【廃止】行政書士問題・統一スレ【犯罪2件目】

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501名無し検定1級さん
>>498
乱立するほうが困る。
議論が停滞。人が散逸。
ここで議論すべし。
502名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 01:05:16
>>499
判決年月日は?
調べるから、ちゃんと書いて。
503名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 01:05:33
>>500
同じだろ。認定でも拒否するやつは拒否する。いきなり交渉にはいるからいけない
んだ。交渉に入る前の下準備と証拠類の積み重ねが大事。
504名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 01:06:37
>>499
>上記は地裁一審だが、実は同判決で高裁判決を出している。

なんの地裁一審なんだ?
詳しく書け。
505名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 01:07:27
>>502
さあ…別スレの15に書いてあったのを貼っただけだから。
どの地裁判決に対する高裁判決だろうな。
506名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 01:07:28
>>503
認定は拒否されても裁判起こせる。
行書は拒否されれば裁判起こせない。訴状作成で非弁逮捕へ。
507名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 01:07:45
508名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 01:09:05
>>505
だからさ、一応読んだよ、その別スレ。
コピペとなんの判例なのか分からない判例がごっちゃになっててさっぱり分からん。
せめてどの地裁判決のどの高裁なのか、いつの判例なのかくらいは提示してくれないと。
これじゃあ自分の意見としか思えない。
509名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 01:10:00
>>507
だから、それだったら既に↑のほうにリンクされてるだろ?
なんで別スレに誘導したがるわけ?
ここで言えよ。
510名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 01:10:06
>>508
>>507の高裁らしい。下の方のやつだな。
511ひみつの検閲さん:2024/07/18(木) 01:20:28 ID:MarkedRes
このレスは権利侵害の申し立てや違法もしくはその疑いにて不可視または削除されました。
削除日時:2012-03-07 17:22:26
https://mimizun.com/delete.html
512名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 01:11:43
>>503
しかし示談できるかできないか相手方次第なのに
交渉前の証拠書類を積み重ねても経済的に成り立たない
交渉を他人に依頼しようとする時点で当人同士は破壊的な人間関係だよ
513名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 01:13:12
認定は交渉が不成立なら訴訟提起できる
514名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 01:14:10
>>511
その判例を書いた人か。
昭和46年の札幌高裁のことでいいのかな?東京高裁じゃないよね?
515名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 01:15:00
>>513
そこが強みだよな。
やはり交通事故に限っても、行書の示談と認定司法書士の示談では大きな差があるな。
516名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 01:23:59
あれ、レスが途絶えたな。
昭和46年の札幌高裁でいいんだろうか・・・。
517名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 01:32:33
>>516
わるい。遅くなった。年月日調べてた。

札幌高裁昭四六(う)八二号
昭46・11・30第三部判決

原審の一部無罪破棄し、全部有罪。

決定的な部分↓

判旨
よって審按するに、法七二条前段にいう「その他一般の法律事件」とは、同条例示の事件以外の、
「権利義務に関し争があり若しくは権利義務に関し疑義があり又は新たな権利義務関係を発生させる案件」
を指すと解するのが相当であり(東京高等裁判所昭和三九年九月二九日判決、刑集一七巻五九七頁)、
右の点に関する原判決のような制限解釈は、当裁判所の採用しないところである。
そして、原判決の認定によれば、原判決が同条違反罪の成立を否定した所論指摘の各事実は、
有罪とされたその余の事実と同様、第三者の依頼を受けて、
自動車事故の損害賠償に関する示談交渉等を、業として行なったというものであり、
右が、前記の意味における「その他一般の法律事件」を取り扱った場合に該ることは明らかであるから、
原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令解釈の誤りがある、といわなければならない。

一切の示談交渉(金額の大小問わず)は違法と判示。
518名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 01:39:11
>>517
お疲れさん。

リンクによれば、その高裁判決も事件性必要説に立っているらしい。
だから、成熟度が高ければ違法だが、事件性のない状態なら合法になるということではないのか?
事件性必要説に立っている以上、そう解釈せざるを得ないと思う。
その高裁判決では違法と認定される個別ケースだったのでは? 
519名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 01:50:34
>>518
おそらく違うと思う。

