>>501 特許法 第123条(特許無効審判)
特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効
にすることについて特許無効審判を請求することができる。
この場合において、二以上の請求項に係るものについては、
請求項ごとに請求することができる。
一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たし
ていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
二 その特許が第25条、第29条、第29条の2、 第
32条、第38条又は 第39条第1項から第4項までの
規定に違反してされたとき。
三 その特許が条約に違反してされたとき。
四 その特許が第36条第4項第1号又は第6項(第四号を
除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特
許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載し
た事項の範囲内にないとき。
六 その特許が発明者でない者であつてその発明について
特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
七 特許がされた後において、その特許権者が第25条の規
定により特許権を享有することができない者になつたとき
、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は
図面の訂正が第126条第1項ただし書若しくは第3項
から第5項まで( 第134条の2第5項において準用する場合を含む。)又は第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたとき。