---行政書士試験・問題専用スレ「2」---

このエントリーをはてなブックマークに追加
1行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M
出題・解答 自由

出題者は解答者が現れなくとも 一定時間を経過したら解答例を書くこと
質問には分かる範囲で丁寧に答えてあげましょう。
知識を自慢するためのスレではありません。
不特定多数の閲覧者の利益のため有意義に利用しましょう。

公式の試験情報は財団法人行政書士試験研究センター
http://gyosei-shiken.or.jp/index.html
2あゆり:2006/08/09(水) 09:32:32
クソスレ乙
3あゆり^^ ◆jPWoFpsDHg :2006/08/09(水) 09:34:42
>>1
朝から糞スレ立てんじゃねーよ!!ハゲ^^
4行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/09(水) 09:46:53
いつもの荒らしさん おはよう
5名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 10:59:35
>>1乙。
順調に行けばいいケドな。
6行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/09(水) 11:06:02
経済の一般知識から

景気の動きを示す景気指標には、景気に期待して先行して動く先行指標、
景気とほぼ一致して動く一致指標、遅れて動く遅行指標があり、それぞれの代表例として
有効求人倍率、製品在庫指数、新築住宅着工指数が挙げられる。 ○OR×
7名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 11:32:45
>>6
8行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/09(水) 11:45:02
>>6 の答え ×

在庫が減少すると企業は新しい生産に取りかかるため
製品在庫指数の低下は景気好転に先行する。
住宅も「着工」であるから完成して販売されるまでに数ヶ月先行する。
有効求人倍率は新規求人が先行し、求職者の減少が景気好転に遅れるため、
結果として一致指数となる。
と、、いうことらしいです。

参考になるURL
http://www.pref.mie.jp/DATABOX/keizai/p_di/p_di.htm
9名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 12:09:02
行政太郎はご飯を食べます。もぐもぐと。もぐもぐと。水も飲みます。ごくごくと。ごくごくと。
太郎は人間なのでご飯を食べたり水を飲んだりすると排泄をします。ぶりぶりと。じょろじょろと。

太郎は毎日普通のご飯と普通のお水を飲んでいるので普通だったら健康な筈なのですが、生活が昼夜逆転だったり、自慰行為をし過ぎたり、だらだら遊蕩しているので少し不健康なのです。

太郎の給仕の担当をしているおとおさんとおかあさんは太郎の将来に不安を抱えているのですが対処方が解らずに困惑している模様です。しかったら逆ギレして暴力をふるわれました。
しかし、おとおさんは毅然とした態度で対応しました。すると今度はいじけてしまいました。

おとおさんとおかあさんは情けないと思いました。だけど行政太郎が可愛いし可哀想だからその思いは伝えずに叱咤激励をしてあげました。太郎は憮然としていました。

翌日、太郎は部屋に篭って出てきません。おかあさんが声を掛けても返事がありません。
不安でいっぱいになったおかあさんは「入るよ」とドアノブを回し、様子を覗くとカーテンレールに荒縄をくくり付けてドキマギしている太郎を確認しました。

「太郎ちゃん!あqwせdrftgyふじこlp」おかあさんは気が動顛して言葉にならない叫びを発しました。太郎は声を出さずにすすり泣いていました。
おかあさんはこの出来事をおとさんに報告して相談しました。結果、私達ももう少しは働けて太郎を養ってあげれるから様子をみようか、それまでの間に太郎もどうにかなるさ。という結論になりました。

でも、不安は払拭出来ず、とても不安定だと思いました。だけど寛容するしかありませんでした。
当の太郎も焦燥感と行動が噛みあわず、ただ、ただ、もがいていました。
行政がどうのこうのといって、1日中パソコンの前にいます。

どうすればいいのでしょうか。どうすればいいのでしょうか。
わからない。わからない。
そして今日も一日が過ぎてしまいました。

10名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 12:10:02
818 :名無し検定1級さん :2006/08/03(木) 18:03:24
ニートはヒマでいいなw 1日中2chか

287 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/07/26(水) 09:11:29

310 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/07/27(木) 13:41:08

785 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/03(木) 14:26:44

212 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/07/24(月) 16:09:08

707 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/02(水) 18:13:25

304 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/07/26(水) 23:09:00

1 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/07/23(日) 01:02:48



11行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/09(水) 12:47:52
9や10みたいな荒らしに反応してしまうのが私の至らないところではあるけど
こーいう奴ってデスクトップに「行政太郎用」なんてタイトルのフォルダがあるんだろうな…
ふと思ってみたけれどかなりキモイ(笑
12名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 13:08:51
>>11
ニートはヒマでいいなw 1日中2chか

287 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/07/26(水) 09:11:29

310 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/07/27(木) 13:41:08

785 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/03(木) 14:26:44

212 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/07/24(月) 16:09:08

707 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/02(水) 18:13:25

304 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/07/26(水) 23:09:00

1 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/07/23(日) 01:02:48



13名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 15:27:22
うう・・・民法が駄目だ。
法検3級やってみたんだけど、やっぱり民法だけ点が取れない。
俺みたいなのは何をしたらいいんですかね?
14名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 15:52:41
じゃあ民法問題

制限行為能力者制度に関する記述のうち、正しいものはいくつあるか。


ア、自然人ばかりでなく法人も、成年後見人になることができるが、株式会社等の営利法人は、成年後見人になることはできない。


イ、制限行為能力を理由に法律行為を取り消された場合に、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

ウ、本人以外の者の請求によって保佐開始の審判をするためには、本人の同意が必要である。


エ、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について、本人、配偶者、4親等内の親族は、補助開始の審判を請求することはできるが、後見人や保佐人は、これをすることはできない。


オ、補助人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときには、さらに補助人を選任することができる。
15ケシマソコ ◆oKphbMQNT. :2006/08/09(水) 16:02:17
>>14
16名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 16:13:01
>>15正解
17名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 16:18:35
>>14
ア=×

イ=○

ウ=× 補助開始の審判

エ=×

オ=○
18行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/09(水) 16:29:41
民法の記述問題 (Aを40字程度で)

制限行為能力者であっても代理人になれるとされている。
この場合、制限行為能力を理由に取消をすることはできない。
なぜなら代理人のした( A )がないからである。
19名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 16:45:57
>>18
法律行為は直接本人に法律効果が帰属し、その契約により
代理人には何の損失、利益
20名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 16:47:55
ニートはヒマでいいなw 1日中2chか

287 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/07/26(水) 09:11:29

11 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/09(水) 12:47:52

310 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/07/27(木) 13:41:08

785 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/03(木) 14:26:44

212 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/07/24(月) 16:09:08

707 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/02(水) 18:13:25

304 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/07/26(水) 23:09:00

1 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/07/23(日) 01:02:48



21行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/09(水) 16:51:01
>>19
ご名答! 一応、記入例も書いておきます。

>制限行為能力者であっても代理人になれるとされている。
>この場合、制限行為能力を理由に取消をすることはできない。
>なぜなら代理人のした(意思表示の効果は直接に本人に帰属し
>代理人である制限行為能力者に不利益がなく保護の必要)がないからである。
22名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 16:54:03
>>21
仕事しろ。
23行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/09(水) 17:02:22
代理から記述をもう1問(Aを40字程度で)

任意代理人は、本人の許諾があるときとやむを得ない場合には複代理人を
選任することができ、選任・監督に過失があったときに責任を負うとされる。
これに対し複代理人が本人の指名に従った場合においては( A )を負う。
24名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 17:04:06
太郎へ問題

行政事件訴訟法について

取消訴訟は、原則として処分または裁決があったことを知った日から
起算して6ヶ月を経過したときは、提起する事が出来ない。

○か×か  また理由は?
25名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 17:04:56
>>23
おい行政太郎。今年度の合格率はどのくらいだ?
26名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 17:06:17
>>23
働けよ
親が泣いてるぞ
27名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 17:08:53
>>23
こんな記述はで無いから、伊藤塾の無料オープンスクールでも見て
勉強しろ。

http://www.itojuku.co.jp/08gyosei/other/8612.html
28行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/09(水) 17:11:37
>>24
名指しの問題は嫌なんだけど答えるよ


正当な理由があるときを除き出訴期間を経過したものは不適法な訴えとして却下される。
これは行政行為に不可争力を認めるもの

>>25 知らない

>>27 情報ありがとさん
29名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 17:15:29
>>28
見事に引っかかったね。不正解だぞ。もう一度、問題文をよく読め。
30名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 17:17:02
>>23
太郎さん、Aの主語は複代理人になるのですか?
それとも任意代理人でしょうか?
まだ問題に答えられなくてすみません。
31名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 17:22:29
>>30
文頭に任意代理人は・・・って書いてあるだろう。
単なる条文問題じゃねぇかよ。105条2項を見ろ。
32行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/09(水) 17:22:48
>>29
提起することはできるが却下されるが正解か!

>>30
どういったときに代理人が責任を負うか問うものです。
選任監督に過失より、やや軽減されている部分です。
33名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 17:26:52
>>32
お前、本当に勉強してるのか?事件訴訟法14条1項と、問題文
を読み比べろよ。

こんな単純な問題に引っかかるようでは、お終いだぞ。
34名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 17:30:50
>>31
読解能力が足りず、すみません。

>>32
復代理人が不適当であることを知りながら
本人に告げず、又は解任しなかったときは責任(を負う)。
35名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 17:36:08
太郎、1人でやってて楽しいか?
36行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/09(水) 17:37:50
>>34
ご名答! 一応、>>23 の記入例も書きますね。

>任意代理人は、本人の許諾があるときとやむを得ない場合には複代理人を
>選任することができ、選任・監督に過失があったときに責任を負うとされる。
>これに対し複代理人が本人の指名に従った場合においては
>(複代理人が不適任・不誠実であることを知りながら本人への通知又は解任を
>怠った場合にのみ責任)を負う。
37名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 17:37:51
誰か>>24の答えを太郎に教えて遣ってくれ。

ホント、こんな基礎問題に引っかかるなんて、記述処の話
では無いな。
38名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 17:40:31
>>37
さっさと自分で答え晒せよ禿げ
うぜえやつだな
39行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/09(水) 17:40:44
初日不参入のことをついてんのかな?
文言上、提起することはできないとなってるけど
提起すること自体は自由だろって引っ掛けかと思ったけど
まぁ いいや 帰ろ
40名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 17:41:11
>>37
初日不参入ですよね?
だから正しくは「知った日の”翌日から”起算して」
になるのではないですか?
41行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/09(水) 17:44:31
>>40
不服審査法とちがって文言上は知った日の翌日からとはなってませんが、
初日不参入です。
42名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 17:47:03
>>40
正解。

事件訴訟法14条1項では、「知った日から6ヶ月を経過・・・」となっている。

問題文は「知った日から起算して」とあり、起算日は不服審査法同様、
「知った日の翌日」からとなる。

事件訴訟法7条+民訴95条+民法140条で、初日不参入。
43名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 17:48:34
之で、太郎の学力レベルが良く分かった。
44名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 17:55:01
40字対策本教えて
45行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/09(水) 17:56:22
>>43
そーそー アホな初学者で済みませんね。じゃホントに帰る
46名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 18:05:50
>>45
帰るって一体何処に帰るんだろうね?
47名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 18:21:57
>>46
朝からずっと家にいるのにねw
48名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 18:43:20
非弁護士活動をしている行政書士の告発先一覧(行政書士会は綱紀委員会まで)

東京地区
東京都行政書士会(非弁護士活動行政書士苦情窓口)
http://www.tokyo-gyosei.or.jp/
警視庁(非弁護士活動相談窓口)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anzen/sub1.htm
東京弁護士会(非弁護士活動相談センター)
http://www.toben.or.jp/consultation/other/sonota.html
第一東京弁護士会(非弁護士活動相談センター)
http://www.ichiben.or.jp/02_soudan/frame_set.html
第二東京弁護士会(非弁護士活動相談センター)
http://niben.jp/

警察庁
http://www.npa.go.jp/
日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/
日本行政書士会連合会
49名無し検定1級さん:2006/08/09(水) 23:05:47
ニートって親が死んだ後のこと考えてるのかな?
今のお気楽ご気楽な生活が永遠に続くとでも思ってるのかしら?
本人と親はそれでいいのかもしらんが兄弟姉妹が気の毒だな・・。
兄がニートで働かないもんで20代後半の俺は月10万家に仕送りしてる。
車の免許も持ってないし、海外旅行もしたことがない。
とりあえず自分のことは後回しって人生だ。
ニートの人って本当に自殺してもらえないかな。
お願いします

ニートやだめ無職は、周囲の社会環境に対し不適応をきたしており、
完全に孤立してしまっているが、 そのことをまるで自覚しておらず
改善する様子を見せないとする。

両親や社会は懸命に、 現状に気づかせようとするが
ニートの心は固く閉ざされており、 意見が入り込む余地はない。

そもそもニートやひきこもりは、 知能に問題があるわけではないのに
なぜか社会的環境に適応できない。
その理由として対人関係をうまくこなすための技術である
「社会的スキル」をそれまでの人生で十分に学んでこなかったこと、
さらに人生のどこかの時期で不適切な対人反応を身につけてしまったことが大きな理由として考えられる。

50名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 14:16:51
>>41-42
行訴法14条はよく分からんね
初日不参入、は間違いないんですか

14条3項については初日参入の判例があり、
1項と3項の違いがぴんと来ない。

3項、審査請求についてはとあるが、1項の裁決は審査請求に対する結果であって
どう区別がつくのかと疑問なのだが

1項のうち、処分についての取り消し訴訟のみ初日参入から外れる
となるんですか

がしかし、文言上、1,3項は同じ表現が使われており、3項の判例は1項にも
影響を及ぼすものと考えるのが自然であるように思われる。

ご教授宜しく
51行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/10(木) 14:38:41
>>50
民法の初日不参入が適用されるのは間違いないです。
14条3項については初日参入の判例ですが…
不服審査法には知った日の翌日と明記されてますが、以前は違いました。
訴訟法でもなし民法関連でもないことから改正に当たって明記したと
何かの本で読んだ記憶があります。
改正によって期間が分かりやすなった云々とされてました。
52名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 14:50:30
この場合、理由付けは以前より期間は延ばされたこととの関連としても
行政管理上の都合があるだけで、当事者の利便から必然に導けるものでないだけに
ほんとに理解に苦しみますね

間違いないとの事ですが、その理由付けは既存の何かがあるんですか
手持ちの情報だけからはやはり参入のほうが整合性があるように思えるのですが

やっかいだw
53名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 14:54:46
適用のされ方が違うとなると
まず1,3項の区別が明確でないとならないが
同項間に重複があるように見えてならない
54行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/10(木) 14:59:41
>>51
民事訴訟法の期間の計算で民法の期間に関する規定に従うとなってます。
行政事件訴訟法に何らかの定めがない限り、こちらが適用されます。
55名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 15:02:16
出た↑不良人妻誹便太郎
56名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 15:05:23
>>54
その何らかの定めにあたる規定が旧14条4項にあったことにより
それを引き継いだ3項についてはが参入とされるんですよね
文言に素直であれば1項についてもpwoit−3kg:y−6[

水掛け論になりそうですね。
57名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 15:13:39
同じ条文の中の同じ文言で起算が違うというのは何だろなあ
ガッテンし辛い
58名無し:2006/08/10(木) 15:39:21
問題ー

1、精神的自由の内在的においては主に表現の自由は、外部的精神的自由権
そして信教の自由は、内心的精神的自由権と区別される

2、憲法21条表現の自由においては、言論の自由が保障されているが
この言論の自由においては、表現行為に関しては
他の手段を使わずに言論では言論で反論せよという考えがあるが
これは、言論自体の特質を考慮する場合に用いられるが
これをモア、スピーチの例外と言う

3、憲法25条生存権とは、その条文を根拠に救済を求めることが
できず、また判例は、これは条文一体として分離して
考えるべきではないという意味では一致している

4、国家賠償を求める手段として、公務員の不法行為によって
損害を被った場合は、国に代位責任として損害賠償を請求できるが
公務員ではないが、国と密接な関連がある者にも
この賠償制度を認める趣旨があるが、これを国家同視説を根拠にしている

5、経済的自由権には、その合憲性の基準として目的二分論という
考え方があり、判例もこれを採用しているが、これを批判する考え方として
この目的二分論を修正する考え方が主張されているが
この基準は、財産権においても同様に
使われている
59名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 16:04:55
とりあえず解いてみた

1.○ このような区別の仕方は知らないが、言わんとしている事に矛盾は無いように思う。
2.× 問題文を理解できなかった。対抗言論は知ってるんだけど・・・
3.○ 堀木訴訟だね。
4.× そのような趣旨が含まれているとは思われない。国家同視説ってどこの?
5.○ 規制目的+規制態様によって区別する説だから22条だけでなくて29条でも使えそう。
60名無し:2006/08/10(木) 16:44:15
答え
1、○このような区分分けも方法がある。憲法伊藤人権総論より

2、×言論には言論で反論若しくは対抗せよというものであるが
これをモアスピーチの原則という 例外ではない

3、×前半部分は正しいが、後半部分で25条を一体として
見ているのは最高裁判例であるがー非分離説
ただ、下級新判例は、1項と2項と分離してとらえるものとした
ものがあるー分離説

4、○公務員ではないが、公務員と同じように捉えられる
又は国と密接な関係を持つものにもこの国家賠償法の制度を
適用すべきとする考え方を国家同視説という

5、×目的二分論は、財産権においては適用されていない
61名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 17:08:06
太郎元気だなw
結局仕事してなかったんだねこの子はw
62名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 17:24:38
>>60
なるほど。ちょっと質問いいですか?

1について。
あたかも一般的な見解のように書かれていますが、通説なのですか?
有力説・少数説なら「〜という見解がある」と問題文に書くべきですよね。

3について。
最大判昭57.7.7以降の下級審判決の事案で、最高裁の判断と異なる判決を教えてください。

4について。
ここにいう国家同視説は通説または実務で採用されている考え方ですか?

5について。
佐藤幸治の「憲法」では文化財保護法の例を挙げて、積極的な政策目的のために財産権を制限する場合とそうでない場合を分けておられます。
これを目的二分論と呼ぶかどうかは別として、規制態様まで考慮する説の中には、佐藤幸治と同じように、29条でも目的+態様で区別する説はないのですか?
63名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 18:47:47

いつまでも勉強ごっこしてないで

いいかげんに働けよ




64名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 19:02:56
もうちょっとこのままでいさせてw
65名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 19:15:59
行政書士は無職者の救済資格ですよ。
年収0でも職業欄に職業「行政書士」と書ける。
人に職業を聞かれたら「行政書士です。」と答えられる。
人からは「先生」と呼ばれる。
人から「先生」と呼ばれるのは、学校の先生、医者、弁護士、政治家など いくつかあるが、
行政書士も先生だ。
他のどの試験よりも簡単な試験に合格するだけで先生になれるんだ。
最近は昔に比べ難しくなったが、他の試験に比べたら全然簡単だ。
それに受験してるのが主婦や学生やサラリーマンの自己啓発が多いから、
受験者のレベルがそれほど高いわけではない。だから実際の合格率より簡単だ。
でも、勉強が苦手な人には難しいかもしれない。そこそこ自信があるのなら行政書士を目指すのはいいぞ。
行政書士になれば、無職・引きこもり・おたくでも「先生」になり、 人から尊敬・尊重される立場にグレードアップだ。
離婚とか相続とかの分野を勉強し詳しくなれば、隣近所・親戚・知人から
相談を持ちかけられ、ますます「先生」とあがめられる。
年収0なんて人に言わなければわからないから大丈夫。
税務署には毎年売り上げ0で申告すれば良し。国民年金も申請して全額免除で良し。
人から無職・ひきこもりと馬鹿にされる立場を選ぶか、先生と呼ばれる立場を選ぶか。答えはもうわかるよね。
行政書士で人生変わるよ。
でも、行政書士ではお金は儲からない。だから、アパートの家賃収入とか、他に収入がある人、
あるいは親に養ってもらってる完全引きこもりとか、そういう人じゃないと生活は困難だ。



66とまと ◆S2yj/4JbpA :2006/08/10(木) 20:39:32
  r──────────┐
  | l王三王三王三王三l o==ニヽ
  | |王三王三王三王三|  .| //
  ゝ 乂━━━━━━━乂_| `-=
    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  / /  / / / /  / /
 / /  /  / /  / /  ソヨソヨ


   ソヨソヨ          、vMノz
            〜  「ノl/WYゝ
 γ ̄ヽ     〜     ⊂( ´,_ゝ`)つ-、
r'-'|  O | 〜      ///   /_/:::::/       スレ立て乙です。 
`'ーゝ_ノ 〜      |:::|/⊂ヽノ|:::| /」    
  | ,|  〜   / ̄ ̄旦 ̄ ̄ ̄/|             
,,-/ ̄|、    /______/ | |       
ヽ__シ   | |-----------|                

67名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 20:46:59
俺は何が何でも今年合格して風俗専門行書になり、大好きなパチスロ台とパチンコ台の入れ替え申請とゲーム機申請と今ブームのおっぱいパブ許認可をやりまくるぞ。
ついでにキャバクラやソープやヘルスやクラブやスナックの許認可と外人ねーチャンの在留もやりまくりだ。
経費で酒を飲みまくりのねーちゃんとやりまくりの、よく出るパチンコ台で稼ぎまくりだ。


68名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 20:50:49
>>67
夢は寝て見ろ
69名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 20:51:01
>>67

だからおもんないねんてwww

お前ばかだろ
70名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 20:52:27
>>67
いいなそれw
俺もがんばろw
71名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 20:54:32
行書スレばっか立てんな。
去年落ちた奴はどうせもう受からないよ。
今年はもっと難しくなるからな。
72名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 20:57:54
難しいと思ってんだこいつwww
相当レベル低いんだろうなww
73名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 21:01:34
↑と、去年落ちた奴がほざいてます。
74名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 21:04:07
↑と、3年連続落ちがほざいてます。
75名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 21:05:07
※親がくるといきなり落ちちゃうけど直ぐ戻ってこれたら戻ってきます!※
(違うサイトで声だしとかもしてるのですが;;
父はこういうのをしているのを了承してくれてるんですが;
やはり画面に向かって喋ったりしてるのを見られると恥ずかしいし,ちょっと変だkらです;)
76名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 21:11:00
太郎願書出したか?
受験会場はどこ希望だ?
77名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 21:14:56
>>76
自宅受験
78名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 21:26:50
悪徳行書の特徴(改定第5版)

司法書士や税理士には合格できない。
本人もそのあたりを自覚しているらしく、上位資格は受験しない。
そのかわり、脱法行為・悪知恵のほうにアタマを旋廻させる。
脱法行為を行うにあたって良心の呵責など感じてはいない。立小便でもするかのような
気分でやっている。

したがって、業務形態は行書オンリーまたは社労兼業、他に不動産の仲介、
リフォーム、マンション販売、消化器等の販売など何でも屋的に業務展開している。

事務所はみすぼらしい。そのみすぼらしい事務所には心得のようなものが貼ってある
「誠意」「誠実」「信頼」「まごころ」「信用第一」などなど普段やっていることと
正反対の内容。

誠意が大切だ、ウソはいけないなどと、至極当然のことを気持ち悪いくらい繰り返す

HPやプログには、アホ行書のように違法行為をさらすことはない。人権がどうだとか、
社会正義を一身に受け持ってるような超優良なイメージで作られている。

ハッタリも得意で自己顕示欲が強い。たいして稼いでもいないのに、いかにも稼いで
いるかのように話をする。法律知識で弁護士に負けないなどと豪語する。

見栄っ張り。周囲に隠れてパソコン教室に通っていたくせに、
いかにも独学でマスターしたかのように、周りに自慢する。

からすべて満たすようだと、かなりの確率で悪徳行書だと思ってよい。

79行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/10(木) 23:29:12
改正行政事件訴訟法(弘文堂)P118 P119

昭和37年法は、審査請求をした場合の出訴期間について、当該審査請求に対する
裁決があったことを知った日または裁決の日から起算することを明文で定めていた(旧14条4項)。
これは民法の定める期間計算(初日不参入)の例外であり、裁決を経た場合についてのみ初日を
カウントすることの問題点が指摘されていたところである。
新しい行政事件訴訟法では、この点の例外規定がなくなり、初日不参入で一貫されることとなった。

らしいです。
80名無し検定1級さん:2006/08/11(金) 05:54:12
太郎、俺の名前を言ってみろ!!
貴様には地獄すら生ぬるい
81名無し検定1級さん:2006/08/11(金) 05:59:09
プログはっけそ

http://blogs.yahoo.co.jp/yokoyokoberry/34085443.html

全然違うじゃんw
82名無し検定1級さん:2006/08/11(金) 09:24:56
練習問題ー
1、会社の就業規則において配転はないと記されており使用者、労働者共に
これに合意していたが、3年経過した後、会社側が労働者に配転を命じた場合
労働者側に親族などの病気特有の看護を要するという特段の事情があると
してもこの配転命令は適法となる場合がある

2、甲は鉄道会社に勤務していたが、2回に渡り勤務中居眠りをした為に
会社側が解雇を言い渡した。この解雇は、適法ではないとされる場合がある

3、労働法上には解雇予告というものがあるが、これは1ヶ月前にすると
されているが、これをしない場合1か月分の給料を支払わなければならない

4、甲は乙会社に勤務したが、性格の都合により合わず退社した場合
乙会社に債権支払義務はない

5、会社側が給料未払いの場合や労働基準法上の違反があるとしても
令状がない限り、会社側は、臨検検査を受ける事はない
83名無し検定1級さん:2006/08/11(金) 11:01:25
>>79
大抵旧4項(現3項)についての判例として紹介してません?
84名無し検定1級さん:2006/08/11(金) 11:28:50
>>82

1 ○こういう例外を問う問題は○
2 ○あるんじゃね?過酷な労働条件だったとか
3 ○
4 × 問題の意味がわからん
5 ×(刑事目的の捜索の場合以外は令嬢は不要)
85名無し検定1級さん:2006/08/11(金) 11:30:01
>>80
行書4漏?
86行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/11(金) 11:39:09
>>80 行政太郎が本名です。


   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ミ
  /   ,――――-ミ
 /  /  /   \ |
 |  /   ,(・) (・) |
  (6       つ  |
  |      ___  |   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  |      /__/ /  < なわけねぇだろ!
/|         /\   \__________
87名無し検定1級さん:2006/08/11(金) 13:24:55
正解ー
1、○
配転命令が労働者側に不利益になるとしても、それが通常甘受すべき程度の
不利益の場合は、会社側の配転命令が違法とならない事がある

2、○ 判例(高知放送事件)

3、○ 原則ではその通りである
しかし、これには例外があり、日々雇われるもの、2ヶ月以内の
短期雇用者、4ヶ月以内の季節労働者 試の期間中の者には適用されない

4、×労働基準法の基本原則 ノーワークノーペインの原則

5、×労働基準監督署が行う臨検検査には、令状は不要
よって大正解ですー
88名無し検定1級さん:2006/08/11(金) 19:09:37
当たっちゃったの?
やべ、運を使い果たしたかも。。
89名無し検定1級さん:2006/08/11(金) 22:11:34
>>86
殺意を覚えた^^
90名無し検定1級さん:2006/08/11(金) 22:58:51
おまえら、いつまで盆休み?
91行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/11(金) 23:24:24
次のうち2枝は誤りである。理由を40字程度で

1.Aは唯一の財産であった土地をCに売却してしまった。
 その後AはBより金銭の貸付を受けた。
 しばらくしてAは売却した土地の登記をCに移した。
 BはAC間の土地売買の取消しを裁判所に請求する事ができる。

2.Aは土地をBに譲渡し次にCに二重に譲渡し登記も移転した。
 この土地がAの唯一の財産でありCも害意を有していた場合には
 BはAC間の土地譲渡の取消しを裁判所に請求することができる。

3.2の場合、Bは自己に登記を移すよう請求することはできない。

4.2の場合、BはAを被告として取消しを裁判所に請求しなければならない。

5.AはBに対し貸金債務を負っていたが、唯一の財産である100万円を
 Cに贈与した場合、Bは贈与契約の取消しを裁判所に請求することができる。
 この場合、Bは直接自己の引き渡すよう求める事ができる。

解答例は明日書きますね。
92名無し検定1級さん:2006/08/11(金) 23:28:10
>>91
はやくしねよ
93名無し検定1級さん:2006/08/11(金) 23:42:52
1と4
両方で40字か?
ちゃんと指定汁
94行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/11(金) 23:43:44
各40字
95名無し検定1級さん:2006/08/11(金) 23:44:50
行政太郎って今年初受験の法律初学者って言ってたよね?
願書見たら、書き方の見本の名前が「行政太郎」ww
96行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/11(金) 23:49:21
>>95
何、寝言いってんですか?
行政書士の登録だって書き方の見本の名前が「行政太郎」です。
97名無し検定1級さん:2006/08/11(金) 23:49:38
98名無し検定1級さん:2006/08/11(金) 23:50:45
>>96
声優ヲタ
99名無し検定1級さん:2006/08/12(土) 00:00:02
>>96
登録者なの?
100名無し検定1級さん:2006/08/12(土) 00:01:35
↑なんだ、太郎って合格者か。
101名無し検定1級さん:2006/08/12(土) 00:03:24
>>96
太郎といい、ロー生といい、予備校関係者なぜ来るの?
102名無し検定1級さん:2006/08/12(土) 00:27:48
>>95
ナイス突っ込みW
103名無し検定1級さん:2006/08/12(土) 00:35:09
声優ヲタってアニメ見てハァハァする人だよね。マジキモイんだけど。
104名無し検定1級さん:2006/08/12(土) 00:44:20
で、おまいら答えは?
105名無し検定1級さん:2006/08/12(土) 12:31:25
>>91

1 Bは減少後の債務者の財産を目的に債権を発生させたのであり何ら害されたものといえないから
106名無し検定1級さん:2006/08/12(土) 12:52:18
つづき
判例通説である折衷説から

2 Bは受益者であるCを相手として詐害行為の相対的取消及び取戻を目的とすべきであるから
107名無し検定1級さん:2006/08/12(土) 13:05:06
肢2じゃなくて4ですね
書き誤りました
すいません
108行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/12(土) 14:04:46
>>91 の記入例 間違ってる枝は1と4

>Aは唯一の財産であった土地をCに売却してしまった。
>その後AはBより金銭の貸付を受けた。
>しばらくしてAは売却した土地の登記をCに移した。
>BはAC間の土地売買の取消しを裁判所に請求する事ができる。

