(´ε`)各方式の適用に当たって取引事例等は、鑑定評価の各手法に即応し、
適切にして合理的な 計画に基づき、豊富に秩序正しく収集し、選択すべきであり、
投機的取引と認められる事例等 適正さを欠くものであってはならない。
また、取引事例比較法における要因比較、収益還元法における還元利回りの
決定等において 要因資料の十分な分析が必要となる。
試算価格又は試算賃料の調整とは、鑑定評価の複数の手法により求められた
各〜の再吟味及び各〜が有する説得力に係る判断を行い、鑑定評価における
最終判断である鑑定評価額の決定に導く作業をいう。
〜の調整に当たっては、対象不動産の価格形成を論理的かつ実証的に説明
できるようにすることが重要である。このため、鑑定評価の手順の各段階に
ついて、客観的、批判的に再吟味し、その結果を踏まえた各〜が有する説得力の
違いを適切に反映することによりこれを行うものとする。この場合、特に
「資料の選択、検討及び活用の適否」「各手法の適用において採用した資料の
特性及び限界からくる相対的信頼性」等に留意すべきである。
対象不動産の所在を示した地図、土地又は建物等の図面、写真等の確認資料、
事例資料等は、必要に応じて鑑定評価報告書に添付し、鑑定評価の客観性、
妥当性を証明すべきである。
なお、他の専門家が行った調査結果等を活用するために入手した調査報告書等の
資料についても、必要に応じて、付属資料として添付するものとする。ただし、
当該他の専門家の同意が得られないときは、この限りではない。