いろんな資格の3級ばっかり取っている人Part117

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918(´ε`)
(´ε`)更地とは、建物等の定着物等のがなく、かつ、使用収益を制約する権利の
付着していない宅地をいう。
 更地の鑑定評価額は@更地及び自用の建物及びその敷地の取引事例に基づく比準価格
並びにA土地残余法による収益価格を関連づけて決定するものとする。再調達減価が
把握できる場合には、B原価法による積算価格をも関連づけて決定すべきである。
土地残余法とは、不動産が敷地と建物等との結合によって構成されている場合において、
収益還元法以外の手法によって建物等の価格を求めることができるときに、当該複合不動産
に基づく純収益から建物等に帰属する純収益を控除した残余の純収益を還元利回りで還元
する手法をいう。
 更地についても、当該更地に最有効使用の賃貸用建物の建設を想定することにより、この
手法を適用することができる。