詐害行為として取消しの対象となるには、詐害行為が被保全債権の
発生前に行われなければならない。

>BはAを被告として取消しを裁判所に請求しなければならない。

詐害行為の取消しを裁判所に請求する場合、被告は受益者又は転得者で
債務者は被告とならない。

109名無し検定1級さん:2006/08/12(土) 14:25:23
105と106の方が模範解答である件WWW
110名無し検定1級さん:2006/08/12(土) 19:00:06
行政書士は無職者の救済資格ですよ。
年収0でも職業欄に職業「行政書士」と書ける。
人に職業を聞かれたら「行政書士です。」と答えられる。
人からは「先生」と呼ばれる。
人から「先生」と呼ばれるのは、学校の先生、医者、弁護士、政治家など いくつかあるが、
行政書士も先生だ。
他のどの試験よりも簡単な試験に合格するだけで先生になれるんだ。
最近は昔に比べ難しくなったが、他の試験に比べたら全然簡単だ。
それに受験してるのが主婦や学生やサラリーマンの自己啓発が多いから、
受験者のレベルがそれほど高いわけではない。だから実際の合格率より簡単だ。
でも、勉強が苦手な人には難しいかもしれない。そこそこ自信があるのなら行政書士を目指すのはいいぞ。
行政書士になれば、無職・引きこもり・おたくでも「先生」になり、 人から尊敬・尊重される立場にグレードアップだ。
離婚とか相続とかの分野を勉強し詳しくなれば、隣近所・親戚・知人から
相談を持ちかけられ、ますます「先生」とあがめられる。
年収0なんて人に言わなければわからないから大丈夫。
税務署には毎年売り上げ0で申告すれば良し。国民年金も申請して全額免除で良し。
人から無職・ひきこもりと馬鹿にされる立場を選ぶか、先生と呼ばれる立場を選ぶか。答えはもうわかるよね。
行政書士で人生変わるよ。
でも、行政書士ではお金は儲からない。だから、アパートの家賃収入とか、他に収入がある人、
あるいは親に養ってもらってる完全引きこもりとか、そういう人じゃないと生活は困難だ。



111名無し検定1級さん:2006/08/12(土) 19:08:33
捏造】行書のブログHPについて語ろうpart4
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1152299674/
【誹便】24時間誹便親衛隊活動中【ギョーチュー】
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/venture/1154657000/l50
LPの第二の人生は代書屋で決まり
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hoken/1149086141/
【違法】非弁行行政書士【犯罪】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1154316722/
【誹便】犯罪予備軍EXAアンチ【ギョーチュー】
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hoken/1154316959/
司法書士と税理士に対してコンプレックス丸出しの行政書士
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1147449030/
【万能】裁判業務は行政書士の仕事【資格】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1147100935/
行政書士なのに詐欺師
http://that4.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1152539026/
【カルト集団】誹便行書ホルダー【EXAアンチ】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1155372160/



112名無し検定1級さん:2006/08/13(日) 13:44:09
書き込めないな
113名無し検定1級さん:2006/08/13(日) 13:50:17
A〜Hを正しく並べ替えよ


A  結果、首都圏では、千葉県,埼玉県、神奈川県で、約7割の農家が、宅地並み課税
を選択しました。こうした農家の多くは、後継者がおらず、自分たちの代で農家を終わら
せなくてはならない事情を抱えていました。そこで、税金は高くてもいつでも売れる宅地
並み課税を選んだのです。

B  これを見ると、地方など、一部にはまだ著しく値下がりしているところがありますが、
多くの土地には下げ止まり感が出てきていて、首都圏など一部の土地は値上がりも見
せています。

C  この数字とゼロ金利解除を材料に、不動産業者などは「今が買い時」の大合唱で
すが、私は、それほど買い急ぐ必要はないと思います。金利も、年内は落ち着いている
アでしょうし、路線価が上がるということは、路線価が出ている土地を持ってい
ると、相続の時にそれだけ多くの税金がかかってくるということです。

D  国税庁から、主要な道路に面した土地の評価額である「路線価」が公表されました。
114名無し検定1級さん:2006/08/13(日) 13:54:04
E  当時、宅地並み課税を選んだ農家のほとんどは、現在、後継者がいないままにかなり
の高齢に達していると推察されます。

F  話はちょっとさかのぼりますが、1991年に生産緑地法という法律が改定され、農家
が、30年間畑として農地を耕す代わりに税金を安くしてもらうか、それとも宅地としていつ
でも売れる代わりに宅地並み課税を受け入れるかの選択を迫られました。

G となれば、当然ながら、相続の問題が随時発生してくる可能性があります。けれど、
相続するといっても、宅地並み課税の土地では税金も高い。そこで、相続税対策として
一定の土地が売却にまわされてくる確率は、今後かなり高いと思われます。

H  もちろん、農地すべての価格が路線価に比例するわけではありませんが、都心部
ほど路線価の影響を受けやすいことは確かです。

I  そういう意味では、都心の周辺の土地の供給圧力は、かなり高いと思われます。
これが、地価上昇のブレーキとなるのではないかと思います。
115名無し検定1級さん:2006/08/13(日) 13:55:59
A〜Iに問題文変更。多分これは難しい
116名無し検定1級さん:2006/08/13(日) 14:05:17
DBC
117名無し検定1級さん:2006/08/13(日) 14:06:44
ミスタイプ
118名無し検定1級さん:2006/08/13(日) 15:20:31
解答〜。難しいよね

DBCFAEGHI

ttp://www.asahi.com/life/column/ogiwara/TKY200608070403.html
119名無し検定1級さん:2006/08/14(月) 00:34:20
ジエン

















がんばれ
120名無し検定1級さん:2006/08/14(月) 16:16:02
何か最近、ロー生って来なくなったな。あの嘘つき事件の翌日
から来ないから、やっぱ、ロー生じゃ無く、予備校関係者でガチ
ですな。




OECDセキュリティガイドラインについて原則を全て記せ。
○○の原則とだけ書けば良く、内容までは記さなくとも良い。
121名無し検定1級さん:2006/08/14(月) 17:12:12
太郎の受験会場わかったら俺(*´д`*)ハァハァしちゃう。
122名無し検定1級さん:2006/08/14(月) 17:14:48
==街の法律家誹便ギョーチュー先生様が市役所職員の誹便行為に怒っていますA==


  l           ;;::::::::::::::::::::::::::::::::::詳しく説明しますと、契約を締結したり取消たりする
  l;;:    ";;;;;;,,,,   ;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::行為を民法上は「法律行為」と言 います。
  ':、           ;;:::::::::::::::::::::::::::::::そして人の法律行為を業として代理」することが
   l  ':,   ':..     ;;:::::::::::::::::::::::::::::できる者は法律で認められた資格者だけです。
   ヽ___,;'    ;,,__:::::::::::::::::::::::::::::::::: 行政書士は「書類作成の代理(誹便)」ができると 
    i‐'",l ,;::::....:;ヽ--゚'"";;:::::::::::::::::::::::::: 決まっている訳です。そして、市役所職員が持っている
    'l / ,;:::::::::....."'''''" ''::::::::::::::::::::::::::::::消費生活相談員という資格には代理行為を行う事は
    ヽ/ ;;::::::::::....     ;;:::::::::::::::::::::::::: 許されていません。
     ;'  ';;,;;;;;;;;;;ヽ、 ,,..::::::::::::::::::::::::::::::::             by 誹便ギョーチュー
     "'ー-;;;;;""ノ ヾ;;::::::::::::::::::::::::::::::::::
        l_      ,,"';;;:::::::::::::::::::::::::::
        ''';‐;;;::''''"..:;, ..;;:::::::::::::,.ry'"
         ':,__,...:::::::;;' '';;::::::::,.-'、ヾヽ
123名無し検定1級さん:2006/08/14(月) 17:40:07
>>120
いまごろ確信もったんだ。前から指摘してるだろ。
公務員あたりの講師やりながら、ロー行ってんだよ。たぶん
124名無し検定1級さん:2006/08/14(月) 18:16:22
         (  ノ⌒〜⌒〜⌒ヽ、 ) 、__人人人__,
         ヽ/    \, ,/   i ノ 、__)      (__, やぁ 消費者諸君!
          |   <・>, <・>   |  _.)  , --、   ( みんなの憧れ
         .| 、  ,,,,(、_,),,,   ノ|    (___ノ⌒i⌒i⌒ヽ誹便ギョーチュー先生様だ!
          ヽ   ト=ニ=ァ   /  _ ノ` ー|__ .| __| __| |
           \.  `ニニ´  / (_,_,  ヾ__,!,__,!,__,!ノ
やぁ 依頼者君!誹便行為を引受けた!

自分でできなければ、てきる人にお金を払って頼むことです。行政書士は
「契約事項の取り消しに関する書類の作成(誹便行為)を代理」できます。
法律のド素人の嘘に「こんな嘘つかれて悔しくないのか!」とわめいている
誹便ギョーチュー先生もいます。金取るといっても、クズ商品の金を払い続けることから
みれば少ないものです!そうやって、誹便のプロのやり方をみて
誹便ギョーチューにあこがれたら、それからゆっくり行政書士のお勉強をしなさい。
受からない事もないでしょう。誹便ギョーチューにあこがれとかがあれば(笑笑笑笑笑笑
125名無し検定1級さん:2006/08/14(月) 18:42:37
>>120
@利用目的明確化の原則
A利用制限の原則
B収集制限の原則
C安全保護の原則
D公開の原則
E個人参加の原則
Fデータ内容正確性の原則(努力義務)
G責任の原則(努力義務)

以上、8原則。
126名無し検定1級さん:2006/08/14(月) 19:26:05
>>125
それは、個人情報保護法にあるOECD8原則だろうが。

問題文は、「OECDセキュリティガイドライン」で情報通信関連の原則を
聞いている。
127名無し検定1級さん:2006/08/14(月) 19:38:34
>>120
そんな問題絶対でないぷ
128名無し検定1級さん:2006/08/14(月) 19:55:09
>>126
試験受かったら登録する気ある?
129名無し検定1級さん:2006/08/14(月) 21:26:48
>>120

覚えたって、試験終わったら忘れるんだぞ。
あほらしくて、覚えられるかよ。
つか、電線2本切っただけで
東京大停電かよ。
130名無し検定1級さん:2006/08/14(月) 22:19:11
>>129
>>128に答えろよ。東京住まい?
131名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 02:49:12
>>130
おまえ


















ウザイよ
132名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 13:04:14
まともな問題プリーズ
133行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/15(火) 13:22:28
詐害行為取消権の効果について( A )の部分を40字程度で記述

詐害行為取消権の効果は、総債権者の利益のためにその効力を生じる。
受益者または転得者から取り戻された財産又はこれに代わる損害賠償は、
債務者の一般財産として回復され、総債権者のための共同担保となる。
ただし、取消権者が債権の目的物と同一又は同種のもの、特に金銭を
自己に直接引き渡させた場合には( A )できる。
134行政法素人:2006/08/15(火) 13:56:58
>>133お久し振りです
この債務と自己の有する債権を相殺することにより事実上の優先弁済を受ける事が(できる。)

太郎さんも盆休みですか?
135行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/15(火) 14:09:58
>>134 相変わらずのご名答ですね!
私は月末に休みを取ることにしました。本日、仕事です(笑

一応、133の記入例を書いておきます。

>詐害行為取消権の効果は、総債権者の利益のためにその効力を生じる。
>受益者または転得者から取り戻された財産又はこれに代わる損害賠償は、
>債務者の一般財産として回復され、総債権者のための共同担保となる。
>ただし、取消権者が債権の目的物と同一又は同種のもの、特に金銭を
>自己に直接引き渡させた場合には(債務者に対する引渡し義務と自己の
債権とを相殺することにより事実上の優先弁済を受けることが)できる。

136名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 14:18:39
134 :行政法素人:2006/08/15(火) 13:56:58
>>133お久し振りです
この債務と自己の有する債権を相殺することにより事実上の優先弁済を受ける事が(できる。)

太郎さんも盆休みですか?


135 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/15(火) 14:09:58
>>134 相変わらずのご名答ですね!
私は月末に休みを取ることにしました。本日、仕事です(笑

一応、133の記入例を書いておきます。

>詐害行為取消権の効果は、総債権者の利益のためにその効力を生じる。
>受益者または転得者から取り戻された財産又はこれに代わる損害賠償は、
>債務者の一般財産として回復され、総債権者のための共同担保となる。
>ただし、取消権者が債権の目的物と同一又は同種のもの、特に金銭を
>自己に直接引き渡させた場合には(債務者に対する引渡し義務と自己の
債権とを相殺することにより事実上の優先弁済を受けることが)できる。


ひどい自演だなwww
137名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 14:28:56
自演はやめて次の問に答えよ

財政理論に関する記述として妥当なものはどれ?(個数問題)

1 国債の発行によって財政支出が拡大すると、市中の資金需要が緩和し
  金利が低下する。このため民間の資金調達のための費用が低下し、
  民間投資が活発となる。

2 財政赤字の拡大は、政府債務の長期的な償還可能性に対する市場の
  信任を失う可能性を生じることにより、金融市場において金利の上昇や
  通貨価値の下落を招く恐れがある。

3 国民にとって利用可能な資源は、その国において発行された国債が
  内国債か外国債のどちらであっても国債の償還によって減少する事
  はなく、債権者と債務者の間で移転が生じるだけである。

4 財政赤字が累増すると、公共投資などの政策経費が増加するため
  財政の硬直化は生じにくいが、利払費の増大や世代間の不公平な
  どの問題を生じる。

5 公的年金を賦課方式ではなく積立方式で運営した場合、世代間の
  不公平が生じやすいが、インフレーションなどの不確実性には対処しや
  すいとされる。
138名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 17:27:02
行政太郎が問題出した時に行政法素人が出現して解答する
その後、二人とも消える
自演もここまでやるとわかりやすいよ
139名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 17:28:33
1 ×国債の発行によって財政支出が拡大すると、市中の資金需要が緩和し金利が上昇する。

2 〇

3 ×全然分からんが、とりあえずバツ

4 ×財政赤字が累増すると、公共投資などの政策経費が増加するため、財政の硬直化は生じやすくなる

5 ×積立方式で運営した場合、世代間の不公平が生じにくいが、インフレーションなどの不確実性には対処しにくい
140名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 17:40:09
>>137
2が正しいにきまってろん
141エウレカ ◆EUREKA.T7U :2006/08/15(火) 17:49:18
>>137
1×国債の発行によって財政支出が拡大すると、金利上昇する。
2○
3×外国債の場合はそうとはいえないような気がするけど・・・自信がない。
4×財政赤字が累増すると、財政の硬直化が生じる。
5×積立方式の場合、世代間の不公平は生じず、不確実性には対応しにくい。
142名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 18:00:42
太郎とは明らかに別人だろ

前スレ嫁内夏厨でつか?

理由 行政法素人は刑法を理解してる=司法崩れ
太郎は刑法商法スルー

太郎は民法出来ない
とくに物権法
行政法素人は民法が得意

太郎は負けず嫌い、煽りに徹底抗戦
行政法素人は煽りは完全スルー

これぐらいのコンテクスト嫁内おまいは、パンチキの国語でさようなら
143名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 18:06:37
>>139
>>140
>>141
正解

出典は国Uの経済・財政理論
144名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 18:07:29
>>142
太郎は行政法の引っ掛けにも、上手く引っかかるよ。
145名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 18:08:40
>>143
解説もしていただけないでつか?
146名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 19:24:45
行政太郎=行政法素人=去年83点落ち=LEC答練自慢厨

だろ?
147名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 19:26:05
>>145
面倒なので本屋で過去問探して下さい。H15年の過去問です。
148名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 19:31:38
>>146
去年83点落ち=LEC答練自慢厨までは、正解。でも、LEC答練を
自慢してる訳ではない。あんなの出来て当然だし、幾ら模試や
答練で点数取っても本番で落ちてたら、単なるオナニーだろ?

俺は、太郎や素人ではないよ。あんなアホな問題出さないし、因み
>>137は、俺の出題。

記述の対策は、択一の延長上だから、今は、択一と一般知識に
気合を入れてやってる。
149名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 19:42:45
>>148
捕らえようによるが、
>記述の対策は、択一の延長上だから、
記述は択一の基礎と思うが。
150名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 19:52:07
>>149
択一を解く際、40字程度で理由・定義付けをしながら勉強すれば
自ずと、記述対策になる。だから、択一の延長上。

択一も解けないのに、記述が書ける訳無かろう。
151名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 21:05:42
久々に覗きに来たら酷いな
太郎と素人が同時に現れて同時に消えてるよwww

太郎、いい加減働けってwww
152名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 21:24:50
>>150は太郎
153名無し検定1級さん:2006/08/15(火) 22:12:51
行政太郎はご飯を食べます。もぐもぐと。もぐもぐと。水も飲みます。ごくごくと。ごくごくと。
太郎は人間なのでご飯を食べたり水を飲んだりすると排泄をします。ぶりぶりと。じょろじょろと。

太郎は毎日普通のご飯と普通のお水を飲んでいるので普通だったら健康な筈なのですが、生活が昼夜逆転だったり、自慰行為をし過ぎたり、だらだら遊蕩しているので少し不健康なのです。

太郎の給仕の担当をしているおとおさんとおかあさんは太郎の将来に不安を抱えているのですが対処方が解らずに困惑している模様です。しかったら逆ギレして暴力をふるわれました。
しかし、おとおさんは毅然とした態度で対応しました。すると今度はいじけてしまいました。

おとおさんとおかあさんは情けないと思いました。だけど行政太郎が可愛いし可哀想だからその思いは伝えずに叱咤激励をしてあげました。太郎は憮然としていました。

翌日、太郎は部屋に篭って出てきません。おかあさんが声を掛けても返事がありません。
不安でいっぱいになったおかあさんは「入るよ」とドアノブを回し、様子を覗くとカーテンレールに荒縄をくくり付けてドキマギしている太郎を確認しました。

「太郎ちゃん!あqwせdrftgyふじこlp」おかあさんは気が動顛して言葉にならない叫びを発しました。太郎は声を出さずにすすり泣いていました。
おかあさんはこの出来事をおとさんに報告して相談しました。結果、私達ももう少しは働けて太郎を養ってあげれるから様子をみようか、それまでの間に太郎もどうにかなるさ。という結論になりました。

でも、不安は払拭出来ず、とても不安定だと思いました。だけど寛容するしかありませんでした。
当の太郎も焦燥感と行動が噛みあわず、ただ、ただ、もがいていました。
行政がどうのこうのといって、1日中パソコンの前にいます。

どうすればいいのでしょうか。どうすればいいのでしょうか。
わからない。わからない。
そして今日も一日が過ぎてしまいました。


154名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 00:27:35
>>135
仕事ってwwwwwww無茶言い過ぎだよw自演太郎ww
155名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 01:36:45
問題ー

1、甲は有限会社を経営していたが、人手不足なので叔父乙を
専務取締役に就任させていた所、乙は深夜勝手に甲の承諾を得ずに
第三者柄に対して、商品を売却してしまった。この場合
柄が悪意でない限り甲はその契約を取り消せない

2、未成年者でも商法上の主体となれるがその場合
未成年者が取引などをする場合は、登記などをしなくてはならないが
これは法定代理人においても同様である

3、定款を作成する場合、発起人の氏名、住所は
絶対的記載事項である

4、株式とは自由に譲渡ができるものであるが、公開会社に限らず
他の会社でも自由に譲渡できる

5、商法上の商号には、アラビア文字を用いることができない
156名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 02:31:09
>>138 >>151

同感
157名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 09:16:57
>>155
1 × 無重過失でもOK
2 × そのような規定なし
3 ○ 条文どおり
4 × 合名、合資では制限あり
5 ○ アラビア語だと、そもそもほとんどの人が発音できない

あれ、○が2つになってしもた。商法苦手!
158名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 12:15:33
正解
1、悪意でない限り契約は有効 ○
2、未成年者に関しては、登記事項をするとする規定があるが
法定代理人ではそのような規定はない ○
3、旧商法でも新、会社法でも絶対的記載事項 ○
4、原則としては、自由に譲渡ができるが
株式譲渡制限会社では、譲渡制限がある ○
5、平成14年商法改正によりアラビア文字なども使用が可能となった ○
159名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 12:38:39
>>158
2は×だろうが。
160名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 12:51:41
LEC答練自慢厨とプログレ宣伝マンは同一人物?
受験始めて何年目?
161ss:2006/08/16(水) 13:34:50
行政書士法の勉強を始めたんですけど、なかなか内容を理解しづらいです。
皆さんはどうやって勉強してますか?行政書士法でつまづいてなかなか
勉強が進みません。私は民法と戸籍法と労働基準法については完璧にし
ました。憲法と住民基本台帳法と商法・・・・・、行政書士試験って
本当に範囲が広いですね。
162名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 13:40:20
>>161算数と社会と理科も勉強しないと受からないよ。
163名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 13:48:26
レック答練自慢厨=去年83点厨 だよ。
太郎もレック模試で高得点とってたけど、レックって簡単なんだね。
164名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 14:01:28
>>163
受けてから物言えよ。
165名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 14:17:04
>>164
太郎乙
166名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 14:27:43
>>155

ちゃんと作問できてないと思われ(笑)

1、有限会社は代表取締役を定めないかぎり、各取締役が代表権を有するので、取消云々は問題にならない。
そもそも悪意って何について悪意なんだか…

4、株式の譲渡自体は自由でしょ、ただしその譲渡を会社に対抗できないだけで
百選とは言わないけど六法の基本判例くらい読みなされ

5、アラビア文字じゃ定款の認証すらうけられませんよ。
すべての公証人がUAEやイラクに留学していたならともかく…
私もアラビア数字ならわかるんですがね
167名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 14:39:17
>>142
俺は、司法書士関係かと思った
刑法より商法に強そうに見えるし
司法ベテなら、それほど行政法素人じゃない気がす
まあ太郎と同一人物ではないことは3日で分かるけどな
168名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 14:59:37
自演するヤツは全部同じ人格で自演すると?
169名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 18:35:49
意味不明!
原則的に株式は自由に譲渡できると解答でそう書いている!
あなたはまず、日本語を読むのを勉強した方がいい。
公開会社などは、自由に譲渡できるが、株式譲渡株式会社は
これを認めると、閉鎖的な会社でもある為に株主として好ましくない人が
入ってくる虞があるので、制限される

アラビア数字に関してもこれを認めている
商号として用いられる
あなたこそ勉強しなさいね
170名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 19:26:36
だから譲渡自体はできるの、たとえ譲渡制限株式だって。
ただその譲渡を当該株式発行会社に対抗できないだけ。
これだけ言ってもわからなけりゃ貴方、適性ないから諦めた方がいいよ(笑)。
最判昭48.6.15
会社百選(6版)13

アラビア文字はだめ
「文字」と「数字」の違いはわかるよね?
貴方の問題中はアラビア「文字」になってますが…


取敢えず作問したいのはわかったが、まずは半年ROMれ。
話はまずそれからだw
171名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 19:38:37
>>170

あんま苛めんなよ
馬鹿なりに頑張ってんだからwwwww
かくいう俺も余りの酷さに釣りかと思ってスルーしたくちだけどなwwwww
172名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 20:19:31
いまごろ>>169が耳を真っ赤にしてプルプルふるえてると思われ
173名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 22:39:19

ジエンはいいから

いいかげん働けよ

太郎くん

174名無し検定1級さん:2006/08/16(水) 23:50:33
>>173
自演、自演うぜぇ〜よ
太郎みたいな知識自慢厨どうでもいいべょ
おかげで商法没問厨とかくだらねぇのしかレスしてねぇし…
そもそも知識自慢自体別に悪くなくね?
おめぇの妙な劣等感が圧倒的な実力差に反射的に嫌悪してるだけだべ
つかあの程度で…ってレベルだぞ太郎なんざ(笑)
175名無し検定1級さん:2006/08/17(木) 00:00:20
知識しかなくて知能が欠けている香具師はイラネ
テキストや問題集の解説を丸写しするしか脳のない香具師はイラネ
ちょっと突っ込まれたら訂正もせずに出てこねぇ香具師はイラネ(2chでここまで要求できないか)
176名無し検定1級さん:2006/08/17(木) 09:07:34
そもそも「専務取締役」が登記事項って思ってるのでは?
177名無し検定1級さん:2006/08/17(木) 15:53:44
>>168

だとすれば、タローに死角なしということになっちゃうな

まあ法律資格がないことは前から認めてたっけ?








『死角』と『資格』をかけてみました
178名無し検定1級さん:2006/08/17(木) 21:22:51
>>177
>タローに死角なし
それもありえるんじゃないかね
司法浪人15年以上らしいから
179行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/17(木) 23:41:25
今週は民法を攻めてます。
やや苦手だった債権も克服した感があります。
もっとも試験当日まで条文の細かい部分を入れる作業もあるし
問題をこなすことで言い換えにも慣れ、正答できなかったものを潰し
記述対策の写経、一般知識の暗記…
やること盛り沢山です。
ちょっと寝不足気味ではあります。
180エウレカ ◆EUREKA.T7U :2006/08/17(木) 23:53:12
>>179
太郎サン、お久しぶり。
太郎サンも受かったら開業予定でしたよね?
自分は明日で退職です。

残り約3ヵ月、一番大事な期間なのでがんばりましょう。

少し夏バテ気味だけど・・・
181行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/18(金) 00:09:46
>>180
エウレカさんも開業ですか?
私も2カ月位前までは机なんかのカタログを眺めてましたけど今は一杯一杯です。
今日、願書用の写真を撮って疲れてるのを実感しました(笑
試験に備えて退職ということではないのでしょうがお疲れさまでした。
でも勉強時間をたっぷり取れるとは羨ましい…
私なんかそこそこ歳もいってますし世間体もあるので
開業するので退職ということでないと許されません。

残り約3ヵ月、勝負どころですからお互い励みましょう。
182名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 00:19:30
>>180
会社辞めたからって、勉強時間が増えるわけで無し、
合格してからでも遅くなかったのに。

後悔するよ。単に現実逃避しただけでは・・・。
183行政法素人:2006/08/18(金) 00:21:29
こんばんは
エウレカさんお疲れ様でした
太郎さんとエウレカさんは開業ですか
このスレから二人も開業者が出れば喜ばしい限りです
私も早く民法や憲法に入れる様ペースアップせねば!
微力ながらこのスレの活性化と自身の合格のため頑張ります
これからも宜しくお願い致します
184名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 00:23:06
今日も二人揃ってランデブ〜♪
185名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 00:23:27
太郎の後には、必ず素人か。自演も此処まで来ると・・・。
186名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 00:24:44
太郎は、ID出ないから大丈夫なんて思ってるんだろうけど
考えが甘いな。
187エウレカ ◆EUREKA.T7U :2006/08/18(金) 00:33:37
>>181>>183
少し補助者やってから早めに独立したいと思ってます。
でも、まずは試験のことだけ考えてます。

>>182
仰るとおりかもしれません。
でもやれるだけやってみます。
後悔したとしても自分で決めたことだし、それはしょうがないですよ。
188名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 00:49:58
太郎やりすぎだよ
189名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 00:50:57
太郎自演乙www
190名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 01:32:40
太郎www またやってんのかwww
191行政法素人:2006/08/18(金) 01:33:21
ひさびさ民法でも

巻はオシムから100万円を借り受けた。
勇人および寿人は巻の保証人である。

@ オシムは寿人にいくらの請求ができるか?

A 寿人が@の全額を支払った場合、巻に求償できるか?

B また、寿人が@の全額を支払った場合、勇人に求償できるか?

C Bの結論を取る理由を40字程度で述べよ

それでは夜も更けて参りましたのでおやすみなさい

192名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 01:35:19
>>174
193名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 01:35:58
というか、もう合格後の事話すなんて
みんな自信家だねえ
194名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 01:47:24
そんな奴はいない
195名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 03:19:04
>>185

他に相手にする価値のあるヤツがいないからだろ?
196名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 11:35:33
会社の定款を作成する場合、会社の公告も記載事由であるか?
197名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 11:36:47
>>196
今回の会社法改正に絡むところだから、試験には出ない。
198名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 12:57:58
↑しかし、原則として会社法改正の所は出ないとなっているだけで
例外としては出るんじゃないのか?
199名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 13:00:39
出題は4/1時点での商法ってわざわざ試験案内に唱っているくらいだから、
新会社法から出したらそれこそ非難轟々になると思われ。
200名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 14:06:26
>>197
>>198
>>199
お前ら、文章読解能力無しだな。

商法については、平成18年4月1日現在施行されている法令に関して
出題しますが、会社法(平成17年法律第86号)により実質的な改正が
行われた部分については、原則出題しないものとします。

改正された部分は、原則出さないけど、ひょっとして試験委員が間違えて
旧法バリバリ問題出しても文句は言わないでね。一応「原則」ってかいてあ
るからね。

って言う、研究センターの逃げ道だろうが。新会社法は4/1には施行されて
いないから、法令科目では絶対にで無い。
201名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 14:43:04
で結局>>191は誰もとけないのか
答え教えて〜
202名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 16:54:45
今年の商法は、旧商法と新会社法の比較が出されるでしょ
もし会社法から出ないんならどこから出るわけ?
もっと頭使ったら?
203名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 17:00:54
>>202
>旧商法と新会社法の比較が出されるでしょ
だからぁ、違うって。
今回試験はあくまでも4/1時点での法令による。
新会社法は翌月の施行だから、出題しようがない。

>もし会社法から出ないんならどこから出るわけ
会社法施行されても、従来商法と実質上変わってないところ。
総則の一部とかね。
204名無し検定1級さん:2006/08/18(金) 18:40:22
179 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/17(木) 23:41:25
今週は民法を攻めてます。
やや苦手だった債権も克服した感があります。
もっとも試験当日まで条文の細かい部分を入れる作業もあるし
問題をこなすことで言い換えにも慣れ、正答できなかったものを潰し
記述対策の写経、一般知識の暗記…
やること盛り沢山です。
ちょっと寝不足気味ではあります。

180 :エウレカ ◆EUREKA.T7U :2006/08/17(木) 23:53:12
>>179
太郎サン、お久しぶり。
太郎サンも受かったら開業予定でしたよね?
自分は明日で退職です。

残り約3ヵ月、一番大事な期間なのでがんばりましょう。

少し夏バテ気味だけど・・・

181 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/18(金) 00:09:46
>>180
エウレカさんも開業ですか?
私も2カ月位前までは机なんかのカタログを眺めてましたけど今は一杯一杯です。
今日、願書用の写真を撮って疲れてるのを実感しました(笑
試験に備えて退職ということではないのでしょうがお疲れさまでした。
でも勉強時間をたっぷり取れるとは羨ましい…
私なんかそこそこ歳もいってますし世間体もあるので
開業するので退職ということでないと許されません。

残り約3ヵ月、勝負どころですからお互い励みましょう。
205行政法素人:2006/08/19(土) 00:28:33
こんばんは、今日も午前様でした…

以下>>191の解答です
@ 50万円

A できます

B できません

C 共同保証人(間の負担部分)は(一定の数額であり)、他の保証人への求償要件として負担部分を超える弁済を要件とするから。(40字)

どうなんでしょう?
簡単すぎたのでしょうか?今回は共同保証の論点でした、連帯保証と間違い易いところなので出題いたしました
206行政法素人:2006/08/19(土) 00:52:46
今宵もまた、民法で

オシムは巻に対して1000万円の金銭債権を有しています。
巻は自身の所有する千葉県のマンションで代物弁済をしました。(なお、公序良俗違反はありませんでした)
上記の事実に基づき、次の@〜Aの問いに答えてください。

@ 代物弁済の効力発生時は次のア〜ウのいつか?

