( ノ⌒〜⌒〜⌒ヽ、 ) 、__人人人__,
ヽ/ \, ,/ i ノ 、__) (__,
| <・>, <・> | _.) , --、 ( やぁ 消費者諸君!ようこそ!
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ヽ ト=ニ=ァ / _ ノ` ー|__ .| __| __| |
\. `ニニ´ / (_,_, ヾ__,!,__,!,__,!ノ
なぜ、私に誹便行為(内容証明書作成)依頼しないんだ?相談者くん!
その担当者(市役所の消費生活相談員)は「弁護士法違反(非弁活動)」という罪を
犯している事になります。もちろん、現実には「職務範囲内」の事しかしていなくて、
弁護士法違反は犯していないと思いますが、貴方が「交渉を代理して貰っている」という限り、
その職務において「充分に立場を説明していない」という職務怠慢が認められますから
懲戒の対象ではあります。
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