1 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :
出題・解答 自由
出題者は解答者が現れなくとも 一定時間を経過したら解答例を書くこと
質問には分かる範囲で丁寧に答えてあげましょう。
知識を自慢するためのスレではありません。
不特定多数の閲覧者の利益のため有意義に利用しましょう
ラストスパートです。問題ではなく質問もどーぞ
2 :
名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 19:02:45
>>1 太郎さんスレ立て乙です。
試験まであともう少し。皆頑張ろう!
さっそく質問
被保佐人が時効完成前に債務の承認を行う場合は単独で可能
時効完成後だと保佐人の同意が必要
理屈がわかるようでわかりません
誰か納得できる説明よろ
5 :
名無し検定1級さん:2006/10/12(木) 01:50:41
>>3 時効完成前の債務の承認は、元本債務の存在を認める行為であり、時効の
中断事由たる「承認」(147条3号)にあたる。この場合、当該行為につき
行為能力は必要でないが(156条)、管理能力は必要であると解されている。
被保佐人は制限行為能力者であるが、未成年者、成年被後見人と異なり、
管理能力を有している。したがって、被保佐人は、保佐人の同意なくして
有効に債務の承認をなしうる。
一方、時効完成後の債務の承認は、新たな借財を負担することになるから、
原則通り、保佐人の同意が必要となる(13条1項2号)。
6 :
名無し検定1級さん:2006/10/12(木) 04:01:34
太郎はいつから監視者になったんだ?
>>4-5 「新たな借財を負担」ってところがみそなのね
thx
8 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/12(木) 11:17:32
民法記述を出題
抵当権は、目的物の使用収益を設定者に委ね、その交換価値を把握するものである。
そのため、他の債権者等第三者に不測の損害を与えない必要性が生じる。
従い全ての権利を抵当権の目的物とすることはできない。
上記の趣旨を踏まえてどのような目的物に限定されるか?
理由付けとともに40字程度で書きなさい。
9 :
名無し検定1級さん:2006/10/12(木) 11:17:46
.
10 :
名無し検定1級さん:2006/10/12(木) 11:25:32
.
11 :
名無し検定1級さん:2006/10/12(木) 11:28:36
>>8 取引の安全を図りかつ公示の観点から、不動産以外にはふさわしくない。
何書いてんだか自分でもわかんねーーーーーーーーー!
>>8 抵当権が設定できるのは、登記・登録制度が
ある物や権利だけである。(32字)
もっと詳しく書くと
抵当権が設定できるのは、登記・登録制度が
ある物や権利だけである。これは当該物に抵
当権が設定されていることが誰にでも分かる
よう、公示する必要があるからである。(78字)
13 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/12(木) 11:50:22
>>8 の記入例
公示の原則が要請され、登記や登録により、
その権利を公示することができるものに限定される。
>昨夜書き取りしたオマケの記述
>物上代位権を行使する際に差押が要求されるのはなぜか?
第三債務者が弁済の効力を抵当権者に対抗できないという
不安定な地位に置かれるを防ぐため
14 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/12(木) 12:32:29
内閣府におかれる4会議の問題 ○×で答えよ
(経済財政諮問会議・男女共同参画会議・中央防災会議・総合科学技術会議)
1.構成員が一番多いのは男女共同参画会議である
2.全ての会議の議長または会長は内閣総理大臣である
3.経済財政諮問会議は、民間有識者の議員数の割合が法定されている。
4.中央防災会議は、全閣僚が委員となっている。
5.総合科学技術会議は、内閣総理大臣の諮問なしに意見を具申することはできない。
16 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/12(木) 12:36:08
17 :
名無し検定1級さん:2006/10/12(木) 12:48:42
情報通信対策の問題集は何がいいですか
>>16 もう少し、法律の文章の書き方を練習した方がいいぞ。内容が
合っていても誤字・脱字は当然、主語・述語が明確でない文章
は減点対象。
例えば
出来る する事 = 現代ではひらがな表記が標準なので、
試験委員はこういう細かいところも見て
いる。
体言で文章を終止してもだめ。
例えば
〜が可能。 〜が必要。 = 〜が可能である。 〜が必要である。
その他、諸々書き方の注意事項があるが、これは、論文などを
書く際のお約束事なので、注意しないと減点対象になる。
記述で問われている論点が失当している場合は論外だか、論点が
正当でも書き方が悪いと損するから気をつけるべし。
19 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/12(木) 13:22:52
20 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/12(木) 13:26:15
>>18 そっか…
模試なんかで主語を省略しても減点されてなかったりしたんで思いもよらなかった。
気をつけなくちゃ である。
21 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/12(木) 13:28:56
さて
>>14 の解答を
>1.構成員が一番多いのは男女共同参画会議である
>2.全ての会議の議長または会長は内閣総理大臣である
>3.経済財政諮問会議は、民間有識者の議員数の割合が法定されている。
>4.中央防災会議は、全閣僚が委員となっている。
>5.総合科学技術会議は、内閣総理大臣の諮問なしに意見を具申することはできない。
1=×
少ない順から…経済財政諮問会議11名、総合科学技術会議15名、
男女共同参画会議25名、中央防災会議26名(全て議長又は会長を含む)
2=×
男女共同参画会議のみ内閣官房長官が議長、他は内閣総理大臣
(中央防災会議は、議長ではなく会長=内閣総理大臣)
3=○
議長1名、議員10名で構成されるが、議員の4割以上を民間有識者から
確保することが法定されている。
4=○ その通り
5=× 諮問に応じ答申するのみならず、自ら意見具申できるとされる。
他の会議は…知らん
関係ないけど内閣府のHPでは未だに経済財政諮問会議が小泉さんのままでした。
>>20 六法の条文を見てみ。○○は・・・だから・・・できる。こんな感じで、主語が
ちゃんと入っているし、体言で止めていない。
また、「できる、こと、とき、いう」など漢字で表記しても良さそうな言葉が
ひらがな書きになっている。
23 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/12(木) 13:42:12
>>22 まぁ そうですね。
そう考えると40字というのはかなり短いといえる。
貴殿の指摘を受け正確、かつ、端的な文章を書くことに努めるものとする。
24 :
名無し検定1級さん:2006/10/12(木) 14:32:03
>>18>>22 K&Sの加瀬の受け売りじゃないか(笑)
さも自身の知見であるかの如く書いてはいるが、正直見るに堪えない
>>24 そう、思うのであれば勝手に思えばいい。要は、しっかり書いて合格した
者が勝つだけのことである。
26 :
名無し検定1級さん:2006/10/12(木) 16:50:07
オレ現役行政書士だけど、今年の受験者数は昨年の半分くらいだと思う。
試験監督員の募集が昨年の半分でいいそうだから、そういうことだろう。
今年から監督員はロボット導入するんだろw
29 :
名無し検定1級さん:2006/10/12(木) 19:00:36
K&Sってなんのこと?
別スレで薦めていたの見たんだが・・・ぐぐってもヘリコプターとか出てくるよw
30 :
名無し検定1級さん:2006/10/12(木) 20:00:54
31 :
名無し検定1級さん:2006/10/12(木) 20:11:03
>>30 乙。私は東京会です。実は、去年、畑さん派に回ってました。残念・・・・・
32 :
名無し検定1級さん :2006/10/12(木) 21:24:09
>>18 司法試験の論文とは違うんだから、たかが40字で
採点するとき、そんな所は見ないよ!
採点は、バイトの院生とかがやるんだから、
キーワードが書かれていれば○。
そんな所を真面目に指導している予備校があるとは・・・
何か勘違いしているんじゃないの?
ほとんどの人がそれ以前の内容の問題。
33 :
名無し検定1級さん :2006/10/12(木) 21:26:23
形式じゃないね。内容だよ、内容。
40字の記述式なんてね。
論点違えばそれで終り!
34 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/12(木) 23:26:34
いよいよあと一ヶ月ですね
みんながんばろう!
35 :
名無し検定1級さん:2006/10/12(木) 23:34:34
36 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/12(木) 23:39:02
パソコン壊れちゃってトリップもわからなくなっちゃったんです
またお邪魔しますんでよろしく
37 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/13(金) 09:23:48
>>36 相変わらず壊れてる椰子だなぁ(笑
完璧に準備できる受験生はいない。
しかし、試験の直前まで1問でも多く問題を解き
1条でも多く正確に理解することが大切である。
ま、こんな能書きは大して役には立たないのだけれども
ここまで来れば混同しやすい部分を対比させながら正確に理解する。
絶妙な言い換えに惑わされないよう問題文を深く読み取る。
こういったことを心がけるのがポイントじゃないかと思う。
昨夜、問題集をやっていたらアメリカ連邦司法裁判所の判事が何人かを問う問題があった。
これが本当に行政書士に必要な知識なのか、ちょっと疑問…
38 :
名無し検定1級さん:2006/10/13(金) 09:56:48
司法かぶれのわかったような議論はいたづらに受験生を惑わせる
その点を心得て、取捨すべきだな
39 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/13(金) 10:14:11
憲法記述を1題 解答は昼頃…
憲法上、いくつかの点で衆議院が参議院に優越することが認められている。
両院の特性に差異がないとすれば、どのように説明することができるか?
40字程度で書きなさい。
>>39 衆議院には、解散制度があり、参議院より国政に民意を
反映させる点に意義がる。(38字)
それこそ特性じゃないか?
42 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/13(金) 13:00:38
>>39 の記入例
>憲法上、いくつかの点で衆議院が参議院に優越することが認められている。
>両院の特性に差異がないとすれば、どのように説明することができるか?
>40字程度で書きなさい。
二つの院が対等であったなら、両院の意見が分かれたときに
国会は議決することが出来なくなってしまうから
ちなみに中学の公民の中間テストの問題です。
末っ子はちゃんと書けてました。父も負けてはおれん!
43 :
名無し検定1級さん:2006/10/13(金) 13:54:27
太郎子供いんのか?
養子か?
44 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/13(金) 13:56:19
実子ですがな。
45 :
名無し検定1級さん:2006/10/13(金) 13:59:51
>>42 じゃぁ、「何で議決する事が出来なくなるから」というのが理由なら「参院」優先
でもいいじゃないか。
問題として成立しないな。
そもそも
>両院の特性に差異がないとすれば
↑の条件が無茶苦茶だからな。
問題がいい加減なら解答もいい加減になるわな。
48 :
名無し検定1級さん:2006/10/13(金) 14:44:34
>>21 このレベルで出されたら誰も答えられないよ。
もう少し基本的な問題の出題プリーズ。
>>48 >21の問題でも肢2は基礎だから覚えて桶。
50 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/13(金) 15:40:18
>>45 来ませんねぇ
>>46 この場合、どっちが優越しても良いんですよ。
答えにも衆議院が優越するとは書かれていない。
設問にも「両院の特性に差異がないとすれば」とあるでしょ
>>48 各会議のHPで構成・目的なんかを確認しておくと良いかも知れません。
行政改革の中でも政治主導という観点から重要な会議だからです。
ま、経済財政諮問会議と男女共同参画会議だけで十分な気がしますが
具体的な提案なんかまで押さえておいて…出ればラッキーというやつです。
51 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/13(金) 16:32:05
財政投融資の基礎的な問題 ○×で答えよ。
(基礎的な枝だけを集めました。×5 ○5です)
1.財政投融資の原資は、財政融資・産業投資・政府保証の3つから構成される。
2.財政投融資に関連のある金利は、それぞれ市場金利を基準に定められており、
機動的、弾力的に見直しが行われている。
3.財政投融資計画は、財政投融資資金の長期運用に対する特別措置に関する
法律により長期の資金運営を計上している。
4.財政投融資は、国の制度・信用に基づいて集められた有償資金ではなく、
租税を用いている。
5.財政投融資計画は、原資ごとに予算の一部として国会の審議・議決を受ける。
6.財政投融資は、資金需要に大きな影響を与えるため、景気変動を調整する
役割を果たしている。
7.財政投融資は、第二の予算と呼ばれることがあるが、国会で議決される必要はない。
8.財政投融資の対象は、社会資本整備から産業基盤整備にシフトしてきている。
9.2001年の財政投融資改革によって郵貯や年金などから集めた資金を資金運用部に預託し
運用する方式が導入された。
0.公庫や公団などの財投機関は、原則として政府保証のある財投機関債を発行して
資金を調達しなければならない。
>>51 1=×
2=○
3=○
4=○
5=○
6=○
7=×
8=×
9=×
0=×
53 :
名無し検定1級さん:2006/10/13(金) 17:45:40
54 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/13(金) 17:57:44
>>52 正解率80% なかなかやるな
>>51 の解答
1=○
2=○
3=○
4=× 国の制度・信用に基づいて集められた有償資金です。
5=○
6=○ まぁ そう言っても良いでしょう。
7=× 議決が必要です。H18年度の計画 約17兆(−7%)
8=× 高度成長期は産業基盤整備を重視してました。
(現在のウェイト 1位生活環境整備、2位中小企業対策、3位道路)
9=× これを廃止した訳です。
0=× 政府保証がないのが原則です。
ぢゃ 今日も帰って勉強だー!
55 :
名無し検定1級さん:2006/10/13(金) 18:20:10
>>54 お聞きしますが、たまに行書スレにあがるK&Sってなんのこと?
56 :
名無し検定1級さん:2006/10/13(金) 18:43:40
ども<(_ _)>
58 :
名無し検定1級さん:2006/10/13(金) 19:18:55
太郎サン、私はこの時期になってもまだ一般知識に手を付けれてないんですが、
今から詰め込むのに良い問題集教えてください
59 :
名無し検定1級さん:2006/10/13(金) 19:19:23
あのさ過去問16年なんだけれど
問16の5って“翌日”が入っていないのにどうして○なんだ?
60 :
名無し検定1級さん:2006/10/13(金) 19:20:17
あっゴメン
“翌日”が入っているのにどうして○なんだ?
誰か教えて
>>59 >>60 問題番号か肢番号か出題年度が違うだろ?
もし、H16年・問題16・肢5なら、「起算」の文言が入っておらず、起算日
を聞いている訳ではないから。
62 :
名無し検定1級さん:2006/10/13(金) 20:38:20
>>59 この肢の出題趣旨は、処分および不作為に対する不服申し立ての比較を問う点にあるから
知ってからとなっていても○とすべきなんだよ。
63 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/14(土) 00:13:44
>>58 基礎からやるのであれば、TACのスーパートレーニング+(社会分野・文章理解)
テキストでは「らくらく」の一般教養がお勧めです。
基礎が出来ているのなら、東京法経の合格必修問題集と過去問DASH!の文章理解
読書をする時間があれば、電子自治体、財政読本、経済入門、戦後政治史あたりがお勧めです。
あと、問題の解説を読むときに、単純に正解を記憶しようとするのではなく
自分ならこんな選択肢を作れるなという観点で読み込んでいくと正答率が飛躍的に上がります。
64 :
名無し検定1級さん:2006/10/14(土) 00:19:27
65 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/14(土) 00:23:50
>>64 残りはあと1回…
東京法経の2回目です。来週の水曜に問題が来る予定
66 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/14(土) 02:38:18
Wの模試受けないんだ
東京法経は通信教育扱いなんだよね
なんでだろ
68 :
名無し検定1級さん:2006/10/14(土) 08:28:00
>>65 東京法経の模試どうでした?早く解答が知りたいところですね。
俺は間違いなく合格点超えてないと思います…かなりヤバイ。
69 :
名無し検定1級さん:2006/10/14(土) 11:54:35
問題
民法上の契約の種類に関する以下のアからオまでの記述のうち、
正しいものはいくつあるか(個数問題)。
ア 全ての委任契約は、総務契約である。
イ 全ての寄託契約は、片務契約である。
ウ 全ての消費貸借契約は、有償契約である。
エ 全ての贈与契約は、無償契約である。
オ 全ての有償契約は、双務契約である。
70 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/14(土) 12:37:06
>>66 あまり興味なかった。
というより申し込み方法が良く分からんかった(笑
>>68 合格点は楽に突破してると思うけど記述と一般知識が易しかったからです。
法令択一は変な問題も1つあったけど、そこそこのレベルだったと思う。
2回分で3,000円というのはお得でした。
71 :
58:2006/10/14(土) 14:58:58
太郎サンありがとう
読書をする時間はなさそうだから、東京法経の問題集やってみます
たぶん基礎程度はできてると思うんで
残り1ヶ月でできるだけ詰め込んでみます
72 :
69:2006/10/14(土) 14:59:56
意外に難しかったのかな?
69の答え
1×
2×
3×
4○
5×
以上、1個が正解。
73 :
名無し検定1級さん:2006/10/14(土) 16:08:39
大原の模試で満点続出して焦らしたいから→大原の模試A回目以降受けた人→バラしてください
74 :
名無し検定1級さん:2006/10/14(土) 18:21:40
みんな色んなとこで模試受けているんだな。
俺も今日受けてきたが、
必要的共同訴訟とか通常とか・・・これも範囲か?とか思いつつ
正直自分でも何故かわからんが解けた(と思う)
でもまだまだ安心できんね。
記述は2問全く手も足もでんかったし_| ̄|○
みんな頑張ろう!
太郎もレックや早稲田みたいな受験生多い模試受ければ、自分の立ち位置確認できたのにな
76 :
名無し検定1級さん:2006/10/14(土) 21:38:43
太郎は相変わらず人様に嫌悪感を与えるよな。
さすがヴェテ歴長い事だけはある。
77 :
名無し検定1級さん:2006/10/14(土) 21:47:19
根保証
好きだ
78 :
名無し検定1級さん:2006/10/14(土) 21:50:26
↑どう見ても変態です。
ほんとうにありがとうございました。
79 :
名無し検定1級さん:2006/10/14(土) 22:54:22
>>69 ×
×
×
○
×
一つ
正解
寄託の法的性質をまた忘れてる。
『SLOT A−FLAG 津島店』です。
本日10月14日(土)はA−FLAGの新しいイベント「クレオチサンダー」開催中!!
BIG(JAC)ボーナス終了後にクレジットが落ちるか打ち止めエラーになれば
その台は50%の確率でB以上が確定!!
なんちゅーしょんぼりなイベントだよwww
81 :
80:2006/10/14(土) 22:55:22
すまん おもいっきり間違えた orz
82 :
名無し検定1級さん:2006/10/14(土) 22:56:05
記述問題カモン
83 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/15(日) 00:01:25
>>71 ちょっと考えてみましたが1ヶ月で詰め込むのなら
TACのスーパートレーニング+(社会分野)10日・東京法経の合格必修問題集20日
これと並行して過去問DASH!(文章理解)をコツコツやるのが良いかと思います。
ちなみに東京法経の文章理解は易しめで一般知識は普通です。
それと…文章理解、情報通信、個人情報保護を重点に3問やっつければ
残り3問ですから社会・政治・経済・時事のうち、得意分野に特化するのも手です。
速攻の時事あたりも悪くありませんが、多分これで取れるのは1問がいいとこかな?
84 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/15(日) 00:22:59
>>75 順位に一喜一憂する時期は過ぎました。
今は精度を上げる事に注力するのみです。
こんなこと書くと嫌味に感じる人もいると思うけど上位1%から外れたことないです。
だけど全然安心もしてないし時間が足りないとも思う。
>>76 済みません。これでも初学者なんですが…
85 :
名無し検定1級さん:2006/10/15(日) 00:28:41
>>84 なんでわざわざ上位1%から外れたことないなどと書くんだ?
86 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/15(日) 00:40:50
87 :
名無し検定1級さん:2006/10/15(日) 13:48:08
どなたかフォーサイトで勉強してる方いらっしゃいませんか。
どんな感じだか感想を聞かせてもらえると助かります。
太郎ちゃんが上位20%に入らないなんて聞かされたらここの住民の多くは諦めるだろ
まあ1%と聞かされたら、もう少し持続できる
>>88 絶対評価の試験なのに、何故、太郎を基準とする?
90 :
名無し検定1級さん:2006/10/16(月) 16:56:32
太郎が落ちることを神に祈りつつ勉強を始めたいと思ふ。
91 :
58:2006/10/16(月) 17:48:15
太郎サンに教えてもらった東京法経の合格必修問題集がアマゾンで届きました
文章理解はいけると思うので、この1冊でやってみます
自分は合格圏内には全然至らないですが、できるだけ頑張ろうと思います
太郎さんありがとうね
92 :
名無し検定1級さん:2006/10/16(月) 18:10:53
H15年の問26 なんだけれどさ、
イは○で正解なのか?
それだと補助者には守秘義務がないってことか??
補助者って、19条の3使用人その他の従業者に入らない別ものなの??
納得出来んので誰か教えてくれよぉぉぉ。
>>92 何時の過去問使ってるんだよ?改題されて○に為ってる。
即ち、守秘義務あり。
その前に、法令から削除された科目は、パンチキで出る可能性は可也
低いぞ。
文章理解3問、政治学・財政学・経済学7問、情報通信・個人情報保護4問
で出す余地が無い罠。
95 :
名無し検定1級さん:2006/10/16(月) 18:35:31
>>93 改題・・・?ってことは
・・・法令上定められている。
に変更されているってことか?
俺の何で
・・・法令上定められてはいない。
になっているんだぁあああ
行書の問題作成委員に言いたいんだよ
ここ見てますよね
見てないわけないでしょ
楽しんでますよね
バカを高見から眺めて
ほんとにどうしようもないバカなんです
予想やのふりして
ヒントください
97 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/16(月) 23:34:21
98 :
名無し検定1級さん:2006/10/16(月) 23:35:32
太郎はこれ解けるか?
A社はB県内にゴルフ場の建設を計画し、B県知事は林地開発行為の許可
処分を行った。ところが同ゴルフ場建設予定地にはアマミノクロウサギ(特別
天然記念物、危急種)などの動物が生息し、同ゴルフ場開発はこれらの動物
の存続に深刻な影響を及ぼすことから、アマミノクロウサギなどの動物を原告
として林地開発行為の許可処分の取消訴訟が提起された。裁判所はどのよ
うな判断をすべきか。40字程度で書きなさい。
99 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/16(月) 23:45:41
動産たる動物は法律上の利益を有する者とはいえず、
訴えの利益を認めることはできない。
東京包茎の模試 FDが感染したらアルコールで消毒するとか変な選択肢あって
ワラタ
>>99 太郎もやっぱり引っ掛かるのか。違うんだな。
102 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 00:02:03
>>101 え?そうなの?