事件性のないもので少額のものは原判決では無罪にした部分でさえ
高裁においては有罪としているから、事件性があれば勿論有罪だが
事件性そのものの有無ではなく、示談したことのみをもって
一律に有罪としたところから、事件不要説に立つと考えられるね。

少し時間くれれば、原判決で無罪とされた部分で
高裁が有罪とした部分を出すが?
かなりあるけどね。

この被告人、有罪も無罪も多いからw
520名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 01:55:13
>>519
もし事件性不要説だとすると、リンク先の大阪高判昭和43・2・19と一緒だね。
↑にもある最近の平成5年4月22日の東京地裁は事件性必要説だし。

地裁レベルでは事件性必要説、高裁レベルでは事件性不要説?

>少し時間くれれば、原判決で無罪とされた部分で
>高裁が有罪とした部分を出すが?
>かなりあるけどね。

ありがたいが、大変じゃないか?
521名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 02:06:54
>>520
できたよ。少し長いが。(ほとんど原文そのまんま)

原判決で有罪部分はカット。
原判決で無罪、高裁で有罪となった案件。パート1

1.傷害事故で慰藉料として合計六万八、二〇〇円を支払うとの内容の示談ができており、
示談の交渉において紛糾した形跡は認められず、かんたんに示談が成立したように窺われる。
2.四週間の加療を要した傷害事故。慰藉料合計七万五、〇〇〇円を支払うことで、
やはりかんたんに示談が成立している。
3.子供に対し、加療一週間程度の傷害を負わせた案件。
四万八、〇〇〇円の慰藉料を支払うことで示談ができており、
示談の交渉に際し紛糾した形跡はなく、簡単に示談が成立していること、
もっとも当事者間に主張の対立が全くなかったわけでなく
右慰藉料の額について被害者側は五万円を請求していたが、
右のとおり四万八、〇〇〇円に値切られている。しかし治療費を加害者側で負担することについては
主張の対立があった形跡は認められない。
4.傷害事故であり、治療費は加害者側が全額負担し、
その外に加害者側から被害者に対し休業補償、慰藉料、
見舞金として合計八万三、〇〇〇円を支払うことで示談ができていること、
示談がなされるまでの経緯として加害者側と被害者の代理人(内縁の夫であったと認められる)が、
二人して被告人に話合いの仲介方を依頼している事情が認められ、示談の結果について、
当事者双方とも全く不満を述べておらず、被告人が介入しなくても、
右の程度の内容で簡単に話合いがついたと推認される状況である。
522名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 02:08:33
パート2

5.通院一週間を要した傷害事故。慰藉料として合計二万二、七〇〇円を支払うことで示談ができている。
もっとも当事者双方間に主張の対立がなかったわけでなく、
被害者側では右の金額を二万五、〇〇〇円と主張していたようであるが、
それ以上深い紛争に発展する状況にあったとは認められない。
6.通院三日間程度の傷害事故。七、二〇〇円を支払うことで示談ができている。
7.加療三週間の傷害事故で、治療費は加害者側が全額負担し、
その外に加害者側から被害者へ休業補償、慰藉料として合計八万六、七一〇円を支払うこと
及び三年以内に後遺症が生じたときにはその治療費も加害者が負担することで示談ができており、
なお加害者側では事故車両に強制保険の外に任意保険を付しており、その関係もあって、
示談の交渉に際し紛糾した形跡などなく、かんたんに示談が成立した様子である。
8.傷害事故で、治療費は加害者側が全額負担し、その外に被害者に対し休業補償として
一万六、六二〇円、見舞金として三、〇〇〇円を支払うことで、これまた簡単に示談が成立した様子である。
523名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 02:10:43
ラスト

