いろんな資格の3級ばかり取っている人Part110

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248名無し検定1級さん
 建付地の鑑定評価額は、原則として更地としての鑑定評価額を限度とし、配分法
に基づく比準価格及び土地残余法による収益価格を関連づけて決定するものとする。