1 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :
出題・解答 自由
出題者は解答者が現れなくとも 一定時間を経過したら解答例を書くこと
質問には分かる範囲で丁寧に答えてあげましょう。
知識を自慢するためのスレではありません。
不特定多数の閲覧者の利益のため有意義に利用しましょう
ラストスパートです。問題ではなく質問もどーぞ
2 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 18:03:48
3 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 18:06:01
来年の受験も視野に入れての質問です。
行政書士試験に関連する法律で、改正予定のものはありますか?
4 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 18:29:04
>>太郎乙。
前スレの国語対策役に立ったよ。
また気が向いたら頼む<(_ _)>
記述対策ように原稿用紙でまとめていたけど・・・気がつくとど偉い量にw
しかも覚えてねぇぇえぇぇl。
5 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 19:01:52
スレたて乙です。
昨日の不服審査法の審査請求期間の不教示の判例がありますね。
行政丁が教示義務に違反して審査請求期間について教示を
しなかったところから審査請求人が審査請求期間について誤信を
したとしても、それは法の不知に起因するものというべきであるので
かかる場合を行政丁が誤った審査請求期間を教示したことにより
審査請求人がその旨誤信した場合と同一に取り扱うことはできない。
東京地裁昭和45年5月27
6 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 19:10:46
行政丁
7 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 19:13:42
↑間違えやすいポイントだな
8 :
8:2006/10/31(火) 19:18:05
俺は完全に独学で合格を目指していたがやや挫折気味。
正直記述対策がまるで出来ていない・・・と思う。
そこで太郎やベジータ他のみんなにお願いする。
俺が自作でやっている記述対策?はどうなんだろ?
判定してくれ。
恐らく今のみんなにはレベル低すぎとか笑われるかも知れん。
ただ頼りはみんなしかいない。
時間に余裕がある人は頼む。
9 :
8:2006/10/31(火) 19:26:48
俺的問題w
色んな本使ったから、どこまで自作はわかりませんがあしからず。
全て40字です
憲法
議員不逮捕特権の目的
民法
権利能力なき社団名義で不動産登記できないとされる理由
地方自治法
住民投票の結果が直接、長を拘束することは可能か
行政法
申請の不許可処分が不利益処分から除かれている理由
商法
財産引受けについて説明せよ
問題自体に異論があるかも知れんがw
余裕がある人は、何んでも良いから教えておくれ。
方向性とかポイントとか、こんなんでるかゴラ!でもOKです。
10 :
8:2006/10/31(火) 19:32:51
そろそろ勉強します。
明日また来ます
11 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 19:44:41
12 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 19:51:18
>>8 議員不逮捕特権の目的(憲法50条)
議員の職務活動の自由を保障するとともに、議院の審議権を確保するためにある。
権利能力なき社団名義で不動産登記できないとされる理由
現行不動産登記法上、権利能力なき社団に登記申請人たる地位を認めていないから。
住民投票の結果が直接、長を拘束することは可能か
条例に基づく住民投票には法的拘束力はないが、法令の授権に基づいた住民投票ならば可能。
申請の不許可処分が不利益処分から除かれている理由(行政手続法2条4号ロ)
既存の地位・状態を低下させるものではないから行政手続法の不利益処分から除かれた。
財産引受けについて説明せよ(旧商法168条1項6号)
発起人が、会社の成立を条件として、成立後の会社のために一定の財産を譲り受ける旨の契約をいう。
13 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 19:57:45
憲法と行政法はいい問題なんじゃないか
14 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 20:07:46
問題:
債務者甲の債権者乙に対する債務を担保するために甲所有の土地に抵当権が設定された。その後、土地上に甲が建物を立てた。この場合乙は土地と建物を一括して競売にかけることができるが、土地の代価からのみ弁済を受けることができる。
これは正しいか?
15 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 20:11:08
16 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 20:13:34
>>14 ○
土地と建物は別個の不動産であるところ、土地抵当権の効力は建物に
ついては及ばないから。
17 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 20:16:28
アマミノクロウサギさんはどうなりましたかぁ?
18 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 20:25:16
>>14の答え:誤
この場合、建物は甲が建てているので甲の財産である。従って乙は一般債権者として建物からも弁済を受けることができる。即ち、建物からは優先弁済が受けられないだけで、弁済自体は受けることができる。
19 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 21:21:16
>>14 これって引っかけ?見事にだまされた。
優先弁済の対象ではなく、強制執行の客体を聞いたんだね。
20 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 21:44:18
では、もうひとつひっかけ問題をば
問題:
臨時会を召集するのは常に内閣である。
正しい?
22 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 21:58:41
>>21 正解。ひっかかる人が出てくるまで待って欲しかったなw
23 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 22:01:43
Wセミナーの模試でもらってきた「直前チェックシート」
の民法の記述の中に
「AはBCそれぞれから金を借り、自己所有の甲土地にBの
ために一番抵当権、Cのために二番抵当権を設定したいた。
ここでAが無資力であり、かつAのBに対する債務が弁済期
から10年を経過していた場合、Cは、Bに対していかなる
法的主張ができるか?」
っていう問題があって、消滅時効の援用権を代位行使して
Bの一番抵当権を消滅を主張させることができる。
っていうのが答えになっているんだけど、Aが無資力だと
代位行使することができるの?反射的利益だからダメだと
思っていた。
>>23 その設問のCは、代位行使することができます。
この問題で着目すべきは、『時効の援用』です。
つまり、時効の援用が債務者の道義的感情を尊重する趣旨で設けられた制度であるとすると、援用の是非は債務者の自由意思に任されるべきであって、債権者がこれを代位行使することは許されないようにも思えます。
しかし、債務者が無資力の状態で自己の債務を弁済し得ない場合にまで、債務者の道義的感情を尊重すべきではないので、二番抵当権者は、一番抵当の被担保債権の時効の援用を代位行使することができるのです。
25 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 22:34:51
夫Hが死亡して、相続人として妻Wと子ABCがいる。
Hの遺産は1200万円で、Aの寄与分が300万円と評価されたとする。
具体的相続分額はどのようになるか。
>>25 W 450万円
A 450万円
B 150万円
C 150万円
27 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 22:41:51
あたり!
28 :
23:2006/10/31(火) 22:56:07
>>24 ありがとうございます。
「無資力」がポイントになるんだろうなとは思った
けど、なるほど、なるほど。
29 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 22:58:22
前スレ1000(`・ω・´)
30 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 23:02:32
じゃ抵当権の問題
抵当権者Gが債務者Sの所有する甲・乙不動産(価額はそれぞれ6000万円4000万円)
に5000万円の債権を担保するための共同抵当を有している。甲不動産に4000万円の債権
を担保するための二番抵当を有しているXがいる。この時Gが甲不動産のみから異時配当を受
けた場合Xはいくら配当を受けられるか
31 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 23:02:39
すいません何ヶ月か前にいたとまとさんはもう昇天してしまったのでしょうか?
32 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 23:03:57
1000万・・・コ
34 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 23:15:35
理由は?
36 :
33:2006/10/31(火) 23:31:21
>>34 同時配当の割合で行くと、甲6000万、乙4000万に5000万の共同抵当
なので3:2の割合で、甲3000万、乙2000万になり、Xは甲から残額の
3000万が配当されるはず。
よって、Xの配当への期待を裏切らない為に、Gが甲から5000万の配当
を受けたのなら、残額1000万と3000万に満たない2000万を乙から配当
して貰って、合計3000万の配当となる。
以上で宜しいか?
>>30 Xは、3000万円の配当を受けられる。
甲不動産から、1000万円
乙不動産から、2000万円(Xは、同時配当がなされたならば、Gが乙不動産から配当を受けるべき金額を限度として、Gに代位し抵当権を行使することができるから。民法392条2項)
38 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 23:36:45
スバラシス!ロー組か?
39 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 23:40:33
司法書士受験生だよ。抵当権大得意だから。
>>28 どういたしまして。
判例もありますので(最判 S43.9.26)時間的に余裕がありましたら、御確認下さい。
41 :
33:2006/10/31(火) 23:48:13
>>39 やっぱ書士ベテか。行書専業でも解けるぞ。
42 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 23:55:34
個人情報保護法の問題出してよ、今年2問くらい出るんじゃね
書士ベテの苦手な行政法関連とパンチキ出してよ。
不作為の違法確認の訴えは、その行政庁の不作為により不利益を受ける
第三者も提起することが出来る。
○ or × また理由は?
>>44 ×
(理由)不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる(37条)から。
46 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 00:19:10
書士受験生は民法の条文は完全に暗記しちゃってるのか?
47 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 00:20:36
>>45 条文番号まで書けるなんてすごいですね。
ぜひその暗記の仕方を教えてください。
49 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 00:28:24
義務射程説でるよ
50 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 00:28:46
カンニングはだめだってさ。
次の処分のうち、行政手続法上、聴聞手続が必要とされているものは?
(個数かもしれんよ)
1 在留外国人に対する再入国許可の取消
2 消防法を根拠として、火災の現場での建物の除却
3 公益上の理由による公物の占有許可の取消
4 医業の停止を命じられた医師に対する保険医指定の取消
5 法令違反を理由とする3ヶ月間の営業停止処分
52 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 00:32:25
基礎法学から問題
レイシオデシデンダイを漢字で表すと何か。
>>47 私は、司法ヴェテですので、憲民の条文位置については、だいだい頭に入っていますが、行政法関係は、さすがに無理です。
>>44については、六法にて、条文を確認しました。
内容については、原告適格との関連で覚えていました。
やはり何かに関連づけて覚えたり、語呂合わせなどがよろしいのではないでしょうか。
>>52 『判決理由』あるいは『判決理由中の判断』
と、私が答えてばかりいるのも、問題があろうかと思いますので、ひとまず失礼致します。
お邪魔致しました。
司法ベテさん、行政法関連が出てきた途端に尻尾巻いて帰りました。
>>56 そうですね。逃げるが勝ちと言いますから(笑)
>51
4のみ必要。
1と2は適用除外事項。
3と5は弁明の機会の付与で足りる。
>>58 不正解でございます。聴聞の趣旨、弁明の機会の付与の趣旨を
もう一度考えて下さい。
60 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 01:09:23
61 :
51:2006/11/01(水) 01:11:24
眠いので解答は、明日の朝に致します。手続法の13条を良く読んで下さい。
>>60さんも不正解です。
62 :
58:2006/11/01(水) 01:15:51
あ、2は聴聞も弁明も必要ないか。
許認可を取り消す場合と名あて人の資格を直接剥奪する場合は聴聞が必要。1、3、4が該当するが1は適用除外となる。
営業停止命令は一時的な不利益処分に過ぎないので弁明の機会の付与で足りる。
聴聞の手続きが必要とされるのは3と4である。
…だと思うんだけど、4は行政手続法13条2項2号によって適用除外になるのか?そのあたりが分かりません…
63 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 02:08:03
>>51 何も見ずに
3.5
と答えてみる
あってる?
65 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 03:57:19
>>51 1不要 適用除外
2不要 13条2項1号
3要する 13条1項イ
4要 同ロ
5要 同じくロ。2項2号に該当するまでの証明は読み取れない
>>51の解答です。みなさん、手続法13条の読込みが甘いです。
聴聞=不利益処分が大、弁明=不利益処分が小、両方要らない=軽微
基本はこれです。
1=不要 3条1項10号でそもそも適用除外
2=不要 緊急の必要性、13条2項1号
3=必要 許認可等を取消す処分に該当 13条1項1号イ
4=不要 法令上、必要な資格の喪失 13条2項2号
5=不要 営業停止だから(弁明でよい) 13条1項2号
67 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/01(水) 09:47:01
昨日、問題集をやっていたら…
電子申請は、ウィンドウズPCというのが必須条件らしいです。
知らんかった。
68 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 10:20:30
69 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/01(水) 10:37:06
>>67 うかるぞ行政書士・直前予想模試
関係ないけど昨日、なにがなんでも合格・一般知識を読んでたら
日銀の最高意思決定機関が「政府委員会」ってなってた。
正しくは「政策委員会」だよなぁ
相変わらず、Wは誤字ばっかり(笑
71 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/01(水) 11:04:19
>>70 うは 本当だ!e-Gov見たらちゃんと書いてある。
要は動作確認ができてなかったってことだね。
作問者の頭が古かったということで…
個人情報とは、生存する個人に関する情報であるので、死者に関する情報は
含まれることはない。
○か×か 理由は?
×
故人情報だから・・
×
死者に関する情報でも、その情報が別の自然人?に関わることであれば
個人情報に含まれることがありうる
だったっけ?
次の記述のうち、司法に対する国民にによる監視・統制と関係のないも
のはどれ?(個数かもよ)
1 弾劾裁判所による罷免
2 最高裁判所裁判官の国民審査
3 裁判の公開
4 内閣による下級裁判所裁判官の任命
5 分限裁判による職務執行不能とされた場合の罷免
>75
5
個数の場合は4が入る余地もありそうだけど
77 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/01(水) 11:47:47
>>72 ×
死者に関する個人情報でも生存遺族の個人情報に当たる場合があるから
じゃなかった?
>>73 ×で正解ですが、理由が変です
>>74 >>77 ×で正解。理由としては、死者の情報でも相続関連、医学的見地(DNA)から
特定の個人を識別できるので、含まれることがある。
79 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 12:01:01
質問します
法的三段論法を使った紛争解決では
法律解釈→法律行為の解釈→結論
となりますが
原則修正パターンは
原則→価値判断→法律構成→結論
ってなりますよね?
つまり結論の妥当性(価値判断)が先にあって、それを説明するために法律構成がある
これって法的三段論法と矛盾してないですか?
前者は法律解釈を念頭において解決して
後者は価値判断を念頭において法律解釈していくんですよ?
マジで意味が分からないから教えて下さい。
80 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 12:03:32
農業共済組合が組合員に対して有する共済掛金等の債権について、
農業災害補償法が行政上の強制徴収の手続を認めていることは、
これらの債権について一般私法上の債権と同じように民事上の強制
執行の手段を採ることを排除する趣旨ではない。
○か×か? また、この内容の根拠となっている行政法上の理論を
何と言うか?
83 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/01(水) 12:14:27
>>81 ×
バイパス理論
これを教えてくれたのは○○大ロー生だったね。あいつ元気かな?
84 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 12:14:46
>>82 正解だけど、理論が違う
>>83 正解。あのインチキロー生がバイパス理論を教えてくれたのか。これも正解。
んじゃ、太郎ちゃん、
>>75は?
86 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 12:17:21
87 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/01(水) 12:19:26
>>85 5じゃないの?
4も関係ないとは言えないけどちょっと遠い気がする。
個数なら2にするけど
>>75の解答
全員不正解。個数なら4も入るといってる人も不正解。
1=あり 選挙で選ばれた国会内部の機関だから
2=あり 条文にあり
3=あり 公開制度は、正にこの趣旨
4=あり 内閣は議院内閣制を通じて国会の民主的コントロールを受けている
5=なし 高等裁判所・最高裁が行うものであり、国民は関与できない
(裁判官分限法3条)
よって正解は5のみ。
>>75 何も見ずに1,4,5。
1、国会による監視・統制?
4、内閣による統制?
5、分限裁判の意味がわからんけど、職務執行不能だから司法以外の監視・統制には関係なさそう
だから、試験で出たら3個と答えるよ。
90 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/01(水) 12:46:45
>>88 ふーん。難しいね。
4については内閣の構成員は国会議員であるということ重視すると
過半数がそうなので及びうると言えるけど
内閣という組織を重視すると存立の基盤は議会の信任によるものだから
国民は間接的にしか統制できないということになる。
この理論を使うならば、分限裁判についても行うのは裁判官であるので
最高裁判所裁判官の罷免権や公務員を選定・罷免する権利が国民にあることから
超〜間接的ではあるけど統制が及ぶことになる。
ま、、限度の問題なんですよねぇ
91 :
89:2006/11/01(水) 12:46:59
書き込み前に答えが出てたのね…orz
すまそ。
「司法に対する国民による監視・統制」って、内閣や国会も国民が間接に監視・統制してることになるのね。
あと、「分限裁判」ぐぐってきた。
分限裁判は司法の自己統制になるのか。
なるほど。
勉強になりました、ありがとうございます。
>>90 問題文には、直接・間接の文言はありません。
93 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/01(水) 12:55:09
>>90 あ、文句つけたんじゃないよ。
実はこれと同じような問題やったことある。
その問題文では「一番及ばないと考えられるもの」はどれか?となってた。
94 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 13:01:51
Aは他人の飼い犬が自宅に迷い込んできたので、飼い主が見つかるまで
これを飼育することにした。この事例において妥当なものの数をあげて
ください。
1 この犬を飼育し始めてから1ヶ月経過すればAはこの犬の所有権を
取得する。
2 この犬を飼うのにかかった費用を後に飼い主Bがみつかった場合には
請求することができると共にその犬に噛みつかれた医療費を請求
できる。
3 この犬を動物病院に連れていきAの名前で診察を受けさせた後に
Aが支払う前に飼い主Bがあらわれた場合には、飼い主Bは診療
報酬支払い義務を負う。
4 この犬を飼うにあたってはAは自己の財産と同様の注意で飼育する
必要がある。
5 いったん飼い始めた後は飼い主が見つかるまでAは責任をもって
この犬を飼わなくてはいけない。
俺、事務管理の勉強してから、人が倒れても見なかったことにしてる
96 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 13:09:02
97 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 13:10:16
不法行為と違法行為の違いについて答えよ
98 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 13:11:55
犬は、家畜なんだろうな。飼ったことないが
>>96 刑法だと問題ないはずだけど、
何も関わり無く無視した場合、民事だと不法行為になるの?
>>94 何も見ずに2個と答えてみる。
1×「1ヶ月」が間違い。
2○
3○「支払い後」でも支払い義務があると思う。
4×善管注意義務かな?
5×義務は無いと思う。
101 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 13:21:31
>>99 刑法詳しく無いからよくわからんが
民事の方は場合によっちゃ不法行為になるんじゃね?
二人っきりの時に急に片方が倒れて悶えてるのにもう一方は然るべき対処しなかった時とか
102 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 13:25:42
>>101 債務負ってない限りないだろ
じゃ何か?俺とお前が二人っきりで俺が腹減ってたら飯おごってくれんの
103 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 13:31:00
>>102 不法行為ってのは債務の発生原因なんだよ?
俺が間違ったにせよお前のその回答は間違ってる
もう試験前だぜ?
1×
2×
3○
4×
5×
2と5は願望
105 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 13:34:38
>>103 例えばよ。介護施設が年寄りを預かってる
こんなときは債務不履行から派生する安全配慮義務違反とかの問題なんじゃね?
ところで腹へって死にそうだから事務管理してくれ
106 :
95:2006/11/01(水) 13:34:47
けんかをやめて〜二人を止めて〜わたし〜のため〜にいあら(ry
107 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 13:42:31
>>105 お前真正だな、勉強始めて一か月かそこいらたろ
てかお前、事務管理の意味分かって無いだろ?
法律上の義務が無いのに相手の仕事を処理することだぞ?
人が倒れて見捨てる事と事務管理の何が関係あんだよ?
108 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 13:44:26
109 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 13:48:29
仮に飯を食わせてやる事が事務管理だとしても
それを事務管理と構成する事に意味はない。
110 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 13:49:41
1.×
2.×
3.×
4.×
5.○
111 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 13:51:37
>>107 いや話しにならんな
論点がそもそもズレてるんだよ
人が倒れてるのを見捨てるのが民事上の「不法行為」にあたるかあたらんかの話をしてんだよ
事務管理の話しなんかしてない
>>107 倒れてる人を介護し始めた時点で、事務管理が成立するだろうが。
698条の緊急事務管理には「身体」の文言がチャンと入ってるしwww
>>107 余計なおせっかいが事務管理だから、倒れてる人を見捨てる事で、
事務管理の責任を負わなくても良いと言うことを言いたかったのだろう。
そんな事も理解できんのか?
115 :
95:2006/11/01(水) 13:54:57
竹内まりあのあの曲は、
反省じゃなく、やっぱり優越感だよな
今、実感した。。
117 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 13:57:34
>>698 いやだから助けたら緊急事務管理になるが
助けなかった場合に不法行為になるかならないかの話しをしているんだよ?
ホントに頭が悪いんじゃないの?
債務不履行とか全然関係ない話しを持ち出したり
最初から債務が無ければ不法行為にならないとかマジで意味が分からんwwww
118 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 13:58:01
120 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 14:00:12
121 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 14:00:40
123 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 14:03:21
あーも馬鹿には付き合ってられんな
たぶん中卒だろ?
