【正解は】宅建試験問49part5【例外なく3】

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825名無し検定1級さん
3 2階建ての木造建築物の土台は、例外なく、基礎に緊結しなければならない。

【緊結しなくてよい場合】

(1) 耐力性等関係規定に適合し、かつ、限界耐力計算を守った2階建ての木造建築物
 の土台は、基礎に緊結しなくてもよい。

(2) 延べ面積が10平方メートル以内の2階建ての木造建築物の土台は、基礎に緊結
 しなくてもよい。

(3) 法第3条に定める2階建ての木造建築物の土台は、基礎に緊結しなくてもよい。

(4) 既存不適格建築物たる2階建ての木造建築物の土台は、基礎に緊結されて
 いなくてもよい。

(5) 施行令40条但書の茶室・あずまや等である2階建ての木造建築物に土台を設ける
 場合であっても、その土台は基礎に緊結しなくてもよい。

(6) 柱を直接基礎に緊結して土台を設けない2階建ての木造建築物の場合は、
 土台自体が存在しないのであるから、土台を基礎に緊結する必要はない。

(7) 免震建築物たる2階建ての木造建築物の場合、土台と基礎を切り離し、その間に免
 震装置を設置して揺れを低減するという構造になるのであるから、土台と免震装置の
 一方の端、免震装置の他方の端と基礎をそれぞれ緊結させるのみで、揺れがそのまま
 伝わらないよう、土台と基礎とは緊結しない。