弁理士統一スレ Part56 口述は甘くない

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505名無し検定1級さん
>>501
特許法 第104条の3(特許権者等の権利行使の制限)
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許
が特許無効審判により無効にされるべきものと認められると
きは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利
を行使することができない。
2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これ
が審理を不当に遅延させることを目的として提出されたもの
と認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、
却下の決定をすることができる。