間違いなく試験にはうからんだろうな
話しがまともにできない
124 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 14:06:43
>>117 道徳法に定食するといいたいのか?馬鹿だなお前
(訂正)大馬鹿
倒れてる人を放置しても一般的には不法行為にはならんだろうな
不作為が違法性を帯びる場合があれば、別だけど。
自分の部屋で人が倒れてるのを放置したら、不法行為になりそうだけど、
その基準難しそうなきがする
>>94 理由も書きます。
1 犬は家畜であるから権利を取得できない(195条)
2 損害賠償請求権は認められない(明文の規定がないから)
3 契約当事者は、あくまでもA(AはBに対して、費用償還請求権を行使できる)
4 事務管理者には、善管注意義務が課される。
5 〇
128 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 14:12:30
>>125 自分の部屋で知らない人が倒れているのを知りながら放置しても
不法行為にはならないよ。
作為義務が無いからね。
129 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 14:12:30
>>125 だからそれを
>>101で書いているんだ
>>124 分かったから勉強しろよ中卒、どうせ試験にはうからんぞ
あと「論点」って意味を辞書で調べて
今回の自分のレスが論点にそった内容だったか確認して
反省文でも書きなさい
130 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 14:13:12
馬鹿向きの問題
民法では行き倒れを発見したときは救護をしないと不法行為となり、
損害賠償責任が発生する。 ○ ×
動物占有してないんじゃないの?
>>127 >>94の問は、事務管理についてのものですから、718条は問題になりません。
また、718条は、占有者・管理者が他人に損害を与えた場合の条文ですから、射程も違います。
>>128 義務が無くても道徳上問題があるだろ?人が倒れたのにほったらかしだぜ?
普通の人は救急車呼んだりするだろ?
呼ばないヤツは害意があるヤツだから絶対に何らかの制裁は下るはず
134 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 14:19:08
135 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 14:20:01
137 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 14:21:29
>>132 試験的には「噛み付かれた場合の費用は請求できない」でいいと思うが
実務では有益費として償還請求させてやりたい事案だな。
まあここは問題スレだからスレ違いだな。
>>133 道徳上の問題はどうでもいいよ。
だが、刑法上保護責任が生じる可能性はあるね。
他に誰もそのたおれてる人を面倒見る可能性がない以上、
部屋の中で放置したらその人が助かる見込みがなくなる。
せめて部屋の外へ出すべき。
139 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 14:24:03
>>135 頭悪いなぁ〜
だから分からないって最初に言ってるじゃん中卒
いいから早く反省文書けよwww
肢2は通説では否定してるね
その代わり、有益費償還義務を広く認めて対応するとか
141 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 14:25:14
>>138 刑法上責任は発生しないだろ。
引き受け行為も無いし先行行為に基づく責任も無いからな。
まあ普通は通報するだろうけどw
142 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 14:28:16
144 :
94:2006/11/01(水) 14:35:00
94です。
携帯からです。地方上級の問題を適当にアレンジしたので
細かいところなどに問題点などがあると思いますが
5だけが正解のつもりでした。
犬猫などは家畜に該当ってことで1ヵ月では権利を取得できない。
かかった費用は請求できるけど事務管理なので事務処理を
するにあたっての損害賠償は過失がなくても請求できなくて
飼い主がみつかるまでは善管注意義務で世話しなきゃいけない。
そんな感じです(^-^)
145 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 14:36:49
そんな感じです(^-^) っていわれてもねえ。
個人情報取扱事業者に関する次の記述のうち、誤ってるものはどれ?
個数問題
1 権利能力なき社団には法人格がないので、たとえ個人情報データーベース等
を事業の用に供していたとしても、個人情報取扱事業者に該当することは
ない。
2 個人情報取扱事業者にあたるといえるためには、過去6ヶ月間において、
継続して5,000件を超える個人情報データーベース等を保有している必要が
ある。
3 自家用自動車の搭載しているカーナビシステム中に入力されてる住宅地図
情報などの個人情報データーベース等について、これを利用する者は、
個人情報取扱事業者となる。
4 個人が年賀状を作成する場合でも、15,000件を超える大量な個人情報
データーベース等を利用する場合は、その量からみて個人の権利利益を
害するおそれが少なくないので、例外的に個人情報取扱事業者となる。
5 社内に取引先等の名刺5,000枚超を所有していれば、たとえファイルに整理
分類されていなくても、その会社は、個人情報取扱事業者となる。
148 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 14:39:59
正解はこうだけどな
× 1ヶ月では足りない
× 事務管理では無理
○ 事務管理でも請求できる
× 善管注意義務を負う
○ 継続する必要あり
>>141 いや、自分の部屋に見ず知らずの人間が行き倒れていた場合、
部屋を管理する責任はあるから、この人間をそのまま放置するのは
遺棄に該当する可能性がある。
151 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 14:46:35
>>150 問題文は事務管理の報酬じゃなく診療報酬だぜ
>>146 1× 法人格のない団体でも該当しうる。
2× 継続の必要なし。
3× 事業に該当しない。
4× 事業に該当しない。
5〇
自信度ゼロです…
>>152 司法ベテさん、おしいね。今年、受けるの?パンチキの足切りと行政法対策
頑張って下さい。
154 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 14:50:37
全部×だもんな。
3が個人情報にあたるならゼンリン潰れちゃうなw
なんで当たらないのかはようしらんが・・
157 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 14:53:35
>>155 3 この犬を動物病院に連れていきAの名前で診察を受けさせた後に
Aが支払う前に飼い主Bがあらわれた場合には、飼い主Bは診療
報酬支払い義務を負う。
事務管理の報酬は貰えないが、診療報酬は取れるだろ?
事務管理であっても
>>153 一応受けますが、おそらく合格できないでしょう。
行政法も一般知識も、2週間前から始めたばかりですから。
無理やりつめこんではみますが…
>>154 正解 >146は全て×。個人情報保護法+施行令は全文チェックの事。
161 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 15:01:25
犬の餌代などの費用請求はできるけど、事務管理代やかみつかれたAの診察代金は
請求できない。
>>157 あくまでも、契約の当事者は、病院と事務管理者であるAですから、Bに病院への支払義務はありません。
無論、AがBに『支払え』と言うことはできますが、それはあくまでも、事務管理から生ずるものなのです。
病院とB間には、契約は成立していないと言えば、わかりやすいですかね。
163 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 15:04:03
できるって!
この前となりの犬の病院に連れて行ったら、隣の家の人くれたよ。
病院代と餌代と交通費。
これでOKかな?
>>157 カンニングだが、
管理者が病院に支払う前だと、飼い主に相当の担保を提供するように要求することしかできないのでわ?
勿論、管理者がその後支払ったというなら、結果的に治療費の支払い義務を負うということになるだろうけど。
そういう理解じゃダメかい?出題者さん。
都道府県の配置分合および境界変更に関する次の記述のうち、誤って
いるものはどれ?(個数問題)
1 都道府県の廃止およびその他の一つの都道府県の区域への編入は
総務大臣の職権による都道府県の合併であって、関係都道府県の
自主的な発意による合併は認められない。
2 従来地方公共団体の区域に属しなかった地域が市町村に編入される
に伴い、都道府県の境界が変更される場合には、法律の変更手続に
よらなければ都道府県の境界は変更されない。
3 都道府県の配置分合または境界変更をしようとするときは、わが国の
地方自治のあり方に関わることであるから、法律事項とされており、
法律で定める以外には認められていない。
4 二つ以上の都道府県の廃止およびそれらの区域の全部による一つの
都道府県の設置の場合には、関係都道府県の申請に基づき、内閣が
国会の承認を経て定める。
5 都道府県の境界にわたって市町村の設置または境界の変更がある
ときは、法律で定められる。
166 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/01(水) 15:08:06
>>163 いや、管理者が有益費用を負担した場合は請求できるのであって
払う前に直接払えとはいえない。
現実はこっちなんだろうけど
167 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 15:08:39
みんなも受験会場は大学?
168 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 15:11:12
おいら慶應
169 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/01(水) 15:12:54
行政手続法の記述を出そう。
許認可等を拒否する処分については、原則として処分と同時に理由の提示が
義務付けられている。どのような趣旨に基づくものと考えられるか?
40字程度で書きなさい。
同時に理由を提示してくれないと
処分後一定期間の経過により付加総力が働くから
171 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 15:23:44
相手方に不服申立の準備のための情報を与える趣旨?
うまく書けないよ〜
>>162 司法の択一で、交通事故の事務管理の場合、被害者は治療費を負担する
という肢があるが、今回の肢3も同じで買主は支払う義務があるだろうが。
174 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/01(水) 15:26:31
>>169 申請なんで不可争力は働きませんが、趣旨はそんな感じです。
>>169 の記入例
>許認可等を拒否する処分については、原則として処分と同時に理由の提示が
>義務付けられている。どのような趣旨に基づくものと考えられるか?
処分庁の判断の合理性を担保し、名宛人に不服申立ての便宜を与える必要があるから
>>169 理由付記の趣旨は、処分庁の判断の慎重、合理性を担保して
その恣意を抑制するものだから。
タローちゃんの示してくれたような文言は絶対でてこないだろうな
俺にはorz
178 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 15:36:51
「合理性」とか「便宜」とかいう言葉出てくるか?
わからない漢字の場合ひらがなでもいいのかな。誤字で減点されるくらいなら。
太郎には、
>>165の自治法は難しすぎたか。基礎の個数なんだけど。
ちょっと法令から離れて一般知識より出題。
銀行に関連する記述として適当なものはいくつあるか。
1.日本銀行の「政府の銀行」としての役割は、市中銀行からの預金の受入れや、市中銀行に対する貸し出しを行うことである。
2.最初の預金が1億円、支払準備率が5パーセントで、銀行からの貸出しがすべて再預金される場合、50億円の信用創造ができる。
3.銀行は間接金融を行っている点では保険会社と同じであるが、要求払い預金を受け入れているという点で保険会社と異なる。
4.日本銀行の金融政策のうち、公定歩合の引き上げ、および買いオペレーションは、いずれも市中銀行の貸し出しを抑制する効果がある。
5.銀行のおもな仕事のひとつに、銀行を通じた送金や口座振替などにより、信用取引を決済する預金業務がある。
私にとっては難しいんだけど、このスレの住人にはどうだろう?
>>172 Bには、代弁済義務が当然生じますが、この設問(というより原設問)は、『管理者が自己の名で法律行為をした場合の法律関係』を問う問題だったのではないのでしょうか。
182 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 16:13:17
次のうち謝っているものはどれか
@小室哲哉
A筑紫徹也
B愛川欽也
C愛川ゆずき
D高島弟
1× なんとなく 買いオペとかが政府のなんたらなんじゃね?
2○ わかんね でも数字のある選択肢は大体○
3○ 生保も払い戻しできるよね?
4× 買いオペは逆
5○ だってそうでしょ?
>>180 1=×
2=× 5億
3=×
4=× 買いオペは緩和策
5=○
185 :
初学者:2006/11/01(水) 16:16:40
1× 国庫金の出納管理
2× 5億
3○
4× 買オペ→促制
5× 信用取引→証券会社
自信ないですが・・
>>180 さっぱりわかりません。
唯一、4が×ということはわかりますが…
(1も×ですかね??)
足切りくらいそうです…
187 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 16:19:43
188 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 16:19:59
太郎さんはどこの模試受けたんですか?
189 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 16:22:16
190 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 16:22:51
>>182の答えD
高島弟は「申〜し訳ございません」と謝っているから。
192 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 16:25:10
193 :
180:2006/11/01(水) 16:26:26
解答
1.× これは日本銀行の「銀行の銀行」としての役割の説明である
2.× 信用創造額=最初の預金/支払準備率ー最初の預金なので、1億/0.05−1億=19億
3.○ 要求払い預金は当座預金・普通預金のことであり、間接金融は集めた預金・保険料を企業などに貸し出すことである
4.× 「買いオペレーション」→「売りオペレーション」に書き換えれば○
5.× 「預金業務」→「為替業務」に書き換えれば○
択4までは経済のセンター試験問題で、択5はアレンジ追加しました。
過去問が半分以上わからないので、いまテキストで勉強してるんですが、このくらいの知識で本試験に対応できるんでしょうか?
乗り遅れた・・・
以前の択一で
管理者が一時的に保護している動物が第三者に損害を与えた場合、第三者に対する損害賠償義務は、動物の所有者たる本人にとって有益な債務・費用とはいえない
というのが○だった。
第三者が管理者になっても理屈は変わらないと思うから、診療代は702条の有益費に含まれないんじゃないでしょうかね。
隣りの留守中に雨漏りを勝手に直すのとは理屈が異なるようだ。
195 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/01(水) 16:32:18
196 :
180:2006/11/01(水) 16:36:22
3は○で正解で、あとは「要求払い預金」と「間接金融」の用語説明です。(紛らわしくてすみません)
よく勉強されてる皆さんにとっても難しいみたいですね。
本試験まで期間が無いので、見切りをつけるために、覚えなければいけないレベルを図らせていただきました。
すみません。
>>193 2は違うんじゃねぇ〜の?
1億×(1/1−0.95) ⇒ 1億×20=20億だろ。
198 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/01(水) 16:40:31
一応俺がわかるのは
1は×
銀行にお金貸したりするのは「銀行の銀行」って意味
4は×
買いオペとは銀行の債権とかを日銀が買ってあげるってことで
つまりその分お金がいっぱい市場に増加する
それによって金利は下がるので貸し出しは増加する
5は×
信用取引は株取引の手法の一つだから銀行じゃない
199 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/01(水) 16:42:18
もう答えでてるじゃん
意味ねえ
信用取引の意味って、その信用取引なん?
201 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 16:48:50
<<165
まったくお手上げ。答え教えて〜
ベジータ、
>>165に挑戦。まだ誰も答えてない。本当に自治法が苦手なんだな。
チジッチって、もう直前の暗記に賭けるしかないみたいな・・
>>189 前スレ1000がコテということで(笑)
>>191 地方自治法関係は、捨て問にするので、一切やっておりません。
ということで、さっぱりわかりません(笑)
205 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/01(水) 16:57:52
>>165 1、×
職権ごときじゃなくもっとでっかい手続きいるはず。国会とか法律とか
2、○
3、○
4、○
5、×
市町村は法律いらないんじゃなかった
模試で地方自治全問間違った俺にできるわけない
市町村は知事とかにいいよっていわれたらよかったはず
都道府県は法律とかかなり手続き必要だったという記憶がかすかにある
206 :
180:2006/11/01(水) 17:00:08
>>197 本源的資金=最初の預金
信用創造額=本源的資金/支払準備率−本源的資金
19 = 1/0.05 - 1
テキストの解説ではこうなってますね。
>197はおそらく「信用創造」ではなく「預金総額」の計算式だと思われますが…
>165
1と5が誤り
自信ないけど…
問題を出して頂いてばかりですので、たまには発問を。基本的な問題ですが。
【問題】
売買契約における売主の担保責任とは何か。40字以内で書きなさい。
209 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/01(水) 17:02:27
でもこの前の模試だけど地方自治のところで
酒井くんは会計監査とか改正後がばんばん出たけど最近出てないからもうでないでしょっていってたし
地域自治区なんてもう少したったらこんな法律なくなるだろうからもうでないでしょとかいってたのに
Wの模試でそこ出してくるってどうゆうことなんだ
>>165 何も見ずに答えてみる。
1、4が誤り。
あってる?
売主の責任が無過失であっても、売買契約の公平さに資す為に、
飼い主の負担を担保とする〜あ〜だ倖田
>>210 問題も見てないの?
奇跡のナントカってヤツ?
>>165の解答です。
1=× 自発的な発意でOK 6条の2-1項
2=× 自ら変更される 6条2項後段
3=× 6条の場合は法律事項だが、都道府県の合併に伴う場合などは
法律以外の方法でOK
4=○ 申請合併 6条の2-1項
5=× 自ら変更する 6条2項前段
自治法は、条文知識の問題が多いので、条文をしっかり読むことで
得点源になります。石川の憲法は得点減、自治法は得点源として
下さい。
>>212 流石、正解。
>>208 目的物の瑕疵による対価的不均衡の解消のために
課されたのが、売主の担保責任である。
定義的な記述は、出題されません。
216 :
210:2006/11/01(水) 17:11:42
>>213 wwwww
ボケて返したほうがいいかもしれないけど、マジレスしとく。
「カンニングはしませんよ」って事ですよwww
>>215 正解です。
定義的な記述は出題されないのですか??
知りませんでした…
司法ベテさん、以前、話題になった問題ですが解けますか?
A社はB県内にゴルフ場の建設を計画し、B県知事は林地開発行為の
許可処分を行った。ところが同ゴルフ場建設予定地にはアマミノクロウ
サギ(特別天然記念物、危急種)などの動物が生息し、同ゴルフ場開発
はこれらの動物の存続に深刻な影響を及ぼすことから、アマミノクロウ
サギなどの動物を原告として林地開発行為の許可処分の取消訴訟が
提起された。裁判所はどのような判断をすべきか。40字程度で書きなさい。
>>218 民事訴訟法で、勉強しました。
『アマミノクロウサギなどの動物には、当事者能力がないので、訴状を却下すべきである。』(39字)
これが受験通説です。下級審の判例もあったはずです(確か、鹿児島地裁だったと思いますが)
>>219 司法ベテさんも、このレベルですか・・・これでは合格点は貰えません。
>>219 それと、判例・通説を聞いてるのではありません。裁判所はどのような判断を
すべきか?と聞いてます。
続いて
A宗教団体が、その教義にしたがって遊園地内に大量の毒ガスを散布した
ので、たくさんの人々が死亡した。その行為を殺人罪として処罰する場合に、
憲法上どのような問題が生ずるか。40字程度であなたの考えを書きなさい。
これはどう?
>>220 うお!!司法試験の受験通説で合格点がもらえないのですか??
しからば解答は??
>>222 ヒント:訴状をいきなり却下しても宜しいのでしょうか?
それと
>>221の問もお願いします。
>>221 問『裁判所はどのような判断をするべきか』→答『訴状を却下すべきである』
訴状を却下する主体は、裁判所しかないのですから、問には答えているはずですが??
おっしゃっていることの意味がわかりません。
225 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 17:46:55
訴状補正
訴状審査
>>224 ですから、いきなり却下しても宜しいのですか?
>>223 補正云々という解答を求めているのでしょうか??
いずれにせよ、私は、最初の解答でよいと思います。
228 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 17:48:00
訴状補正命令
>>194 まさに隣の留守中に雨漏りを勝手に直すのと同じ理屈だと思われ。
第三者に損害を与えたのはまさに管理者の不注意なんだから、これの請求は認め難い。
230 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 17:59:32
補正される可能性あるの?
>>227 そうです。
動物には当事者能力がないから訴状の補正命令を出し、補正されない
ときには訴えを却下する。
>>230 実際に、裁判を起したのは有志の弁護士達だから、補正は出来ます。
これも答えて
A宗教団体が、その教義にしたがって遊園地内に大量の毒ガスを散布
したので、たくさんの人々が死亡した。その行為を殺人罪として処罰す
る場合に、憲法上どのような問題が生ずるか。40字程度であなたの考
えを書きなさい。
>>221 宗教上の教義に則った行為について処罰を加えることは、19条・20条@項に反しないか。(40字)
ちなみに
宗教上の教義に則った行為としても、違法な有形力の行使によって人を殺害した場合は、
思想の自由・信教の自由の保障の限界を逸脱したものといえ、処罰は免れない。
と、つづくかな。
>>229 その理屈だと、管理者に損害が生じたのも管理者の不注意と言えるのでは?
結局、補正が可能なものなのかは前回も解答者は一切スルーだったんだよな
>>232 そうでしょうか??
それはあくまでも、実務上の取扱いであって、そもそも動物は弁護士と委任契約を締結できないというところから遡って考えると、アマミノクロウサギに、直接、裁判所は補正命令を出すことはできないのではないでしょうか。
ですから、補正命令を出さずに訴状を却下すべきであると思いますが、いかがでしょう。
そもそもウサギは訴訟代理人に訴訟事務を委任できないから、ウサギだけが原告という設定に無理があるような気がする。
訴訟代理人はどうやって裁判を起こすのか。
物の存在を脅かすからといって勝手に誰の物でもない物を代理できるのだろうか。
239 :
238:2006/11/01(水) 18:24:22
かぶった・・・スマンorz
前スレで同じような質疑があったんだよね
解答者は、最後はそれに対して出題元に聞いてみろという横柄な態度で終了したわけだけど
相手にしないほうがいいと思う
横レスだが>240氏に同意。
今日のこのスレには、レスのアラを探して無駄に突っかかってくる香具師がいる。
暇なんかしらんが。
どうでもいいが、お前らのレベル高すぎ!
凹むじゃないか・・・_| ̄|○
太郎って初学者なんだろ?
なんだなんだこのレベルの違いは
>>237 >>243の一部抜粋
さて、裁判が提訴されると同時に、この裁判は「野生静物を原告とした
最初の裁判」としてセンセーショナルな扱いを受けました。これに対して
裁判所はどのように対応するかが注目されていましたが、本日の資料
にもあります様に、鹿児島地裁の裁判官は【補正命令】を出しました。
>>233 『宗教上の教義に従った行為を処罰することは、19条20条1項に違反しないか。』(37字)
こんなに単純な答では、またダメ出しでしょうか(笑)
そうですか。
249 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 19:17:09
K&Sのパニック野郎w
250 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 19:23:41
漏れは前スレ1000さんの解答でオッケーだと思います。
問題文では動物が原告であることをはっきり言ってるので、「アマミノクロウサギ」という名前の人間である可能性を前提として出された補正命令は考えなくてよいと思われるからです。
問題
債権者取消権と債権者代位権は
双方とも金銭・動産は直接自己に引き渡しを請求することができる ○?×?