ア オシムと巻の代物弁済の契約時

イ 巻がオシムにマンションを引渡時

ウ オシムの所有権移転登記終了時

A @の結論をとる理由を40字程度で述べよ

さて、どうでしょうか?未習の方は六法使用可です
それではおやすみなさい
207名無し検定1級さん:2006/08/19(土) 10:18:46
>206
@ウ
A惜しむはジーコよりも代表メンバーの面倒見がいいからに決まってるよね(33文字)
208名無し検定1級さん:2006/08/19(土) 13:02:15
問題作出するならまず日本語を勉強しろよな
209名無し検定1級さん:2006/08/19(土) 13:47:36
壱 ウ
弐 代物弁済は契約しただけでは駄目だ対抗要件を備えなければ意味がないと思いませんか?(40字)「オシム語録より」

また、粘着アゲアシ厨が発生したみたいですね
馬鹿はこれだから嫌ですねW
210名無し検定1級さん:2006/08/20(日) 00:18:17
ジエン


























211行政法素人:2006/08/20(日) 00:21:59
こんばんは
早速解答といたしましょう

@ ウ

A 代物弁済は要物契約であり、第三者対抗要件を備えた時に要物性を備えて債権が消滅するから(42字)

207さん、209さん
良い線いってます(笑)オシムは規律を重視し法令遵守しそうなので上記の解答と致しました
ご承知のとおり、要物性が今回のポイントでした
併せて、債権で代物弁済をするときはどの時点で効力が発生するか考えると理解が深まることでしょう

それでは、皆さんおやすみなさい
212名無し検定1級さん:2006/08/20(日) 00:24:57
186 名無し検定1級さん sage 2006/08/18(金) 00:24:44
太郎は、ID出ないから大丈夫なんて思ってるんだろうけど
考えが甘いな。

これがカキコされてから、太郎が素人と同時に出現しなくなったな。
意外と小心者だな。太郎は。
213名無し検定1級さん:2006/08/20(日) 04:45:13
>>174
214行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/21(月) 11:12:48
土日は地方自治法にどっぷり浸かってました。
でわ 地方自治法からの出題 誤った組み合わせはいくつあるか

1.懲罰動議−議員定数の12分の1
2.議会を開くとき−原則、議員定数の過半数
3.議会の自主解散−議員数の3分の2以上出席で4分の3以上の同意
4.長の不信任(1回目)−議員数の3分の2以上出席で4分の3以上の同意
5.議員の除名−議員数の4分の3以上出席で3分の2以上の同意
215レベル2 ◆MXNKSj9wYc :2006/08/21(月) 11:22:30
問1.【 】内に適当な記述をせよ。
債務不履行による契約解除を行う為には【40字以内】必要がある。
216名無し検定1級さん:2006/08/21(月) 13:24:20
>>214
1=1/8

2=議員定数の半数以上、過半数ではない

3=議員数の3/4以上が出席し、出席議員の4/5以上の多数

4=○

5=4と同じ条件
217行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/21(月) 13:32:19
>>216 正解!

>>214 の答え 4つ

1=× 懲罰動議−議員定数の8分の1
2=× 会議を開くとき−原則、議員定数の半数
3=× 議会の自主解散−議員数の4分の3以上出席で5分の4以上の同意
4=○
5=× 議員の除名−議員数の3分の2以上出席で4分の3以上の同意
218名無し検定1級さん:2006/08/21(月) 13:54:21
質問です。
異議申立書の内容はどうなってるんでしょうか?
行政不服審査法の条文には審査請求書しか無いみたいですが。
219名無し検定1級さん:2006/08/21(月) 14:14:32
>>218
チャンと条文読みましょうね。48条に書いてあるだろうが。
220行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/21(月) 15:50:27
地方自治法から記述を1題

予算とは歳入及び歳出の見積で歳入については予算とは別の法令・条例等を
根拠に徴収されるものであり、歳入予算は単なる収入の見積に過ぎない。
これに対し、歳出予算は支出予定の見積であると同時に長に対して
( A 40字程度 )を持ち、法的性格を有するとされる。
221行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/21(月) 17:20:38
ぢゃ >>220 の記入例

歳出予算は支出予定の見積であると同時に長に対して
(予算で定める目的及び金額の範囲内で支出する権限を付与し
支出の限度や内容を制限する拘束力)を持ち、法的性格を有するとされる。
222名無し検定1級さん:2006/08/21(月) 23:22:14
太郎の個人情報げっとした( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
223名無し検定1級さん:2006/08/22(火) 00:08:29
だから?
太郎自身は調べていないが、「去年83点落ち」は判明した。
ここで晒すっていうの?金になること考えよう。
224名無し検定1級さん:2006/08/22(火) 04:42:53
>>223
そんなに焦るなってwwwwwwww
225行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/22(火) 09:22:18
夜になると変なのが湧いてるな
さて 週末から夏休み 沢山勉強しなくっちゃ
226名無し検定1級さん:2006/08/22(火) 15:01:40
太郎、嘘つくな!
おめーは毎日休みだろうがw
227行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/22(火) 15:12:58
おや!昼でも湧いたな
ちゃんと勉強しとるか?
私は金曜から10連休、そいじゃね
228名無し検定1級さん:2006/08/22(火) 22:14:11
最近、太郎とアンチが仲良しに見える件
229行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/22(火) 23:33:07
憲法の記述対策にやさしい憲法(法学書院)というのを買ってきました。
早速1題 記入例は明日…

未成年者も日本国民であり、当然に人権を享有する。
しかし、未成年者が精神的、肉体的に未成熟であって認識能力、判断能力が充分でなく
人格形成途上にある者であることを考えると人格的に独立した成年に比べ異なる規制に服する。
未成年者に対する人権の制約は( 40字程度 )によって判断される事になる。
230行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/23(水) 09:32:31
記述問題は、どうにも受けが悪いようですね。
記入例書いておきます。

未成年者に対する人権の制約は
(その制約が未成年者の心身の健全な成長を図るために
 必要最小限度のものであるかどうか)によって判断される事になる。
231行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/23(水) 09:36:53
といいつつ、やさしい憲法からもう1題

憲法と条約との効力関係については、
憲法が優越するという説と条約が優越するという両説ある。
憲法が優越するという立場に立った場合、条文上からどのように説明できるか
40字程度で書け
232名無し検定1級さん:2006/08/23(水) 10:20:30
憲法の定めるところに従い、
事前に、時宜によっては事後に国会の承認が必要な為。
233行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/23(水) 11:24:22
解答がありましたので別の視点からの >>231 の記入例も書きますね

締結権・承認権は憲法に由来し、内閣・国会議員は
憲法に反しない条約を締結・承認する義務を負う

憲法を尊重し擁護する義務を負うので憲法に
反しない条約のみを締結・承認する義務を負う
234名無し検定1級さん:2006/08/23(水) 13:53:42
久々に行政法から記述問題

行政主体が当事者とならなくともその性質上、行政契約と解される場合がある。
その具体例を40字程度で
235行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/23(水) 16:26:58
>>234
土地収用における起業者と土地所有者との和解のような私人相互間で結ばれた契約
236名無し検定1級さん:2006/08/23(水) 17:11:29

ひとり芝居って



















楽しいかw
237行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/23(水) 17:13:28
やさしい憲法からもう1問 解答例は明日…

幸福追求権から導かれるものとして自己決定権がある。
例えば、医療における決定の自由としてはインフォームド・コンセントがある。
これは( 40字程度 )という原則をいう
238名無し検定1級さん:2006/08/23(水) 17:49:57
インフォームド・コンセントとはお知らせと同意の原則である
外科手術に際して患者の承諾書がない場合は、医師の行為は傷害罪に該当し、
違法性を阻却されない
239名無し検定1級さん:2006/08/23(水) 17:52:35
行政太郎とは宅建太郎のパクリである
240名無し検定1級さん:2006/08/23(水) 19:55:16
太郎と行政法素人が自演だって言われてるのに
太郎がスルーするのはわかるが
なぜ行政法素人もスルーするんだ?普通なら違いますよーとか
言うはずなのにね。
とりあえず太郎よ、受験番号わかったら教えろよ。
241行政犬郎:2006/08/23(水) 22:00:24
自作自演でもええやないか
242行政二郎:2006/08/23(水) 22:17:40
質問ですが、もし試験に受かったと想定して就職は有利になりますか?
私は大卒フリーターで二ヶ月で合格を目指す予定でしたが、
40字前後の記述式が難しそうなので一年かけて資格取得を目指しています。
みなさんは記述式問題はどのような対策を考えていますか?
243名無し検定1級さん:2006/08/23(水) 22:24:20
行書目指してるような奴には記述式は難しいだろ
244行政三郎:2006/08/23(水) 23:06:57
>242
勿論修飾には断然有利です
一流企業をはじめ各企業から役員クラスの待遇を受けます
行書は法務のプロなのです
245名無し検定1級さん:2006/08/23(水) 23:15:23
行政太郎様

税法や戸籍法、住民台帳法は範囲なのでしょうか?
246名無し検定1級さん:2006/08/23(水) 23:31:56
>>242
ここで出されてるような難しい記述は出ないんじゃねー?
去年、記述で『二重の基準』って出たくらいで難問って言われてたような試験だぞ
それで3%以下だったんだから、ここの問題はちょっと飛躍しすぎじゃないかな
247名無し検定1級さん:2006/08/24(木) 00:03:12
>>246 ここの問題は一切、みるな、触れるな、関わるな。

受験生の戦意を磨耗させるための罠だ。本当にくだらない質問をだしているんだろう。
みてねぇから実は良問だったらスマン。
248名無し検定1級さん:2006/08/24(木) 04:23:47
>>246
あぁ、あれにはワロタ・・・というか行書受験生のレベルに驚いた
249行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/24(木) 09:42:53
>>245
一般知識として出題される可能性があるとのことですから
戸籍法、住民基本台帳法、行政書士法はやっておきます。
労働法は改正があったので時事的な出題も有りかと…
ついでに労働審判制度も押さえておきます。

>>246
16年・17年とは別物と考える方が無難です。
なぜなら難易度を上げる以外に改定する理由もないし
調整という伝家の宝刀まで手に入れた。

でわ >>237 の記入例

幸福追求権から導かれるものとして自己決定権がある。
例えば、医療における決定の自由としてはインフォームド・コンセントがある。
これは(十分な説明を受けた後での同意を要し、それを欠く治療行為は違法である)という原則をいう

ちなみに直訳だと「説明と同意」ということらしいです。
250名無し検定1級さん:2006/08/24(木) 11:39:59
問題集からの問題の晒し上げは、著作権法違反だろ
気をつけろ
このイタは公益性が高いんだぜ
251行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/24(木) 15:10:57








>>250 ボケ
252名無し検定1級さん:2006/08/24(木) 16:26:39
>>251
ボケって言った人がボケで〜す
253行政犬郎:2006/08/24(木) 16:37:34
今年も引き続き合併協議会が出ます
地方自治法と地方分権一括法がメインです
合併特例債も出ます
論述問題です
254行政犬郎:2006/08/24(木) 16:38:26
下々の阿呆どもはコテ叩きに必死だが
ちゃんと勉強しろよ
255名無し検定1級さん:2006/08/24(木) 16:46:15
問題ー

甲は乙と消費貸借契約をし、代金受取後、書面において
サインをする時に、嘘の名前を書いた。甲の行為は、犯罪となる
256行政犬郎:2006/08/24(木) 16:58:56
刑法は出ないだろ あほな太郎
257242:2006/08/24(木) 18:14:49
>>244 ありがとうございます、今年合格できるよう頑張ります。
>>246 確かに記述の予想問題集は優しい感じがするのですが、
実際どのような問題が出てくるのか全くわからないためかなり不安です。

258名無し検定1級さん:2006/08/24(木) 20:39:05
いや、刑法、民事訴訟法もどきは例年、基礎法学やこけおどしの択一の一部に入っていたり
するんじゃないか?過去問分析で感じた程度だが、どうなんだ?実際のところ本試験で供託
とか出てきたらそれだけでびびってんじゃないのか?
259行政犬郎:2006/08/24(木) 21:43:03
試験範囲でない所からだまし討ちのような出題
マニア向けクイズのような個数問題
260名無し検定1級さん:2006/08/24(木) 22:10:45
俺の感想
犬郎は太郎より馬鹿
261行政犬郎:2006/08/25(金) 01:44:52
犬郎と太郎を比較するな
262名無し検定1級さん:2006/08/25(金) 02:01:12
去年の法学問題では、刑法の財物性に関しての出題もあった。
逆にあれは、刑法での窃盗罪の財物性の有無を知っていれば
楽に解けた問題でもあったけど。
で、255の問題を解ける人は
いないのかな?
263行政犬郎:2006/08/25(金) 02:01:47
一般知識からはホリエモン事件が出る
インサイダー取引と有価証券報告書の虚偽報告だ
264行政犬郎:2006/08/25(金) 02:04:47
私文書偽造だ私文書偽造!
265行政犬郎:2006/08/25(金) 02:07:49
独立行政法人の情報公開法がでるぞ
マスコミが開示請求をする例が多いが、誰でも請求できるのだ
266名無し検定1級さん:2006/08/25(金) 08:17:39
>>255
甲、乙のどちらが嘘の名前を書いたんだ?
代金授受後とあるが、代金授受と同時にと考えてよいか?
ま、それはいいとして。

消費貸借契約書は権利、義務に関する文書だから私文書偽造罪(刑法159条)の客体になる。
また、同条による偽造は有形偽造に限られるが、本事例では作成名義人を偽っており、有形偽造である。
よって、作成権限のない者が他人名義を冒用して文書を作成した場合は私文書偽造罪に該当する。
また、甲、乙には違法性を阻却する事由はないし、責任を阻却する事由もない。
したがって、甲または乙には私文書偽造罪が成立する。
ただし、消費貸借契約書はその性質上、名義人自身による作成だけが予定されているものではないので、名義人の承諾があればその責めを免れる可能性がある。

こんな感じ?
267名無し検定1級さん:2006/08/25(金) 12:31:08
↑一ついいかな?
では、乙借主が例えばライター等をしていてペンネームとして
使っている名前があったとする。
例 本名は、行政太郎であるが、ある雑誌では宅建太郎という名前を
使用していた場合で、乙は甲が自分のライター名しか知らず
又、それを本当の本名だと言っていた場合
私文書偽造になりえるか?
268名無し検定1級さん:2006/08/25(金) 13:00:24
>>267
(前略)
通称名の使用の場合は、人格の同一性という視点で考えられるべきである。
つまり、行政太郎と宅建太郎は同一人物であり、人格の同一性が認められるので、
名義が他人のものとはいえない。
(中略)
よって、乙に私文書偽造罪は成立しない。

大まかにはこんな感じ?
269名無し検定1級さん:2006/08/25(金) 14:10:48
↑はい。その通りでございます。
私文書偽造罪とは、同一の人格性を偽るという点にあるので
本事例では、私文書偽造罪は成立しません
270名無し検定1級さん:2006/08/25(金) 14:18:45
>>269
人格の同一性が問題になる主な論点は
1 通称名の使用
2 資格の冒用
3 偽名の記載
の3つだね。

行書試験には刑法の出題はないから受験生は知らなくてもいいんだろうな。
271名無し検定1級さん:2006/08/25(金) 17:50:22
>>270
基礎法学でよく出る。
272行政犬郎:2006/08/25(金) 18:15:00
このスレの住人は結構アタマいいんだな
てっきり犬やら猫しかいないと思っていたが
よく考えてみれば、
権利の客体たるイヌネコに基礎法学など思いもよらぬことだ
273名無し検定1級さん:2006/08/25(金) 21:15:28
>>272
言いたいことがさっぱりわからん。
だからおまえは煽りの対象にもならないんだな。
274名無し検定1級さん:2006/08/25(金) 21:35:05
しかし、前に宅急便の名前の記載欄にペンネームを記載して
私文書偽造罪が成立した判例があったような
275行政犬郎:2006/08/26(土) 00:02:55
>273
てっきり犬やら猫しかいないと思っていたが
そのとおりだった
権利の客体たるイヌネコに「基礎法学」など思いもよらぬことだ
276行政犬郎:2006/08/26(土) 00:08:52
去年の税法の問題は酷かった
あれはマニアにしかわからん
いずれも不届きな事務所によくありそうな事例だ
今年から出なくなると思うと気が駱駝
277名無し検定1級さん:2006/08/26(土) 14:42:55
>>270
司法試験崩れの方ですか?
278名無し検定1級さん:2006/08/26(土) 15:59:32
279名無し検定1級さん:2006/08/26(土) 19:06:10
太郎よ、試験終わったら自演のやり方教えてね♪
280名無し検定1級さん:2006/08/27(日) 14:55:06
太郎は去った







END
281名無し検定1級さん:2006/08/27(日) 22:53:35
行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M

行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M

行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M

行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M

行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M

行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M

行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M

行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M

行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M

行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M

行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M

行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M
282行政法素人:2006/08/28(月) 07:35:32
おはようございます

今日は記述です。
括弧の中を40字程度で第一文の理由となるように記述して下さい。

物権的請求権は債権者代位によって行うことができる。
なぜならば債権者代位権の目的となる権利は、(………40字………)である。


しばらく見ないうちに荒れ果てましたね(笑)まぁほどほどに…
283名無し検定1級さん:2006/08/28(月) 13:40:57
おい!太郎!
284初学者:2006/08/28(月) 15:13:58
債権者の行使上の一身専属権ではないから

285名無し検定1級さん:2006/08/28(月) 15:31:03
>>282
究極的には損害賠償債権に変じ得るもので、
債務者の一般財産により担保されるべき
286名無し検定1級さん:2006/08/28(月) 15:58:34
記述問題について、>>282にあるような問題や、自演君である太郎
が出すような問題は出題されないってよ。

要するに、条文や判例などを穴埋めさせる問題は出ないと言う事。
287名無し検定1級さん:2006/08/28(月) 18:40:26
リーディングケースになってる判例ぐらい書けない奴はダメ
288行政法素人:2006/08/28(月) 20:33:56
こんばんは
解答です


(債務者の一身専属権であってはならないが、物権的請求権は一身専属権ではないから)

286さんのご意見のとおり、条文や判例のままでは出題されないかも知れませんね
本問は【423条1項但書の知識→物権的請求権へのあてはめ】という法的思考を問う問題を作者は意図してました(笑)
その意味で初学者さんは惜しかったですね、ほぼ正解です
289名無し検定1級さん:2006/08/28(月) 20:59:14
>>282
>>285でも正解だろうが。
290名無し検定1級さん:2006/08/28(月) 21:54:10
>>289
つ目的と手段
つ手段行使の要件
291初学者:2006/08/28(月) 22:40:51
>行政法素人さん

(債務者の一身専属権であっては・・・・)



(債権者の・・・)

ですよね^^


292名無し検定1級さん:2006/08/28(月) 22:59:12 BE:747892679-2BP(2)
結構レベルの高いコテがまた出てきたな。
293名無し検定1級さん:2006/08/28(月) 23:01:30
ドコ?(T-T ))(( T-T)ドコ?
294名無し検定1級さん:2006/08/28(月) 23:06:07
司法試験か司法書士くずれじゃないのか?w
本業では見事に失敗したくせに、行書スレでは
偉そうに振舞う系。
こういうところで見栄をはってしまうということは、
たぶん友達もいない感じだな。
295名無し検定1級さん:2006/08/28(月) 23:08:29
これはひどい妄想僻みですね
296名無し検定1級さん:2006/08/28(月) 23:09:06
声出してワロタ
297名無し検定1級さん:2006/08/28(月) 23:28:59
テスト勉強する前に精神病院行くべきだな
298行政法素人:2006/08/29(火) 01:03:07
こんばんは

>初学者さん
債権者代位権は、一般財産の保全は本来債務者の任務であるのが原則ですが、例外的に一般財産の減少を債務者が放置する場合に債権者が介入することです
本問>>282の場合、債務者が有する物権的請求権を債権者が代位行使することができるという結論に対する理由を問う形式としました
他スレなどでも記述に対する様々な憶測が流れていますが、法的思考力という言葉から私がすぐに思い至ったのは法的三段論法でした。

法規(大前提)→事実(小前提)→法律効果(法規の適用)

債務者の一身専属権は代位の目的とならない(大前提)

物権的請求権は一身専属権ではない(小前提)

物権的請求権は債権者代位の目的となる(結論)

このタイプの問題も想定しても無駄ではないのではないかと思います
私は民法100問、憲法70問、行政法50問程度作問し終えましたが、
需要があるようでしたら出題していきたいと思いますが、どうなんでしょうね(笑)

それでは皆さんお休みなさい
299行政法素人:2006/08/29(火) 08:22:15
おはようございます

今朝は民法記述です
事例タイプから


不動産が甲から乙に売却された後、甲・乙間の売買契約が取り消されたが、
甲が自己名義に登記を回復する前に乙が丙に所有権を移転し、
丙が所有権移転登記を受けた場合、
甲は丙に所有権を主張することができない。
上記の結論に至る理由を40字程度で記述してください。


標準的なレベルを意識した問題ですが、書くのは大変ですね(笑)
10分位を目安にどうでしょうか?

それではまた
300名無し検定1級さん:2006/08/29(火) 08:40:26
>>299
甲・乙間の売買契約が取り消された後の所有権は、
177条の対抗関係に立ち登記が優先されるから。

甲・乙間の売買契約が取り消された後、甲が復帰
的物権変動を主張する為には、登記が必要だから。
301名無し検定1級さん:2006/08/29(火) 17:21:54
俺は太郎の自演とはみない派

太郎なんで逃げてんだよこたえてみろよw
302名無し検定1級さん:2006/08/29(火) 17:57:34
>>299

売買の取消しを復帰的物権変動と捉え、その後の丙との関係を二重譲渡類似の関係と構成するから。
                                                 (45字)
303名無し検定1級さん:2006/08/29(火) 20:54:18
行書犬郎がうざったくなって来た件
304行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/29(火) 23:15:39
>>301
夏休みで憲法記述の対策中…
ツールは「入門六法 憲法(弘文堂)」「やさしい憲法・憲法条文整理ノート(法学書院)」
それと民法の択一問題集と地方自治法の条文素読やってます。
問題はそのうち出させてもらいます。
そいじゃまた勉強しよ
305行政法素人:2006/08/30(水) 00:13:06
こんばんは

早速>>299の解答です

今回も法的思考力を要求される問題でした

@甲と丙の関係は?
皆さんの答えにある様に復帰的物権変動による対抗関係です

A甲と丙の対抗関係を処理するには?
民法177条により先に登記を備えた方が所有権を相手方に主張できます

B本件における帰結

この様な流れが頭のなかで組立てられれば正解に至るでしょう

以上の@からBを視野にいれて試験会場で最低限書けなければいけない解答案を書いてみます

甲と丙は対抗関係であり、丙が先に登記を備えたため、甲は丙に所有権を対抗できないから。

まぁこれがミニマムですね、対抗関係と登記のキーワードで部分点を想定していました
皆さんどうでしたか?それではお休みなさい
306名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 02:56:10
おまえやんぞまじで?
307名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 03:00:16
さあ、また変な香具師がいちゃもんの時間がやって参りました。
308名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 03:02:08
>>307
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
309名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 03:13:33
↑論点ズレ夫でしょ、二重譲渡とか書いてた馬鹿www
二重譲渡だからなんで丙が勝つんだよwww
痛いねキミ
310名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 03:21:36
ありゃ、だまってもうた…御免なぁからかっただけやねん
311名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 04:32:47
>>310
馬鹿かこいつは?w早く死ねばいいのにwwww
312名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 04:38:12
中略 取消後の第三者とは対抗関係に立つ、この場合、一般社会経済上の自由競争を逸脱すると認められる特段の事情がない限り、先に対抗要件(登記・引渡)を具備した者が所有権を主張できる
本件事例においては、略
313名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 04:43:06
40字にまとめるのは無理だわ
字数制限がきついから
規範定立と当て嵌めに絞っても無理
法律行為に絞った事実認定をするのも無理
基本的な手順を践めない記述問題で法的思考力を問うのは無理
問題形式からしてイヌネコレベル
314名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 04:44:42
イヌネコ マンセーーー
315名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 04:52:17
そもそも論述でしか真の論理的思考力は問えないものだ
40字程度の説明文ではイヌネコと叩かれるのも仕方ない
憲法民法行政法の論述試験を追加するか以前の般教の論述試験をもう一度復活させてはどうか
受験者がイヌネコなら採点する手間を惜しんでいる試験委員もイヌネコ相当だ

さて 今日はイヌネコという言葉を何回使ったか数えてみよう
316名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 05:24:43
>>315
 尤も、>以前の般教の論述試験
も当初は感想文みたいなのでも良かった時期もあったが。

>論述でしか真の論理的思考力は問えない
 その意味では、社労士、司法書士中りも実の処、イヌネコの仲間。
317兼業行書:2006/08/30(水) 06:45:58
ばかじゃねーの なにうぬぼれてんのw
318名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 08:54:05
昔の論述試験は内容2の次で、
誤字脱字がなくて8割方埋めれば合格って言われていた。

まぁ、そっちの方が楽かもね。
319名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 15:13:12
社労士や司法書士は代書屋という点でイヌネコ行政書士の仲間だが
イヌネコ行政書士試験では業務法令における専門性が問われないのがイタイ
つまり能力が担保されていないのにもかかわらず行政手続の専門家を自認しているわけだ
人様の獲物を横から攫うイヌネコ行書!
320行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/30(水) 16:22:38
民法の記述問題−取得時効

所有権又はそれ以外の財産権を継続的な占有もしくは行使によって取得されるものである。
原則、債権を時効取得できないが、不動産賃借権については物の占有を基礎とし、機能的にも
物権に近いものであるため、判例・通説において取得時効を認められている。
どのような要件の下に認められるかを40字程度で書きなさい。
321名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 17:04:41
>>320
取得時効の一般要件が備わっていることを前提に、土地の継続的用益という外形的事実が存在し、それが賃借の意志に基づくことが客観的に表現されていること
322行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/30(水) 17:12:17
>>321
少しまとめた記入例を書きます。

継続的用益という外形的事実が存在し、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているとき

最後の「表現されて」は「表示されて」でも良いかな
323名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 17:28:57
>>322
取得時効の一般要件は備わっていなくてもいいんですか?
324行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/30(水) 17:48:08
>>323
問題文からなぜ債権が時効取得できるのか(判例・通説が認めた例外です)
そして不動産賃借権のときにどんな要件が必要かを
問うものであることを読み取って下さいね。
325名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 17:52:15
>>324
問題が悪いですよ。

× どのような要件の下に認められるかを40字程度で書きなさい。
○ 一般的な取得時効の要件のほかに、どのような要件の下に認められるかを40字程度で書きなさい。
326行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/30(水) 17:55:45
>>325
作問者に対して求め過ぎというものです。
327名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 17:59:32
>>326
自作問題を公にするくらいなら、問題の質はともかく、簡単なミスはしないように注意してくださいね。
このようなミスが多いと「あまり理解していないな」と思ってしまいます。
それから、指摘されたら素直に認めた方がいいですよ。
次回以降の出題に期待しています。
328名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 18:03:22
それが太郎クオリティって奴さ。
329行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/30(水) 18:11:26
>>327
テンプレを良く読んで下さいね
屁理屈なんかに束縛されないのがこのスレです。
そんな訳ですから期待なんかしなくて良いです。
330名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 18:21:00
>>329
テンプレを100回読みましたが
「ミスを指摘されても認めてはいけません」
とは書いていませんでしたよ。
「不特定多数の閲覧者の利益のため」にも
ミスや嘘には気をつけてくださいね。
331名無し検定1級さん:2006/08/30(水) 23:27:22
>330
太郎は自分の非を絶対に認めないから何言っても無駄だよ
332行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/30(水) 23:35:51
>>330
100回読んだら暗記したかい?
「出題・解答 自由」とあるから客観的に自分の方が良いと思えばそれを書けば良い。
「知識を自慢するためのスレ」ではないのだから偉そうに指摘するものでもない。
「不特定多数の閲覧者の利益のため」とあるから評論なんぞしてないでとっとと何か書け

まぁ、、なんだ 法的思考力って奴だな
333名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 00:49:05
↑お前とんでもない馬鹿だなw

行政法素人との自演かと思っていたが、アイツは素直に過ちを認めていたから全くの別人だな
素人スマソ
太郎反省せぇ
334行政犬郎:2006/08/31(木) 01:46:00
↑馬鹿はお前だ 少しは反省しろ
335名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 01:56:06
↑おまえ寒すぎ

無理
336行政犬郎:2006/08/31(木) 01:58:10
↑つまらん
337名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 02:12:19
お前太郎だろw

素人位の良問つくれよ
つか、お前は民法作るな、レベル的に無理w
338名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 02:50:55
↑アホなのに自分が高尚な人間だと思っている馬鹿の見本
339第三者:2006/08/31(木) 03:13:51
>>338に聞きたいが、
じゃあ、お前はあの太郎の態度をよしとするのか?
いくらネットでも最低限の良識が必然だと思うぞ俺は
客観的にみても今回は言われ無き人格攻撃じゃないしね
340名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 04:14:19
まだ願書だしてないけど
今から出して、希望する会場で
受験できるかな。
341名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 04:18:58
第一希望飛ばされたよ去年だけど
オイラは今年2回目
342名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 05:39:22
よく勉強している太郎を妬んで必至に叩いているアホ
アホ不合格確定! 
他人を非難する前にその自分の卑しい精神構造を矯正しろ
343名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 07:54:01
↑だから今回のはアンチの太郎叩きとは一線を画するだろ!って、みんな言ってるんだろ(笑)
あんたは本当コンテクストが読めない香具師だなぁ
実はあんたが太郎?
344行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/31(木) 09:20:22
>>343
今回のは?いえ、毎度いわれのない叩きですよ。
文句をいうより自分が客観的に正しいと思う答えを書けば良い
それだけのことが何で分からないかな?
「素直に過ちを認めろ」なんていうのは論外だね
精神構造が歪んどるよ
345名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 09:33:18
いや、ニート呼ばわりや自演呼ばわり、果ては行政法素人とのコテ自演
こう言ったものは言われ無き中傷だけど、
昨日のはおまいが出題ミスしただけ。
たんなるミスだから気にすることはないが、対応が悪かったと思うよ。
346名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 09:37:04
対応が悪いってのは、LECのプレ模試問題ばらしした時からずっと一緒。
あのときも非難轟々の中一切謝罪せずに住人の反感を買ってる。
347行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/31(木) 10:00:41
>>346
いつも自演してくれるアンチさんご苦労さん
348名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 10:03:03
自演なぁ。
自分の愚行についてなんら反省せず、よくもまぁそんな事言えるよ。
349行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/31(木) 10:08:56
>>348
いつにも増して絡むね
私はお前さんのお母さんじゃない
甘えるのもいい加減にしとけよ
350名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 10:13:47
現実社会では誰にも相手にされなくて、
ここで、相手にされて、存在意義を感じている。

太郎さんは合格発表後は、遠いところへ行ってしまいますよ。
351名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 11:50:17
>>341
そうなんだ。

ていうかスレ違いだった。
352名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 15:52:02
太郎さん
LECのプレ模試の成績がやっと発表になりましたね。
自己採点通り、120点越えできましたか?
自分はまだまだです…orz

353名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 16:46:50
>>352
最高点123点になってますね。それと120点以上は2人だけ。
恐らく、太郎は、採点送ってないとか言い訳するよ。

おれは119点。
354行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/31(木) 16:49:18
>>352
自宅受験は解答が添付されてます。
法令の択一で間違ったのは5問でしたので提出していません。
これからの時期は問題集にかける時間を多めにした方が良いですよ。
勘違いしていたり、問題文の意味をちゃんと読み込めなかったりと色んな発見があります。
そして修正していくことが得点力アップの秘訣かと思います。
問題集については難易度にバラつきがありますので自分の学習度に合わせて
レベルアップしていくのが良いかと…
355名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 17:40:37
>>354
ほら、やっぱり。提出していないと言うと思った。
356名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 17:43:06
>>354
352です。レスありがとうございました。
残りの期間、弱点潰しに励んでみます。
357行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/08/31(木) 17:52:21
>>353 >>355
相変わらず絡むね。
提出する意味がなければ提出しない。それだけのことなのに「言い訳」と来たもんだ!

