>>384 特許法 第90条(裁定の取消し)
特許庁長官は、第83条第2項の規定により通常実施権を設定
すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由に
より当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通
常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしな
いときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消
すことができる。
2 第84条、第85条第1項、 第86条第1項及び第87条
第1項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第85条第
2項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発
明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用
する。
特許法 第93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、そ
の特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施
権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができ
る。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないと
きは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣
の裁定を請求することができる。
3 第84条、第85条第1項及び第86条から第91条の2
までの規定は、前項の裁定に準用する。