9.物損事故。被害者から加害者側に対し二〇万円の支払いを要求し、これに対し,
加害者側が分割支払いを認めて貰いたい旨主張し、
結局二〇万円を二万円づつ割賦支払うことで示談ができており、
その外に当事者間に主張の対立のあった形跡はなく、交渉の際に紛糾した形跡もなく、
簡単に示談が成立した様子である。
10.小供に対する傷害事故で、治療費、付添費の全額を加害者側が負担し、
その外に示談金五万円を支払うこと及び三ケ月内に再発したときには加害者側が責任を負うことで
示談ができており、治療費、付添費として現実に約五万円が支払われている。
もっとも当初、被害者の両親は二〇〇万円とか三〇〇万円の請求をしていたようであるが、
傷害の具体的内容は本件証拠不明であるけれども、右のような内容で示談ができており、
後日自賠責保険から加害者側に対し給付された金額も四万五、〇〇〇円にすぎなかったことなどを考えると、
軽微な傷害であり、それ以上深刻な争いに発展する可能性のあるような実体でなかったように思われる。 
11.通院七日間を要した傷害事故。慰藉料として合計九万九、五六〇円を支払うことで示談ができている。
もっとも当事者双方間に主張の対立がなかったわけでなく、加害者側では右金額を六万五、〇〇〇円と主張していたが、
それが右のとおり若干増額されて示談が成立したものであり、その外には格別主張の対立はなかった様子である。
524名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 02:14:21
いや、これはよく調べたな!!
またもや保存対象だw
次スレにも繋がるよ、これ。

で、これが札幌地裁では合法・札幌高裁では違法になったわけだね。
札幌高裁では原審が「事件性のない示談」と認定しているにもかかわらず、非弁行為としたのか。
確かに事件性不要説のようにも思える。

事件性必要説だとしたら、合法・無罪になって当然のケースだから、ちょっと整合性が取れないな。
525名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 02:26:22
>>524 
お褒めいただいてありがとうw
526名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 02:40:39
新しい者も古い者も。

許認可の中で切磋琢磨して質の高いサービスを提供するよう努力していこう!
527名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 02:43:27
最近はどうなってるんだ?

事件性必要説なら行書も示談交渉が出来ると思われるし、
事件性不要説なら出来ないと思われるし。

実務的には、交通事故の示談は行書が数多く手がけている。
しかし、事件性がない・紛争性がない状態でも札幌高裁では違法になっている。

行政書士法改正による総務省見解の「契約締結代理」と絡めて、かなり複雑な問題だな。
示談交渉が出来るような気もするし、出来ない気もする。
もう少しみんなで議論していこうぜ。
行書派も反行書派も論理的になってきた。どちらも納得する意見だ。
何よりもちゃんと裏付け資料があるところが説得性あるね。
528名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 10:12:01
>>527
最近の判例はどうなっているのか気になるね。
大阪法務探偵事件では、少なくとも検察当局は事件性必要説に立っていると思われる。
判例が下級審ばかりなので、立場も大きく2つに分かれているといったところか?
最高裁判例がないのが混乱の元か。
529名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 10:52:24
>>528
だからそれも起訴猶予だろ。
検察の思惑は知らないが建前は違法としてるんだよ。
530名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 10:53:37
交渉については全部一貫して事件性不要説。
勝手に色付けて解釈するな。
531名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 10:58:34
>>524
その札幌高裁は学界からは相当手厳しい批判がされていて先例扱いはされていない。
破棄された地裁の方が原文をみればわかるが、詳細に理論構成を構築しており、評価
と先例価値が高いとされている。
ローなどの裁判法(関連で弁護士法を学習するのだが)でも、地裁判決は必ず説明がある。
もっともこの高裁判決から35年近くたっているわけで、現在ではこの高裁判決は時代の変化に
耐えられないといわれているよ。
532名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 10:58:37
地裁と高裁で判断が分かれてる。
交渉については全部一貫して事件性不要説とは言えないね。
533名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 10:59:45
>>530
いい加減なことを言わないように。
交渉についても、事件説必要説が通説。不要説はいまでは日弁連が
主張するだけの少数説。
534名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:00:19
大阪法務探偵事件の地裁判決でも違法だろ。
なんでそこを争おうとするの?
535名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:03:42
違法なのは自賠責請求以外の非弁行為。
自賠責は起訴猶予。
なぜレス読まない?
536名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:05:20
>>535
起訴猶予は違法だけど猶予する意味だと何回言えば
537名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:06:57
落ちようと思ったが法律用語辞典にこう書いてあったぞ。

