行政書士宣言!

このエントリーをはてなブックマークに追加
70名無し検定1級さん
        ,. -ー冖'⌒'ー-、
       ,ノ         \
       / ,r‐へへく⌒'¬、  ヽ やぁ 消費者諸君
       {ノ へ.._、 ,,/~`  〉  }僕みたいに契約解除の仕事をやってると
      /プ ̄`y'¨Y´ ̄ヽ―}j=くクーリングオフが認められるか認められないかは
    ノ /レ'>-〈_ュ`ー‐'  リ,イ}紙一重の問題に思えるんですよね。
   / _勺 イ;;∵r;==、、∴'∵; シ 経済産業省の消費者相談窓口のお姉さんも
  ,/ └' ノ \   こ¨`    ノ僕の提携先の弁護士も同じようなことを
  人__/ー┬ 个-、__,,.. ‐'´ 〃`ァーァー\ 言ってました。まず、証拠を集める。
. /   |/ |::::::|、       〃 /:::::/ そしてそれに基づいて理屈をつける。 
/   |   |::::::|\、_________/'   /:::::/〃 理屈は法律屋(非便行虫)が作りますよ。

@民事法務 ←民事の紛争処理は完全に弁護士法違反です。
A債務整理 ←職域問題以前に能力的に行政書士には出来ません。
B交通事故 ←行政書士の一部には有能な方もいますが、非弁である示談交渉まで行う行政書士が後を絶ちません。
C離婚 ←行政書士は家事紛争事件に関与できません。
D後見業務 ←任意後見制度の悪用が止まりません。法定後見制度においては、行政書士の選任は皆無です。
E入管業務 ←行政書士の逮捕が最近もっとも多い分野です。申請取次ぎは行政書士以外の者もする事が出来ます。
F法人・会社設立 ←行政書士による会社設立は登記が効力要件なので、司法書士法違反です。
Gクーリングオフ ←代書をすることは出来ますが、紛争解決の委任を受ける場合は非弁行為になります。