いろんな資格の3級ばかり取っている人Part110

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154名無し検定1級さん
7.鑑定評価上の不明事項に係る取扱い及び調査の範囲
 対象不動産の確認、資料の検討及び価格形成要因の分析等、鑑定評価の手順の
各段階において、鑑定評価における資料収集の限界、資料の不備等によって明らかに
することができない事項が存する場合の評価上の取扱いを明示する必要がある。
その際、不動産鑑定士等が自ら行った調査の範囲及び内容を明確にするとともに
他の専門家が行った調査結果等を活用した場合においては、当該専門家が行った
調査の範囲及び内容を明確にしなければならない。