401 :
行政法素人:
400さん、素晴らしい100点です
正解を発表させていただきます
ア 2500万円です
ナミヘイをフネとサザエとカツオで相続します
フネが二分の一、サザエとカツオがそれぞれ四分の一ですね、その後(例え1分であれ)サザエが死亡していますので、サザエが相続したナミヘイの財産はフネがすべて相続します(この点で398さんは勘違いなされたのだと思います)。
したがって、最終的にはフネが四分の三、カツオが四分の一を相続することになります
イ、ウ、エは398さんの解説通りですが、念のためウのみ詳解致します
ウ 代襲相続原因は覚えてましたか?(肺結核死亡)
放棄の場合代襲相続は起こりません。
そこでタラちゃんは代襲相続せずフネとカツオだけで相続するようにも思われます。
しかし、相続放棄は相続の開始前にその意思表示がなされても無効と解されます。
したがって、サザエが生前、ナミヘイの財産について相続放棄の意思表示がなされていても、それは無効です。
そのため、タラちゃんは代襲相続し、相続人となります。
以上より、フネが二分の一、カツオとタラちゃんがそれぞれ四分の一相続しますので、カツオは2500万円となります。
ワカメが家族に居ないなど若干不備があるのはいなめないですね(笑)