【例外なく】宅建試験問49part12【ループスレ】

151隠居
告示・通達も、宅建試験の問題を解くときは法源となるのだよ。
例えば、報酬額計算は建設省告示によっておる。

すると、丸太組工法では土台と基礎の緊結義務を免除する場合
もありとの告示が出ておる。調べてみろ。国交省のサイトから行ける。

枠組壁工法も、昭和52年7月12日建設省告示1017号では、
令41条から47条まで及び49条は適用されないとなっておった。
こちらは現在、国交省のサイトからは行けぬようじゃ。

なお、緊結・定着・接合の意味を混同した議論はだめじゃ。