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【司法書士】早稲田セミナー竹下貴浩 Vol.14
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名無し検定1級さん
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2006/09/13(水) 20:01:38
教えて下さい!
甲区所有権移転登記がA→B→Cとされており
乙区はBを設定者として、抵当権者をDとする抵当権設定登記がされています。
そしてのちに、Cが甲区所有者のときに、代位弁済を原因とする抵当権者Dから
Eへの抵当権移転登記がされています。
このたび、Cの所有権を抹消する場合、Eは利害関係人に該当するのでしょうか?
(旧不動産登記法第146条)新法第68条に該当するならば、承諾書可否
登記研究、先例、通達等ご存知でしたら、ご教示ください。