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【宅建】宅地建物取引主任者試験【その75】
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613
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名無し検定1級さん
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2006/10/18(水) 23:09:11
>>570
シーラってやつは知らないが
施行令第36条2項二号を適用すれば同令42条を満たす必要はない。これが例外
基準法法第3条の適用の除外とかの屁理屈じゃない真っ向勝負の例外だから3は誤りで正解枝
4も一般的にいって誤っているから正解枝
正解枝が二個あるのは間違いない