【宅建】宅地建物取引主任者試験【その75】

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613名無し検定1級さん
>>570
シーラってやつは知らないが
施行令第36条2項二号を適用すれば同令42条を満たす必要はない。これが例外

基準法法第3条の適用の除外とかの屁理屈じゃない真っ向勝負の例外だから3は誤りで正解枝
4も一般的にいって誤っているから正解枝

正解枝が二個あるのは間違いない