いろんな資格の3級ばかり取っている人Part110

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234名無し検定1級さん
 更地の鑑定評価額は、更地並びに自用の建物及びその敷地の取引事例比較法に
基づく比準価格を並びに土地残余法(建物等の価格を収益還元法以外の手法によって
求めることが出来る場合に、敷地と建物等からなる不動産について敷地に帰属する
純収益から敷地の収益価格を求める方法)による収益価格を関連づけて決定するものと
する。再調達減価が把握できる場合には、積算価格をも関連づけて決定すべきである。