行訴だから、法律上の利益があるかで判断するかと思うんだけど
民訴なら権利能力の帰属云々ってことなんだろけど…
>>102 問題を良く見てみ?裁判所はどのような判断をすべきか?だぞ。
104 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 00:19:17
>>98 要件審理において必要とされる原告適格を欠くとして却下処分が適当
答えは。
105 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 01:12:30
結局問題出した本人も答えわからずか。
106 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 01:12:50
原告適格は訴訟要件でしょ。「訴えの却下」ですか。
この問題の、アマミノクロウサギなどの動物は、そもそも当事者能力を欠く
から、「訴状の却下」です。
107 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 01:16:50
>>105 つーか、民事訴訟法133条の意義、解ってないと思われ。
108 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 01:18:56
>>106 この判例主文で「本件訴えはいずれも却下する」って言ってるよ。
109 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 01:21:58
↑裁判実務覚えな。
110 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 01:23:49
>>109 それに動物が原告適格があるかどうかだけじゃなくて
提起した人達にも原告適格があるかどうか判断してるよ。
111 :
110:2006/10/17(火) 01:24:43
113 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 01:40:22
目先を変えて
A社はB県内にゴルフ場の建設を計画し、B県知事は林地開発行為の許可
処分を行った。ところが同ゴルフ場建設予定地にはアマミノクロウサギ(特別
天然記念物、危急種)などの動物が生息し、同ゴルフ場開発はこれらの動物
の存続に深刻な影響を及ぼすとして近隣住民から批判の声があがった
この時当該行政庁に対し取れる手段は何があるか記せ
て出題ならどう答える
こんな感じだろ。法的思考
114 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 01:47:11
>>113 その前に、本来の問題に答えてから言えよ。
116 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 02:03:51
裁判所はアマミノクロウサギなどの動物に対し、
相当の期間を定めて補正を命じなければならない。
>>116 中々良い線行ってるね。もう少し、惜しい!
118 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 08:59:57
訴訟代理人との意思疎通が認められないからか
そもそも却下されるべきってアプローチがいけないのか
リアリズム法学の考えを取り入れて論じるべきなのか…
ま、、皆が客観的に答えられない問題なら気にしなくて良かろう
>>118 皆が客観的に答えられない問題が昨年は、記述で連発しているんだが。
120 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 09:17:58
去年の記述って「二重の基準」「明白かつ現在の危険」「行政審判」「実質的証拠」
「職権探知主義」「釈明処分」「自治事務」「役割分担」
「要物契約」「附従性」ですよね?
今、過去問をググッてみたけど客観的に書ける単語ばかりでしょ?
121 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 09:37:47
さて 民法の記述を出そう
AはBに対して100万円の債務を負っている。
Bが弁済の受領を拒んでいる場合、Aは供託により債務を消滅させることができる。
Aが100万円の債務に対し思うところがあって90万円を供託した。
Bが供託金受領に際して別段の意思表示をしなかった場合、どのような効果が生ずるか?
40字程度で書け
>>120 後だしジャンケンなら、何とでも言える。
>>98だって客観的に書ける簡単な問題。自分が書けないからと言って
答えられない事に対する正当化をするなよ。
123 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 09:48:58
>>122 私は勉強を始めて3ヶ月程で17年の問題をやってみましたが
記述の全問書けましたよ。
>>123 >98にも答えて下さい。17年の記述より簡単です。後だしジャンケンなら
何とでも言えます。今、現実に出されている問題に正解するまで回答
を書き続けて下さい。
125 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 10:41:02
>>124 私は、自分の考える答えを
>>99 で書きましたよ。
問題を出して正解者が現れないのにいつまでも引きずる方が良くないと思うな
>>125 他のスレでは正解者が出てますが・・・何か?
127 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 10:46:18
>>126 問題を出したそのスレで正解を書くべきじゃないの?
128 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 11:04:42
ぢゃ
>>121 の記入例
>AはBに対して100万円の債務を負っている。
>Bが弁済の受領を拒んでいる場合、Aは供託により債務を消滅させることができる。
>Aが100万円の債務に対し思うところがあって90万円を供託した。
>Bが供託金受領に際して別段の意思表示をしなかった場合、どのような効果が生ずるか?
債権の全額について弁済供託の効果を認めたものとみなされ、
債権の全額が消滅する。
>>127 オレは>98じゃなけど、答えは知ってる。>98をここへ持ってきたヤシが
太郎の実力を見るために問題を引っ張って来たんだろう。
答えが分らないなら、素直に、どんな答えが正解か聞けば良いのに。
130 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 11:14:13
>>129 問題を出したら責任を持って解答を書くというのが一般人としての常識です。
常識のない出題者に解答を教えて欲しいなどと要求するのは堕落というものです。
ていうか、、全然気にしてないだけなんだが…
131 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 11:28:40
ねずみ色キタ
>>130 何時もの、解けない悔しさか。>98のヤシも分らなくて太郎なら答えられる
かもと思って聞いたのかも知れんが、本当に負けず嫌いな男だな。
動物 ⇒ 原告適格なし ⇒ 訴状の補正命令 ⇒ 補正されない場合
⇒ 訴状の却下
不服審査法でも、補正は義務的だ罠。判例の結論しか覚えていないと
太郎のような回答になる。
133 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 11:52:52
>>132 ふーん。
@原告適格なし
動産たる動物は法律上の利益を有する者とはいえず、
訴えの利益を認めることはできない…までは合ってる訳だ
A訴状の補正されない場合
B補正されない場合 ⇒ 訴状の却下 まで書けということか
問題文の「裁判所はどのような判断をすべきか」には@を書くべきで
命じるべきかとなってたら@〜Bを盛り込むべきだと思ったけどね
深読みのし過ぎだったかな
134 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 11:54:17
文字が変だった (正)
>>132 ふーん。
@原告適格なし
動産たる動物は法律上の利益を有する者とはいえず、
訴えの利益を認めることはできない…までは合ってる訳だ
A訴状の補正命令
B補正されない場合 ⇒ 訴状の却下 まで書けということか
問題文の「裁判所はどのような判断をすべきか」には@を書くべきで
命じるべきかとなってたら@〜Bを盛り込むべきだと思ったけどね
深読みのし過ぎだったかな
ウサギの出題者は混乱させるのが目的だから相手にしなくていいだろ
注目されるのが嬉しいんだろうね
136 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 12:03:06
いや待てよ…
「裁判所はどのような判断をすべきか」には@を書くべきで
「裁判所はどのような命令をすべきか」には@〜Aを盛り込み
「裁判所はどのような判決を下すべきか」には@〜Bを盛り込むんじゃないか?
て、、いうか最近…上訴・控訴・再審の訴えを覚えたばかりなんだが(笑
137 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 12:17:04
民法の記述
建物の賃貸借契約終了と敷金の返還については、同時履行の関係にないとされる
これをどのように説明することができるか?40字程度で書け
>>137 引渡し後じゃないと、補修箇所や家賃などの滞納分が明確に
ならんからだろうが。
問題自体明確に手続に関して聞かれてるわけじゃないから、
補正云々はいらないとおもうけど、仮に必要だとして、
第140条 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、
判決で、訴えを却下することができる。
これには触れなくていいわけ?
こんなの補正できないと思うけど
140 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 13:18:19
>>137 の記入例
敷金契約は賃貸借契約とは別個の契約であり、
敷金の返還よりも目的物の返還が先履行であるから
敷金契約は賃貸借契約とは別個の契約で、
目的物の最終的な損害をも担保するものだから
>>139 人間(弁護士)が訴状書いたんだから、補正させることが出来るだろうが。
142 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 13:28:21
>>141 動物が原告の場合に補正できるかボケ。
正に補正できない場合なんだよ。
あと自分が40字にまとめないくせに何言ってやがる。
いや、そういうことじゃなく。。
144 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 13:30:20
補正っつーのは印紙張り忘れとかの形式要件のことだろうが。
原告適格は実際審理されただろ。
>>144 原告適格の有無は形式的な要件審査だよ。
146 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 13:55:46
民法545条1項但書における解除前の第三者が保護されるには登記が必要であると解されている。
それはなぜか。40字程度で説明しなさい。
こんなの出るかな?
147 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 14:05:46
両者の利益衡量を図る必要性から、解除権者の
不利益を最小限度にし保護要件を加重している。
あー 上手くまとまらない!
>こんなの出るかな?
知らん
148 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 14:07:53
149 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 14:14:38
解除前の第三者と解除権者は
対抗関係にある場合と同視できるから
151 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 14:17:03
>>150 補正しても適法になる可能性が無い場合は
補正を命じることができない
152 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 14:25:47
原告として訴えたのはウサギ達と人間も含まれてるよ。
154 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 14:27:06
実際の事件はともかく設問にはそんなこと書いてない
155 :
146:2006/10/17(火) 14:28:27
帰責性のない解除権者との公平を図るため権利保護要件としての登記が要求されるから。(40字)
ようするに137条には言及しなければいけなくて
140条はスルーでいいと問題作成もとは言い切ってるわけか?
157 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 14:32:26
158 :
146:2006/10/17(火) 14:32:37
>>147 言いたい事はよく分かるよ。
よく勉強しているんだね。
159 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 14:33:37
160 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 14:35:47
利益衡量
↑
これ、なんて読むんですか?
161 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 14:38:00
162 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 14:38:55
>>153 どんな解答だよ。
模範解答にも同じことが書いてあるのか?
163 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 14:40:38
>>161 利益は変換できるけど
こうりょうは出来ねーぞ!うそつき!
>>146 >>155 問題対して、解答が変だろ。
何故、登記が必要なのか?登記する理由を聞いているのに、登記が要求される
からって解答になってねぇ〜よ。
>>163 利益香料も変換できねーのか?
ぼろい変換ソフトつかってるからだよププ
166 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 14:56:31
あんまりいい問題じゃないな
>>163 辞書を引きましょう。「りえきこうりょう」で正解。
>>164 登記を要求されているから登記をする必要がある、というのは形式的な理由になっている。
登記制度自体の必要性には答えてないがな。
168 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 15:00:38
簡単に言えば必要だからで終わってしまう。
そんな問題出ないな。
169 :
146:2006/10/17(火) 15:01:05
>>164 ああ確かにちょっと変かもな。
「対抗関係に無いのに登記が必要と解されている」にしたほうがいいか。
練って考えた問題じゃないから許してくれ。
170 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 15:03:28
利益綱領
利益考量
利益広陵
('A`)
172 :
161:2006/10/17(火) 15:09:44
え〜まず163は俺に謝れw
>>98 解答範囲が明確でない出題は受験者の解答に萎縮効果を齎し
明確性に反し違憲である(38文字)
>>173 自身の知識の無さを棚に上げ、問題を批判するのは言語道断
であり、努力不足を反省すべきである。(45文字)
175 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 15:47:50
その正解貰ったとかいう記入例を披露して貰いたいもんだなぁ
それとも忘れちゃって二度と書けないのか…
177 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 15:57:28
>>176 テンプレを100回読め
出題・解答 自由
出題者は解答者が現れなくとも 一定時間を経過したら解答例を書くこと
質問には分かる範囲で丁寧に答えてあげましょう。
知識を自慢するためのスレではありません。
不特定多数の閲覧者の利益のため有意義に利用しましょう
178 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 16:02:19
179 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 16:04:24
180 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 16:05:17
>>179 書けと言われると益々書きたくなくなってくるwww
このイナバノシロウサギには何人が混乱させられたことか・・
つーか、人を無知よばわりして、解答しないばかりか疑問をなげかけると、
自分で添削してもらえはないよな
183 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 16:11:57
>>182 結局自分でもよく分かってねえんだろ。
アホクサ。
試験前に混乱させて喜ぶなんざろくな人間じゃねえな。
>>182 >>183 元々オレは、出題者の>92では無いし、答えを知ってるだけと言ってるまで。
答えを知りたければ、出題者の>92に聞けば良い。
それと、何故、自分で添削してもらう事に躊躇するんだろう?勉強に本気に
為っていれば、メールでも電話でも何でもして、直接、答えを聞き出せば良い
んじゃねぇの?
185 :
184:2006/10/17(火) 16:22:15
アンカーミス >98だった。
186 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 16:22:28
民法記述を出しとこ
代物弁済とは、本来の給付に代え、他の給付をなすことによって債権を
消滅させる債権者と債務者の契約であるが、給付されたものに瑕疵がある場合、
債権者はどのような請求はできず、どのような請求をすることができるか
文中に「請求はできない」「請求できる」を用いて40字程度で書きなさい。
>>186 債権者は、瑕疵のないものの給付を請求できないが、解除または
損害賠償を請求できる。
188 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 16:30:29
>>186 瑕疵の無いものの給付は請求できないが瑕疵担保の規定により解除又は損害賠償を請求できる。
189 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 16:30:50
>>187 おー 即効で正解だ!
ちなみに私の記入例
債権者は本来の給付や瑕疵のない物の給付を請求できないが、
解除あるいは損害賠償を請求できる。
190 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 16:31:38
191 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 16:35:04
これは良い問題だ
192 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 16:38:38
【民法】
AはB経営の飲食店で食事中、厨房でガス爆発が発生し重傷を負った。
ガス爆発の原因はBの過った操作であった。
事故から5年後、AはBに対して治療費相当額を損害賠償請求できるか。
理由及び結論を40程度で書きなさい。
太郎の記述の出典は、模試か何かの問題集か?
194 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 16:46:08
>>193 昨夜、書き取りしたもの → 昼休みに復習してます。
民法は、主にプログレス民法TUの理由書きを使用
>>192 まともに書くと40字では無理だな
@Bの行為を債務不履行責任から発した損害として提起すれば、損害賠償
請求は可能となる。
ABの行為を不法責任から発した損害と提起すれば、損害+加害者を知っ
た時がポイントになり5年間の経緯が書かれて居ないので損害賠償請求
が可能な場合と不可能な場合が出てくる。
196 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 16:49:28
>>192 飲食店は利用客の安全に配慮する義務を負っているので
債務不履行に基づき賠償請求できる。 ←多分、いや、、きっとそうだ
197 :
192:2006/10/17(火) 16:52:56
やや問題文に不明確な点があったかもしれない スマソ
>>196 それなら多分○
一応解答例
Bには信義則上Aの安全に配慮する義務があり
この安全配慮義務違反を理由に請求できる。
>>197 それを答えとさせるなら、>195のAの要件を書いて、不法行為の時効が
成立している旨を明記すべきだ罠。
199 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 17:10:06
>>197 まぁ確かに「損害および加害者」を知ってから
と入れるのが親切かも試練
ちなみに、宅建では「契約締結上の過失」が選択肢で出てた。
信義則による契約理論の「時間的」拡張のほうだけど。
200 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 17:20:10
信義則上の義務シリーズ
@契約締結上の過失
A安全配慮義務
B履行補助者の故意過失
C付随義務違反による解除
とけっこう揃ってるが
説明が長くなるので40字には不向き。
択一向きだと思う。
201 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 18:15:13
>>196 適度に良問乙です。
それにしても昼夜書き込んでいるようですが、お仕事大丈夫?w
基本はやっぱ司法試験のテキストで勉強ですか?
みんな司法試験とか司法書士とか公務員とか・・・
何になるんだよw
203 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 18:30:09
飲食物の提供の契約で安全配慮義務が生ずるに至っているかな。
食中毒なら分かるが。
過失による不法行為なら3年で時効だけど、
請求しても時効を援用されるとは限らないから…
太郎は40字何問出ると踏んでいる?
205 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 18:56:47
受験票きた香具師いる?
俺はまだだ
206 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 18:57:47
>>202 ほんとだよなwでもそういう試験になっちゃったってことだろう。
少なくとも14年度以前の合格者は再試験だなw
207 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 18:59:16
なってない。
去年でさえ1冊本で合格した人もいる。
勘違いして変な勉強する奴が落ちる。
208 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 19:04:08
>>207 というより去年の試験を1冊本で受かった椰子のほうが珍しい。
ところでなぜそんなにムキになるの?顔真っ赤だよ?
209 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 19:07:03
毎年変な勉強して落ちる人がいるからね。
学説とかに興味持っちゃって。
ベテならではの書き込みですねw
211 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 19:12:05
合格してまつ
213 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 20:12:36
憲法は3割くらい学説問題出そうじゃね?
>>208 ばかだなあ
一冊本というのは六法全書のことだろw
215 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/17(火) 23:47:41
>>201 仕事中は暇で暇で…でもないけど
使ってる物に司法試験用というのはないです。
それっぽいものとしては伊藤真入門六法(憲法)、条文整理ノート(憲法・民法)だけ
民法は司法書士用ですけど一冊本のごとき内容で誤字・誤記だらけのプログレス民法TU(笑
>>204 40字程度ということですし
5問×6点というのが妥当なんじゃないですか?
>>215 甘いな。40字で6点な訳ないだろう。しかも30分の延長を考えれば
4問以内で8〜12点が妥当なライン。
217 :
名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 01:07:49
218 :
名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 03:35:30
行政書士徽章に通し番号を打刻して、管理を徹底すぺきだ。
219 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/18(水) 09:07:08
>>217 司法書士用の問題を引用したものですが
おそらく根拠は判例でしょう
供託法に効果を制限するような規定がない以上、消滅するのでしょう
220 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/18(水) 09:24:49
>>216 4問以内というのは厳しいですね
仮に配点が30点であることを前提にすると問題数が少ない程、運不運に左右され
適当ではない気もしますが致しかたないことです。
221 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/18(水) 12:27:15
今日は静かだね。易しめの民法記述を1題
婚姻届の提出が、子に嫡出子たる地位を与える目的のみでなされた場合、
その効力について理由を含め40字程度で書け
222 :
名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 12:35:25
>>219 後で本を見るとはっきり書いてました
判例はまだ読んでないので理由は知らない
>>221 婚姻は婚姻意思と届出により成立するもので
この場合要件を欠いて婚姻の効力は発生せず
認知の効力のみを認められる
字余り
223 :
名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 12:38:14
219さんへ
それたぶん誤りだぽ
そもそも100マソの債権に対して
90マソ供託はできないぽ
本旨弁済にならないから供託無効だぽ
224 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/18(水) 12:38:35
先に
>>221 の記入例書いておきます。
婚姻は夫婦として実質的に共同生活を営む意思の合致が必要なので
当該婚姻は効力を生じない(43字)
225 :
名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 12:40:00
ひときわ覚えの早い太郎は記憶の為に何か工夫はしてますか
いちいち見る毎に忘れてると、ある程度は仕方無いにしても嫌になるね
226 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/18(水) 12:44:18
>>222 問題を解いてへぇーと思ったんで供託法読みました。(10条ぐらいの法律です)
そもそも、供託というのは債権者と債務者の金額についての認識が
異なる場合が多いと思うんです。
例えば家賃の値上げで納得しない借家人が従来の家賃を供託する場合…
ググッて調べてみたら、そーいうときに債権者は「一部として受領する」と明記して受領しろと
弁護士さんのHPに書いてありました。
227 :
名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 12:47:44
226さんへ
家賃や不法行為債権を争ってる場合は
特別ぽ
228 :
名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 12:56:56
そう言えばそうかも知れないな
供託は債務を消滅させる効果があるので
この判例の事例を敷衍してあの出題に替えられる
話しとはなってないのかもしれない
判例読まぬ事には判別つかないけれども。
一部弁済の部分ではそういう要件があることは書いてなかったな
どうなんだろ
>>224 逆の問題だ。解けるよな。
離婚届の提出が、生活保護の受給権を得る目的のみでなされた場合、
その効力について理由を含め40字程度で書け
230 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/18(水) 13:04:12
>>225 初めて読む本は熟読します。
覚えこまないとならない部分には赤ボールペンでアンダーラインを引きます。
用語などには○をします。
その上でもう一度読み直しをします。
ページによっては真っ赤なのもありますけど、次に読むときは速読で十分いけます。
記述対策は学習用10o方眼ノートに数回書いてます。で、翌日に読み直し
CDは速聴です。(大体2.7〜3倍速)
嫌でも集中しないとテキストを読めないのでガンガン頭の中に入っていきます。
もっとも忘れることあるんで繰り返しというのが私のスタンスです。
それから問題集は間違った部分のみ数回やってます。
目下の課題は、正解率の悪い商法・地方自治法…
231 :
名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 13:04:19
>>229 目的による制限の規定は存在せず
当人同士の合意による協議離婚として効力は認められる
232 :
名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 13:07:15
なんじゃそりゃ
233 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/18(水) 13:08:12
>>229 方便のための離婚届であっても法律上の婚姻関係を
解消する意思の合致に基づけば有効である。
234 :
名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 13:16:14
>>230 CD以外はおおよそ同じような事をやってる
単純に頭の出来の相違かねぇ。頭良くていいね
235 :
名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 13:18:34
太郎は何も見ないで答を書いてんの?
だとしたらやるな。
236 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/18(水) 13:22:44
>>234 そんなこともないと思いますけど
間違えた部分は次も間違えやすいですから、頭の中で数回読み直してインプットしてます。
それでも忘れてしまう程の脳力でしかありません。私は
だから繰り返し繰り返し…
CDの速聴は良いですよ。
頭の中が痺れる感じで脳が活発になってるなぁ と自分で悦になってます。
237 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/18(水) 13:23:27
>>233 70点だな。
>>224で「実質的」と書いているがこれは「実質的意思説」を
意味するのだから、離婚の場合は「形式的意思説」で足りる旨を書く
必要がある。「形式的」の文言が入っていれば100点。
>>236 いつも乙。
それにしてもかなりの費用でない?
貧乏人のおいらにはムリポ。
240 :
名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 18:21:52
>>237 手形法とか小切手法もやっているんですか?