>おれは119点。
これ自慢?答練自慢に続いて模試自慢ですか(笑

正直言って模試が出来ようが出来まいが関係ないな
自分のレベルを知るためのツールと割り切るのが常識人の思考というものだ
ま、、早い話が問題を潰すための下準備に過ぎない。
358名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 17:57:52
おかしいねぇ。
太郎が指摘されるまで、”提出してない”なんて発言は一切なかったよ。

受験したのは事実なんだろうから、考えられるのは2つ
(1)本当に出していない
(2)出したけど嘘ついてる
359名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 19:09:29
また太郎は荒らしてんのかw
自分のスレなんだから荒らすなよ

>>アンチ
まー、太郎みたいなゴミを相手にするのはやめとけ
人間のクズだよ、完全に。
360名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 20:34:43
>>357
お前だって120点超えたって自慢してただろうが。
361名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 20:42:56
行政太郎=行政法素人

これは別人格を装っているがやはり同一人物だろう
362名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 20:53:18
太郎もアンチのお前ももういいだろ。
ミスを認めえない太郎もガキっぽいが、いちいち絡んで揚げ足とるお前も似たようなモン。
もう9月になるんだからくだらない争いよせ。
お前(太郎も含む)らが荒らすから、この板の折角の有用性が台無しだし…
太郎もくだらない荒しはスルー、間違いがあったら認めて→荒しはスルー。
太郎、俺はお前の能力は凄いと思うよマジで、
だからこれ以上失望させないでくれ(これも煽りとかじゃなくマジ)

以上
363名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 21:32:32
>>361
根拠は〜?
お前本当に馬鹿だな
太郎に笑われてるよ
つうかお前はオレオレ詐欺に引っ掛かる典型w
364名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 21:39:54
>>363
状況と2人の文章から推測してる

つか、おめーのがアホだろ
文章から低脳がにじみ出てるよ
365名無し検定1級さん:2006/08/31(木) 21:59:44
太郎の文章ちゃんと読め!論理的に首尾一貫してないよ。
素人の方はまがいなりにも法律を学問として勉強してきた香具師の文章だ。
この両者の違いがわからん様じゃ単位はとれんよボウヤ。

ここからは推測

太郎が素人との自演を否定しないのは→悪い気がしないから。

素人が太郎との自演を否定しないのは→そもそもヤツは荒らしは完全にスルーしてきた。一度も反論してない。
他方、太郎と言えばあの様だよw
素人はある意味さめすぎだけどw
366名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 02:21:12
>>365
同意
367行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/01(金) 14:26:20
LECプレ模試の成績表が届いてました。
本試験よりかなり難易度が低かったといえる。
本試験と同じ84点を合格ラインとすると35%弱の合格率!
現実的には、110点位がギリギリのラインなのかな?
もっともあの模試から3ケ月あるんで積み上げてくる人も大勢いるんでしょうね
368名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 14:29:25
行書試験はローへいけない現行司法試験受験生の掃き溜め試験になるな。
俺は論述は得意だよ。毎年、刑訴と民訴と商法論述は完璧に勉強できているが
毎年、刑法択一でヤラレテイル。
もうローへ行く金も時間もないから今年行書に合格して、来年すぐ開業するつもりだ。
もちろん告訴状、契約書、示談書、遺言、遺産分割協議、離婚協議書、交通事故請求、在留を専門にする。
369名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 14:37:15
>>368
択一刑法でやられるって・・・事務処理能力か論理力が基準以下なのか。
それでも憲・民が苦手じゃなけりゃ行書は一発で通るはず。ガン( ゚д゚)ガレ
370行政犬郎:2006/09/01(金) 14:43:16
太郎以外全員受かりますように・・・
371行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/01(金) 17:22:28
AはBと質権設定の契約をする際、もし将来貸付金を返済できなければ
質物の所有権は、債権者であるAに帰属するという約定をしたいと考えた。
このようなことは民法上、可能であるか?

可能である例・不可能な例を40字程度で書きなさい(両方合せて40字)
372初学者:2006/09/01(金) 18:33:25
流質契約は民法第349条により原則禁止であるが質屋営業法では流質契約を認めている
373名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 19:26:59 BE:320525093-2BP(6)
可能である例は債務者の債務不履行があった場合。
不可能である例は流質契約の禁止。
374名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 22:12:37
太郎よ、既に一定時間は経過したぞ

責任もって解答ヨロ
375行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/01(金) 23:15:34
>>371 の記入例

>弁済期到来後であれば可能だが、弁済期前は民法の規定によりすることができない。
>弁済期前にする、いわゆる流質契約は禁止されているが、弁済期到来後であれば可能である。

>>372
民法上って書きましたよ
376名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 23:28:15
>>367
前提として、
LEC模試では本試験傾向の基準を探る参考にはならない。
せいぜい、その時点での自分の力がどの程度か測るくらいだな。
377行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/01(金) 23:36:37
>>376
まー そんな感じですね。明らかに易しかった。
今は、問題集の解けなかったもの+細かい部分の暗記+記述対策やってます。
まだまだレベルアップしていかないと…
378名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 23:38:01
>>367
お前、本当にアホだな。単に合計得点でしか見てないな。
84点以上の累計が422人居るが、足切り喰らってるヤシ
も含まれているから、実質の合格基準をクリアしてる人間
はもっと少ないと思われ。
379行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/01(金) 23:43:17
>>378
そっか、足切りなんて全然意識してなかったよ。
ていうか私自身は、間違ったの1問だけだった。一般知識は得点源です。

…悪いね。アホで
380行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/01(金) 23:50:22
今ごろ >>378 が一般知識を作問中(笑
ぢゃ 寝る
381名無し検定1級さん:2006/09/01(金) 23:52:12
背脂デブ非便行政書士事務所 こと 消費者問題研究会さんよ

「ローマ人の物語・ユリウスカエサル」新潮文庫
//takimoto-office1.com/igonsouzoku.html
金払っているのか?それとも無断転載か?答えろ太郎

「ローマ人の物語・ユリウスカエサル」新潮文庫
//takimoto-office1.com/igonsouzoku.html
金払っているのか?それとも無断転載か?答えろ太郎

答えなれないのか・・・悪徳商法のHPと同じじゃないか無断転載
382名無し検定1級さん:2006/09/02(土) 02:01:07
やはり、本試験受ける前に模試受けるのは
常識なんでしょうか?
383馬の骨:2006/09/02(土) 02:02:40
>>371

もちろんご存知とは思いますが、
弁済期前に当該契約が締結出来ない理由は、
債務者の窮迫した事情から不利益契約を強制される虞があるからてす。
だとすれば、質権設定者が弁済にかえて任意に質物の所有権を移転できるという約定をすれば349条に抵触せず有効です。
また、質権設定契約ではありませんが、民法の括りで言えば、
譲渡担保上の流担保契約は無論弁済期前でも締結できます。
太郎氏には至極常識でありましょうが、他の方の為、老婆心ながら付言させて頂きます。
384馬の骨:2006/09/02(土) 02:20:15
>>382
ご自身の実力を客観的に把握するには有効でしょう
但し、合格判定の基準として数値をみるのは危険です
合格水準に近い本試験受験者でも、答練や模試は受けない人が沢山います
私的なことですが私は受けません
@沢山の問題を受けて既存の過去問でフォロー出来ない論点を勉強したい。
A実際の本試験に似た環境に自分を置いて、本番での緊張感を緩和したい。
B予備校の人間にミラクル(的中)を期待したい(笑)。
Cそれでも、行書プロパーの中での自分の位置が知りたい。
上記の様な目的がご自分にあるか冷静にお考えいただければ宜しいのではないでしょうか?
385名無し検定1級さん:2006/09/02(土) 03:06:18
> 行書プロパーの中での自分の位置が知りたい

確かに、旧司試生やロー生は模試なんて受けないだろうな・・・
他資格からどれだけの流入してくるんだろう。
司法試験組みだけでも全国で500人くらいはいそうだ。
386名無し検定1級さん:2006/09/02(土) 03:31:38
馬の骨は行政法素人?
387名無し検定1級さん:2006/09/02(土) 08:01:54
>>386
違うな
388名無し検定1級さん:2006/09/02(土) 18:06:05
H17年度の司法書士の過去問(問20肢エ)なんですが、
俺のアホな頭が余計混乱してしまって困ってます…orz
誰か教えてください。

A所有の甲建物をAから賃借したBが、Aの承諾を得て甲建物をCに転貸した事案で、
CがAから甲建物の所有権を譲り受けた場合には、これによりBC間の転貸借関係は
消滅する。→×

問題を解いていて、てっきり○かと勘違いしてしまいました。というのも、
甲建物の所有者であるAから、Cがその建物の所有権を譲り受けたということは、
AB間の賃貸借契約がCB間になるのと同じ関係になり、混同が生じて
旧BC間の転貸借関係は成立しなくなる(=消滅する)のかと思ったんですが…。

この時期にこんな低レベルな質問ですいませんが、どこが間違っているか
教えてください。宜しくお願いします。
389名無し検定1級さん:2006/09/02(土) 20:07:06
>>388
最判昭35.6.23読め。
390名無し検定1級さん:2006/09/02(土) 20:11:21
>>388
BC間の転貸借関係が無くなった場合、Bが有償で転借していたら
Bの賃料収入を勝手に消滅させて良い訳がないだろう。
391アホ:2006/09/02(土) 20:46:40
転貸人の賃借権を保護するためだ
継続的に転貸益を得ているだろうし敷金も差し入れている
与り知らぬところで賃借権を消滅させられたらたまったものではない
392アホ:2006/09/02(土) 20:52:06
太郎は試験を舐め過ぎているな
今年も落ちると思うぞ
393名無し検定1級さん:2006/09/03(日) 01:17:33
今年も?
太郎は初受験だったはずたよ
つか、なぜ太郎!?
394名無し検定1級さん:2006/09/03(日) 03:10:17
こら!そんな事書いたら太郎が今年3回目だってばれるだろ!
395388:2006/09/03(日) 07:42:23
>>389〜391の皆さん
レスありがとうございました!
「転貸人Bと新賃貸人C(←Aから所有権を譲り受けた、転借人Bの転借人)との間で、
転貸借契約を消滅させる合意が成立した場合」には消滅するということですね。

ここでの”合意が成立”というのは、Cは混同により賃貸人の地位を獲得するので、
Bに対して「賃料払ってくださいね」と言えることになり、納得のいかないBとしては
Cとの賃貸借契約を解除するだろうから、結果的に消滅することになることをいうのが
一般的なんでしょうか??
396388:2006/09/03(日) 08:24:35
↑すいません。
上の()の中の転借人Bの転借人、となっているところは
”転貸人B”の転借人 の間違いです。
397名無し検定1級さん:2006/09/03(日) 08:29:37
当然だろ
誰か解説してやれ
398名無し検定1級さん:2006/09/03(日) 10:52:33 BE:118713825-2BP(6)
>>397
おまえがやれ
399名無し検定1級さん:2006/09/03(日) 14:12:29
>>395
賃貸料より転貸料の方が高いのが一般的じゃないの?
400388:2006/09/03(日) 18:00:18
>>397
そうですよね…。
こんなつまんない問題で引っかかってて情けないです。
具体的にイメージして理解しようとすると、逆に「Bが同意を拒んだらどうなるのか」
とか色々考え出してしまって、余計混乱してる俺…orz
401名無し検定1級さん:2006/09/03(日) 20:24:27
一般知識が得意な太郎ちゃんへ
今からでも十分合格レベルになれるような
勉強方法+教材など教えてくださいな。
402行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/04(月) 09:26:53
今日から仕事。溜まっとるなぁ…

>>401
文章理解は「できる人」には不要ですが
勉強するならば、大学入試用の現代文(特に客観問題)の参考書を一読した上で
公務員試験用の過去問(文章理解)を解くと良いでしょう。
正しく読めるようになれば、あとは少しのテクニックでほぼ全問解けるようになります。
政治経済・社会というのは、やはり大学入試用の参考書(政治経済・現在社会)を一読、
もう少し踏み込んで経済入門・戦後政治史といったタイトルの本を読んでおくと良いです。
時間があれば地方財政と社会保障も勉強してみてください。
大学の講義用レジュメなんかも公開されていると思うので参考にして下さい。
時事的な政治については、現代用語の基礎知識かイミダスがお勧めです。
ここ5年程度の政策と関連する法案をチェックして更にググッて深く掘り下げのも必要です。
問題集は、公務員用の社会科学+時事をやっとけば良いでしょう。
それから国連関連については国際公務員受験用のテキストが詳しく載ってて良いです。
個人情報保護・情報通信は、参考本がいくらでもあると思う。
それと電子自治体と電子申請関連の本は読んでおいた方が役に立つかと…
403名無し検定1級さん:2006/09/04(月) 20:48:58
なんでLECの答錬は自慢厨ばっかなんだ?
他の予備校も答錬やってるはずなのに同じような
自慢厨が出てこないよ(´・ω・`)
404名無し検定1級さん:2006/09/05(火) 05:31:26
↑僻み根性丸出しの馬鹿
上位者を叩いているくらいなら10分でも勉強しろ ドアホ
405名無し検定1級さん:2006/09/05(火) 09:00:32
↑と全国3位のバカ様が申しております。
406名無し検定1級さん:2006/09/05(火) 12:55:35
おーい、太郎ーっ、行政法の問題出してーっヨロ
407行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/05(火) 13:12:49
じゃ 択一問題を

以下の記述で正しいのはいくつあるか

1.行政代執行の根拠となった義務不可処分に対して取消訴訟を提起しなかった者も、
 代執行の戒告や通知に対して取消訴訟を提起することができる。

2.営業停止処分に従わない者に対しては、当該処分によって課された義務が
 代替的作為義務ではないので、行政代執行を行うことができない。

3.行政代執行によって行政上の義務の履行確保がはかられたとしても、
 それは行政の費用負担によるものだから、代執行に要した経費は国税滞納処分の
 例によって徴収しなければならないこともある。

4.行政執行の手段を用いることができる場合は勿論、できない場合でも
 行政上の義務の履行確保のために民事上の仮処分の手段を用いることは
 できないとするのが判例である。

5.行政代執行法は、法律で別に定めを置かない限り行政上の履行確保は
 代執行によるとしているので、条例で即時強制の定めをすることは認められない。
408名無し検定1級さん:2006/09/05(火) 13:20:51
義務不可処分って何?聞いたことないんだけど…
409行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/05(火) 13:24:04
(正)義務賦課処分
410名無し検定1級さん:2006/09/05(火) 13:30:04 BE:284911283-2BP(6)
>>407
1〇
2×代替的作為義務である。
3〇
4〇どこかで見たが外れかもしれない。
5〇
411名無し検定1級さん:2006/09/05(火) 14:01:05
@○
A○
B○
C○

412名無し検定1級さん:2006/09/05(火) 14:04:06
俺は

@○
A○
B○
C○
D○

全部○
413行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/05(火) 14:11:55
>>407 の答え 正しいのは4つ

1=○ 固有の瑕疵を取消訴訟に求めることは当然認められる。
2=○ 営業停止は不作為義務である。
3=○ 行政代執行法6条
4=○ 宝塚パチンコ規制条例事件(最判平14.7.9)
5=× 即時強制は、行政上の履行確保手段ではない。

意地の悪い問題でしたね。はい
ちなみに2005年法学既習者試験の過去問です。
414412:2006/09/05(火) 14:19:23
Dの解説がわからんので詳しく教えてくり
415行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/05(火) 14:24:43
>>414

>行政代執行法は、法律で別に定めを置かない限り行政上の履行確保は
>代執行によるとしているので、条例で即時強制の定めをすることは認められない。

変てこな文章だなと思いつつ原文のままです。
単に「行政上の履行確保」と「条例で即時強制」が間違いのようです。

正しくは「行政上の履行確保は即時強制によりすることはできない」となります。
416名無し検定1級さん:2006/09/05(火) 14:46:47
39太郎
ひどい文章だな、太郎は良く理解できたな
家帰ったら基本書確認するわ
じゃ次いってみよう
417名無し検定1級さん:2006/09/05(火) 15:51:14
はじめまして。完全無議決権株式についてです。某●原のクソ問です。
(記述対策してくれよ(゜Д゜)ゴルア!!)

A完全無議決権株式の株主であっても、定款を変更して株式の譲渡に取締役会の承認を
定める旨の定款を設けるための株主総会の決議については議決権を行使できる
→正しい

B議決制限株式にして、議決権を行使することができるいかなる事項についても
議決権がないと定められた種類の株式の数は、株主総会における「総株主の議決権
に算入されない」
→正しい

Aについて
商法348条の議決制限株式に完全無議決株式が含まれているというのは常識なんですか?

Bについて
Bで述べている株式が完全無議決権株式だとするとAと矛盾するのでは・・・

そもそも完全無議決権株式の定義が何を見ても書いてないので困ってます。


418名無し検定1級さん:2006/09/05(火) 16:19:02
>記述対策してくれよ(゜Д゜)ゴルア!!

まともに講義したら来年の客が減るだろうが wwww
419馬の骨:2006/09/05(火) 16:19:20
>>417
完全無議決権株式は読んで字の如く議決権が全く無い株式で、
「議決権なんて興味ないよそれより配当利益の方が関心があるぞ」
という出資者に通常よりも配当多くしたりして会社が発行していました。
この株式は株主総会での通常の議決権は一切認められないのですが、
譲渡制限規定を設ける定款変更は別です。
なぜならば株式は本来自由に譲渡できるのが原則なのですが、
それに歯止めをかける規定だからです。
この規定があると自由に株式譲渡できなくなり、投下資本の回収が極端に制限されます。
いかに多く配当を貰えようと他人に譲渡して換金できなきゃ、金もうけの種にはなりませんよね
そんな大事な決議なので348条に規定をもうけ無議決権株主を保護しました。
わかりましたか?
420417:2006/09/05(火) 16:40:59
>>419サソ
早速の解説ありがとうございます!!
またまた疑問です。
選択肢Bは完全無議決権株主が348条の規定に従って
議決権を行使できる場合がある以上「誤り」だと思うのですが・・・・
譲渡制限する旨の定款変更の際にも議決権を行使できないように
別途 定めることができるということなのでしょうか?

馬鹿ですみません。


421名無し検定1級さん:2006/09/05(火) 17:08:12
なんでそう考えるのか分からんが、法律は原則があって例外があるもの。

(原則)完全無議決権株式はその名の通り通常は議決権がないのだから株主総会の決議算定の総数には組み込まれない、しかし
(例外)譲渡制限の定款変更決議

ちなみに
こんなとこ出ない
理由=会社法で規定の仕方が根本からかわったから
そこの予備校大丈夫か?
422名無し検定1級さん:2006/09/05(火) 17:48:06
>>415
>正しくは「行政上の履行確保は即時強制によりすることはできない」となります。
これじゃ、×の根拠にならないのでは。
代執行(行政上の強制執行の1つ)と即時強制との差異は、行政上の義務の不履行を
前提とするか否かであり、いずれも行政上の履行確保を目的とする「行政強制」に含ま
れる。
>>407・・・・・条例で即時強制の定めをすることは認められない。
×とする根拠は、行政上の即時強制は法律のみならず、「条例」でも定めることができる。
これでいいんじゃね?
423417:2006/09/05(火) 21:11:02
>>421ご回答ありがとうございます。

某予備校、あんまり大丈夫じゃないと思います・・・・
なんせ原則出ないといわれている改正削除部分を授業で指摘しただけで
定例試験も旧法の正誤を問うものを答えつきでそのまま掲載していましたから・・・


話がそれました。
つまり選択肢Bに関しては原則論で正誤を判断するということですね?
424名無し検定1級さん:2006/09/05(火) 22:30:14
予備校の問題を掲載して著作権に引っ掛からないの?
425名無し検定1級さん:2006/09/05(火) 23:06:15
くだらねぇ御託ならべてる暇があんなら勉強しろ能無しが!
もう2ヶ月しかないぞ大丈夫なのかお前の能力で(笑
426名無し検定1級さん:2006/09/05(火) 23:24:32
>>425
オマエガナー
427名無し検定1級さん:2006/09/05(火) 23:38:32
中年ニートが消えてキモヲタが代わりの荒らしているなw
428名無し検定1級さん:2006/09/06(水) 08:36:34
太郎!今日も行政法あたりでヨロシク
429行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/06(水) 09:11:58
>>422
行政上の履行確保というのは、行政上の強制執行のことですね。
では、即時強制は行政上の強制執行に含まれるのでしょうか?
含まれませんよね。

これについても×ということになります。
>行政上の即時強制は法律のみならず、「条例」でも定めることができる。
なぜなら「行政上」という文言が誤りだからです。

尚、問題文の悪問振りについては、現実の過去問ですからご容赦下さい。
430行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/06(水) 09:21:37
>>428 憲法の問題を出してみます。(司法試験の過去問)

以下の記述を正誤を○×で答えよ

1.参議院議員が在職のまま衆議院議員の選挙に立候補することは、憲法に違反する。

2.内閣総理大臣その他の国務大臣は、地方公共団体の公務員と兼職することはできない。

3.議員の歳費を議院規則で定めることは、憲法に違反する。

4.国会議員と裁判官について相当額の収入を得られるよう憲法で保障されている。
 これを減額することはできない。

5.議員が院内で行った言論を院外で公表したときは、免責特権が認められず、
 一般の法律によって律せられる。
431名無し検定1級さん:2006/09/06(水) 09:50:01
>>430
1=○
2=○
3=○
4=×
5=×
432名無し検定1級さん:2006/09/06(水) 11:00:27 BE:142456043-2BP(6)
司法試験でもこんな簡単な肢が出てくるんだな・・・。

>>太郎ちゃん
ちなみにこの問題何年度?
433名無し検定1級さん:2006/09/06(水) 11:01:05
@○
A○
B○


434行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/06(水) 11:07:09
>>430 の解答

1=× 兼職は禁止されているが、立候補までは禁止されていない。
    なぜなら、当選するか不確定だから

2=× 禁止されていない。(国会法39条)

3=○ 憲法に「法律」で定めることが明記されている。
    但し、細目について委任することは可能と解される。

4=× 国会議員については減額を禁ずる規定はない。

5=○

>>432
年度ミックスです。元ネタは伊藤真入門六法(弘文堂)
435名無し検定1級さん:2006/09/06(水) 11:14:23
次行ってみようー!
436名無し検定1級さん:2006/09/06(水) 11:29:21
俺今から昼休み、
太郎〜仕事始まっちまうから急いでくれ
437名無し検定1級さん:2006/09/06(水) 11:33:46
あらら。簡単だと思ってたけど、意外と難しいんだな。
引っかけとかが無数にあって全然正解までたどり着かなかった。
438名無し検定1級さん:2006/09/06(水) 11:39:48
>>434
2=禁止されとるやないか。国会法39条は兼職禁止規定。
   地自法でも兼職禁止されてる。
439行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/06(水) 11:50:33
>>438
国会法39条を良く読んでみましょう。
「内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、
副大臣、大臣政務官及び別に法律で定められた場合を除いては」となってます。
明記されてるものは、除外されるという例外規定ですよ。
440名無し検定1級さん:2006/09/06(水) 11:55:02
>>438
国会法39条ぐぐったけど議員の兼職禁止規定ジャネーノ?
441名無し検定1級さん:2006/09/06(水) 11:57:00
太郎あと30分しか休憩ないのよ
急いでおくんなまし
442行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/06(水) 11:59:02
>>438
地方自治法は、長・議員等が国会議員や地方公共団体の公務員との
兼職を禁止する規定です。
問題の枝は、内閣総理大臣その他の国務大臣が地方公共団体の公務員と
兼職が禁止されるかです。

>>440
議員の兼職禁止の規定ですね。
だけど内閣総理大臣その他の国務大臣…というのはその例外を明示したものです。
443行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/06(水) 12:06:54
>>441 ぢゃ 即効で個人情報保護法からオリジナル問題

正しいのはいくつあるか

1.国の行政機関による個人情報の取扱いについて不服のある者は、
 情報公開・個人情報保護審査会に不服申立てをすることができる。

2.個人情報保護法は、一旦廃案となった後、基本理念の明記と
 規定除外が拡大されて成立した。

3.個人情報取扱い事業者は、保有個人データに関し、一定事項を
 本人の知り得る状態に置くよう努めなければならない。

4.個人情報取扱い事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において
 個人データを正確かつ最新の内容に保たなければならない。

5.保有個人データが予め本人の同意を得ないで第三者に提供されている場合、
 本人は個人情報取扱い事業者に対して個人データの利用停止を求めることができる。
444名無し検定1級さん:2006/09/06(水) 12:23:25
1〇
2〇
3〇
4〇
5〇

全部マルだ・・・・。多分どこかで間違えたな。
445名無し検定1級さん:2006/09/06(水) 12:24:38
>>443
1=×
2=○
3=×
4=×
5=×
446行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/06(水) 12:28:23
>>445 やりますね!

>>443 の解答 答え1つ

1=× そんな規定はない

2=○ 報道機関が言論の自由の統制だと反対してたのは周知の事実

3=× 義務であって努力義務ではない

4=× 義務にするのは物理的に無理なので努力義務

5=× 求められるのは「提供の停止」
447445:2006/09/06(水) 12:39:02
>>446
5は例外規定があって、本人の同意を得なくても提供出来る場合もある。
23条に例外規定あり。
448名無し検定1級さん:2006/09/06(水) 12:42:04

A○廃案になってるとは思うが…
B×義務
C×努力義務

449名無し検定1級さん:2006/09/06(水) 13:11:31
しばらく見ないうちに
落ち着いたな
行政法素人さんは太郎が追い出したのか?
民法の記述良かったのに
太郎が責任取って作問しれ
450行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/06(水) 17:59:39
>>449 ぢゃ 基本的な民法記述を1問 記入例は、多分…5時間後

小太郎は太郎から10万円を借りた。
その返済の期日に小太郎は10万円と利息を用意して太郎の家へ行く途中、
青信号で横断歩道を渡っているときに信号無視をしたトラックにはねられ入院してしまった。
小太郎は入院先から太郎にこんな手紙を送った。
「約束の期日にお金を返せなかったのは信号無視をしたトラックのせいだ。
 それに太郎はお金持ちなんだから、数日遅れたって余分な利息なんて必要ないだろ」
これに対して太郎はどんな主張をすることができるか?40字程度で書け
451行政法素人:2006/09/06(水) 18:34:20
お久し振りです

交通事故ですかそれはお気の毒ですなぁ、但し(太郎は損害を立証せずとも、年5分の賠償請求でき、小太郎は不可抗力であっても免れない。)と民法で金銭債務の特則というものが規定されてるんですよ〜日本では(笑)。まっ早く奥さんにでも頼んで振り込んでやってくださいな。


こんな感じではいかがでしょうか
452445:2006/09/06(水) 19:20:59
>>450
40字で書くほどの内容では無いな。

金は天下の回り物。民法419条の金銭債務の特則に則り、不可抗力を抗弁
として遅延利息の支払いを免れる事は出来んな。
453名無し検定1級さん:2006/09/06(水) 20:48:46
問題1:地方自治法における住民監査請求の制限要件で談合事件において2002年に最高裁判所で見直しを
命令された要件についてその内容を40字以内で述べよ。
454行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/06(水) 23:30:53
>>451
お久し振りです。順調ですか?

>>452
まぁ、、書ける人もいれば、書けない人もいる。
要は表現力ということですが、若干の訓練を必要とすることですから…

でわ >>450 の記入例
金銭債務は不可抗力であっても債務者は責任を免れず、
債権者は損害の証明を要しない。
455名無し検定1級さん:2006/09/06(水) 23:45:05
太郎って姉歯ヘアー?
456行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/07(木) 09:17:46
>>455 姉歯はヘアーねぇだろ?

電車の中で読んだ疑惑の問題…正誤とその理由を書け

内閣総理大臣が欠けた場合、新たに内閣総理大臣が任命されるまでは、
その内閣が引き続き職務を行うので、直ちに総辞職しなくてもよい。
457名無し検定1級さん:2006/09/07(木) 09:24:59
>>456
×

「直ちに」と言う文言が気になるが、70条により総辞職はしなければ
ならない。但し、71条にて「総辞職後」も次の総理大臣が任命される
まで引き続き職務を行うのだから、総辞職する事とと職務を続行する
事は別次元の話。

458名無し検定1級さん:2006/09/07(木) 09:36:22
その場合国務大臣の署名は「臨時代理」とかが頭につくのかな?
それとも解散前のまま「総務大臣 ○○太郎」?
459行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/07(木) 09:38:10
>>457
それが「らくらく行政書士の実践予想問題集」では
>正 その通りです。憲法71条参照 となってる。

70条では、内閣総理大臣が欠けたときは「総辞職をしなければならない」とあり、
71条では、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで「引き続きその職務を行う」とある。

文言からすると内閣総理大臣が欠けたときは、総辞職をしなければならず
総辞職をした内閣が引き続き職務を行うと読めるけど
総辞職をすると職務を行えないからしばらくしないのかな?
伊藤真入門六法では「あらたに内閣総理大臣が任命された時点で総辞職後の内閣の職務が終了する」
多分、こちらが正しいとは思うんだけど…う〜ん。
460名無し検定1級さん:2006/09/07(木) 10:04:11
>>459
1998年本試験・問24・肢5

内閣は総辞職をした場合には、新たに内閣総理大臣が任命されるまで
引き続きその職務を行う=○

総理大臣の欠ける ⇒ 総辞職 ⇒ 職務続行 ⇒ 総理任命にて消滅

首相官邸HP http://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/1-2-1.html
461行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/07(木) 10:21:56
>>460 サンクス
やっぱり、総辞職した後に職務を継続ですね。
すっきりした!
462名無し検定1級さん:2006/09/07(木) 10:32:21
問題1:地方自治法における住民監査請求の制限要件で談合事件において2002年に最高裁判所で見直しを
命令された要件についてその内容を40字以内で述べよ。

463名無し検定1級さん:2006/09/07(木) 10:33:55
453でスルーされてんじゃん。
何度書いても同じ結果になるのは明白。
464名無し検定1級さん:2006/09/07(木) 10:44:06
>>463今年の受験問題なのに。
465行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/07(木) 11:11:29
>>464
監査請求期間は,公金の支出を構成する
それぞれの行為のあった日から各別に計算すべきである

これでおk
466行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/07(木) 11:45:09
多分、こんなのは出ないよ 基礎法学記述問題

英米法における基本原理として法の支配をあげることができるが、
どのような政治原理をいうものか 40字程度で書きなさい
467名無し検定1級さん:2006/09/07(木) 11:54:06 BE:474852858-2BP(6)
>>466
権利・自由を制約する法律の内容を国民自身が決定すること。
468行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/07(木) 12:00:15
>>467 毎度、解答ありがとう

>>466 記入例を

君主の専制支配を排斥し権力を正しいで法拘束することで
国民の基本的人権を保障する。

問われているのが「政治原理」であることが問題のポイントでした。
469行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/07(木) 12:01:38
あら文字が変だわ

(正)君主の専制支配を排斥し権力を正しい法で拘束することで
   国民の基本的人権を保障する。
470名無し検定1級さん:2006/09/07(木) 13:11:47 BE:332396674-2BP(6)
ここで個人情報保護法の問題出しまくったら本番対策ばっちり取れんじゃね?
471初学者:2006/09/07(木) 17:15:56
憲法から

議員の免責特権について国会議員が国会質疑等で一般人の
名誉・プライバシーを侵害した場合、議員・国はどのような法的
責任負うか(40文字以内)
472行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/07(木) 17:33:30
>>471
公務員が違法に他人に損害を加えた場合、
国は国家賠償法上の責任を負う場合がある。(40字)
473初学者:2006/09/07(木) 17:44:41
>太郎さん

正解!