不起訴処分…検察官の、公訴を提起しない処分。
被疑者の死亡、公訴時効の完成等の訴訟条件の欠けつの場合のほか、
@被疑事件が犯罪とならない場合、
A犯罪の嫌疑が不十分な場合、
B被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない場

に行われる。
Bの処分を起訴猶予と呼ぶ。

違法じゃないなら@により不起訴にするべきじゃないのかい

@にすべきだが、弁護士会のメンツを立ててBにしたってことなんだろう。
538ロー生:2006/10/11(水) 11:08:37
また昨日に引き続いて、頭の悪い書士ベテがわいてるな。
中途半端な知識を振り回すのはやめな。見苦しい。
今日は少し遅くなるが、学校からかえったら上のレスするよ。
上の判例を含めて、全部想定済みの初歩的な議論なんで論破できるから。
しばしお待ちを。
539名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:08:59
メンツを立てたかどうかは分からない。推測でしかない。
事実は起訴猶予により不起訴処分にしたということだけ。
起訴猶予は違法な場合にのみなされる。
希望的推測はやめろ。
540名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:10:42
>>539
>起訴猶予は違法な場合にのみなされる。

この時点で刑事訴訟法を分かってない。
それこそ希望的推測。
大阪法務探偵事件の起訴猶予理由は?出してくれよ。
541ロー生:2006/10/11(水) 11:11:50
>>537
それは検察の心証がBだからだよね。
検察としてはBだが、無罪になる可能性が高いということで、
公訴を提起しなかった。ゆえに実質A。
だから、産経新聞でも「何が非弁か難しい事例」として特集を
組んだんだ。

この問題については【行政書士法と弁護士法】としてスレわ立てた
んだが・・・
542名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:12:19
>>537
を読んでなんでそんなこと言うの?
信じられん。
543ロー生:2006/10/11(水) 11:13:12
>>540
講学上の定義と実務での運用が違うことも知らないのか。
不勉強というか、初心者だな。
544名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:13:39
>>541
検察は建前上は事件性不要説に立っていることは認めるよな?
合法と考えるなら@にするべきなんだから。
545名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:14:10
>>543
ロー生さんもそう思うよね。
546ロー生:2006/10/11(水) 11:14:25
提案
この問題については、長くなるから
こちらのスレへ移動することをお薦めします。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1160486574/l50
547名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:16:51
弁護士法第72条は,最高裁大法廷判決において示されているように,
弁護士でない者が,自らの利益のため,みだりに他人の法律事務に介
入すること業とすると,当事者その他関係人らの利益を損ね,法律生
活の公正円滑な営みを妨げ,ひいては法律秩序を害することとなるこ
とから,これを禁止するために設けられたものである。
 上記趣旨からすれば,厳格な資格要件が設けられ,かつ,その職務
の誠実適正な遂行のための必要な規律に服すべきものとされるなど,
法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための諸般の措置が講
じられた弁護士が法律事務を独占することには,十分な合理性,必要
性があると考えられる。
548ロー生:2006/10/11(水) 11:17:56
>>545
そろそろ休憩時間が終わるので落ちるが漏れの意見は541。
この点は念のために昨日ローの刑法の教授に意見を聞いて確認
したが漏れと同意見。
実務運用と講学上の定義とは別物。検察が学問上の定義に
忠実に運用するなら、我々も研究が楽だ、と一笑に付されたよ。
549名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:18:43
既に事件性の発生している示談交渉において取り扱う法律事務は,
その範囲が極めて多岐に渡り,かつ紛争の当事者その他関係人ら
の利害に重大な影響を及ぼすものであり,幅広い法律分野に関す
る法律知識と専門的能力が必要とされる。したがって,このよう
な法律事件の法律事務を扱う者について,弁護士と同程度に,法
律専門家として求められる能力や倫理が担保されていることが必
要であり,このような能力や倫理の担保なく,弁護士以外の者に
法律事件についての法律事務を行うことを認めることは相当でな
い(必要な能力・倫理の担保は,当該対象者による犯罪発生率の
程度によって判断される事項ではない。)。
550ロー生:2006/10/11(水) 11:19:27
書士ベテって、どうしてこんなに頭が悪いのか。
司法試験スレではあり得ないんだが・・・。
いずれにしても、学校から帰ってから書士ベテの
ヘタクソな屁理屈を全部論破していくよ。
551名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:20:14
というか通常は不当逮捕の非難を逃れるために起訴猶予にしてお茶を濁すんだろ。
@にすると非難される場合があるからな。
実務というより検察のセコさというか。
552名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:23:18
当会は,平成17年9月14日,岡山県内の行政書士を弁護士法違反で告発した。これを受けて岡山
西警察署は,同人を,平成18年2月14日,多重債務者の破産手続や債務整理に関与した件につ
き,同法第72条違反の疑いで逮捕し,岡山地方検察庁は,平成18年3月6日,岡山地方裁判所に
対し,起訴した。

