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イヌネコ行政書士について語るスレ 5
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43
:
名無し検定1級さん
:
2006/10/17(火) 00:05:44
>>42
能力高くなるの。こんごはな。
>>31
行政書士法1条の3は行政書士のための規定。無資格者の都合のいい解釈。
無資格者のための規定ではない。いずれにしろ、書類作成時点で1条の2
にひっかかるんだよ。委任をうけてもだめなんだよ。ちなみに宅建業者はいい。
宅地建物取引業法によって以前から法の適用除外。