241 :
名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 18:26:54
まーぶっちゃけると某予備校講師なんだけどね;
242 :
名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 19:45:38
>>236 ふと思ったんだが、倍速でCD聞くなんてどうやってするの?
243 :
名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 20:56:05
こいつらは、なかなかおもろいわ
244 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/18(水) 23:06:32
おっす
やっと酒井くんの講座全部聴き終わった
途中でさぼって遅れまくったのが致命的だった
>>242 カセットにダビング
その後、早送り押しながら聴く
246 :
名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 23:29:49
早送りって
文字通り早送りなんでしょうか?
倍速とかじゃ無く?
247 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/18(水) 23:31:59
俺は講義ICレコーダーで録音してるから
それを1,5倍速できいてるよ
これくらいなら3時間のが2時間で聞けるし内容もちゃんと理解できる
つか、最初から倍速のが収録されてるんじゃの?
まあ俺のCDプレイヤはゆれるとたまに倍速になるけどなw
249 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/19(木) 09:11:42
>>240 やりません。
>>242 ここから無料の再生速度可変CDプレーヤーがDLできます。
http://www.gomplayer.jp/ 他には、再生速度を変えてMP3に変換〜焼きこみ(時間かかります)
再生速度可変プレーヤーを買うという手もあります。(結構、高いよ)
昨日、即効!40字記述を買ってきました。
オンライン書店から入手できないと断られた本です。
売れているんでしょうか…
250 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 09:30:01
この時期に新たなものを追加するとはさすが。
251 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/19(木) 11:43:06
>>250 ついでになにがなんでも行政書士の一般教養も買いました
記述については実際に書かいておかないと…本番でいきなりはキツイと考えてます。
ここで問題です。○×
小選挙区比例代表並立制を採用しているのは、主要国では我が国ぐらいである。
252 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 11:59:17
別スレで記述の問題出してる位だから、対策済みかと思った。
その一般教養の本はおすすめ?
ちなみに問題の答えは○...?
253 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/19(木) 12:20:03
>>251 記述については、発展途上です。
と、いうより試験当日まで書いてることでしょう…
一般知識ですね。私も教養と書いたけど(笑
理解するには「らくらく」でしょう。
確認するには「なにがなんでも」でしょう。
こういった類の本は1冊ではなく複数買って同じところを読んだ方が良いです。
大体同じことが書かれてますが、ワンポイントの部分やプラスアルファが違うからです。
それから年表なんかは自分でまとめた方が良いです。
ドンドン追加の書き込みができるからです。
並べ替えって試験に出しやすいけど暗記するのは大変です。
その点、自分で作ればバッチリです。
254 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 12:22:39
255 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/19(木) 12:27:02
>>251 の答え ○
他に採用しているのはハンガリー位です。←きっと主要じゃないよね?
ちなみにドイツは「併用性」
並立制は小選挙区選出を重視、併用性は逆に比例代表選出を重視です。
小選挙区を採用しているのは、イギリス・アメリカ・カナダ・インド
比例代表を採用しているのは、イタリア・ベルギー・スウェーデン
それからアメリカは「地方分権的」、イギリスは「中央集権的」などと表現されます。
ついでに書くとアメリカの上院は各州から2名選出、任期6年ですが
3年ごとに半数を改選ではなく、2年毎に3分の1を改選だったりします。
256 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/19(木) 14:23:31
憲法の記述
憲法41条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
後段の「唯一の立法機関」であることとは、国会中心立法の原則及び A から構成されるとされる。
A の「例外」についてどのような手続き的要件が求められているか?40字程度で書け
257 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 14:30:54
>>256 地方特別法の住民投票や内閣による法律案の提出権が認められている。
258 :
257:2006/10/19(木) 14:37:06
>>256 ん?求められている手続き的要件だから。。
国会に立法権が与えられている意義が失われない程度の関与のみが認められる。
んーわかりません。。
259 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/19(木) 14:41:23
A とは、国会単独立法の原則です。これの「例外」が答え
>>256 の記入例
国会の議決のほかに、その地方公共団体の
住民投票において過半数の同意を必要とすること
<おまけの記述>
国会単独立法の原則
→ 国会による立法は、国会以外の機関の参与を
必要としないで成立すること
国会中心立法の原則
→ 国会による立法以外の実質的意味の立法は、
憲法に定めがある場合を除き許されないこと
憲法の記述は原理や制度の説明、スタンダートとなった判例…
勝手にこんな予想をしてます。はい
260 :
257:2006/10/19(木) 15:03:30
>>259 そーゆー事だったんですね。俺の読解能力のなさは致命的かも(T_T)
261 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 15:21:26
ああ、この問題も解けた。
答えが出せなかったのはくやしい。
太郎さん、地方自治法の記述が怖いです
助けてください
263 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/19(木) 15:55:48
>>262 条文が具体的なものは、制度趣旨とかが怪しい。
地方自治の本旨、地方分権、長と議会の関係、関与…
指定管理者とか地域自治区・合併特例区・地縁による団体
あぁぁ 書いてたら途方もなく範囲が広かった。
264 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 16:00:36
>>263 どこの受験会場希望したの?よかったら教えて。
265 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/19(木) 16:05:10
266 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 16:09:49
>>265 お〜いっしょだw俺願書出したの遅めだったからちと不安。
>>265 受験票届いたら、受験番号公開して、勝負してみる?
268 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/19(木) 16:11:17
やだ
269 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 16:16:20
どうやら解答用紙は従来のA4で1ページらしいぞ。
271 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 16:27:24
毎年1人は受験番号晒してくれる漢がいらっしゃるんですが。
太郎さん、いかがですか?
一生に一度のヒーローになれるかもよ。
273 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/19(木) 16:28:45
現地で あー! 行政太郎だなんていわれたくもない
席が隣だったら気まずいことこの上なし(笑
>>273 そんなの東京なら関係ないつ〜の。まだ、受験会場が決まったわけでも
ないのに。要は、合格発表の時に番号が無いと恥ずかしいと思ってるか
らだろ?
275 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/19(木) 16:38:27
ははは 番号がなかったら悔しいだけでしょうが!
合格の証拠を晒せというなら快く合格証を晒しますよ。
276 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 16:41:47
ここは下3桁で手を打ったらどう?w
277 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 16:43:51
んじゃ太郎俺も晒してやるからいっしょに晒そうぜ
>>275 >番号がなかったら悔しいだけでしょうが!
番号が有ったらだろ?
別に太郎が受かっても受からなくてもどっちでも構わん。ただ、この
スレで減らず口を叩いて来た分、最後までその意気込みを通せるか
見てみたかっただけ。
合格証なんか、デジカメでもスキャナーでも偽造できるから、そんなもん
見たって何の証明にもならん。
279 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 16:44:50
記述はやっぱ2、3問が濃厚そうだな。
>>279 憲・民・行から各1問じゃねぇ?配点は各12点で、合計150点満点。
281 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 16:48:12
憲・民・行の各1問か
公法・私法の各1問か
従来通りの5問は無いな。
282 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 16:51:15
>>ベジータ
答練受けたか?
結果はどうだった?
太郎、逃げたな。
284 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/19(木) 16:58:36
>>284 自信あるなら晒せば良いじゃん。俺は落ちても恥ずかしい事なんか
無いから、太郎が晒すんなら堂々と晒すぞ。
286 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/19(木) 17:01:40
287 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 17:02:05
自信はないですよと言うに一票
288 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 17:03:47
太郎が受かる確立はかなり高いだろう。
どれくらいかと言うと、北が核ミサイルを飛ばしてくるぐらいの確立だ。
>>287 あなたの予想
太郎は、実はビビッテいて自信がない
は い ○○
いいえ
291 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 17:05:58
ディープインパクトが凱旋門で薬物使用してたってwwwwwww
それで3位wwwwwwwwwwwwwwww
まぁ、いいや。どうせ太郎は、落ちても受かったと豪語するだけだし、
合格通知書なんかも、ちょっとした技術があれば幾らでも作れるし。
293 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 18:10:16
太郎早く受験票送れよ
294 :
初受験#:2006/10/19(木) 18:24:51
受験票?ああ、届いたらうpするよ。心配すんな。
てかベジータって誰だよwww
295 :
初受験#:2006/10/19(木) 18:27:22
てかおまいら256の問題くらい解けよwww
297 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 19:25:11
3問ってことないんじゃないか?
落としたらかなりキツイじゃん。
−36点だぞ。ああ、吐きたくなってきた。
学校の答練、記述では商法出してるぞ。
地方自治法はもろ条文から。
298 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 19:27:02
太郎は中大で受けるのか?
中大会場の悪いところは、椅子と机が合体していてしかも椅子がクルクル回るから疲れる。
そして場所によっては後楽園遊園地のジェットコースターの歓声がうるさい。
椅子はプラスティックで硬いから100円ショップの座布団があると楽だよ。
まあ知っているかもしれないけど参考までに。
299 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 19:28:32
去年慶應夕日がきつくて頭痛くなった。
冷えピタ貼ってるやついたぞ。
最近、ロー生見なくなったな。
太郎いつも問題ありがとな。
俺が覗く頃は解答済みでいまいち使い勝手が悪いけどw
それでも市販の対策本よりはずっとマシだw
っかさ、俺も自分で記述対策ノート作っているけれど
いつの間にか、民法が5割占めているw
地方自治法あたりならなんとか書けそうだが、
憲法がかなり高度問だされそうでこわぃ。
302 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 19:35:33
地方自治法の記述対策ってどんなのやってる?
論点って感じじゃない気がするんだけど...
303 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 19:40:34
>>297 従来と同じ解答用紙一枚だから5問とか出せないだろ。
304 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 19:41:51
ウラ使えばできるだろ。事実模試とかそうじゃん。
>>304 それは考えられん。裏に記述を書かせた場合、記述時の筆圧で
表のマークが汚れたり、机に移ったものが転写されて2重マークになって
機会が読み取り不可能という事態も想定できる。
1枚なら、今まで通り、表だけだと思うぞ。
306 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 19:52:21
間を取って4問!
307 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 20:05:01
択一と記述の2枚。解答用紙。これですっきり。
308 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 21:16:38
309 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/19(木) 23:27:28
記述の問題数は多い方が良いですね
少ないと書けない時のダメージが大きい
どーせ、書けないものは書けないし…時間が足りないってことは関係なさげです。
310 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 23:29:40
311 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 23:30:21
4問だって。
312 :
名無し検定1級さん:2006/10/19(木) 23:37:20
太郎ちゃん息子は元気か?
もうすぐ27歳だっけか?
立派なニートに育ったか?
313 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/19(木) 23:43:34
>>312 まだ学校逝ってます。
ちなみに法学部です。ロー逝かせてくれと強請ってます。
314 :
名無し検定1級さん:2006/10/20(金) 00:11:35
315 :
名無し検定1級さん:2006/10/20(金) 00:12:18
>>313 そうか、やっぱあれか?
将来の夢は息子が弁護士、太郎ちゃんが行書で
息子に非弁で訴えられるって寸法か?
316 :
名無し検定1級さん:2006/10/20(金) 00:12:58
>>313 太郎、墓穴を掘ったな。お前、前まで会社勤めだって言ってたじゃ
ねぇ〜かよ。何で、今更、学生なんだよ。
194 行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M New! 2006/10/17(火) 16:46:08
>>193 昨夜、書き取りしたもの → 昼休みに復習してます。
民法は、主にプログレス民法TUの理由書きを使用
215 行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M New! 2006/10/17(火) 23:47:41
>>201 仕事中は暇で暇で…でもないけど
使ってる物に司法試験用というのはないです。
それっぽいものとしては伊藤真入門六法(憲法)、条文整理ノート(憲法・民法)だけ
民法は司法書士用ですけど一冊本のごとき内容で誤字・誤記だらけのプログレス民法TU(笑
ここにも、昼休み・仕事中って書いてある。
320 :
名無し検定1級さん:2006/10/20(金) 01:57:39
太郎の息子が27歳でまだ学校行っているんじゃないか?
321 :
名無し検定1級さん:2006/10/20(金) 08:14:36
なんていきなり太郎詮索になるかな。
K&Sってなんでそんなに情報入るんだ?
これでガセだったら生きていけないな。
322 :
名無し検定1級さん:2006/10/20(金) 08:22:46
太郎ちゃん、記述の問題集どう?
定義じゃなくて判例とか論点を問うようなのが
多い?
323 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/20(金) 09:14:19
>>322 定義を書かせるのと意義・制度趣旨の説明が多いです。
民法あたりは理由を書かせるのもある。
学説だと物権的請求権の行為請求権説や履行遅滞の法的責任説なんてのもありますけど…
こんなのは試験に出ないでしょ。多分
判例なんかだと確立されたといえる定義なんていうのもあります。
例えば徳島公安条例で示された「明白の要件」についてのものとか
旭川学テの教育内容決定の範囲とか
でも、、どんな傾向かは分からないというのが正直なところです。
>>317 >>318 大学生の子がいる27歳というのはちょっと無理が(笑
>>321 何故、情報が入るんでしょうね。加瀬チャンは、日行連の研修会用のマニュアル
作ったり、現役の行書連中に講義したりしてるらしい。
そんじょそこらの行書講師とはチト違うみたいよ。だから色んな人脈がある
んじゃないの?元の試験委員長の兼子先生とも面識あるみたいだしね。
325 :
名無し検定1級さん:2006/10/20(金) 09:29:26
↑加瀬マニアのベテ氏ね
>>325 受かるも受からないのも自己責任。まぁ、僻むなって。それとも
何処かの講師の方?www
327 :
名無し検定1級さん:2006/10/20(金) 09:35:06
>>323 さんきゅ。どこも同じだな。
俺の持ってるのもそんな感じだ。
行政代執行法から代執行が行える用件を書かせる
のとかあって、行政系は条文知識を問うものが多いかな
という印象だった。
328 :
名無し検定1級さん:2006/10/20(金) 09:36:09
今年の出願者数は88,163人
昨年の出願者数が89,276人でしたから、1,000人ちょっとの減少ですね。
例年、1万人くらいの人が受験を辞退しているので、
だいたい7万5000人ぐらいの受験者数かも知れません。byかせ
らしいぞ。
329 :
名無し検定1級さん:2006/10/20(金) 09:43:41
330 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/20(金) 09:51:06
>>327 >行政系は条文知識を問うものが多いかな
まぁ 条文が細かいのはどうしてもそうなのでしょうね。
行政書士試験突破塾の使ってます?
憲法・行政法は各900円で売ってます。
民法は市販はまだですが、完成してます。
もっとも私はまだ他のもやり終えていないのですが…
331 :
名無し検定1級さん:2006/10/20(金) 10:05:39
>>330 マイナーだと思うけど、エイプリルカフェっていう
ネットの学校のをやってる。150問。
それと予備校の夏季特訓のテキスト。こっちは
定義だらけで偏ってる。
やれるなら何冊でもやりたいが、時間的に厳しい。
太郎ちゃんみたく択一対策が終わってるとできるよね。
>>331 択一をやりながら、肢の解答を40字程度で感がえる。〜だから・・・である。
〜だから・・・が出来る。見たいな感じで択一の復習をすれば自ずと40字
対策になる。勉強方法を少し変えれば良いのさ。
333 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/20(金) 10:38:51
>>331 それが。。昨夜、民法の択一やってて総則を思い切り間違えた。
記述は、ひたすら書いて・読む これしかないでしょう!
エイプリルカフェは早い時期に記述問題出してましたね。
私は行政書士試験突破塾なので各100問ありますけど半分も終わってない
こないだ友人の社労士が特定の試験に受かったと言ってたけど
記述問題で参照条文を思い切り間違えて書いたのに部分点貰えたらしい。
少しズレても書くだけ書こう
334 :
名無し検定1級さん:2006/10/20(金) 10:40:22
>>332 確かにそうだな。時間かかるけど。一般知識もなんとなくしかやってないし、
間に合うかな...だんだん弱気になってきた
335 :
名無し検定1級さん:2006/10/20(金) 11:04:40
>>333 え?100問?択一やってパンチキやってどうやったらそんなに
できるんだ?寝ないの?
336 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/20(金) 11:15:14
>>335 寝てますよ。そりゃ
昨日の書き取りから憲法の記述を出題
公務員の争議権に関する判例は、変遷経て全面的禁止を合憲とするものになっている。
全農林警職法事件において最高裁が示した「その制約し得る理由」を40字程度で書きなさい。
337 :
初学者:2006/10/20(金) 11:37:30
私も突破塾の記述問題メインにやっています。
簡単なアイデアなんですが、突破塾の問題はメールで届くのでホームページ
ビルダーなどにコピペで持ってきてキーワード部分を背景と同色にしてブラウ
ザで反転させなければ見えないようにして使えば効率よく学習できます
作るときにも記憶に残りますし、ある程度ブラウザで学習してから筆記すれば記
憶が深められますよ
1科目1時間もあれば作れます
338 :
初学者:2006/10/20(金) 11:49:33
>>336 その地位の特殊性及び職務の公共性に反し勤労者を含めた国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼすから
339 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/20(金) 11:58:48
>>337 私は、解答例の部分を橙色にして印刷〜赤シートで見えないようしてやってます。
>>336 の記入例
職務の公共性、勤務条件の法定、市場抑制力の欠如の他、
代償措置が整備されていること
おまけの記述−猿払事件で衡量され優越する方
公務員の政治的中立性が維持されることは、
国民全体の重要な利益であるから
340 :
名無し検定1級さん:2006/10/20(金) 16:42:05
もうそろそろ受験票来るころだから太郎ちゃんよろしくね!
>>339 ちょっと聞いていい?
定義って例えばどんなん??
いやまじで教えてくれよ<(_ _)>
東京都受験の合格者は、東京都の公報に受験番号と名前が出ます。
去年まで、ずーっとそうでした。今年はわかりません。
345 :
名無し検定1級さん:2006/10/20(金) 23:06:38
>>343 全都道府県で官報に載るわけじゃないの?東京だけ?
346 :
名無し検定1級さん:2006/10/20(金) 23:30:10
他の法律専門職同様、行政書士徽章に通し番号を打刻して、管理を徹底すぺきだ。個人を識別する証明力のないバッチはお飾りにすぎない。
347 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/20(金) 23:51:03
受験票届いてました。
思ったよりシンプルで催し物の案内みたいな感じ
関係無いけど、、頑張るぞー
>>341 例えば
譲渡担保における「受戻権」とはどのようなものか40字で書きなさい。
(記入例)
債権者による換価処分が完結するまでは、
債務を弁済して目的物を取り戻すことができること。 こんな感じ
>>345 47都道府県全て公報で公表してます。名前掲載は東京だけのようです。
ただ、個人情報保護の徹底が叫ばれてますから、本年あたりから東京も受験番号だけになるかも。
349 :
行政法素人:2006/10/21(土) 15:42:29
こんにちは
私も昨日帰宅すると受験票が届いていました
申し込みが遅かったせいか希望とは全く違う場所でした
先程、無敵の行政書士なる本を購入してきたのですが、
中身を見て唖然としました
一般的には40字対策であんな勉強をしているんでしょうか?
このスレで私達がやって来たこととの乖離が甚だしいですね(笑)
おい行政太郎。今年の合格率は何%じゃ?
受験申込者数が微減となったが、受験者の構成・質
に変化はあったのか(国T・旧司法択一落参入)答えよ?
>>349 あんなの買ったのか。内部性は誰も買わないよ。
無敵は初学者受けを狙ったもの。独学者を通学させるための釣り。だから、簡単なのしか書いてない。
352 :
名無し検定1級さん:2006/10/21(土) 20:53:25
例えば記述が条文書かせる問題だったとして、
それは部分点なしかなぁ?
353 :
名無し検定1級さん:2006/10/22(日) 09:20:06
模試の書籍版、どこのがお薦め?
354 :
名無し検定1級さん:2006/10/22(日) 11:28:19
受験票って写真ついてないんですか?
355 :
名無し検定1級さん:2006/10/22(日) 11:50:15
356 :
名無し検定1級さん:2006/10/22(日) 11:53:04
今年も勉強方法を間違っていた人がいるみたいだな。
もう手遅れだね。
357 :
名無し検定1級さん:2006/10/22(日) 11:57:19
やっぱそうなんだ ありがとう
358 :
名無し検定1級さん:2006/10/22(日) 12:50:45
他の法律専門職同様、行政書士徽章に通し番号を打刻して、管理を徹底すぺきだ。法律家としてのバッチの権威を高める為にも是非ともこの運動を成功させよう!
>>352 条文丸書きは無いとう言うのが専らの定説
>>347 乙。
行書法とか住基法とか戸籍法とか、やっぱ一応していますか?
361 :
名無し検定1級さん:2006/10/22(日) 19:28:23
太郎、今から適度にこなせる教養対策本教えてくれよ。
速攻の時事はとりあえずあるw
362 :
名無し検定1級さん:2006/10/23(月) 01:14:38
363 :
名無し検定1級さん:2006/10/23(月) 13:58:26
364 :
名無し検定1級さん:2006/10/23(月) 14:10:11
>>351 じゃあお前はあの40字全てサラで答えられるんだな?
365 :
名無し検定1級さん:2006/10/23(月) 17:17:47
初歩的な質問ですいません。
審査請求中心主義と、審査請求前置主義とは、どのように意味合いが異なるのでしょうか。
お願いします。
だめだこりゃ
367 :
名無し検定1級さん:2006/10/23(月) 18:12:38
お前分かるのかよ
368 :
名無し検定1級さん:2006/10/23(月) 18:15:31
行政不服審査法上で、処分については審査請求を行うのが原則である(審査請求中心主義)
行政事件訴訟法上で、不服申し立てに対する裁決・決定を経た後でなければ訴えを提起できない場合がある(審査請求前置主義)
369 :
名無し検定1級さん:2006/10/23(月) 18:17:32
あれっ?太郎何処行った?
