いろんな資格の3級ばっかり取っている人Part117

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(´ε`)代替性を有する二以上の財が存在する場合には、これらの財の価格は、相互に
影響を及ぼして定まる。
 不動産の価格も代替可能な他の不動産又は財の価格と相互に関連して形成される。
この原則を代替の原則といい、鑑定評価の各方式の理論的な根拠となる重要な原則である。
 なお、土地は自然的特性として非代替性を有するにもかかわらず、不動産に代替の原則が
成立するのは、その効用について代替性が認められるからである。また、収益性に着目すれば
国債や公社債等の金融商品などにも代替性を認め得る。