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名無し検定1級さん:
3 2階建ての木造建築物の土台は、例外なく、基礎に緊結しなければならない。
【緊結しなくてよい場合】
(1) 耐力性等関係規定に適合し、かつ、限界耐力計算を守った2階建ての木造建築物
の土台は、基礎に緊結しなくてもよい。
(2) 延べ面積が10平方メートル以内の2階建ての木造建築物の土台は、基礎に緊結
しなくてもよい。
(3) 法第3条に定める2階建ての木造建築物の土台は、基礎に緊結しなくてもよい。
(4) 既存不適格建築物たる2階建ての木造建築物の土台は、基礎に緊結されて
いなくてもよい。
(5) 施行令40条但書の茶室・あずまや等である2階建ての木造建築物に土台を設ける
場合であっても、その土台は基礎に緊結しなくてもよい。
(6) 柱を直接基礎に緊結して土台を設けない2階建ての木造建築物の場合は、
土台自体が存在しないのであるから、土台を基礎に緊結する必要はない。
(7) 免震建築物たる2階建ての木造建築物の場合、土台と基礎を切り離し、その間に免
震装置を設置して揺れを低減するという構造になるのであるから、土台と免震装置の
一方の端、免震装置の他方の端と基礎をそれぞれ緊結させるのみで、揺れがそのまま
伝わらないよう、土台と基礎とは緊結しない。