>>250 さて、裁判が提訴されると同時に、この裁判は「野生静物を原告とした
最初の裁判」としてセンセーショナルな扱いを受けました。これに対して
裁判所はどのように対応するかが注目されていましたが、本日の資料
にもあります様に、鹿児島地裁の裁判官は【補正命令】を出しました。
>>248 ホッとしました(笑)
>>250 ありがとうございます。私もそう思います(←当たり前)
>>251 引っ掛け問題でしょうか。
〇と答えたいところですが、自動車を考えると×ですよね。
どんどん引っ掛け疑心暗鬼のスレになってくな。w
>>255 何故、自動車が?
確かに、即時取得の場面では、登録済車と未登録車とでは違いが
あるが、
>>251でどんな問題が発生するんでしょうか?
作問者は○といってますけど。
258 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 20:18:02
占有離脱物でるよ
259 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 20:23:57
yarukiwokudasao
>>257 目的物が登記・登録を伴うものである場合は、登記・登録の抹消を請求しうるに過ぎないのでは。
登録自動車は、それに該当すると思うのですが。
261 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 21:14:04
弁済期の到来していない債権で、確定判決によって
確定した債権は、10年より短い時効期間の定めが
あるものであっても、その時効期間は10年となる。
○か×か
>>260 不動産の登記を直接よこせ!とは言えず、債務者の手元に戻すしか
出来ないのは分かるんですが、車もそうなんでしょうか?
266 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 21:26:42
>>261 正解は×です。
確定判決によって確定した債権は、10年より短い時効期間
の定めがあるものでも、その時効期間は10年となる。
きっと皆さんご存知ですよね。
しかし、同条2項により、この規定は、確定の当時
未だ弁済期が到来していない債権には通用されない、
とあるのです。
>>266 これは知りませんでした…
orz
勉強になりました。
ありがとうございます。
268 :
266:2006/11/01(水) 21:37:28
あ、いえ。自分も間違ったので。お互いさまです。
>>269 まあ、本試験も『騙してナンボ』みたいな面があることは否めませんから、仕方がありませんよ。
問題
支配人は、競合避止義務を負うが、
営業主の営業の部類に属さない事業を営むことは制限されていない ○?×?
273 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 21:59:03
精力分散防止義務
すいません、一般人なんですけど
相続のこと質問してもいいですか?
正解
レスも早いし凄いな
279 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 22:02:13
/⌒`⌒`⌒` \ やぁ 受験生諸君!
/ ヽ原則はクーリングオフです。
ビシッ ( ノ⌒〜⌒〜⌒ヽ、 ) あとはその理屈を支えるための
/ ̄\ヽ/ \, ,/ i ノ証拠が必要になると考えます。
, ┤ ト|| <・>, <・> | 「証拠と理屈」で相手を
| \_/ ヽ、 ,,,,(、_,),,, ノ|捻じ伏せるしかありません。
| __( ̄ | ト=ニ=ァ / 僕が何を言いたいかわかるだろう
| __)_ノ \ `ニニ´ / 諸君
ヽ___) ノ ` ┻━┻
280 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 22:03:03
>>280 ありがとう。
ご厚意に甘えてもう一つ。
相続人が2人(A・B)
Aは被相続人と異母兄弟、嫡出子
BはAとは別の母から生まれた異母兄弟、非嫡出子
A・Bの相続分はどうなるんですか?
異母兄弟と非嫡出子は、嫡出子の二分の一
>>282 A=2/3、B=1/3になるんじゃねぇ〜の?
>>272 支配人には広範な代理権があり、営業主と高度の信頼関係にあるがため、支配人がかかる地位を利用して営業主に損害を与えることを防ぐ必要があるから。
286 :
8:2006/11/01(水) 22:16:31
問題
社債を発行した場合の払込みについて相殺が禁止されているのは
資本維持の原則によるものである ○?×?
新株の発行が行われる場合においては、
発行予定株式総数の全部について引受けがなされることが必要であるが、
これは資本確定の原則によるものである ○?×?
289 :
8:2006/11/01(水) 22:22:47
>>282 A 2/3
B 1/3
(民法900条4号)
となります。
嫡出か非嫡出かが問題となるのは「子」の相続分だと思うのだが…。ちなうの?
293 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 22:31:13
ちなう
294 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 22:32:30
>>286 両方出ない問題だよ。
会社法改正で意味無くなった。
>>291 そうです、兄弟間でも半血関係、嫡出関係で相続割合は変わります。
問題
本日、施行された改正住民基本台帳法で、個人情報保護の観点から
閲覧を認める場合を限定した。その大きな改正点を2つあげよ。
そして、今まで可能であったが、本日の施行にて不可能になった閲覧
目的を具体例を1つ上げて下さい。
296 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 22:32:49
認知されてねー分際で相続分貰おうなんて考えが甘いんだよ!
297 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 22:35:10
↑非嫡出子に相続権が認められるのは、認知を受けているのが前提だよ。
298 :
282:2006/11/01(水) 22:43:14
父親の戸籍に名前があるって事は認知されてるって事でおkですよね?
(戦前の生まれ)
すみません、要領を得ない質問で。
299 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/01(水) 22:48:22
ここまできたらもう基本問題ばっかり出し合おうぜ
300 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 22:50:23
301 :
282:2006/11/01(水) 22:56:16
うあぁ、勉強のじゃましてすみませんでした。
レス下さった方どうもありがとうございました。
302 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 23:04:09
>>299 お前は、2ちゃんやってる余裕が無いはず。勉強に集中しろ!
304 :
名無し検定1級さん:2006/11/01(水) 23:12:44
ミクシィやってる人いる?
>>165 うはw 間違ってたけど×4個はあってたw 本番でもこの奇跡を頼む!
みなさんの使っている『予想問題集』の類のもので、
やや難しいめだが、なかなか勉強になるってのがあったら是非教えてくださいませんか?
307 :
282:2006/11/02(木) 00:35:17
しつこくてごめんなさいの282です。
民法900条4号でぐぐって見てきたんですが、
非嫡出子が嫡出子の半分というのは、
親の遺産を兄弟間で分けるときは、の話ではないでしょうか?
兄弟の遺産を兄弟間で分けるときは全血・半血で変わりますよ
の話しか見つけられなかったんですが…
>>292さんの言ってたのはこれ…?
親は遺産の出どころじゃないんです。
でもやっぱり非嫡出子だから半分なのかな…
すみませんね、もうちょっと悩んでみます。
みなさんどうもありがとう。
308 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 00:43:59
>>306 今年こそ行政書士がなかなか良いですよ。
公法・私法の2冊ですが、オリジナルで450問程度あります。
本試験レベルの問題も混じってますし、没問が4〜5問だけでした。
没問の程度ですが…
行個人情報保護法で会計検査院が除外!なんてケアレスミスの類です。
作りとしては学習にピッタリなんでお勧めしておきます。
>>307 ん。それはつまりどっちも半血ってことなんでしょ。
ってことは相続は均等なんじゃないの?
310 :
306:2006/11/02(木) 00:50:37
太郎さん、ありがとうございます。
>>本試験レベルの問題も混じってますし
↑というのは
難しい問題の中にやや易の本試験レベルが混じっているのか
平易な問題の中にやや難解な本試験レベルの問題が混じっているのか
どちらでしょうか?質問ばかりで恐縮ですが、お教えいただけませんでしょうか?
311 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 00:54:59
本試験レベルってなに?
>>310 今から、新しい問題集に手をつけるのは御法度。今までの復習と条文を
読むに限る。毎日、1時間は条文の音読をした方がいいぞ。
古文の評論文の問題集でいいのってある?
文章理解だけは色々なのやったほうがいいような気がして
ノイローゼか?古文なんか出るわけねえだろ。
文章理解なんざ付け焼き刃でどうにもならんから、
緊急に対策できることだけやってろって。
315 :
282:2006/11/02(木) 01:04:02
316 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 01:19:13
助けてくれ〜〜。不安で不安で。何やっていいかわからなくなってきた〜
317 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 01:20:58
319 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/02(木) 01:22:56
今日3時間しかやってない
ヲタ活動のほうでショッキングなことあって気力なくなった
>>319 今日は、軽く8時間位かな。3時間は少なすぎ。
321 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/02(木) 01:27:48
明日から狂ったように勉強してやる
睡眠6時間、飯とか2時間であとは全部勉強だ
16時間勉強やってやる
だが結局企画倒れに終わるのだった
323 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/02(木) 01:31:15
1日なら不可能ではなさそうだけど数日継続させるのは無理そうだな
がんばっても12時間が限度かなぁ
それでもやらんと
324 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 02:39:21
325 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 09:05:44
>>310 平易な問題とやや難解な本試験レベルが半々という感じです。
オリジナル問題としては良問が多い…というのが私の印象です。
それから残り10日ですから
得意分野の確認あるいは不得意分野の上積みと割り切った方が良いかも知れません。
私はフィーリングだけで解答してみて自分の勘違いを修正するといった使い方をしてます。
>>282 昨日の相続の質問についてですが、確かに、900条4号によれば、半血兄弟間では、嫡出・非嫡出の区別にかかわりなく、1/2ずつになりそうですね。
間違った書き込みをしてしまったようですが、再度、調べましてから、正確な書き込みをしますので、今しばらくお待ち下さい。
>>326 今、ふと思ったんだが、この被相続人の父親は3人の女性と関係が
あったという事だよな。Aは嫡出子だから、Aの母親とは婚姻関係に
あったんだろうけど、被相続人の母親とは、離婚したんだろうか?
死別したんだろうか?そして、Bは非嫡出子だから・・・
なんか、リアルに考えると、色々あったんだろうな。
>>282 相続の質問の件につき、調査致しましたので御報告を。
まず、知人の弁護士に問い合わせたところ
「法文を読む限りは、1/2ずつだよね…」という若干歯切れの悪い回答(笑)でしたので、某家庭裁判所に問い合わせました。
裁判所も「うーん、あまりないケースで、難しいですね。調べてみます」ということでしたので、時間をおいて連絡をしたところ
「1/2ずつで間違いありません」
ということでした。
ということで、「1/2ずつ均等相続」が正しい回答となります。
正式に訂正かつお詫び致します。
>>327 被相続人の父親は、周りの迷惑も顧みず、道楽を謳歌したか、壮絶な人生を送ったかといったところでしょうかね…
いずれにせよ、真似はできません(笑)
>>328に書きました「道楽を謳歌したか」という日本語はおかしいですね。
「享楽的な人生を楽しんだか」というような書き方が正しいですよね。
スレ汚し、失礼致しました。
330 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 11:08:35
昨日の続いて行政手続法の記述を出題
行政手続法においては、処分基準を定めること及び公開することは
努力義務に留められている。
これはどのような理由に基づくものと考えられるか 40字程度で書きなさい。
331 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 11:32:28
>>330 処分基準をあらかじめ知ることで脱法行為が起きることを防ぐため。
332 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 11:34:24
>>328 家庭裁判所でも教えてくれるんですね。勉強になります。
>>330 処分庁による判断の慎重、合理性を担保させ
ることと、申請者に対する脱法行為の助長を防
ぐ趣旨である。
335 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 11:59:33
不利益処分は公開を義務つける程頻繁には行われないため、また公開による脱法行為を防ぐため(43字)
>>333 裁判所によって(というより書記官によって)対応が異なりますので、ご注意下さい。
ちなみに、今回、私は2つの家庭裁判所に問い合わせたのですが、もう一方の裁判所は「弁護士さんに相談して下さい」と言われましたので。
337 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 12:03:10
>>330 の記入例 昨日の記入例は判決を要約したものでした。
こっちの方が出そうな気がする。
>行政手続法においては、処分基準を定めること及び公開することは
>努力義務に留められている。
>これはどのような理由に基づくものと考えられるか
違法性の程度は個別に判断せざるを得ず、
処分基準を公にすると脱法行為を助長する虞もあるから
基準を画一的に定めるのは困難な場合もあり、
また、公にすると脱法行為を助長する虞もあるから
議長の選任など院の構成に関する案件を内閣総理大臣の指名の案件に
先立って行うこともできる。
○?×?
339 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 12:11:08
○ 議長が決まらないと、内閣総理大臣の選任に支障をきたすから
行政処分が当然無効であるというためには、処分に重大かつ明白な瑕疵が
なければならず、ここに重大かつ明白な瑕疵というのは、「処分の要件の存
在を肯定する行政庁の認定に重大・明白な瑕疵がある場合」を指すものと
解すべきことは、当該裁判所の判例である。この判例の趣旨からすれば、
瑕疵が明白であるというのは、処分成立の当初から、誤認であることが外形
上、客観的に明白である場合を指すものと解すべきで、かつ【 】どうかは、
処分に外形上客観的に明白な瑕疵があるかどうかの判定に直接関係を
有するものではない。
【 】に入る文言を記入せよ。
344 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 13:50:13
>>343 農地買収の外形上一見明白説ってやつですね。
「行政庁の怠慢で調査すべき資料を見落したか」だったか?
345 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/02(木) 13:52:01
そんな判例の一語一句まで覚えてらんないっす
346 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 13:52:07
質問です。
土地に抵当権を設定した後、園と地上に建物が築造された場合、
土地の所有者と建物の所有者が異なる場合、抵当権者は、
土地とともに建物を競売することができる。
正解→○
なんですが、建物所有者と土地所有者が異なる場合にも
建物所有者は競売の結果を受忍せよ、と、こういう意味なんでしょうか?
347 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 14:00:05
記述の問題 (脳みそだけで答えよ。)
行政手続法 2条三号の申請の定義を答えよ。
348 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 14:00:13
>>345 重大明白説、調査義務違反説、客観明白説、明白性補充要件説とかあってさ
微妙に重視する部分が違ってて面白いよ。
ま、一語一句は誰でも覚えられないけど…
>>346 土地・建物の一括競売とはそういうことです。
もちろん建物の代金はもらえる。
嫌なら土地を買い受けるしかない
349 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 14:01:41
>>347 自己に何らかの利益を付与する処分を求めるのもので
行政庁が諾否の応答をすべきとされるもの
350 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 14:03:45
さすが、太郎さんですね。
早いスレです。フガフガ
正解!
351 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/02(木) 14:04:32
無効な行政行為とは?って記述は酒井くんも出るかもっていってた
申請の定義みたいのも酒井がでるかもっていってた
前者に関しては、重大かつ明白ってのと一切の効力を有しないってが記述の採点部分
後者は、自己に利益を付与するってところと諾否の応答をすべきことってのが採点部分
>>344 正解です
>>345 単なる2文字・3文字の記述は無くなっても、それに変わる穴埋め問題
(選択肢あり)は出題される可能性大。
そしてこの判例も超有名。ベジータ、勉強足らなさ杉。
353 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 14:10:29
>>351 実際、どーいうのが出るか分からないんだけどさ
学者さんって制度の違いとかを聞いてきそうな気がするんで
聴聞と弁論の機会の付与で違ってる部分とか
条文の但し書きなんかを押さえてる。
本番で書けないときは、何か書いとこ…と思ってる。
354 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 14:11:17
>>348 なるほど。建物の代金がもらえるのは考えて見ると当たり前ですからね。
これが分からなくて「建物の所有者が一方的に受忍する」のかと勘違いしていました。
>>351 そういう定義問題は出ないよ。法的思考力に関係ない、単なる知識
暗記問題。酒井君は、ホント・・・だな。
356 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/02(木) 14:14:07
>>353 こうゆう場合は何ができる、こゆう場合は何ができないって感じのところが出やすいだろうとも言ってた
357 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 14:14:35
弁論の機会になってた(笑
今日は思いっきり寝不足です。はい
358 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 14:15:22
某模試で正解率8%強の問題
次の処分のうち行政手続法上、聴聞を要すのはどれか
1法令違反を理由とする1年間の営業停止処分
2在留外国人に対して再入国を取り消す処分
3公益上の理由による公物の占有許可の撤回処分
4消防法に基ずき、火災の予防上必要がある場合に行われる建物除去
命令
5医業の停止を命じられた医師に対して行われる精神保健医としての
指定を取り消す処分
359 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/02(木) 14:16:58
カタカナになると半角になる人ずっといるけど
ほんと俺と酒井くんのアンチだな
出るか出ないかなんて誰にもわからないんだから余計な一言言わなければ
みんな快適にスレで勉強しあえるのに
360 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/02(木) 14:18:38
361 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 14:18:58
>>356 民法はそうだと思うよ。
昨夜は「買戻し」と「再売買の予約」の違いを書いてた。
買戻登記がある場合で転得者が所有権登記を具備したら
転得者に対して意思表示をすべきである とか云々
363 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 14:21:59
364 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/02(木) 14:21:59
そもそも暗記問題でないっていうなら
さっきの判例穴埋めなんて暗記問題の典型だろうに
実際は太郎さんや名無しさんが無効や申請の定義の問題だしてるのに
俺がそれを出るかもっていったら俺を批判する
問題出したやつにそんなのでねーよって言えばそもそも済むはずなのに
>>359 2chって、半角英数・カタカナは基本なんだけど。
>>364 択一で出ないとは言ってないけど。記述で出ないといってるんですが。
さっきの問題は、択一の穴埋めサービス問題の練習。
367 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/02(木) 14:25:10
何年も狼住人の俺にいまさら2chの基本とか言われても・・・
368 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 14:27:17
行政法関連は「定義」って重要だと思いますよ。
書けないより、書けた方が良い
行政指導だって「特定人」「一定の作為又は不作為」「処分に該当しない」とか
キーワードがありますよね?
択一の場合、事例になってたりしますが、○×がキチンと判断できるのは
定義の理解がちゃんとできてるからなんですから
369 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/02(木) 14:28:34
まぁどうでもいいや
今はそんなことやってる場合じゃないわ
また30分もここで時間無駄にした
ネットがなければもっと勉強できるのにネットやっちゃうんだよなぁ
行政法って定義が出ないなら何がでるんですか?
教えてくださいな
じゃぁ、ベジータに聞くけど、夏に試験研究センターが旧商法確定文章を
出すまで、新会社法が出題範囲だって自信満々に進めていた予備
校は何処の予備校でしょう?
そして、判例にもあるんだが脱毛機販売判決と一緒で錯誤を主張して
講義を解約してる受講生がいた予備校は何処でしょう?
その予備校の行政書士科のトップって誰でしょう?
>>368 酒井ってやつの意見にただ反対したいだけなんだろう
>>370 事例処理型問題、制度趣旨比較問題。単なる定義問題では採点する側も
面白くないでしょ?自分が試験委員になったつもりで問題を考えてご覧?
何か根拠があって反対してたと思ったが本当にアンチなだけかよ
375 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 14:33:21
>>372 独学の私には資格学校の講師の意見なんてどーでもいいんですけど(笑
【問題】
正誤問題です。
遺言によって法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人の一人が、遺産中の不動産に法定相続分に応じた共同相続登記がされたことを利用し、自己の持分権を第三者に譲渡し、その第三者が移転登記を完了した場合、
第三者は、当該相続人の法定相続分に応じた持分を取得することができる。
〇か×か。
378 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 14:34:11
>>358 検討済みかもしれないが、一応正解は書いてくれ。
380 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 14:34:40
彼はW以外の生徒だから
旧商法で出るって進めてた予備校なんてTACだけじゃん
382 :
358:2006/11/02(木) 14:36:41
人格障害者がいるな
アンチしたいだけのやつにレスしてスレを潰すなよ
>>382 3の正解は良いが、4は一寸おかしくないか?
388 :
358:2006/11/02(木) 14:48:19
>>386 基ずきか?つに点のやり方しらねんだよ
択は事実行為だから×
一般知識ってまじでクイズだよ…頭にはいらん
>>388 じゃなくて、肢の内容が違うんじゃないのか?って聞いてる。
ちなみにづ=DUで出るんだよ。
>>387 マジで?
伊藤塾で買った参考書は会社法だったじゃねーかよ
市販のは会社法でやって自分たちだけは旧商法なのか
392 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/02(木) 14:55:36
商法が外れたから酒井くんの言うことは全部間違っているって・・・
そんな完全なアンチになってる人に何も言うつもりはありませんよ
俺の言うことは無視してくださいとしか言いようがない
>>392 そうでは無くて、分析能力・情報収集能力を疑ってかかれとベジータに
忠告してるんジャマイカ?
