このページに関してのお問い合わせはこちら
いろんな資格の3級ばかり取っている人Part110
ツイート
661
:
名無し検定1級さん
:
2006/09/06(水) 16:09:25
この場合における建物の鑑定評価額は、積算価格、配分法に基づく比準価格及び
建物残余法(敷地の価格を収益還元法以外の手法によって求めることが出来る場合に
敷地と建物等からなる不動産について建物等に帰属する純収益から建物等の収益価格
を求める方法)による収益価格を関連づけて決定するものとする。