 近時,この件のみならず,交通事故,男女間のトラブルにともなう損害賠償や多重債務者の債務整
理などにおいて,弁護士でない者が一方当事者の依頼を受けて活動し,これにより当事者その他の
関係人らの利益が損なわれる事例が岡山県内をはじめ全国的に増加しており,また,これらの中に
は刑法犯にも問擬されるべき悪質な事案も散見されるところである。

 そもそも,弁護士法第72条の趣旨は,弁護士でない者が報酬を得る目的で他人の法律事務を取
り扱うことによって,一般市民である当事者の利益を損ない,ひいては一般市民の司法への信頼を
損なうことを防止するということである。

  したがって,当会としては,このような非弁活動によって,一般市民の利益が損なわれることを防
止し,かつ,市民の司法への信頼を維持するため,非弁活動に関する情報を広く収集の上,悪質な
ものについては関係行政官庁,関係団体への通報,さらには刑事事件として告訴,告発を行うなど
積極的に対処するとともに,併せて,一般市民がより容易に法律事務の処理について弁護士に依頼
できるようにするため,法律相談体制の改善,広報など諸々の対策にも取り組む所存である。    

2006(平成18)年3月7日
                          岡山弁護士会
会長 平 松 敏 男
553名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:26:15
>>544
>検察は建前上は事件性不要説に立っていることは認めるよな?

行政書士法コンメンタールの兼子も逐条弁護士法の福原も事件性必要説だろ。
どうして検察が事件性不要説なんだ?
特に福原は弁護士法を作った張本人だろ。法務省は一貫して事件性必要説でやってきた。
裁判所はケースバイケースで事件性必要説に立ったり事件性不要説に立ったり。
しかし、検察は一貫して事件性必要説。
弁護士法を作った張本人が事件性必要説だと言ってるんだから、そこは否定のしようもないだろう。
554名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:28:27
行政書士の示談交渉は弁護士法違反。これは揺るぎのない事実。
ただし弁護士法を(行政書士へに限らず)ギチギチに適用すれば
社会生活が成り立っていかないから、ある程度の”遊び”があるのも
事実。ただしその”遊び”の部分につけこんで示談交渉までもOKと
するような脱法行為の横行を認めるほど法務省や裁判所は甘くないでしょ。

上のロー生は司法試験に受かりそうにないな。
555名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:31:17
>>553
そうだなそれは極端すぎた。
行書の本来業務については事件性不要説だな。
でも今回は交渉について違法と考えているんだろ。
交渉行為が外形的に事件性を有する可能性があると考えているんじゃないか。
556名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:32:09
示談交渉で報酬 弁護士法違反容疑 行政書士を逮捕

宮崎】県警は三十一日、行政書士に認められていない保険の示談交渉を
引き受けて報酬を受け取ったとして、弁護士法違反(非弁行為)の疑いで
宮崎市本郷北方、行政書士○○容疑者(51)を逮捕した。容疑を大筋で
認めているという。
557名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:33:15
間違えた事件性必要説ね。
558名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:35:51
そもそも事件性ってなんだ?事件性=訴訟になった後と定義をする
ならば、556のような示談交渉での逮捕はありえない。
559名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:37:36
>>558
その定義が自己解釈で大きく間違っている
560名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:39:09
>>555
行書の逸脱業務じゃないのか、事件性不要説は?
たとえば行書が破産業務や裁判業務をやれば事件性不要説で文句なしの逮捕。
もともと行書が出来ない業務だから。