394 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/02(木) 15:02:10
そういわれても行書勉強半年もやってない自分としては
何十年もやってる講師の意見参考するのは当然でしょ
その講師よりも誰だかわからない2chの掲示板の名無しを信じろというのも無理があるし
まぁ太郎さんのように知識などがあることがわかってる人の言うことなら別としても
395 :
358:2006/11/02(木) 15:02:43
>>390 づづづ。ほんとだ
4は問題文とおりだよ
396 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/02(木) 15:04:32
商法についても俺がガイダンス受けたときは微妙って言ってたし
資格試験の本来のあり方からすれば既に使われてない法律を学ぶことに何の意味もないので
会社法で出すべきだけどお役所は慣例を変えたがらないから旧商法もありえるっていってた
彼が受けたときは何いわれたか知らないけど、俺はそう言われたから別に間違いやがったという気持ちはなかったし
そもそも商法は講義の最後にまわされてたので発表になってから受けれたから旧商法だったし
397 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/02(木) 15:05:50
といいながらまたネットやってる俺
モニターついてるからやっちゃうわけで電源きりますわ
>>395 それってTACの問題か?だとすると、肢の内容まで某予備校の模試の
パクリ問題。某予備校はその問題を10月の頭に出している。
ひでぇ〜予備校があるもんだな。
399 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 15:07:21
>>394 心配するなベジータ
難しい記述は書いても覚えられないし、ほとんど無意味に時間を潰す
だから基本的なことを落とさないようにやる方が賢明というもんだよ。
だってさ 去年まで「自治事務」とか「役割分担」を書かせた試験だよ
いきなり八月革命説における「主権者が存在しないとはどのようなことか」なんて出ないし
できることをやっておくしかないんだからさ…
>>399 八月革命説ねぇ〜。でも一応は、帝国議会の議決を経て改正されたこと
にしてる。
401 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 15:16:39
そいじゃ 行政手続法からもう1問出すかな
不利益処分をする場合、原則として名宛人に対し意見陳述の機会が与えられる。
このうち( A )の場合には文書等の閲覧請求権が認められている。
文書閲覧請求は( B )に対して認められる。
A 8文字以内
B 40字程度で書きなさい。
402 :
282:2006/11/02(木) 15:19:49
前スレ1000様
詳しく教えていただき
ありがとうございます!
403 :
282:2006/11/02(木) 15:20:54
前スレ1000様
詳しく教えていただき
ありがとうございます!
404 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 15:24:33
司法試験短答式の問題形式要チェック
>>282 どういたしまして。
こちらこそ、間違った書き込みをして申し訳ありませんでした。
それはさておき、
>>376の問いに解答される方は、いらっしゃいませんか??
16:30頃に解答を書き込みますね。
407 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 15:31:50
>>376 ×
指定相続分に留まる
だけど、どういう理論なのか…分からん。
408 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 15:34:33
>>376 ○
遺言に従った登記がなされていない。第三者は知る由がない。
>>376 ○
勝手に自己名義だとして売り払ったケースと同じ。そして、第三者は権利保護
要件としての登記もある。
これに、納得いかなければ、1ヶ月以内に金を払って取り戻せばいいんじゃ
なのか?
まあまともな奴なら1/3の名義の不動産なんか買わないけどなw
共有私道ででもなけりゃさ。
411 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 16:09:39
>>401 の記入例
>不利益処分をする場合、原則として名宛人に対し意見陳述の機会が与えられる。
>このうち( A )の場合には文書等の閲覧請求権が認められている。
>文書閲覧請求は( B )に対して認められる。
A 聴聞
B 当事者及び当該不利益処分がなされた場合に
自己の利益を害されることとなる参加人
412 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 16:24:38
簡単な問題でも、一旦迷路に迷い込んだら解けなくなる・・・。
>>406-
>>409 >>376の解答です。
正解は×です。
太郎さんのみ正解です。
第三者が取得した持分のうち、指定相続分を超える部分は、無権利の登記であり、登記に公信力がない以上、第三者は、指定相続分に応じた持分を取得するにとどまることになります。
登記には公信力がないというところがポイントですね。
なお、判例があります(最判H5.7.19)
414 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 16:39:21
>>413 ありがとう!
被相続人の意志を尊重した判決ってのは知ってましたが、理論構成が分からなかった。
無権利者からの譲受人には、登記なしに対抗できるってことだったんですね。
>>413 でも、ちょっとおかしく無いかい?共同相続人が勝手に法定相続分の
登記をしたなら分るが、問題文からだと、全員の意思で法定相続分の
登記をしたように見える。
いくら遺言で相続分の方法を指定されていても、相続人全員の合意の
元で遺産分割をしたなら、そちらが優先される訳だから、今回の問題の
場合は、○なんじゃねぇの?
416 :
415:2006/11/02(木) 16:45:37
>>413 ほら、判例には「特定」不動産って書いてあるじゃん。
>>414 そのとおりですね。
>>415 その疑問は、ごもっともです。
着眼点が鋭いと思います。
しかし、残念ながら、×なのです。
この判例の事例は、共同相続人間で遺言の解釈に争いがあったのですが、とりあえず、相続人の合意の下、法定相続分の登記をしたという事例です。
確かに、相続人が合意した登記より、指定相続が優先されるということに違和感があることはわかります。
しかし、被相続人が相続分を指定した場合は、相続人は相続開始と同時に指定された割合による相続分を取得するのです。
つまり、指定相続が法定相続に優先すると、最高裁は判断したのです。
418 :
415:2006/11/02(木) 17:02:33
>>417 だから、「特定」不動産に対しての判例で、不動産全体とは判例は言ってない。
加瀬マニアの粘着が始まったよ
>>418 >>376の問いには「遺産中の不動産に」とありますが…
質問の趣旨がわからないので、かみ砕いて説明して頂けませんか??
>>376 についてなんですが、この事案の場合、共同相続登記を相続人全員の合意でしていることから、94条2項の類推適用が問題になりうると思うのですが。
423 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 17:30:07
>>422 こういうのは、買った第三者が文句をいうことが多いんですよ。
金を払ったのに引き渡せとか
それを拒絶する→登記に公信力はない→真実の権利はどうか?→被相続人の意志を尊重
→結果、指定相続分しか認められない という具合かと思います。
>>422 まさしくおっしゃるとおりですが、最高裁はその点については、何ら判断していません。
425 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/02(木) 17:35:28
登記はしたものの、遺産分割協議がちゃんとしてなかったということでは?
良く有るじゃないですか。なかなか決まらないって
そういう時でも公信力がない以上、掴まされた者が馬鹿をみる。
もっとも売った相続人にはかかっていけるんでしょうが
東京法経2回目の解説届いたがまずまずの成績
やっぱりW2回目の難易度が異常ということでFA
>>421 貴方の問題文・・・遺産中の不動産に
判例の文言・・・・・遺産中の特定不動産に
「特定」の文言が抜けてるってこと。
428 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 17:51:41
426さん
まだ包茎の解説こねえんだが切手同封してなかったんだよ。
よかったら解答晒してくだされ
>>426 東京包茎が易しいということでFAです。
Wの2回目の成績表が出てるが、パンチキの出来が悪いだけで、
法令+記述はそこそこ出来ている。
430 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 18:01:09
そこの模試は難易度は普通だった?問題傾向とかもまぁまぁいい感じ?
431 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 18:03:21
法経は易しいのかorz
>>427 え??それだけの指摘なのでしょうか??
そこに何の意味があるのでしょう。
それによって、問いの解答が変わることはありません。
更に言うなら、対象不動産が、『特定不動産』であろうと、『全体不動産』であろうと、結論は異なりません。
その旨の判例は、たくさんありますから。
>>418氏の見解を待ちたいと思います。
模試スレでやっとくれ
434 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 18:13:47
なんとなくだけど
模試受けたやつらは記述そのまま暗記しようとして見事に総撃沈しそうだな。
>>312 ベジータは試験後、勉強時間がそっくり睡眠時間に移行する ○か×が?
436 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 18:19:59
437 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 18:23:30
問題
不真正連帯債務を40字程度で説明しなさい
438 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 18:24:29
あきれて大笑いしちゃうne。専門的知識が要求される「士業」で、専門的知識が無いまま開業し、
専門知識は開業後習得すればいい、なんて言っているお馬鹿さんたち・・・おめでてーなって思ってしまうね。
魚をさばけないのに寿司屋をやろうとする奴はいないが、知識は無いけど行政書士開業しようって馬鹿は沢山いるんだね
/⌒`⌒`⌒` \
/ ヽ
( ノ⌒〜⌒〜⌒ヽ、 )
ヽ/ \, ,/ i ノ
| <・>, <・> |
| 、 ,,,,(、_,),,, ノ|
ヽ ト=ニ=ァ /
\ `ニニ´ /-
/` ┻━┻'_
ヽ. `ー--一' ノ/ヽ ノ7_,,, 、
(⌒、"⌒ソ⌒ヽ─ '" `、 ( ィ⌒ -'"",う
~''(_)(_)(_)(_)ソ ヽノ ,イ^
みんな情報公開法は法令として勉強してる?
マルチだからお詫びに問題つくってみたにゃ〜☆ヘタなのはメンご
所謂情報公開法の規定で間違ってるものはいくつある?
1国会や裁判所が作成した文書が、情報公開請求の対象となることはない
2行政機関の長は、開示請求されてから当該請求に対する処分をするまでの
通常要すべき標準的期間を定めなければならない
3開示請求するものは、開示請求手数料及び開示実地手数料を納めなければならないが、
行政機関の長は経済的困難またはその他特別の理由があると認めるときは、
政令で定めるところにより手数料の減額または免除することができる。
4行政機関の長が開示決定したときは、行政文書の開示は、文書や図画については原則写しの交付により、
正当な理由のあるときは、閲覧により開示することができる
5情報公開・個人情報保護審査会の委員は優れた識見を有するものの内から
両議院の同意を得て内閣が任命する
>>439 1=○
2=×
3=○
4=○
5=×
司法ヴェテさんに、真面目な質問。
ローの試験も始まり、旧司法には厳しい現実が待ち構えていますが、
何回受けられてるかは知りませんけど、今後、どうなさる予定ですか?
無論、合格して頂いた場合は別ですが。
うわ〜
むちゃ余計なお世話w
昔からいるよね〜この人w
443 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 19:15:32
ってことはおまぃもか?w
444 :
439:2006/11/02(木) 19:25:00
人気ね〜な
ちょっと出掛けるから、メル蘭に答いれときますね
皆さん、情報公開法は教養ででても1つ位にかんがえてるのかな?
445 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 19:27:11
問題
不真正連帯債務を40字程度で説明しなさい
446 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 19:37:43
不真正不作為犯について40字で答えたら、答えてやるよ
447 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 19:38:15
/⌒`⌒`⌒` \
. / ヽ
. ( ノ⌒〜誹便⌒ヽ、 ) やぁ 消費者諸君。「人間には見たくないものは
. ヽ/ \, ,/ i ノ見えない性質がある」と言ったのはワテや!
. | <・>, <・> |ここで哲学的な議論をしてもしかたありませんので、
. | 、 ,,,,(、_,),,, ノ|これらの問題にどう私たちは立ち向かっていけばいいのか?
. ヽ ト=ニ=ァ /法律的な観点から考えていきたいと思います。
,____/\. `ニニ´ /
r'"ヽ t、 ` ┻━┻'
カバチタレを読んで、行政書士になろうと思った方! その発想は危険です。
あれと同じ事をするとまずもって「捕まります。」明らかに他士業法に違反しています。
448 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 19:44:33
ガチンコチンコ、チンコカチンコチンだかんね!
なんか荒れてきたね
>>441 私は、いわゆる専業受験生ではなく、社会人受験生ですので、ロースクールという選択は、諸般の事情により、厳しいものがあります。
しかし、客観的情況を鑑みれば、ロースクールも視野にいれなければいけないのだろうとも思います。
現段階では結論は出ていませんが、来年は、旧試験一本でいくか、または、旧試験とロースクールの両天秤でいくかという、いずれかの選択をすることになると思います。
以上です。
スレ汚し、失礼致しました。
>>451 専業受験生であっても、社会人受験生であっても、いずれにせよ、合格しなければ意味がありませんので、その言葉には恐縮せざるを得ません。
453 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/02(木) 20:11:15
>>439 1、ばつ
2、ばつ 義務じゃないべ
3、まる
4、ばつ 原則どっちもできる
5、ばつ 総理大臣が任命かな
454 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 20:13:41
行政書士の求人がゼロなんですけど・・
行政書士を取った人はどれくらいの割合で就職できるんですか?
455 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/02(木) 20:14:41
ちょうど情報公開法の答練やってたからちょっとできた
456 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 20:18:46
(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)
第五条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務
について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定す
るものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士
となる資格を有する。
二 司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づ
いて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して
七年以上になること。
イ 企業その他の事業者(国及び地方公共団体を除く。)の役員、
代埋人又は使用人その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務
であつて、次に掲げるもの(第七十二条の規定に違反しないで行われるも
のに限る。)
(1) 契約書案その他の事業活動において当該事業者の権利義務に
ついての法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成
「契約書」「権利義務」「作成」これって行政書士業務そのものだね。
457 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 20:22:01
行政書士の求人がゼロなんですけど・・
行政書士を取った人はどれくらいの割合で就職できるんですか?
もう・・そんなに強引にイジったらイっちゃう!!
>>454 雇われ行政書士?だったら求人はあまりないよ。
あっても東京。まれに大阪にあるくらい。
都市圏じゃなければ雇われ行政書士はあきらめた方がいい。
何年か前に大阪の何とか合同事務所が
行政書士月給35万円1名(要実務経験)ってのを見たことはある。
459 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 20:24:21
「目的効果基準」
そう、憲法の判例からの論点のひとつだが、これ100%でるから
覚えて置くように。
記述で出るぞ。
とりあえず書いとけよ。
キーワード採点で3点は取れる。
その前に一般知識できられたら終わりだが。
司法修習生となる資格を得るのが大変なんだが。
具体的には司法試験合格ね。
461 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 20:40:19
>>459 そうかもね。記述は勉強しているものにとっては「当たり前」の問題がでてもおかしくない。
40字の記述導入発表したのだって急といえば急だったし。
462 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 20:50:23
>>459 なら「人権規定の私人間適用」についても出るか。
463 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 20:52:13
私は人間ですけど?
464 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 20:54:14
これどうよ
Aの不注意でAの運転するタクシーが事故をおこし、客Bが死亡した。
Bの妻CがBの子Cを懐胎している時、CはAに対して不法行為に基づく
損害賠償を請求できる。
答え○
死んで生まれたら請求できないと思うのだがどゆこと?
もしくは懐胎中に死ぬかもしれないしな
D模試より
465 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 20:55:27
記述は平凡な問題だよ。問題は択一かもね。記述以前に択一でやられてしまう
かも。ああやっちゃた…
466 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 20:56:35
違うよ!私人間と公人間があって、ちょうど私法と公法のようなもんだ。
つまり、一般被用者と公務員の違い。いろいろ人権の適用されかたが違うでしょ?
467 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 20:57:14
マジ?雇われはないのかよ!!
なら資格いらねぇ・・
468 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/02(木) 20:57:45
>>464 胎児は不法行為の損害賠償請求と相続と遺贈はできるはず
469 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 20:59:01
>>464 胎児は例外的に不法行為に対する損害賠償請求可能。
471 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 21:02:00
それは分かるんだが生きて生まれれば
じゃねえのか?胎児がどやって請求するんだ?
>>464 確かに
『胎児に対しこの請求権を出生前に処分すべき能力を与えようとの趣旨ではない』
っていう判例があるね。大判S7.10.6 生まれてからじゃないとダメなんでは?
じゃあ民法に絡めて○×問題
双務契約の当事者の一方が弁済の提供をしたが相手方が受領を拒否した場合、
その後、反対債務の履行を請求された相手方は、
同時履行の抗弁権を対抗することはできない。
母が法定代理人として請求するんだよ。
問題文が
『Bの妻CがBの子Cを懐胎している時』の話だもんな
477 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 21:14:17
473よ、うそはだめだな
つうか条文みたんだが遺贈、相続に関しては但し書きとして死んで生まれれば
適用しないって書いてあるが、損害賠償は書いてないからできる。
意味不明だーー。どないなってんねやああああああああああ
478 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 21:14:38
世の中の人々が法律を慣習として「こうゆうものなのだ」と理解して、その
理解にしたがって行動を自律していく風習があるが、これを、〜主義という。
何主義か。
>>476 だからさぁ…上の判例を省略せずに書くよ
『胎児が不法行為のあった後生きて生まれた場合に、不法行為による損害賠償請求権の
取得については出生の時に遡って権利能力があったものとみなす趣旨であり、
胎児に対しこの請求権を出生前に処分すべき能力を与えようとの趣旨ではない』
なのよ。
つまり生きて生まれたときに問題の時点に遡って権利能力が認められるの。
わかる?
480 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 21:22:26
だから、最初っから解除条件だっつってんじゃん
これは判例が法定停止条件説の立場にたっている故の結論であって、
もちろん、学説などでは法定解除条件説も叫ばれている。
482 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 21:24:55
>>479 確かにそうだよなあ。なんで相続遺贈には但し書きがあって損害賠償には
ないんだってことだ。腹の中からどやって裁判するんだよーー
超能力者かって
483 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 21:27:08
判例は停止条件か。
>>482 まさにその点。
法定解除条件説の問題点は民法典に誰が胎児に代わって権利を行使するのか
書かれていない。
だからかどうか知らないが、判例は法定停止条件説(上のやつね)をとっている
485 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 21:29:58
条文だけの解釈では胎児は生きて生まれようが死産だろうが関係なく
損害賠償ができるってことだが納得できないから死ぬわ
いやだからさ、Cは出生してくれば損害賠償請求できるわけだから○
でいいじゃん。
487 :
439:2006/11/02(木) 21:32:30
>>453 ベジータ君
正解おめでとう
でも若干理由が違うのもあるから軽く触れておこうか。
1× 国会や裁判所が作成した文書でも行政機関が保有している場合は対象となり得る
2× 開示請求されてから30日以内に開示か否かを決定しなければならない
例外として、事務処理が困難等正当な理由がある場合は30日以内の園長ができる
更に例外として、開示請求に関わる請求が大量であって、60日で処理することで事務遂行に
著しい支障が生じるときは、開示請求に関わる相当部分を期間内に開示決定等をし
残りの行政文書は相当期間に開示決定等をすればよい
3○
4× 原則閲覧
5○ その通り
その位できてれば、昨年までの問題れべるなら充分対応可能かもね
488 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 21:33:04
俺がかわりに損害賠償請求してやるから、心置きなく逝け
>>482 お腹の中からは、訴え提起はできません。
胎児の間は、母親を代理人として、損害賠償請求することもできません(判例)
生まれてから後に、母親が法定代理人として、損害賠償請求をするのです。
なんでみんな妻も子もCであることにつっこまないんだ?
491 :
439:2006/11/02(木) 21:34:05
訂正
5×
>>486 請求する時点を問題にしている
つまり問題文からは胎児Cが胎児であるときに請求できる
というふうに読み取れるから464が悩んでいるんだろ
493 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 21:38:09
下から読んでも
妻夫木夫妻
494 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 21:38:41
納得できねえからDにメールおくろっと
つうかCは妻じゃないのか?
497 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 21:44:08
つーかTu−Kaにナンバーポータビリテーしたい
499 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 22:03:14
問題
Aは、B、C、Dを連帯債務者として120万円を貸し付けた(負担部分は平等とする)
AがBに対して60万円についてのみ免除をする意思表示をした場合の、Cの債務の額はいくらか。
80マソ
30万円。
100マソ
503 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 22:11:28
20円
>>499 80万円
負担部分(40万円)について、他の債務者に絶対効が及ぶから。
20円て!w
今どきチロルチョコも買えまへんで!
506 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 22:16:50
507 :
499:2006/11/02(木) 22:18:29
508 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 22:24:28
509 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 22:25:55
高卒・無職
510 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 22:30:35
>>508 債務の一部免除は、全部免除に比例した割合で、被免除者の負担部分について、他の連帯債務者の利益の為に効力を生ずるから。
次の肢に正誤をつけよ
1 企業の主たる営業取引以外の取引によって発生した債権で、貸借対
照表日の翌日から起算して1年以内に入金が到来するものは、流動
資産に属するものとする。
2 企業の主たる営業取引によって発生した債権で、貸借対照表日の翌日
から起算して1年を超えて入金の期限が到来するものは、流動資産に
属するものとする。
3 前払費用については、貸借対照表日の翌日から起算して1年を超える
期間を経て費用となるものは、固定資産に属するものとする。
4 棚卸資産のうち恒常在庫品として保有するもの、若しくは余剰品として
長期間にわたり所有するものは、固定資産に属するものとする。
5 預金については、貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えて期限
が到来するものは、固定資産の属するものとする。
512 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 22:40:38
>>510 ありがとう。負担部分の半分を免除されたにすぎないってこと
だよね?
でも60万も免除されたのに損した気分だなぁ。
513 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 23:16:51
>511
鉛筆ころがしたら答えは○が4コ
理由は鉛筆を信じる
514 :
名無し検定1級さん:2006/11/02(木) 23:23:15
LECの直前系の講座つかえねーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
何が予想だ!
