01:11:02
>>887
偉そうなことを言う前に司法書士試験に合格しろよwww
893名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 01:14:18
>>891
>民事執行法・・・
はぁ〜?民事訴訟法だろ!
つか、この問題、実体法からの出題だぞ。
894名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 01:15:53
>>887
>問題は公平とかこれではきりがないからとかの問題じゃないだろ。

お前、分かって言ってるのか?
専門的に言うなら民事執行法の領域に入ることになるぞ。
895名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 01:17:21
引換給付及び棄却の趣旨この趣旨を知らなければ、公平等に結び付けません。
893さんが出題者なら答えは、同時履行などの趣旨を書けばおkと言うべきです。
896名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 01:18:36
894俺は出題者じゃね〜〜〜〜〜〜
お前と同じ考えのこの問題は行書の範囲外と思ってるもんだ。
897名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 01:21:58

民法94条2項の第三者は、虚偽の外観を信頼した直接の相手方のほか転得者も
含まれるが、表見代理が成立する場面において保護される第三者は表見代理人
の直接の相手方に限るとされる。このような違いはどうして生じるのか。
898名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 01:22:04
>>893
民事訴訟だけで解決するとでも思っているのか?
民事訴訟→民事執行の流れになるんだ。それくらいわかれよ!
899名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 01:30:56
↑それがあの問題とどう関係あるの。引換給付判決はなぜとしか聞いていないと思うが。
引換給付判決が確定した後の具体的な執行手続なんぞ聞いてるかな?
900名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 01:34:58
うざってえんだよ! 存在そのものが。
901名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 01:40:20
>民事訴訟→民事執行の流れになるんだ。それくらいわかれよ!
中途半端。
民事保全手続(保全命令→保全執行)→民事訴訟手続→民事執行手続の順。
902名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 01:42:05
だれかー!>>897解答汁!
てんでわからん。
903名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 01:53:49
つ〜かさここの問題おかしすぎ。出題者の裁量だろ。なんかの問題集ででてるかじゃないと答えがおかしくても裁量で正解にしてしまう。
なんかの問題集で出てるとかにしないと答える気もおきない。
897の問題も違いは何かだったら答える気起きるが生じるかだったら、答えようがない。
答えが幾つも存在してしまうから。
904名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 03:33:38
>>865>>869>>870
いいかげん答出そうよ。
905名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 04:03:02
次スレ立てるときは
出題者は解答解説と発表時間を明記するのは必須、
とテンプレに加えてくれ
906名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 04:10:10
去年みたいに良コテが来てくれればいいのに
907名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 10:18:00
>>876
スマソ。アク禁食らってた。

>>867
不文憲法に分類されるから、通常の法律と同じ手続きで変更できるわけではない。
したがって誤り。

>>868
個々の法律の他に慣習法もある。採点するとすれば30点中15点。
908名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 10:18:36
>>902
出題者ではないがおれが答えよう

虚偽表示はその外観を信じることだから、
転得者も外観を信用しうる(本人A−直接の第三者Bと取引されてきたんだ、みたいな)。
ので、転得者も射程に入る。

表見代理は無権代理人に代理権があると信じることだから、それはその無権代理人と直接
取引したものでないとその信頼はないはず(無権代理人Cでも譲渡は表面上A−B)ということに基づく。

わかりやすくいえば、俺たちが物を買うとき、その売主の前主に代理権があったかどうかなんて
考えてはいない。従って、転得者には表見代理では保護されない。

909865-866:2007/03/24(土) 10:19:06
907は>>865-867です。
910名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 17:16:34
表見代理が成立されれば、その代理行為は有効で取引は成立するので、直接の相手方だけを対象とするだけでよく、そこからの転得者は表見代理とは関係なく直接の相手方との問題となるから。
虚偽表示は真の権利者が作出した虚偽の外観に対する信頼は転得者にも存在するから(転得者善意の場合)。悪意の場合は保護しないと第三者が追奪担保責任に問われ、意味がないから。
911名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 18:08:17
司法書士の伊藤塾の過去問セレクションこれ良問揃いでいいな〜。
912名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 18:12:07
>>911
それ市販されてんの?
913名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 18:39:42
売ってるよ。
914名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 23:05:03
ここは、解答も出せないアホが問題を出題しているのか?
915名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 23:11:52
そうです。
916名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 23:21:52
>>911>>912>>913
>>914>>915
コイツ等みんなジエン。

>ここは、解答も出せないアホが問題を出題しているのか
馬鹿ヤローが、出すのがアホらしいんだよ。
917名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 23:24:14
>>916
それじゃ、出題するな! ボケ!
918名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 23:27:58
>>917
たぶん、みんなの解答が思っている以上にハイレベルなので、
幼稚な解答しかできないこいつは恥ずかしくて書けないんだろう。
919名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 23:28:00
そうです。
920名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 23:41:14
昨年は、こんなグタグタなスレじゃ無かったのにね。

今年の住人のレベルが良く分かる。
921名無し検定1級さん

>昨年は、こんなグタグタなスレじゃ無かったのにね。
じゃ、去年はどんなレベルだったんだ。
そんな高レベルのすれだったんか?大きな違いはないと思われ。