370 :
名無し検定1級さん:2006/10/23(月) 18:19:51
知らねえよ
371 :
名無し検定1級さん:2006/10/23(月) 19:13:05
372 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/23(月) 23:41:19
>>349 私も「無敵の行政書士」買いました。
憲法の記述は公民に毛の生えたような感じですね。
試しに中学生の子にやらせてみたら結構、正解してます(苦笑
>>361 なにがなんでもが良いんじゃないですか?
良くまとまってます。私も明日からやります。
>>363 まぁ、、それなりという感じです。
もっともどんな傾向か分りませんから、書けるに越した事ないです。
>>369 悪禁くらってます。
373 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/24(火) 00:12:49
>>365 審査請求中心主義というのは、不服申し立ては「審査請求」が原則だということです。
なぜなら、異議申立てより審査請求の方が実効性があるとされているからです。
そして異議申立てができる場合・異議申立てしか出来ない場合…
この場合は、審査請求ではなく異議申立前置・異議申立てのみとなります。
審査請求前置主義というのは、不服申し立てと訴訟ではどちらを選んでも良いという
自由選択主義が原則ですが、審査請求を経た上でないと訴訟はだめよという事です。
例えば「件数が膨大」「専門技術的な判断が必要」「公益上の必要性」なんかの時ですが
それなりに理由があって前置させている訳です。
374 :
名無し検定1級さん:2006/10/24(火) 09:02:59
太郎は模試はどこのを受けてんだ?
375 :
名無し検定1級さん:2006/10/24(火) 17:22:25
問題
行政庁が、申請により求められた許認可等を拒否する処分を
する場合に、申請者に対し同時に当該処分の理由を示すこと
は義務規定である。○か×か
376 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/24(火) 17:27:18
数字とか明らかに違うじゃんって誰でもわかるようなときは
聞かれないかぎり理由は別に言わなくていい
377 :
名無し検定1級さん:2006/10/24(火) 17:28:43
×だな例外があるから
378 :
名無し検定1級さん:2006/10/24(火) 17:33:52
>>375 ×差し迫った事情がある場合等には理由の提示は事後でも良い。
簡単だな。これが本試験ならば・・・(涙)
379 :
365:2006/10/24(火) 17:37:26
380 :
名無し検定1級さん:2006/10/24(火) 18:07:04
375の解答
努力義務ではなく義務規定である。
よって○。こんな糞問題ありえるから注意だお
条文には努めるものとするとは書いてないからね
by東京法令出版のオリジナル問題集
381 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/24(火) 18:10:30
例外ありの義務規定であっても義務規定かどうかって聞かれたら
義務規定って意味か
こんな中途半端な引っ掛け問題でるんかな
382 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/24(火) 18:12:23
問題として出るなら
申請者に対し同時に当該処分の理由を必ず示さなければならない
○か×かって感じになりそうだけど
383 :
名無し検定1級さん:2006/10/24(火) 18:14:16
>>373 行書法に住基法や戸籍法とか労基法・・・やっぱ一応していますか?
384 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/24(火) 18:20:33
40字だろうけど何問でるかはわからないっていってた
4問なのか5問なのか
5問だとすれば憲法1、行政法2、民法2だろうっていってな
商法1の可能性もあるけど商法の担当教授が記述問題制作の動きを見せてないっていってた
まぁそのへんは予想の域を出ないらしいけど
今年の商法の試験範囲で記述作れって言われても教授も怒るだろうっていってた
385 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/24(火) 18:22:47
スレ間違った
すまそ
386 :
378:2006/10/24(火) 19:06:41
<行政手続法8条1項>
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、
申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。
ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が
数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、
当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他
申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときに
これを示せば足りる。
ただし書き以降がミソだったのか・・・。がっくり。
387 :
名無し検定1級さん:2006/10/24(火) 19:13:41
おまえ今こんなことで大丈夫か?
388 :
378:2006/10/24(火) 20:17:48
>>387 今年は捨てたからいいんだよ(LEC模試平均5割)
389 :
名無し検定1級さん:2006/10/24(火) 22:47:16
問題ぷりーーーーーーーず
ヒマでしょうがない
390 :
名無し検定1級さん:2006/10/24(火) 22:53:11
A社はB県内にゴルフ場の建設を計画し、B県知事は林地開発行為の許可
処分を行った。ところが同ゴルフ場建設予定地にはアマミノクロウサギ(特別
天然記念物、危急種)などの動物が生息し、同ゴルフ場開発はこれらの動物
の存続に深刻な影響を及ぼすことから、アマミノクロウサギなどの動物を原告
として林地開発行為の許可処分の取消訴訟が提起された。裁判所はどのよ
うな判断をすべきか。40字程度で書きなさい。
391 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/24(火) 23:28:48
>>383 行書法 前日にちょっと読みます。
住基法 改正もあったので時事対策として少しやります。
戸籍法 住基法に併せて少しだけ確認します。
労基法 やりません。
もっとも上記法令には深入りしません。出ても1問でしょうから効率が悪いからです。
それより、私は商法が鬼門です。
今年こそ行政書士の問題集をやってみたら、6割位しかできない…
意外とボリュームがあるので悩みどころです。
392 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 00:07:54
>>391 太郎さんでも6割ですか。そう思うと気が楽になります。
あの本民法だけレベル高いように感じるんですが、気のせいですか?
>378
遅レスだけど、努力義務・義務規定と原則・例外とは意義が違うよ
本試験でなくてよかったね^^
394 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 01:54:00
>382の場合なら、正解はバツになるんだよね。
条文の読み込み、特に行政法関連は重要だよね。
395 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/25(水) 08:59:19
>>392 「今年こそ行政書士」は他の問題集より、レベルの高い問題も混じってますね。
それはそれで総合問題といった感じで面白いです。
商法は「実質的に改正部分」が分かって良い感じです。
(もっとも60問しかないんですが…)
何ていうか、商法・地方自治法ってテキストもそうですが、問題集も貧弱ですよね。
その分、穴を埋めきれないので得点率が低いのではと感じてます。
新傾向の問題がどの程度のレベルになるかは分からないのですが
仮に民法で難問が増加すると他の法令で失点できなくなってしまいます。
要は平均的に「取れる」ようになっておかないと厳しいかなぁ、、と考えてます。
396 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 12:59:09
出たらほとんどの受験生が間違える問題
基本的人権に関する次の記述のうち妥当なものはいくつあるか
1民間企業が特定の思想信条を有していることを理由として雇用を
拒否すると、憲法に違反することになる
2表現の自由は、現代では国民の知る権利に奉仕するものとして
重要なものであり、公共の福祉により制約されない
3男女の定年に5歳の差を設けた職業規則は憲法14条1項の法の
下の平等に反する
4教科書検定は検閲ではないため、合憲である
5憲法14条11項後段の、人種信条性別社会的身分門地等は限定的列挙
である
糞問だよ。
397 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 13:05:33
1=× しねーよ
2=× 制約されるに決まってんだろ
3=× 反しねーよ
4=○ そーーだよ
5=× そんな訳ねーだろ
>>396 こんな問題サービス問題だろう。その前に、肢5の11項後段って、憲法14条って
そんなに長い条文だっけwww
3は○じゃないの?
400 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 13:25:30
>>399 国ごときが私人様の問題に口を突っ込めないのが判例だろーが
401 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/25(水) 13:36:49
3は日産のやつでしょ
民法で無効だけど憲法では違憲ではないってやつか
402 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 13:40:46
ゴーンは外国人だから憲法は適用されねーんだ。覚えとけ
>>399 判例の勉強不足。公法と私法の区別から勉強しないとダメぽ。
肢3の判例は、民法90条の規定により無効である。
私人間効力の場合は違憲じゃないんか・・
今、気づいてよかった
サンコス
>>402 お前も憲法の勉強し直せ。権利の性質上・・・という文言を忘れたか?
条文に日本国民は、国民は、何人もの区別がなされているのが分って
いねぇ〜な。
406 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 13:57:46
文言説を出すと笑われるよ ↑
407 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/25(水) 14:29:49
内閣総理大臣の職権 ○×
1.外交関係を処理すること
2.議案を国会に提出すること
3.国務を総理すること
4.国の財政状況について報告すること
5.行政各部を指揮監督すること
408 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 14:38:56
受験生を落とすための問題
憲法改正手続に関する記述のうち正しいのはいくつあるか
1憲法改正については法的な限界がある
2憲法の改正発議は内閣にも認める余地がある
3憲法手続きにおける国民の承認には有権者の過半数の賛成を要す
4憲法改正があるとは天皇がその名で公布する
5憲法改正手の議決は各議院の総議員の3分の2の賛成を要す
糞問だお
409 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 14:46:05
択4は憲法改正があるとは×
憲法改正で国民の承認を得ると○
410 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/25(水) 14:47:57
>>407 3番にひっかかる人が多いって酒井くんがいってた
411 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 14:48:22
1○
2○
3○
4×
5○
じゃねえの
>>408 1通説によれば限界がある。○
2国民に対する発議は国会による×
3有権者ではなく、国民投票の過半数×
4○
5問題文が不明。発議についてのものであるなら○
改正を議決ということなら×
>>407 1内閣の権限×
2○
3内閣の権限×
4財政状況も一般国務のうちと考え○
5○
413 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/25(水) 14:52:46
4は違うでしょ
その名じゃなくて国民の名で公布しないと
414 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/25(水) 14:53:45
>>408 1=○
あるといって良いでしょう
2=○
文言を重視するとないけど、余地がないとまでは断言できない
3=○
有権者をどう解釈するかだけど「改正の投票権を有する者」ならば、正しい。
4=×
そりゃ国民の名でしょ。
5=○
ま、文言を変に解釈しなければ
415 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 14:56:54
議案提出権は内閣で、総理大臣が代表すんじゃまいか?
416 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/25(水) 15:06:31
>>407 の答え
1.外交関係を処理すること =内閣
2.議案を国会に提出すること =内閣総理大臣
3.国務を総理すること =内閣
4.国の財政状況について報告すること =内閣
5.行政各部を指揮監督すること =内閣総理大臣
ちなみに外交関係について報告すること =内閣総理大臣
国の財政状況について報告すること =内閣 →財務大臣なんかも報告しますね
417 :
412:2006/10/25(水) 15:07:03
うぉ。国民の名だよ。天皇が公布するけどorz
418 :
412:2006/10/25(水) 15:16:23
>>414 改正の投票権を有する者だとしても、投票しなかったものを母数に含む必要があるか?
といえばないだろう。
有効に投票されたうちの過半数の賛成で改正はできると解すべきだと思う。
419 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/25(水) 15:27:23
>>418 >有効に投票されたうちの過半数の賛成で改正はできると解すべきだと思う。
憲法改正したいと思う立場からは、
「明らかな賛成の意志」が有効投票の過半数であれば良いとしますが
硬性憲法であることを厳格に捉えると
有権者数の過半数を必要するとも主張されている訳です。
そーいう訳で国民投票法が煮詰まらない。
420 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 15:27:33
1憲法改正については法的な限界がある
2憲法の改正発議は内閣にも認める余地がある
3憲法改正手続きにおける国民の承認には有権者の過半数の賛成を要す
4憲法改正で国民の承認を得ると天皇がその名で公布する
5憲法改正手続きの議決は各議院の総議員の3分の2の賛成を要す
408の答え
1○ 限界説は通説
2○ 発案者が議員に限られることを当然に意味しない。争いはあるが
内閣に発案権を認めても国会審議の自主性は失われないとも解せる
3× 国民投票における過半数の賛成とは有効投票の過半数というのが
多数説である
4× 天皇は国民の名で公布する
5○ 誤字脱字すまそ
421 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/25(水) 15:32:48
さて ここで記述の問題です。
法律は政令等に委任をすることが多い。
委任命令の必要性を40字程度で書きなさい。
422 :
412:2006/10/25(水) 15:36:09
>>419 それは政治的主張であって憲法を解釈すれば、
投票において、その過半数の賛成を要する
というだけで、有権者の過半数とは書かれていない。
まあ、少数説としてそうするものもあるんだろうけどね。
民主党も有権者の過半数の賛成を求めてはいないと思われ。
あ、シャミンならそういうだろうけど、そもそもあそこは国民投票法に反対だしな。
423 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/25(水) 15:43:57
>>422 憲法の規定では「特別の国民投票又は国会の定める際に行われる投票」であって
この「特別」を立法する時点で頓挫しているのが現状です。
有効投票の過半数で良いとするのは、最高裁裁判官の国民投票で判示されました。
私見ですが、それとは別の話なんで定義はちゃんと「立法」によるべきだと思います。
>>396 これは判例に基づいて判断する問題?
そうじゃないなら答えは一つに限定されない(かもしれない)糞問だね。
> 3男女の定年に5歳の差を設けた職業規則は憲法14条1項の法の
> 下の平等に反する
判例は私人間効力を持ち出したけど、14条1項を直接適用して違憲だとする学説はないの?
> 5憲法14条11項後段の、人種信条性別社会的身分門地等は限定的列挙
> である
11項はタイプミスだとして、限定列挙説は無視ですか?
425 :
412:2006/10/25(水) 16:06:44
>>423 もちろん立法によるんだけどさ。
その際、有効投票の過半数で国民の承認とすると立法された場合、
違憲かどうかで争ったらまず合憲と判断されるだろうって話。
憲法が有権者の過半数で決すべしとしているなら違憲と判断される。
つまり憲法の問題としては有権者の過半数で国民の承認とするというのは×
としていいと思われる。
>>420 発案は内閣でもいいとは思うけど、憲法上の文言である「発議」とした場合、
国民に提案することをつまりは国民投票にかけることを言うんじゃないの?
う〜、通常の意味の発議なのか。
426 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 16:27:49
基本的人権に関する次の記述のうち妥当なものはいくつあるか
1民間企業が特定の思想信条を有していることを理由として雇用を
拒否すると、憲法に違反することになる
2表現の自由は、現代では国民の知る権利に奉仕するものとして
重要なものであり、公共の福祉により制約されない
3男女の定年に5歳の差を設けた職業規則は憲法14条1項の法の
下の平等に反する
4教科書検定は検閲ではないため、合憲である
5憲法14条11項後段の、人種信条性別社会的身分門地等は限定的列挙
である
糞問だよ。
396の答え
1×
2×
3×憲法じゃなく民法90条に違反する。判例
4○
5×例示的列挙である 限定ではなく例示しただけ
427 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 16:35:39
委任命令は個別具体的に国民の権利義務を確定することができ
柔軟性に優れる点
428 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/25(水) 16:50:04
>>421 の記入例
>法律は政令等に委任をすることが多い。
>委任命令の必要性を40字程度で書きなさい。
社会福祉国家の下、技術的・専門的な立法の必要性があるが、
法律で全てを定めるのは困難だから
蛇足ですが記述の記入例はピッタリ同じ文言である必要はないですよ。
特に制度の趣旨なんかは「そうといえるな」で十分だと思います。
意義とか理由を問うものだとキーワードを外さない・関係ないことを書かない
と、、いうことになると思いますが…
429 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 16:57:44
委任命令は政府与党が恣意的に制定でき、
国会で射眠や狂酸の相手をする必要がなくラクだから
430 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/25(水) 16:59:30
そうともいえるな(笑
431 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 17:03:50
質問を三点
占有訴権が認められるためには占有者の意思に反して
占有を奪われる事が必要であり
詐取、遺失ではそれを満たさず、認められない
という所で
詐取が意思に反しないとする理由、が質問一点め
この場合、元占有者の利害調整のあり方はどういうものがあるのか(質問二点目)
理由について少し考察。瑕疵ある意思表示で曲りなりにも表示行為に対応した
効果意思があるため反していないとするもの。
仮にこれであってるとすると
同じく瑕疵ある意思表示である強迫によって占有を失った者についても
占有訴権は認められず、回復請求をする方法は無い、とされるのか。が質問三点目。
よろしく。
>>426 出題者ですか?
>>424に答えてもらえませんか?再掲します。よろしくお願いします。
これは判例に基づいて判断する問題?
そうじゃないなら答えは一つに限定されない(かもしれない)糞問だね。
> 3男女の定年に5歳の差を設けた職業規則は憲法14条1項の法の
> 下の平等に反する
判例は私人間効力を持ち出したけど、14条1項を直接適用して違憲だとする学説はないの?
> 5憲法14条11項後段の、人種信条性別社会的身分門地等は限定的列挙
> である
11項はタイプミスだとして、限定列挙説は無視ですか?
433 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 17:31:31
いろいろ解答ありうるからか。
記述の模範解答は本試験当日ではなく、後日出す予備校多いは。
434 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/25(水) 17:40:33
>>431 >詐取が意思に反しないとする理由、が質問一点め
侵奪に比べ詐取は、帰責性が有りうることを重視したのでは?
>元占有者の利害調整のあり方はどういうものがあるのか(質問二点目)
不当利得返還請求、不法行為に基づく損害賠償などで
所有権があれば占有訴権ではなく所有権に基づく返還請求で
>同じく瑕疵ある意思表示である強迫によって占有を失った者についても
>占有訴権は認められず、回復請求をする方法は無い、とされるのか。が質問三点目。
瑕疵ある意思表示を取消せば良いのでは?
435 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 17:53:34
占有訴権でなく詐欺脅迫および不法行為の方で処理すればいいんだね
なるほど
理由は帰責性のほうが妥当なんだろうか
436 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 18:06:38
>同じく瑕疵ある意思表示である強迫によって占有を失った者についても
>占有訴権は認められず、回復請求をする方法は無い、とされるのか。
聞いたことねえな。
占有訴権も認められるだろう。
437 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 18:10:28
>>424 わかってないようだから言うが、普通試験は判例を聞いてくるんだよ、常識だろ。
学説まで考えてたら切ないだろーが。
糞問なんじゃなくてお前の脳みそが糞なんだよ。
知識ひけらかしても、それじゃ落ちるなw
438 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 18:13:17
>>437同感。やはり行書センガンは法律勉強した気になって調子にのってる馬鹿がおおいな。
439 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 18:17:50
>>434 太郎乙。
ちなみ本試験ではどんな問題(記述ね)出されると思う?
暇だったら是非5問予想してみてくださいな。
なんせ予備校?などの模試受けられなかったもので・・・ここしか頼りが_| ̄|○
>>437-438 そうですか。何も書かれていなくても判例を問うているのですか。
本試験でも糞問が多いと言われる行書試験ですが、こんな問われ方をしたら難しいですね。
以前に受けていた他資格の択一試験では、判例を問うときは「判例によれば」や「判例に照らして」と書かれていたものなんですが・・・
取れる問題を落とさず取るしかありません。
ありがとうございました。
441 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 18:30:21
>>431>>434 ここは意思表示の問題とは別だと思う。
占有の移転が占有者の意思に基づいてなされたかどうかを判断する。
強迫による場合は意思に反しているので占有回収の訴はできる。
>>440 いや、たぶん行政書士試験でも問われかたは同じだと思うよ。
判例でどうなってるかとか、明文での規定があるかとか。
443 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 18:40:04
太郎さん、私も待っています。
太郎模試記述w
444 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 18:44:06
うおー連帯債務と連帯保証がこんがらがる。覚えにくい
445 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 18:56:57
俺も追従汁!
禿同
447 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/25(水) 19:09:31
>>444 違いって何だっけ
酒井くん言ってたけどあやふやだな
基本的にはそんな違いなかったはず
連帯債務は原則相対的効力で一人の生じた事象はほかの人に影響ないんだっけな
まぁ債務を弁済したりする方向のものは絶対的効力だけど
あとは負担部分が連帯債務にはあるんだよね
酒井くんが連帯債務のほうの絶対的効力のところで
全部についてか負担部分についてだけ影響あるものなのかじっくりやってたから
大事な部分だと思うよ
448 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 19:11:03
性交時には面倒くさいがコンドーム
おまぃ文正力ないな
>>447 もうベジータでもいいから記述予想汁
451 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/25(水) 19:16:37
向こうにも書いたけど
・行政手続法と行政不服審査法の「処分」の意味の違いとか
・公定力の説明とか
・無効な行政行為とはどうゆうものかとか
・取消しと撤回の違いとか
とりあえずこの4題40字でかいてみ
全部行政法か?
453 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 19:40:02
太郎はまたアク禁?
454 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 19:56:29
455 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 20:20:13
∧___∧
/ - - .\
| .▼ .|
/| =(_人_)=. |
/ .ヽ、______ノ
| _____ ノ
_...。゚∪⌒∪ ∪
⊂...__....⊃ ジョロジョロ
>>444 連帯債務の絶対的効力
セコソメコンジとおぼえれ
ジ(時効)は中断ではなく感性であることだけちうい
457 :
名無し検定1級さん :2006/10/25(水) 21:09:40
>>431 @詐取は動機の形成に問題があるだけで、意思表示自体には問題がない。
→意思に反してとまではいえない。→占有訴権不可。
A利害調整は詐欺取消(96条1項)(第三者がいる場合には3項と取消時期の問題)による。
不当利得返還請求はできない。
→法律上の原因(売買契約・贈与契約その他)がある(何らかの意思表示は必ずあるから)。
不当利得返還請求をするためにはその前提として法律上の原因がないことが前提になる。
>>434太郎、勉強し直せ!
不法行為責任は損害があるのならば出来る。
B強迫の場合には理論上、占有訴権(本権でも可)が認められる。
→意思表示に任意性がないから→取消可能(96条1項)。
→完全に選択の自由を失っている場合には意思表示は無効。
ただし、一般的には96条1項により確実に取消が出来るから(詐欺のような第三者保護規定はない)、
強迫者より後ろに善意取得者などが出てこない限り、取り戻すことが出来る。
一般的に強迫の場合に占有訴権で行わない理由は、相手が不法行為者なのに、
それを取り戻すための立証責任その他(場合によっては費用も)の責任を
被害者が負うことになり、めんどくさいから普通はしない。
458 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 21:51:46
今更答えを知った問題を
地方公共団体の長が制定する規則と条例との優劣は原則( )と
されている。( )を40字以内で記入してください。
459 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 22:16:57
>>457 占有の移転は、事実行為であって法律行為ではないので、意思表示とか効果意思とかは関係ない。
詐欺や強迫によって譲渡契約を締結した場合とかなら別だが、単に詐欺や強迫によって占有を移転しただけなら、そもそも取消すべき意思表示がない。
460 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 22:19:23
対等であり、両者はそれぞれ所管事項を異にする別個の法形式
461 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 22:22:59
○
462 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 22:26:37
>>444 連帯保証
保証人が主たる債務者と連帯して、保証債務を負担する
連帯債務
数人の債務者が同一の内容の可分な給付について、
独立して全部を給付する義務
太郎、俺にも5問くれ!