一応記述例書いときます。


公務員である議員は責任を負わないが違法性
など特別の事情があれば国は賠償責任を負う

474名無し検定1級さん:2006/09/07(木) 17:55:29
>>471
>>472
最判平9・9・9より、この問題自体に無理がある。また40字では無理。

違法または不当な目的を持って事実を摘示し、あるいは虚偽である事を
知りながらその事実を摘示するなど免責特権の権限に付与された趣旨
に明らかに背いて行使したと認められうるような特別の事情が必要であり
それ以外の場合は、特にお咎めなしと言うのが判例の趣旨だから、単に
>>472の様に違法だけでは言葉足らずであり、40字では答えられない。
475名無し検定1級さん:2006/09/07(木) 19:21:08
法とはなにか。

20字以内でお願いします。
476名無し検定1級さん:2006/09/07(木) 19:38:32
>>475

権力による強制力を伴った社会規範をいう。
477名無し検定1級さん:2006/09/07(木) 20:12:41
法律行為とはなにか。
20字以内でお願いします。
478名無し検定1級さん:2006/09/07(木) 20:18:42

意思表示を中核とする法律要件をいう。
479名無し検定1級さん:2006/09/07(木) 22:01:29
        ▲
       /W
     /   \
    / /  \ \   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ((  ⊂・⊃⊂・⊃)o<気持ちいいかい?さくら
    \   ▽   ノ   \________
   /⌒  - - ⌒ / ̄   ̄\
  /  人 。   。丿/        ヽ
  /  /|    亠  / /V V V V V V |   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 / / |  /干\|| | /  \|| < 永沢のいけずぅ〜
 \ \ |      || (|  > <. |)|  \________
   \  V_⌒v⌒\ ̄、#  ∀   ノ ̄
     \__ξ  丶/⌒ - - ヽ
    / \    |  |     / |
    /  ノ\__|  |___,_ノ| |
   /  /パンパン|  | ゚   ゚  |  |
  /  /      |  |_     |  |_
           ヽ_ξ    ヽ_ξ
480行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/07(木) 23:43:25
>>474
「責任を負う場合がある」とすることで
>違法または不当な目的を持って事実を摘示し、あるいは虚偽である事を
>知りながらその事実を摘示するなど免責特権の権限に付与された趣旨
>に明らかに背いて行使したと認められうるような特別の事情が必要」
の部分をカバーすることができます。
国家賠償法の「故意・過失」の要件についても同様です。
ファジーな日本語を上手に使うと良いですよ。
481名無し検定1級さん:2006/09/08(金) 09:45:42

Yのブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/mizo_pan

検索キーワード 行政書士, 癒し系, よこみぞランド

はじめまして!某大手予備校で行政書士試験の講師をやってます。
講師として日々感じたことや最近読んだ本、
Viva!って感じたことなどなどいろいろ書いてますよ。
コメント大歓迎ですぅ(^_^)よろしくね!


482名無し検定1級さん:2006/09/08(金) 12:11:30 BE:427367366-2BP(26)
>>478
亀だが「法律要件」ってなんだ?
俺の答え
「意思表示をその要素とし法律効果を発生させるもの」
20文字だと余るがこういった解答のほうがいいんじゃね?
483名無し検定1級さん:2006/09/08(金) 14:13:53
意思表示を不可欠の要素とする法律要件であり、権利義務の変動が生ずる。
484名無し検定1級さん:2006/09/08(金) 21:14:39
民法177条にいう「第三者」とはなにか。
ただし、判例による。

50字以内でお願いします。
485名無し検定1級さん:2006/09/08(金) 22:29:24
>>484
当事者・包括承継人以外の者で、不動産物権変動の登記欠缺を
主張するにつき正当の利益を有するものをいう。
486名無し検定1級さん:2006/09/09(土) 07:28:06
>>485
俺も同じ答え。
ただ、スタートライン行政法によると、
法律上「欠缺」と言う言葉は使えなくなったらしい。
487名無し検定1級さん:2006/09/09(土) 07:31:02
じゃあなに?
488名無し検定1級さん:2006/09/09(土) 07:53:17
不存在
489名無し検定1級さん:2006/09/09(土) 14:45:35
条文上使えなくなっても、答案に書いてもいいよね?ケンケツ ← 漢字出ねぇ orz
もしかして、贓物もダメなのかなぁ…
490名無し検定1級さん:2006/09/09(土) 15:26:36
民法94条2項にいうところの「善意の第三者」とは何か。

50字以内でお願いします。
491名無し検定1級さん:2006/09/09(土) 15:48:41
>>490
当事者及び包括承継人以外の者で、虚偽表示による法律行為の存在を前提として新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者
492名無し検定1級さん:2006/09/09(土) 15:56:24
>>491
重要な要件が抜けている。…の存在を「知らないこと」を前提として…
493名無し検定1級さん:2006/09/09(土) 15:59:32
>>492
あ、ほんとだ
「第三者」じゃなくて「善意の第三者」だった・・・orz
494名無し検定1級さん:2006/09/09(土) 16:03:25
結構こういう落とし穴を本試験は用意しているかもね。。
495名無し検定1級さん:2006/09/10(日) 01:08:28
公定力とはなにか。
496名無し検定1級さん:2006/09/10(日) 03:25:53
個人情報保護のテキスト、お勧めは
497名無し検定1級さん:2006/09/10(日) 07:26:05
太郎ちゃんへ
またまた質問です。
一般知識なんだけど過去問はやっぱやった方がいいかな?
それとも公務員用の社会科学の問題集のがいいかな?
それかインプット中心の方がいいのか迷ってます。
498行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/11(月) 09:35:50
>>497
まず、同じ問題や枝として出題されることはないでしょう。
傾向を確かめるあるいは頭の体操として良いという程度のものです。
それでも文章理解だけはやっておいても無駄ではないかと思います。
公務員用の社会科学は、一般教養としてはかなり良本です。
但しこれだけでは心許ない
「特徴的な部分」「全体的な動き」というものを中心に押さえておいて
もっと幅広くインプットした方が得策です。
特に「政策」「財政」「経済」辺りは深めの学習をしないと正答は難しい。
行政書士試験用では「らくらく」の別冊になってるものが結構良いです。
単に記憶するのでははく「理解」を重視した読み込みが有効です。
(初見の問題でも推測で解けるのが結構あります)
それからアウトプットを十分にやらないと基礎問題の得点しか望めません。
499名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 11:52:30
>>498
>>496もよろしく。個人情報保護関連五法を全般的に扱ってる物は無くないですか
五つはいらないにしても行政による・・・は抑えとくべきだよね
500名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 12:24:12
馬鹿ニート太郎は暇でいいな
自演に大忙し ぷっ
501名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 13:14:23
しかし、行書の出題って、流行つうか、
「今話題の法律」みたいなものに追従するね。

新司法試験・短答式くらいのレヴェルで、憲法、行政法、民法、商法、会社法に
限っちゃえばいいのに。

過去門にあたっているが、ほんと、不適切、不当な出題が多いよなwww
502名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 13:27:48
>過去門にあたっているが

漢字の使い方が不適切ですね。
503名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 14:21:04
>>502
行書スレらしい、「適切」な突っ込みだね。
504名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 14:21:18
>>501
そこまで難化すると合格率が1%を切るかもしれません。
受験者数が激減するのでそんなことはできません。
505名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 14:34:20
>>504
受験者数は減ってもいいと思うけど。
有資格者や試験センター側が、いくら法律家を自称しても、
ダメなものはダメなわけで。

司法試験の前段階の位置づけになれば、
有資格者も、受験者も嬉しいはず。

当面困るのは、予備校、つうか講師だけでしょうに。
506名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 14:37:40
今の行書連合会のおえらいさん達の考えは

・現在でも有資格者があまっている現状において、多数の合格者はいらん
 (H14の大量合格で辛酸舐めさせられた)
・司法試験受験組など優秀な層が受験・合格して、底上げしてほしい

だから、合格者が大量に出ることはまず無いと思う。
507名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 15:13:51
合格者が減るのはいいんだよ。
問題は合格率低下で受験生が減ること。
司試生を取り込むにしても絶対数が少なすぎる。

合格率が下がる=難易度が上がる→難易度と業務内容の差が大きくなる
→受験生が減る→受験料収入が減る→試験に金をかけられなくなる
→今まで以上に酷い試験内容になったり、受験会場が減る
→さらに受験生の数が減る

悪循環だな。

旧司試の1次試験のような司試の前段階と言う位置づけになっても誰も喜ばないと思う。
508名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 15:25:19
>>507
>合格者が減るのはいい

合格者が減る=難易度が(相対的に)上がる→以下略
の循環もなりたつわけだなwww

ま、行書スレだしなw
509名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 15:30:50
ただ、いくら一般受験組から合格者を絞ったところで、公務員17年組という
最もレベルが低い集団を堰き止める術がないから無駄だ。
510名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 15:36:33
あと2ヶ月。試験まで。
511馬の骨:2006/09/11(月) 15:37:58
激しくスレちがいなんだがスルーすべきなのか?
512名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 15:38:09
>>508
その通り。
受験者数の減少や合格率低下なしに、合格者数を減らす妙案があれば良い。
実際には無理だから、
合格者数を減らしながら受験生を確保し、能力を担保することは出来ないのだろう。

【結論】
他資格からの参入者はさくっと合格するが、専業受験生はぼろぼろ落ちる試験が続く。
特に優秀な層だけを合格させることは不可能。
513名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 15:41:38
>>512
難しくすればいいだけじゃん。
つか、508の皮肉をまんま受け取るのってどうかと思うがw

ま、行書スレだしなw
514名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 15:44:30
皮肉って・・・>>507も皮肉なんだが?
515名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 15:45:13
コラ!太郎問題だせよ
おかげで、くだらん雑談スレとかしてるぞ
516名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 15:47:13
>>514
お前、顔真っ赤だぞ(笑)
517名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 15:47:22
>>514
どのレスの、どの部分を揶揄したのだろう。
518名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 15:50:50
そうだ!いい事を思いついた!

試験を各都道府県毎に1週間ずつずらして試験をすればいいんだよ。
一年間、ほぼ毎週、どこかで試験を実施する。
上位1%以内の得点者のうち基準点をとった者だけを合格させる。
受験生は同じでも複数回受験できるから、受験料収入は減らない。
合格者数は減る。合格率は下がるが、複数回受験できるから見かけの受験者数は減らない。
本当に受かりたい奴だけ金をかけて受験する。
他資格からの参入者は1回の試験でさくっと受かる。能力も担保できる。

どうだ!>>512
519名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 15:51:57
>>511
昨日から偉そうに語ってるが、何がスレ違なのか堂々とカキコしてみ。
520名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 15:53:00
> ・現在でも有資格者があまっている現状において、多数の合格者はいらん
> (H14の大量合格で辛酸舐めさせられた)
> ・司法試験受験組など優秀な層が受験・合格して、底上げしてほしい

↑なんだが?これは不可能ってことで。
いくら試験を難しくしても業務内容が見直されない限り、今までと同じ。
521名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 15:54:00
>>515
行政事件訴訟法の平成17年改正内容はどのようなものか述べよ
522名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 15:57:57
>>520
その点で、>507が>506に対する皮肉になってるっていうの?www

真偽不明の、風が吹けば桶屋が儲かる式のロジックを矢印つきで書いて、
わざわざレスの中に矛盾まで仕込んで?wwww

皮肉じゃなくって、自爆っていうと思うのだが。

ま、行書スレだしなw
523名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:02:43
>>522
少数の合格者で能力を担保を求めると、試験が維持できないってことじゃないのか?
試験の難易度にあった業務内容・委任料を保証せよ、という>>507の意見は分かりやすい。
524名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:05:19
>>523
儲けさせろってのは確かに判りやすいが、
「保障」なんて無理でしょ。

代書なんて頼まなくても、自分で書ける人が増えてるんだよ?
合格者じゃなく、法令の知識を持つ者を減らせって議論だぜ?
525名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:08:47
>>524
現在、有資格者は大量にいても仕事をしていない輩も大量にいる。つまり食えないということ。
少なくとも少数の合格者が食っていける制度を作るべき。ある程度の能力がある有資格者も。
弁護士、司法書士で食っていけない輩が、行書に較べて極端に少ないという現実を変えなきゃ。
526名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:10:04
スレ違いの雑談で2回も上げてしまった・・・orz スマソ
527名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:12:23
>>525
>喰っていける制度

それはね、一般の人達が持っていない法令の知識を持つこと、
一般の人が普通に勉強しただけじゃ太刀打ちできない能力をつけることだ。
試験の難易度につながる話ね。

行書廃止が一番、効率的に「喰っていける」ようにして上げられることを意味するがね。
528名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:19:30
雑談はあっちのスレで。

下らん話しを延々やってるんじゃないよ
529名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:20:27
あと2ヶ月…
530名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:21:34
>507
もしかして、行書受験を繰り返していらっしゃいます?
531名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:21:59
ちゃんとした問題だそうか?馬鹿どもにWW
532名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:25:28
>>531
plz
533名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:26:54
試験が難しくなって合格者が減っても、今のままではやはり食っていけない。
534名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:27:20
>>533
まず、難しくするこった。
535名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:34:29
難しくしなさい。司法試験受験生から注目される試験内容にすればいい。
536イヌネコ愛護協会:2006/09/11(月) 16:41:45
犬種が変わってもイヌはイヌ
ギョウショの質が悪すぎてこの資格はもう手遅れ犯罪者予備軍、
資格制度をなくして民間開放するしかない
537馬の骨:2006/09/11(月) 16:41:47
>>532
「法の下に」とはいかなる意味かについて通説は法内容平等説をとるが、少数説には法適用平等説がある。
この少数説を学者が唱える理由を40字程度で答えよ。
538名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:45:09
将来行政書士法改正により新たな業務をおこなうになった場合
既存行政書士には認定司法書士みたいに試験をあらたにかせばよし。
539馬の骨:2006/09/11(月) 16:47:06
皆さんどうぞ
くだらん雑談よりましっしょwwwww
540名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:47:16
>>537
反対説だと合理的差別と不合理な差別の基準が曖昧になるが、一般的な平等原則の適用範囲を限定し、憲法上の平等を絶対的平等と解することで、平等の意味を一義的に捉えることができるから。
541名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:47:42
平等原則は形式的平等と解され、立法者を拘束せず、法律により保障されるものだから。


ムズ
542名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:49:53
40字程度って却って難しいよな...orz
543名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:53:52
>馬の骨氏
参考の回答をば宜しく。

#普通、法適用平等じゃなく、法内容平等をとる理由を聞くと思うが
544名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 16:57:56
>>543
立法者拘束説だと理由は3つ。立法者非拘束説だと理由は2つ。
書く分量が少なくなるのは非拘束説だからじゃね?
545名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:00:15
>>544
40字程度で、学説書かせるってのは、ヘンな出題になるよな。
事例を処理して、結果を書かせるとかいうならなんとか。

などと泣き言言ってみるwww
546馬の骨:2006/09/11(月) 17:01:01
芦部しか読んでない椰子多そうだね
佐々木説を参考にしちくり(笑)
547名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:01:36
>>546
ヴァカ言ってないで、はよ解答クレw
548名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:05:56
>>537
裁判所に違憲審査権を与えており、法律の内
容が平等であることまで要求しないと考える説。
549名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:07:38
>>548
設問をよく読まないと試験に落ちるぞw
550馬の骨:2006/09/11(月) 17:10:33
解答

憲法は「法の下の」平等と規定しており、伝統的な形式法治国家の観念の下では、法適用の平等と解すべき。

たしかに言いたいことの半分だな(泣)スマソ
551名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:13:46
>>550
憲法による保障ではなく、法律による保障(法治主義)への言及はあるとして、
惣一博士は、立法者非拘束説に言及してないのか?

どうせなら、まとめるから、全文引用汁。
552馬の骨:2006/09/11(月) 17:18:02
自分で嫁
勝手に引用できんがなww
つか俺まだ外だし
553名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:19:35
>552
ヴァカ言ってないで、家に帰ったら引用汁。
大体引用ってのは、出典を明示して、「勝手に」するものだ。
554行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/11(月) 17:20:48
>>499
情報公開、個人情報保護、行政機関個人情報保護はセットで覚えるといいですよ。
異同を押さえるのがポイントです。
条文があるものだから特にテキストは要らないとも思うけど
心配ならブックオフなんかで100円で出回っているので十分でしょ
あとは問題集でアウトプットをやっとけば…
余裕のある人は試験委員の多賀先生の本が良いかも知れません。
個人情報保護と電子自治体の本が出てます。
555名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:24:30
>>549
少数説の中には、この様な考え方を取ってる学者もいるんだよ。
お前こそ勉強不足。
556馬の骨:2006/09/11(月) 17:25:30
太郎殿は憲法は苦手なのかな?
スレ主であれば出来る範囲で参加して頂きたいところなんだがな。
557名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:25:52
>>555
聞かれたことに対する答えでなくとも良いって考えるの?
学者が?
558名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:25:53
>>555
説の内容ではなく、その説を採る理由を問うているのだが?
559名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:27:12
>>557
1秒負けた・・・orz
560名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:28:17
>>559
マァマァwww
こっちも横槍すまんね。
561名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:29:45
馬の骨は、少しズレてるな。
562名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:38:41
引き続き、憲法の出題。難易度は低いけど。

二重の基準論において、精神的自由権が経済的自由権よりも優越的な価値を持つとされる理由を40字以内で書け。
563名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:39:38
>>561
いや、俺の論証とほぼ一緒だから合ってるよ
こやつは恐らく臼歯組だ

馬、お前レックだろ
しかも高野あたり笑

太郎には無理だって、あんまいじめんな
564名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:42:29
>>563
俺、レックの高野(古!)だけど、>>540のように言われた気がする…
565名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:42:51
>562
精神的自由権は、民主主義的価値にとってより重要で、侵害是正がより困難だから。

ムズイって...orz
566名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:44:38
一般知識

情報セキュリティーに関し、情報セキュリティーが守るべき3つの事項を全て
列挙せよ。
567行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/11(月) 17:50:27
>>556
立法者非拘束説の根拠って

法の静的安全性を重視する観点から定立された法を
適用するに当たって対象を差別してはならない。

それとも逆差別を主張すべき?
568名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:52:45
>>567
>法の性的安全

それは、立法者非拘束説の根拠じゃなくて、
法適用の平等の意義だな。

法適用の平等の意義が、立法者非拘束説の論拠って意味か?
569名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 17:53:16
>>567
性的じゃなくて静的な・・・OTL
570行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/11(月) 17:57:34
>>568
拘束説(通説)が実質的な平等を実現すべきという意味で拘束され
非拘束説が逆差別のつながるからダメっていうんじゃなかった?
要は文言通りに適用しろってことだと思ってたけど
571名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 18:00:34
>>570
すまんな。
突っ込むのが間違いだった。
572行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/11(月) 18:05:41
非拘束説の根拠というか主張をググッて発見

平等な内容の法を制定することは、
法の枠外であって政治に委ねられるべき問題だから

573名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 18:06:07
>>562
個人の人格的自律にとって重要であり、民主的政治過程にとって不可欠な権利であるから
ピッタリ40字!
574名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 18:08:34
>>573
そこで二重の基準論に異を唱えてみる。

経済的自由権も、個人の人格的自立にとって重要であるし、
貧困の中にあって政治的判断を自立的に行えるとは限らない。

なぜ、経済的自由権よりも精神的自由権が優越するのか?
575名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 18:09:04
自立じゃなくて自律な・・・OTL
576馬の骨:2006/09/11(月) 18:14:15

民主政の過程は自己回復が困難であり、経済的自由に比し、裁判での審査許容性を認めるから。

40字の限界じゃない?
577名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 18:16:47
>>574
そういう論点がたしかにあるが、そこまでつっこんだ問題はでないと思う。
578名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 18:22:16
>>576
43字。
579562:2006/09/11(月) 18:25:13
>>576で正解

解答例
民主政の過程で自己回復が困難であり、経済規制ほど高度な政策的判断不要だから(37字)

民主的政治過程論と司法の能力の限界を書けてればOK
580562:2006/09/11(月) 18:27:09
解答例と文字数がおかしかった。スマソ

民主性の過程で自己回復が困難であり、経済規制ほど高度な政策的判断が不要だから (39字)
581名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 18:28:03
今度は変換をミスった・・・orz 何度もスマソ

× 民主性
○ 民主政
582馬の骨:2006/09/11(月) 18:42:24
>>578
勘弁しろよ(笑)
つか数えてる暇あれば答LLM
583名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 18:57:13
>>579
573ですが、私の解答で合っていると思う。
裁判所の審査能力の限界というのは、統治行為論ででてくる話だと記憶している。
584名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 19:00:11
下らん記述に答える暇があれば、一般知識を勉強しろ。
>>566みたいな最低限の知識も無い様では、足切りで
記述など採点してもらえんぞ。
585名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 19:02:23
>>583
司法の能力の限界も二重の基準論の根拠になるから基本書で調べて直すのがいいよ
586氏名黙秘:2006/09/11(月) 19:08:25
行書受験者の大半は一般知識で落とされるw
587名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 19:20:57
>>586
禿同
588名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 21:05:20
おまえら、もっと文章うまく書く練習しろ。
これだから行政書士がバカにされるんだ。
589名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 21:16:43
いいじゃん、お前も馬鹿なんだからww
590名無し検定1級さん:2006/09/11(月) 21:18:22
一般知識わからんぜよ
591名無し検定1級さん:2006/09/12(火) 02:27:01
>>584
一つのレスも付いてないなそれ
出題者自身なんだろうが問題のていを成してないのが痛い

何において設定されている基準かぐらいは付けないと。

OECDが1992年に提示した「情報システムのセキュリティのためのガイドライン」では

て事なら

利用可能性、機密性、一貫性


その他の基準で挙げられてるなら、知らん。

それと上の程度の記述は、そんなに難しいものじゃない。教科書レベル。
出題予想から言えば少し傾向は違うかもしれないが勉強としては
普通の内容。


同じく完全スルーの>>521にも答えてみてくれ
592名無し検定1級さん:2006/09/12(火) 09:01:17
>>591
本当に、こんな単純知識もないのか?

>何において設定されている基準かぐらいは付けないと

情報セキュリティーの文言自体を問うている問題であり、設定されている基準
とか関係なし。

>それと上の程度の記述は、そんなに難しいものじゃない。教科書レベル。
>出題予想から言えば少し傾向は違うかもしれないが勉強としては
>普通の内容。

とか言ってる割には、答えは「×」。
593名無し検定1級さん:2006/09/12(火) 10:17:40
>>592
どこぞの現場で、

1.行政書士に情報セキュリティーに関する事項を相談しない
2.高卒には管理を任せない
3.経験のない者には管理をさせない

とかいうローカル「基準」があればそれでもOKになるが。

>591の指摘をよくかみ締めろ。

ま、行書スレだしなw
594名無し検定1級さん:2006/09/12(火) 10:20:07
>馬の骨

どうでもいいけど、早く引用しろよ。
595名無し検定1級さん:2006/09/13(水) 13:48:42
イヌネコ行政書士ですね
596名無し検定1級さん:2006/09/13(水) 13:57:08
犬猫行政書士
597名無し検定1級さん:2006/09/13(水) 17:35:04
↓ベテにはたまらんとこじゃないか?
http://members.jcom.home.ne.jp/kakomon_center/kakomon.html
598名無し検定1級さん:2006/09/13(水) 18:26:17
ベテになれば物足りなくなるだろう
一通り法律を学んだ中級者にこそたまらんところだ
599sage:2006/09/13(水) 22:18:27
馬鹿な質問ですんません!!試験内容は何科目あるんでしょうか??大学入試みたいに国、数、英などもあるんでしょうか?
600名無し検定1級さん:2006/09/13(水) 23:25:14
国語ではありませんが、文章理解は一般知識で出題されます。
また、英語はSFC程度の長文が1題と早稲田法タイプの整序問題が1題出題されます。
数学は代数幾何が難関と思われます。英語は英文解釈教室もしくは冨田の百の原則、数学は大学への数学で対応できるでしょう。
頑張って下さい。
601行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/13(水) 23:32:05
国Tの過去問から出題 意外と良問だな。こりゃ
正誤と理由を答えよ。解説は…多分、明日

行政不服審査法上の不服申し立てに対する裁決のように実質的に法律上の争訟の
裁判の性質を有する行政行為は、裁決庁自らこれを取り消すことはできず、
裁決庁がこれを取り消したとしても、その取消行為自体は当然に無効となる。
602名無し検定1級さん:2006/09/13(水) 23:58:32
>>601
×
不可変更力が生じる処分が違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該
処分を当然無効ならしめるものと認めるべき場合を除いては、適法に取り消
されない限り完全に効力を有すると解すべきだからである。
603名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 01:18:09
>>601
×

耕作権確認並耕地引渡請求判決(裁決再議事件)の引用だな。

再議は違法だけど、公定力が発生しちゃうもんね。
604行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/14(木) 09:40:43
>>601 >>602 ご名答!

>>601 についてですが40字解説だと

裁決を自ら取り消すことが違法な場合であつても、
その違法は、取消処分を当然には無効としない。

不可変更力に直接に違反する場合でも公定力を有するというものです。
読んだ時にへぇーと思った判例が過去問にあったのでちょっと嬉しかった。
605名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 11:49:33
こういう問題楽に取れる鋭い頭が欲しいよ。
606行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/14(木) 13:15:28
>>605 釣り?

>>601 をもうちょっと深めに解説(毎度偉そうでスマン)
公定力を定義するならば、
違法な行政行為であっても権限を有する機関によって取消されるまでは効力を有する。
もっともその違法が重大かつ明白な場合には効力を生じない→無効
このことを判例をモチーフに言い換え、もっともらしい理由付けをして騙すという
典型的な「作られた」問題です。

違法な裁決=行政行為だから公定力を有する
当然に無効となる=重大かつ明白な場合以外は無効とならない

問題文を正しく読めるようになると初見の問題であっても
理解と基礎知識でかなり解けるようになりますよ(鋭い頭がなくても)

607名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 14:07:56
質問です。

雇用契約において工場が類焼して作業ができなくなるのは、
受領不能ですか?それとも履行不能ですか?
またその区別の結果、危険負担はどうなるんでしょうか?
608名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 14:12:42
>>606
釣りではない。
分かっているはずの問題が解けないこと。
609行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/14(木) 14:33:56
>>608 スマン
あと2ヵ月近くありますから頑張りましょう。

実践的な学習方法としてTACの公務員試験用スーパートレーニング+が良いです。
それに問題集を解きまくるのも怠ってはなりません。
そのときに「どうしてそうなのか」という理解を重視すると記憶の定着が違ってきます。
もっとも悪問ばかりもものに時間を費やすのはもったいないです。
比較的良問が多いのは「らくらく」「今年こそ」辺りです。
テキストは「らくらく」のまとめが結構良いです。
記憶・理解が不確かな部分は、条文も参照する癖をつけると尚良いです。
時間があるときは条文素読・学者本を眺める。
気分の乗らないときは講義CDなんかを2倍速で聴くのも良いです。

大きなお世話でスマンけど…
610名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 15:31:43
>>607
派遣さんなら、公的な相談サービス利用汁。
611名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 16:43:07
>>607
どちらの支配に属する範囲内の事由によるのかによって決まる。
工場焼失は債権者側の支配に属する範囲内の事由であるとされるから
受領遅滞(不能)になる。
612名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 17:24:06
>>611
その後は、法定責任説、債務不履行説、折衷説の3説の対立でOKですか?
613名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 17:34:26
>>612
受領遅滞だと確定したら、それに沿った処理をすればいい。
何を考えたらそんな質問が出るんだ?

ちなみに、判例も継続的取引においては、その特殊性から、
信義則上、受領遅滞を認めてるから注意。
614名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 18:26:56
太郎は相当な量の問題集や基本書やら買ってるのかな?
一日4、5時間程度で全部まわせてるのかね?
あきらかに太郎より問題集とかの量は少ないはずなのに
一日6時間やってても消化不良になりそうだよ。


615名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 19:11:29
太郎はサラリーマンなのに立派だよなぁ
俺なんて一日3時間も時間取れない…
ちなみにまだ会社だし(泣)
どうしたらそんなに時間あるんだろ
すごい優秀だよ
一発合格間違いなしだな
616名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 19:55:50
行書の受験生はレベルが低いといわれる所以ww
  ↓
>>607の質問 雇用契約において工場が類焼して作業ができなくなるのは?
>>611の答え(おそらく真面目にwww)
>どちらの支配に属する範囲内の事由によるのかによって決まる。(@)
>工場焼失は債権者側の支配に属する範囲内の事由であるとされるから (A)
>受領遅滞(不能)になる。(B)

@ABとも、全部ならねーーーーーーーーよwww。
テキストを表面だけ読むからこうなるww

@→雇用の問題だぞ?物じゃねーよ。
A→じゃなにか?第三者・雇用者の故意(放火とか)・過失でも企業は
他の雇用者に責任を負うのか?責任主義に反してるww
B→債務不履行説じゃ、火事にあった企業相手に給料の損害賠償できる?w
また、倒産した企業相手に将来の給料の支払い請求ができるか?w
法定責任説では何もできないw ていうかこの議論は出てこないぞ、普通。

ちなみに>>613の判例は一般的に受領義務が認められた判例とは評価されてない。
契約上、受領義務があると十分に考えられたから、それを認めただけ。
→つまりこの場合にはこの判例は関係ないwww

も一回良く考えろ。
617名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 20:41:35
>>616
おまえわかんのか?w





ボケ
618名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 20:42:34
公定力って?
619名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 20:45:56
ADR法にもとづくところのADRとはなにか?
620名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 20:58:08
行訴法とかで最後の方で準用ばっかで覚えづらくない?
621名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 22:47:22
>>617
おまえわかんないのか?w




タイフーン級ボケ
622名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 22:50:55
>>617
ここが分からないということは
債務不履行と危険負担が
まったく理解できてないということだぞww

つまり民法全般わかってないww
読み込み甘すぎ。
623名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 23:03:58
>>622
必死だなw
624馬の骨:2006/09/14(木) 23:20:26
>>622
雇用契約自体、司法試験でもほとんど出ないし、ましてや行書の問題スレで出題することがそもそもズレまくり(苦笑)
敢えて言えば労働法(講学上)で出題可能かな?ってとこ、民法で聞く時点でセンスなさ杉
まぁ、釣りか択一落ちの糞ベテだから相手にせんとこうぜ、皆の衆ww
625行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/14(木) 23:53:17
>>614
時間があれば講義CDを2.5倍速〜3倍速で聴いてます。
これが意外と集中力を高めてくれます。
でもほとんど暗記しちゃったので来月は別のを買おうかと思案中…
基本書は「原理原則といえる部分」と「おやっ?と思う部分」しか参照しません。
今は問題集が中心で記述対策を併用してるのでペースが落ちてて
週1,000問のノルマをこなすのが精一杯です。
土日は予想問題・模試をトリプルヘッダー、電車の中では条文素読

合格したいからやっぱり…
626名無し検定1級さん:2006/09/14(木) 23:57:52
>>624
これは雇用の問題ではないだろ。
むしろ重要論点だろ。
627行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/09/15(金) 00:08:34
雇用契約が帰責事由で債務不履行ってのは有りでしょうが
受領遅滞は…説の対立があるし
実務上は、不払いや解雇無効が問題になるのであって
あんまり学者さんも興味がない希ガス
628名無し検定1級さん:2006/09/15(金) 00:55:00
>>607
>受領不能ですか?それとも履行不能ですか?
受領不能ですか?=受領遅滞(413条)じゃないですか。どちらでも構成できます。
本問では、従業員が債務の本旨に従った「履行の提供」をしているかどうか、また、
類焼について工場に過失があるかどうか不明なので場合分けをします。

@受領遅滞と構成した場合(従業員が債務の本旨に従った履行の提供をしている場合)
工場が類焼して作業ができなくなるのは、413条の受領不能にあたる。この点、
法定責任説・債務不履行説の争いあるも「危険が移転する」という効果に争い
はない。したがって、従業員は工場に対して給料等を請求しうる(536条2項)。

A履行不能と構成した場合(ストレートに危険負担の問題)
本問は「類焼」とあるから、債権者・債務者いずれにも帰責性がない。故に債務
不履行の問題ではない。また、特定物を問題とするものではないから534条1項
(債権者主義)の適用もない。原則通り536条1項が適用され従業員は、給料を
請求しえない。

本問は、@従業員が債務の本旨に従った履行の提供をしていたか、A「類焼」に
つき、工場側に過失があったかどうかで結論(@又はA)が変わることになる。
629616:2006/09/15(金) 02:00:25
>>628
おしい!