どれもこれも全部おなじじゃねーーかよ
515 :
○○大ロー生:2006/11/03(金) 00:06:17
ご無沙汰しておりました。
>>472 >双務契約の当事者の一方が弁済の提供をしたが相手方が受領を拒否した場合、
その後、反対債務の履行を請求された相手方は、同時履行の抗弁権を対抗する
ことはできない。
○
双務契約の当事者の一方が債務の本旨にしたがった弁済の提供をしたが相手方が
受領を拒否した場合、原則として受領遅滞が生じる(民法413条)。本条の法的
性質は、公平の観念から信義則上(1条2項)認められた法定の無過失責任と解さ
れるから(通説)、その要件は、@弁済の提供があり、A債権者の受領拒絶・
受領不能で足りる。
したがって、当事者の一方が弁済の提供をしている以上、その相手方は同時履行
の抗弁権を失うことになる(533条参照)。
T「○○大」にこだわった理由
他スレに「ロー生」がいたので、識別した方が賢明と考えたから。
本当にロー生で、現在、関東国立H
U「ロー生」にこだわった理由
予備校に勤務してるとき、公務員試験の講師の他、憲法・民法・経済の教材
を作成しており、以前から自分の本を出版したいという欲求があって、本年
に至って、どの資格試験にも通用するノーマルな「基本書」を出したいと決
意した(著者名は×)。
「ロー生」のコテは注目を集めるから、良くも悪くも多様な意見が集中する。
その多様な意見を参考にすれば、いい修正ができるのではないかと考え、行書
受験生の「質」を知りたくてレスしてたんです。
皆さんの意見、参考にさせて頂きました。
基本書の方は(憲法1冊、民法2冊)、もうすぐ校正に回す予定です。
516 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/03(金) 00:09:30
行政書士の勉強を始めて10ヵ月、試験まで10日…
長かったような短かったような
ん?10月10日だ(笑
債権だけでも既修者の問題集もう1回やっとくかな 日記でゴメン
517 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/03(金) 00:10:51
518 :
○○大ロー生:2006/11/03(金) 00:16:25
太郎殿
勉強、執筆、仕事、家庭のことで、結構凹んでました。
まぁ、それなりにやってましたけど
>>515 双務契約の当事者の一方は、相手方から履行の提供を受けても、
その提供が継続されない限り、同時履行の抗弁権を失わない。
最判S.34.5.14
520 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 00:23:16
これどうよ
Aの不注意でAの運転するタクシーが事故をおこし、客Bが死亡した。
Bの妻CがBの子Dを懐胎している時DはAに対して不法行為に基づく
損害賠償を請求できる。
答え○
太郎はこれどう思うよあと包茎第2回返ってきたかい?
521 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 00:26:37
提供の継続の有無、問題に入ってないよ。
こういう場合どうすればいいんだ。
522 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 00:27:09
提供が継続されている場合、そもそも同時履行の抗弁権が問題となることは
ないからいいんじゃないの?
524 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/03(金) 00:32:02
>>518 そっか。人生色々だもんな
で 一応、試験は受けるんでしょ?
>>520 生まれてから請求するってことなら良いんじゃないですか?
良い問題ではないと思うけど
解説は届きましたよ。
択一が8割、記述が6〜7割ってところです。
封筒って切手を貼って送るものだったのかな?
要らないと思って捨てちゃった。
それでも1回目の採点は帰って来たけど
525 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 00:33:24
通説か判例どっちとるか迷うときは問題文に注目
判例によればってなければ通説、条文でおk
それで間違えたらあきらめろ
他の受験生も間違えて正解率10%きるから問題なし
526 :
○○大ロー生:2006/11/03(金) 00:34:13
>>520 胎児の権利能力に関し、判例は停止条件説に立つ。
出生が条件である以上、胎児中のDには未だ権利能力はなく、
不法行為債権を主張できない(阪神電鉄事件)。
出生を待つほかない。
527 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 00:38:28
俺も封筒捨てて切手も同封してないよ
択一で8割はすげーーーーーーな
記述は簡単だが採点基準が高いってことか
まだ結果返ってきてないが。
問題で死んで生まれたらどないすんじゃってことで悩んでました
条文にしたがえば正解ってことか。
528 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 00:42:28
ロー生さんがそうゆうならこの問題は微妙だよね
ロー生さんならこの問題は○ですか?
529 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/03(金) 00:44:58
>>527 たまに間違ってる問題もあるから気にしない方が良いですよ。
法経の記述で火災保険金の物上代位があったけど
価値交換物たる火災保険請求権を差し押さえ云々って書いたんだけど
部分点を何点くれるかちょと楽しみ
あと、一般知識は簡単でしたね。特に文章理解なんか…
530 :
○○大ロー生:2006/11/03(金) 00:45:42
>>499の答えは、100万ですね。
こういうミスをしていたら受かりませんね
orz
532 :
名無し検定1級さん :2006/11/03(金) 00:49:17
さっき別の板でもあげましたが……、
10分以内、40字以内でさらりと誰か答えてみ。
問:
行政講学における不可争力の排他的管轄について説明せよ。
533 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/03(金) 00:50:05
534 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 00:53:34
>>529 わたくしは>306氏ではないんですが、いまさら無謀にも、
>>308の『今年こそ行政書士〜公法編〜』を購入してまいりました。
没問があるということですが、教えていただけるとありがたいです。
自分で探すのも勉強のうちっていえばそうなんですが…
余裕がございましたらレスくださいませ。
突然失礼致しました。
535 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 00:55:11
536 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 00:56:58
誰か良問出してくれー
ただし一流大学出の高学歴の人限定ね。
538 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 00:57:48
太郎もうねるのかよー
しっかし問5の火災保険うんぬんはよくわからなかったす
539 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/03(金) 00:59:06
>>534 六法で確認すると簡単に分りますよ。
>>532 行政事件訴訟が出訴期間や不服申立て期間を経過すると、
もはや私人の側から認められないことに求めることができる。 かな?
ホントに寝る
540 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/03(金) 01:01:57
おっと訂正 行政事件訴訟→行政行為または行政処分の方が適切
541 :
534:2006/11/03(金) 01:02:56
>>539 レスありがとうございます。
六法で確認ですね。
がんがります。
ロー生、H大なんて伏せずに、一橋って名乗れよ。
それと。
>>520の問題について、721条は、胎児は生まれたものと看做す
って書いてある。なのに、不法行為債権を主張できないんだよ。
543 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/03(金) 01:05:43
>>541 問題文の解説を読むときは六法を引いて但し書きや例外なんかを
一緒に押さえた方が断然、正確に覚えられますよ。
じゃ おやすみなさい
ロー生へ、この問題を解いてみて。意見が割れてるんだけど、
見解を聞きたい。
A社はB県内にゴルフ場の建設を計画し、B県知事は林地開発行為の
許可処分を行った。ところが同ゴルフ場建設予定地にはアマミノクロウ
サギ(特別天然記念物、危急種)などの動物が生息し、同ゴルフ場開発
はこれらの動物の存続に深刻な影響を及ぼすことから、アマミノクロウ
サギなどの動物を原告として林地開発行為の許可処分の取消訴訟が
提起された。裁判所はどのような判断をすべきか。40字程度で書きなさい。
546 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 01:10:05
>>542問題文では主張できるとなってますが。
おれもできないと思う
547 :
○○大ロー生:2006/11/03(金) 01:17:57
>>535 >>520の問題
民法721条の規定通りにあてはめたら、○になる。
しかし、胎児中のDが損害賠償請求するとなると、Bの妻である母Cが
代理行使する以外にない。そこで、阪神電鉄事件の拠る停止条件説を用
いると×になる。
本問では、「CがDを代理して」とは言っていないから、判別つかない
(×という見解が多いか)。
ただ、常識で考えて、胎児中のDが自ら請求の意思を出すことは不可能
だから、母が代理して請求する、と「読む」のが自然と考える(○になる)。
そもそも本問は、「DはAに対して不法行為に基づく損害賠償を請求できる」
ではなく、「DはAに対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有する」で、
○になるんじゃないですか?
548 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 01:26:38
ただ、常識で考えて、胎児中のDが自ら請求の意思を出すことは不可能
だから、母が代理して請求する、と「読む」のが自然と考える(○になる)。
母親が代理して請求できないはずだよなあ
納得できないから死ぬぜ
550 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 01:36:17
Dを懐胎している時DはAに対して不法行為に基づく損害賠償を(Dの出生後なら)請求できる。=○
Dを懐胎している時DはAに対して不法行為に基づく損害賠償を(Dの出生前でも)請求できる。=×
Dを懐胎している時に請求するとは限定されておらずそのようには解されない
出生したとみなされ請求権を得ていたとしても現実に請求できるのは
出生後に誰かが代理する必要がある。
このことは権利能力は出生で生じるから当然に導かれる
おまいら日本語読めなさすぎ w
>「ロー生」のコテは注目を集めるから、良くも悪くも多様な意見が
>集中する。
>その多様な意見を参考にすれば、いい修正ができるのではないか
>と考え、行書受験生の「質」を知りたくてレスしてたんです。
随分、高飛車な考えだな。上から下を見下したような、この見方。
ホント気に入らないね。こんな考えの人間が、日本の法曹を担って
行くのかと思うと、背筋が凍るね。まぁ、受かればの話だけど。
552 :
○○大ロー生:2006/11/03(金) 01:51:13
>>544 これって過去問?
まず、当事者能力が問題。
ここに当事者能力とは、民事訴訟上、当事者となりうる資格をいう。
当事者は訴状に記載しなければならず(民事訴訟法133条2項1号)、特別天然記念物
などの野生動物は、当事者能力を有せず、民訴133条2項の規定に違反することから、
「裁判長」は訴状の補正を命ずることになる(民訴137条1項)。
(常識的にいって、補正は無理じゃないですか)その後、補正されない場合、訴状の
却下となる(同条2項)。
上記の補正命令、その後の却下は「裁判長」が行うから、本問の「裁判所」はどのよう
な判断をすべきか、に答えなければならない。
そこで、後に原告は即時抗告をすることができるから(同条3項)、その抗告を却下する
のが「裁判所」の判断となるかな。
ここまでしか解りませんでした。というよりも40字では無理でした。
訴状が補正されない限り、被告への訴状の送達はなく(民訴138条参照)、訴訟係属は
生じないから訴訟要件たる@原告適格、A(狭義)訴えの利益が判断されなくなる。
これじゃ、つまらんよね。
ただ、民訴実務では、訴状審理、訴訟要件審理、本案審理いずれをも平行して行う
と聞いているので、原告適格を否定し、訴えの却下(訴訟判決)という手法も考え
られるでしょう。
>>552 本試験だと思って40字程度で記して下さい。
554 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 01:52:47
ゴルフ場の建設は違法とは言えない。環境に及ぼす影響も甚大とは言えなく
却下する。つまりうさぎが原告となるというかゴルフ場を建設されたくない
住民&動物愛護団体なんかがうさぎをだしに訴訟提起する。周辺住民は弁護士
なんかに聞いて処分が違法でないと知る。だが建設は阻止したい。すると丁度
絶滅危機の動物が住んでる。これはだしに使えるぞと。
裁判所はそんな事情を知りつつ違法性がないため良心は痛むが棄却するしか
ねえだろ。あくまで原告は住民だがうさぎを名目にする点が認められるかは
微妙。訴状にうさぎの名前を書くことが認められないからとりあえず住民
が代理人の形で連書すると、いける。但し原告適格が認められなければ裁判
をまたず却下もありうる
それともう一問
行政機関情報公開法では、「知る権利」という文言が目的規定(1条)
の中に明記されていない。それはなぜか。50字程度で答えなさい。
ロー生君、講釈は要らないので、本試験のつもりで50字程度で
まとめて下さい。
556 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 01:59:05
行政訴訟法では訴訟要件審理と本案審理は並行せず
一方ずつ順次扱い訴訟要件満たさずならそのまま裁決して終わり
でいいの?
557 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 02:02:28
(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)
第五条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務
について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定す
るものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士
となる資格を有する。
二 司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づ
いて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して
七年以上になること。
イ 企業その他の事業者(国及び地方公共団体を除く。)の役員、
代埋人又は使用人その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務
であつて、次に掲げるもの(第七十二条の規定に違反しないで行われるも
のに限る。)
(1) 契約書案その他の事業活動において当該事業者の権利義務に
ついての法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成
「契約書」「権利義務」「作成」これって行政書士業務そのものだね。
>>557 何がいいたいのかさっぱりわからん。
まさか二回試験落ちが行書をやって弁護士資格をもらおうって話か?
>>558 そういう事なんじゃないの?要するに今年も100人落ちてるんでしょ。
再試験で何処まで受かるか知らないけど。
今後は、再試験をしないと言ってるから、更に、落ちるヤシが発生する
と予測。行書は、彼らにとって「保険」なんだよ。
560 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 02:11:08
>>558 行政書士は法律家であることを根拠付けたいため。
561 :
○○大ロー生:2006/11/03(金) 02:12:42
>>555 政府に対する開示請求権という意味において未だ最高裁判例が出ていないことと、学説の理解が一義的でないこと。
もう寝ます。
562 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 02:17:06
>>559 これからは二回試験合格弁護士か否かを注意しないとナw
>>561 それでは点数貰えません。なぜ、最高裁の判例が出てないかを50字
以内にまとめあげないと0点です。
>>552 これも、40字以内で明記していないので0点です。
司法の論文書けても、行書の40字記述は書けない。パンチキの足切り
もあるし、司法やロー生なんて相手じゃないな。
やっぱ、国T組が真の相手だな。
564 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 02:27:15
565 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 02:51:16
悲しい止まり方だ
寝ずに問題解いてるかな
>>552がロー生の出題者に対する皮肉とも理解できずに
ずーとこの件で、沢山の人に息巻いてる出題者が痛々しい
件w
567 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 08:42:58
おまいらおはよう
今日は憲法公布60周年記念日だから、せめて条文素読くらいはしようぜ。
おまいらおはよう
今日は憲法公布60周年記念日だから、せめて自作自演くらいはやめようぜ。
>>566 自分が解けない問題だから、皮肉も言いたくなるんだろう。40字という字数
制限もクリア出来ないし。更に、
>>555の問題も解けないし。
所詮、択一・論文は出来ても、40字記述×とパンチキの足切りを喰らうのが
ロー生クオリティー。
570 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 11:17:00
なんかわからんけど答え書いとく。採点よろ。
知る権利自体の定義があいまいで、行政庁や利用者の誤解を招きかねないから。
>>570 前半の「あいまい」を法律的にな言い回しにするとOK。
後半は論点が違います。
答は後ほど、書いておきます。
572 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 11:42:08
おう、社会のゴミども、元気か?今日から3連休だな。
えっ?あー、そうか!ゴミどもは、毎日が休みだったな。
俺は14年に84点で合格した者だが、その後の試験が難しくなってるのが
嬉しくてたまらない。
14年の合格者はバカとか84点じゃ追加合格と言われようが華麗に
スルーしてる。世の中結果が全てだからな。今年から更に難しくなるんだって?
へー、ほー、それは楽しみだな。
悔しかったら合格してみろよ。それとも童貞ニートパラサイトシングルの
オマエラじゃ無理かな?ハッハッハッー。いいか、耳をダンボにしてよく聞け。
「試験に合格した者が勝者」
不合格者を見下ろすのは楽しいぞ。14年合格者に嫉妬してる奴の叫びを
聞くのは楽しいぞ。どーせ、俺の方がゴミと言いたいんだろ?それしか
言い返せないんだろ?
でもな、世間はオマエラこそが社会のゴミと思ってるんだよ。
はやく氏ねよ、クズども
573 :
名無し検定1級さん :2006/11/03(金) 11:53:04
>>569問題の意図すり替えてないか。
>>544の問題って、40字で書けって言ってるんじゃなくて、
ロー生の見解を聞きたいって言ってるぞ。
574 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 11:59:29
まともな奴は今の時期にここに来てないぞ。
今までやったことを総ざらいでしっかり復習しとけよ。
>>573 本人が40字では無理と言って降参してますけどw
576 :
名無し検定1級さん :2006/11/03(金) 12:10:33
なんでロー生なんか相手にしてんの。
闘う土俵が違うんだから、自分だけ受かること考えれば。
ヤツを超えたいんだったら一橋以上のロー行けばいいでしょうに。
>>576 行書専業が受かる、一橋ロー生が落ちる。
これが行書クオリティー。
>>573 見解を聞きたいといいながら
煽りたいだけなんでしょ
ロー生は、補正云々は書く必要のないことを
丁寧に教えてくれてるわけだから
反論があるならそれについてかけばいいのに
40字で書けって、負けず嫌いなのは分かるがあまりに痛々しい
補正を入れるのが絶対条件なら40字では無理って言ってるということが
文中から読めない?
579 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 12:49:22
そんなこともまれにはあるけど、どんな試験でも基本的には
力のある人が受かるよ。行書専願で真面目に学校通っている人で
10%くらい、それ以上の難関資格がメインで行書用の勉強も
ある程度やった人は半分くらいは受かる。そんな人の中にも
落ちる人はいる。早稲田法に受かったけど日大、あるいは法政に
落ちる人もいるのと同じ。法政、日大にまとをしぼってやってる人は
ある程度のアドバンテージを持つけど、でも合格率は行書に
おける専願と他資格併願と同じようなものだと思う。
>>578 >ロー生は、補正云々は書く必要のないことを
>丁寧に教えてくれてるわけだから
この裁判は、結構、有名になったのを知らないみたいだね。
鹿児島地裁の【裁判官は補正命令】を出しました。普通は民事裁判
ですので、裁判所は代理人の私の所に連絡するのですが、裁判所
はアマミノクロウサギに対して【当裁判所へ出頭する】様に求め、そ
れが当然なされないと、【訴状中の原告を野生生物とする部分を却
下する】との決定を行ったのです。さらに、この決定にはおかしなこ
とに、【アマミノクロウサギなる人間が仮にいるかも知れないので、
それに対して却下命令を下す】という形式をとっています。架空の
人間に対して命令を下すなど、今までの裁判ではありえないことです。
http://www.asahi-net.or.jp/~DQ5H-KMNT/kouen.htm
581 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 13:00:25
不真正不作為犯について論ぜよ
582 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 13:05:35
>>580 そこまでいくと、もはや法律問題じゃなくて、ただの雑学でしょ。
当該関係者も異例だと思うくらいなんだから、こんな事例は、法学や資格の学習のための知識とは言えない。
そればかりか、例外を当然のように扱う一部のレスは、法学習に害悪を及ぼすものですらあるよ。
583 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 13:06:24
みんな、ロー生とかいうと簡単に引っかかるんだな。
あいつのプロフィールどっかの別の板で見たぞ。
注目されたいだけなんだから、釣られるなよ。
本来のスレに戻れ
584 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 13:09:36
不真正…orz
>>583 一橋ローって言うのは本当?嘘?
そのプロフィール、此処に晒しキボンヌ。
ヤツの話では、憲・民の基本書を出版するために、校正に出してる等と
のたまわっているが、何かの資格ホルダーなら別だが、単なるロー生
如きで、基本書なんか出版して売れるとでも思ってるんだろうか?
586 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 13:16:24
587 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 13:18:25
細かい知識問題は楽しいけど、例のウサギだったら原告適格なしで却下
までわかっていれば十分、それが行書試験で求められる知識。
各種訴訟の原告適格をきっちり押さえておくことの方が
よっぽど大事、上級者があえて遊んでるだけだとは思うけど
ボーダー、あるいはそれ以下の人はあと1週間基本的な事だけやっとけよ。
588 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 13:19:16
>>581 論ぜよってドコまでだよ?
とりあえず
構成要件が作為の形で規定されているものに不作為で違反するもの。
不作為は無限定なので処罰範囲は不明確であるから、作為犯と同じ重さの刑すべてにつき構成要件該当性を認めることは自由保障的見地から好ましくない。
そこで不真正不作為犯の成立範囲を限定する必要がある。→要件定立へ
以上が俺の旧司の論点ブロックですよ。
589 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 13:39:23
>>586あなたのネタ本にはなんて書いてあるんですか?
オレはロー生の答えか、あるいは公開判断にかかわる者及び手続き、公開の方法や要件を憲法21条から一義的に引き出すのは不可能であるから、と理解しましたが。
そもそも立法過程で議論があったところらしいから、問題として不適切なんじゃないかと思いますよ。
>>585 単なるロー生が行書漫画だしてて、そこそこ売れているみたいですよ。
まあ、ロー生や太郎の上から目線はリアルで嫌われるんだろうね。
ただ、執拗に叩くヤツの人間性もどうかな。
ありゃ、単なるロー生じゃないだろ。
単なる資格ホルダーでもなく、実際開業してる行政書士だからな。
コテハンはどうしても叩かれるが、アンチと同時に信者も出る。
いやたぶん信者が出るから叩かれるんだろう。嫉妬心ってやつね。
それが昂じて粘着しだすとスレがあれるから、
妙な粘着しないで
>>519のようにさらりとカウンターを当てる程度に
しておいてもらいたい。
>>591 漫画も描いて、行書も開業してるのか。
一橋のロー生では無く、一橋大学院卒の行書講師なら居るけどな。
コーヒー屋みたいな名前の予備校に。
593 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 14:13:54
>>589 >そもそも立法過程で議論があったところらしいから、問題として不適切
>なんじゃないかと思いますよ。
www
>>592 カバチタレの作者のことなんだろ?
