【祝・確定】行政書士に独占業務なし【アワレ】

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476名無し検定1級さん
「「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種
 契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委託、
 寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、
 告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、行政不服申立書等があります。」

これらが権利義務書面だ。

>つまり、内容証明からは何の権利義務も発生しないようだけど、それが権利義務に関する書面と言えるんだろうか。
逆に言えば、書面を作成しただけで権利義務が発生する効力要件の書面なんてあるの?