いろんな資格の3級ばっかり取っている人Part117

このエントリーをはてなブックマークに追加
292(´ε`)
(´ε`)区分所有建物及びその敷地とは、建物の区分所有等に関する法律第2条
3項に規定する専有部分並びに当該専有部分に係る同条第4項に規定する共用部分の
共有持分及び同条第6項に規定する敷地利用権をいう。
 このうち、専有部分とは、一棟の建物のうち構造上区分され、用途上独立性を有する
建物の部分をいい、共用部分とは、廊下・階段・エレベーター等専有部分以外の建物の部分をいう。
また、敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
区分所有建物及びその敷地の鑑定評価に当たっては、これらの内容を明確にしなければ
ばらない。
 なお、駐車場使用権・看板設置のための外壁使用権等、特定の区分所有者が排他的に使用する
ことができる専用使用権と呼ばれる権利に経済価値が認められ、当該権利が区分所有権に付随する場合には
区分所有建物及びその敷地の経済価値の判定に当たって考慮すべきである。