@について
「危険が移転する」とあるがそれをストレートには肯定されない。
ここでいう「移転される」危険とは、あなたの文脈から考えて
「労働力」ということになるが、「労働力」の危険の移転とは?

しかも@では債務不履行説でなければ受領遅滞で損害賠償は認められない。
すなわち、工場側に帰責事由がある場合にのみに限られる。
法定責任説では損害賠償請求は認められない。

また、労務を提供していないので、報酬債権は発生しない(624条1項)。

Aについて
原則というより、534条は特定「物」・不特定「物」についての危険負担の規定。
536条1項はそれ(物権の設定・移転)以外の危険負担の規定=債務者主義になる
=反対債権消滅。

最後に
工場側に故意・過失がある(レアケースだが)場合については、工場側が労働者を働かせたくないから
従業員の出勤を拒絶するためにしたような場合(参照大判大4・7・31)等には
債権者に帰責事由が認められ、反対給付は失われない(536条2項)。

ここでもう一度@について考える。そうすると、帰責事由がある場合には、
536条2項により反対給付が認められるのだから、債務不履行説という
判例・通説によらない説を持ち出す必要はないね。

すると@は考える必要があるのか?ということになる。
つまり「労働力」の危険の移転がありうるのか?というところになる。

結局のところ、実は危険負担の536条1項と2項だけで解決できる。
630名無し検定1級さん:2006/09/15(金) 03:47:22
通説とされる領域説は無視?
631名無し検定1級さん:2006/09/15(金) 10:04:09
記述式の問題集は出ましたか?
632名無し検定1級さん:2006/09/15(金) 16:28:17
すでに問題集やり終えましたが、何か?
633名無し検定1級さん:2006/09/15(金) 17:23:48
>>632他=キモヲタ
634名無し検定1級さん:2006/09/15(金) 17:24:21
キモヲタの特徴

一、朝から深夜までネットに没頭

一、ニートの行書叩きにすら相手にされない。

一、自称近大のニート

一、自演で周囲を煽る

一、自演でHNを変え、対象相手と話す。

一、自演で2ちゃんねらーの奴らを使い、一人で会話。

一、自演がバレないのは敬語を使うことだと思っている。

一、自演を指摘されるとシラを切る。

一、自演をバラされると自演で煽り、シラを切る。

一、今年、行書の勉強を始めた。
635名無し検定1級さん:2006/09/15(金) 18:50:25
犬猫
636名無し検定1級さん:2006/09/16(土) 20:30:41
太郎早く死ねよ
637名無し検定1級さん:2006/09/17(日) 13:03:13
みんなあんまりよく分かってないんだな…

ちょっと安心
638名無し検定1級さん:2006/09/17(日) 13:21:03
馬鹿が傷をなめ合って安心するスレはここでつか?
639名無し検定1級さん:2006/09/18(月) 08:07:39
>>635-638他=キモヲタ

キモヲタの特徴

一、朝から深夜までネットに没頭

一、ニートの行書叩きにすら相手にされない。

一、ニートの行書叩きを司法書士と思っている

一、自称近大のニート

一、自演で周囲を煽る

一、自演でHNを変え、対象相手と話す。

一、自演で2ちゃんねらーの奴らを使い、一人で会話。

一、自演がバレないのは敬語を使うことだと思っている。

一、自演を指摘されるとシラを切る。

一、自演をバラされると自演で煽り、シラを切る。

一、今年、行書の勉強を始めた。
640名無し検定1級さん:2006/09/20(水) 20:48:20
質問です。

国会の両院協議会の開催が強制される場合とはどんな場合でしょうか。

ド忘れしてしまいました。どうぞよろしく。
641名無し検定1級さん:2006/09/20(水) 21:08:09
>>640
条文と基本書読め。
642640:2006/09/20(水) 22:05:33
>>641
だからド忘れしたって言ってるでしょうに。
643名無し検定1級さん:2006/09/20(水) 22:55:08
>>642
強制的っていうのは必要的っていう意味でしょ?

憲法上、必要的に両院協議会が開かれるのは以下の3つ
@予算の議決(60条2項前段)
A条約の承認(61条、60条2項前段)
B内閣総理大臣の指名(67条2項前段)
644名無し検定1級さん:2006/09/20(水) 23:00:05
          +  /⌒`⌒`⌒` \      +
  m n _∩    /           ヽ +  ∩_ n m
 ⊂二⌒ __) + (  ノ⌒〜⌒〜⌒ヽ、 ) + ( _⌒二⊃ やぁ 消費者諸君 
    + \ \   ヽ/    ⌒, ,⌒   i ノ   / /僕ら法律屋(誹便屋)に限らずその存在価値は 
      \ \  |    <・>, <・>  |  / / 一般peopleの能力と時間の補充性にあると思うんです。
  *   ;   \ \ | 、   ,,,,(、_,),,,   ノ| / /自分の能力じゃとてもできないこと、 
         \   ヽ   ト=ニ=ァ  /  /  能力があっても時間がなくてやれないことを 
  +    *    \  \  `ニニ´ ./ / 専門家(誹便ギョーチュー)に任せる。
            \  `┻━┻' / もちろん、(誹便)頼まれたら全身全霊をもって事に当たるし、
            /        / 、だからこそ今まで料金を値切ったことありません(笑)
                         +    。   *     。
645名無し検定1級さん:2006/09/21(木) 16:55:58
おべんきょごっこっごっこ
646名無し検定1級さん:2006/09/21(木) 20:10:51
政治経済問題たのむ
647名無し検定1級さん:2006/09/22(金) 12:27:31
質問です。

承諾の意思表示は発信によって効力を発生することになります。
これを前提に以下続けます。

@承諾の手紙が仮に行方不明になって申込者に到達しなくとも契約は
発信時期に成立したことになりますし、A承諾の手紙を発信した後は
それが申込者に到達する前でも電話で撤回することはできないことに
なります。

果たしてこれで良いのでしょうか。
648名無し検定1級さん:2006/09/22(金) 12:58:50
いいんです。
649名無し検定1級さん:2006/09/22(金) 13:50:34
すんません
以前見たことあるAAを探しているのですが
なんていうか、将棋板に資格の名前が書いてあって
歩が一方は大卒、もう一方は行書とか書いてある
AA持ってる方いらしたら貼ってもらえないでしょうか?
なんか昔爆笑して、それもう一回見たくなったので
お願いします
650名無し検定1級さん:2006/09/22(金) 15:11:57
>>647
521条2項も読んでね
651名無し検定1級さん:2006/09/22(金) 18:15:01
質問です。

建築請負契約などで請負人が注文者に仕事の目的物を引き渡す前に
それが滅失したり、壊れたりした場合はどうなんでしょうか。

危険負担と債務不履行が錯綜する場面だと思うんですが、
うまく整理できません。よろしくお願いします。
652名無し検定1級さん:2006/09/22(金) 19:30:49
>>651
民法は債務者が危険を負担するのが原則。536条1項。
ここをしっかり押さえてないとなかなか理解できないね。
653名無し検定1級さん:2006/09/22(金) 19:34:37
>>651
請負人の引渡し前だから所有県が移転してないわけだから
危険負担債務不履行の問題にならないのでは?
注文者が材料を供給した場合は、竣工と同時に所有権が移転するから
やはり両者は問題にならないのでは?
654名無し検定1級さん:2006/09/22(金) 20:03:27
仕事完成が前提だろ?
655名無し検定1級さん:2006/09/22(金) 20:09:50
>>651
請負人の仕事完成が不可能となった場合、以下のように誰に帰責性が
あるかで分けるのが一般的である。

(1)請負人に帰責性がある場合
 @請負人は債務不履行(415条)に基づく損害賠償責任を負う。
 A請負人の仕事完成義務および注文者の報酬支払義務いずれも消滅する。

(2)注文者に帰責性がある場合
 @請負人の仕事完成義務は消滅する。
 A注文者は全額の報酬支払義務を負う(536条2項前段)。
 B請負人は未了の仕事に相当する部分につき注文者に償還する義務がある(判例に同旨)。
 
(3)不可抗力による場合
 @請負人の仕事完成義務は消滅する。
 A注文者の報酬支払義務が消滅するかにつき争いあるも、判例は、536条1項を適用し、
  注文者は報酬支払義務を免れるとする。

3パターンで共通なのは、いずれも請負人の仕事完成義務が消滅するという点である。
656名無し検定1級さん:2006/09/22(金) 20:15:01
仕事完成後引渡しの間の危険負担の場合はどうなんだ?
657名無し検定1級さん:2006/09/22(金) 20:36:22
>>656
請負は仕事の完成を本旨とするから、財産権の移転を目的とする
売買と同列に扱うわけには行かない。
この点につき判例は、534条1項(債権者主義)の適用を認めず、
原則通り536条1項を適用した。
つまり、請負人は報酬の請求をなす権利を有しないことになる。
658名無し検定1級さん:2006/09/22(金) 20:41:52
突然ですがここで基本確認です。

★履行不能これでスッキリ★

T.原始的不能(契約時に既に履行不能の場合、例:契約前に目的家屋が焼失)
 ⇒債務(家屋明渡債務)不成立、よって成立上の牽連性から契約自体不成立
U.後発的不能(契約後に債務が履行不能になった場合、例:契約した後目的の家屋が焼失)
@履行不能が債務者の責めに帰す事由による場合(例:債務者の失火により家屋焼失)
 ⇒債務不履行(元の債務は損害賠償債務に転化して存続)
A履行不能が債務者の責めに帰することができない事由による場合(例:隣家からの類焼により家屋焼失)
 ⇒当該債務(家屋明渡債務)は不能により当然消滅、★このとき双務契約(例:売買契約)であれば他方債務(代金支払債務)の帰趨が問題となるが、これを危険負担の問題という★

危険負担
T.他方債務(代金支払債務)が存続
 = 消滅した債務(家屋明渡債務)の「債権」者(買主)が経済的リスクを負担
 = 債権者主義(民法534条)
U.他方債務(代金支払債務)が消滅
 = 消滅した債務(家屋明渡債務)の「債務」者(売主)が経済的リスクを負担
 = 債務者主義
659名無し検定1級さん:2006/09/22(金) 21:03:06
>>657
534条1項が適用されるのは
「特定物」売買であることに注意。
660名無し検定1級さん:2006/09/22(金) 21:04:56
もっとシンプルに説明せよ。ごちゃごちゃしてるぞ。
661名無し検定1級さん:2006/09/22(金) 21:06:01
民法は債務者が危険を負担するのが原則。536条1項。
ここをしっかり押さえてないとなかなか理解できないね。

662名無し検定1級さん:2006/09/22(金) 21:07:48
まず原則をしっかり確認。そして例外。それから例外の例外を検討。
663名無し検定1級さん:2006/09/22(金) 21:21:19
★履行不能これでスッキリ【簡約版】★

T.原始的不能(契約時に既に履行不能)
 ⇒債務不成立・契約不成立
U.後発的不能(契約後に債務が履行不能)
@履行不能が債務者の責めに帰す事由による場合
 ⇒債務不履行(元の債務は損害賠償債務に転化して存続)
A履行不能が債務者の責めに帰することができない事由による場合
 ⇒債務消滅、★このとき双務契約であれば他方債務の帰趨が問題となるが、これが危険負担の問題★

危険負担
T.他方債務が存続
 = 消滅した債務の「債権者」がリスク負担
 = 債権者主義(民法534条)
U.他方債務が消滅
 = 消滅した債務の「債務者」がリスク負担
 = 債務者主義(民法536条)
664名無し検定1級さん:2006/09/22(金) 21:38:11
>>663
なるほど
債権者が危険負担するのが債権者主義
債務者が危険負担するのが債務者主義
なんだね
665名無し検定1級さん:2006/09/23(土) 15:49:47
>>663
原則と例外をきっちり書き分けないとすっきりしない。
何が原則で何が例外ですか?
666名無し検定1級さん:2006/09/23(土) 16:10:41
>>665
全部が原則です。
667名無し検定1級さん:2006/09/23(土) 16:34:14
>>666
原則とは特定物売買の場合特約ない限り契約時に所有権は移転する。
このことだ。ほんとわかってるのか。
668名無し検定1級さん:2006/09/23(土) 17:17:41
>>667
「原則」という言葉は相対的に使われるものであって、どのような議論かあるいはどの段階の議論かによってなにが「原則」かが決まります。
所有権の移転時期の問題と履行不能の問題とは一般的に区別されています。
履行不能に関しては契約の前後、過失の有無および特定物か不特定物かによって取り扱いが異なります。
敢えて「原則」はどれかを考えるなら、各場合におけるそれぞれの取り扱い方が原則ということになるでしょう。
669名無し検定1級さん:2006/09/23(土) 17:22:54
>>667わかってないのはおまいだ
670名無し検定1級さん:2006/09/23(土) 17:25:12
>>669
議論が深まった。これが目的。こうすれば記憶に残るでしょ。
671名無し検定1級さん:2006/09/23(土) 17:26:28
2チャンはこうして使う。漫然と勉強しているとあたまにはいらない。
いい刺激だ。
672名無し検定1級さん:2006/09/24(日) 15:45:59
憲法「国会」確認事項
【国会の地位】
●国民の代表機関(43条) …全国民の代表、自由委任の原則
●国権の最高機関(41条) …★政治的美称説(通説)vs統括機関説
●唯一の立法機関(41条)
 立法の意味 …一般的抽象的な法規範の定立
 唯一の意味 …@国会中心立法の原則(個別具体的立法の委任が可能)、A国会単独立法の原則(★内閣は法律案提出権を有する)
【二院制(42条)】
●衆議院の優越 …法律・予算の議決(59条・60条)、条約の承認(61条)、内閣総理大臣の指名(67条)
●衆議院のみの権限 …内閣不信任決議権(69条)、予算先議権(60条)
【議員の地位】
●不逮捕特権(50条)
●免責特権(51条)
【国会の活動】
●会期不継続の原則
●会議の公開(57条)
【国会の権能】
●憲法改正の発議権(96条)
●法律の議決権(59条)
●内閣総理大臣の指名権(67条)
●弾劾裁判所の設置権(64条)
●財政監督権(60条・83条〜)
●条約承認権(61条・73条3号)
【議院の権能】
●議院自律権 …議院規則制定権(58条2項、★法律優位説〔現状〕vs規則優位説)、議員懲罰権(58条2項)、議員の資格争訟の裁判権(55条)など
●国政調査権 …司法権、検察権、公務員の職務上の秘密及び人権との関係で限界あり
 ★政治的美称説からは補助的権能説が帰結
673名無し検定1級さん:2006/09/24(日) 22:25:07
>>647
>>648
隔地者に対する意思表示はその通知が相手方に達した時から効力を生じると
いうことですが(民法97条)
承諾の意思表示だけは526条の発信主義ということでおKなんですか??
674647:2006/09/24(日) 23:04:47
>>673
それはおkです。
ただ自分はいろんなケースを想定してみて>>647の質問を発しただけです。
675名無し検定1級さん:2006/09/24(日) 23:28:32
直前期だから、基本的または重要な知識・問題を頼む。
676名無し検定1級さん:2006/09/24(日) 23:32:37
ほんじゃ臨時会と特別会の違いを説明してもらおうか。
60文字程度になるのかな?
677名無し検定1級さん:2006/09/25(月) 00:14:03
誰か>>663みたいなヤツどんどん貼ってくれ
678名無し検定1級さん:2006/09/25(月) 01:35:44
>>676
臨時会は必要なときに臨時に召集される国会、特別会は衆議院解散による総選挙の日から30日以内に召集される国会

53字。
679名無し検定1級さん:2006/09/25(月) 01:38:44
>>673
521条2項も読んでね
680名無し検定1級さん:2006/09/25(月) 04:48:47
行政法素人が加瀬のブログでコメントしてたぞww
そんな暇あるなら問題作れww
681名無し検定1級さん:2006/09/25(月) 08:34:51
>>680
人に頼らんと自分で作れ。
682名無し検定1級さん:2006/09/25(月) 23:09:55
まるで化石だなww
683名無し検定1級さん:2006/09/26(火) 00:10:59
>>682
えっ、何が?
684名無し検定1級さん:2006/09/28(木) 21:00:55
age
685名無し検定1級さん:2006/09/29(金) 17:53:47
肖像権とはなに?
686名無し検定1級さん:2006/09/29(金) 17:56:09
承諾なしにみだらに容姿や等を撮影されない自由 解答だよ
687名無し検定1級さん:2006/09/30(土) 08:44:25
行政太郎さん、最近来ないねぇ。
そんなにラストスパートかけなくても、既に合格ラインなのに。
688名無し検定1級さん:2006/09/30(土) 11:03:28
スレ伸びなくなったね。みんなラストスパーートだ。
こんな所で遊んでいると合格しないよ。がんばらがんばら。
689名無し検定1級さん:2006/09/30(土) 14:50:15
勤勉かつ試験委員に忠実な行政犬郎は合格確実だ
690名無し検定1級さん:2006/09/30(土) 16:40:17
親権者と未成年の共同所有である手形で、子を代理しての処分(最昭33.12.11)
が利益相反行為にあたらないとする理由は

判決文を見ても断定してるだけで理由が無い
691名無し検定1級さん:2006/09/30(土) 17:03:47
>>686
みだらにワラタwwww

692名無し検定1級さん:2006/09/30(土) 18:47:50
問。次のうち正解はいくつか

1.俺は男じゃ
2.男は泳いで川をわたる
3.橋を使うのは女、子供のすることだ
4.女は奴隷だ
5.行政書士試験に申し込むのを忘れた
693名無し検定1級さん:2006/09/30(土) 19:26:30
試験が近くなってとうとう頭が狂ってしまわれたのですか。
694名無し検定1級さん:2006/09/30(土) 20:10:28
>>688
確かに。太郎、素人、エウレカ、ロー生、ベジータ、みんないなくなった。。
695名無し検定1級さん:2006/10/01(日) 18:30:40
地方自治法の245条以降がさっぱりわからん・覚えられん
さくっと捨て項目にしたほうがいいんだろうか
696名無し検定1級さん:2006/10/01(日) 18:40:28
>>695
だめだって言ったらやるのか?どうせやらないだろ?
697名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 00:25:47
模試なんか受けない、て人どれぐらいいる

要らなかろう、別に
698名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 00:30:03
模試受けずに受験して合格できたんだったらそりゃ不要だろう。

ただ、練習試合一切せずに全国大会に出た所で
自分の力を出せずに終わる可能性が大きい。
699名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 00:39:14
その問題がずばり出るというならともかく
予行練習だけの意味合いなら大して変化無いんじゃないかな
面倒+申し込み期限が既に近いのが多い
700名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 00:42:09
1,2個ぐらいは記念に受けてやろうかねえ
701名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 00:54:04
ちなみに各校の今までの模試で、会計の問題は出してるの
対策が必要か微妙な部分だろうけど
702名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 01:04:26
しかし行書スレ静かだね
直前期の情報交換等ないの
703名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 01:11:20
てめーが出せよw俺は精子しか出ないお^w^
704名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 08:56:25
>>700
LECの答練では何回も出てたなあ。
模試ではまだ出てきてないけど。
705名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 09:13:27
模試の最大のメリットは本試験のふいんき(何故かryを体験出来る事なんだけどね。
記述式から解くか、一般教養から解くか、脳の疲れ具合はどうだ、などなど。

自宅受験ではどうしてもだらけちゃうから。
706名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 10:08:09
>>705
自宅受験でだらける様では、会場受験でも同じ。
707名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 10:17:41
>>706
わかってないねぇ。

会場受験ってのは、予期せぬ出来事が沢山あるんだよ。
隣のジジイの喚きとか、前のかわいいねーちゃんのうなじとか(ry

もっと言えば、当日昼食何時に食べて、何時に試験会場入りするかなど
そこまでシミュレートしないと。
708名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 10:45:03
ミュレートしてたら合格のハガキが届いたとこまで妄想できたお
709行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/02(月) 12:08:17
行政書士試験用の条文MP3発見しました。
一部無料、全部買っても3,000円!
聞きながら条文を読めば相乗効果でバッチリ?
憲法や民法は結構あるけど特に行政法関連があるのが嬉しい

http://www1.cnh.ne.jp/hy72/index5f.html
710名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 12:40:35
>>太郎
久しぶりじゃん
勉強進んでるか?
711行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/02(月) 12:56:26
>>710
どーも お久し振りです。
記述対策・過去に間違えた問題のつぶし・条文の読み込み
この辺りまで進んでます。
と、、言いながらやることはてんこ盛りだったりする(笑
712名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 13:03:33
手が空いたら良問出しに来いよ>太郎
713行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/02(月) 13:04:22
了解
714名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 13:44:54
>>707
元々、集中力には自信があるので全く関係なし。仕事中でも、周りの雑音
なんか耳に入らない程の集中力で淡々とこなしています。

周囲に気が散るようではダメぽ。
715名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 13:47:02
>>707
それと、何を遣っても、何を遣らなくても受かる奴は受かる。運命なんて
そんなもん。
716名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 15:20:09
>>715
そうそう
受かる奴は受かるべくして受かる 落ちる奴は落ちるべくして落ちる
717行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/02(月) 16:18:39
行政法の易しい記述を1問

行政庁がその権限の一部を他の行政機関に移す場合、法令の根拠を必要とする。
これに対して授権代理の場合は、法令の根拠などは要しないとされる。
どのような理由に基づくものであるか40字程度で書きなさい。
718名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 17:02:17
次の行政指導のうち、行政手続法の適用が除外されているものはいくつあるか。

ア 公務員であったものに対してその職務又は身分に関してされる行政指導
イ 証券取引法に基づいて証券取引等監視委員会がする行政指導
ウ 刑事事件に関する法令に基づいて検察官がする行政指導
エ 公立の中学校において、教育目的を達成するために、生徒の保護者にされる行政指導
オ 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる行政指導
719名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 17:03:41
行政太郎さんは行政法の基礎本に何を置いているのですか?
720行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/02(月) 17:10:21
>>717 の記入例から

>行政庁がその権限の一部を他の行政機関に移す場合、法令の根拠を必要とする。
>これに対して授権代理の場合は、法令の根拠などは要しないとされる。
>どのような理由に基づくものであるか

権限の所在の変更・移転を伴わず、代理機関が自己の
権限として行使するものではないから
721名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 17:21:59
>>717
本来の行政庁が権限を失うものではないから。
40字もいらねぇし、こんな定義的な記述はでない。


法的思考力を問う問題の一例。某先生のブログから

難破した船から投げ出された二人の人間が、波間に漂う間に一枚の板きれ
を見つけたが、それは、一人の人間がすがるのにやっとで、二人を支えるの
には無理な大きさであった。
そこで、一人が他方をわざと溺れさせ、自分だけ命拾いをしたとする。この
場合に、命拾いをした者は許されるか。法と道徳の違いに着目しつつあなた
の考えを40字程度で書きなさい。
722名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 17:23:56
>>718
全部適用除外事項。
723行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/02(月) 17:25:22
>>719
基本書は、藤田先生の「第四版 行政法I(総論)(青林書院)」です。
他に読んだ本としては、行政法概説(有斐閣)、現代行政法×2(有斐閣)、
判例行政法入門(有斐閣)、行政法判例集(有斐閣)です。
もっともこういう類の本は、現在は読みません。時間がないからです。

どーしてもお勧めをというのであれば
判例行政法入門(有斐閣)がダントツに良いです。
行政作用〜国家賠償の判例まで理解することができます。
行政組織については、公務員用のものが丁寧で良いです。
六法で内閣法・国会法辺りを読んでおくのも役に立ちます。
話はそれますが、基礎法学用に裁判所法と民事訴訟法辺りも役に立ちます。
724名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 17:27:05
>>722
正解



次の処分のうち、行政手続法の規定が適用されないものとして
誤っているものはどれか。

1 不服申し立てに対する行政庁の処分
2 裁判の執行としてされる処分
3 地方公共団体の機関が法律の規定に基づいて行う処分
4 会計検査の際にされる行政指導
5 難民の認定又は帰化に関する処分
725行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/02(月) 17:28:03
>>721
カルネアデスの板こそ古典的過ぎて出ないでしょ
726名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 18:18:40
>>725
問題を良く読んでほしいな。板の話が問題となってるのではなく、法と道徳
との違いについて、法的思考力を働かせて「書く」と言う練習に使ってるん
だよ。自分の言葉でちゃんと書けるか?書いてみ?太郎ちゃん。
727名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 18:56:25
>>724
3だな。括弧書きが盲点。
728名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 19:28:01
>>727
正解。
729名無し検定1級さん:2006/10/02(月) 21:27:10
太郎の法的思考力を見たかったんだけど、逃げちゃったか。
730行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/02(月) 23:38:59
>>726
そもそもカルネアデスの板の話を知ってます?
私は漫画で知りましたよ。
漫画で得た知識だけにあんまり法的思考力ないですね。きっと…

法の制裁は緊急避難の成立によって免責されうるが、
道義上の責任を負わないとは限らない
731名無し検定1級さん:2006/10/03(火) 00:03:59
>>730
知ってますよ。刑法の授業で習いましたからね。
732名無し検定1級さん:2006/10/03(火) 01:14:36
>>717
機関内部の指揮系統に属するものであり、
行政として一体を成すものと擬制できるので

違うな

またここ復習か。覚えが悪いな

>>718
ア 除外されている。記憶が曖昧。もう一度読まねば
イ 同。
ウ 同。
エ 除外されず。
オ 除外されず。調整的行政指導は代表的な類型の一つ

以上、3つ

なんとも。エに関しては初見だw

>>721
法律上は、緊急避難の事例であり、違法性阻却事由にあたる
道徳に照らしてみても、この場合に阻却されないとなれば
自己の生命という最大の保護法益であるべきものにつき
不可逆的に棄滅することとなり妥当とは言えない
がしかし、もう一方にも同じ利益があることから
比較考量すると、他の条件との関係であくまで必要最小限の
方法である事が求められる

お粗末。

現時点これではまずい進捗状況と言うべきか。集中しよう。
733718:2006/10/03(火) 11:31:59
>>732
行政手続法の中で一番難解なのがこの適用除外。
解答見ると3/5当ててるけど、パーフェクト取れなくとも大丈夫。
734名無し検定1級さん:2006/10/03(火) 13:43:55
>>732さん、答えは既に、>722と>727に出てるんだが・・・

>>733
甘いぞ。科目横断型で行手法と行不審法の対比問題が出ることが
有るから、条文を暗記すべし。
735名無し検定1級さん:2006/10/03(火) 19:22:32
太郎は復活したが、素人、ロー生、ベジータはホントに見なくなった。
素人=太郎か?
まぁ予想どうりロー生、ベジータは挫折したようだな。
736名無し検定1級さん:2006/10/03(火) 21:04:18
LEC模試の記述問題
あんな定義の丸覚えみたいな問題ばかり出ることってあるんだろうか
他の予備校はどう予想してるんだろう
737名無し検定1級さん:2006/10/03(火) 23:00:35
太郎age

最後に追い込みだな。太郎気合入る言葉くれよ。
738名無し検定1級さん:2006/10/03(火) 23:40:18
>>735過去スレよく読め。
ロー生はとっくに受かってるだろ。あの文章が何よりの証拠。何しに来てたのかわからね。
ベジータは根つめてやってるのか。
>素人=太郎か?
謎だ。
739行政犬郎:2006/10/03(火) 23:47:45
追い込み時期だから魔骨の問題集を3周目だ
740eureka:2006/10/03(火) 23:52:16
>>734
>科目横断型で行手法と行不審法の対比問題が出ることが有る

↑過去問でも出てますね。
そこで、科目横断対比型記述問題をドゾー。

Q.行政手続法7条は申請書の記載の不備について、行政庁の補正を義務とはしていないが、
行政不服審査法21条は補正可能な審査請求書について、審査庁の補正を義務と定めている。

この違いの理由を40字以内で書け。
741行政犬郎:2006/10/03(火) 23:56:15
単に件数が少ないからだろ
742行政犬郎:2006/10/03(火) 23:58:55
裁判所でさえ書記官が補正の仕方を教えてくれるぞ
仕事をしない末端の木っ端役人は外郭団体に出向させろ
その一方で、行政手続法に補正義務を定めたらイヌネコが食えなくなるだろう
政策的立法だ
743行政犬郎:2006/10/04(水) 00:07:01
不服ある限り終審とはならないとはいえ行政機関が三権分立の原則を逸脱して司法的作用を及ぼすのだ
しっかりと国民の裁判を受ける権利を保障しる
744名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 00:10:57
>>740
事前審査と事後審査の違い。

40字で模範解答を書けるのか?チャンと書こうとすると40字では無理。

行政手続法の申請は、事前審査であり具体的な権利利益が発生して
いないが、行政不服審査法の審査請求は、事後審査であり、具体的な
不利益処分等が発生しており、当事者を救済する制度だから。

745エウレカ ◆EUREKA.T7U :2006/10/04(水) 00:54:08
>>744
40字で書けるよ。
因みに、使用書籍には理由が2つ書いてあったので、解答例も2つ用意しました。

明日、解答例書きます。
good night
746行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/04(水) 12:40:53
東京ホーケーの模試が届きました。
中に新・記述式集中ポイント講座のご案内(50問−5,000円)
サンプルを見る限りでは簡単な問題なんだけど
講師は竹原行政書士…
思えばあの人の書いた本をブックオフで100円で買ったのが
行政書士試験の勉強を始めるきっかけでした。
4ヵ月で行政書士に合格するとかいう本
うぅぅ 騙されたんではないかと最近感じてます。
747行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/04(水) 12:45:35
さてと、問題を出そう

問屋売買における意義ないし効用を40字程度で書きなさい。
748名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 13:02:17
ざっと見たところ>>562>>740は基本知識だけどなかなか良問だな
記述問題は出題者のセンスがもろに出る
マニアックな定義問題出す香具師はセンス0
749名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 13:08:15
>>747
当事者間では委任であり、問屋は受任者とし
ての権利・義務を持つが、第三者の関係では
委託者との間に何ら法律関係を生じない。