問題は、行書の本来業務での示談交渉が事件性必要説で紛争性がない程度なら認められるってところだろう。
大阪法務探偵事件ってのは、かなり悪いことをしていたそうで、他にも余罪が色々ある。
しかし自賠責については大阪弁護士会の告発を蹴って断念した。
したがって、ここは兼子の言うとおり、加害者が事故責任を認めている状況ならば示談交渉が行書にも出来ると考えるのが
素直だろう。

ところが、昭和46年の札幌高裁はまったく紛争性がない示談交渉にもかかわらず、行書の示談交渉を違法と認定した。
札幌地裁は合法としたが、それを覆したわけだ。
ロー生は札幌高裁は批判の的だと言っていたが、判例がある以上、これも考慮に入れなければ議論にならない。
したがって、札幌高裁の判断もちゃんと考えるべきだろう。

つまり、事件性必要説だから加害者が事故責任を認めている状況ならば示談交
渉を行書がするのは合法。
しかし、紛争性がなくても行書の示談交渉を違法とした札幌高裁もあるから、判断が難しい。
561名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:39:28
行書側とその他で事件性の定義に大きな差があるようだな
562名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:41:21
>>560
起訴猶予は違法だけど猶予にしたと読むのが素直というか
建前上はそうなっているんだからそこを争っても仕方がない。
563名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:42:14
近視眼的に目の前の字句についてあーだこーだ言うんじゃなく、
上の法務省の見解をみればだいたい理解できるでしょ。国は
行政書士には示談交渉を認めていない。ギチギチに適用するつもり
はないだろうが、上の連中が言うような示談交渉まがいのものまで
認めるはずはない。もっと立法趣旨を理解しろよ、バカな奴らだ。
564名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:43:40
示談交渉は当事者を介入させずに代理してする行為だろう?
そもそも事件性が無い業務しか扱えないんなら
示談交渉をする権限まで認める必要は無いと考えているんじゃないか?
だから外形的に示談交渉をしている場合は事件性があるとみなすのでは。
565名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:43:50
>>562
その点は俺もそう思う。
はっきり言って、起訴猶予が違法か合法か、なんてどうでもいい。
問題なのは、行書が示談交渉出来るかどうかだ。

兼子の言うような限られた事案ならば事件性必要説だから示談出来るようにも思える。
しかし、札幌高裁参照で示談は出来ない。
この争点のほうが圧倒的に気になる。
566名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:44:01
>つまり、事件性必要説だから加害者が事故責任を認めている状況ならば示談交
>渉を行書がするのは合法。

   上と下、矛盾してるぞ。

>しかし、紛争性がなくても行書の示談交渉を違法とした札幌高裁もあるから、判断が難しい。
567名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:45:28
>兼子の言うような限られた事案ならば事件性必要説だから示談出来るようにも思える。
>しかし、札幌高裁参照で示談は出来ない。

 一民間人と高裁の判例、勝負にならんがな
568名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:46:23
結局事件性云々より行書の本来業務に交渉が含まれるかどうかの問題が先だ。
行書法改正でそこまで認めていないと行書以外の者は考えている。
569名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:48:37
>>564
言われてみればそうだね。
てことは、兼子が言うような加害者が事故責任を認めている状況で行書が被害者側の
代理人として加害者と過失割合や賠償金について話し合うのは、いわゆる「示談交渉」ではないな。
示談交渉に限りなく近いが、決して示談交渉とは言えないね。

行書も限られたケースなら示談に近いことは出来るってところだろうか?
しかしそれは決して「示談交渉」ではない。

となれば、いわゆる「示談交渉」になる場合は、既に紛争性がある状況なので事件性がある=非弁になるの
かもしれんね。
570名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:49:12
行政書士の示談交渉は弁護士法違反。これ以上でもこれ以下でもない。
しかし世の中、法律行為で溢れかえっているから、弁護士法72条を
厳格適用することは不可能(行政書士相手に限らず)。