あれは原作だけ書いていて、画のほうはその従兄弟が描いてる。
もともと青木雄二原作のナニワ金融道の画を担当していた人。
595 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 14:18:32
では
気分を切り替えて、俺の記述ガチ予想問題を
各々40字程度で
簡単杉とかいうなよ!
@行政行為の特色について
A判例における処分の意義
B許可と特許について
C行政不服申立の長所と短所
D判決が確定すると同一事項につき判決の内容と矛盾する主張や判断を行えない。これをなんというか。また、その意義。
596 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 16:33:14
難しすぎ・・・。
597 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 17:06:56
1行政庁の権力の行使により特定人・不特定人の具体的な権利義務に影響を及ぼす行為をいう(41字)
2 個人の権利を形成し、その範囲を確定することが法令上認められているもの(33字)
3 許可は一般的に課せられている禁止を解除し、特許は特別な権利を行政庁の裁量により付与する処分をいう(48字)
4 わかりません
5 安定した行政運営と、法律関係の矛盾を起こさない為の制度であり、既伴力と呼ばれる(39字)
誰か採点よろしく
598 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 17:13:47
簡単なやついこうか。
民法上、権利能力とは、権利義務主体となりうる能力をいい、男女の別や国籍を問わず、だれにでも認められる。
○か×か?
>>595 C長所として簡易迅速に国民の権利救済を図れるが、短所として公正、中
立に欠ける。
Aは、Xに対して売掛代金債権を有していたが、Xは無資力であり、その
所有する土地が唯一の財産であった。しかし、その後、Xはこの土地を
Yに無償で譲渡し、さらにYもこの土地をZに無償で譲渡した。この土地
が無償で譲渡されることによりAが害されることについて、受益者Xは善
意であったが、転得者Zは悪意であった。この場合、一度善意の受益者
が出現している以上、Aは転得者Zに対して詐害行為取消権を行使する
ことができない。
○?×?
602 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 17:25:42
問題です
遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して
遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合には、
遺留分減殺請求者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を持つ
○か×か?
さらに理由を40字以内で説明せよ
603 :
598:2006/11/03(金) 17:28:12
>>599 もうしわけない。
理由も書いて欲しい。
606 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 17:30:04
>>722 理由が抜けてる。
あと之も答えてみろよ。
遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して
遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合には、
遺留分減殺請求者に帰属する権利は、遺産分割
の対象となる相続財産としての性質を持つ
○か×か?
さらに理由を40字以内で説明せよ
609 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 17:55:54
問題
不真正連帯債務を40字程度で説明しなさい
610 :
598:2006/11/03(金) 17:56:44
>>605 テキスト上では○で正解のようだ。
民法3条1項では『私権の享有は出生に始まる。』だから、人は出生すれば、だれでも権利能力を有する。
というのが理由。
しかし、
>>605氏も書かれている通り、同条2項では『外国人は、法令又は条約の規定により禁止されている場合を除き、私権を享有する。』とある。
問題文の『だれでも』というのは間違いだと私も思うんだが、簡単に『テキストが間違ってる!』と決め付けるのもためらわれる。
司法試験レベルでは×だけど、行書試験レベルでは○で良い。ということなんだろうか。
こだわり過ぎだろうか…
実際に問題が出たら、○、×どう答えたらいいんだろうな。
そういや
>>609って前も誰も答えてなかったよな?
612 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 18:33:37
弁済等の債務を消滅させる行為以外には絶対効が認められていない、同一目的の連帯債務
うろ覚えだけど…
613 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 18:40:47
>>609 同一の内容の給付を目的とする債務が偶然に競合した場合の、
多数当事者の債務関係のこと。
辞書より乙
615 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 18:54:14
○罰です。
AがBに対して弁済期を定めないで1,000万円の貸金債権を有する場合には、
AがBに対して支払いを催告した後相当期間が経過した時点から消滅時効が進行する。
>>616 ×
金を貸した時点から時効は進行する。
問題文は、履行遅滞が何時始まるか?という内容でござんす。
618 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 19:27:16
>>591 ソースどこ?
行ってるロー、出版意欲、開業者、もしかして・・・・・?
まぁ、言わない方がいいね。止めときましょう。
>>618 一橋って所からすると、コーヒー店みたいな名前の予備校講師
ジャマイカと思う。
ああ、違う違う。
>>591の言うのはカバチタレ作者の話。
ロー生らしき予備校講師の名前、ぜんぶ晒して検討会やろう。
>>616なんですが、期間の定めのない消費貸借で催告があったときは、
相当期間が経過した時から時効が進行するって覚えてたんだけど違うの?
623 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 20:45:50
儲かる資格として、
1.国家元首となる。
具体的には、天皇、皇帝、法王、王様になる。
2.政治家になる。
大統領、総理大臣、総統になる。
3.軍人になる。
将軍、大佐になる。
4.国家公務員又は地方公務員になる。
郵便局員、教師、警察官、消防士、医師等になる。
5.自分のできる能力を利用して、
バイトやパートを一生やり続ける。
624 :
622:2006/11/03(金) 21:07:08
誰か教えてくれーー
>>624 返還時期の定めのない消費貸借の消滅時効の起算点は、【債権成立後相当期間経過した時】です。
なお、返還時期の定めのない消費貸借が遅滞となるのは、【催告後相当期間経過した時】となります。
ということで、
>>616の答は、×ですし、
>>617氏の説明は、期間の定めのある消費貸借の消滅時効の起算点についての説明ですから、間違っていますね。
>>622 それは履行遅滞の起算点。消滅時効の起算点は債権成立時から相当期間経過時だとおも。
628 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 21:20:03
>>622 期限の定めのない場合には、一般には412条3項に基づいて
請求を受けたときから遅滞になるが、消費貸借契約については、
「相当期間の定めのある催告」をしたときには、その期間経過後に
遅滞となり、「相当期間の定めのない催告」をしたときには、
催告から相当期間経過後に始めて遅滞となる。
↑以上シケタイから抜粋。
629 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 21:21:23
622は幸せ者だなあ。4つもレスがついてる。
630 :
622:2006/11/03(金) 21:22:07
>>625 回答ありがとうございます。
でも改めて自分の使っている民法の教科書を見ると、
返還時期の定めのない消費貸借では「催告の有無」に応じて区別しています。
そして、催告があったときは
「相当期間が経過した時から時効が進行する」と書かれていますが、
これはどう判断すればいいんでしょうか?
催告がなかったときは仰るとおり、【債権成立後相当期間経過した時】のようですが…
631 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 21:24:59
>>630 横からスマンが、消費貸借の場合、催告があろうとなかろうと、
「相当期間」というものが必要だという、ただそれだけのことだと思われる。
632 :
622:2006/11/03(金) 21:26:33
あ、いえ、
催告があった場合は「催告から相当期間が経過した時から時効が進行する」と書かれてるんです。
ですが皆さんは債権成立時から相当期間と仰っているので悩んでいるのです。
すいません
連帯債務と連帯保証ってどう違うのですか・・・?
634 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 21:32:24
>>601 は○?
確か双方が債権者を害することを知っていなければ
いけなかったような...
635 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 21:36:51
>>624 消滅時効の起算点と、履行遅滞に陥る時期を混同してます。
>>622は違う。
1,000万円の貸金債権を有するから、AB間は金銭消費貸借(民法587条参照)を
締結している。弁済期を定めない消費貸借は、貸主は相当期間を定めてその返還
を請求しうる(591条1項)。これは、履行遅滞の生じる時期の場面。
つまり、AがBに対して支払いを催告した後、相当期間が経過した時点で遅滞に
陥ることになる。
一方、消滅時効は権利行使できる時から進行する(166条)。ここに権利行使できる時
とは、法律上の障害がなくなった時と解されるから、弁済期の定めのない消費貸借に
おいては、催告をするまでもなく、債権成立後、相当期間経過後から進行することに
なる。
返還時期の定めのない消費貸借(591条)
@催告後、相当期間経過後から履行遅滞に陥る(なお、412条3項参照)。
A債権成立後、相当期間経過後から消滅時効が進行する(166条1項)。
636 :
622:2006/11/03(金) 21:50:35
>>636 >ここに権利行使できる時とは、法律上の障害がなくなった時と解されるから
とありますが、
期限の定めのない消費貸借では催告をしないでは相手方が遅滞にならないのですから、
しかるに弁済を現実に求めうるのは催告後相当期間経過後であるため、
催告をした貸主保護の観点から時効は催告後相当期間経過後と認識しています。
そして催告をしなかった場合には借主保護の観点から債権成立後相当期間経過後から
時効が進行する、と私の教科書には書いています。
>>630 確かに、理論上は、区別できそうですね。
只今外出中につき、自宅に帰りましたら、調べてみますので、今しばらくお待ち下さい。
638 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/03(金) 22:04:34
隣の家からみそ借りた人が
いつから返してもらえるようになるのかが時効の起算点で
いつから返さないとだめになるのかが履行遅滞だよ
639 :
名無し検定1級さん:2006/11/03(金) 22:09:03
↑ナイス!
いい比喩・設例だ。
640 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/03(金) 22:15:40
酒井くんの話だからね
酒井くんは例え話を必ず入れてくれるから記憶に残りやすいよ
こういうときは受け売りですが・・とかという言葉でなんかで濁しとけ
>>640 酒井先生の単発講座受けたけど
分かりやすく講義してくれるからいいね
民法いきます
AはB電気店でノートパソコン甲を一台購入する契約をした。
甲は後日、AがB宅へ届ける約束であった。
この場合、次のアからオのうち誤っているものはいくつあるか。
ア 甲が新製品であり、Bが甲をA宅に配送したところ、甲自体に隠れた瑕疵があって
使用できないものだった。AはBに甲と同種のパソコンを届けるよう請求できる。
イ 甲が新製品であり、Bが甲をA宅に配送したところ、配送担当したB店の従業員C
の過失で甲が使用できない程度に損壊した。その結果履行期日を過ぎてしまった場合
AはBに対して契約解除を主張できる。
ウ 甲が新製品であり、履行期日にBが甲をA宅に持参したところ、Aが不在だったため
Bは甲をそのまま店まで持ち帰った。その後大地震で甲はB店倉庫で滅失した。
BはAに対して甲の代金を請求できる。
エ 甲が中古品で、Aが特にその性能に着目して選んだものであり、Bが甲をA宅へ
配送したところ、甲には瑕疵があって使用できない状態であった。
瑕疵はBの配送中に生じたものであった。AはBに対して甲と同種のパソコンを
届けるように請求できるが、契約を解除することはできない。
オ 甲が中古品で、Aが特にその性能に着目して選んだものであり、Bが甲をA宅へ
配送したところ、甲には隠れた瑕疵があって使用できない状態であった。
瑕疵は契約前から存在したものであった。AはBに過失がある場合に限り解除できる。
>>643 × ア 甲は種類物だが特定してると言えるので瑕疵担保責任の問題
○ イ 後発的不能で履行補助者たるCの過失があるから契約解除を主張しうる
○ ウ 危険負担
× エ 瑕疵担保責任
× オ 瑕疵担保責任は,無過失責任なので過失の有無は関係なし
これであってるかな。民法苦手だ・・・
645 :
622:2006/11/04(土) 00:04:15
646 :
643:2006/11/04(土) 00:07:01
647 :
643:2006/11/04(土) 00:08:24
×の数が1個というのではなくて
正誤判断がということね。
648 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 00:10:44
行政事件訴訟法上の特定管轄裁判所の定義を40以内で記述しなさい。
>>647 エかな
配送中に生じた瑕疵ってところが後発的瑕疵で帰責性ありとして
不完全履行という構成?
組み合わせ問題なら解けそうだが本試験で個数で出せたらやられちゃう・・・
650 :
643:2006/11/04(土) 00:25:42
○ ア 甲自体に瑕疵があるので特定が生じません。(瑕疵物では特定せず)
後は、
>>644で正しいです。
○ イ 後発的不能で履行補助者たるCの過失があるから契約解除を主張しうる
○ ウ 受領遅滞後の危険負担で債権者主義。
× エ 瑕疵担保責任が原則。解除できないが×だし、
代物請求についても特定物なので原則不可。
× オ 瑕疵担保責任は,無過失責任なので過失の有無は関係なし
651 :
643:2006/11/04(土) 00:33:24
今気付いた。問題文
>>643訂正。スマソ。
甲は後日、AがB宅へ届ける約束であった ×
甲は後日、BがA宅へ届ける約束であった ○
失礼しました。
652 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 00:34:06
↑そうだね。
肢エ「甲には瑕疵があって」、隠れた瑕疵とはいってない。
したがって、民法570条、566条の問題ではない。
本問は、配送中に生じた瑕疵なので、後発的不能の問題となる。
「特にその性能に着目して選んだもの」だから、特定物であり、
Bの代物請求は認められない。ここで本肢は×
不完全履行の問題が生じるが、「甲には瑕疵があって使用できな
い状態」というから、履行不能に準じて解除をなし得る。
しかし、・・肢イは×と思われ。
「その結果履行期日を過ぎてしまった場合」ではなく、履行不能
なのだから、損壊した時点で解除できる。
>>645 催告があろうが無かろうが、債権成立後、相当期間経過後。
654 :
643:2006/11/04(土) 00:39:54
>>652 種類物のままなのでま損壊時点では不能にはならないと思います。
で、
>>650の解説は「後発的不能」ではなく「履行遅滞」とすべきでした。
ピザを注文したら、配達途中で車に追突されピザはおしゃかになった。
配達側に過失がない場合、私は代わりのピザをピザ店に請求できるか?
これが商事と絡むと引っ掛けられそうだw
657 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 00:48:48
>>650 まとめるとこうだろ?
○ ア 甲自体に瑕疵があるので特定が生じません。(瑕疵物では特定せず)
○ イ 履行遅滞として履行補助者たるCの過失があるから契約解除を主張しうる。
○ ウ 受領遅滞後の危険負担で債権者主義。
× エ 代物請求については特定物なので原則不可。
後発的不能でBに帰責性あれば債務不履行で解除可。
× オ 瑕疵担保責任は,無過失責任なので過失の有無は関係なし。
658 :
622:2006/11/04(土) 00:50:59
>>653の方
教科書などで確認されましたか?
私は二冊教科書を使っているのですが、両方ともに催告の有無での区別があるのですが。
659 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 00:56:00
てかさ、瑕疵物の特定なんて論点が行書試験で出るのか??
履行補助者は出るかもしれんがな。
660 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 00:59:36
ア○新製品だろうがなんだろうが交換できない店なんて即潰れる
イ○Cは上司にめっちゃおこられる。
ウ○しかし実際はこんなことあっても代金請求する店はほぼない。代替品を届ける
エ×客の心理を考えると契約解除できないと店の信頼にかかわる
オ×普通こんなパソコンだれも買わないよ。もし返品できなかったら俺なら
訴える。店もばかじゃないからこんなことで傷は付けたくないから
普通に謝罪して客注はなかったことにする
661 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 00:59:51
>>654 肢イ「Bが甲をA宅に配送したところ」となってる。「配送した」のであって、
「配送する途中」とはなっていない。配送した後=特定した後、履行補助者C
により損壊した、と読める。
何で「種類物のまま」なのか。
種類物の特定につき、民法401条2項の「必要な行為を完了し」とは、どういう
意義か、また、本事例にどうあてはめるのか、説明を求める。
662 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 01:03:57
>>655 法律上どうなるか知らんが実生活で考えると客が切れて払うわけない
配達したバイトは店長から怒られる。これで金とったらやくざやん
×
663 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 01:11:19
>>643択オ
×だが店側が代替品を用意するからもちょっとまってくれと言われたら
ほとんどの奴が解除せずそのまま待つ。よって解除する奴はほとんど
いないが法律上は解除できる。法律ってなんだろ
664 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 01:11:35
643のイか・・・
パッと読むと途中の瑕疵とも配達後に生じた瑕疵とも、どちらにも読める。
本試験でありがちな疑義選択肢だなこりゃw
665 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 01:16:25
>>655○
ただバイトが事故でピザがおしゃかになったぐらいなら病院行くはず
だから30分しても配達されない。よってただで同じ物が食える
>>658 私は653ではありませんが、私の手元にあるテキストでは、債権成立時から相当期間経過後とする見解が通説として紹介され、催告の有無で区別する見解は紹介されていませんでした。
いろんな意味で本試験のシュミレーションができたわい
668 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 01:20:22
>>655 本問のピザの配達は、持参債務となっている(民法484条参照)。
ピザのような種類物については、弁済の場所が債権者の自宅と
なっている場合は現実の提供をしなければならない(493条本文)。
そして、配達時にピザが特定すると考えるべきである。
本問では、配達途中の事故だから未だ特定していない。それ故、
配達側の過失の有無を問わず、配達側は調達義務を負う。
したがって、代わりのピザをピザ店に請求できる。
>>658 何の基本書使ってるのか明示しろ。
俺は、シケタイ、大村民法で確認済み。
670 :
622:2006/11/04(土) 01:25:40
C-Bookです
671 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 01:26:41
>>663 それを変更権といってもともと不特定物だったものが特定したケースでは
認められたりするんだけどね。
中古電化製品で性質に着目した場合は厳しいかもしれない。
>>645 遅くなりました。申し訳ありません。
基本書を調べましたが(内田民法・大村民法)載っていませんでした。
私のサブテキストの『返還時期の定めなき消費貸借』の『消滅時効の起算点』の項目を見ましても、『債権成立後相当期間経過した時』という記載しかありません。
しかし、そこに手書きで
『ただし、催告ある時は、催告後相当期間経過後←あまり考えられないが、理論上はありか』
と、自分で書き込んでいます。
ただし、何処から引用したのか皆目わかりません(基本書やコンメンタールや六法からの引用の場合は、必ずその旨を書き込みますので)
ここからは、私見ですが、
>>645さんがお持ちになられている教科書の考え方も成り立つと思われます。
実際にはあまり考えられない例ですが、例えば『返還時期を定めず貸したが、貸した直後に、すぐに返せと、債権者が催告した場合』は、催告後相当期間経過後が消滅時効の起算点になり得ると思います。
ということになりますが、あくまでも私見ですし、裏打ちできる文献がありませんので、あとは御自身で判断して頂くしかなかろうかと思います。
中途半端で、申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
673 :
622:2006/11/04(土) 01:31:40
期限の定めのない債務は、債務の成立時から履行の請求ができますので、
原則として債務の成立時から消滅時効が進行を開始します(民法166条1項)。
ところで、履行の請求は、こうした消滅時効の進行を中断させる事由である(民法147条1号)と共に、
債務者に履行遅滞の責任を負わせる行為です(民法412条)。
しかし、消費貸借契約(民法587条)において返還期限を定めなかった場合、
目的物の消費を前提とした契約であることもあり、
債権者が請求してすぐに目的物を返還させることは債務者に酷と言えます。
そこで、消費貸借契約では、債務者に履行遅滞の責任を負わせる債権者の請求を、
催告から相当期間経過後にできると定めたのです(民法591条1項)。
これから、消費貸借契約の消滅時効も、上記請求できる時期、
すなわち催告から相当期間経過後から進行すると解されています。
ここで、催告の有無により消滅時効の起算点に違いが生ずると、
催告をした債権者と催告をしない債権者との公平さを欠きますので、
催告をしないときは、催告から相当期間経過後に請求できるとした法の趣旨を鑑み、
契約成立から相当期間経過後から消滅時効が進行すると解されているわけです。
これにより、親切に催告をした債権者の方がより保護されるわけです(催告したあとから消滅時効の進行が開始するわけですから)。
というふうに聞いています。
>>658 もう一度、良く読むことだな。お前の理論を通すと、債務者を保護
し過ぎ。利益考量から考えてもおかしいと思わんか?
変更権は記述の隠れたヤマと踏んでるんだが
不特定物の特定の事例を長々と読ませといて
売主側の反論として書かせるとか
でも司試レベルになるから出ないかやっぱ
>>669 大村民法の何ページでしょうか。
どうやら、私は、見落としてしまっているようですので、ページ数をお教え頂けないでしょうか。
お願い致します。
677 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 01:34:56
>>671性質に注目したのがあくまで買主でそれを売主に伝えてなければ
特定はされないから不特定物だよな。店で「この性能いいですねえ」
とか言わなければ。仮に裁判なっても店は譲歩して代替品用意するよな
つうかパソコン1台のために訴訟する奴なんていないか
678 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 01:35:42
今の時期にこんなだるいことやってるなんて
他の難関試験では考えられん
>>673 契約成立から相当期間経過後から消滅時効が進行すると解されている
わけです。
結論、出てるじゃん。
680 :
622:2006/11/04(土) 01:39:00
>>674 むしろ、催告をした債権者保護の論理だと思うのですが?
