いろんな資格の3級ばっかり取っている人Part117
(´ε`)建物及びその敷地は、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、自用の建物及びその敷地、
貸家及びその敷地、借地権付建物、区分所有建物及びその敷地等にわけられる。
このような不動産の分類を類型といい、種別(用途による不動産の分類)とともに
不動産の経済価値を本質的に決定付けるものである。したがって、不動産の経済価値を
判定する鑑定評価に当たっては、種別及び類型に応じた分析が必要となる。
貸家及びその敷地とは、建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であるが、建物が
賃貸借に供されている場合における当該建物及びその敷地をいう。
貸家及びその敷地は自用の建物及びその敷地と異なり、建物賃借権が付着して
借家人が居付きのままの状態であり、直ちに需要者の用に供することは困難である。
したがって貸家及びその敷地は、賃貸収入を得ることを主な目的とする投資用不動産としての
性格が強い。