まともに書くと60字は要るな。
750行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/04(水) 13:17:16
>>747 の記入例

>問屋売買における意義ないし効用を40字程度で書きなさい

隔地者間における取引の手間や費用を省けるほか、
問屋の信用や知識・経験を利用することができる。
751名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 13:25:39
太郎ちゃん久しぶりだなw
ところで最近は何時間勉強してるんだい?
仕事があるから4.5時間が限界かな?
752行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/04(水) 13:32:58
>>751
勉強のペースは相変わらずです。
問題集に1時間(今は基礎法学用に法学検定・既修者認定の問題集)
条文読み込み30分、記述書き取り1時間、その他読書1時間
一般知識対策1時間(朝)、通勤途中にCDリスニングといった感じです。
昼休みに時間が取れるときは条文整理ノート(憲法・民法)で論点整理…
753名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 14:07:27
>>750
そんなもの、問屋に限らず、代理商も同じじゃねぇ〜かよ。
問屋売買の本質は>>749にある通り。

作問自体が糞だな。
754名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 14:13:36
>>748ハゲ同
ところで>>740の答えまだぁ?
漏れは事前審査は多数で事後審査は少数だからってことぐらいしか思いつかない。。
755行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/04(水) 14:13:51
>>753
問屋は代理の規定が一部準用されるものの本質的には委任です。
このことを法的効果は帰属しないが経済的効果が帰属するなんて表現しますね。
単にどういうものかを問うたものですから文句言わんで下さい。
定義を書けなんて問題じゃないですよ。
問屋ってどういうもの?知ってる?なんで必要なの?という問題なんですから
ちなみに問屋の典型は証券会社です。
ご存知でしょうけど…
756名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 14:35:33
>>755
だったら、「問屋売買における」ではなく、「企業などが代理商を利用する」
という書き出しの方が問題として的確だな。
757行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/04(水) 15:16:32
>>747 のパターンとしては色々作れると考えます。
例えば、代理人の必要性を私的経済の効用の観点から書けとか
保佐人に代理権を付与する場合、本人の承諾が必要とする理由を書けとか
記入例としては、私的自治を拡充し云々、本人の自己決定権を尊重する云々となるけど
わかっちゃいるけど書けるかどうかは別の話
要は表現できるかどうかがポイントですから眠い目をこすって書き取りやってます。

こないだ買った記述対策カード
議院内閣制はどのようなものか?とか三権分立はなぜ必要か?とか
公共の福祉とは何か?なんていうのがあった。まさに中学の公民…
いくらなんでもなぁ(笑
758エウレカ ◆EUREKA.T7U :2006/10/04(水) 16:30:48
>>740の解答例

@不服申立ては申請とは異なり期間制限があるので、補正をすべき必要性が高いから。(38字)

A申請は不服申立てと比較して数多くなされるゆえに、行政庁の負担が大きくなるから。(39字)
759名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 16:43:42
>>758
本当に、之が解答だと思ってるのか?基本書読み直した方がいいぞ。

手続法の申請は事前手続であり、権利義務が発生していない。だから補正
が義務的では無い。
しかし、不服審査法の場合、不利益処分等が発生した後の事後審査であり
国民の権利利益を保護する必要があるから、不適法却下以外は補正が義
務づけられている。

よって、>>758が本試験で問われた場合、その解答では0点だな。
760エウレカ ◆EUREKA.T7U :2006/10/04(水) 16:53:47
>>759
期間制限の有無(解答例@)も重要な理由だと思うよ。
これを0点って言っちゃう時点で君を粘着と認定しました。
自分と異なる意見は全て間違いって思ってるの?
761行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/04(水) 16:54:27
>>759 3点くれる?
申請は何度でもできるが、不服申立ては不可争力に拘束され
保護する必要性がより高いから
762名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 16:59:51
>>760
だから、何故、期間制限の有無があるか考えた事があるのか?
>>761の太郎が言うように、申請は何度でも可能。しかし、不服
申立ては、不利益処分をされた者に対し、早期の決着を付けて
やらねばならないから、期間制限があるんだろ。

自分の勉強不足を棚に上げて粘着とは・・・。相手方の保護、
権利利益の確保が根底にあるんだよ。
763エウレカ ◆EUREKA.T7U :2006/10/04(水) 17:00:50
>>761
太郎サン、久しぶり。
>>758見て自己採点してください。
764エウレカ ◆EUREKA.T7U :2006/10/04(水) 17:06:45
>>762
行政手続法=事前手続き
不服審査法=事後手続き
それは当然知ってるよ。
あの解答例@は0点と言い切ったきみの頭と性格を疑う。
765名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 17:12:20
>>764
本試験に同様の問題が出たら、今の答えを書けば良いじゃん。
採点者は、大学教授でその分野の専門家だぞ。

そいつらを納得させる法的思考力で書かないと0点。部分点
などと言った甘い考えは捨てるべきだし、論点不足・論点違
いは致命傷だからな。
766行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/04(水) 17:14:06
このことは、行政不服審査法1条(法律の趣旨)から当然に導けることだと思う。
国民に対し広く行政庁に対する不服申立ての途を開くことよって簡易迅速な手続による
国民の権利救済を図るとともに行政の適正な運営を確保することを目的とする。
確かこんな規定振りだったように思う
767エウレカ ◆EUREKA.T7U :2006/10/04(水) 17:20:00
>>765
本当に論点違いは致命傷だよ、気をつけてください。
768名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 17:21:05
>>761>>758は間違いない。そして解答例が自分の答えと違ってたからイチャモン。
さらに>>759>>762は太郎じゃね?
>>740の問題には答えず、解答出てから、出題者のエレウカじゃなくて何故か>>759にレス。
769行政犬郎:2006/10/04(水) 17:26:53
行政書士のレベルを遥かに超えた議論だ
770名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 17:27:00
>>768

>744でチャンと先に答えてるよ。そして、>759、>762も俺のカキコで
一貫性あり。俺は太郎じゃないし、エウレカに粘着もしてない。

正確な内容を伝えたいと思ってカキコしてるのだが、粘着と言われる
のは心外。
771名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 17:35:17
>>770
ちゃんと嫁
>740の問題には答えず、解答出てから、出題者のエレウカじゃなくて何故か>>759にレス。
772行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/04(水) 17:36:13
くだけた書き方をしても3点もらえるか知りたかっただけなんだけど…
773行政犬郎:2006/10/04(水) 17:38:21
会社法の改正のおかげで商法総則からの出題可能性が高そうだ
それにしても問屋とはよう分からん
774行政犬郎:2006/10/04(水) 17:42:45
>二重の基準論において、精神的自由権が経済的自由権よりもを持つとされる理由を40字以内で書け。

この作問はおかしいぞ
775エウレカ ◆EUREKA.T7U :2006/10/04(水) 17:44:11
>>768
アンカーばっかりで訳わからない。

もうこの点についての話はやめましょう、疲れた。
776行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/04(水) 17:47:21
>>773 問屋は株屋のことだってば

こういっちゃなんだけどさ…
皆、難しい試験になってしまったと疑心暗鬼なんでしょ?
私なんか立ち読みしたときは難しいと感じた法学検定や既修者認定の問題も
やってみると簡単な問題としか思えないレベルにはなった
それでも条文なんか暗記する勢いでやってる
模試をやって1桁の成績でも本試験はもっと難しいとプレッシャーをかけてる
皆もそういう状態なんじゃないですか?
そして司法試験の問題が簡単だと思えるようになって頭が壊れる(笑
777行政犬郎:2006/10/04(水) 17:49:46
本試験で出やすい国賠法からの出題

第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、
その職務を行うについて、
故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、
国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
第2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、
国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

第2条が無過失責任主義を採っている理由を第1条と比較しつつ述べよ
778名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 17:53:19
>>776
で、何が言いたいの?
779行政犬郎:2006/10/04(水) 17:55:36
引き続き国家賠償法からの出題

第6条 この法律は、外国人が被害者である場合には、
相互の保証があるときに限り、これを適用する。

第6条が相互保証主義を採用している沿革的理由を精神的自由権や経済的自由権と比較しつつ述べよ
780エウレカ ◆EUREKA.T7U :2006/10/04(水) 17:57:37
気を取り直して、民法の問題ドゾー。
よかったら、さっきの人もドゾー。

Q.所謂、日常家事代理において、判例は110条を直接適用せずに、趣旨を類推適用するとしている。
その理由を40字以内で書けったら書け!
781名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 17:59:29
>>776
現在、問屋と言われるものには、商品または証券取引所の会員である
商品仲買人や証券業者、生鮮食料品の集散機構である中央卸売市場
の問屋など。

準問屋として、出版・広告・旅客運送業などあり。
782行政犬郎:2006/10/04(水) 18:03:58
主要論点だから過去ログにあるかもしれないな

行政太郎は優秀だ!
しかしながら解答からアプローチすると何でも簡単そうに見えてしまうものだ
初出の事例問題などが出ると複数の法制度が重畳的に適用されうるから、
うまくまとめるのが難しいのだよ
例えば、詐欺取消にするか心裡留保にするかとか、
不当利得返還請求にするか損害賠償請求にするかとか
まさに法的思考力が問われるのだ
783名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 18:06:35
>>780
110条を直接適用することは、夫婦の財
産的独立を損なうことになるから。(36字)
784名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 18:09:01
>>780
110条を直接適用すると夫婦の財産的独立性を損なうのと
第三者を保護するため。
785エウレカ ◆EUREKA.T7U :2006/10/04(水) 18:13:34
>>783>>784
Wunderbar(ヴンダーバール)!(お見事)

>>780の解答例

一般的に110条の表見代理の成立を認めることは夫婦の財産的独立をそこなうから。(39字)

参照:内田民法T P193
786行政犬郎:2006/10/04(水) 18:14:17
日常家事債務の範囲を超えた経済取引に連帯債務を直接的に認めることとすると夫婦別産制を没却せしめる結果を招来することになり好ましくない
787名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 18:15:54
エウレカたん(*´д`*)ハァハァ
無職ニート(*´д`*)ハァハァ
今年落ちたら駅で寝泊り(*´д`*)ハァハァ
お互いがんばろーぜ(・∀・)
788行政犬朗:2006/10/04(水) 18:17:10
そうです。私が行政太郎と行政法素人を自演してました。
789行政犬郎:2006/10/04(水) 18:18:19
ひひひひ表見代理!
790行政犬朗:2006/10/04(水) 18:19:22
あひゃひゃひゃ無権代理!
791行政犬郎:2006/10/04(水) 18:27:12
>夫婦の財産的独立性を損なうのと第三者を保護するため。
これは二律背反な
債権者からすると連帯債務にしたほうがとりっぱぐれがない

表見代理にしてしまうと本人だけに効果が帰属する
表見代理が認められなかった場合には無権代理となるが無権代理人だけの資力では解決にならない
適用例はあんのかな 最初から連帯債務で攻めろっちゅうてんねん
792行政犬郎:2006/10/04(水) 18:34:24
脱字があったのでもう一度

>二重の基準論において、精神的自由権が経済的自由権よりも「優越的な価値」を持つとされる理由を40字以内で書け

↑この作問 可笑しい イヌネコ相当問だ
793名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 18:38:21
>>792
なにこいつ(´,_ゝ`)
794行政犬郎:2006/10/04(水) 18:41:24
イヌネコ行政書士だ!
795エウレカ ◆EUREKA.T7U :2006/10/04(水) 18:51:57
>>787
今は無職だけど、8月下旬迄は会社員だった。
それに、ニートじゃないし・・・
頑張ろう。
でも今日は勉強する気しない(゚∀゚)アヒャ
796行政犬郎:2006/10/04(水) 19:01:51
行政書士受験生向けに合格講座を、行政書士向けに開業実務講座を主宰している
まさにイヌネコのイヌネコによるイヌネコのための金儲けだ
お客が付かないから共食いするしかないのだよ
ひそかにローに行くための勉強中だ
797エウレカ ◆EUREKA.T7U :2006/10/04(水) 19:05:50
>>787
ハァハァしてるけど、女なんて一言も言ってないし。
性別なんて試験には関係ないことだ。

要は、受かるか落ちるか、コレだけ!

曲がるくらいなら折れてやる(アンソニー)・・・意味不明
798名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 19:16:10
>>797
そう、受かるか落ちるかだけ
理屈じゃねぇ、やるかやられるかだぜ
エウレカよ、お前は落ちても俺は受かる
799行政犬郎:2006/10/04(水) 19:29:40
>>798
こういう勘違いした奴がいると微笑ましい
所詮、落ちても受かってもイヌネコはイヌネコ
「やるかやられるか」?
イヌネコの一人相撲にやるもやられるもない
800名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 19:42:31
>>791
>表見代理にしてしまうと本人だけに効果が帰属する@
>最初から連帯債務で攻めろっちゅうてんねんA

夫婦相互に代理権を有するのは、連帯債務になることを説明するため。A
そもそも連帯債務は、夫婦それぞれに債務が存在することを前提。
一方配偶者の取引行為について、自己のための行為と相手方のための代理行為との両面性があるとするから、他方配偶者についても債務が発生する。@

行政犬郎は、このことを全く理解できていない。
801名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 19:56:17
>>782
>例えば、詐欺取消にするか心裡留保にするかとか、

はぁ?

>不当利得返還請求にするか損害賠償請求にするかとか

どっちでもいいんだよ

これ以上は弱いものいじめになるからやめてやるよ
802行政犬郎:2006/10/04(水) 20:01:25
全く理解できないね

日常家事債務の事例処理に表見代理を使うとしよう
表見代理が成立する場面において本人と代理人が相手方に対して連帯債務を負うものではないことをまず確認しる
主位的請求として表見代理を認めさせて効果を本人に帰属させると代理人は責任を負わなくなる(内部的な求償の問題は別論)
予備的請求として無権代理人の責任を認めさせれば、直接、代理人と相手方の取引行為となる
どの場合に於いても相手方に対する債務は個別的に発生する

要するに表見代理を持ち出すならば、夫婦財産制との兼ね合いで問題となることはない

内田の民法は今手許にないが、日常家事債務を連帯債務にした意義を表見代理で説明しているのか?
まさか執筆者がそれほど阿呆ではあるまい
803行政犬郎:2006/10/04(水) 20:04:33
>どっちでもいいんだよ

論点を落としてはいかんのだよ

>イヌネコ
804名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 20:09:14
>>802
内田っていうか判例な
805名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 20:19:32
で?犬は新司落ち組?書士負け組み?
806名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 20:28:44
>>802
おまえはまず通常人並の読解力を養えよ。
日常の家事に関する取引は、自己のための行為であると同時に代理行為でもあるといってんだよ。
連帯債務が理解できてるのか?
連帯債務者全員がそれぞれ独自の債務を負うことが前提なんだよ。だから夫婦のそれぞれに債務を発生させる必要がある。
代理という法的構成はそのためのものなんだよ。
807行政犬郎:2006/10/04(水) 20:29:24
庭で鈴虫が鳴いている
秋の無聊にイヌネコをからかってみたら犬に噛み付かれ猫に引っ掻かれた
今日は厄日だ
808名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 20:31:46
>>803
誰が論点に触れなくていいといった?
勘弁してよ素人ちゃん
809名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 20:35:13
おまいら犬に釣られすぎW
少しはスルーを覚えられないのかとW
810名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 20:36:00
>>807
おまえの頭じゃ法律理解するのは無理だよ、素人ちゃん
811名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 20:47:53
>>802
杜撰な論理構成
812行政犬郎:2006/10/04(水) 20:54:46
論理的思考力のないイヌネコには困ったものだ
最初から「日常家事債務が連帯債務になることの適否」を論じているわけではないのだが
813行政犬郎:2006/10/04(水) 21:04:37
制度趣旨の理解どころか通常人並の読解力もないイヌネコには
まず夫婦財産制がどういった所有形態なのかを理解することをおすすめする
論点抽出能力のないイヌネコは提起された論点に対して回答ができないものだ
814名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 21:18:27
>>813
「論点抽出能力」のある犬は、一連のレスを「日常家事債務が連帯債務になることの適否」を問題にしているとほざいてます。
はぁ?

夫婦財産制の「所有形態」?
はぁ?
所有権じゃなくて債務の話だと思っていたが、さすが「論点抽出能力」に溢れた天才はちがうな。
815名無し検定1級さん :2006/10/04(水) 21:25:35
ざっとみたところ、犬さんは
日常家事債務と表見代理の問題がわかってないな。

あと民訴も少しやってるようだが、論点外している上に
>>802のような主位的請求と予備的請求をしたところで
実体法上さほど意味がないことに気づいていないところなど
痛々しくてみてられないなっw
816行政犬郎:2006/10/04(水) 21:27:01
今日のイヌネコは馬鹿すぎだな

>一般的に110条の表見代理の成立を認めることは夫婦の財産的独立をそこなうから。(39字)
↑ 最初からこの論理構成がおかしいと言っているんだが

阿呆なイヌネコは代理制度の要件効果をちゃんと理解しているのか?
この問いに対して「連帯債務」の用語説明をして自己満足する馬鹿さ加減

ちなみに>>791の行間を埋めたのが>>802
817行政犬郎:2006/10/04(水) 21:29:01
>日常の家事に関する取引は、<自己のための行為であると同時に>代理行為でもあるといってんだよ

自身の無能を曝け出してから<自己のための行為であると同時に>という文言をこっそり忍ばせても遅いんだよ
まさに泥棒猫的発想だな
818名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 21:31:14
行政犬郎よ
まず読解力を身に付けろ
そうしたら教科書もまともに理解できるようになる
おまえの文章はただ知ってる言葉をもっともらしく繋げただけだ
ちゃんと理解すればまとな文章も書けるようになる
819行政犬郎:2006/10/04(水) 21:34:15
>主位的請求と予備的請求をしたところで実体法上さほど意味がない
↑馬鹿丸出し

債権者側を原告とするならば、
表見代理と無権代理を二段構えにして論理構成するほかないだろう
認定される事実は一つなんだからさ

表見代理も無権代理も同時に認めろという阿呆なイヌネコは逝ってよし
820名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 21:34:15
おまいら、【イヌネコ】をαβοοη..._〆(゚▽゚*)しる!
821名無し検定1級さん :2006/10/04(水) 21:37:40
>>819
かわいそうだな、おまえ。
だったら表見代理と無権代理の相手方保護要件いってみ。
822名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 21:38:25
>>817
だ・か・ら
読解力に欠けているんだよ、おまえは
ちゃんと>>800には

>一方配偶者の取引行為について、自己のための行為と相手方のための代理行為との両面性がある

とあるじゃないか
ちゃんと読め
823行政犬郎:2006/10/04(水) 21:39:01
イヌネコの言葉に条件反射するイヌネコよ
まず読解力を身に付けろ
そうしたら教科書もまともに理解できるようになる
おまえの文章はただ知ってる言葉をもっともらしく繋げただけだ
ちゃんと理解すればまとな文章も書けるようになる
824名無し検定1級さん :2006/10/04(水) 21:48:30
表見代理の相手方保護要件 通説判例 善意無過失
無権代理の相手方保護要件 通説判例 善意無過失

つまり認められるなら、主位請求が認められるし
認められない場合には悪意または有過失ということだから
予備的請求も認められない。ふつうはこのように考えるのが一般的。
825行政犬郎:2006/10/04(水) 21:48:39
>>821
条文もまともに引けない犬猫には困ったものだ

>主位的請求(表見代理)と予備的請求(無権代理)をしたところで実体法上さほど意味がない
↑と書いた根拠をストレートに書き出してみろ

そもそも効果の帰属主体から違うだろ実定法上の意味がないと言い切る時点でアホ確定
826名無し検定1級さん :2006/10/04(水) 21:50:49
>>825
かいたぞ

わかったか?
827名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 21:52:18
>>819
論点抽出能力に長けた奇才行政犬郎は、実体法上の問題と手続法上の問題とを区別しません。
828行政犬郎:2006/10/04(水) 21:53:15
>826
分かってた w

おい論点整理しようや
829名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 21:54:42
うけるw読解力読解力ばっかだなw
830名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 21:56:22
だってほんとに犬郎には読解力がないんだもん
831名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 21:56:56
ロー生みたいに一回で納得できる言葉で書いてほしいよね
832名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 22:04:14
@夫婦の日常家事代理権を基本代理権として、広く一般的に110条
  の表見代理を成立を認めることは、夫婦の財産的独立を損なう
  から認めるべきでない。

A他方、「日常家事」の範囲が前述のように当該夫婦の内部事情
  (収入・職業・地位等)によって異なるものであることから、当該
  行為が、当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲に 
  属すると過失なく信じた第三者の保護も重要であり、その調和
  を求めるべきである。
833名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 22:04:42
犬郎の読解力だとどんなに丁寧に説明した文章でも理解させるのは無理
834名無し検定1級さん:2006/10/04(水) 22:23:39
>>828
論点整理も糞もねーんだよ
教科書読み直せよ
835行政犬郎:2006/10/04(水) 22:48:44
イヌネコと侮辱して悪かったよ 今、百選を読み終えたところだ
反省してます
>>allイヌネコ
836行政犬郎:2006/10/04(水) 22:58:16
いかに表面的な理解しかしてなかったが分かったよ
これからは謙虚になって勉学に励むよ
837行政犬郎:2006/10/05(木) 01:32:01
しかし読解力のないイヌネコ相手に議論しても話が噛み合わなくて全く無駄だな
阿呆を集めてイヌネコゼミを組んでも百害あって一利なしのよい見本だ
背景にある制度趣旨の理解もなければ論理的思考力もない
先ほどまでの何にでも噛み付くイヌネコはまさに入れ食い状態だった
名だたるコテハンも一瞬にしてななしさんになる豹変ぶりも笑えた
838行政犬郎:2006/10/05(木) 08:26:41
>>800
蒸し返すのもなんだがこのレスがイヌネコの勘違いの始まりだな

>表見代理にしてしまうと本人だけに効果が帰属する@
>最初から連帯債務で攻めろっちゅうてんねんA

@は110条で表見代理を定めている
Aは761条で連帯債務を定めている
@とAは別条文で別制度であるから、
相手方(イヌネコ貴婦人と取引した宝石商)が主張する場合は自己に有利な方を選択適用する
839行政犬郎:2006/10/05(木) 08:28:12
つづき

次にAの761条の連帯債務の制度趣旨および成立根拠を代理制度で説明しようと試みることの適否だが
判例は夫婦相互間に基本代理権が成立することを認めながらも、
表見代理を直接適用することを否定している
(その趣旨を類推して第三者保護を図るべきとするにとどまる)
その理由は「(表見代理の成立は)夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあつて、相当でないから」と端的に示している
ここで言う財産的独立とは夫婦別産制(対概念は夫婦共産制)のことな
表見代理を無制限に認めるとするならば夫婦共産制と同様の効果をもたらして不合理(これが分かんなくても噛み付くな)
(債権の条項の適用如何で(パンデクテン式の4編に位置するがいちいち突っ込むな)物権の性質を変じる効果をもたらしては駄目ということ)
もう一つ、表見代理を直接適用しない理由は、(あたりまえすぎて判例要旨にも行間の記述がないが)
表見代理を成立せしめたならば、その効果において、
相手方保護のために連帯債務を特に法定した趣旨を没却するから(これが分かんないイヌネコは両制度の効果を比較して読み直せ)
840行政犬郎:2006/10/05(木) 08:29:35
つづき

以下粗探し
>夫婦相互に代理権を有するのは、連帯債務になることを説明するため。
代理制度は効果の帰属先を規定するのであって、本人と代理人との連帯債務を規定するものではない
@条文もまともに読めないイヌネコは代理制度の要件効果をおさらいしてね

>そもそも連帯債務は、夫婦それぞれに債務が存在することを前提。
本条の制度趣旨は日常家事債務の範囲内においてのみ法が特に連帯債務を認めたものである
@夫婦共産制(戸籍単位を一つの財団とし、その構成員たる夫婦に当然に連帯保証債務を負わせること)の立場を前提とし
夫婦の一方が不動産を買った場合でも他方の連帯債務を認める国籍不明のイヌネコ

>一方配偶者の取引行為について、自己のための行為と相手方(取引の相手方ではなくイヌネコ夫婦の一方と解する)のための代理行為との両面性があるとするから、
>他方配偶者についても債務が発生する。@
自己のための行為なら自己だけの単独債務、夫婦の一方の為の代理でも単独債務
一つの取引行為を代理取引であり代理取引でないと表現するのはアホの見本。
事実認定は二つに一つ、連帯債務の発生の根拠を表見代理に求めるのは表見代理の制度を理解していない証拠

行政犬郎には、論理必然性のない文章は全く理解できまへん
841行政犬郎:2006/10/05(木) 08:55:52
>>806
これも馬鹿の見本。これほどの馬鹿は流石に稀有だから同一人物だろうと強く推認されうる

>おまえはまず通常人並の読解力を養えよ。
>日常の家事に関する取引は、自己のための行為であると同時に代理行為でもあるといってんだよ。
>連帯債務が理解できてるのか?
>連帯債務者全員がそれぞれ独自の債務を負うことが前提なんだよ。だから夫婦のそれぞれに債務を発生させる必要がある。
>代理という法的構成はそのためのものなんだよ。

狂ったように吠え回るイヌネコの発言には突っ込みどころが満載
842名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 09:17:27
行政犬朗さん、>>832へは突っ込まないの?
843行政犬郎:2006/10/05(木) 09:28:47
832は判例の要約なんです

日常家事の範囲の認定を事例ごとに弾力的に運用して具体的妥当性を図ることは取引の安全のためにもいいんじゃないの
844行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/05(木) 09:57:48
基礎的な法的思考力を問う問題

コースの定理は、取引費用がゼロの場合には、法のルールの内容のいかんにかかわらず、
経済的に合理的に行為する人々による私的交渉を通じて、資源の効率的な配分が
達成されるというものである。
いま、騒音を外部に出すカラオケ店と学習塾が隣り合っており、塾はカラオケ店の騒音がある限り
営業できないとし、また、カオアケ店が営業した場合の年間所得が1,000万円、学習塾が営業した場合の
年間所得を400万円である。
以下のうち、取引費用をゼロとしたとき、コースの定理と矛盾しない帰結を1つ選びなさい。

1.学習塾は、カラオケ店に年間1,000万円を補償して営業を続ける
2.学習塾は、カラオケ店に年間200万円を補償して営業を続ける
3.カラオケ店は、学習塾に年間400万円補償して営業を続ける
4.カラオケ店は、学習塾に年間200万円補償して営業を続ける
5.カラオケ店は、学習塾に年間350万円補償して営業を続ける
845行政犬郎:2006/10/05(木) 10:14:39
適性試験かその模試で見たことのある問題だな
経済合理性に見合う場合は一つしかない
846行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/05(木) 10:16:36
そーそー 適性があれば秒速で解答できるやつ
847名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 10:32:52
>>844
これ、去年のLかWの模試に出てた問題。あの時は、電車の騒音関係で
コースの定理を聞いていた。
848行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/05(木) 10:45:36
>>847
ちなみに元ネタは法学既修者試験の問題です。
849名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 10:47:04
>>844
矛盾しない帰結だから1つとは限らん。要は、高利益を上げる者が低利益者
に利益配分すれば良いのだから、その利益は、今回の場合学習塾が400万
で納得できる利益を分配すれば良い。

よって3〜5のいずれとも、学習塾側が納得して行けば、どれでも正解となる。
850行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/05(木) 11:02:49
解答があったので解説します。
コースの定理を知らなくても構わない問題です。
私は一応、知ってますが法律ではなく経済として習いました。

こーいう風に考えます。
最大限の利潤(所得)はいくらかを求めます。
@カラオケ店の年間所得1,000万円+学習塾の年間所得400万円=1,400万円 ×
 本来は、こうあるべきですが、これは成り立ちません。なぜなら2つの営業は両立できないからです。
A学習塾の年間所得400万円−カラオケ店の年間所得1,000万円=−600万円 ×
 これは学習塾のみを存続させる場合ですが、マイナスでは話になりません。
Bカラオケ店の年間所得1,000万円−学習塾の年間所得400万円=600万円 ○

これに基づいて補償を行うことで最適な配分が達成されます。
設問に矛盾しない帰結は1つだけなので >>844 の正解は3となります。
851名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 14:09:58
↑問題出しあってるおまえら、模試は受けないの?
あ、犬は司法崩れだから受けないかw
852行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/05(木) 14:28:59
>>851
そこそこ受けてます。

ぢゃ 商法を1問 ○ OR ×

株式会社における営業譲渡には、株主総会の特別決議が必要であるが
会社財産全部の譲渡でも営業活動の承継がない場合は特別決議を必要としない
853名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 14:45:07
>>852
×確か245条
854行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/05(木) 15:23:38
>>853
露骨な引っ掛け問題で済みません。

>>852 の答えは○です。
会社財産全部の譲渡って重大なことですが、営業譲渡とは違います。
現実的にはちょっと変ですが、財産がなくなっても営業活動できるからです。
尚、特別決議が必要なのは下記の9つです。
手元に六法がないので条数は割愛します。

@定款変更 A資本減少 B営業譲渡 C解散 D合併 E事後設立
F新株有利発行 G取締役の解任 H監査役の解任

9つは覚えにくいですからパターンで整理すると良いです。

855名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 15:29:34
>>852
245条の「営業譲渡」とは、商法総則の「営業譲渡」と同義。
すなわち、一定の営業目的のために組織化された機能的財産を一体として移転し、それにより譲受人が営業者たる地位を承継し、譲渡人が法律上当然に競業避止義務を負うものをいう。(判例)
856行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/05(木) 15:31:05
追加
覚えるときは、対応する引っ掛けも念頭に置くと尚良いです。
例えば 新株の有利発行 → 株式分割は取締役会で決定可という具合に
一覧表を作れば、暗記しなくても自然と覚えるものなのでお勧めしておきます。
857名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 15:39:44
基礎法学の○X

裁判所は、一方当事者の提出した証拠を、提出者に有利な事実の認定の為に用いうるのはもとより、
相手方当事者がその証拠調べの結果を自己の有利に援用しない場合でも相手方当事者にとって有利な事実の認定の為にも用いうる。
858行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/05(木) 15:41:39
民事の話?
859名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 15:42:42
そう、民訴
860名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 15:52:34
>>857の答え
○証拠共通の原則
861名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 18:12:39
>>858
この人って有名っぽいけどw
かなりのベテなん?
862行政犬郎:2006/10/05(木) 18:32:28
中学生レベルの教養を試すヌネコ行書試験の受験生にはベテなんてあり得ないだろ
イヌネコ行政書士開業者にもベテなんてほとんどあり得ない
3年でみな廃業するからだ
つまり行政書士の金蔓は受験生と短期廃業者となる
数ある士業の中でこのカラクリがあるのはイヌネコ行政書士の業界だけだ
863名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 18:38:27
>>861
別に有名じゃないけど、毎日2CHにカキコするから嫌でも目にする。
相当、暇人であることは確か。
自称初学者の会社員だけど、信じてる人はいない。
実際はヴェテニートってのが多数説。
864名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 18:42:34
>>862
いつまでも親は生きてないよ。
現実を見つめて早く就職しろ、キモオタニート。
865名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 18:46:02
>>863
多数説じゃなくて通説の間違いだろ
866名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 18:51:59
>>862
おまえ、自分がどれ程他人に嫌われてるかまだ気付かないの?
おまえが氏んでも誰も悲しまないよ。
世の中から消えろよ、このゴミが!
867名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 19:02:10
株式会社の特別決議なんて思いっきり会社法で改正されてるよ。
ぜっったい出ない。
行政太郎は今日も試験に絶対出ない今後も役に立たない勉強をしたな。
868名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 19:07:50
>>867
いや太郎は分かってて出題してるから質が悪い。他の受験生の足を引っ張ろうとする意図が見え見え。
競争試験じゃないのにね。
869名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 19:08:44
>>868
いい年して最悪のクズ野郎だな
870名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 19:15:01
年なんてわかりゃしないのにすごい妄想力だなw
871名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 19:15:17
>>862
早く司ねよ、糞ヴェテ。
おまえみたいな司法崩れにとっちゃ遊びみたいな試験なのかもしれないが、行書専業受験生にとっては真剣なんだよ。
872名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 19:18:58
>>871
お前、いいこと言った。。

