http://www.jpaa.or.jp/old/seimei/kanrisi_hanketu.htm 「特許管理士」商標事件の最高裁上告に棄却決定
平成11年11月30日に東京高等裁判所で言い渡された「特許管理士」
商標審決取消請求事件の判決を不服とした特許管理士会側は、最高裁判所に
上告並びに上告受理申立を行っていたが、平成12年3月30日に上告受理
申立が「却下」され、続く上告事件も平成12年6月13日に「棄却」が決
定された。この決定により「特許管理士」商標の無効が確定し、「特許管理
士」商標は初めから存在しなかったものとみなされることになりました。
両事件の決定(原文のまま)は以下のとおりです。東京高等裁判所の判決
については、後半の関連記事をご参照下さい。
平成一一年(行ノ)第一七一号審決取消請求上告受理申立て事件
(当審平成一〇年(行ケ)第二八九号)
決 定
東京都新宿区百人町一丁目一〇番七号一番街ビル特許管理士会内
申 立 人 西 東 昌 一
右代理人弁護士 大 野 幹 憲
同 塩 谷 崇 之
東京都千代田区霞が関三丁目四番二号
相 手 方 弁 理 士 会
右代表者理事 幸 田 全 弘