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【ボーダー変動】宅建試験没問【これも没問?】
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名無し検定1級さん
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2006/10/18(水) 11:50:55
問22については肢4が論議されている。
工業地域といえども、他の地域と隣接した工業地域であれば日影規制の規制区域に指定されるのであり、『原則できない』という表現ならば納得できる。
しかし肢4では『できない』という断定的な表現になっており、誤りである。
この他にも横須賀市では工業地域にも日影規制がなされており、条例により指定されている地域がある以上『できない』という記述は納得のいかないものがある。