いろんな資格の3級ばっかり取っている人Part117

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(´ε`)区分所有建物及びその敷地は自用の建物及びその敷地、貸家及びその敷地、
借地権付建物(自用)借地権付建物(貸家)として分類することが可能であるため
借家人の有無、敷地利用権の態様等を確認のうえ、各分類に応じた手法を適用すべきである。
 貸家及びその敷地は、直ちに需要者の用に供することは困難であるから、需要者は主に
収益物件として取引の意思を決定することとなる。
 したがって、区分所有建物及びその敷地の建物が賃貸借に供されている場合の鑑定評価額は
実際実質賃料(売主が既に受領した一時金のうち売買等に当たって買主に承継されない
部分がある場合には、当該部分の運用益及び償却額を含まないものとする)に基づく
純収益等の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格を標準とし、積算価格及び比準価格
を比較考量して決定するものとする。