いろんな資格の3級ばっかり取っている人Part117
(´ε`)土地残余法の適用に当たって最も関連の深い原則には最有効使用の原則が挙げられる。
不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(最有効使用)を前提
として把握される価格を標準として形成される。この場合の最有効使用は、現実の社会経済情勢
の下で客観的にみて、良識と通常の使用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善
の使用方法に基づくものである。(最有効使用の原則)
なお、ある不動産についての現実の使用方法は、必ずしも最有効使用に基づくものではなく、
不合理な又は個別的な事情による使用方法のために、当該不動産が十分な効用を
発揮していない場合があることに留意すべきである。
更地は当該宅地の最有効使用に基づく経済価値を享受し得るから、土地残余法の適用に
当たっては、最有効使用の建物の建設を想定しなければならない。このとく最有効使用の原則
及び同原則の補助原則である均衡の原則、収益逓増及び逓減の原則、適合の原則を考慮すべき
である。