その構造的にグレーにならざるを得ない部分を屁理屈的に拡大解釈して
示談交渉そのものができるなんて主張をするから、堂々と法務省から
倫理がないとまで言われる。ADRも却下される。権限も拡大しない。
571名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:59:36
そもそも事件性不要説で高裁の判例が出ているんだろ?そうじゃなくても
事件性の定義すら確定していない。事件性=訴訟提起後という明白な判例
なりがあればいいが、そうじゃないなら定義自体が困難だ。その解釈が問題
になったときに、上の法務省の公式見解をもう一度みてみろ。行書のふざけた
脱法的理論が通ると思うか?目先の条文や字句ばかりにとらわれ、法律の本質
を見失った議論ばかりだ。行書ならともかく、ロー生までこれじゃ、法律の素養
がないよ。合格は無理だね。
572名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 12:02:40


無 意 味 な コ ピ ペ は 止 め て く れ


573名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 12:06:25
>>566
矛盾してるから分からないんだよ。
地裁・高裁でそれぞれ判断が違うので理解出来ない。
574名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 12:07:33
それと、相手が「NO」といったら行書の交渉はそれで終了、という
程度のものが仮に合法だとしても、きちんとそれを依頼人に説明して
るのか?広告もそれをキチンと説明してるのか?この程度の権限なのに
「示談交渉」みたいな宣伝して客の無知に付け込むようなことはしないのか?
弁護士が少ない時代ならともかく、弁護士は大増員するし、法テラスもある。
きちんと事前説明もせずにこの手の業務をやれば、今後は損害賠償の嵐だろう。
だから現実的にHPで威勢がいいが、この手の業務を実際にやっている行書は
非常に少ない。その少ないなかから逮捕者が続出している。夢をみるのもいいが、
実際にやってみればわかることだ。
575名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 12:08:39
>地裁・高裁でそれぞれ判断が違うので理解出来ない。

 地裁・高裁で判断が分かれたら制度的にどちらを信用すべきかな?
576名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 12:08:59
>>567
兼子や福原などの民間人だけじゃなく東京地裁・札幌地裁の考えだよ。
上のレスの判例見て。
特に福原は弁護士法を立案した人だから。

それらと札幌高裁が対立してるんだよ。
577名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 12:09:04
>>571 兼子、福原、両先生に言って下さい。w
578名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 12:10:23
>>575
どちらも事実審だからそれぞれ。
最高裁以外は信用出来ない。
579名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 12:13:14
行書の思い描く示談交渉の権限は永遠にありえないよ。検察が
弁護士法違反での立件が難しいと言ったのは事実かもしれないが、
それは弁護士法を厳格に適応することが社会にとって有益か否か
という判断からだろう。決して行政書士の示談交渉を認めたという
わけではない。そんな本質も理解できないで脱法理論ばかり議論
しているアホども。
580名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 12:23:32
純粋な示談交渉・・・×

示談交渉に近い行為・・・限定事案なら○
581名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 12:31:01
>>580 だから行政書士だって言われるんだよ。純粋な示談交渉が
許されない趣旨は? 多少の非弁が逮捕されない趣旨は?
弁護士法違反は構造的に白か黒に分けきれない問題があるが、
決して行政書士に示談交渉を認める趣旨ではない。その構造的な
問題を拡大解釈して脱法するようなことばかり言うから誰からも
相手にされないのが行書。
582名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 12:33:20
示談交渉が出来ないと言うのと限定事案で示談交渉に近い行為が出来るのとは
まったく違う話だが。
583名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 12:51:28
ほんと行書談義は漫才だな w
584名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 13:51:56
>>578
それは判例を軽視しすぎ。検察は有罪を勝ち取ると上告できない。
ことに刑法の分野では地裁・高裁レベルでも十分に尊重に値するものだよ。
勿論、最高裁判決が出れば別だが。

それ以前に行書があきらめて上告しないで
確定することにも意味を見いだすべき。

昭和46年幌高裁判決では、原判決の一部無罪部分の些細な
事件ついて検察は控訴したのだから(すでに有罪判決あるのに)、
検察はむしろ事件不要説に立っている
と考える方が自然。