完全予想としてw
463 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 22:45:18
>>460 >地方公共団体の長が制定する規則と条例との優劣は原則( )と
されている。( )を40字以内で記入してください。
条例と規則はそれぞれが独自の役割を果たすものして、
相互対等な関係にある。
464 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 23:03:27
>プィロフール
又司法書士さん、やり込められちゃってるな!
尋常高等小学校中退して、登記所の給仕になり、そんでもってその経歴で粗放
書士やってますから、ハイ
107 :名無し検定1級さん :2006/04/19(水) 00:47:41
2チャン行書っていうのは、でたらめな理屈を振り回して
それが論破されると、こんどは人格攻撃をやって、めちゃくちゃに
するというパターンの繰り返しだな
人権感覚もなく、よくそれで『街の法律家』と自称できるものだ
108 :名無し検定1級さん :2006/04/19(水) 00:48:37
>そんでもってその経歴で粗放
書士やってますから、ハイ
今は粗放と痴呆が混ざって、粗痴書士です、ハイ
109 :名無し検定1級さん :2006/04/19(水) 00:53:59
粗放と痴呆が混ざって、放呆書士の道を選ばれる方もおりますです、ハイ
110 :名無し検定1級さん :2006/04/19(水) 00:57:06
うるうさいよ半農半行
111 :名無し検定1級さん :2006/04/19(水) 01:06:02
>今は粗放と痴呆が混ざって、粗痴書士です、ハイ
あまりにも真実を突かれ混乱発狂、精神病院に粗痴入院する書士、大量にでてくるわな
112 :名無し検定1級さん :2006/04/19(水) 01:08:29
福島の人は入院経験あるの?
113 :名無し検定1級さん :2006/04/19(水) 01:12:18
本当にこいつらは、本質に関係のない個人攻撃(しかも脳内空想に基づく)
ばっかりだな
114 :名無し検定1級さん :2006/04/19(水) 04:08:44
>福島の人は入院経験あるの?
366日入院中です
465 :
名無し検定1級さん :2006/10/25(水) 23:21:55
>>459 おいおい、この時期に冗談だろー?
根本的に発想が間違ってるって。
法律上、
>>459のいう理論は存在しない。
A(行為者)・B(被害者)
詐欺=A欺罔行為→B錯誤→B瑕疵ある意思表示→B処分行為
強迫=A強迫行為→B畏怖→B瑕疵ある意思表示→B処分行為
「意思表示」のない詐欺・強迫はない。
相手に渡すという処分行為があるはずだから、「あげる」「わたす」「貸す」
のいずれかはあるだろ。それは贈与なり賃貸なり売買なりの瑕疵ある意思表示だぞ?
これ以上は教科書の96条アタリと意思表示のところ嫁。
466 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 23:39:55
>>465 ほぅ。あなたの理屈によれば、強迫によって売買契約を締結した場合、申込や承諾の意思表示を取り消さなくても占有回収の訴ができることになりますね。
取り消さない限り契約は有効であり、占有移転は契約上の引渡義務に従ってなされるので「占有を奪われた」ことにならないはずですが。
467 :
名無し検定1級さん:2006/10/25(水) 23:48:28
456、いい奴だなだがセコソメコンジの
意味がわからん請求混同免除時効完成 か
468 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/25(水) 23:51:20
>>ALL
問題を予想できりゃ、書き取りなんかしてませんよ。
東京法経の模試の答案が帰ってきました。
記述は大体合ってれば良いかとテキトーに書いたらしっかり減点されてた。
本番はちゃんと書こう(笑
469 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 00:04:03
お前ら、これだけ勉強して、何で行書なんだ?
>>467 請求、更改、相殺、免除、混同、時効の完成だろ
>>469 行書専願と遊んでいるだけだから気にするな
471 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 00:11:08
ところで、今日はじめてこのスレを見たんですが、
記述は何問出題で、何法が出るのかに関する、世間一般(大手予備校を含む)のおおまかな予想を教えてはいただけないでしょうか。
472 :
名無し検定1級さん :2006/10/26(木) 00:17:10
つっこみどころ満載の質問は眠いからラストにしてなw
とりあえず、思いついたまま書けば、
>>466 前段
君の言う設例は(設例としてはおもしろいが)実際的ではない。なぜなら、
強迫による契約を取り消さずに占有回収の訴えをしても強迫者から
契約に基づく本権の反訴をされる。
すると契約を取り消していないから、強迫者の本権の反訴は認められる。=取り戻せない。
(但し、契約を取り消せばこれも意味をなさなくなるが)
これはあたりまえ。なぜなら、
被害者の「強迫による契約は有効だけど品物は返して」なんて主張は認められんから。
(=禁反言)。(契約を取り消さないとこのように解釈される。私的自治の原則・契約自由の原則)
だから96条1項がある。占有回収をするならその後の話。
つまり君のいう前段の事例は反論にならない。
後段
強迫」ってのは畏怖させて処分行為をさせること。その意思は畏怖してなされたもの
であり、被強迫者には帰責性はない。=占有を奪われた」といえる。
(どんな教科書にも出ている)
→だから96条2・3項で第三者保護規定が強迫者については除かれている。
もっとわかりやすく言えば、
例えば、君がヤクザに脅されてPCを取られて、その贈与契約書を書かされても
「奪われた」といえるのと同じ。
つまり後段の質問については「奪われた」といえる。
473 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/26(木) 00:27:37
ま、詐欺・搾取・横領の場合は占有訴権に基づく行使はできないってことで…
>>471 従来、記述の配点は30点でした。
私見ではこの配点が極端に変わるとは思えない。
40字にしたことは「単語を知ってる」から「理解し表現できる」にしただけなので
特に記述を重要視してるとは思えないからです。
又、試験時間が30分増えただけですから10問も出すとは思えない。
1問で30点というのも無理があるし、4〜6問でガチでしょ
科目については憲法1・民法1・行政法2・地方自治法又は商法1かな?
474 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 00:33:26
>>473 割と満遍なく出るという予想なんですね。5問前後と見ておきます。
しかし大学では商法を履修してないのに行書で必要になるとは。
こんなことなら履修しておけばよかったと思ってもあとの祭りですね。
今年落ちたら、来年真剣に商法を勉強しますorz
475 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 00:45:30
司法試験過去問抜粋
1選挙人名簿に記載されていない者は選挙権を有しない
2選挙人名簿に記載されている者はすべて選挙権を有する
3地方議会の議員に対するリコール制度を廃止するのは違憲である
4選挙権は国民の基本権であり、法律の定めがなくても選挙の無効
に関する訴訟が提起できる
5国民は公務員の罷免を請願によって要求できる
正解はどれか
ア 1,3
イ 2,4
ウ 4,5
エ 4
オ 5
476 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 00:53:46
478 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 01:48:03
475だよ伊藤真入門6法参考
正解オです
エホバの証人輸血拒否事件(内容省略)において、
病院Bの行った医療行為と患者Aの人権との関連について
憲法上の観点から40字程度で述べよ
>>479 Aの輸血拒否に対するBの行為は、Aの信教
の自由と自己決定権を奪う行為といえる。
A.
患者の延命効果があったとしてもAの自己決定権という人権を侵害するものである。(38字)
>>480 完璧ですね
482 :
480:2006/10/26(木) 09:34:27
>>481 この事件は、東大病院が舞台になっており、日本の最先端の医療を受ける
事が可能な病院であるはずのところが、輸血をしてしまった事も実は裏に
あり、東大病院ではなく、普通レベルの医療機関であったなら、原告が敗訴
していたかもしれないとも言われている。
へー
484 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 12:07:05
>1選挙人名簿に記載されていない者は選挙権を有しない
>2選挙人名簿に記載されている者はすべて選挙権を有する
↑ちょっとここが分からないんだけど、誰か教えてくれない?
485 :
名無し検定1級さん :2006/10/26(木) 12:14:58
>>484 裏付け取ってないから参考程度に。
選択肢1
選挙人名簿は選挙権を付与するものではない(一定の条件をクリアすればよい)から、
仮にこれに記載されていなかったとしても、選挙権は当然失われない。
例 手続きミスで記載されなかった
選択肢2
選択肢1と同じ理由で、選挙人名簿によって選挙権が付与されるわけではないから
間違って記載されたとしても選挙権を有することにはならない。
例 未成年者が記載された
だとおもう。
486 :
484:2006/10/26(木) 12:38:05
487 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 13:44:07
民法問題 アナウンサーAと代議士Bは不倫関係にある。この関係を元に次の
記述で正しいのはどれか
1AはBからマンションを贈与された。この場合不倫関係が世間に知れ、関係
が無くなったとしてもAはマンションの所有権登記を得てないとBからの
マンションの返還要求を拒めない
2BはAの誕生日に贈るため指輪を購入する契約をCと結んだ。しかしCが
履行期を過ぎても履行をしようとしない場合、Bは催告することなく契約解除
ができる
3AとBの関係が世間に知れ、Bは離婚することになったが、この場合Bから
離婚を裁判所に申し立てることは不可能である。
4AはBから指輪を贈与された。この場合不倫関係にあるとはいえ指輪に瑕疵が
あればAは指輪の交換をBに請求でき、Bに断る余地はない
5AとBが結婚することになった。しかしBは既婚である為、この行為は公序
良俗違反であり、無効である。
6不倫は文化である。
489 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 14:23:43
>>487の解答
1×Bに登記がないと取り戻せない
2○定期行為に付き催告不要
3×不可能ではない
4×Bが瑕疵につき悪意でそれをAに知らせてなければ責任を負う
5×無効でなく取り消し原因となる
6▲石田純一氏の名言である
>>489 Bに登記があるんだが。問題文読めてないね。
それでBに登記があったとしても取り返すことはできない。
なぜなら贈与の当事者だから。
491 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 14:38:51
>>490 不法原因給付の例なんじゃないの?
もう少し詳しく。
愛人契約の対価としてマンションを給付したというのでもなければ
愛人にマンションを贈与することは不法原因給付じゃない。
ただの贈与。
登記は第三者への対抗要件だが、贈与の当事者は第三者じゃないから
そもそも対抗できない。
>>490 >>491 贈与の当事者だからという理由ではない。その贈与が不法原因給付
にあたるから、引渡しを受けている時点でAはBに対し返還する必要
はない。
494 :
491:2006/10/26(木) 15:03:51
>>493 そうだよなあ。
登記の有無なんて関係ないんじゃないの?
それとも目的物が不動産の場合は登記があるから取扱が違うのか?
俺は493で正解だと思うけど。
>>487 1 ×(550条)不法原因給付ではない
2 〇(542条)定期行為
3 × 申立はできる
4 ×(551条)原則、担保責任無し
5 ×(732条)取消原因
6 ★
よって、正解は、2(穴で、6)
大体、>487の様な問題の場合、不倫相手の気持ちを引き止めたり、
セークスする隠れ蓑にする為にマンションなどを買い与えるんだろ?
問題文に書いてなくても、常識的に不法原因給付でしょうが。
497 :
495:2006/10/26(木) 15:12:11
>>493 >>494 間違っていると思いますよ。
不法原因給付のところを見直してみて下さい。
不法原因給付は「給付の終局性」が問題になるので、既登記不動産の場合は、登記の有無が最大のポイントですよ。
>>497 登記は第三者に対する対抗要件。当事者間では意思表示でOK。
登記がBにあっても、Aに引渡しされた時点で所有権ばBへ行く。
↑訂正 所有権はAへ行く。
500 :
497:2006/10/26(木) 15:28:01
>>498 何だかごっちゃになっているようですので、まとめますが、
書面によらざる贈与の場合は、既登記不動産でも未登記不動産でも、履行してしまえば(引渡してしませば)贈与者は取り返すことはできません。
しかし、不法原因給付の場合は、給付の終局性が問題になるので、既登記不動産の場合は、登記がなされなければ給付とならないのですよ(判例 最判S46.10.28)
501 :
487です:2006/10/26(木) 16:33:16
聞き方が悪かったかな
AはBからマンションを贈与された。この場合不倫関係が世間に知れ、関係
が無くなったとしてもAはマンションの所有権登記を得てないとBからの
マンションの返還要求を拒めない
ではなく
Bは愛人関係を継続する見返りとしてAにマンションを給付した。この場合
不倫関係が世間に知れ、関係が無くなったとしても、Aは所有権移転登記
を得てなければBからのマンション返還請求を拒めない
ならBに登記がなければ返還しなくて良い。つまり不法原因給付だから
当事者とかは関係ない。単なる贈与なら履行が済めば登記とか関係なく
返還しなくてよい。ぢゃねえかな。答えは2と6だよ
502 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 17:25:27
>>465>>472 禁反言ですか…。一般法理を持ち出すまでもないと思いますが。
>「意思表示」のない詐欺・強迫はない。>「強迫」ってのは畏怖させて処分行為をさせること
詐欺・強迫により意思表示(法律行為)がなされる場合もあれば、弁済等の準法律行為がなされる場合もあれば、登記申請等の事実行為がなされる場合もあります。
96条は詐欺・強迫によって意思表示がなされた場合の効果を規定してるだけ。詐欺・強迫によって準法律行為や事実行為がなされることはないとは規定してはいません。480条の受取証書の持参人に対する弁済なんかは詐欺による弁済になりうる一例ですね。
503 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 17:26:16
優木まおみ
∧___∧
/ - - .\
| .▼ .|
/| =(_人_)=. |
/ .ヽ、______ノ
| _____ ノ
_...。゚∪⌒∪ ∪
⊂...__....⊃ ジョロジョロ
504 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 17:27:42
だから、もっかい言うけど。
そんなに勉強しとるのに、
何で行書なんがじゃ。
505 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 17:56:51
>>504 もう君が思っている行政書士試験とは違う局面に入ったということだよ。
行政書士を馬鹿にして受からない他の資格試験に一生懸命になっているより
早めに行政書士を取っておけばよかったね。
506 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 18:01:41
そんなにたいした論点じゃない。
行政書士レベル。
507 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 18:08:08
やっぱ記述って↑にあるようなタイプかな?
AがBで〜みたいなw
508 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 18:10:28
こういうのだったら穴埋時代も出てたよね。
「不法行為による損害賠償請求」と書かせるとかさ。
509 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 18:19:22
誰かさ、
異時配当と同時配当
分かり易く解説してくれ_| ̄|○
510 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 18:22:20
>>509 それは難しいから深入りしない方がいい。
ほかの事を勉強した方が点につながる。
511 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 18:25:28
記述の良い勉強の仕方教えてくれぇぇええぇぇぇぇっぇぇl。
適度に過去問や市販模試とかのから、
見繕って作ってみたがいかんせん予備校とかの模試受けたこと無いから対策方法がわからん
どういう形式で出題されているのか、誰か教えてくれぇぇぇえぇっぇぇぇぇえええ。
お願い頼むよょょl
512 :
487です:2006/10/26(木) 18:35:49
市販模試も予備校模試もたいして変わんないから
市販模試やっときゃおk
そんなわきゃないだろ?!
514 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 18:48:43
>>509 同時配当は問題ないのか?あるならテキストと条文をよく読め。以下、異時配当の説明。
異時配当は、先に競売された方から優先的に回収する。
債務者X、共同抵当権者A(5000万)、後順位抵当権者B(4000万)、C(3000万)、
土地甲(6000万)、乙(4000万)とする。
注意すべき点は3点。
(1)後順位抵当権者は同時配当の場合に、他の不動産から共同抵当権者に配当されるべき金額の限度でしか代位することができないこと。
(2)土地甲、乙「ともに」債務者所有、物上保証人所有の場合にのみ392条2項が適用されること。
(3)債務者所有、物上保証人所有の場合では、物上保証人に法定代位(500条)の期待を保護する必要があること
515 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 18:49:16
つづき
具体例にあてはめてみよう。
(T)双方とも債務者所有の場合(抵当権者はA、Bのみ、Bは土地甲の後順位抵当権者)
同時配当ならば、A:甲3000万、乙2000万、B:3000万 になるはず。
甲が先に売却された場合、A:甲5000万、B:甲1000万、乙:2000万になる。
B:乙2000万になる理由は、392条2項だ。
同時配当の場合、A:甲3000万だった。Bは甲から3000万の回収が可能だったはずだ。
ところが、Aが5000万持っていったから、Bは回収できなくなった。
だから、A:甲3000万の範囲でBは乙から配当を受けるんだ。
乙が先に売却された場合、A:乙4000万、甲:1000万、B:甲4000万。問題なし。
これらは、債務者所有でなく、物上保証人所有でも同じ。自分で考えてみよう。
(U)甲:債務者所有、乙:物上保証人所有の場合(Bは甲の、Cは乙の後順位抵当権者)
同時配当だと、A:甲5000万、B:甲1000万、C:乙3000万。
A:甲5000万の理由は、物上保証人の法定代位への期待を保護するために、392条1項の割付はなされないからだ。
異時配当は問題なし。自分で計算してみよう。
(V)物上保証人Y、物上保証人Zの場合
(Bは甲の、Cは乙の後順位抵当権者。Yは甲の、Zは乙の物上保証人)
同時配当の場合、A:甲3000万、乙2000万、B:甲3000万、C:乙2000万。
異時配当で問題になるのは、乙が先に競売されたとき。
乙が先に競売された場合、A:甲4000万、乙:1000万、C:甲2000万、B:甲3000万になる。
C:甲2000万になる理由は、Zが501条後段4号、3号で割り付けられた3000万を限度として、甲不動産に代位できるが、Cは物上代位と同じようにして、Zに優先して弁済を受けるのからだ。
516 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 18:52:48
書いているのは司法書士だろうがそこまで出ねえって
>>516 いや、元司試生だよ。今は単なるフリーター・・・orz
>>517 それは失礼しました。
担保物権にも相当お詳しいですね。
さすがです。
>>517 連帯債務も連帯保証同様に
催告・検索・分別らの権利は適用外でOKですよね?
520 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 19:10:29
>>517 今年旧試験にさよならしたクチか?
俺もだorz
>>518 択一合格レベルはその類の問題は瞬殺レベルだよ。
尋常じゃない。
521 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 20:54:59
522 :
487です:2006/10/26(木) 21:44:07
誰か書いてたけど、ジグザグに障害物避けながら罠を見抜きながら全力疾走して
ようやくなんとかゴールにたどり着けるようなのが司法択一だからなぁ。
刑法パズルは苦手だった。
524 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/26(木) 23:11:59
行政書士用の憲法問題なんだけど
「最高裁判所の判例として正しいのはいくつあるか」というのをやった。
選択肢に高裁の判決が混じってる。
高裁の裁判官の判断を過ちと見抜けって…受験生には酷な問題
525 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/26(木) 23:25:08
さて 1問を出して寝よう。答えは明日
甲は乙に対する債務のために自己の土地に一番抵当を設定し、更に丙の為に二番抵当を設定した。
甲が死亡して乙が甲を単独で相続した場合、乙の一番抵当は消滅する。 ○ ×
526 :
名無し検定1級さん:2006/10/26(木) 23:37:29
×
なんか抵当権残しておく例外あった気がした。
今の実力だとこの程度の回答
527 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 00:13:48
>>525 いい問題だね
179条の物権混同の例外とみせかけて
520条の債権混同だね
>>525 消滅しない。消滅したら、二番抵当が格上げになって、抵当権が実行
されたら乙が困るじゃん。
529 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 00:29:36
>>528 消滅するよ
甲は設定者兼債務者だよ。その甲が死んで1番抵当権者の乙が相続すれば520条で
債権と債務が混同して消滅する。ゆえに抵当権の消滅における附従性で抵当権
は消滅する。179条が出る幕じゃない
531 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 02:14:01
532 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 02:36:50
>>530 お前が不合格決定。
断言した割にはチョロイな。
普通に混同で消滅すんじゃねーの?
↑あ、混同で消滅って書いてある・・・。
ごめん
>511
もう、理解するしかない。
この時期そんなこと言ってる様じゃ、もう無理だな
536 :
既合格者:2006/10/27(金) 03:02:40
ちょっと訊いていい?乙が甲の財産を単純承認するんだから、普通に甲
の乙に対する負債は乙の相続により清算されるよね?それだけの話じゃないの?
恥を忍んで訊くよ。
537 :
既合格者:2006/10/27(金) 03:05:00
相続完了時に抵当権消滅の登記しなくて良いの?
538 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 03:09:03
>>537 登記は義務じゃないだろ。
放置しても問題なしだと記憶しているが。
違うか?書士受験生降臨希望。
539 :
既合格者:2006/10/27(金) 03:12:45
538>サンクス!
義務ではないにしろ、債務無き抵当権を確実に丙につかれないか?
丙が消滅登記を要求したらどうなるのか?
540 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 03:16:37
>>539 すまん。全然わからんw
司法書士の本職スレで聞けば教えてくれるかもしれん。
541 :
既合格者:2006/10/27(金) 03:20:59
538>
僕はH1○(4ではない。)の合格者だが、今年度の行政書士試験受験者の
レヴェルの高さには仰天している。皆さん合格すれば有能な街の法律家に
なられることだろう。僕もあぐらかいてないで日々是勉強ですね。
マジで尊敬します。
542 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 03:39:43
543 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 03:39:52
>>526 第二順位抵当権が設定されている場合、第一順位抵当権者が債務者を単独相続しても第一順位抵当権は混同&付従性により消滅する。
ただし、第二順位抵当権が設定されている土地を、第一順位抵当権者が売買によって取得した場合は例外的に混同よって消滅しない。
これ、混同しやすいから気をつけろー!!
