弁理士統一スレ Part56 口述は甘くない

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504名無し検定1級さん
>>501
特許法 第100条(差止請求権)
特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を
侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停
止又は予防を請求することができる。
特許法 第102条(損害の額の推定等)
特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許
権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が
受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵
害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の
数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許
権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売する
ことができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額
を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超
えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損
害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一
部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売するこ
とができないとする事情があるときは、当該事情に相当する
数量に応じた額を控除するものとする。