>>669 すみません。とんちんかんな事を書いてしまいました。
>>676は、なかったことにして下さい。
まったくダメダメで申し訳ありません。
682 :
622:2006/11/04(土) 01:41:27
>>679 「催告をしないときは、…」の結論ですよ、それは。
>>622は、民法の勉強を知らないようだな。枝ばかり見て森を見ず。
民法は森をみて、枝を見る勉強方法を取らないとドツボにはまる。
それと、条文や判例に無い事は、行書の試験には出題されん。
そんなに、其処が知りたいなら、C-Bookの発行元であるLECに
電話して聞くことだな。
>>682 確認させてくれ。
それは君がそう理解している、ということなのか
それとも、本にその記述がそのまま載っているということか?
685 :
622:2006/11/04(土) 01:47:41
確かに行書の試験には出なさそうなことに熱くなりましたね。
分からない所は納得するまでとことん考えてしまう人間ですから。
それと、民法の勉強にはあまり真面目には取り組みませんでしたが、
これでも現役の旧帝大法学部生です。
勉強の仕方はそれなりに理解しているつもりです。
686 :
622:2006/11/04(土) 01:48:47
>>684 それは今日、私が現行司法試験の勉強をしている友人に聞いたものです。
旧帝大だって。じゃあ、聞くが、催告しなければ30年でも40年でも時効が
完成しない事になるよな。なんで、そこまで債務者を保護しなければなら
んのか考えてみろ。
688 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 01:50:04
689 :
622:2006/11/04(土) 01:50:39
催告しなければ成立後相当期間経過後に時効が進行すると何度も言っていますが。
>>685 明日、学校行って民法の教授に聞いて来い。
691 :
622:2006/11/04(土) 01:53:39
明日は休みだから教授がいるかどうか分かりませんが、
来週聞いてみます。
692 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/04(土) 01:55:13
自分で催告して相手の時効スタートさせてやるっておかしくね?
>>689 催告しなければ、相当期間経過後
催告すれば、催告した時から
じゃぁ、債権者が50年後に催告したら50年後から時効が開始するんか?
100年後の催告したら、100年後から開始するんか?
普通、そんな長期間ほったらかしにしておけば、債権者は死ぬ罠。
という事は、結局、催告なしの状態と同じになる。
694 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/04(土) 01:57:25
費貸借は催告から相当期間経過してスタート
催告なしでも相当期間経過後からスタート
695 :
622:2006/11/04(土) 01:59:00
考え方が逆じゃないですか?
消滅時効の起算点が早くて有利なのは債務者。
遅くて有利なのは債権者。
つまり成立後相当期間経過後から進行するより、
催告後相当期間経過後から進行する方が債権者には有利になるからという考えなんですが…
おかしいんでしょうか、、、
>>695 だから、そんなおかしな状態が発生しないように、591条があるんだろう?
697 :
622:2006/11/04(土) 02:02:41
>>693 この催告というのはあくまで請求するための催告なんですよ。
つまり50年後に催告があったとしたら、
その時点ですでに消滅時効が完成していることを援用すればいいんですよ。
>>693 50年後に初めて催告する場合は、その前に、債権が時効で消滅していますよ。
催告がなければ、債権成立後相当期間経過した時から、消滅時効は進行するのですから。
私は、先程も書きましたが、
>>622さんの考え方は、おかしくないと思いますよ。
699 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/04(土) 02:06:12
>>695 どっちが有利とか不利とかは関係ないし重視する必要ないです。
なぜなら返すことが前提であって消費貸借という性質上、
相当期間という猶予があるに過ぎないからです。
>>697 >>698 だから、そんな、変な状況が発生しないように、時効制度があるんじゃ
ないのか?
催告云々に係わらず、債権成立後、相当期間経過後と一律にしておか
ないと問題が生じるから、画一的に処理してるんじゃないの?
本当に、受験戦争(共通一次)時代を知らない国立大生は質が落ちてるな。
>>700 『変な状況』とは、どのような状況を指すのでしょうか??
御教示下さい。
703 :
622:2006/11/04(土) 02:14:13
>>700 ですが考えてみてください。
金額にもよりますが、相当期間というのは約2〜3ヶ月と考えられています。
催告し相当期間経過しなければ請求できないわけですから、
実質において消滅時効が10年より短くなってしまいます。
たとえば成立から9年と11ヶ月経った時点で催告したとしても、
もはや債務者は相当期間の猶予を得て、実質的に支払いの準備すらする必要がなくなってしまいます。
704 :
622:2006/11/04(土) 02:17:55
>>701 よく聞く一般論ですが、何をもって質が落ちたと言っているのですか?
私は法学部生として当然の議論をしているつもりだし、
むしろ言われるがまま納得してしまうような自分の意思のない人間にはなりたくありません。
>>695 いや、その考え方自体は、俺はおかしいとは思わないが
判例・通説にもそのような記述はないし、判例タイムズ・ジュリストにも
それに該当する記述はないね。
つまり、あるとしたら少数説あたりではないかな?
但し、その考え方はおそらく判例・通説には支持されないと思う。
確かに催告後相当期間経過後から進行する方が債権者には有利ではあるが、
一定の期間を超えて催告をした場合などには、債権者に有利すぎることになる。
つまり、時効の起算点をいくらでも後ろに動かせることになり、
時効を定めた法の趣旨に反するおそれが出てくる。
そもそも法が催告を認めたのは、債務者にいきなり返せというのは酷であるから、
という部分が大きいのに、催告の効果として債権者にそこまで有利にさせる効果を持たせるのは
むしろ、債務者に酷な結果となるから、妥当ではないと思う
(もしこれを認めれば最大20年くらいになってしまう)。
>>703 条文とか趣旨の検討してるの?
153条とか見てる?
>>704 はいはい、りっぱな意思で。
じゃぁ、教授の答も言われるがままに納得してこないでくださいね。
>>703 催告によって時効中断するんでないかい。
709 :
622:2006/11/04(土) 02:26:40
>>705 >つまり、時効の起算点をいくらでも後ろに動かせることになり、
時効を定めた法の趣旨に反するおそれが出てくる。
確かにそこが私も考えていたネックなんです。
画一的な処理をすることで早期に法律関係を安定させるということも重要ですからね。
ただ、やはりそうなってくると、
何故私の使っているC-bookにはこの見解は少数説である、といった記述がなく、
さも学説・判例で一致を見ているかのような書き方をしているかが分からないんです。
そんな完全に独自の説をまかり通すような会社じゃないと思うんですが。。
え?今受験戦争ないの?そんなことはないだろう。
まあ全入時代とか言うけどそれでも上位層はそれなりに受験勉強してるだろ。
>>710 昔の共通一次にしたら大した事はない。5教科1,000点満点だったんだから。
>>709 内田あたりからそのまま引っ張ってきてる可能性は充分ある。
>>709 誤植という可能性もないことはないと思うんだけど・・・。
これはさておき、
この説のネックは確かに、やはりそこだよね。
つまり、この説をそれなりに正当化させようとすると
「催告のすべき相当の期間」という制限を作らなければいけなくなると思う。
そうすると、「相当期間」の評価が二重にかぶってしまうから、どうなのかな
とは思う。
714 :
622:2006/11/04(土) 02:32:35
>>708 催告は時効中断事由ではありません。
そして催告後の裁判上の請求をするに際し、相当期間を経ないといけないというのが
民法591条一項の趣旨です。
>>709 LECって独自説作るよ
司試のてこぎで作った前科あるし
催告は時効の一時停止効果はあるけどね。中断はしない。
717 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 02:37:59
622は木を見て森を見ずの典型的なバカだな
法の趣旨を理解しようともしない
確かにそういう考えもできるなという部分を殊更強調して悦に入ってる
きっと法の穴を探して上手い事やってやろうというタイプなんだろ
1円単位まで割り勘にして自分は1円少なく払う wwww
718 :
622:2006/11/04(土) 02:39:10
>>713 これ以上は法政策上の論点であって受験生の考える領域ではなくなってしまいますね…
しかし、今回皆さんが意見を出してくださったおかげで
ひとまずの結論に達することはできました。
それは「本番ではとりあえず、債権成立後相当期間経過後から時効は進行する、と考えろ」
ということです。いささか腑に落ちない点もありますが、
この時期にこれ以上深みにはまると危ないですね。
試験終わってから改めて調査してみることにします。
719 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 02:39:14
>>714 催告から6ヶ月以内に訴え提起すればいいんだから相当期間経過後でもいけるでしょ?
721 :
622:2006/11/04(土) 02:42:05
>>717 あまりあなたのような人を相手するのは好きではないですが、
一応言っておきますね。
「悲しくないですか?そんなことしてて。」
>>721 まあまあ、煽りはスルーしとけって。荒れるし。
>>705 時効を定めた法の趣旨に反する?
だとすると割賦払債務の時効起算点の判例も
反してるの?
724 :
622:2006/11/04(土) 02:46:34
それって債務の全部の請求をしない限り、
本来の支払うべき期日が到来した割賦債務から順にそれぞれの債務の時効が進行するってやつでしたっけ?
>>705 期限を定めずに金銭を貸した債権者が、9年6ヶ月後に、初めて債務者に催告し、催告をしても、債務者が返済しない為、訴訟になり債権者が勝つというケースはありますよ。
結果的に、トータルで時効の期間が20年(あるいはそれ以上)になっても仕方のないことなのです。
法がそれを認めているのですから。
『早期安定』云々は関係ありませんよ。
債権の時効は、10年。時効は中断する。と法が定めているのですから。
726 :
705:2006/11/04(土) 02:49:50
>>723 いい質問だw
割賦払債務の時効起算点の判例ということは債権者意思説ということになるが、
その根拠理由として、割賦契約には本来期限の定めがあって、弁済期ごとの一部債権について
それぞれ時効が進行するのだから、期限の定めのない債務と同様には扱えない、と解されている。
>>724 まじめな債務者が、ふまじめな債務者より損する事例
S42のやつ
728 :
705:2006/11/04(土) 02:52:44
>>725 そういう意味ではないよ。
君の言う場合には9年6ヶ月で催告し、とあるが、
時効の起算点を後ろにずらした場合には
19年6ヶ月後に出来ると言うことになるんだよ。
729 :
622:2006/11/04(土) 03:01:49
そうですね。以下、少数説としておきますが、
少数説をとった場合、9年6ヵ月後の時点で催告したら、
その相当期間経過後から時効が起算されるという考えになる。
つまりは19年と8ヶ月めくらいまで裁判上の請求をせずとも、
債務者は時効の援用ができない。という問題。
>>725さんの言っている場合は裁判上で請求をした場合の話で、
このときに時効が中断し時効期間が延長されることは、寧ろ当然のことですよね。
731 :
705:2006/11/04(土) 03:10:05
>>730 いやいや、謝らなくてもいいですw
ここはそういう質問で考えを深める板ですし。
みんなでがんばれればそれでいいかなっとw
732 :
622:2006/11/04(土) 03:13:01
というか私は毎回前スレ1000さんの意見をかなり参考にさせていただいています。
今後もぜひ、色々と教えて下さい!
>>731 >>732 かえって、恐縮です。それはともかくとして、やはり結論がどうなのかは気になるところですので、また明日(正確には今日ですが)にでも調べてみたいと思います。
お二方も何かわかりましたら、また御教示下さい。お願い致します。
それでは、おやすみなさい。
734 :
723:2006/11/04(土) 03:20:24
>>726 債権者意思説や根拠理由の載っている文献を教えていただけませんか
手持ちの文献(内田・近江・四宮・その他判例集)などには載っていなかったので
お願いします
735 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/04(土) 03:39:02
どうでもいい話でスレがつぶれてる
ここは学説や自説の発表や議論の場所じゃなくて
あくまで行書の資格試験に有意義な問題スレのはず
そんなどうでもいいことで熱くなるのは学校のゼミとかでやってほしい
ためになったのはこれだけ書かれたら
この返還時期の定めのない消費貸借の時効の起算点だけは試験までは絶対忘れないだろうということだけだ
736 :
705:2006/11/04(土) 03:53:53
>>734 大判昭和15年3月13日民集19巻544頁の理由部分に記載されています。
737 :
723:2006/11/04(土) 04:09:08
>>736 大判S15ではなく最判S42で調べていました
教えてください。
日本国憲法です。
弾劾裁判所は特別裁判所なんですか?
「憲法がみとめた例外であり、違憲ではない」と
解説で見たのですが、最高裁判所の下にないから
特別裁判所にあたりますよね。
>>735 ベジータ、偶には良い事を言うな。何時もは、「酒井君が・・・」だけど。
622とか司法ベテみたいな議論は、司法板でやって欲しい。
741 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 10:52:18
司法学院の基本書ってわかりやすいよね?
743 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 13:01:05
行政処分の無効確認判決って第三者効を持つんだっけ?
教えてください。
無効確認と不作為の違法確認には無いよ
745 :
743:2006/11/04(土) 13:32:22
>>744 ありがと。
私もそう理解していて(六法に第三者効無しと書き込んである(^^;)
のだけど新スー2の行政法のP228の解説で
「判例によれば、行政処分の無効確認判決は第三者に対しても
効力を有する(最判昭42.3.14)」ってあったので、よくわからなく
なった。
746 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 14:51:10
>>745 条文上は準用されてないけど、判例では認めてるんだよ
747 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 15:28:18
問題をやってたら、個数問題で、
弁済によって求償権を得た者は、弁済をした価額及びその利息のみならず、
債権者が債務者に対して有する一切の権利を取得する。
っていう選択肢があって、私は、「求償できる範囲内」っていう
限定付きで、権利を取得する、と理解していたので、×にしたんですが、
解答は○でした。
弁済による代位では、弁済者は求償できる範囲だけしか代位する訳じゃ
なくて、とりあえず一切を代位するんですか?
求償できる範囲っていうのが、どの時点についてなのかわからなく
なりました。教えて下さい。
748 :
民法・基礎確認問題1:2006/11/04(土) 15:37:51
Aは、自己所有の更地に、Bのために抵当権を設定した後、建物を築造した。
その後、抵当権が実行され、Cが土地の買受人となった。
Cが、Aに対し、建物収去・土地明渡請求をしてきた場合、Aはこれを
拒絶することが出来るか?
ヒント 388条 法定地上権
749 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 15:41:10
できない
750 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 15:42:52
六法を横において…民法
第三条 私権の享有は、○○に始まる。
>>748 更地ってのがポイントか?
抵当権設定当時にと地上の建物がないから法定地上権は成立しないよな。
752 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 15:44:49
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が○○○○をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
>>750 出生
第4条
年齢○○歳をもって、成年とする。
754 :
民法・基礎確認問題2:2006/11/04(土) 15:47:03
Bは成年の子Aが長期海外出張中に、A所有の家屋を無断でAの代理人と称して
Cに売却した。
Cは、Bに代理権がないことを過失によって知らなかった。
その後。Bが死亡した。
相続人はAのみであるとして、相続開始によって当該無権代理行為は
当然に有効になるか?
>>752 法律行為
>>753 20
第9条
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、○○○の購入その他○○○○に関する行為については、この限りでない。
756 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 15:49:15
1週間そこそこしかないから民法の条文チェック。
>>748 法定地上権が成立しないから建物壊さないとダメなのかな
759 :
民法・基礎確認問題:2006/11/04(土) 15:53:38
748のヒント
更地に抵当権を設定し、その後に当該土地所有者が建物を建設した場合に、
建物のために法定地上権(388条)が成立するかどうかがポイント。
ちなみに、解答は後ほど書きますが、これは判例問題です。
388条が理解できていれば解けます。
建物買取請求権は無理だっけ?
761 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 15:54:29
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、
○○とする。
762 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 15:55:57
日用品
日常生活
無効
抵当不動産を購入した第3者は強制競売開始による
差押時まで抵当権消滅請求ができる。
764 :
622:2006/11/04(土) 15:57:04
みなさん、おはようございます。
実は色々と調べていたんですが、「うかるぞ行政書士」にこんな問題がありました。
p.194 肢オ(正誤問題です)
返還時期を定めていない消費貸借に基づく返還請求権の消滅時効の起算点は、
催告があるときは、催告後相当期間経過後である。
これ以上深く追求する気はありませんが、皆さんならどう解答しますか?
この問題集上での答えは一応メル欄に入れておきます。
765 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 15:57:44
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、
無効とする。ただし、表意者に○○○○○があったときは、表意者は、
自らその無効を主張することができない。
766 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 15:58:03
767 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:00:32
(代理行為の瑕疵)
第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を
知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって
影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、○○○について決するもの
とする。
重大な過失
769 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:02:14
(代理人の○○○○)
第百二条 代理人は、○○○○者であることを要しない。
770 :
民法40字問題1:2006/11/04(土) 16:03:11
留置物の一部を返還した場合、被担保債権は現に占有している割合部分に
縮減されるか?理由と共に結論を40字程度で書きなさい。
771 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:03:48
代理人
行為能力
773 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:04:03
(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 ○○行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その○○又は○○を目的とする行為
774 :
民法40字問題2:2006/11/04(土) 16:05:49
一筆の土地の一部は物件の成立を認めることが出来るが、
理由となる判例趣旨を40字程度で記入しなさい。
775 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:07:59
(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条 委任による代理人は、本人の○○を得たとき、又は○○○○○○事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
776 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/04(土) 16:08:50
>>748 できない
土地に抵当権設定してるのに建物を建てたってことは
その抵当権が実行されたら建物が壊されることを認識してたと言うべきだから
建物ごろ競売にかけてもらったりすればまだ助かることもあったと思うけど
777 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/04(土) 16:10:06
778 :
民法40字問題3:2006/11/04(土) 16:10:08
民法43条の「定款又は寄付行為で定められた目的の範囲」という制限によって、
何が制限されるか?40字程度で記入しなさい。
条文そのまんまの穴埋め問題なんか出ねえだろ。
そんなに連投すんなよ。
780 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:10:59
(復代理人の権限等)
第百七条 復代理人は、その権限内の行為について、○○を代表する。
782 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:11:48
783 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:12:39
条文をなめると痛い目に遭う。
785 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:15:34
(自己契約及び双方代理)
第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、
又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、○○の○○及び
本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
786 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:17:48
承諾
やむを得ない
債務
履行
>>764 塚、622はしつこい。いい加減にして欲しい。
788 :
民法問題男:2006/11/04(土) 16:18:39
私が出した問題の解答は後ほど書きます。
他の問題を出してる方の邪魔になりますので
撤退します。
789 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:19:47
790 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:22:58
この時期の勉強は機械的に条文等の基本的知識の確認に努めたほうがいい。
残り1週間だから…
791 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:25:31
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、
本人がその○○をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
792 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/04(土) 16:30:57
そうゆう穴埋めの問題できるサイトどっかでみたな
どこだっけな
793 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:31:13
(無効な行為の追認)
第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。
ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、
○○○行為をしたものとみなす。
794 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:32:47
この時期は、知識の確認ではなく、
解答力を上げる時期だろ?
いかなる状況下でも、あきらめることなく集中できる事になれる時期だ。
電車で立ったまま問題解くとか、肢別過去問を1問20秒で解いて
正答率を90%にするとかだろ?
条文は確かにもっとも大事な物だが、どうせやるなら
読み込みだよ。
特に、今年は民法の問題数が増えるから、
家族法は読み込みが大事。
795 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:33:34
796 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/04(土) 16:33:48
797 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:34:53
追認
新たな
798 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/04(土) 16:35:45
俺は今までの講義録音を全部1,5倍速で聞くのと問題解くのを交互にやってるよ
試験二日前くらいからはとにかくインプットをもっかいしまくるけど
799 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:36:10
べジータさん
ありがとう!結構助かるかも〜
800 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:37:07
>>794 じゃせっかくだから撤退するよ。べジーターさんがせっかくみつけだして
くれたので…
793より。
801 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 16:38:21
>>793 私は楽しかったし、確認になったよ。
ありがとう。
802 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 17:14:10
いやらしい問題
知事に対して一定の事項を通知する行為で条例により直接当該通知が
義務づけられているものについては行政手続き法の適用が除外される
○か×
公務員試験じゃでないが行書ならありえる
803 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 17:32:15
805 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 17:54:39
>>802×通知だし条例に基づいてなくても対象にならないから
問題です
遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して
遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合には、
遺留分減殺請求者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を持つ
○か×か?
さらに理由を40字以内で説明せよ
807 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 18:43:25
我々、ロー生にとってはままごとスレにしか見えない。
今年から、我々のスパーリング試験と化すこんな試験に
頼むからそんなに必死にならないでくれよ。
我々、ロー生は落ちるなんて微塵も考えてないんだぞ。
自分なりに95%の正答率で合格と判断するだけだ。
1割も間違えたら、実質不合格だな。
当然、受かっても、うれしくもないし
誰にも言わない(言えない)。
おまぃみたいなオチこぼれロ−生が、行書試験を受ける理由を40字以内で説明しなさい
809 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 19:12:44
全国のローに第三者機関によるチェック制度が実施されたのは、
一昨年?去年?今年?