544 :
馬の骨:2006/10/27(金) 03:53:10
普通に179条と520条知らなければ解答するのにフジュウするだろ
530は馬鹿だけど(笑)
545 :
既合格者:2006/10/27(金) 04:21:46
543>
つまり、乙が売買で甲より取得した場合は、乙の有する甲への被抵当権債権が消滅したわけではなく、
乙は当該土地を別事案で売買により取得したにとどまり、乙の甲に対して有する別債権の担保である
甲土地の抵当権とは別個の話だからか?違う?
546 :
既合格者:2006/10/27(金) 04:25:06
つまり甲の第一抵当権者である価値と、当該土地の売買による取得には関連性がないということ?
乙が甲から売買で取得した土地と乙が甲に対して有する債権の間には、なんら関連性がないということ?
547 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/27(金) 09:09:06
>>525 の答え ○
>甲は乙に対する債務のために自己の土地に一番抵当を設定し、
>更に丙の為に二番抵当を設定した。
>甲が死亡して乙が甲を単独で相続した場合、乙の一番抵当は消滅する。
179条では消滅しませんね。
だけど520条で債権・債務が混同で消滅します。
〜被担保債権が消滅〜附従性によって抵当権も消滅する訳です。
私が分からないのは、乙が相続を放棄したら…
相続人のない土地は国庫に帰属しますが、国に甲の債務が継承される訳でもなし
抵当権者が特別受益者に該当して分配するのか?
丸損になってしまうのか? う〜ん。
548 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 09:12:58
相続放棄しても債務は消滅するだろ。
同じだよ。
549 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/27(金) 09:17:41
そっか。放棄で最初から相続しなかったとみなされるから
「混同」と競合しそうな気がしてたけど
ま、、問題として出るような部分じゃないか
550 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 09:19:47
>>539 丙が後順位担保権者として抹消登記を申請できる。
でも結局乙と共同申請する必要があるので、
乙単独で抹消登記申請するより手間がかかるな。
551 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 09:21:08
>>549 混同は相続した結果として発生するからね。
相続放棄の効果の方が優先するな。
552 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 10:17:40
>>543 526です。
売買のときが例外的なんですね。それをおぼろげに覚えていた気がします。
判例なんですよね?
553 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 13:05:56
>>552 「売買のときが例外的」、そういう覚え方は良くないと思う
たとえば
>>525の事例では甲は設定者兼債務者だけど、もし物上保証人
であれば乙が相続しても520条の債権混同にならんし、179条の物権混同
の例外で消滅しない。
もう一度、179条と520条及びその例外を理解したほうがいい
554 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 13:23:15
>>542 何もここに居るからといって誰も彼も合格するわけじゃない。
真面目な話、本当に訳ワカメな問題、例えば石川の暴走オナヌー問題等が出た
場合、あらかじめ何番をマークするか決めてる?
556 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/27(金) 14:02:42
森林法と公務員の管理職の判例が出る可能性かなり高いっていってた
557 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 14:06:47
558 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/27(金) 14:08:31
外人が管理職試験の受験受けれなかったってやつ
あれはかなりの確率で出るっていってた
>>558 また、酒井ネタかよ。L、塾、Kでは、判例が新し過ぎて出せないって見解だぞ。
酒井だけだな。商法は新会社法が出ます言ったりして強引に講義をすすめ、
ホント、この予備校の分析能力を疑うね。
>>556 石川も林教授も得意技は統治分野。森林法なんか出るわけねぇ〜だろ。
561 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/27(金) 14:30:26
石川教授とよく飲みにいったりしてる酒井くんが傾向つかんでないわけないだろ
>>561 それも怪しい話だな。口でなら何とでも言える罠。そして、あのプライド高き
石川が酒井に情報など漏らすわけが無いwww
これだから酒井信者は困る。
563 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/27(金) 14:42:07
別に信者でもなんでもないけど
彼の講義しか受けてないんだから信じてやるしかないべ
564 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 14:43:09
>>559 お前はどうやってLEC、伊藤塾、K&Sの見解を手に入れたんだ?
お前の方がよっぽど挙動不審だよ。
>>564 模試・答練を受けりゃぁ、解説するだろうに。
566 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 14:46:14
ところで、最判平17.7.15によると、
「行政指導であっても、それが及ぼす効果や意義を考慮することにより、
公権力の行使に該当する場合があり、抗告訴訟の対象となりうる。」
みたいな判断してますけど、もし問題で、
「抗告訴訟の対象となる行政庁の処分には、行政指導には含まれない。」
というのが出されたらどう判断すべきでしょうか?
私の持ってる問題集は今年の7月に出されたものなのに、このような問題が「正」であると書かれていますが。
567 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 14:46:54
通常人は石川先生の発する言葉の2割程度しか理解することができない。○×
568 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/27(金) 14:50:46
>>566 ベット数の削減指導と指定医の事案でしたっけ?
行政指導であっても実質的に処分性がある
ものについては、抗告訴訟の対象となる(37字)
>>566 > 「抗告訴訟の対象となる行政庁の処分には、行政指導は含まれない。」
これは○でいいよ。
もし、判例を聞くのなら
「抗告訴訟の対象となる行政庁の処分には、実質的に処分性のない行政指導は含まれない」
という問題文になるはずだから。
>>566 その場合、行政指導の処分制に関して大枠問題で聞かれたら、恐らく
「原則含まれない」というような表現になると思う。それか、肢全体をみて
判断するしか無い。
個数問題なんかで、事例が列挙され各肢を判断する場合は含まれる
にカウントする方法を取るしかないでしょう。
>>567 × 通常人は1割も理解できない。
面白い話で、披露宴の祝辞で石川がスピーチしたらしいが、その時に集まった
参加者の多数が、大学教授関係者だったらしいが、その人たちでも理解でき
無かったらしい。
572 :
566:2006/10/27(金) 15:12:28
>>568 病院開設に関する判例です。
今ちょっとLexisで調べてみました。
「医療法(平成9年法律第125号による改正前のもの)30条の7の規定に基づき
都道府県知事が病院を開設しようとする者に対して行う病院開設中止の勧告は,
抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。」というものです。
太郎さんがおっしゃっているものは最判平17.10.25のものですね。
これも『この勧告は,行政事件訴訟法3条2項にいう
「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。』
といっていますね。
結局の所、私の持ってる問題集に解説として載っている
「行政指導は取消訴訟の対象とはならない」という記述に関しては誤りであると考えていいんでしょうか?
>>566 その話になると、憲法の判例も要注意になるぞ。
石井記者事件・・・刑事事件 新聞記者の証言拒否=×
読売新聞記者事件・・・民事事件 新聞記者の証言拒否=○
574 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/27(金) 15:22:15
>>572 判例が新し過ぎるいうでけでしょ?
それに問題集は、間違った解説も載ってることがあるので気にしない方が良いです。
私が持ってるのでは、裁判官の全委員一致で「判決」を公開しないことができる。とか
債権譲渡の対抗要件は、譲渡人から「譲受人への通知」なんていうのもあります。(笑
>>572 基本的に、行政指導は任意に従うものだから処分性が無く、取消訴訟
の対象にならないでOK。
しかし、H17年7月に出た2つの判決は、その行政指導に従わないと、
最終的に保険医療機関としての認可が貰えず、保険診療が出来な
い病院となり、実質、病院の経営が出来なくなる。
よって、行政指導に従わない事が、後々、不利益処分を喰らう事が
目に見えているので処分性ありという事で、取消訴訟が認められた
レアケースと考えた方が宜しいと思います。
576 :
572:2006/10/27(金) 15:29:10
確かに、「原則として対象とならない」という記述なら正解だと判断できますが、
今年の7月に出た問題集に「対象とならない」ときっぱり断言されていると
おかしいなって思ってしまいます。
私はこのような肢を見て、「おっ、早速この新しい見解を取り入れた問題か〜」
と思って回答してみたら、まったく考慮されてなかったんでどうかと思ったんです。
>>576 7月に出た問題集という事は、5〜6月、要は判例の出る前に校正された
ものが出版されてる。
578 :
572:2006/10/27(金) 15:37:03
そこらへんの新しすぎる判例や見解の分かれてるところは
出題からはずしてくるでしょ
出てもボツ問
>572 出版社に電話して聞け。それが一番の近道。
コンパイラとは人間に理解しやすい高級言語で書かれたプログラムを逐次変換してコンピュータに実行させるものである。
○×どっち?
583 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 15:51:10
誰か教えて
民法744条で、不適法な婚姻の取消し、検察官は
当事者の一方が死亡した後は、請求できない、って
あるのはなんで?
覚えりゃ済む話なんだけど、暗記苦手だから理由を
知りたい。
585 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 15:54:13
586 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 15:54:14
>>583 死んだ後に取り消しても実益が少ないから
>>583 俺もそれ思った
魔骨の入門六法には理由載ってないから
それなりの専門書じゃねーと解決しないな
590 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 15:56:44
>>586 そうか...更にごめん。検察官はなんで請求するの?
実益って何?
591 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 15:57:35
>586
成る程ねえ
確かに検察官は公益の代表者ってかいてある
なんとなくだが理解できる
593 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 16:02:39
>>591 違法だけど、当事者の一方が死ぬと違法状態が
解消されるから請求できないってことなの?
594 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/27(金) 16:04:34
そもそも遡及しないからでしょ
595 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 16:05:56
>>593 まあそんなとこ。
利害関係人が請求する余地は残しているしね。
そういえば財産に関するものを除いて不遡及だったな
597 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 16:07:47
>>595 サンクス。すっきりした。
今年は親族が出るのかな、なんて思って。
出るなら点取りやすそうだし。助かったよ。
598 :
582:2006/10/27(金) 16:08:40
逐次変換はインタプリタなので×。
perl や ruby、PHP などといったものがインタプリタ系言語では有名。
CPUやOSなどに依存する部分が少ないため、CGIなどによく用いられる。
599 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 16:08:47
601 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/27(金) 16:13:22
>>599 将来に向かって効力を生じる
→ 死亡後まで取消を認める実益がない(と思われる)
602 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 16:13:35
>>600 毎年どっちかじゃなかったか?
去年は相続だから今年は親族かな、と
親族か相続で1問でしょ
司法書士なら問題数多いから1問ずつとかできるが
行書は民法割り当て少ない
604 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 16:17:13
欧州の証券取引所ユーロネクストとニューヨーク証券取引所と統合合意がなされたが
ニューヨーク証券取引所は日本の東証に資本・業務提携を提案している。
○×?
>606
部分点3点あげる
609 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 16:39:17
>>605 問題の前半はわかるけど後半は問題文として不適当。
交渉するだけならどこでもやってる。
うん。確かに不適当だな。実は今日の日経一面の記事で○なんだ。
まあ、証券取引所の世界的統合の流れは掴んでおこう。
611 :
609:2006/10/27(金) 16:48:57
612 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 16:53:21
>>594 それじゃあXだね。確かに婚姻取消には遡及効はない。
しかし同じ婚姻取消でも731〜736条の婚姻障害は検察官の取消も認めれるが、747条の詐欺強迫による取消は認められない。
よって、検察官の取消権の根拠を婚姻取消の将来効に求めるのは間違い。
ちゃんと頭を使って考えてみな。詐欺強迫による場合とそれ以外の婚姻障害の場合を比較して。
613 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 16:54:32
時事ネタって、いつまで気をつけておけばいいのかな。
正直、もう余裕ない
>>612 おまえ、俺と同じ匂いがする 司法組か
太郎は頭かたいし知識に頼りすぎだな
ちなみに744条1項但書の立法趣旨は生存配偶者の意志の尊重
上で誰か書いてるけど、それで正解
615 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/27(金) 17:09:10
>>612 詐欺・強迫は本人の意思を尊重する趣旨だからですよ。
その他の場合に検察官が公益の代表者として請求できるといっても
死亡後まで認める実益がない→それはそもそも遡及するからだ
と、、いうことだと理解してます。
少しズレてないですか?
616 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 17:26:37
>>614 ロー既修組です。
>>615 そこまで理解してるのになぜ途中でずれてしまうのか疑問。
婚姻取消一般には遡及効がない。しかし検察官取消が認められているのは詐欺取消以外。
これは詐欺取消以外は公益的側面が重視され、詐欺取消では私益的側面が重視されるから。
検察官取消の根拠を婚姻取消の無遡及に求めるならば、同じ婚姻取消である後者でも認めないと論理一貫しない。
検察官取消の根拠は公益的側面に求めるべき。
理解しました?
>>616 あんまり、いじめるなよ。此処に書きながら、必死に答を探しているんだから。
>>616 ローの既習組でこんな所にウロウロしてるなんて、今年の不合格者?
619 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 17:45:01
620 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 17:55:45
質問していいですか?
民法19条で催告して返答がない場合に追認した事になる場合と取消になる場合があると書かれていますが
この違いをわかりやすく言うとどんな感じになりますか?
個人的に覚えにくいものなのでよければお願いします
俺は来年ロー行く4期生だけど、太郎氏も立法趣旨は理解してるよ。
けどロー生の言うとおり検察官の取り消しは公益的観点から肯定されるでOK。
けど、実際には検察官からの請求の実例は日本ではないといわれている。以上、内田民法4の85P参照。
622 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 18:05:49
>>620 誰に対して催告したか、そしてその結論の違いを考えろ!考えればわかる。
太郎は妙にプライドが高いし何かずれてるよ
謙虚さがない
624 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 18:08:22
後 もうひとつ 「権利能力なき社団」 の説明が理解できません
質問ばかりですいません
判例読みなおしてるとわからん事ばかりでてくる…orz
625 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 18:11:22
>>623 自称非法学部の法律素人なのに、あの自信がどこから出てくるのか謎
法律ヴェテなら自分の知識に自信満々なのは物凄く納得できるけど
626 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 18:16:02
連帯債務も連帯保証同様に
催告・検索・分別らの権利は適用外でOKですよね?
>>620 20条の間違いじゃねぇ〜の?古い条文使ってるね。
1項=本人が行為能力者となって1ヶ月以上の期間を定めて、本人に催告
して返事がなければ追認。
2項=法定代理人、保佐人、補助人に催告して1項と同じ期間内に返事が
なければ追認。
3項=補助監督人、補佐監督人など更なる者がいて、それらと協議が必要
な場合など、要は、1項・2項の様に催告された者が単独で返事がで
きない場合に返事が無ければ取消。
4項=被保佐人、被補助人に、保佐人・補助人の追認を取って来いと言って
1項と同じ期間内に返事がなければ取消。
そいつ1人で判断できる場合か、出来ない場合かで判断する。
628 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 18:31:07
>627
とてもわかりやすい説明ありがとうございました
ちなみに2003判例六法全書ってのがあったので読んでました
いままではユーキャン使って勉強してきました
2003年のでは古いのでまずいですか?
19条になってるって事はまずいのか…
629 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 18:37:51
行政規則に政令、省令が含まれることもある。○か×
630 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 18:45:40
〇か×
631 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 18:46:08
632 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/27(金) 18:52:56
当然ないっしょ
>>623 >>625 同意だけど、太郎叩きはやめておこう。
アンチを招き入れてしまうから。
うちの会社にもいるよ、自分の意見が絶対で、人の話に耳を傾けない上司がさ。
そういう人間も世の中にはいるってことで。
634 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 19:06:39
635 :
629:2006/10/27(金) 19:53:21
>>629 ○国民の権利義務に関係ない政令、省令は行政規則の形態を取る
こともある。
636 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 20:57:50
>624
について誰か意見もらえませんか?
637 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 21:03:43
どの辺が分かんないの?同窓会とかだろ。
法人と違って権利能力がないけど、
不動産の名義人になれるように、市町村の認可を受けた団体。
638 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 21:07:13
639 :
名無し検定1級さん :2006/10/27(金) 21:08:34
>>637 こらこら、うそくなよw
>>636 どの辺がわかんないのか具体的に言わなければ誰も答えようがないぞ?
>>636 何を知りたいのかわからないけど、とりあえず権利能力なき社団ってのは、大学のサークルとか地域の自治会とかをイメージしとくといいんでないかな。
よく問題で出るのは、なき社団名義で不動産登記できるか(×)や預金名義はどうか(〇)ってところかな。
641 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 21:15:24
>>638 名義人じゃなかったな。
その社団名義では登記ができなくて、
認可を受けた団体は代表者名義で登記すれば権利義務の主体になることが出来る、か。
>>624 定義:社団としての実体を備えているにもかかわらず、法人格を与えられて
いない団体のこと。
@団体としての組織を備えていること
A多数決の原理が行われていること
B構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存在していること
Cその組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他
団体としての主要な点が確定していること
>>641 それは地自法の地縁による団体だね。
市町村長の認可があれば登記できるようになるのは正しいけど、民法の守備範囲ではないよ。
でも試験範囲だから、この際両方おさえておくといいよね。
644 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 21:36:41
権利能力なき社団って言う定義自体がわかりません
要するに具体的にどんなものをさすの?
それが登記が認められないとか資産が構成員に帰属するとかは覚えたんですが…
定義がいまいち理解出来ません
こんなんでアドバイスもらえませんか?
645 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 21:37:08
646 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 21:39:55
ここの住民たちの平均年齢はどのくらいだろうか
649 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 21:57:23
>>644 なるほどね。その存在意味がわからないということかな?
たとえば、自然と法人だけでは窮屈だよね?
たとえば、野球チームとか、大学のサークルとか、町内会とか、そういう集団がある。
こういうのは、法人格は必要としてない。
なぜなら、法人になれば届出をしなければならなかったり、
税金がかかったりと、いろいろな面で法的に拘束されてくる。
でも、野球チームとか、町内会でも、なんらかの金銭のやりとりが発生してくる。
たとえば、回覧板の購入費用とか印刷費用とか、ユニホーム購入費用とか…。
もし、権利能力なき社団がなければ、そういった費用は幹事だったりマネージャーが
個人的に買うことになる。でも、そうすると、会費や部費が集まらなかったりした場合に
その責任は誰が負うのか?という問題が出てくる。
現実的には、お店はそれを注文した幹事さんやマネージャさんに問い合わせたり催促したり
することになるんだが、だからといって、裁判などの法的の場ではそれを認めるのは酷ではないか?
と考えられる。
そこで、自然人でも法人でもないが、そういった不便さを克服するために
その中間形態である権利能力なき社団という概念が作られた。
つまり、可能な限り法人の法令を適用させて、団体としての責任を問えるようにしましょう、
という考え方が権利能力なき社団。
650 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 22:13:19
すいません
>644のレスは遅かったですね
みなさんの説明で大方理解出来ました
ありがとうございました
もう一度読み直し 理解したことをあげてみます
651 :
名無し検定1級さん:2006/10/27(金) 22:38:26
判例をみると
社団名での登記は認められない
個人名に代表者であることを示す肩書を付けた登記も認められない
とあるのですが 登記できるみたいなレスがありますがどう理解すればいいのでしょうか?
652 :
馬の骨:2006/10/27(金) 22:51:43
代表者の個人名(肩書きつきは駄目)もしくは権利能力なき社団の社員全員の名義で登記出来る。
653 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/27(金) 23:59:22
権利能力なき社団については総有って概念を理解しろって酒井くんがいってた
>>649 それなら組合でよくね?
組合、権利能力なき社団、社団の違いを考える方が良くない?
655 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 00:48:00
では権利能力なき社団が所有する不動産を代表者の個人名義で登記をした後、
その代表者が死んでしまったら、その不動産は代表者の相続人に帰属するのか
それとも他の社員に帰属するのか?どちらでしょうか?
656 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 00:53:22
登記所で帰される。
657 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 00:56:08
他の社員だな。
658 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 01:51:47
>655
他の社員でいいのかな?
>653
総有=みんなの物
みたいな感じでとらえててOK?
659 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 02:30:33
答いわねーのかよ!
661 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 10:51:52
教えてください
地方自治法で是正の要求とかやってて覚えづらいんですが、
大臣は、第1号法定受託事務について「是正の指示」なんて
強制力が強そうなことができるのに、どうして「是正の要求」
くらいのことができないんでしょう?
これも機械的に覚えるしかないのかなぁ...
662 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 11:37:36
661よ
宇賀克也の地方自治法概説を読め有斐閣@2300円
663 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 11:44:10
664 :
661:2006/10/28(土) 13:10:03
>>662 了解です。探して読みます!
ありがとう。
地自法、嫌いだ...
665 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 15:59:42
質問です。
A所有の甲地がBに売却され、さらに善意のCに売却された後、
AB間の売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、
AはCにその取消しを対抗することが出来ない(96条3項)。
↑これが分かりません。
自分が考えるに、取消し前の第三者Aは登記無くして
対抗できると思っていたのですが。間違いですか?
666 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 16:01:28
ちょっと間違えました。
自分が考えるに、取消し前の第三者に対してAは登記無くして
対抗できると思っていたのですが。間違いですか?
667 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 16:08:03
善意のCに売却された後
一番保護したいのはC
668 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 16:09:26
>>665 96条3項の第三者とは、取消前の第三者をいう
だからAはCに取消を対抗できない
>>666 詐欺に遭った方がより、取消前の善意の第三者を保護するのが96条3項
の趣旨。騙された方が悪いってこと。
取消後の場合は、第三者が善意だろうが悪意だろうが177条の勝負。
今日Lの模試受けてきました。
他にも受けた人います?あれってレベルはどんなもんなのでしょうか。
あと、一般的に言って法令41問中、何問正解することを目標とすべきでしょうか?
一般教養は苦手なのですが。
671 :
665:2006/10/28(土) 17:31:04
なるほど。法文どおりに解釈すればいいのですか。
672 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 17:49:17
パニック障害w
673 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 17:52:02
質問です。
買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の
手続きが終わるまで、その代金の支払いを拒むことができる(577条1項)
↑この条文は、不動産の競売の場合にのみ適用されるのですか?
それとも、通常の売買契約においても適用されるのですか?
よろしくお願いします。
674 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 17:55:23
いや競売したら普通、抵当権は消滅するだろ
有償無償を問わず、当該不動産を取得した第三者が請求できる。
ただし、当事者及び保証人、包括承継人は含まれないんじゃなかったっけな
676 :
674:2006/10/28(土) 17:57:56
もしかしてこの制度の意味が分かってないのか?