わあ、いかなきゃ・・
585名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 13:54:32
>>584
なるほど検察の事件不要説に基づく主張が認められて
その後上告が無くて確定している経緯をよく見ろってことだな。
586名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 14:14:59
事件不要説にたち弁護士法を厳格適用すると保険のおばちゃんの契約すら
違法になりかねん。だから基本は事件必要説で良いと思う。しかしそうする
と行書が示談交渉できるとか騒ぎだす。だからこの件はダブルスタンダード
にすることが国民生活にとって有益であると考える。

一般のまともな市民に対しては事件必要説
行書のような脱法、屁理屈を言う奴らには事件不要説

このような運用が一番いい。
587名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 14:33:06
でも、上のほうの意見では、民事と刑事で事件必要説・事件不要説で別々に
分かれているわけではないらしい。
どちらかに一貫しているようだ。
判例が分かれているだけらしい。
だから、事件必要説・事件不要説に個別ケースで分けて運用する事はありえないよ。
どっちかに統一して運用されているのだろう、民事も刑事も。
588名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 14:45:27
@弁護士法違反か否かを明確に区別することは不可能または非常に困難
A法的能力や倫理観によって弁護士以外が示談交渉することを禁じている
 弁護士法72条は合理性がある。特に行政書士が示談交渉することは
 明確に否定している(法務省公式見解)
B一定の範囲内で弁護士法の例外を認める場合は法律で処置されている。
 (司法書士の簡裁代理、弁理士、税理士の訴訟代理、サービサー、
  ADR代理、ADR法)
Cただし一般の社会では広く法律事務が行われており(保険のおばちゃんや
 自動車ディーラー等)、これらを弁護士法で規制することは逆に国民の不利益
 になる。

従って、善良な一般市民の法律行為に非弁を厳格に取り締まることはなく(事件必要説)、
反面、弁護士法の立法趣旨に反するような詭弁、屁理屈で非弁行為をする
どっかの奴らには厳格に適用する(事件不要説)というダブルスタンダードの
運用をせざるをえないのである。
589名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 14:46:20
業としてやる場合に厳格に取り締まればいいね。
590名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 14:50:43
検察や裁判所もダブルスタンダードの運用を無意識にやっていると
思うよ。それが”非弁の程度が軽微か否か”という言葉になって出てきて
いる。そもそもどんな形であれ示談交渉を業としてやろうとする以上は
アウトだね。
591名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 14:51:08
えーと。つまり行書廃止で問題解決ってことでOK?
592名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 14:53:12
>>591 満点ww
593名無し検定1級さん :2006/10/11(水) 15:04:04
594名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 15:09:38
>>588
今の検察当局や法務省が非弁のダブルスタンダード?とやらを採用している根拠は?
それを提示してくれ。
上記判例は見解が分離しているし、どちらの判例も事件必要説一貫か事件不要説一貫なので、
とてもダブルスタンダードなんぞ採用してないよ。

根拠出してね。
595名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 15:10:59
そして国民の利益のために、構造的にこのダブルスタンダードのような
一種グレー的な運用をせざるをえない裁判所や検察の苦悩を理解もせず、
ただただ条文や字句ばかりを見つめ、本質を知ろうとしないこのスレの
未熟者達。ロー生もまぎれているから驚きだ。どうせ受からないだろう
から早く社会に出てもまれることをお奨めする。
596名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 15:13:23
拠り所にしている総務省からも
官公署に提出する手続以外は独占業務じゃないとまで言われちまってるしな。
597名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 15:15:24

ダブルスタンダードのソース出してください。
598名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 15:22:18
行書に対しては一貫して事件性不要説。
一般人は法律事務の円滑な実施を阻害する恐れがあるので厳格に適用されてない。
というダブルスタンダードと言いたいんだろ。
599名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 15:24:47
>>598
行書も事件性必要説で事件性の成熟性が固まるまでは交渉出来るんだろ?
だったらダブルスタンダードではないな。
600名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 15:25:52
>>598
>行書に対しては一貫して事件性不要説。
>一般人は法律事務の円滑な実施を阻害する恐れがあるので厳格に適用されてない。
>というダブルスタンダードと言いたいんだろ。

書士ベテが感情論で言いたいのは分かるが、これの根拠が欲しい。
ないなら感情論としか思えない。
誰か出してくれ。