答えろ
>>807
810 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 19:24:54
>>807 誰かに気を使って生きた事がないんだな。友達もいないんだろーなー。
なんか可哀相。イタイ。
811 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 19:25:37
>>806 ×(判例の立場)
遺留分権利者に帰属する権利は、相続財産ではなく固有財産としての性質を有するから。
812 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 20:05:13
相続財産って、相続人に承継されたものだから、その人の固有財産じゃないの。
相続財産と固有財産に分けるって・・・、
民法知らないな。
813 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 20:42:30
過去問でまったり○
過去問で悶絶×
過去問はまったりできて自信が付くから以外にいいぞ
試験前日は過去問で自信をつける
本番でアポ^−^ン
まあ過去問の16年度の一般教養で5割越えれば自信がつくよねえ。
815 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/04(土) 21:23:11
直前はインプットしなおしがいいぞ
完璧な人なら必要ないけど
直前になればなるほど記憶に残ってるわけだし
816 :
○○大ロー生:2006/11/04(土) 21:27:08
>>811 判例の採る固有財産説ですね。
反対説である相続財産説は柔軟に事後処理しうるという点からメリットがあるのですが、
遺留分減殺請求権(1031条)は、遺留分権利者自身のための権利であり、他の共同相続人の
利益のためあるのではない、という点を看過してはならないと思います。
おそらく適格な理由付けだと思いますよ。
817 :
747:2006/11/04(土) 21:47:00
○○大ロー生さん
お願いします。
>>747の件を教えて下さい。
818 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 21:47:44
私たち(クレーマー)が 『消費者センターかプロに相談しなさい』とアドバイスしますね。
その『プロ』が(誹便)行政書士です。別名『街の法律家』とも呼ばれる職業であり、
あなたを勧誘した『がんばる業者』と (誹便)交渉するのが仕事です。
『街の法律家』の資格を売り物にする業者の話を信用できるかどうかわからないとおっしゃる!
ご自分に(誹便)行政書士という職業が向いていると思いますか?
+ /⌒`⌒`⌒` \ 。
。 / ヽ *
+ ( ノ⌒〜⌒〜⌒ヽ、 )
+ ヽ/ \, ,/ i ノ +やぁ 消費者
* | <・>, <・> | ワテが消費者の守る街の法律屋の
_____ * | 、 ,,,,(、_,),,,, ノ|...--、 + 誹便行虫
`''て_,二'''ー--....._ ヽ ト=ニ=ァ /l.r'`, \ +
`ー-...__ `''''ー-\ `ニニ´ / ', \
` 、___..::, 、`┻━┻'`'""'r'"" `ー )
* `、`、 ヽ、r l----‐'"´
* 、 ・ l ・ ,' +
} '''''""''''' ,'
ロー生、○○などと書かずに一橋って書けよ。
それと、ロー生なんかではなく、単なる院卒なんだろ。
820 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 21:55:36
問題解法がすべてなのに。
いくら能書き言えても、試験委員には伝わらない。
所詮択一。
確実に2択まで絞れるテクニックがある奴が勝つ!
時間さえあれば、誰でも8割取れるレベルなんだからさ。
社会人なら、民法・商法なんて、経験だけで解けるだろ?
821 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 21:57:22
822 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 21:58:21
こんな問題きぼん
次のうち抗告訴訟ではないものはどれか
1処分の取り消しの訴え
2無効等確認の訴え
3不作為の違法確認の訴え
4当事者訴訟
5採決の取り消しの訴え
本試験2001年より抜粋
823 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 22:00:17
社会人なら、民法・商法なんて、経験だけで解けるだろ?
やってみてくれ
824 :
○○大ロー生:2006/11/04(土) 22:05:07
>>817 弁済による代位とは、求償権を確保するため、債権者が有する債権・担保権等
一切の権利が代位弁済者に移転することをいう。
代位弁済者が「取得」するのは、債権者の有する原債権等一切である。
したがって、本肢は○
その後、代位弁済者が求償権の範囲内で原債権等を「行使」することができる。
代位弁済者が「取得」するのは何か、その後、「行使」しうる範囲はどの程度
制限されるか、分けてください。
行政庁の教示に関する1〜5の記述のうち、誤っているのはどれ?
個数問題
1 行政不服審査法では、行政事件訴訟法と異なり、利害関係人から
教示を求められた場合について、行政庁の教示義務が定められて
いる。
2 行政事件訴訟法では、行政庁が法定の期間よりも長い出訴期間を
誤って教示した場合に、その誤って教示された期間内に提起された
取消訴訟は、法定された出訴期間内に提起されたものとみなされる
と定められている。
3 行政不服審査法では、行政事件訴訟法と異なり、書面によらずに
口頭でする処分についても、行政庁の教示義務が定められている。
4 行政事件訴訟法では、取消訴訟の出訴期間は不変期間であると
定められているので、出訴期間につき誤った教示がされた場合で
も、不変期間の追完が認められるかという問題のみが生じる。
5 行政不服審査法の定める教示制度は、行政不服審査法に基づく
不服申立てのみならず、他の法令に基づく不服申立てについても
適用される。
826 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 22:19:13
>>825去年83点落ち?人違いだったらスマン。
よかったら、オレの「会社」で仕事しないか。今、人材不足。
自己採点でだいだい解るだろ。発表前でも仕事できる。
貴殿の生活環境にもよるが、発表まで待つのはもったいない。
教材作成サブ、作問等教材作成、その後、講師の途もあり。
最初、給料は安いがガンバリ次第で上がっていく。実績よりも如何に
努力したかを問う会社。まぁ、契約内容によるが。
試験後、連絡くれ。人事宛でなく、会社内のオレ個人宛に方がいい。
オレの紹介という形式つけられる。それとも、オレの方から連絡しようか。
一度、条件聞いてみれ。嫌だったら蹴ればいいし、仕事してみて合わな
かったら、さっさとやめるのもいい。いずれにせよ、悪い話じゃないだろ。
このスレを覗いていたのは、出版のための参考と、高レベル受験生を発掘し
その者を登用する、という目的も少なからずあった。
今、LSと会社とのジレンマに懊悩中。ホント、人が足りないんだよ。
来る来ないは暫く後にして、何らかのコメントくれ。
828 :
825:2006/11/04(土) 22:21:59
>>826 何で分るんですか?83点オチですwww
829 :
817:2006/11/04(土) 22:33:20
>>824 ありがとうございます。
ようやくわかりました。
助かりました!!
830 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 22:40:16
>>825 ○
×
×
×
○
だと思う...たぶん...
831 :
825:2006/11/04(土) 22:50:30
ついでに単品
裁決・決定をなすべき期間については現行法上一般的な明文がなく、
個別法で具体的に定められている場合がある。判例は、個別法で
定められた裁決期間については訓示規定であり、その裁決期間経過
後になされた裁決でも違法にはならないとしている。
○?×?
>825と合わせて、30分後位に解答出します。
832 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/04(土) 22:54:47
>>825 こうゆうの俺にはいい問題だなぁ
記憶が曖昧になってるところだわ
1、ばつ 書いてない
2、ばつ 書いてない
3、ばつ 口頭はいらん
4、ばつ 正当な理由あれば期間伸ばせるから正当な理由に入るんじゃね
5、○
833 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 23:00:48
834 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 23:01:01
俺は一応合格者だけどべジータは頑張って欲しい。
直前期の勉強は大事だよな。
勉強できる時間はあるんだから死ぬ気でやって合格しろよ!
でもできれば試験までネットは止めた方がいいよ。
835 :
○○大ロー生:2006/11/04(土) 23:06:53
>>831 ○
個別法すぎぬ自作農創設特別措置法上、同法により定められた裁決期間に
ついては訓示規定と解しており、当該裁決期間経過後になされた裁決でも
違法にはならないとした。
去年83点落ち、仕事への興味あるかないか、それなりのベクトル示して。
この業界、いい指導者つくって行かなければならない時期なんだよ。
836 :
825:2006/11/04(土) 23:19:44
ロー生さん、>825にも答えて下さい。
自己採点で合格ラインを完全突破したら、法律事務所での修行が待って
おり、合格したら、その法律事務所で先生の小間使い行政書士をやる
事が既に決まってます。そして、ある程度の期間を経て、独立して訴訟
関係はその先生、内容証明・交通事故・消費者問題などの細かい仕事
を私が担当する事で話が付いています。
教える側というか、予備校講師より、実戦へ向かう予定です。
837 :
825:2006/11/04(土) 23:57:09
>825は、ロー生さんにも答えられないような難しい問題でしたか?
>>830 正解お見事!
>>832 おしかったね!
1=○ 不服審査法57条2項
2=× 事件訴訟には無くて、不服審査法にあり(19条・48条)
3=× 両法とも口頭の場合は不要(不57条1項、事46条1項但書)
4=× 正当な理由があればOK(事件訴訟法14条1項但書)
5=○ 不服審査法は、不服申立ての一般法。他の法律に特別の
定めがある場合を除いて、適用される
>831=○ 最判昭28.9.11
>>833 正解
>>835 正解
それでは勉強に戻ります。皆さん、国会法の主要条文、内閣法、国家
行政組織法、財政法は全文読んで下さいね。憲法と行政法、パンチキで
必ず役に立ちますよ。
838 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/05(日) 00:08:48
>>837 1の選択肢読み間違ってたわ・・・
逆に勘違いしてた
ケアレスミスとか模試でもあったんだよなぁ
839 :
名無し検定1級さん:2006/11/05(日) 00:13:42
83点オチは粘着で問題出しっぱだからすぐ分る
840 :
○○大ロー生:2006/11/05(日) 00:32:29
>>836 そうですか。昼は行書実務、夜は予備校非常勤という途もありますが。
両立して覚えるのは大変ですよね。
私が登録を決意したのは、「著作権」をやりたかったから。
その後いろいろあり、法曹を目指したくて、ローに入った次第。
この世界にいて、受講生の我儘、予備校のエゴ、腐るほど見せられました。
予備校が商業主義であることは、どの受講生(受験生)も知ってのこと。
しかし、それにすがろうとする弱さ。だったら、金を貰ってる予備校とし
ては受講生に自信を与えるべく、確たる態度を示し説得と情報提供に邁進
すべきでしょう。
それができるのは、現場にいる講師の「人間力」だと考える。その弱さに
付け込んで更なる講座を設けるなんぞとんでもない話だな。申し訳ないと
思う。この先、いい予備校つくって行きたいと思う。
今後、実務中に、余裕ができたら講師の途も考えてみれ。いつでも門戸を
広くしてるぞ。選択肢は多くある方がいい。
>>825 10時間程前、教示制度思いっきりやった。ほかの人鍛えてやれ。
841 :
名無し検定1級さん:2006/11/05(日) 00:36:34
やっぱり予備校関係者がいるのか。
2chは怖いとこだな。
他のスレでも色々書いてんだろ。
>>840 >登録を決意した
なんだよ、現役行書なんじゃねぇ〜かよ。
>いい予備校つくって行きたいと思う
マコッチャンの所じゃダメなんか?
>>841 騙されんなよ。どこの予備校が2chで求人するよ?w
こいつはおそらくバイト君だろ。
教材配ったり、レジュメ直ししたりとかしてるんだろ。
(たぶん「基本書」作成とやらもバイトの一貫でやったんじゃないかと思う)
そもそも基本書掛けるレベルの人間が、旧司残っているのに
わざわざロー行くこと自体矛盾してるだろ。
予備校批判なんぞしているが、だとしたら
ローに未収で行かなきゃならない学力の人間が
予備校で教えていること自体、道義的におかしい。
そもそも一橋ローで今頃教示制度をやる時期ではない。
行政法概論は2年生なら前期で終わっている。
今は特論なり演習の時期。
844 :
名無し検定1級さん:2006/11/05(日) 00:55:29
845 :
○○大ロー生:2006/11/05(日) 01:02:17
>ローに未収で行かなきゃならない学力の人間が
何で未収って断言できるの?根拠は?
>そもそも一橋ローで今頃教示制度をやる時期ではない。
行政法概論は2年生なら前期で終わっている。
土曜日だよ。ローじゃなく、授業でやってきたんだよ。
まぁ、バイト君でもいいよ。人材不足はホント。
これっ、ジエン?
>>845 伊藤塾池よ。マコッチャンに付いていけば?
登録してるのに、何で試験受けるの?問題入手の為?
847 :
○○大ロー生:2006/11/05(日) 01:18:49
>>846去年83点落ち?
>>826>>840はまじレスだ。からかうんじゃない。
問題入手の目的もあるが、その後の解答を迅速に出すためには、
受験した方が手っ取り早い。3時間勿体無いでしょう。
10名前後で受ける予定。
マコツも当初弁護士登録しながら択一受験してたらしいからな。
849 :
名無し検定1級さん:2006/11/05(日) 01:27:19
レスがないので再び。
>>556のように民訴が訴訟要件、本案審理を並行して行なうのとは異なる
ということでいいんでしょうか
>>847 マークシートへの記載は白紙かデタラメだろうな?
851 :
名無し検定1級さん:2006/11/05(日) 01:31:21
852 :
825:2006/11/05(日) 01:32:26
何だ、やっぱりロー生は登録者だったのか。
因みに、何年度の合格?H14年度とか言うのは無しで。
14年でも様々だろ
実際ししの論文でAのヤシも知り合いにいるし
854 :
○○大ロー生:2006/11/05(日) 01:38:06
855 :
名無し検定1級さん:2006/11/05(日) 01:45:45
また答え無し、かw
勉強すっかな
856 :
825:2006/11/05(日) 01:49:07
>>854 東京で受験しないから会えないじゃん。それと、確か社労士も
持ってるって言ってたよね。幾つの資格をホールドしてるの?
行書の講師するんなら加瀬&三瓶先生の所に行けば?
今年、加瀬先生の教え子が新司法に合格したんだって。
857 :
名無し検定1級さん:2006/11/05(日) 03:47:49
だな
丶 _ .,! ヽ
> ``‐.`ヽ、 .|、 |
゙'. ,ト `i、 `i、 .、″
| .,.:/"" ゙‐,. ` /
` .,-''ヽ"` ヽ,,,、 !
、,、‐'゙l‐、 .丿 : ':、
、/ヽヽ‐ヽ、;,,,,,,,,,-.ッ:''` .,"-、
,r"ツぃ丶 `````` ../ `i、
,.イ:、ヽ/ー`-、-ヽヽヽ、−´ .l゙`-、
_,,l゙-:ヽ,;、、 、、丶 ゙i、,,、
,<_ l_ヽ冫`'`-、;,,,、、、、.............,,,,、.-`": │ `i、
、、::|、、、ヽ,、、. ```: : : ``` 、.、'` .|丶、
.l","ヽ、,"、,"'、ぃ、、,、、、、.、、、.、、、_、.,,.ヽ´ l゙ ゙).._
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,i´.、ヽ".、".、"'ヽヽ;,:、........、 、、...,,,、−‘` 、‐ |゙゙:‐,
,.-l,i´.、".`ヽ,,,.".` `゙゙'"`'-ー"``"``r-ー`'": _.‐′ 丿 ,!
j".、'ヽ,".、".、"`''`ー、._、、、 、._,、..-‐:'''′ .、,:" 丿
゙l,"`"`''ヽヽ"`"` ```゙'''"ヽ∠、、、、ぃ-`''''": ` 、._./` ._/`
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: `‘"`―---------‐ヽ``"''''''""
858 :
名無し検定1級さん:2006/11/05(日) 13:42:32
行政法人の役職員には国家公務員としての地位が与えられる。
○か×か?
>>858 ×
公務員型=特定独立行政法人
非公務員型=特定独立行政法人以外の独立行政法人
>>837 口頭で処分する場合って、教示自体しなくていいの?
てっきり口頭での処分の場合は口頭で教示するもんだと思ってたよ
あぶねー
861 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/05(日) 15:27:50
不真正連帯債務って履行の請求は絶対効になるの?
なんか意見わかれてるんだけど
共同不法行為で生じた不真正連帯債務の場合は、
請求は相対効であると判例は言っている
すべての不真正連帯債務でそうなるかは学説の分かれるところなのでは?
863 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/05(日) 15:46:38
酒井くんも相対効っていってたんだよね
でも意見わかれてるなら出ないな
だろうね。
あと免除に関して判例は、
債権者が、他の債務者との間でも効力を及ぼそうとする趣旨で免除した場合には、
絶対効が生じるが、ただ一人の債務者に、自分からは請求しないという意味での
免除をした場合は相対効にとどまる、と言ってる
いずれにしろ、判例の立場だけ覚えておけば後々困らないとは思う
不真正連帯債務=相対効
緊密な横の関係、主観的共同関係のようなものがなく、それぞれの責任が
各自の立場において個別に生ずるにすぎない。
また、共同不法行為のような場面における不真正連帯債務においては、
共同不法行為者に対する損害賠償債権を有する被害者の保護という
観点から、絶対効を認めるべきでないという価値判断が働いている。
今更聞くのはアレなんだけど
出納長とか収入役(168条)って
長が解職(請求じゃない)できるって書いてあるのと、解職できるって書いてあるのが
あるんだけどどっちですか
教えてエライ人
ロー生ってWセミナーの人?
教材作成で終わりたくなければ別の指導校に移った方がいいんじゃない
Wだと酒井ブランドを越えるのは不可能
>>758って後で解答書くとか言って結局どうなったんだ?
>>867 そうかもしれませんね。商業主義、受験生を食い物、正日体質、全て
当てはまるもんね。
それじゃ民法からの出題。記述で40程度で。
正解は21時ごろ。
Aが自己所有の土地をBに売却し登記を移転したが,詐欺を理由として売買契約を取り消したところ,
その後にBが当該土地をCに売り渡した。
1 Cは,Aからの土地の返還請求を拒むことができるか答えよ。
2 Aは,Bに対しいかなる請求ができるか答えよ。
>>871 1=Cは取消後の第三者にあたるから、Cに登記があればAからの返還
請求を拒むことができる。
2=登記が未だBにある場合、AはBに対し、登記を抹消し、自己への
登記返還請求をすることができる。
873 :
名無し検定1級さん:2006/11/05(日) 19:36:01
874 :
名無し検定1級さん:2006/11/05(日) 20:01:45
>>871 >正解は21時ごろ
21時どころかもう22時だぞ
いい加減問題の投げっぱなしはやめろ
876 :
名無し検定1級さん:2006/11/05(日) 23:15:19
このスレ民法の出題多いけど、試験まで1週間ないんだから民法やっても得点につながらないと思う。行政法、商法、情報通信をやるべき。
877 :
名無し検定1級さん:2006/11/05(日) 23:29:06
878 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/05(日) 23:45:55
>>866 長が勝手に首を切れるのは、副知事・助役ぐらいで
出納長・収入役、監査委員なんかは、公聴会を経て議会で議決することになります。
もっとも辞職についてはそんなに大事じゃないで承諾できます。
>>878 じゃぁ、何で出納長・収入役・監査委員は勝手に首を切れないか?
880 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/06(月) 00:03:24
お金関係は長の言うこと聞かないと首にするぞとかいって
不正の温床になりかねないからね
882 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/11/06(月) 00:11:26
>>879 て、、いうか、
長が出納長・収入役、監査委員、教育委員までも引っ張れるのが問題だと言われてる。
外部監査契約もそうだし…
ま、形骸化云々といっても試験対策なんだから覚えときましょ
883 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/06(月) 02:43:30
民法の点数伸びてこねえ
先取特権とか根抵当とか譲渡担保とか酒井くん出ないっていってからやらないくていいよね?
酒井くん出ないっていってるのにWの答錬には問題でてるって意味わかんね
別に出てもおかしくないと思うが・・
885 :
名無し検定1級さん:2006/11/06(月) 03:27:54
>>883 出ても捨てろって意味じゃん?とりあえず予備校を信じるしかない!少なくともここに書き込んでる受験生よりはこの試験について研究してるはず!昨日今日予備校開校したわけじゃあるまいし。
886 :
名無し検定1級さん:2006/11/06(月) 03:44:53
>>885 いや、さすがに先取特権、根抵当、譲渡担保はやっといた方がいいと思う。ただ、あまりにも突っ込んだ問題だったら捨てるべきですね。過去問でもそんなんあった。
887 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/11/06(月) 04:31:10
>>885 うむ。絶対でないとはいってなかったけど出ても択の1個になるくらいで
そこだけを深くつっこんで1問はださないだろうっていってた
まぁ予想の範囲ではあるけど過去にもほとんどでてないからな
888 :
866:
うわ恥ずかしい
良く見たら 解職できるできるって2回書いてた(恥)
ついでに167条7よく見てみたら163条「本文」って書いてあったorz
お騒がせしますた