微妙にスレ違いだが
Wの模試2回目(通信)で玉砕
L・東京法経は全部合格圏内だったのに_| ̄|○
行政法であそこまで細かく聞かれるものなのか
民放の判例はあそこまで勉強しないとダメなのか
商法は会社がらみで何問でるのか
あと2週間でどこまで対応できるんだよヽ(`Д´)ノウワァァン
しかも質問したいのに通学の人10/29試験でネタバレするから質問もできん(´・ω・`)
678 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 17:59:51
Wの模試はあんまり信用すんな
LとWとO原の模試の難易度の高低はどのくらい?
W>O>Lってとこ?
681 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 18:28:26
>677感が当たれば本試験で5〜10問くらいプラスして得点できるから気に
すんな。マークーシートなんだし宝くじで10万当てるより簡単。
682 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 18:49:05
『代理』と『代位』の違いについて40字でまとめよ。
申し訳ないが俺には答えは出せない。
できれは法学部卒の香具師に頼りたい。
こういう問題なら暗記に頼るのは難しいし、専門家なら問題にしやすい気がする。
でも、こういう問題って法的思考力を問う問題なんだろうか…
代理は代理人として本人の権限に基づき行使するが、
代位は他人の地位を自らが取得して行う。(43字)
40字じゃ厳しいんじゃねえの?
代理 授権行為あり 本人に効果帰属
代位 要件満たせたら本人に代わって行為を行使
代理と代位より代位と詐害行為取消権の方がセットで問われそうだけど。
687 :
682:2006/10/28(土) 20:08:51
さすがです。
>>683氏
>>686氏
ありがとうございます。
よくわかりました。
記述式はこういう問題も出そうな気がしませんか?
688 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 21:15:27
>>688 就職できるんだろうかと心配になるなあ…
690 :
661:2006/10/28(土) 21:27:04
DAI-Xの模試のレベルがわからないんですが、どなたかLやWと
比較した講評をお願いできませんか?
691 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 21:32:52
俺が教えよう。代位とは、いろいろな意味で用いられるが「元のものに代わる」という意味だ。
とくに代理と比較する必要はない
692 :
名無し検定1級さん:2006/10/28(土) 21:40:26
>>686 それじゃ代位の一面しかみえてないジャマイカ
代位は代位者に権利が移転する場合があるが、
代理では効果が直接に本人に帰属する。
もっとほかの問題も考えてみたら面白いかもね。
695 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 00:08:25
質問です
民法120条についての判例
主債務に取消原因があっても 取消権のない保証人は何もできない
主債務→本人の債務
って事?
お願いします
>>695 「主債務=本人(主債務者)の債務」、ついでに「保証債務=保証人自身の債務」。
・・・って大丈夫か?今の時期になって。
697 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 01:19:15
譲渡担保出るみたいよ
698 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 01:51:23
短期賃貸借契約でるよ
699 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 01:53:56
平成16年落ちました〜・・・
行政書士は、今年から試験内容変るんでしたっけ?
一般教養が無くなるとか聞いたけど、そうなると
数学や理科がなくなっていいですよね。
700 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 02:02:22
>696
ども
自慢じゃないが
断然あせってます
基本的にまるあんきばっかしてたので意味が解らん言葉がかなり多いのですわ
受からんだろうな〜orz
701 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 08:47:07
また質問させて下さい
AとBが五万円づつ出し合いCから犬を一匹買いましたが引き渡しの前に犬が死んでしまいました
CはAに犬のかわりに猫を渡しAが受け取ったりました
この場合代物弁済になるのか更改契約になるのかどっちですか?
またBの権利はどうなりますか?
お願いします
702 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 08:56:30
703 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 09:18:33
もともと特定物債権だったものを、Aが受領として認容したわけだから、代物弁済。
AB間の権利については、確定していないのだから、Bの権利はAとの協議による。
704 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 09:21:28
>701
債権者が危険を負担するので、もともと猫を引き渡す義務はない。
それでも引き渡したなら更改契約をしたとみなし、B共有者として権利を取得する。
自信ないけど、こんな感じか?
705 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 09:27:42
代物弁済は債権者の承諾が必要だから
Bが承諾しなければ履行不能で債務不履行による損害賠償請求権が残るな。
706 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 09:52:11
犬を共同で買うなよ。
707 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 10:50:12
誰かの解説が微妙にずれてないか?結論が出てきてないみたいなんだけど。
708 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 11:43:18
レスくれた方々どもです
意見割れてますよね…
この場合不可分債権って事になるんですよね
代物弁済を行うとCの債務は無くなるからBには権利はないですよね
更改契約だとBはCに犬を請求する権利がある
と 自分は理解していたんですが 実際その差は何処にあるのかがわからなかったので質問させていただきました
もう少し条文やら判例を調べてみます
これは問題じゃなくて質問だろ?
だから、解説も何もないと思うが…。
仮に特定物の売買なら、
Cの引渡までの善管注意義務
に違反がなければ、Cの債務は消滅するから、
Bの権利もクソもない。
したがって、債務の存在を前提とする
代物弁済とも更改ともみることもできない。
だから、AC間の新たな売買とみる他ないが、
この場合であれば、AB間の関係は
事務管理が成立するかどうかだと思うよ。
710 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 12:59:06
みなさんの意見を参考にいろいろ本読んだ上での自分の考え
猫を渡してAが受け取った場合代物弁済になりCの債務は無くなる
故に後はAB間の問題になり>705のようになる
代物弁済は代わりの物を渡す事で債務が無くなるが更改契約は新たな契約を結んだだけで債務は無くなっていない
↑
この違いが理解出来てなかったようです
指摘があればお願いします
711 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 13:02:06
太郎さん。
「今年こそ」を終えた俺に新しい挑戦のための問題集を教えてください。
712 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 13:15:22
>709
そういう考え方もできますね
質問の仕方が悪かったっです
この場合のAB間の事務管理ってのは
「Aが犬が駄目で猫持ってきたけどOKした」って事が Bに対して事務管理にあたるかって事ですか?
「Bの犬を買う為に出したお金が猫を買う為に使われた」 という行為が
「本人の利益に適すべき方法」 にあてはまるかどうかによる
考え方 あってるよな…
>>712 そう。
だから、更改とか代物弁済の問題じゃなくて、
犬の売買とはまったく無関係な
AC間の猫の売買に過ぎないから、
客観的に事務管理が成立しないとか、
主観的にAが事務管理を認めないとか、
その事務管理の成否によって、
Bの金を不当利得したことになるのかどうかが
違ってくるにすぎないと思うよ。
ごめん、訂正。
○主観的にBが事務管理を認めないとか、
×主観的にAが事務管理を認めないとか、
715 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 13:52:31
今年の試験委員には、議院内閣制を研究している教授が選ばれたそうだな。
パン教なら各国の議院内閣制、憲法なら衆議院の解散権の主体の学説問題
が予想される。この学説問題は各模試でも出てた。めちゃむずいから
パン教ならいいな。7条説とか65条説とかなわからん
716 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 14:07:21
>713
説明どもです
仮にCに善管注意義務違反がありABに対する債務が残った場合には
>710の考え方はどうでしょうか
あと代物弁済をするにあたり債権者の承諾が必要だが この債権者とは総債権者なのか
勉強不足で申し訳ないです
>>716 特定物売買で、
債権者に帰責事由があれば引渡債務は消滅するが、
債務者に帰責事由がある場合には、引渡債務は消滅しないよね。
しかし、特定物には代物がきかないわけだから、損賠債務に変じることになる。
つまり、債務者に帰責事由があれば、
債権者には損害賠償債権はあるけど、代物請求権がない。
しかし、ここで、この損賠債務の弁済に代えて、
猫を給付する(代物弁済)ことや、
猫を給付する債務に改める(更改)ことはもちろん可能なわけだ。
でも、それらはあくまでも債務が存続(損賠債務に変じて)
していることが前提になるよね。
これを要するに、代物弁済や更改することができる要件として、
Cに善管注意義務違反(債務の存続)等が必要で、
これがなければ更改も代物弁済もできず、単なるAC間の猫の売買になる。
そして代物弁済ができる場合にも、代物弁済も更改も契約だから、
債権者と債務者の合意がなければならならないね。
この合意で、客観的に債権者が複数いる場合には、
債権者全員との合意によることは当然だけど、
債権者が主観的に複数いる場合
(例えば、CはAがAB共同で買うってことを知らなかった場合)
には事務管理や表見法理の問題になって、
その場合には、必ずしも総債権者(AB)との合意がなくても、
代物弁済契約が有効になる場合はあると思う。
結局、具体な場合によって結論は全然異なることになると思うよ。
質問者がまだ初級レベルなのに
色んな事例が想定される曖昧さを残した設問をしてるからな。
基本がしっかりしていないのに隙のない問題を作るのは無理だ。
まぁ、これが「出題」だったら許されないけど、あくまで「質問」だからね。
譲渡担保と根抵当はビジ法のテキストが分かりやすい
721 :
名無し検定1級さん :2006/10/29(日) 18:04:47
>>701 これは代物弁済にならない。
代物弁済になると考えると、Cの債務がAの意思のみによって
Bの分を含めて(猫の引き渡しにより)全部消滅することになってしまう(不可分債権だから)。
不可分債権だからAのみの債権というのはないので、Aのみに対する代物弁済もできない。
従って、この場合にはA−C間の更改契約(旧債務の権利を行使しない契約)
による引き渡しと見なすべき。
債権者の1人と債務者との間に更改があった場合,
他の債権者(B)は依然として全体の履行を請求できるが,更改により権
利を失った債権者に分与すべき利益は債務者(C)に償還しなければならない
(429条1項)。このほかは,債権者の1人の行為または1人に生じた事由
は他の債権者に影響しない(同条2項)ことになる。
従って、Aとの契約は更改契約であり、Bの権利は何も失われない。
722 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 18:06:11
個人情報保護法について、まじレス求む。
個人情報
個人データ
保有個人データ
と、三つあるわけだけど、どーゆー基準で業者はこれらを持つわけ?
つまり、保有個人データを持つ業者もいれば、持たない業者もいる。その基準はなに?
>>724 そうだね。だからCのAに対する猫の引渡しは代物弁済と考えるのは
かなりマズイね。
∵Bの意思が無視されることになる。
だから、この場合には更改と考えて、Bの権利を残さなければならない、
という結論がいいということになると思うよ。
726 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 19:22:55
代物弁済は、不可分債務では絶対効だけど、不可分債権では相対効。
>>726 430条で準用してるから同じだよ。
本にも書いてあった。
728 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 19:27:07
>>725 マズイけどしてしまった場合と考えた。
後はBが納得しなければ、AB間の問題になって、Cは免責されるんじゃないかな。
730 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 19:43:42
>>727 どちらの本でしょうか?
準用してるのは相対効の条文ですよね?
不可分債権の場合は代物弁済の絶対効を認めると他の債権者が害されてしまうので相対効。
不可分債務の場合は他の債務者は害されないので本来の弁済以外も絶対効。
>>729 Cは免責はされないよ。
ABとCの契約の債務の本旨に従った弁済でもないから、
そもそもAB-Cの契約の弁済には該当しないよ。
代物弁済には債権者の承諾が必要(482条)だから、
Cの承諾がない以上、AB-C間の債務は消滅しない
(つまりこの時点で代物弁済でないことが確定する)。
もし仮にこれを認めてしまうと、多数当事者では一人の了承があれば、
簡単に他の債権者の利益を失わせることができるようになる。
>>730 >@不可分債権の場合は代物弁済の絶対効を認めると他の債権者が害されてしまうので相対効。
>A不可分債務の場合は他の債務者は害されないので本来の弁済以外も絶対効。
このように考えるのはやめた方がいいかもしれないと思う。
確かに学説上はそのように考える説もあるが、@で代物弁済を相対効と認める前提として、
これが代物弁済にあたる、と考えなければならないことを前提とする。
しかし、そうすると設問の中に売主をCだけではなく、Dもいたとする(売主も複数にする)。
そうすると、売主はCとD、飼い主はAとBとなる。
つまり、不可分債権であり不可分債務の場合となり、
一方では絶対効となり、しかし他方では相対効となって
解決できなくなる。
>>730 よく見ると準用は関係なかったな…。
司法書士用の司法学院の本です。
代物弁済も弁済として428条により絶対効らしい。
あとまあシケタイも供託なども含む履行は絶対効と書いてるね。
734 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 19:57:20
735 :
731 :2006/10/29(日) 20:02:55
間違えた。
>>731の上から5行目
【誤】Cの承諾がない以上
【正】Bの承諾がない以上
>>731 Cの債務履行の利益を優先する趣旨じゃないですかね。
737 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 20:04:41
>>733 その司法学院の記述は、代物弁済契約自体は債権者全員と成立してて、給付を一人の債権者に対してした場合を言ってるのかもしれませんね。
>>737 そうかもしれないですね…。
でもわざわざ列記してある意味を考えてしまいます。
>>736 いや、そのように考えるのは難しいんじゃないかな?
Bに対するCの債務履行がまったく認められないからね。
そうだとすると、この場合にはBを保護しなければならないと思う。
今ふっと現実事例で考えたのだが、俺と友人で金出し合って共有PCを買ったものの、
電気屋がごめんなさいで、友人にだけ液晶TVを代わりにプレゼントされたら
俺なら電気屋で暴れるわw
承諾した友人相手に暴れろってことじゃないかなw
>>740 友人相手に暴れても、貧乏だからどうしようもないw
友人の貧乏のリスクを俺が負うのは理不尽すぎるw
742 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 20:26:00
セミナー2回目の模試が異様に難しかったような。
前回より難しかったよね。
744 :
677:2006/10/29(日) 20:39:10
>>742 でしょ?
自信をなくさせて、「来年は講座受けてね」という陰謀だったりしてw
で質問
708条の不法原因給付で、「抵当権設定は給付に当たらない」ってなってますが、感覚的にイメージできません
理屈ではわかるんだが、「返せるんだから借金返せよゴルァ」って言っても正当でないの?
745 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/29(日) 21:04:00
ただいま
民法難しかった気がする
全部難しかったけど
746 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 21:05:29
747 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/29(日) 21:09:41
法令34点と一般16点っす
全然やれてない地方自治と商法はほぼ壊滅だし
民法むずすぎ
748 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 21:13:31
>>747 d
ベジータのおかげでやる気でてきたよなんとなく。
これから復習入るぜ!
749 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 21:33:10
国賠で、行政財産の使用許可の取消しってとにかく
補償対象外って覚えてきたんだけど、期間の定めのない
使用許可っていう留保付きだったんだ?
行政財産の使用許可の取消しによる損失は補償の対象に
なる余地はある→○(ただし期間の定めのない使用許可は×)
っていう理解で大丈夫?
>>749 あれって問題用にマイナーなケース引っ張ってきた意地悪問題って
解説講義の人言ってなかったっけ?
752 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 22:56:05
教えて下さい。
相手方のある単独行為についての無権代理って具体的には
どういう場合ですか?
また、その行為のときに相手方が代理権がないことに同意したり、
代理権を争わないのに、無権代理の責任をとらなければいけないのは
なぜですか?同意があるなら、別にいいような気がするんですが...
753 :
名無し検定1級さん:2006/10/29(日) 23:00:20
>>751 ごめん、講義聴いてないんだ。
でも行政財産の使用許可の取消しが補償不要って
いうのはマイナーじゃないんじゃないかな〜?
自分としては、「期間の定めのない」っていう
限定付が初耳。勉強不足か...
>>752 例えば、本人A・無権代理人B・相手方Cといる場合に、
BがAを無権代理して、Aの解除権を行使したとすると、
無権代理一般の理論からすれば、
AがBの無権代理を追認すると、解除が有効になってしまう。
そうなると、無権代理であることにCは同意していないにもかかわらず、
Aに突如として望外の解除権が生じることになって、
Cにとって不当な結果になる場合があるだろうけど、
Bが無権代理であることを認識しているのであれば、
Aに追認権を認めてもCに不利益となることはない、ということ。
>>749 期間の定めのない使用許可の場合は、
公益上の必要が生じた場合には、原則として無補償で撤回できる。
これは使用許可に内在する制約だから。
しかし、例外的に、使用許可に際して何らかの対価を支払っていて、
その対価を償却するに足りない段階で許可を取消す必要が生じた場合には、
期間の定めの有無にかかわらず、何らかの補償を要すべき場合があるってこと。
市場の判例ではそう読めるよ。
755 :
749:2006/10/30(月) 07:41:38
>>754 ありがとう。よくわかった。
無権代理って本人の保護しか考えてなかったんだけど、第三者保護
もあるんだね。試験前にわかってよかった...
756 :
749:2006/10/30(月) 07:45:30
ちょっと質問。
土地の譲受人は、登記なくして賃貸人の地位を不動産賃借人
に主張することはできないわけなんだけど、この場合、
賃借人は賃借権の対抗要件を備えてなければいけないの?
757 :
749:2006/10/30(月) 07:49:57
相手方保護の間違いだった。スマソ。
行政財産の件もありがとう。
758 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/30(月) 09:28:49
>>756 家賃を請求するなら譲受人は登記を備えなさいってことで
賃借人が対抗要件云々ということではないです。
>>758 家賃を請求 ⇒ 新賃貸人としての地位を賃借人に対抗
760 :
749:2006/10/30(月) 09:41:30
久しぶりですね!太郎さん。
ついでにもうひとつ質問です。
昨日のWの模試の選択肢の一つで
AがBに対して有する貸金債権を担保するためB所有の甲土地に
抵当権の設定を受け、その旨の登記をし、CがBから甲土地を
譲り受けた場合において、BがAに対して貸金債務を弁済したときは
弁済後抵当権設定登記が抹消されない間に、Aが当該貸金債権を
Dに譲渡し、Bが異議をとどめずにこれを承諾したとしても、
Dは、甲土地の抵当権を実行することはできない。
これ、○にしたんだけど、登記を信頼したDの保護っていらない
のかな...と気になり始めた。
教えて下さい。
>>760 答は×でしょ。
Bは異議を留めずDへの譲渡に承諾したんだろ?
だったら、Dは抵当権を実行出来るじゃん。
762 :
749:2006/10/30(月) 10:00:09
>>761 ○だよ。承諾前に存在していた利害関係人との間では
抵当権は復活しないから。
いや、○じゃないの?
ABD間の関係で、Bの承諾によってDが保護されると、
抵当権が本来は弁済によって消滅したはずなのに、
勝手に異議なく承諾されて復活されることになって、
DよりCに現れてるCの不利益が甚だしいよ。
訂正
Dより先に現れてるCの不利益が甚だしいよ。
765 :
749:2006/10/30(月) 10:12:10
Cが保護されるのは納得してるんだけど、Dの保護って
どうなるのかが、気になるんだよね。
>>765 登記に公信力はないので、Dが保護されない結果になるのは、仕方がないのです。
767 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/30(月) 10:55:14
>>760 Wも結構マニアックな問題出すんですね。
手元に民法の本がないので正解かは保障できませんが
私なりの考えを書きます。結論=実行できない。
異議を留めず承諾したことで被担保債権は消滅しない。
と、、すると抵当権が復活することになる。
しかし既に所有権を取得したものが現れているので
この者については抵当権の復活を主張できない。
つまり相対的な効果しか生じない
Dは、抵当権は実行できないけれど、Bに対しては債権の存在を主張しうる
という結果になろうかと思います。
夜、家へ帰って確認しますが、間違ってたら訂正しますね。
768 :
766:2006/10/30(月) 10:58:52
>>765 追記
Dの保護という面は、Bとの関係での処理ということになります。
>>760 司法書士過去問、H7年問7肢アのアレンジ問題。大決昭8.8.18参照。
所詮、Wの模試なんてこんな程度。
770 :
749:2006/10/30(月) 11:07:08
>>766、767
ありがとうございます。仕方ないのかぁ。公信力がないから
というのは思いつかなかった。
Dは異議をとどめずに承諾したBから弁済してもらえるから
いいんですね。
なるほど。すっきり!
Wの模試は行政法が細かく、民法は難しかったです。
時間も足りなかった...記述が6問出された模試を受けたのは
初めてです。(配点が1問10点なのも!)
記述の難易度は普通だったかと思います。
一般教養を解くのに30分を越えてしまうのはマズイかと
思う今日この頃です。
ありがとうございました。
内縁夫婦が内縁関係を解消(生き別れ)した場合、財産分与に関する768条
が類推適用されるが、死別の場合は768条が類推適用されないのが判例の
趣旨であるが、なぜ、死別の場合は768条が類推適用されないのか?
50字程度で記せ。
772 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 11:50:34
死別の場合、類推適用してしまうと、法律婚でない夫婦に
実質的に相続を認める結果になってしまうから?
773 :
749:2006/10/30(月) 12:20:39
子会社は、原則として、親会社の株式を取得することができないが、
その趣旨について70字程度で説明してみてちょ。
776 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 12:50:53
資本充実の要請に反する(10字)
>>776 何故、資本充実の要請に反するのか70字程度で明記して下さい。
778 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 13:04:46
779 :
749:2006/10/30(月) 13:07:15
780 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 13:09:17
50字とか70字とかアホだろ
>>779 ぶっちゃけバランス論の問題
内縁の状態を放置していた当人達にも非がある。
結婚するなり、遺贈しておけばよかった。
さすがにこんなのは記述では出ないだろうけどね。
出るとしたら物権か債権だろう。
>>771の解答例
死亡の際に財産分与の法理による遺産清算の道を開くこ
とは、相続による財産承継の構造を揺るがすから。
>>775 親会社の経営者たる取締役が、子会社が保有する株式を通じて自己の会社を
支配することになり、会社経営の健全化を害することになるから。
>>784 論点がずれてますね。
解答例
子会社による親会社株式の取得により、実質的に子会社への出資が
払い戻されることになり、会社財産の確保に問題を生じるなどの弊害
が生じるため。
786 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/30(月) 15:26:38
昨日ひっかかった問題出してやる
・行政庁が処分するに当たり、処分の相手方に対して不服申し立てすることができる
期間を教示しなかったため、相手方が不服申し立て期間後に不服申し立てをした場合
不服申し立て期間内に不服申し立てがなされたものとみなされる
○か×か。×なら理由も簡単に示せ
787 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 15:39:32
みなされない。
誤って長い期間を教示したときだけじゃなかったかな。
788 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 15:39:57
○
789 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 16:02:51
×(行政不服審査法 58条1項)
みなされるわけではない。
不動産売買の先取特権だけには先順位抵当権者への優先的効力が認められていない理由を40字以内で述べよ。
こんなのでそうじゃない?