中島みゆきの「ファイト」って歌の歌詞思い出した。。
873名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 19:19:34
>>871
真剣ならばスルーすればいいだろう。
別に法律家の試験じゃねーんだからよ。
874名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 19:22:29
873:名無し検定1級さん :2006/10/05(木) 19:19:34 [sage]
>>871
真剣ならばスルーすればいいだろう。
別に法律家の試験じゃねーんだからよ。

何、こいつ。
法律家の試験うんぬんなんて誰も言ってないのに。
875名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 19:23:34
>>857
出そうな問題だな。ほんとは民事訴訟法を新たに課したかったろうが
受験生の負担を考えて先送りしたくらいだから。このくらいの民訴の基礎中の
基礎が出ても文句は言えまい。
876名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 19:23:58
司法崩れを相手に出来るほどのやつなんていないだろw
877名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 19:25:20
>>872

あれは名曲だ
878名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 19:30:14
>>875
うはW民訴なんて出たら俺文句言うよW
>>876
司法崩れの相手=司法崩れ
879名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 19:32:16
民訴は行書と今後も一切関係ないので出題されません
880名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 19:35:32
>>879
その精神でがんがれ(´・ω・`)
881名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 19:36:22
また書士ベテが活動してるな。来年もこりゃダメだな。w
882名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 19:42:10
行政犬郎の知識は書士ヴェテのそれじゃなくて司法崩れのそれ。
書士ヴェテはまだ試験に挑戦してるからまだマシ。
行政犬郎は社会の人的廃棄物。
883名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 19:53:17
太郎大嫌いだけど、犬郎は生理的嫌悪感を感じる。
ほ ん と に
師 ね ば い い の に
884名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 19:58:15
太郎お得意の自演で、太郎=犬郎ってことはない?
調べようがないか?
以前、太郎が声優ヲタって突き止めた人いたよね?あと、太郎の住所割り出した人もいなかった?
885名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 20:04:08
もうこのスレ梅ちゃうか。次スレもいらんだろ。
886名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 20:06:26
そうだ。いらん。
887名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 20:07:05
犬のせいでスレがめちゃくちゃやん
ほんとに不要ゴミだな
888名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 20:10:36
とりあえず900までうめ。
889名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 20:16:40
頼んでもいないのに勝手に変な問題出すスレより、疑問点がある奴は受験生スレや参考書スレで聞けばいいんじゃ内科?
890名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 20:19:24
>>1
試験終わったら戻ってくるという算段?
891名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 20:28:10
892名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 20:35:57
893名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 20:37:37
mm
894名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 20:39:37
kc
895名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 20:44:30
~
896名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 20:46:30
行政犬郎よ、いるか
昨日の俺だ
897名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 20:50:33
もしや8みたっぽい。
898名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 20:53:15
>>896
嫌われ者の犬郎は自札しました。
899名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 20:54:11
cf
900名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 20:56:18
901行政犬郎:2006/10/05(木) 21:01:24
悪かったよ すまなかった ほんとは悪気はないんだよ
試験に落ちた鬱憤晴らしにほんのちょこっと行政書士を叩いてみただけ
荒れ狂うイヌネコを肴に晩酌を楽しんでいたんだよ
今後は犬郎のコテハンは捨ててななしさんになるよ
人の感情を害する過激な言葉遣いは避けて目立たないようにするよ
自らの至らなさを反省してます >all
902名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 21:05:08
903名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 21:06:03
>>838
>相手方(イヌネコ貴婦人と取引した宝石商)が主張する場合は自己に有利な方を選択適用する

110条と762条との「選択適用」の意味か?
おまえは762条がどうして代理権の根拠規定なのかを全然理解できてないんだよ
904名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 21:06:06
905名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 21:07:57
906名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 21:09:20
907名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 21:11:01
>>903
おまえが夫婦財産制なんて無関係な話を持ち出すから761条と762条をまちがえたじゃないか
908名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 21:11:52
909名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 21:12:46
910名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 21:13:40
日本語の読解力も論理的思考力もない阿呆に何を言っても無駄
911名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 21:16:49
912名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 21:18:52
913名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 21:22:26
おまえの頭の中がやっとわかってきたよ
日常の家事に関する取引に表見代理を適用すると、761条が適用されず連帯債務が成立しない、夫婦の一方のみの債務になる
こうだろ
だからおまえ教科書読み直せよ
914名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 21:26:55
日本語の読解力も論理的思考力もないイヌネコに何を言っても無駄
915名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 21:28:57
夫婦財産制は無関係な話ではない
比較法の素養がないイヌネコ
916名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 21:37:03
おまえは言葉を知ってるだけで中身を全然理解してないんだよ
917名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 21:45:19
法律家は各種の制度趣旨の理解を前提とした上で議論をする
イヌネコ行政書士試験は管轄も総務省だし法律家未満の試験だから
その前提を欠いていても仕方がない
918名無し検定1級さん:2006/10/05(木) 23:38:30
うわーーーー

模試の点数悪杉だったよ
919名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 06:49:57
838:行政犬郎[sage]
2006/10/05(木) 08:26:41
>>800
蒸し返すのもなんだがこのレスがイヌネコの勘違いの始まりだな

>表見代理にしてしまうと本人だけに効果が帰属する@
>最初から連帯債務で攻めろっちゅうてんねんA

@は110条で表見代理を定めている
Aは761条で連帯債務を定めている
@とAは別条文で別制度であるから、
相手方(イヌネコ貴婦人と取引した宝石商)が主張する場合は自己に有利な方を選択適用する
920名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 06:52:44
839:行政犬郎[sage]
2006/10/05(木) 08:28:12
つづき

次にAの761条の連帯債務の制度趣旨および成立根拠を代理制度で説明しようと試みることの適否だが
判例は夫婦相互間に基本代理権が成立することを認めながらも、
表見代理を直接適用することを否定している
(その趣旨を類推して第三者保護を図るべきとするにとどまる)
その理由は「(表見代理の成立は)夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあつて、相当でないから」と端的に示している
ここで言う財産的独立とは夫婦別産制(対概念は夫婦共産制)のことな
表見代理を無制限に認めるとするならば夫婦共産制と同様の効果をもたらして不合理(これが分かんなくても噛み付くな)
(債権の条項の適用如何で(パンデクテン式の4編に位置するがいちいち突っ込むな)物権の性質を変じる効果をもたらしては駄目ということ)
もう一つ、表見代理を直接適用しない理由は、(あたりまえすぎて判例要旨にも行間の記述がないが)
表見代理を成立せしめたならば、その効果において、
相手方保護のために連帯債務を特に法定した趣旨を没却するから(これが分かんないイヌネコは両制度の効果を比較して読み直せ)
921名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 06:54:59
840:行政犬郎[sage]
2006/10/05(木) 08:29:35
つづき

以下粗探し
>夫婦相互に代理権を有するのは、連帯債務になることを説明するため。
代理制度は効果の帰属先を規定するのであって、本人と代理人との連帯債務を規定するものではない
@条文もまともに読めないイヌネコは代理制度の要件効果をおさらいしてね

>そもそも連帯債務は、夫婦それぞれに債務が存在することを前提。
本条の制度趣旨は日常家事債務の範囲内においてのみ法が特に連帯債務を認めたものである
@夫婦共産制(戸籍単位を一つの財団とし、その構成員たる夫婦に当然に連帯保証債務を負わせること)の立場を前提とし
夫婦の一方が不動産を買った場合でも他方の連帯債務を認める国籍不明のイヌネコ

>一方配偶者の取引行為について、自己のための行為と相手方(取引の相手方ではなくイヌネコ夫婦の一方と解する)のための代理行為との両面性があるとするから、
>他方配偶者についても債務が発生する。@
自己のための行為なら自己だけの単独債務、夫婦の一方の為の代理でも単独債務
一つの取引行為を代理取引であり代理取引でないと表現するのはアホの見本。
事実認定は二つに一つ、連帯債務の発生の根拠を表見代理に求めるのは表見代理の制度を理解していない証拠

行政犬郎には、論理必然性のない文章は全く理解できまへん
922名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 07:28:23
791:行政犬郎[sage]
2006/10/04(水) 18:27:12
>夫婦の財産的独立性を損なうのと第三者を保護するため。
これは二律背反な
債権者からすると連帯債務にしたほうがとりっぱぐれがない

表見代理にしてしまうと本人だけに効果が帰属する
表見代理が認められなかった場合には無権代理となるが無権代理人だけの資力では解決にならない
適用例はあんのかな 最初から連帯債務で攻めろっちゅうてんねん
923名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 07:30:37
796:行政犬郎[sage]
2006/10/04(水) 19:01:51
行政書士受験生向けに合格講座を、行政書士向けに開業実務講座を主宰している
まさにイヌネコのイヌネコによるイヌネコのための金儲けだ
お客が付かないから共食いするしかないのだよ
ひそかにローに行くための勉強中だ
924名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 07:34:02
793:名無し検定1級さん[]
2006/10/04(水) 18:38:21
>>792
なにこいつ(´,_ゝ`)
794:行政犬郎[sage]
2006/10/04(水) 18:41:24
イヌネコ行政書士だ!
925名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 07:40:44
836:行政犬郎[sage]
2006/10/04(水) 22:58:16
いかに表面的な理解しかしてなかったが分かったよ
これからは謙虚になって勉学に励むよ
837:行政犬郎[sage]
2006/10/05(木) 01:32:01
しかし読解力のないイヌネコ相手に議論しても話が噛み合わなくて全く無駄だな
阿呆を集めてイヌネコゼミを組んでも百害あって一利なしのよい見本だ
背景にある制度趣旨の理解もなければ論理的思考力もない
先ほどまでの何にでも噛み付くイヌネコはまさに入れ食い状態だった
名だたるコテハンも一瞬にしてななしさんになる豹変ぶりも笑えた
926名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 07:42:30
845:行政犬郎[sage]
2006/10/05(木) 10:14:39
適性試験かその模試で見たことのある問題だな
経済合理性に見合う場合は一つしかない
927名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 07:46:52
862:行政犬郎[sage]
2006/10/05(木) 18:32:28
中学生レベルの教養を試すヌネコ行書試験の受験生にはベテなんてあり得ないだろ
イヌネコ行政書士開業者にもベテなんてほとんどあり得ない
3年でみな廃業するからだ
つまり行政書士の金蔓は受験生と短期廃業者となる
数ある士業の中でこのカラクリがあるのはイヌネコ行政書士の業界だけだ
928名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 08:13:59
>表見代理にしてしまうと本人だけに効果が帰属する
>適用例はあんのかな 最初から連帯債務で攻めろっちゅうてんねん

>@(110条)とA(761条)は別条文で別制度であるから、
>相手方(イヌネコ貴婦人と取引した宝石商)が主張する場合は自己に有利な方を選択適用する

>表見代理を直接適用しない理由は、(あたりまえすぎて判例要旨にも行間の記述がないが)
>表見代理を成立せしめたならば、その効果において、
>相手方保護のために連帯債務を特に法定した趣旨を没却するから(これが分かんないイヌネコは両制度の効果を比較して読み直せ)
929名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 09:29:37
連帯債務を契約によって成立させる場合、連帯債務者となる者全員が契約当事者=債務者とならなければならない。
だが、一人が他の者を代理して契約を締結することができる(団体の代表者が構成員を代理するのと同じ法的構成)。

A・BがCと連帯債務を成立させる契約を結ぶ際、AがBを代理したとする。
この場合、外形的にはA・C間の一つの行為だが、内容的には、Aのためにする行為であると同時に、Bのためにする代理行為でもある。
自然的事実(A・C間の契約締結の事実)はあるかないかのどちらかに一つである。
しかし、法的事実としては、自己のための行為であることと代理行為であることとは論理的に両立しうる。

他人の契約によって、本人が全く関与することなしに、連帯債務者となることはない。あくまで契約当事者とならなければならない。
だから、実際に契約を締結する者に、他の連帯債務者となる者の代理をする権限が必要となる。

930行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/06(金) 09:31:27
さてと あと1ヵ月ちょっとだね。一般知識から出題
今年から始まった即決裁判制度について誤っているのはいくつあるか?

1.原則、公判は起訴から30日以内に開かれ1回の公判で判決が言い渡される
2.被疑者が同意をすれば弁護人がいなくとも公判を開くことができる
3.初犯事件で執行猶予が付く事件を対象としている
4.起訴と同時に弁護人が手続を申し立てる
5.申立てには被疑者の同意が必要だが弁護人の同意は必要ではない
931名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 10:10:09
夫婦間においてもこの仕組みは変わらない。
一方配偶者がした契約によって、他方配偶者が、全く関与することなしに、連帯債務者となることはない。
しかし、761条は、夫婦の一方が第三者とした契約について、他の一方が連帯責任を負う旨規定する。

この場合、どうして連帯債務になるのかが問題となるが、それを説明するために、代理権が登場する。
すなわち、夫婦は互いに日常の家事に関する取引について夫婦の一方を代理する権限を持つとすることによって、実際に契約に係わらなかった方の配偶者も契約当事者=連帯債務者となるとする。
もちろん、連帯債務となるのであるから、実際に契約した方の配偶者も契約当事者=連帯債務者とならなければならないので、同時にその配偶者自身のための行為でもあると構成する。
932名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 10:27:31
>>930
1=× 14日
2=× 弁護人同席
3=× 初犯とは限らん。事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調
     べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当
     と認めるときは、被疑者の同意を条件として、起訴と同時に、書面に
     より即決裁判手続の申し立てができる。懲役又は禁錮の判決を言い
     渡すときは、必ず執行猶予が付けられることになる。
4=× 起訴は検察官
5=○
933名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 10:32:50
犬郎ちゃんのあたまのなか@

>表見代理にしてしまうと本人だけに効果が帰属する
代理なら絶対に単独債務になる(たとえば組合代理なんてもんは論理的に破綻してるんだイヌネコ!)

>適用例はあんのかな 最初から連帯債務で攻めろっちゅうてんねん

勝手に無断で他人を連帯債務者にすることができる(これがおれ流のサプライズだイヌネコ!)
934行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/06(金) 10:48:49
>>930 の答え

1=× 原則、公判は起訴から14日以内に開かれ1回の公判で判決が言い渡される
2=× 弁護人同席
3=× 尚、執行猶予という記述は正しい
4=× 起訴は検察官
5=× 申立てには被疑者・弁護人の同意を必要とする

昨日の新聞記事を見て作ったけど、もしかしたら5はちょっと怪しいかな?
念の為に「即決裁判制度 同意」でググルといくつかのブログでは両方の同意が必要だと書いてある
935名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 11:01:38
犬郎ちゃんのあたまのなかA

>@(110条)とA(761条)は別条文で別制度であるから、
>相手方(イヌネコ貴婦人と取引した宝石商)が主張する場合は自己に有利な方を選択適用する

(110条の表見代理の成立には「基本代理権」の存在が必要であり、たとえ類推でもそれは変わらず、761条の代理権が基本代理権になるのだが)

110条を適用するのに基本代理権などなくてよい(これが本物の「論理的思考力」だ、イヌネコ!)
936932:2006/10/06(金) 11:05:57
>>934
5は被疑者の同意だけで良いとなっている。刑事訴訟法第350条の2。

937行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/06(金) 11:21:34
>>936 サンクス
検察官、被告人及び弁護人の意見を聴く必要に加えて
検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議が述べないこと
というのが正式の要件のようですね。
938名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 11:28:50
>表見代理を直接適用しない理由は、(あたりまえすぎて判例要旨にも行間の記述がないが)
>表見代理を成立せしめたならば、その効果において、
>相手方保護のために連帯債務を特に法定した趣旨を没却するから(これが分かんないイヌネコは両制度の効果を比較して読み直せ)

(ここがすごい!)
110条の直接適用=単独債務
110条の類推適用=連帯債務
これは「あたりまえすぎて」判例要旨にも記述がない
(これが分かんないイヌネコは両制度の効果を比較して読み直せ)
939名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 11:49:30
796:行政犬郎[sage]
2006/10/04(水) 19:01:51
行政書士受験生向けに合格講座を、行政書士向けに開業実務講座を主宰している
まさにイヌネコのイヌネコによるイヌネコのための金儲けだ
★★お客が付かない★★から共食いするしかないのだよ
ひそかにローに行くための勉強中だ
866:名無し検定1級さん[]
2006/10/05(木) 18:51:59
>>862
おまえ、自分がどれ程他人に嫌われてるかまだ気付かないの?
おまえが氏んでも誰も悲しまないよ。
世の中から消えろよ、このゴミが!
940名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 12:11:36
796:行政犬郎[sage]
2006/10/04(水) 19:01:51
行政書士受験生向けに合格講座を、行政書士向けに開業実務講座を主宰している
まさにイヌネコのイヌネコによるイヌネコのための金儲けだ
★★お客が付かない★★から共食いするしかないのだよ
ひそかにローに行くための勉強中だ
883:名無し検定1級さん[sage]
2006/10/05(木) 19:53:17
●●大嫌いだけど、犬郎は生理的嫌悪感を感じる。
ほ ん と に
師 ね ば い い の に
941名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 12:38:56
「行政犬郎の『以下粗探し』」の研究@

>夫婦相互に代理権を有するのは、連帯債務になることを説明するため。
>代理制度は効果の帰属先を規定するのであって、本人と代理人との連帯債務を規定するものではない
>@条文もまともに読めないイヌネコは代理制度の要件効果をおさらいしてね

どこに連帯債務が代理の直接的な効果だとある?
@日本語もまともに読めない廃業講師はあいうえおからおさらいしてね
942名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 12:56:28
>>そもそも連帯債務は、夫婦それぞれに債務が存在することを前提。
>本条の制度趣旨は日常家事債務の範囲内においてのみ法が特に連帯債務を認めたものである
>@夫婦共産制(戸籍単位を一つの財団とし、その構成員たる夫婦に当然に連帯保証債務を負わせること)の立場を前提とし
>夫婦の一方が不動産を買った場合でも他方の連帯債務を認める国籍不明のイヌネコ

連帯債務者は各自独立の債務を負うとする趣旨にすぎないのに、夫婦生活関係のあらゆる場面において常に連帯責任が発生する意味だと理解してしまう消息不明の廃業者
943名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 13:48:07
「行政犬郎の『以下粗探し』」の研究A

>>一方配偶者の取引行為について、自己のための行為と相手方(取引の相手方ではなくイヌネコ夫婦の一方と解する)のための代理行為との両面性があるとするから、
>>他方配偶者についても債務が発生する。@
>自己のための行為なら自己だけの単独債務、夫婦の一方の為の代理でも単独債務
>一つの取引行為を代理取引であり代理取引でないと表現するのはアホの見本。

出た(笑)
アホ講師ご自慢の説
バカだから説明してやるが、
例えばAとBが共同してある物を購入するとする
この場合、AがBを代理して売買契約を締結したとすると、Aは一つの取引で
Bのための取引(代理行為)と
Aのための取引(代理行為でない)
をしたことにならないか?
つうじょうじんなみのしこうりょくもない犬郎ちゃんにはむずかちちゅぎたかな

>事実認定は二つに一つ、連帯債務の発生の根拠を表見代理に求めるのは表見代理の制度を理解していない証拠

このてんについてはまえれすでせちめいちておきまちたよ

>行政犬郎には、論理必然性のない文章は全く理解できまへん

ぶんしょうのせいじゃなくてちみのおつむのせいでちゅよ
はやくきづきましょうね
944名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 15:51:14
簡単な問題を

電話帳は個人情報に含まれるか否か? その理由は?
945名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 17:01:42
>>944
含まれない。
電話帳は複数当事者に大量頒布する目的で作られたもので、
かつ電話帳に記載するかは当事者の任意にかかるものだから。
946名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 17:20:40
>>945
不正解です。
947名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 17:29:08
個人を識別できるから含まれるでしょ
948名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 17:30:27
行政手続法からは意見公募手続きから1問は確実にでるだろうね。
ただ、それだけ。
949名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 17:45:13
>>947
不正解です。

太郎ちゃんの意見を聞いてみたい。
950名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 18:01:34
>>944
公にされている情報も本人の氏名等が個人情報となる。
951名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 20:30:09
普段の愛読スレであるイヌネコ行政書士スレを読んでみたら俺の書き込みが引用されていた
正体暴きに必死なイヌネコは余程悔しかったようだ
イヌネコのコンプレックスを直撃した「行政犬郎」のキャラ設定が大当たりした結果だろう

952名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 20:31:36
おいおい、この右の張り紙はヤバイだろ
http://image.blog.livedoor.jp/blog_ch/imgs/a/3/a346cb6c.gif
953名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 20:37:13
>>497
497で正解です
949は条文を引いて定義を確認するなどの基本的作業を怠って他に噛み付くイヌネコの典型例
根拠なく喚き散らすのはイヌネコの性癖
常に被害妄想を抱き疑心暗鬼になってあたり構わず吠え回るイヌネコ
次スレのテーマは「闇夜の虚空に吠えるイヌネコ」だ
954名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 20:39:21
>>947
947で正解です

の間違いだった
955名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 20:58:16
ある制度と他の制度の趣旨
(その制度を適用してある権利を保護する必要性、
民法上の多くは取引の安全とか衡平の観点とかのお決まりのフレーズ)
に共通項があるからといって
他の制度の要件を発動させて効果を帰属させるのは適当ではない
例外的に、完全な要件の具備がない場合にも効果を帰属させることを制度の「類推適用」という
「趣旨において類推して適用する」ことと制度の「類推適用」は別物
とは言っても代理と連帯債務を混同しているイヌネコには理解不能か
956名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 21:08:04
このスレの「イヌネコ」の文字を検索してその数を数えてみた
957名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 21:16:22
基本書の連帯債務の頁を書き写して内容を理解しているつもりのイヌネコ
もっと書き込んで馬鹿を露呈しろ
958名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 21:25:37
>>944の解答

単なる電話帳の場合は、個人情報に該当しない。(住宅地図と同じ)
但し、その情報に対し、編集・加工を加え、5,000人を超える状況に
達した場合は、個人情報の算定に含まれる。

よって、問題の肢によっては○にも×にもなるので要注意。
959名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 21:35:05
5000件というのは個人情報取扱事業者の認定に使われる基準だろ
5000人までは個人情報ではなくて5001人目から個人情報なのか?
960名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 21:40:51
>>959
そうです。事業で過去6ヶ月以内に一度でも5,001以上の情報をデーダーベース等
に用いたら個人情報取扱事業者となる。
961名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 21:44:06
個人情報の定義と個人情報取扱事業者の定義は違うから確認してみてくれ
962名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 23:02:11
個人情報は、1人の情報でも個人情報でしょ
963名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 23:25:51
問題

情報公開法における情報公開の対象となる行政文書について、個人的に
作成したメモなどは、開示の対象とならない。

○か×か? また理由は?
964名無し検定1級さん:2006/10/06(金) 23:56:43
94 :名無し検定1級さん :2006/10/06(金) 23:21:05
15年度合格者の俺から一言言わせてくれ。

行政書士を受ける奴らは確かに司法試験などと比べるとレベルは低いだろう。
だが、合格率2%台の試験を興味本位で受けようと普通思うか?興味本位で司法試験を受けないのと同じだ。
公務員試験のようにタダだったら分からないでもないが、7,000円もかかるんだよ!!(たけぇ〜;;)
つまり、しっかりと勉強しないと受からない試験になってきたため、分母のレベルもそれなりに上がっているとは思うよ。
もしかしたら、国の意図としては、合格者のレベルを上げて、かつ、昔のバカ合格者がいなくなってきたら、行政書士の業務の拡大などをするのかもしれん。
よって、今のうちに合格した方がいいと思われる。
弁護士と違って安く済む行政書士などの街の法律家はこれからも必要だろうからな(ブランド店も必要だが、100円ショップも必要だろ?)。

将来性は十分あると思うぞ。みんながんばれw
965名無し検定1級さん:2006/10/07(土) 00:02:17
>>963
個人的に作成したメモは、行政文書の要件たる「組織的に用いる」ものに該当しない。
966名無し検定1級さん:2006/10/07(土) 00:05:32
>>958
バロスw
967名無し検定1級さん:2006/10/07(土) 00:38:19
>>965
不正解。

個人的に作成したメモでも、組織として利用する実質があれば
開示対象となる。

問題文中に「原則、開示の対象とならない」とあれば○だが、
「原則」が抜けているので×となる。引っ掛かるなよ。
968名無し検定1級さん:2006/10/07(土) 06:11:23
ひねくれた引っ掛け問題だな
969名無し検定1級さん:2006/10/07(土) 14:09:34
実際、原則と書いてなくても原則を問うてる問題は出たことあるだろ
○×ではでないだろうけど
970名無し検定1級さん:2006/10/07(土) 15:42:40
(注)合格基準については、問題の難易度を評価し、補正的措置を加えることもあります。
http://gyosei-shiken.or.jp/shiken/index.html

ということはだ。合格率はこんご一定になるということか?
平成14年みたいに合格率20%はなくなるということか。
その場合基準点が上がるということになるな。やさしくなった分。
971名無し検定1級さん:2006/10/08(日) 15:20:21
40字対策本はどれがいいの?
週刊住宅?DAIX?
972行政法素人:2006/10/09(月) 09:53:24
皆さんお久しぶりです
お尋ねしたいのですが、受験票は届きましたか?
私のとこはまだです…
こんなに遅いものなんですかね
>太郎さん
亀レスですが、勉強はあまり進んでないです、おかげで海外出張中にクーデターを体験出来ましたが(笑)
残りの一ヶ月で民法をやるという暴挙に出ざるをえない状況です
早く太郎さんやエウレカさんに追い付きたいですよ(^_^;)
973名無し検定1級さん:2006/10/09(月) 22:41:45
まだ来てないよ
試験案内だと中旬発送だそうです
中旬って10日〜20日ぐらいだよね?
974名無し検定1級さん:2006/10/09(月) 23:20:24
僕も着てないよ
来たら教えてね
ぼくも教えるから。
8月に申し込んで
忘れられてるかも
975行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/10(火) 09:19:21
>>972
大変でしたね…無事で何よりです。
受験票は中旬らしいですね。
私は問題集重視へとシフトしました。
できない問題の潰しです。
まとめノートも作ってます→自分が間違いやすい部分の覚え書用
行政法を中心に条文の読み込みも開始しています。
ついでに記述キーワードの書き取りもコツコツやってます。
しかし冷静に考えると結構範囲が広いものですね。
976名無し検定1級さん:2006/10/10(火) 14:12:45
おw久しぶりの自演ktkrw
977名無し検定1級さん:2006/10/10(火) 18:08:04
>>975
ちなみに貴殿は無職?学生??
978名無し検定1級さん:2006/10/10(火) 18:09:46
いま他スレで散々議論してたけど、行書って一定の範囲で紛争性のある事件でも
合法的に代理できるようですね。これって、みんな知ってることなの?

そのスレでロー生と書士ベテが、判例と学説をきっちり出してきて散々検証して
いたが、おもわず納得してしまった。
行書に向けてモチベーションがあがりますたよ!!
979名無し検定1級さん:2006/10/10(火) 19:28:37
今年は、司法・ロー組みが大量参入してくるので、
昨年みたいな簡単な問題は出題できないと
言っていた。

記述式の採点が面倒くさいので、一般知識が
かなり難しくなるとも言っていた。

まあ、それも仕方ないだろう。
980行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/11(水) 08:34:41
>>977
ちなみにって何だかわかりませんが、管理職やってます。
981名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 09:56:59
>>980
問題スレの管理職ww
982行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/11(水) 10:24:06
>>981 失礼な椰子だな。取り敢えず問題を出そう

プライバシーの権利の内容には
(A)自己の私的な領域への関与を排除するという消極的側面と
(B)自己に関する情報をコントロールするという積極的な側面がある。
下記事項のうち(B)に関連するものを選べ

1.Aは、自分の名前の記載された病院の通院患者リストを無断で病院外に持ち出された。
2.Bは、自分の出身中学校に中学時代の教育記録の開示を求めたが、断られた。
3.Cは、身に覚えがないにもかかわらず麻薬所持の嫌疑を受け、警察に電話を傍受された。
4.Dは、ある事件に関連する週刊誌の記事の中で、過去の犯罪歴について書かれた。
5.Eは、弁護士会の照会に漫然と応じた市長に犯罪歴を明かされた。
983名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 10:49:06
>>982
「2」Bさんが積極的だから
984行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/11(水) 10:53:06
>>983 正解!
985名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 10:58:09
解説汁!
986行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/11(水) 11:07:36
要は邪魔しないで放っておいてくれというものが消極的な側面で
情報を出せとか、とっとと直せというのが積極的側面に当たる。
問題文の文言から(求めているかを)推測すれば宜しい
これが法的思考力ってやつ?
987名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 11:17:37
>>管理職
具体的請求権に絡めて聞くだろ普通
司法平成3年みたく
988行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/11(水) 11:42:21
>>987
そんな事いわんで下さい。 >>982 は法学検定の過去問です。
既修者ならもうちょっと法的思考力を問う問題もあるけど問題文が長いしさ(笑
それに行政書士試験と司法試験と同列というのは、ちょっとねぇ…
ま、、1〜2問はその傾向のが出るかも知れんけど
去年まで「自治事務」「役割分担」なんかを書かせた試験ですからね
記述にしても規制目的二分論の「消極的規制はどのようなものか?」なんていう
感じじゃないかと予想してます。はい
一応、学説の対立〜批判までは押さえておくけど
989名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 12:28:26
983の理由にワロタ
990名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 13:24:12
行政太郎さんは、行政法の基礎本に何を置いていますか?
991990:2006/10/11(水) 13:28:55
スレを読みなおしたらまったく同じ質問が出てました。すいません。
992名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 13:40:34
情報通信対策の問題集は何がいい
993名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 16:49:24
>>太郎
次スレ立てといてよ
次でラストだな、いろいろあったけど総じて役に立ったし
なんか寂しいような不思議な感じだぜ
994名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 18:00:06
>>983
正解は、1
995行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2006/10/11(水) 18:11:48
3スレ立てました。
ここまで来たら質問とかでも良かろう…
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1160557815/
996アンチ太郎 ◆6l0Hq6/z.w :2006/10/11(水) 22:02:33
太郎がいるぜえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ
997名無し検定1級さん:2006/10/11(水) 23:41:29
俺はここに来なくなってから
集中力切れたお
998名無し検定1級さん:2006/10/12(木) 00:03:54
n
999名無し検定1級さん:2006/10/12(木) 00:04:25
bhb
1000名無し検定1級さん:2006/10/12(木) 00:05:25
1000は俺!
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。