【祝・確定】行政書士に独占業務なし【アワレ】

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528名無し検定1級さん
       /⌒`⌒`⌒` \
      /           ヽやぁ 消費者君
     (  ノ⌒〜⌒〜⌒ヽ、 ) 勧誘を受けたときに、契約内容の重要事項に関する
     ヽ/   ―   ー  i ノ 不実告知はなかったですか?
      |   --、, 、ー-  .| 「十条事項」とはその契約を締結するか否かについての
      | 、   ,,,,(、_,),,,   ノ|判断に通常影響を及ぼすべきもの 
     ヽ   r‐=‐、  / つまり契約の種類や性格、勧誘を受け契約を 
      \  `ニニ´ / 締結するまでの過程において貴方が重視した事項を言います。
        ` ┻━┻'            by 誹便先生