791 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 16:19:23
出なさそう
792 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 16:19:41
昨日のWの模試の記述で 無権代理人に対して 債権の準占有者に対する弁済が成立する。
っていうのがあったんだけど問題文が
Cが代理権を有していないにもかかわらずBの代理人称して
Aに対して請求してきてそれにAはCに対して支払った。
この事案においてその弁済が有効になるのはどんな場合か
ってしか書いてないなかで債権の準占有者っていうのは無理が
あると思うんだけどどうだろう?
代理権がありと信ずべき正当な理由がある場合には表見代理が成立して...
と書いてしまった。債権証書を偽造したCがくらい書いてくれてたら
迷わず準占有者って書いたんだけど。詳しい人教えて。
793 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 16:22:48
先取りなんて書士でない限りでねーよ。
司法試験でも滅多に出ん
794 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 16:26:31
なにが出てもおかしくないのが行書だろwww
795 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/30(月) 16:34:00
>>786 何だか変な問題だなぁ
審査請求なら法定期間内にしたものとみなされ
異議申立なら正当な理由に該当し申立てすることができる。
ってことだった気がするが…
796 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/30(月) 16:35:36
>>787 正解
間違って長い教示しちゃったときは大丈夫なのに
期間についての教示自体がされなかったときはアウトって
なんかおかしいよな
それでも法的にはそうらしい
引っかかったわ
797 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 16:37:51
>>792 債権者の代理人と偽って債権を行使する者(いわゆる詐称代理人)は、「準占有者」にあたります。
判例もありますよ(最判 S37.8.21)
798 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/30(月) 16:38:37
お!引っかかった。
期間を教示しなかった場合か(笑
800 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/30(月) 16:43:20
俺がひっかかったところはみんなひっかかるぜってことにする
じゃ次のひっかかった問題
・直接国家統治の基本に関する高度な政治性のある国家行為は、最終的には
国民の政治的判断に委ねられているものを解すべきであるから
法律上の争訴には当たらず、司法審査の対象とならない。
○か×か。理由も示せ
801 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/30(月) 16:46:15
て、、いうか
Wが糞問題出し過ぎなんじゃないの?
×
803 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 16:47:55
>>800 問題文が間違っていますね。
『法律上の争訴』ではなく、『法律上の争訟』でしょう。
よって、×
804 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/30(月) 16:48:44
・直接国家統治の基本に関する高度な政治性のある国家行為は、最終的には
国民の政治的判断に委ねられているものを解すべきであるから
法律上の争訟には当たらず、司法審査の対象とならない。
○か×か。理由も示せ
>>800 ×
法律上の争訟に該当しても、あえて裁判せず、国民の判断に任せるか、
明らかに違憲明白で無い場合は手を出さないのが裁判所。
文中の「法律の争訴にはあたらず」が間違い。
こんなの基本中の基本だろう。
807 :
792:2006/10/30(月) 16:49:26
〉〉797
ありがと。今携帯からなんで判例が確認できないんだけど
偽造した債権証書だかを持参してたように記憶してたんのでそれがないと
無理かなって思った。
ただ代理人だって名乗るだけでは債権の準占有者とはならないよね。
まあ表見代理人も名乗っただけではダメだろうけど、その成立ってどっちかといえば表見代理
の方が成立しやすいかなって思ってそっちを書いてみた。
808 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/30(月) 16:52:17
大学受験のときとかでも友達とかで問題出しあったりしてるときに
調子こいてこんなの楽勝とか基本だろとか調子こくやついるけど
そうゆうやつって結局たいしたことなかったりするし
一緒に勉強したくないよね
810 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 16:54:36
ヘジタソ答えは?
>>808 >806の理由はあってるよな。本当に基本中の基本だと思うけど。
ベジータが単に勉強不足が知識が無さ杉なだけ。それを棚に上げて
今更僻んでもしょうがないと思うぞ。
813 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 16:58:39
>>792 自分も試験中、表見代理と準占有者がごっちゃになって
わからなくなった。
誰か整理して書いてくれ〜
814 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/30(月) 17:07:49
>>813 表見代理は、代理権授与・権限喩越・代理権消滅ってのが要件だけど
判例では基本代理権がなくても類推されることが多いんで
保護要件の善意無過失だけ覚えとけば良いのでは?
あと2週間だし…
>>808 ベジータのこの発言、太郎と同じ臭いがする。
817 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/30(月) 17:29:05
orz
>>817 アホ。自分の都合の悪い意見に素直に耳を傾けない所だよ。
821 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 17:35:31
822 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 18:08:21
>>786についてだが
58条で
教示されるべき内容を教示されず提出した不服申立書ははじめから不服申立てされたものとみなす。
となっているがこれにて期間内って事にならない?
というか
>>期間についての教示自体がされなかったときはアウト
っつーのは条文から?判例?
804に引っ掛かるのは仕方ないよな
14年以前なら結果だけ抑えてたら正解だった
825 :
789:2006/10/30(月) 18:34:43
そもそも行政庁の教示がなかった場合は、58条の問題。
処分庁が不服申立期間を誤った場合は、19条の問題。
ごっちゃにしませぬように。
>>824 俺は14年以前の合格者だが
そのくらいは当たり前のように知っていたぞ
そうはいっても
ここ2〜3年で少し難易度が上がったのは確かだ
そりゃ〜14年以前だって上位でうかる人もいるだろうし・・
ただ結果さえ押さえとけば、9割は正答できたのも事実
>>789 教示をしなかった場合は58条で不服申し立てできるんだよね?
ベジタの言ってるアウトってどういうこと?
a
830 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 18:55:20
次のうち、用語として妥当でないものはどれか
@上乗せ条令
A横出し条令
B中出し条令
831 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/30(月) 18:59:12
58条のやつは
教示がなかったらどこに何をやってもらえるかわからんだろうから
処分庁に不服申し立て書を出せば異議申し立てすべきだったらそっちとして
審査請求すべきだったとしたらそっちとして取り扱ってくれるよって話で
期間すぎててもOKだよという話ではないんじゃないの
>>831 弁護士に相談して、訴訟提起すれば良いだけの話。
だから、
>>786は不服審査法に拘らなくても良いから
×になる。
>>828 違うよ。
不服申し立て「期間」を教示しなかっただけだから58条の出番じゃないよ。
それで19条の誤った期間を教示したのに該当するかって話しだけど
それはだめよって事。
>>830 Bの条例が出来ると、少子化対策に貢献しそうな感じ。
しかし4項及び5項は
「はじめから〜当該法令に基づく不服申し立てがされたものとみなす」
と書いている以上、法定期間を過ぎてても請求できると思うんだけど。
大体、国民保護の観点と不服申し立て制度の存在や利用方法を知らせるのが
目的の制度なんだから、
期間を教示しなかったからといって保護されないのはおかしいと思う。
期間を誤った場合は保護されるわけだし。
837 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 19:08:01
ベジータって無職なのか?
>>835 >>836 ネタじゃねぇ〜よ。不服審査法で保護されなければ、行政事件訴訟法
で訴えればいいだけ。
839 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 19:09:32
>>834正解はA
@は騎乗位を推奨することで少子化を軽減するため、2075年に発令される。
Bも少子化を軽減するため、2074年に発令される。
840 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/30(月) 19:12:28
そもそも教示しなかったら不服申し立てなんてできることさえ
知らない国民ばっかりなんだから処分庁に不服申し立て書なんてもの自体
出せるやつほとんどいないだろうって酒井くんもいってた
だから国民の保護のためっていっても完全ではないんだよ
それは法律論じゃないだろう
少なくとも、条文には請求期間に関する14条の準用があるとか書いてないわけだし
やはり期間を超えて請求できると思うんだが
842 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 19:31:15
「誤って長い期間を教示した場合」が19条。
「教示をしなかった」とはならない。
教示の要件が58条に列記されてるからそのなかの期間だけ教示されなくとも「教示」にはならず58条にてこの件解決。
まぁ、そんな問題出たら、事故に遭ったとでも思えばいいじゃないか。
845 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 21:22:48
>>786の問題について解説しましょう。
(問)
行政庁が処分するに当たり、処分の相手方に対して不服申し立てすることができる期間を教示しなかったため、相手方が不服申し立て期間後に不服申し立てをした場合、不服申し立て期間内に不服申し立てがなされたものとみなされる。
さて、この問題は、行政庁が教示しなかった場合ですね。
教示をしなかった場合は、58条の問題です。そして、この場合に、当事者が不服申立書を提出すると、『はじめから』不服申立てがされたものとみなされます(58条5項)
わかりやすく言うと、この『はじめから』というのがポイントです。
次に、この問題とは違うケースで、処分庁が『不服申立期間を誤った場合』があります。この場合には、19条の問題となり、その教示された期間内に不服申立がなされたときは『法定期間内』になされたものとみなされるのです。
つまり、58条が該当する場合には、『法定期間』云々ということは問題とならないのです。
この問題は、『教示しない場合』と『不服申立期間を誤った教示の場合』を、ドッキングさせて、受験生の混乱を惹き起こさせるという問題だろうと思います。
これでおわかりになりましたでしょうか??
なお、私見ながら
>>796の解説の仕方がよくないと思います。
846 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 21:30:10
過去問より質問です。(本試験2003年:問29より)
問い1(過去問では:ア)
Aは不動産会社Bと、建売住宅を購入する契約を締結した。
この建売住宅が売買契約成立後Aへの引渡し前に、Bの責に帰すべからざる事由によって火災で半焼してしまった場合、AはBに対していかなる請求ができるか。
問い2(過去問では:ウ)
Aは不動産会社Bと、建売住宅を購入する契約を締結した。
この建売住宅のために設定されているはずの通行地役権が設定されていなかった場合、AはBに対していかなる請求ができるか。
組み合わせ問題だったので解説も不十分で、どうしてもすっきりしません。
すみませんが、教えてください。
>>846 問1=契約成立後、相手方の責めに帰すべからざる事由、所謂。不可抗力
なので、危険負担の問題となり債権者主義となるので、Aの代金支払
い義務が残り、Bに対しては請求不可。
問2=本来設定されているはずの通行地役権が設定されていない事により
566条2項を適用して担保責任の問題となり、契約の解除または損害
賠償の請求をAがBに対してできる。
848 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 21:56:08
恥をしのんで聞くけど、
「無過失」の状態と「信ずべき正当な理由がある」状態とは
かなり違うの?
849 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 22:01:48
>>792 非常にカメレスだが、わかったぞ。
表見代理だと本人の帰責性が要求されるので、若干
弁済者保護に欠けるみたいだ。よって準占有者の方を
使う方がいい。みたいだ。じゃな!
850 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 22:05:59
次元がちがう
851 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 22:09:11
ボクシングでヘビー級選手とライト級のチャンピオンくらべて、
「どっちが強いの」って聞くようなもんか?
>>848 何について聞いているのか判然としませんが、110条に関して言うならば『無過失』と『正当な理由』は同義ですよ。
853 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 22:11:36
>>847 問い1のほうは請求が不可だから、解説も請求については触れてなかった。
問い2のほうは瑕疵があるために、Bが担保責任を負うというわけですね。
ありがとうございます。
あ〜〜〜、すっきりした!
854 :
852:2006/10/30(月) 22:13:15
>>848 追記
判例もあります(最判S44.6.24)
855 :
848:2006/10/30(月) 22:15:24
>>852 ありがとう!まさに110条のことを聞いてた!!
さんきゅ〜
この直前時期に頭がおかしくなってきた〜
やばい〜
856 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 22:26:33
すみません。
しつもんです。
賃貸マンションの風呂場が13年前の地震により破損しておりました。
賃借人が破損に気づいたのが10年前です。
マンションの賃貸借において、こういう場合は、通常は賃貸人が風呂場の修繕費を負担することになると思うのですが、なにせ10年以上前の話、賃借人の義務等、何かあるでしょうか。
まだ賃貸人のほうには知らせてありません。
どうかご教授ください。
858 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 22:33:27
ある。
859 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 22:37:02
>>845 19条「誤って長い期間を教示した」
に「不服申し立て期間を教示しなかった」ことはあてはまるんですか?
ここは法律相談のスレじゃないからねえ。
861 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 22:38:51
ちょっとこの19条と58条の問題について誰か優秀な人は完璧回答お願いしますネ
862 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 22:41:17
2ヵ月半、勉強を中断したが、明日からやる。
863 :
845:2006/10/30(月) 22:43:47
864 :
856:2006/10/30(月) 22:53:19
スレ違いすまそ。
実は友人の話なんだよな。
阪神大震災の風呂場破損を何でここまで放っておくかな…
まあ、借りたときについてきた設備の修繕費が賃貸人の負担であることは、俺も知ってるし、宅建か行書の民法の過去問で見た記憶がある。
でも、放っておいた期間が問題になる気がする。
だから、不用意に「賃貸人に知らせて修理を依頼しろ」と言えないんだよな。
宅建や行書に合格しても、こういう知識の脆弱さが、実務上で法学部卒との差になるんだろうな。
865 :
845:2006/10/30(月) 22:58:30
>>859 すみません。もう少し正確にお答えします。
19条「誤って長い期間を教示した」に「不服申し立て期間を教示しなかった」ことはあてはまるんですか?
↑という質問ですが、あてはまりません。
19条は、あくまでも処分庁が誤った教示を『した』場合です。
58条は、そもそも、教示を『しなかった』場合です。
ということで、別次元というお答えをしました。
19条と58条では『適用場面』が異なります。
866 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 22:58:58
俺は、法学部卒だが。
民法総則からヤヴァいぜ?
867 :
856:2006/10/30(月) 23:02:33
>>866 www
それは知らんwww
法学部は「民法」とか「憲法」とか「刑法」とかって分野別(?)に授業でやるんじゃないのか?
868 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 23:06:00
たまに問題で「〜条によって〜だが」とあるんですが、
その〜条がなんのことかわからない時があるんです。
(条文の内容と条文数が一致してなくて)
文章から見当をつけられる時もあるんですけど、不安で。
今から覚えるわけにもいかないし...なにか対策を
教えて下さい〜
869 :
名無し検定1級さん:2006/10/30(月) 23:09:37
>>868 行書六法を引きまくって、おぼろげながらでも、短期記憶に残していくしかないんじゃね?
>>865 では786の正答と解説をもう一度プリーズ
871 :
868:2006/10/30(月) 23:14:18
>>869 やっぱりそれしかないか〜
問題の下に条文書いてくれると助かるのに。
とりあえずメジャーな条文だけ覚えるように
がんばります...
>>870 >>786の答は、×です。
解説は、
>>845に書いたとおりです。
>>786の問題は、元来適用場面の異なる、19条の適用場面と58条の適用場面をごっちゃにして、ミスを誘うという問題です。
重複になりますが、『不服申立期間を誤った場合』(19条の適用場面)と『教示そのものをしなかった場合』(58条の適用場面)は、異なるということです。
873 :
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/30(月) 23:41:58
今日の変な問題 ○× 問題集の解答は明日
1.行政刑罰で死刑を科すことができる。
2.地縁による団体は、公益法人とみなされる。
>>872 58条が適用になるんですよね?では58条では「期間内の申し立て」とはみなされない?
5項の「はじめから〜」は提出先を示してると?
>>874 不服申し立てが出来る旨を教示しなかった場合は58条
不服申し立ての期間を教示しなかった場合は救済なし。
不服申し立ての期間を誤って長く教示した場合は19条。
>>875 58条の場合、救済なしではないですよ。
19条も58条も救済の条文ですから。
877 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 00:00:50
>>786 1○刑法が適用される為、死刑もありえる
2○常識
包茎の問題か?
太郎は包茎の第1回何位だったんだ?
俺は130代
>>876 ??
意味がわからないんでくわしく説明して
結局、
処分につき不服申立の「期間」を教示されず期間経過後に不服申立したらどーなる?
881 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 00:08:32
882 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 00:09:26
>>877 >1○刑法が適用される為、死刑もありえる → 立法政策の問題
>>883 だったら何故786は×になるのですかね?もっと詳しくよろしく頼んでみます
すみません。間違いました。
>>879の場合は、期間経過後ですから、救済されません。
>>880さん、申し訳ありません。
>>877 @×
行政刑罰は、刑法上の刑罰を借用して、
取締の見地から科すものであって、
通常の刑罰のように自然犯に対して
道義的責任を追求することとは
目的が異なるから、無理だろ。
>>886 死刑はOKです。行政刑罰は、あくまでも刑罰ですから。
888 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 00:49:25
↑立法政策(国会次第)
かつて、法定犯の典型といわれた道交法違反が凶悪化した今日、法定犯にも
道義的責任を科すべしとの提唱がなされている。
法定犯と自然犯の区別が相対化していることから、今後の社会の動揺がどの
ように変わるかによる。つまり、その社会における「罪刑の均衡」がとれて
いれば、行政刑罰にも死刑を科すことも、立法政策として理論上可能。
行政不服審査法19条と58条につき、まとめます(携帯からですので、連投となるかもしれませんことを、予めお断りしておきます)
19条も58条も救済の条文です。
19条の適用場面は、処分庁が、誤って法定期間よりも長い期間を教示した場合です。
例えば、処分に対する不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければなりませんが、処分庁が誤って、その期間を6ヶ月以内と教示した場合には、6ヶ月以内に行った不服申立ては適法なものとみなされます。
一方、58条の適用場面は、行政庁が教示義務に違反して教示をしなかった場合です。
行政庁が教示義務に違反して教示をしなかったときには、処分について不服のある者は、処分庁に不服申立書を提出することができ、その提出があった場合には、はじめから権限ある行政庁に不服申立てがなされたものとみなされるのです。
ただし、行政庁が教示をしなかった場合に、58条に基づいて行政庁に不服申立書を提出したけれど、『不服申立期間の経過後であった場合』は、不服申立ては却下されてしまうのです。これは、教示制度の欠陥だそうです。
以上です。これに基づいて、
>>786を検討して頂ければよろしいのではないでしょうか。
890 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/31(火) 00:56:06
>>873 1番は酒井くん言ってたな
○です
公務員試験かどっかでこうゆう問題見つけたとか言ってたな
危険運転致死傷は刑法犯。
893 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 01:02:22
ってかさ、行政立法の法規命令には処分性はあるの?ないの?
誰かまじお願い。教えて。
>>893 法規命令は、「法規」たる性質を有する以上、国民の権利義務を規律する。
しかし、行政立法であることを看過してはならない。すなわち、行政立法は
一般的抽象的法規範であるから、個々の国民の具体的な権利義務を規律する
わけではないのである。それゆえ、処分性はないのが原則。
例、「赤信号は止まれ」(法規命令)、それを無視した場合、免許停止(処分)。
895 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 01:14:46
>>894 ありがとう、国民の権利義務を規律するものだから処分性はあると思ってました。
うわぁ〜俺やべぇ〜
>>873 A×
市町村長の認可があっても公益法人と解釈できないんじゃなかったっけ。
法人税法の一部で、地縁による団体も公益法人と同様に適用する、なんて限定的で、公益法人とみなされることはない、と覚えてたけど。
897 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 01:24:48
一般的抽象的法規範がポイントだ
898 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 01:29:09
>>896 解釈しちゃいけないのは公共団体若しくは行政組織だ
899 :
894:2006/10/31(火) 01:34:29
>>895 あと、行政立法のうち、@法規命令か、A行政規則か、の区別が重要だ。
学習指導要領の法規性が問題となった判例、あたっておけ。
結論は、「法規」たる性質を有する。その理由付けを覚えるべし。
900 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 01:39:54
>>894 了解で〜す。
また、何かあったらお願いしますぜ!!
901 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 01:42:41
↑知っててレスする煽りの見本だな
902 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 01:54:54
↑こんなの相手にするな。
903 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 01:56:34
904 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 02:16:14
問題 審査請求しかできない場合に異議申立ができる
と教示した場合に、実際に処分庁に異議申立がされた
場合はどうなる?
>>904 審査請求したとみなされて処分庁から審査庁送り
異議申立しかできない場合に審査請求ができると
教示されて上級庁に審査請求がされた場合は
どうなるんだろう?(現実では考えられないか)
907 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/31(火) 03:02:11
>>873 2はちょうど地方自治法勉強してたら出てたわ
俺自身は全く記憶になかったけど
市町村長の許可があったときは公益法人として活動できるってかいてたから
許可がなければみなされるわけじゃないので×ってことかな?
908 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :2006/10/31(火) 03:08:48
それにちょっと関連してるんだけど
不服申し立てができない処分について誤って審査請求できる教示がされて
それに従って審査請求した場合は、その裁決があったことを知った日または
その裁決があった日から、処分の取消訴訟の出訴期間を起算するってのがあるけど
またはその裁決があった日からってのがよくわからない
裁決があったことを知った日から起算できるんだから裁決があった日から数えることなんて意味あんの?
909 :
名無し検定1級さん:2006/10/31(火) 04:08:40
>>908 主観的出訴期間=裁決があったことを知った日から
客観的出訴期間=裁決があった日から
910 :
ベジータ ◆miyaBI/38w :
>>909 ごめんなさいあんまりよくわからないっす
裁決知った日ってのは裁決あった日よりも絶対に後になるわけだよね
だとすれば裁決知った日から起算したほうがこの不服のある人にとっては
それだけ長く期間確保できるわけで、裁決あった日から起算しようなんて思う人いないと思うんだ
それなのに、このまたはってこっちも書いてることの意味がわからないんです